
部令第00382号
第1章 総則
第1条(目的)この規則は、関税庁及びその所属機関の組織・職務範囲その他必要な事項を規定することを目的とする。
第2章 関税庁の課単位機構
第2条(企画管理官を補佐する担当官)
@企画管理官下に革新担当官・人事組織担当官及び非常計画担当官各1人を置く。
<改正2002.1.4、2003.11.22、2004.3.22>
A革新担当官及び人事組織担当官は、副理事官又は書記官で補し、非常計画担当官は、4級相当別定職国家公務員で補する。
<改正2002.1.4、2003.11.22、2004.3.22>
B革新担当官は、次の事項に関して企画管理官を補佐する。
<改正2004.3.22>
1.業務処理手続きの改善、組織文化の革新等庁内行政革新業務の総括・支援
2.行政制度改善計画の樹立及び執行
3.請願(国民提案を含む。)関連制度の改善
4.主要事業の進度把握及びその結果の審査評街
5.主要業務計画の樹立及び調整
6.予算の編成及び執行の調整
7.その他管内他の担当官の主管に属しない事項
C人事組織担当官は、次の事項に関して企画管理官を補佐する。
<改正2003.11.22、2004.3.22>
1.公務員の任用・服務・教育訓練及びその他人事事務
2.組織診断及び評価を通じた組織及び定員管理
3.関税行政の目標管理及び成果測定
D削除<2002.1.4>
E非常計画担当官は、次の事項に関して企画管理官を補佐する。
1.国家非常事態に備えた計画の樹立・総合及び調整
2.政府非常訓練
3.職場予備軍及び民防衛隊の管理
4.庁舎・施設及び装備の安全管理
5.防護計画の総括
第3条(監査官を補佐する担当官)
@監査官下に監査担当官1人を置く。
<改正2002.1.4、2003.11.22>
A担当官は、副理事官又は書記官で補する。
B監査担当官は、次の事項に関して監査官を補佐する。
<改正2002.1.4、2003.11.22>
1.関税庁とその所属機関・傘下団体に対する監査
2.他の機関による関税庁及びその所属機関・傘下団体に対する監査結果の処理
3.事情業務に関する事項
4.所属公務員の服務義務違反事項の調査・処理
5.所属公務員の不正事項及び不正事項関連陳情の調査・処理
6.削除<2003.11.22>
7.所属公務員の財産登録及び審査に関する業務
8.監査に関する統計の維持及び不正事項に関する要因の分析
9.削除<2003.11.22>
10.削除<2003.11.22>
11.削除<2003.11.22>
12.削除<2003.11.22>
13.削除<2004.3.22>
14.陳情(不正関連事項を除く。)及び納税者被害に対する調査・処分
15.その他庁長が監査に関して指示した事項の処理
第4条(通関支援局に置く課)
@通関支援局に通関企画課・輸出入物流課・特殊通関課及び公正貿易課を置く。
<改正2003.11.22>
A通関企画課長・輸出入物流課長・特殊通関課長及び公正貿易課長は、副理事官又は書記官で補する。
<改正2003.11.22>
B通関企画課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.輸出入通関全般の政策・制度の企画及び運営に関する事項
2.輸入物品・輸出物品・搬送物品及び中継貿易物品の通関に関する事項
3.関税減免・分割納付等事前税額審査対象物品の通関に関する事項
4.輸出入通関要件の確認に関する事項
5.輸出入貨物検査制度の企画に関する事項
6.南北交易物品の搬出入管理に関する事項
7.関税士の管理及び監督に関する事項
8.関税士・関税士法人・通関取り扱い法人及び自家通関業体の自律的法規遵守度測定システムの運営及び情報分析に関する事項(通関固有符号及び海外供給者符号の管理に関する事項を含む。)
9.電子文書による輸出入通関管理政策(情報技術分野を除く。)の樹立に関する事項
10.関税及び貿易統計の作成・分析及び公表に関する事項
11.その他局内他の課の主管に属しない事項
C輸出入物流課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.輸出入通関と関連する物流全般の改善に関する事項
2.輸入貨物(積替貨物及び移積貨物を含む。)の入港・荷役・保管及び運送の管理に関する事項
3.入出港積荷目録の管理に関する事項
4.保税区域・関税自由地域・自由貿易地域・経済自由区域の保税貨物・船用品及び機用品に関する事項
5.管理対象貨物先別除度の運営
6.通関と関連する船社・航空会社等運送業者の自律的法規遵守度測定及び管理に関する事項
7.蔵置期間経過物品・没収品及び国庫帰属物品の管理及び売却に関する事項
