
関税士法(法律第4984号、1995.12.6)
<目次>
| 第1章 総 則 |
第1条(目的) この法律は、関税士制度を確立して、納税者の便宜及び通関手続の能率を期し、国民経済の発展に寄与することを目的とする。
第2条(関税士の職務) 関税士は、他人から依頼を受けて、次の各号の業務を遂行することをその職務とする。
1.輸出入物品に対する税番税率の分類、課税価格の確認及び税額の計算
2.関税法による輸出、輸入又は返送の申告及びこれと関連する手続の履行
3.関税法による異議申立て、審査請求及び審判請求の代理
4.関税に関する相談又は諮問
5.輸出用原材料に対する関税等の還付に関する特例法による還付請求の代理
第3条(通関業の制限)@ この法律による関税士、関税士法人又は通関取扱人でなければ、他人から依頼を受けて第2条の規定による業務(以下「通関業」とする。)を行うことができない。ただし、第2条第3号及び第4号の規定による業務で、関税法、その他異なる法律に別途規定がある場合は、この限りでない。
A 何人も関税士等前項に規定された者に、前条の業務を紹介、斡旋してその対価を受け、又は要求してはならない。
第4条(関税士の資格) 次の各号の一に該当する者は、関税士の資格を有する。
1.関税士試験に合格した者
2.一般職公務員として10年以上関税行政に従事した者のうち、5級以上の公務員として5年以上在職した者で大統領令が定める研修を終えた者
3.一般職公務員として20年以上関税行政に従事した者のうち、大統領令で定める特別選考に合格した者
第5条(欠格事由) 次の各号の一に該当する者は関税士になることができない。
1.未成年者
2.禁治産者及び限定治産者
3.破産宣告を受けて復権されない者
4.この法律若しくは関税法に違反して懲役以上の刑の宣告を受け、その執行が終了し、又は執行を受けないことに確定した後3年を経過しない者
5.この法律又は関税法に違反して刑の執行猶予を受け、その期間が満了した後1年を経過しない者
6.第29条及び関税法第179 条から第181条、第181条の2、第182条、第186条、第186条の2、第186条の3、第227条の規定により、罰金刑又は通告処分を受けた者であって、その罰金刑を受け、又は通告処分を履行した後2年を経過しない者(第30条及び関税法第195条の規定により処罰された者を除く。)
7.懲戒処分によりその職から罷免又は解任された者で、罷免又は解任後2年を経過しない者
第6条(関税士試験)@ 第4条第1号による関税士試験は、第1次試験及び第2次試験に区分され行われる。
A 一般公務員として10年以上、又は5級以上の一般公務員として5年以上関税行政に従事した者に対しては、第1次試験を免除する。
B 第1次試験に合格した者に対しては、次の回の試験に限り第1次試験を免除する。
C 関税士試験の科目、その他試験に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第7条(登録)@ 関税士の資格がある者がその業務を開始しようとするときは、大統領令で定めるところにより、関税庁長に登録しなければならない。
A 関税士の資格を持った者は、大統領令で定めるところにより、1年以上の実務研修を終了した後に前項の規定による登録を行うことができる。ただし、第4条第2号、第3号及び第6条第2項に該当する者であって関税士の資格を取得した者並びに第8条第1項の規定により登録が取り消された者が再登録をする場合は、この限りでない。
B 第1項の規定による登録は、大統領令で定めるところにより、これを更新することができる。この場合、更新期間は短くても3年以上とする。
第8条(登録の取消し)@ 関税庁長は、関税士が次の各号の一に該当する場合は、登録を取り消さなければならない。ただし、第3号の場合、第27条の規定による懲戒が進行中の者が当該懲戒手続が終結される前に廃業したときは、当該懲戒手続が終結される時まで登録を取り消さない。
1.第5条各号の一に該当することとなったとき
2.関税士懲戒委員会が登録取消しの議決をしたとき
3.廃業したとき
4.死亡したとき
A 前項第2号の規定により登録が取り消された者は、その取り消された日から2年以内に再度登録できない。
第9条(事務所の設置等)@ 関税士は、その業務を行うために、1個に限り事務所を設置しなければならない。ただし、第2条第3号から第5号の業務のみを行おうとする場合は、この限りでない。
A 関税士が休業若しくは廃業し、又は事務所を移転若しくは廃止したときは、遅滞なく税関長に申告しなければならない。
