家庭儀礼に関する法律

全文改正93.12.27法律第4637号

一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)


第1条(目的)この法律は、家庭儀礼において虚礼虚飾を一掃し、その儀式手続を合理化することにより浪費を抑制し、健全な社会気風を振興することを目的とする。

 

第2条(定義)この法律で"家庭儀礼"とは、家庭の儀礼として行う婚礼・喪礼・祭礼・回甲宴等をいう。

 

第3条(家庭儀礼準則)@すべての国民は、家庭儀礼の儀式手続を第2項の規定による準則により厳粛、簡素にするようにしなければならない。

A家庭儀礼の儀式手続に関する準則は、第12条第1項の規定による家庭儀礼審議委員会の審議を経て大統領令で定める。

B国家又は地方自治団体の公務員、政府投資機関の役・職員及び社会指導層の位置にある者は、家庭儀礼準則の実践に率先垂範しなければならない。

 

第4条(虚礼虚飾行為の禁止)@何人も家庭儀礼において次の各号の行為をしてはならない。ただし、家庭儀礼の正しい意味に照らして合理的な範囲内において大統領令が定める行為は、この限りでない。

 1.請牒状等印刷物による賀客招請

 2.機関・企業体・団体又は職場名義の新聞訃告

 3.花環・花盆その他これと類似の装飾物の陳列・使用又は名義を表示した贈与

 4.答礼品の贈与

 5.屈巾祭服の着用

 6.輓章の使用

 7.慶弔期間中酒類及び飲食物の接待

A第1項の規定は、国家又は地方自治団体の機関、企業体又は団体の名義で行う喪礼の場合にも適用する。ただし、大統領令が定める喪礼の場合には、第1項第2号及び第3号の規定を適用しない。

 

第5条(儀礼式場等の営業)@家庭儀礼を行う式場(以下"儀礼式場"という。)を提供し、又は結婚相談又は仲媒行為をすることを業としようとする者は、市長(区が設置されない市の市長をいう。以下同じである。)・郡守・区庁長に申告しなければならない。申告事項を変更しようとするときにもまた同じである。

A国家・地方自治団体・政府投資機関・公共団体・宗教機関・医療機関・学校・企業体及び社会団体等が直接その施設を無料又は保健福祉部令が定める範囲の実費だけを受けて儀礼式場で提供する場合には、これを第1項の規定による営業とみなさない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。<改正97・12・13>

 1.儀礼式場提供及び附随して儀礼式関連サービスを提供して手数料を受け、又は儀礼式関連器具・物品・飲食物等を販売又は貸与し、料金又は代金を受ける場合

 2.他人の販売・貸与する儀礼式関連サービス・器具・物品・飲食物等の利用を条件として儀礼式場を提供する場合

B第1項の規定による営業の種類、施設基準及び第1項の規定により申告をした者(以下"営業者"という。)の遵守事項その他営業申告に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

第6条(賃貸料・手数料の申告等)@営業者は、第5条第1項の規定による営業における賃貸料又は手数料を定めて市長・郡守・区庁長に申告しなければならない。これを変更しようとするときにもまた同じである。

A営業者は、第1項の規定により申告した料金と共に物品貸金等を表示した価格表を客が見やすい場所に掲示しなければならず、表示された価格を超過して料金又は代金を受けてはならない。

B特別市長・広域市長又は道知事は、第2項の賃貸料又は手数料等の安定のために特に必要であると認めるときは、大統領令が定めるところにより賃貸料又は手数料等の調整を命じることができる。<改正97・12・13>

 

第7条(申告の受理拒否)次の各号の1に該当する場合には、第5条第1項の規定による申告を受理しないことができる。

 1.公衆衛生法によるホテル業の営業場所又はその附帯施設で儀礼式場営業をしようとする場合中虚礼虚飾・浪費等が法律の目的に違背すると認められて大統領令が定める場合

 2.営業の施設が第5条第3項の規定による施設基準等に適合しない場合

 3.第9条の規定による閉鎖命令を受けた後6月が経過しないときにその営業場所で同じ種類の営業をしようとする場合

 

第8条(休・廃業申告等)@営業者が休業又は廃業しようとするときは、保健福祉部令が定めるところによりこれを申告しなければならない。<改正97・12・13>

A第9条の規定による営業停止処分期間中に提出された廃業申告は、当該営業停止処分期間が終了した日に提出されたものとみなす。

 