D特殊通関課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.旅行者(航空機・船舶等の乗務員を含む。以下同じ)携帯品検査及び通関に関する事項
2.韓国北朝鮮間往来者の携帯品検査及び通関に関する事項
3.旅行者情報システムと検査対象旅行者事前選別制度の運営及び情報分析に関する事項
4.旅行者に対する自律的法規遵守度の測定及び管理に関する事項
5.国際郵便物(書信を除く。)・特送貨物及び引越貨物(以下"簡易通関貨物"という。以下同じ)の通関に関する事項
6.電子商取引物品の通関制度及び管理に関する事項
7.国際行事と関連する携帯品等の通関支援に関する事項
E公正貿易課長は、次の事項を分掌する。
<新設2003・11・22>
1.不公正輸出入行為の防止のための通関制度の企画及び運営に関する事項
2.輸出入通関要件の確認及び履行実態の点検に関する事項
3.輸出入物品(南北交易物品を含む。)に対する原産地表示の確認に関する事項
4.輸出入物品の通関と関連する知的財産権保護制度の運営
5.通関手順等と関連する外国人投資の支援に関する事項
6.世界貿易機構協定・自由貿易協定及び税関手続きの簡素化及び調和に関する国際協約等輸出入通関と関連する国際協約の履行に関する事項
第5条(審査政策局に置く課)
@審査政策局に審査政策課・総合審査課及び審査還給課を置く。
A審査政策課長・総合審査課長及び審査還給課長は、副理事官又は書記官で補する。
B審査政策課長は、次の事項を分掌する。
1.税額審査政策に関する事項
2.関税評価に関する事項
3.輸出入物品の品目分類業務に関する事項
4.関税・輸入関連内国税及び税外収入の総括
5.輸入物品に対する租税の徴収に関する事項
6.関税減免及び分割納付の事後管理に関する事項
7.その他局内他の課の主管に属しない事項
C総合審査課長は、次の事項を分掌する。
1.税額審査制度の運営に関する事項
2.納税義務者の自律的法規遵守度測定システムの運営及び情報分析に関する事項
3.事前税額審査対象物品の指定及び運営に関する事項
4.納税申告に対する申告件別税額審査業務運営に関する事項
5.品目別法規遵守度の測定及び審査の企画に関する事項
6.総合審査対象業者の選別・調整及び運営に関する事項
7.総合審査業務に対する指導及び監督
8.企画審査業務に対する指導・監督及び運営に関する事項
9.税額審査と関連する電算システムの管理及び運営に関する事項(第10条の5第2号の規定による事後審査対象選別システムに関する事項を除く。)
D審査還給課長は、次の事項を分掌する。
1.関税に関する審査請求及び課税前適否審査に関する業務
2.輸出用原材料に対する関税還給と関連する政策・制度及び審査に関する事項
3.輸出品に使われた原材料の所要量と関連する制度とその運営に関する事項
4.関税還給と関連する審査情報分析技法の開発及び普及に関する事項
5.輸出用原材料に対する関税還給及び審査と関連する電算システムの管理及び運営に関する事項(第10条の5第2号の規定による還給審査対象選別システムに関する事項を除く。)
[全文改正2003.11.22]
第6条(調査監視局に置く課)
@調査監視局に調査総括課・監視課・外国為替調査課及び麻薬調査課を置く。
<改正2002.1.4>
A調査総括課長・監視課長・外国為替調査課長及び麻薬調査課長は、副理事官又は書記官で補する。
<改正2002.1.4>
B調査総括課長は、次の事項を分掌する。
<改正2002.1.4>
1.関税法違反事犯(以下"関税犯"という。)に関する犯則捜査業務の企画
2.対外貿易法等貿易関連法規違反事犯(以下"貿易法律違反者"という。)に関する犯則捜査業務の企画
3.押収物品の保管・管理に関する事項
4.犯則調査システムの運営及び犯則情報の収集及び分析(犯則者及び違反可能性のある者に対する身元管理を含む。)
5.禁輸品(国家機密に関する文書及び物品、偽造貨幣、淫乱図書及び物品等をいう。以下同じ)、交易制限品(戦略物資、先端技術に関する文書及び物品等をいう。以下同じ)の密輸取締りの企画
6.韓米駐屯軍地位協定(SOFA)関連密輸取締りに関する事項
7.知的財産権侵害違反者及び絶滅危機に瀕する野生動植物種の国際取引に関する協約(CITES)違反事犯に対する犯則捜査業務の企画
8.削除<2002.1.4>
9.関税庁長が特別に指示した事項の調査・捜査及び調整
10.その他局内他の課の主管に属しない事項
C監視課長は、次の各号の事項を分掌する。
<新設2002.1.4>
1.銃器類・爆発物等テロ関連物品の搬入防止に関する事項
2.航空機・船舶の入出港及び検索に関する事項
3.空港及び港湾の開港及び開港場内の保税区域に対する監視・調査業務に関する事項
4.監視艇及び監視装備確保計画の樹立及び運用に関する事項
D外国為替調査課長は、次の事項を分掌する。
