
[施行2008.6.15] [法律第8852号、2008.2.29、他法改正]
保健福祉家族部(家族政策課)02-2023-8587
第1章 総則
第1条(目的)この法律は、家族親和社会環境の造成を促進することにより国民の生活の質向上及び国家社会の発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。
<改正2008.2.29>
1."家族親和社会環境"とは、日課家庭生活を調和的に併行することができ、児童養育及び家族扶養等に対する責任を社会的に分担することができる諸般環境をいう。
2."家族親和職場環境"とは、勤労者が日課家庭生活を調和的に併行することができるように家族親和制度が運営されている職場環境をいう。
3."家族親和制度"とは次の各目の制度をいう。
イ 弾力的勤務制度:時差出退勤制、在宅勤務制、時間制勤務等
ロ 子供の出産・養育及び教育支援制度:配偶者出産休暇制、育児休職制、職場保育支援、子供教育支援プログラム等
ハ 扶養家族支援制度:両親世話サービス、家族看護休職制等
ニ 勤労者支援制度:勤労者健康・教育・相談プログラム等
ホ その他保健福祉家族部令で定める制度
4."家族親和村環境"とは、老人扶養や児童養育等家族の世話を地域社会次元で分担することができる環境及び多様な家族構成員が必要とする施設及び空間を充足させることができる家族生活条件が備わった村環境をいう。
第3条(国等の責務)@国及び地方自治体は、家族親和社会環境の造成のために必要な総合的な施策を樹立・施行しなければならない。
A国及び地方自治体は、第1項による責務を果たすためにこれに伴う予算上の措置をとるように努力しなければならない。
第4条(事業主の責務)@事業主は、家族親和制度の導入・拡大等家族親和職場環境の造成のために努力しなければならない。
A事業主は、家族親和制度の運営において勤労者の参加を促進するために努力しなければならない。
第2章 家族親和社会環境造成基本計画等
第5条(家族親和社会環境造成基本計画の樹立)@保健福祉家族部長官は、家族親和社会環境造成を促進するために関係中央行政機関の長と協議した後「健康家庭基本法」第13条による中央健康家庭政策委員会の審議を経て、5年ごとに家族親和社会環境造成基本計画(以下"基本計画"という。)を樹立しなければならない。
<改正2008.2.29>
A基本計画には次の各号の事項が含まれなければならない。
1.家族親和社会環境造成政策の基本方向及び目標
2.家族親和制度導入及び活性化に関する事項
3.家族親和企業支援に関する事項
4.地域社会家族世話環境造成促進に関する事項
5.家族親和施設造成に関する事項
6.家族親和文化拡散に関する事項
7.その他家族親和社会環境の造成のために必要な事項
B基本計画の樹立手続き等に必要な事項は、大統領令で定める。
第6条(年度別施行計画の樹立・施行)@保健福祉家族部長官、関係中央行政機関の長及び特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下"市・道知事"という。)は、毎年基本計画により家族親和社会環境造成施行計画(以下"施行計画"という。)を樹立・施行しなければならない。
<改正2008.2.29>
A関係中央行政機関の長及び市・道知事は、第1項による翌年の施行計画及び前年の施行計画による推進実績を大統領令で定めるところにより毎年保健福祉家族部長官に提出し、保健福祉家族部長官は、毎年施行計画による推進実績を評価しなければならない。
<改正2008.2.29>
B施行計画の樹立・施行及びその推進実績の評価等に必要な事項は、大統領令で定める。
第7条(計画樹立の協力)@保健福祉家族部長官、関係中央行政機関の長及び市・道知事は、基本計画又は施行計画の樹立・施行及び評価のために必要なときは、関係公共機関及び家族親和社会環境造成と関連した機関又は団体の長に必要な資料の提出等協力を要請することができる。
<改正2008.2.29>
A前項により協力要請を受けた者は、特別な理由がない限りこれに従わなければならない。
第8条(実態調査等)@保健福祉家族部長官は、家族親和社会環境造成政策の樹立・施行のために企業・公共機関及び村の家族親和社会環境造成実態に関する調査を3年ごとに実施し、その結果を公表することができる。
<改正2008.2.29>
A保健福祉家族部長官は、第1項による実態調査のために、企業、公共機関、その他の関連法人・団体に対して必要な資料の提出又は意見の陳述を要請することができる。この場合、資料の提出や意見の陳述の要請を受けた企業及び公共機関等は、特別な理由がない限りこれに協力しなければならない。
<改正2008.2.29>
B第1項による実態調査の方法等に必要な事項は、保健福祉家族部令で定める。
<改正2008.2.29>
第3章 家族親和社会環境造成事業等
第9条(家族親和社会環境造成事業)保健福祉家族部長官は、基本計画及び施行計画を効率的に遂行するために関係中央行政機関の長と協議して、次の各号の事業を推進することができる。
<改正2008.2.29>
1.家族親和職場環境造成事業
2.家族親和村環境造成事業
3.家族親和文化造成及び拡散事業
4.家族親和社会環境造成に必要な専門担当者養成に関する事業
5.その他家族親和社会環境の造成促進のために大統領令で定める事業
第10条(家族親和社会環境造成事業評価)@保健福祉家族部長官は、家族親和社会環境造成事業の効果的な推進のために家族親和社会環境造成事業に対する評価を実施することができる。