B 関税士は、その業務を組織的に行い公信力を高めるために、合同事務所を設置することができ、所属関税士の数を超過しない範囲内で、2個以上の事務所を設置することができる。
C 前項の規定により合同事務所を設置しようとするときは、関税庁長に登録しなければならない。
D 関税士は、総理令で定めるところにより、他の関税士を採用し、又は職務補助者を置くことができる。
E 関税士は、それが採用した関税士及び職務補助者を指導監督する責任がある。
F 第1項及び第3項の規定による事務所の設置及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第10条(開業申告)@ 関税士がその業務を開始しようとするときは、大統領令で定めるところにより、関税庁長又は税関長に申告しなければならない。
A 前項の規定により申告をしようとする者は、総理令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
第11条(報酬)@ 関税士会は、関税士の職務に関する報酬及びその上限(以下「関税士報酬基準」とする。)を定め、関税庁長の認可を受けなければならない。
A 関税士は、関税士報酬基準を超過して報酬を受けることができない。
B 関税士会は、関税士報酬基準を定めるにあたり、業務別の手続の難易、貨物の数量金額等を斟酌しなければならない。
C 関税庁長は、第1項の規定による認可をしたときは、これを官報又は日刊新聞に公告しなければならない。
D 関税士は、当該事務所内の見易いところに、関税士報酬基準を掲示しなければならない。
E 関税士は、受任契約を締結するときは、総理令で定めるところにより、標準契約書を使用しなければならない。ただし、少額物品の通関等、総理令で別途定める場合は、この限りでない。
第12条(名義貸与等の禁止) 関税士は、異なる人に自己の姓名若しくは事務所の名称を使用して通関業を行わせ、又はその資格証若しくは登録証を貸与してはならない。
第13条(誠実の義務) 関税士は、この法律及び関税法並びにこの法律及び関税法による命令を遵守しなければならず、通関業を誠実、公正に遂行しなければならない。
第14条(秘密厳守の義務) 関税士若しくはその職務補助者又は関税士若しくはその職務補助者であった者は、異なる法律に特別な規定がある場合を除き、職務上知り得た秘密を漏洩してはならない。
第15条(営利業務等の禁止) 関税士は、この法律又は大統領令で定める場合を除き、営利を目的とする業務に従事し、又は営利目的とする法人若しくは個人の業務執行役員、職員若しくは使用人となることができない。
第16条(損害賠償責任の保障) 関税士は、その職務を遂行するに当たり、故意又は過失により依頼人に損害を発生させた場合、その損害に対する賠償責任を保障するため、大統領令で定めるところにより、保険加入等、必要な措置をしなければならない。
第17条(関税士法人)@ 関税士は、通関手続の組織的履行及びその公信力を高めるため、3人以上の関税士を社員にして関税士法人を設立することができる。
A 関税士法人を設立しようとする者は、大統領令で定めるところにより、関税庁長の認可を受けなければならない。
B 関税士法人は、所属関税士の数を超過しない範囲内で、大統領で定めるところにより、2個以上の事務所を設置することができる。
C 第7条第3項、第9条第2項、第5項及び第6項並びに第10条から第16条の規定は、関税士法人に関してこれを準用する。
D 関税士法人に関してこの法律に規定がない事項は、商法中合名会社に関する規定を準用する。
E 関税士法人の認可基準、その他必要な事項は、大統領令で定める。
第18条(認可の取消し等) 関税庁長は、関税士法人が次の各号の一に該当するときは、その設立認可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.前条第1項の規定による構成員の要件に満たない日から3月以内に構成員を補充しないとき
2.前条第4項の規定により準用する第10条第1項、第11条第2項、第5項及び第6項並びに第12条から第16条の規定に違反したとき
3.その他この法律又はこの法律による命令に違反したとき
第19条(通関取扱法人)@ 次の各号の一に該当する法人は、関税庁長の許可を受けて通関業を行うことができる。
1.運送、保管又は荷役を業とする法人
2.第1号の法人が資本金の100分の50以上を出資して設立した法人
A 第7条第3項、第10条から第14条及び第16条の規定は、第1項の規定により許可を受けた法人(以下「通関取扱法人」とする。)に関してこれを準用する。