1.輸出入と関連する外国為替取引の検査に関する事項
2.空港・港湾等開港場内の両替営業者に対する指導・監督及び検査に関する事項
3.外国為替取引法等外国為替取引関連法規違反事犯に関する犯則捜査業務の企画
4.マネーローンダリングの取締りに関する事項
5.外国為替取引法等外国為替取引関連法規違反事犯に対する行政処分に関する事項
6.外国為替取引関連情報資料の収集・分析及び管理に関する事項
7.不法外国為替取引に関する調査技法の開発
8.売買資料等不法外国為替取引の調査と関連する情報の収集・分析及び管理に関する事項
9.金融取引情報の収集及び管理に関する事項
10.対外取引関連通関及び外国為替取引情報分析システムの運営に関する事項
E麻薬調査課長は、次の各号の事項を分掌する。
<新設2002.1.4、2003.11.22>
1.麻薬類の搬入防止及び密輸取締りの企画に関する事項
2.麻薬類法律違反者(我が国と外国を往来する航空機又は船舶が入・出港する空港・港湾と保税区域内で発生する麻薬類法律違反者に限る。)に対する調査・捜査に関する事項
3.麻薬類関連国内外関連機関及び国際機構との協力に関する事項
4.麻薬類関連国内外情報の収集・分析及び管理
5.麻薬類関連情報システムの運営に関する事項
6.麻薬及び爆発物探知犬(以下"探知犬"という。)の管理に関する事項
7.削除<2003.11.22>
8.削除<2003.11.22>
第7条(情報協力局に置く課)
@情報協力局に情報管理課・交易協力課及び国際協力課を置く。
A情報管理課長は、副理事官・情報管理副理事官・書記官又は電算書記官で、交易協力課長及び国際協力課長は、副理事官又は書記官で補する。
B情報管理課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.危険管理制度及び同制度を運用するための情報システムに関する総合計画の樹立
2.統合データベースの構築及び管理
3.情報分析技法の開発及び普及
4.通関・審査・調査・協力業務及び貿易関連一般情報の分析
5.関税行政情報化基本計画の樹立
6.関税行政の情報化事業と関連された企画・サービス管理及び電算関連業務に対する指導・監督
7.情報システムの運営及び電算装備管理の総括
8.インターネットホームページの管理及び運営
9.他の室・局の電算と関連する分析業務に対する支援
10.その他国際業務でない事項であって局内他の課の主管に属しない事項
C交易協力課長は、次の事項を分掌する。
<改正2001.3.29、2003.11.22>
1.輸出入物品の通関と関連する知的財産権保護業務に関する国際協力
2.輸出入物品の原産地業務に関する国際協力
3.輸出入物品中絶滅危機に瀕する野生動植物、特定野生動植物及び自然生態系危害動植物に関する業務の国際協力
4.世界貿易機構協定・自由貿易協定・税関手続きの簡素化及び調和に関する国際協約等関税行政と関連する国際協約の交渉に対する支援に関する事項
5.国際関税機構及び国際貿易機構との協力
6.関税行政と関連する国際会議及び国際行事の開催に関する事項
7.国際関税機構を通じた海外関税情報の収集・交換及び管理
8.その他関税関連対外協力及び通商問題に関する事項
D国際協力課長は、次の事項を分掌する。
<改正2001.3.29>
1.外国との関税行政相互支援協定の締結に関する事項
2.外国との税関協力会議運営
3.外国税関との業務協力
4.関税関係外国駐在公務員に対する業務の指導
5.外国税関等を通じた海外関税情報の収集・交換及び管理
6.国内企業の外国通関支援及び外国との通関業務協力に関する事項
7.外国との国際関税技術協力の利用及び提供
8.駐韓外国公館職員との関税情報関連業務協調
第3章 中央関税分析所の課単位機構
第8条(中央関税分析所に置く課、及び分析官)
@中央関税分析所に総括分析課及び分析官3人を置く。
A総括分析課長は、工業書記官・物理書記官・化工事務官又は物理事務官で、分析官は、工業書記官・物理書記官・化工事務官又は物理事務官で補する。
第9条(総括分析課)総括分析課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.輸出入物品の分析に関する指導・監督
2.物品の分析・研究及び調査に関する基準設定
3.分析・鑑定要員に対する技術指導
4.輸出入標本製品の保管及び図書管理
5.分析用機資材及び試料の需給・管理
6.人事・庶務・文書・保安及び官印管理
7.予算・経理・物品及び庁舎管理
8.削除<2004.5.29>
9.その他所内他の分析官の主管に属しない事項
第10条(分析官)分析官は、次の事項を分掌する。
1.輸出入物品の分析に関する研究
2.輸出入物品に対する構成材料の分析及び調査・研究