<改正2008.2.29>
A前項による評価の対象及び方法等に必要な事項は、保健福祉家族部令で定める。
<改正2008.2.29>
第11条(家族親和職場環境の造成促進)@保健福祉家族部長官は、家族親和職場環境の造成を促進して企業等の参加を拡散させるために次の各号の事項を支援することができる。
<改正2008.2.29>
1.家族親和制度認識向上のための広報
2.家族親和制度に対するコンサルティング
3.職場内家族親和教育実施及び講師養成
4.家族親和プログラム開発及び普及
5.家族親和優秀企業選定及び褒賞
6.その他家族親和職場環境の造成促進のために保健福祉家族部令で定める事項
A保健福祉家族部長官は、第1項による支援をする場合、中小企業に対して優先的に配慮することができる。
<改正2008.2.29>
第12条(産業団地の家族親和職場環境造成促進)保健福祉家族部長官は、「産業立地及び開発に関する法律」により指定された産業団地の家族親和職場環境造成を促進するために次の各号の事業を推進することができる。
<改正2008.2.29>
1.企業が共同で使用することができる保育施設等の設置及び運営支援
2.家族親和プログラムの開発及び普及
3.その他産業団地の家族親和職場環境造成促進のために大統領令で定める事業
第13条(家族親和村環境の造成促進)@保健福祉家族部長官は、家族親和村環境の造成促進のために次の各号の事業を実施することができる。
<改正2008.2.29>
1.家族親和村モデルの開発・普及
2.家族親和施設造成支援
3.地域社会家族世話プログラム開発・支援
4.村環境の家族親和的要素に対する評価
5.家族親和の村環境の認識向上のための教育・広報
A市・道知事は、管轄地域内において家族親和村環境が作られるように支援することができる。
B保健福祉家族部長官は、予算の範囲内において第2項による家族親和の村環境造成事業に要する費用の全部又は一部を支援することができる。
<改正2008.2.29>
C第3項による費用の支援基準及び手続き等に必要な事項は、大統領令で定める。
第14条(家族親和指数の開発及び公表等)@保健福祉家族部長官は、家族親和水準を計量的に測定することができる体系的指標(以下"家族親和指数"という。)を開発・普及することができる。
<改正2008.2.29>
A保健福祉家族部長官は、大統領令で定める企業及び公共機関等を対象に家族親和指数を測定し、その結果を公表することができる。
<改正2008.2.29>
B前項により家族親和指数測定対象となる企業及び公共機関等は、特別な理由がない限りこれに協力しなければならない。
第4章 企業等に対する家族親和認証
第15条(家族親和企業等認証)@保健福祉家族部長官は、家族親和社会環境の造成を促進するために家族親和制度を模範的に運営している企業又は公共機関(以下"企業等"という。)に対して家族親和認証(以下"認証"という。)をすることができる。
<改正2008.2.29>
A認証を受けようとする者は、大統領令で定めるところにより保健福祉家族部長官に申請しなければならない。
<改正2008.2.29>
B認証を受けた企業等は保健福祉家族部令で定めるところにより認証の表示をすることができる。
<改正2008.2.29>
C認証を受けない企業等は、認証表示又はこれと類似の表示をしてはならない。
D保健福祉家族部長官は、第2項により認証を申請する者に保健福祉家族部令で定めるところにより家族親和に対する審査・評価に使用される費用を負担させることができる。
<改正2008.2.29>
E認証の基準及び手続き等に必要な事項は、大統領令で定める。
第16条(家族親和認証機関の指定等)@保健福祉家族部長官は、企業等の家族親和認証に関する専門性がある機関を家族親和認証機関(以下"認証機関"という。)に指定し、第15条第1項による認証に関する業務を遂行させることができる。
<改正2008.2.29>
A認証機関の指定を受けようとする者は、認証に必要な専門担当者等指定要件を備えて、保健福祉家族部長官に申請しなければならない。
<改正2008.2.29>
B保健福祉家族部長官は、認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。ただし、第1号に該当するときは、指定を取り消さなければならない。
<改正2008.2.29>
1.偽りやその他の不正な方法により指定を受けたとき。
2.業務停止命令に違反して、その停止期間中認証業務を行ったとき。
3.第5項による指定基準に適さなくなったとき。
4.第15条第6項による認証基準に違反して認証を行ったとき。
C保健福祉家族部長官は、第1項により指定した認証機関に対して予算の範囲内において認証業務を遂行するのに必要な費用の全部又は一部を補助することができる。
<改正2008.2.29>
D認証機関の指定基準・指定手続き及び認証業務の範囲等に必要な事項は、大統領令で定める。
第17条(認証の有効期間)@第15条第1項による認証の有効期間は認証を受けた日から3年とする。
A前項による有効期間は1回に限り、2年以内で延長することができる。
B前項による認証の延長申請等に必要な事項は、保健福祉家族部令で定める。
<改正2008.2.29>
第18条(認証の取消)@保健福祉家族部長官は、第15条第1項により認証を受けた企業等が次の各号のいずれかに該当するときは、保健福祉家族部令で定めるところにより認証を取り消すことができる。ただし、第1号に該当するときは、認証を取り消さなければならない。