B 通関取扱法人が行うことのできる通関業務は、通関取扱法人又は第1項第2号の通関取扱法人に出資した法人が、他人から運送、保管又は荷役の委託を受けた物品に限る。
C 通関取扱法人は、大統領令で定めるところにより、通関業を行おうとする事務所ごとに1人以上の関税士を置かなければならない。
D 通関取扱法人の許可基準その他必要な事項は、大統領令で定める。
第20条(許可の取消し等) 関税庁長は、通関取扱法人が次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて通関業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
1.前条第2項の規定により準用する第10条第1項、第11条第2項、第5項及び第6項並びに第12条から第14条及び第16条の規定に違反したとき
2.前条第3項の規定に違反して通関業を行ったとき
3.前条第4項の規定に違反したとき
4.その他この法律又はこの法律による命令に違反したとき
第21条(関税士会の設立)@ 関税士は、その品位の向上、職業倫理の育成及び健全な通関秩序の確立のために、関税士会を設立しなければならない。
A 関税士会は、その会則を定め、又はこれを変更しようとするときは、関税庁長の認可を受けなければならない。
B 関税士、関税士法人及び通関取扱法人は、関税士会に入会しなければならない。
C 関税士会は、法人とする。
D 関税士会に関してこの法律に規定された事項を除き、民法中、社団法人に関する規定を準用する。
E 関税士会の設立及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第22条(関税士会の監督) 関税士会は、関税庁長の監督を受ける。
第23条(関税士の教育) 第7条の規定により登録した関税士は、総理令で定めるところにより、その業務遂行に必要な教育を受けなければならない。
第24条(聴聞) 関税庁長は、次の各号の一の処分を行おうとする場合は、大統領令で定めるところにより、あらかじめ当該処分の相手方又はその代理人に意見を陳述する機会を与えなければならない。ただし、当該処分の相手方又はその代理人が正当な事由なくこれに応じず、又は処分の相手方の住所不明等により意見陳述の機会を与えることのできない場合は、この限りでない。
1.第8条第1項の規定による関税士登録取消し
2.第18条の規定による関税士法人の設立認可取消し及び業務停止
3.第20条の規定による通関取扱法人の許可取消し及び通関業の停止
4.第27条の規定による懲戒
第25条(類似名称の使用禁止) この法律による関税士、関税士法人、通関取扱法人又は関税士会でない者は、関税士、関税士法人、通関取扱法人若しくは関税士会又はこれと類似した名称を使用することができない。
第26条(業務の委任、委託) 関税庁長は、この法律の規定による権限の一部を、大統領令で定めるところにより、税関長に委任し、又は関税士会長に委託することができる。
第27条(懲戒)@ 関税庁長は、関税士が次の各号の一に該当する場合は、関税士懲戒委員会の議決により懲戒処分を行う。
1.この法律若しくは関税法に違反し、又はこの法律及び関税法による命令に違反したとき
2.関税士会長が、関税士会会則に違反した関税士の懲戒を建議したとき
A 懲戒は、次の4種とする。
1.譴責
2.6月の範囲内で第2条各号の業務のうち、一部の停止
3.1年以下の業務停止
4.登録取消し
B 関税庁長が関税士の懲戒議決を要求したときは、当該関税士にこれを通報しなければならない。
C 懲戒議決の要求の通報を受けた関税士は、関税士懲戒委員会の議決があるときまで、第9条第3項の合同事務所若しくは新たな事務所を設置し、又は異なる関税士若しくは職員補助者を採用することができない。
第28条(関税士懲戒委員会)@ 関税士懲戒委員会は、関税庁に置く。
A 関税士懲戒委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第29条(罰則)@ 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役又は10,000,000 ウォン以下の罰金に処する。
1.第3条第1項の規定に違反して通関業を行った者
2.第14条(第17条第4項及び第19条第2項で準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏洩した者