第3章の2 関税評価分類院の課単位機構<新設2003.11.22>
第10条の2 (関税評価分類院に置く課)
@関税評価分類院に関税評価課・品目分類課及び情報分析課を置く。
A関税評価課長及び情報分析課長は、行政事務官で補し、品目分類課長は、物理事務官又は化工事務官で補する。
[本条新設2003.11.22]
第10条の3 (関税評価課)関税評価課長は、次の事項を分掌する。
1.関税評価技法の開発及び普及に関する事項
2.関税評価と関連する電算システムの構築及び運営に関する事項
3.関税評価と関連する質問回答に関する事項
4.課税為替レートの決定に関する事項
5.利潤及び一般経費基準金額の決定に関する事項
6.簡易通関物品に対する課税基準表の作成に関する事項
7.輸出入物品の価格動向に関する情報の収集・交換及び管理に関する事項
8.その他院内他の課の主管に属しない事項
[本条新設2003.11.22]
第10条の4 (品目分類課)品目分類課長は、次の事項を分掌する。
<改正2004.5.29>
1.輸出入物品の品目分類研究に関する事項
2.関税率の適用及び運営の支援に関する事項
3.輸出入物品の品目分類事前審査及び請願回答に関する事項
4.品目分類委員会審議案件の作成に関する事項
5.品目分類と関連する情報の収集及び管理
[本条新設2003.11.22]
第10条の5 (情報分析課)情報分析課長は、次の事項を分掌する。
1.輸出入貨物・搬送貨物及び積み替え貨物に対する検査対象選別システムの運営及び情報分析に関する事項
2.事後審査対象選別システムと還給審査対象選別システムの運営及び情報分析に関する事項
3.輸出入物品に対する情報分析技法の開発及び普及
[本条新設2003.11.22]
第4章 税関官署の課単位機構
第1節 税関
第11条(税関に置く課、及び担当官)
@ソウル税関に監査担当官・関税総合相談センター担当官及び税関運営課を置き、通関局に通関支援課・輸入課及び引越貨物課を、審査局に審査総括課・審査官3人・納税審査課・還給審査課及び分析室を、調査局に調査総括課・外国為替調査1課・外国為替調査2課及び調査官3人を置く。
<改正2002.1.4、2003.11.22>
A仁川空港税関に監査担当官及び税関運営課を置き、輸出入通関局に通関支援課・輸入1課・輸入2課・特送通関課・納税審査課及び分析室を、携帯品通関局に携帯品課及び携帯品検査官8人を、調査監視局に調査総括課・旅行者情報分析課・麻薬調査課・監視課・装備課及び麻薬探知課を置く。
<改正2000.12.7、2001.3.29、2002.1.4、2003.11.22>
B釜山税関に監査担当官及び税関運営課を置き、通関審査局に通関支援課・貨物検査課・輸入1課・輸入2課・埠頭通関1課・埠頭通関2課・審査総括課・審査官・納税審査課及び分析室を、調査局に調査総括課・外国為替調査課及び調査官2人を、監視局に監視総括課・携帯品課・陸上監視官2人と海上監視官2人及び監視装備課を置く。
<改正2003.11.22>
C仁川税関に監査担当官及び税関運営課を置き、通関審査局に通関支援課・輸入課・引越貨物課・審査総括課・審査官及び分析室を、調査監視局に調査総括課・外国為替調査官・調査官・携帯品検査官3人及び監視課を置く。
<改正2002.1.4、2003.11.22>
D大邱税関及び光州税関に監査担当官・税関運営課・通関支援課・納税審査課及び調査監視課を置く。
E金海税関及び平沢税関に通関支援課・調査審査課及び携帯品課を置く。
<改正2003.11.22>
F龍唐税関に通関支援課・納税審査課及び引越貨物課を置く。
G蔚山税関に通関支援課・調査審査課及び監視課を置く。
H馬山税関に通関支援課・調査審査課及び自由貿易地域課を置く。
I九老税関・大田税関・水原税関・城南税関・安養税関・安山税関・清州税関・天安税関・亀尾税関・昌原税関・及び梁山税関に通関支援課及び納税審査課を置く。
J東海税関・群山税関・木浦税関・麗水税関・光陽税関・浦項税関・巨済税関及び済州税関に通関支援課及び調査審査課を置く。
<改正2002.5.27、2003.7.25、2003.11.22>
K課長・陸上監視官・審査官・調査官及び携帯品検査官は、行政事務官で、海上監視官は、行政事務官又は船舶事務官で、分析室長は、化工事務官又は物理事務官で補し、ソウル税関・仁川空港税関・釜山税関・仁川税関・大邱税関及び光州税関の監査担当官は、書記官又は行政事務官で補する。ただし、ソウル税関・仁川空港税関・釜山税関・仁川税関・大邱税関及び光州税関の課長とソウル税関・釜山税関及び仁川税関の審査官と仁川税関の携帯品検査官及びソウル税関の関税総合相談センター担当官は、書記官又は行政事務官で、仁川空港税関の装備課長は、通信事務官又は専務事務官で、釜山税関の分析室長は、工業書記官・物理書記官・化工事務官又は物理事務官で、釜山税関の監視装備課長は、通信事務官・専務事務官又は船舶事務官で補する。