第9条(行政処分)@市長・郡守・区庁長は、営業者が次の各号の1に該当する場合には、営業所の閉鎖を命じ、又は6月以下の範囲内において期間を定めてその営業の停止を命じることができる。ただし、第1号又は第5号に該当する場合には、営業所の閉鎖を命じなければならない。

 1.申告をした後3月が経過してもその営業を開業しないとき

 2.第4条第1項第3号の規定に違反したとき

 3.第5条第3項の規定による施設基準又は遵守事項に違反したとき

 4.第6条の規定に違反したとき

 5.営業停止処分期間中に営業行為をしたとき

A第1項の規定による行政処分の細部的基準は、その行政処分の事由及び違反の程度等を勘案して保健福祉部令で定める。<改正97・12・13>

 

第10条(課徴金処分)@市長・郡守・区庁長は、営業者が第9条第1項第2号から第4号までの1に該当して営業停止処分をしなければならない場合であってその営業の停止が当該事業の利用者等に著しい不便を与え、又はその他公益を害するおそれがあるときは、大統領令が定めるところにより、その営業停止に代えて1千万ウォン以下の課徴金を賦課することができる。

A第1項の規定により課徴金を賦課する違反行為の種別・程度等に伴う課徴金の金額その他必要な事項は、大統領令で定める。

B市長・郡守・区庁長は、第1項の規定による課徴金を期限内に納付しないときは、地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。

 

第11条(聴聞)市長・郡守・区庁長は、第9条第1項の規定により営業所の閉鎖を命じようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。

[全文改正97・12・13法5453]

 

第12条(家庭儀礼審議委員会等)@保健福祉部長官の諮問に応じて家庭儀礼に関する事項を調査・研究・審議し、家庭儀礼準則の普及及び実践を推進するようにするために保健福祉部に家庭儀礼審議委員会を置く。<改正97・12・13>

A家庭儀礼準則の普及・実践を推進するようにするために特別市・広域市・道(以下市・道という。)及び市(区が設置されない市をいう。以下同じである。)・郡・区に家庭儀礼実践推進委員会を置く。<改正97・12・13>

B第1項及び第2項の規定による家庭儀礼審議委員会及び各級家庭儀礼実践推進委員会の構成・職務・運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

第13条(家庭儀礼指導員)@家庭儀礼に関する事項を指導するために市・道及び市・郡・区に家庭儀礼指導員を置く。

A家庭儀礼指導員は、次の各号の業務を遂行する。

 1.家庭儀礼の指導及び啓蒙

 2.家庭儀礼業所の指導及び監督

 

第14条(罰則)@次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

 1.第5条第1項の規定による申告をせずに営業をした者

 2.第9条第1項の規定により営業所の閉鎖命令を受けても営業をした者

A第1項に該当する者が法人の場合には、その法人に対して罰金を科する他にその法人の代表者に対しても第1項の刑を科する。

 

第15条(罰則)@第4条の規定に違反した場合には、次の各号の1に該当する者に対して200万ウォン以下の罰金に処する。

 1.婚礼又は回甲宴等にあっては、その当事者

 2.喪礼においては、主喪。ただし、第4条第1項第5号の規定に違反した場合には、その着用者

 3.祭礼においては、祭主

A第1項各号の1に該当する者が14歳未満のときは、その監督義務を怠った親権者又は後見人を処罰する。

B第1項各号の1に該当する者の意思に反して別にその行為をした者があるときは、その者を処罰する。

 

附則

 

@(施行日)この法律は、公布後6月この経過した日から施行する。

A(儀礼式場等に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により許可を受けた儀礼式場等の営業者は、第5条第1項の改正規定により市長・郡守・区庁長に申告をしたものとみなす。

B(霊安室に関する経過措置)この法律施行当時医療法により設置された屍体室及びその附帯施設であって葬礼に提供されている施設(霊安室をいう。)中第5条第2項本文の規定に該当しない場合には、これをこの法律による葬礼式場とみなす。この場合営業者は、この法律施行日から3月以内にこの法律による申告をしなければならず、この法律施行日から2年以内にこの法律による施設基準を具備しなければならない。

C(許可取消処分を受けた者に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により営業許可取消処分を受けた者は、この法律により営業所閉鎖命令を受けた者とみなす。

 

附則<97・12・13法5453>

 

第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>

 

第2条 省略

 

附則<97・12・13法5454>

 

この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>