<改正2008.2.29>
1.偽りその他の不正な方法で認証を受けた場合。
2.第15条第6項による認証基準に適さなくなったとき。
A保健福祉家族部長官は、第1項により認証を取り消した場合には、その事実を遅滞なく関係中央行政機関の長及び管轄地方自治体の長に通知しなければならない。
<改正2008.2.29>
B保健福祉家族部長官は、第1項第1号により認証が取り消された企業等に対しては、その取り消された日から3年が経過しない場合には、認証をしてはならない。
<改正2008.2.29>
第19条(家族親和支援センターの指定等)@保健福祉家族部長官は、家族親和社会環境造成を促進するために家族親和支援センターを指定することができる。
<改正2008.2.29>
A家族親和支援センターは、次の各号の事業を遂行する。
1.家族親和関連専門人材の養成
2.家族親和プログラムの開発
3.家族親和制度に対するコンサルティング
4.家族親和制度及び家族親和事例に対する情報の収集・提供等
5.家族親和社会環境の造成促進のための各種研究、調査及び広報
6.その他家族親和社会環境の造成促進のために必要な事業
B保健福祉家族部長官は、第1項により指定した家族親和支援センターに対して予算の範囲内において第2項各号の業務を遂行するのに必要な費用の全部又は一部を補助することができる。
<改正2008.2.29>
C家族親和支援センターの指定及び指定取消の基準・手続き、指定期間、運営その他必要な事項は、大統領令で定める。
第5章 補則
第20条(報告及び検査)@保健福祉家族部長官は、この法律の施行のために必要と認めるときは、認証機関又は認証を受けた企業等に対してその認証に関する事項を報告させ、又は資料を提出させることができ、関係公務員をして事務所等に出入させ、関係書類若しくは施設・装備等を検査させることができる。
<改正2008.2.29>
A認証機関及び認証を受けた企業等は、保健福祉家族部令で定めるところにより認証審査資料等関連文書を備置・保存しなければならない。
<改正2008.2.29>
B第1項により出入・検査を行う公務員は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
第21条(聴聞)保健福祉家族部長官は、第16条第3項により認証機関の指定を取り消し、又は第18条第1項により認証を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。
<改正2008.2.29>
第22条(権限の委任・委託)@保健福祉家族部長官は、この法律による権限の一部を大統領令で定めるところにより市・道知事又は市長・郡の長・区庁長(自治区の区庁長をいう。)に委任することができる。
<改正2008.2.29>
A保健福祉家族部長官は、この法律による業務の一部を大統領令で定めるところにより家族親和社会環境の造成を促進する目的で設立された機関や法人又は団体に委託することができる。
<改正2008.2.29>
第23条(類似名称の使用禁止)この法律による家族親和支援センターではない者は、家族親和支援センター又はこれと類似の名称を使用することができない。
第24条(罰則適用での公務員擬制)認証機関の役員及び職員は、「刑法」第129条から第132条までの規定による罰則の適用においては公務員とみなす。
第6章 罰則
第25条(過怠金)@次の各号のいずれかに該当する者には500万ウォン以下の過怠金を賦課する。
1.偽りその他の不正な方法で第15条第1項による認証を受けた者
2.第15条第4項に違反して、認証表示をした者
3.偽りその他の不正な方法で第16条による認証機関の指定を受けた者
4.偽りその他の不正な方法で第19条による家族親和支援センターの指定を受けた者
A次の各号のいずれかに該当する者には300万ウォン以下の過怠金を賦課する。
1.正当な理由なく第20条第1項による報告又は関係書類の提出をせず、又は偽ってした者
2.第20条第2項に違反して、関連文書を備置・保存しない者
3.第23条に違反して、家族親和支援センター又はこれと類似の名称を使用した者
B第1項及び第2項による過怠金は、大統領令で定めるところにより保健福祉家族部長官が賦課・徴収する。
<改正2008.2.29>
C第3項による過怠金処分に従わない者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に保健福祉家族部長官に異議を提起することができる。
<改正2008.2.29>
D第3項による過怠金処分を受けた者が第4項により異議を提起した場合には、保健福祉家族部長官は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は「非訟事件手続法」による過怠金裁判をする。
<改正2008.2.29>
E第4項による期間以内に異議を提起せず、過怠金を納付しない場合には、国税滞納処分の例により徴収する。
附則(政府組織法) <第8852号、2008.2.29>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。ただし、・・・<省略>・・・附則第6条により改正される法律中この法律の施行前に公布されたが施行日が到来しない法律を改正した部分は各々該当法律の施行日から施行する。
第2条から第7条まで 省略