<改正2001.3.29、2002.1.4、2003.11.22>
第2節 税関官署の事務分掌
第12条(釜山税関の課単位事務分掌)
@監査担当官は、次の事項に関して税関長を補佐する。
<改正2003.11.22>
1.当該税関と関税庁長が指定する税関及び関連団体に対する監査
2.他の機関による監査結果の処理
3.事情業務に関する事項
4.当該税関と関税庁長が指定する税関の所属公務員に対する服務義務違反事項の調査・処理
5.当該税関と関税庁長が指定する税関の所属公務員に対する不正事項と不正関連陳情の調査・処理
6.監査に関する統計の維持及び不正事項に関する要因の分析
7.顧客満足度の測定及び改善に関する業務
8.真に及び納税者被害に対する調査・処分
9.その他監査業務に関する事項
A削除<2003.11.22>
B税関運営課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.公務員の任用・服務・教育訓練・年金・福利厚生・その他人事事務
2.官印及び官印台帳の管理
3.保安
4.文書の受発・審査・保存等文書管理
5.予算執行及び決算
6.庁舎・施設及び装備の安全管理
7.物品の購入及び調達
8.国有財産その他施設及び物品の管理
9.有・無線通信業務
10.事業進度の把握と審査評価
11.報道機関に対する協調業務
12.圏域内税関に対する庶務・人事・会計・予算等総務業務の支援及び指導・監督
13.当該税関と圏域内税関の電算システム網運営と電算装備管理
14.税関サービス憲章の運営に関する業務
15.機関評価に関する事項
16.関税請願サービスの改善
17.関税請願制度の改善
18.納税者・関連機関等に対する関税行政業務の広報
19.関税に関する異議申請と課税前適否審査に関する業務
20.通関業の申告受付及び業務監督
21.その他他の局・室・課及び担当官の主管に属しない事項
C通関支援課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22、2004.5.29>
1.輸出申告の受理
2.輸出物品に対する検査及び鑑定
3.物品の搬送
4.輸出入物品と搬送物品の税関別検査対象選別基準の樹立とその運営
5.保税区域の指定及び特許と保税貨物の管理
6.関税自由地域及び総合保税区域の管理
7.輸出入貨物の入港・荷役・保管・運送・積載及び物流の改善
8.出港積荷目録の管理と輸出物品船積みの管理
9.入港積荷目録の管理と輸入保税貨物総量の管理
10.船会社・航空会社・運送業者の自律的法規遵守度の測定及び管理
11.装置期間経過貨物・没収品及び国庫帰属物品の管理・公売予定価格の算出及び売却
12.削除<2003.11.22>
13.外国人投資に対する通関支援
14.圏域内税関の通関業務に対する指導・監督
15.通関に関する情報の収集と総合管理
16.コンテナ安全協定の履行等に関する業務
17.その他局内他の課の主管に属しない事項
D貨物検査課長は、次の事項を分掌する。
<新設2003.11.22>
1.管理対象貨物の選別(下船申告受理を含む。)及び検査
2.コンテナ検索器の管理及び運営
E輸入1課長は、次の事項を分掌する。
1.輸入申告の受理
2.輸入物品に対する検査及び鑑定
3.減免及び分割納付の決定と事前税額審査対象物品の税額審査
4.輸入申告受理前の関税及び輸入関連内国税の徴収
5.輸入申告受理前の関税及び輸入関連内国税税額の修正・警正及び補正
6.郵便物輸出入申告の受理
F輸入2課長は、第6項各号の事項中関税庁長が指定する事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
G埠頭通関1課長は、子城台埠頭内の保税区域に搬入される輸出入物品に対する第4項第1号ないし第3号及び第6項第1号ないし第3号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
H埠頭通関2課長は、神仙埠頭及びカンマン埠頭内の保税区域に搬入される輸出入物品に対する第4項第1号ないし第3号及び第6項第1号ないし第3号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
I審査総括課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.審査計画の樹立
2.企業別法規遵守度の評価及び情報資料の作成
3.業者別通関に関する適法性審査に関する事項
4.圏域内税関の審査業務に対する指導・監督
5.審査に関する情報の収集・分析
6.関税士の自律的法規遵守度評価及び情報資料の作成