A 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は3,000,000ウォン以下の罰金に処する。
1.第3条第2項の規定に違反した者
2.第12条(第17条第4項及び第19条第2項で準用する場合を含む。)の規定に違反して名義貸与等をした者及び名義貸与等を受けた相手方
B 次の各号の一に該当する者は、2,000,000ウォン以下の罰金に処する。
1.第9条第1項第3項又は第17条第3項の規定に違反して事務所を設置した者
2.第10条第1項の規定に違反して開業申告を行わなかった者
3.第11条第2項(第17条第4項及び第19条第2項で準用する場合を含む。)の規定に違反して報酬を受けた者
4.第15条(第17条第4項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者
5.第19条第3項の規定に違反して通関業務を行った者
6.第27条第4項の規定に違反した者
第30条(両罰規定) 法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他従業員が、法人又は関税士の業務に関して第29条に違反した行為をしたときは、その行為者を処罰するほかに、その法人又は関税士に対しても当該罰金刑を科する。
第31条(過料)@ 次の各号の一に該当する者は、1,000,000ウォン以下の過料に処する。
1.第9条第2項の規定に違反して申告を行わなかった者
2.第11条第5項(第17条第4項及び第19条第2項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3.第11条第6項(第17条第4項及び第19条第2項で準用する場合を含む。)の規定に違反して標準契約書を使用しなかった者
4.第19条第4項の規定に違反した者
5.第25条の規定に違反して類似名称を使用した者
A 前項の規定による過料は、大統領令で定めるところにより、関税庁長又は税関長が賦課、徴収する。
B 前項の規定による過料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に関税庁長又は税関長に異議を提起することができる。
C 第2項の規定により過料処分を受けた者が、前項の規定による異議を提起したときには、関税庁長又は税関長は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過料の裁判を行う。
D 第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過料を納付しなかったときは、国税滞納処分の例により、これを徴収する。
第32条(調査及び処分) 第29条第1項から第3項各号の一に該当する者に対しては、関税法第199条から第235条の規定を適用する。
第1条(施行日)この法律は、1996年7月1日より施行する。
第2条(経過措置) この法律に規定された事項であって、この法律施行前に関税法の規定により行われた事項は、この法律の規定により行われたものとみなす。
第3条(関税士の資格に関する経過措置) この法律施行日現在、一般公務員として10年以上従事した者のうち、5級以上の公務員として5年以上在職した者の関税士資格に関しては、第4条第2号の規定にもかかわらず、従前の関税法の規定による。
第4条(欠格事由に関する経過措置) この法律施行当時、関税士がこの法律施行前に発生した事由により第5条の欠格事由に該当することになった場合は、同条の規定にもかかわらず、従前の関税法の規定による。
第5条(実務事件等に関する経過措置) この法律施行前に従前の関税法第159条第2項の規定による関税士試験の学科試験合格者のうち、実務修習及び実務試験対象者に対しては、第6条の規定にもかかわらず、従前の関税法の規定による。
第6条(通関法人に関する経過措置) この法律施行前に従前の関税法第158条の規定により許可された通関法人は、この法律第19条の規定による通関取扱法人とみなす。
第7条(懲戒に関する経過措置) この法律施行前の行為に対する懲戒の適用にあっては、従前の関税法の規定による。
第8条(通関業者に関する経過措置) この法律施行当時、従前の法律第2793号関税法中改正法律附則第7条第2項の規定の通関業者として税関長の許可を受けて継続して通関業に従事している者は、この法律による関税士の資格を取得して第7条の規定による登録を行ったものとみなす。
第9条(罰則に関する経過措置) この法律施行前の行為に対する罰則の適用にあっては、従前の関税法の規定による。