7.自律的法規遵守及び危険管理技法運営に関する事項
8.輸入物品常設販売場の管理に関する事項
9.関税減免及び分割納付の事後管理
10.関税及び貿易統計の調査及び作成に関する事項
11.その他局内他の課及び担当官の主管に属しない事項
J審査官は第10項各号の事項中税関長が定める事項に対し審査業務を分掌する。
<改正2003.11.22>
K納税審査課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.納税申告件別事後税額審査に関する事項
2.税額審査選別基準の運営に関する事項
3.関税・輸入関連内国税及び税外収入の総括
4.各種歳入徴収報告と歳入徴収額の決算
5.輸入物品に対する関税等租税の税額決定及び徴収
6.輸入物品の関税評価及び権利使用料算定に関する事項
7.担保免除及び包括担保の運営に関する事項
8.滞納税額の整理に関する事項
9.輸入物品価格の調査・分析
10.輸入物品取引価格変動の調査・分析
11.通関に関連する書類の保管
12.関税還給の管理及び運営に関する事項
13.還付金審査に関する事項
14.還付金支給に関する事項
15.還給業者の法規遵守度評価に関する事項
16.輸出入物品に使われた原材料の所要量管理及び運営に関する事項
17.還給審査対象選別システムの運営及び情報分析に関する事項
L分析室長は、次の事項を分掌する。
1.輸出入物品に対する分析
2.物品の分析に対する調査・研究
3.輸出入と関連する分析依頼物品の標本製品管理
4.分析装備の運営及び管理
5.新規輸入商品に対する情報交換
M調査総括課長は、次の事項を分掌する。
<改正2001.3.29>
1.関税犯に対する犯則捜査業務
2.貿易法律違反者に対する犯則捜査業務
3.対外貿易法による原産地表示違反事犯の取締り業務
4.密輸犯人に関する国内外犯則情報の収集・分析及び管理
5.密輸犯人に関する犯則者及び違反可能性のある者に対する身元管理
6.情報分析を通じた虞犯旅行者の管理・調査及び貨物の調査
7.捜査装備・機資材の運用
8.押収物品の保管・管理
9.圏域内税関の調査業務に関する指導・監督及び調整
10.禁輸品及び交易制限品の密輸取締り
11.麻薬類・銃器類及び爆発物の密輸取締り
12.韓米駐屯軍地位協定(SOFA)関連密輸取締り
13.知的財産権侵害違反者及び絶滅危機に瀕する野生動植物種の国際取引に関する協約(CITES)違反事犯の取締り業務
14.麻薬及び爆発物探知犬の運用及び管理
15.その他局内他の課及び担当官の主管に属しない事項
N外国為替調査課長は、次の事項を分掌する。
1.外国為替取引法等外国為替取引関連法規違反事犯に対する犯則捜査
2.輸出入取引と関連する外国為替取引の検査
3.空港・港湾等開港場内の両替営業者に対する指導・監督及び検査
4.圏域内税関の外国為替業務に関する指導・監督
5.関税庁長が定める外国為替業務関連情報資料の収集・分析及び管理
<16>調査官は、第14項各号及び第15項各号の事項中税関長が定める事項に対する犯則調査及び密輸捜査業務を分掌する。
<17>監視総括課長は、次の事項を分掌する。
<改正2004.5.29>
1.港湾に対する監視業務の総括
2.船用品の積載・荷役及びサービス提供に関する業務
3.船舶の出入申告等に関する業務
4.船舶の入出港に関連する書類の保管及び管理
5.船用品に対する検査・通関業務
6.乗船許可に関する事項
7.港湾サービス業者の管理
8.第1号ないし第7号の事項と関連する業務に関する港湾税関に対する支援及び指導
9.銃器類・爆発物等テロ関連物品の搬入防止
10.監視に関する情報の収集と総合管理
11.圏域内税関の監視業務に対する指導・監督
12.監視総合状況室の運営と監視統制
13.開港場内の保税区域監視
14.その他局内他の課及び担当官の主管に属しない事項
<18>携帯品課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.旅行者携帯品の検査及び通関
2.出入国字携帯品の留置及び預置
3.旅行者が携帯して輸出入する支払手段・貴金属・証券及び債権を表示する書類に対する管理
4.旅行者携帯品の搬送
<19>陸上監視官は、次の事項を分掌する。
1.埠頭に接岸されている船舶の入出港及び検索
2.車両、輸出入物品の関税通路及び指定保税区域の監視
3.外航船に積載又は荷を下ろす物品の監視
4.埠頭の監視と埠頭警戒所の管理・監督
5.船員及び船員家族に対する乗船許可
6.埠頭に接岸した外国貿易船で出入国する旅行者・乗務員その他出入国者に対する携帯品検査及び免税通関
<20>海上監視官は、次の事項を分掌する。
1.海上監視官中1人:次の各号の事項。ただし、甘泉港及び大多浦港に関する事項を除外する。
イ 海上での船舶入出港及び検索
ロ 海上の監視業務
ハ 船舶及び輸出入物品の海上監視
ニ 海上での外航船に積載又は下船する物品の監視
ホ 監視先端の運用及び外航機動監視
ヘ 通船場出入者の取締り
ト 海上での船員及び船員家族に対する乗船許可
チ 監視艇及び捜査装備の運用
リ 海上に停泊した外国貿易船で出入国する旅行者・乗務員その他出入国者に対する携帯品検査及び免税通関
2.第1号以外の海上監視官:甘泉港及び大多浦港に関する次の各号の事項
イ 第1号各号の事項
ロ 第17項第2号ないし第4号及び第6号の事項
ハ 第19項各号の事項
<21>監視装備課長は、次の事項を分掌する。
1.監視装備の運用に関する計画の樹立
2.監視艇の維持・管理
3.監視用通信装備及び検索装備の維持・管理
4.事務用通信装備の運用及び維持・管理
5.監視艇建造の工程管理と通信装備の購入に関する事項
第13条(ソウル税関の課単位事務分掌)
@監査担当官は、第12条第1項各号の事項に関して税関長を補佐する。
A関税総合相談センター担当官は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.全国単一電話による電話関税相談サービスの提供
2.インターネット・書面で受理された関税関連問い合わせ及び相談に対する回答
3.訪問者に対する相談
4.関税相談事例のデータベース構築及び相談を通じた制度改善事項収集
5.税関サービス憲章の運営に関する業務
6.関税請願制度及び関税請願サービスの改善に関する事項
7.納税者・関連機関等に対する関税行政業務の広報
8.その他関税庁長が指定する事項であって関税相談に関する事項
B税関運営課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.第12条第3項各号(第14号・第16号ないし第18号を除く。)及び同条第21項第4号の事項
2.関税と関連する電算資料バックアップシステムの運営に関する事項
C通関支援課長は、第12条第4項各号の事項を分掌する。
D輸入課長は、第12条第6項各号の事項を分掌する。
<改正2002.1.4、2003.11.22>
E削除<2002.1.4>
F引越貨物課長は、引越貨物及び引越貨物と共に搬入される託送貨物等に対し第12条第4項第1号ないし第9号(京畿道、龍仁市、キグン邑シンガリ所在引越貨物保税区域に限る。)及び同条第6項の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
G審査総括課長は、第12条第10項各号(第7号の場合、通関固有符号及び海外供給者符号付与を含む。)の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
H審査官は第8項の事項中税関長が指定する事項を分掌する。
I納税審査課長は、第12条第12項第1号ないし第11号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
J還給審査課長は、第12条第12項第12号ないし第17号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
K分析室長は、第12条第13項各号の事項を分掌する。
L調査総括課長は、第12条第14項各号、同条第17項第9号ないし第13号、同条第18項、同条第21項第1号・第3号の事項と捜査装備の購入に関する事項を分掌する。
M外国為替調査1課長は、第12条第15項各号の事項を分掌する。
<改正2002.1.4>
N外国為替調査2課長は、第14項の事項中税関長が指定する事項を分掌する。
<新設2002.1.4>
<16>調査官は、第13項各号及び第14項各号の事項中税関長が指定する事項を分掌する。
第14条(仁川空港税関の課単位事務分掌<改正2001.3.29>)
@監査担当官は、第12条第1項各号の事項に関して税関長を補佐する。
A削除<2003.11.22>
B税関運営課長は、第12条第3項各号(第9号及び第13号の事項を除く。)の事項を分掌する。
<改正2002.1.4>
C通関支援課長は、第12条第4項各号の事項(同項第5号の事項中仁川国際空港旅客ターミナル内保税区域の指定及び特許と保税貨物の管理を除き、同項第11号の事項中旅行者携帯品の管理及び公売予定価格の算出に関する事項を除く。)及び同条第5項第1号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22、2004.5.29>
D輸入1課長は、第12条第6項各号及び第13条第7項の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
E輸入2課長は、第5項の事項中関税庁長が指定する事項を分掌する。
F特送通関課長は、次の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.特急託送物品輸入申告の受理
2.特急託送輸入物品に対する検査及び鑑定
3.特急託送輸入物品に対する関税減免及び分割納付の決定と事前税額審査対象物品に対する税額審査
4.特急託送物品に対する輸入申告受理前関税及び内国税徴収
5.特急託送物品に対する輸入申告受理前関税及び内国税と関連する税額の修正・更正及び補正
G納税審査課長は、第12条第10項第5号ないし第10号及び同条第12項の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
H分析室長は、第12条第13項各号の事項を分掌する。
I携帯品課長は、次の事項を分掌する。
<改正2001.3.29>
1.第12条第18項各号の事項(取締りに関する事項と入国者携帯品検査に関する事項を除く。)とこれと関連する犯則物品の検査・鑑定・関税等租税額の決定業務
2.旅行者携帯品申告書の管理業務
3.蔵置期間が経過した旅行者携帯品の公売予定価格算出
4.その他局内他の課及び携帯品検査官の主管に属しない事項
J削除<2001.3.29>
K携帯品検査官は、次の事項(出国者携帯品に関する事項を除く。)を分掌する。
1.旅行者及び乗務員携帯品の検査
2.入国者携帯品の留置及び預置
3.旅行者及び乗務員が携帯して搬入する支払手段・貴金属・証券及び債権を表示する書類に対する管理(取締り業務に限る。)
4.旅行者の身元照会業務
L調査総括課長は、次の事項を分掌する。
<改正2001.3.29、2002.1.4>
1.第12条第14項第1号ないし第3号・第6号(虞犯旅行者の管理・調査に関する事項を除く。)・第7号・第8号・第10号・第12号・第13号及び同条第15項各号の事項
2.銃器類及び爆発物の密輸取締りに関する事項
3.その他局内他の課の主管に属しない事項
M旅行者情報分析課長は、次の事項を分掌する。
<新設2001.3.29>
1.旅行者情報事前確認制度の運営及び旅行者情報の分析に関する事項
2.情報分析を通じた虞犯旅行者の管理・調査に関する事項
3.第12条第14項第4号及び第5号の事項
4.検索装備の運用に関する事項
N麻薬調査課長は、第12条第14項第11号(銃器類及び爆発物の密輸取締りに関する事項を除く。)及び同項第14号(麻薬及び爆発物探知犬の管理に関する事項を除く。)の事項を分掌する。
<改正2002.1.4>
<16>監視課長は、次の事項を分掌する。
<改正2004.5.29>
1.第12条第4項第5号(仁川国際空港旅客ターミナル内保税区域の指定及び特許と保税貨物の管理に限る。)及び同条第17項第1号ないし第13号の事項。この場合"船舶"は"航空機"と、"船用品"は"機用品"と、"港湾"は"空港"と読み替えるものとする。
2.保税販売場関連業務に関する事項
3.削除<2002.1.4>
4.削除<2002.1.4>
5.旅行者携帯品の管理業務
<17>装備課長は、次の各号の事項を分掌する。
<改正2002.1.4>
1.第12条第3項第9号及び第13号の事項
2.第12条第21項第1号・第3号及び第4号の事項
3.検索装備の購入に関する事項
<18>麻薬探知課長は、次の各号の事項を分掌する。
<新設2003.11.22>
1.探知犬の運営に関する事項
2.各税関で運営する探知犬の訓練及び評価に関する事項
3.探知犬訓練施設・訓練用麻薬類及び火薬類の管理
第15条(仁川税関の課単位事務分掌)
@監査担当官は、第12条第1項各号の事項に関して税関長を補佐する。
A削除<2003.11.22>
B税関運営課長は、第12条第3項各号及び同条第21項第4号の事項を分掌する。
C通関支援課長は、第12条第4項及び同条第5項各号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
D輸入課長は、第12条第6項第1号ないし第5号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
E引越貨物課長は、引越貨物及び引越貨物と共に搬入される託送貨物等に対し第12条第6項各号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
F審査総括課長は、第12条第10項各号及び同条第12項各号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
G審査官は第7項の事項中税関長が指定する事項に対し審査業務を分掌する。
H削除<2003.11.22>
I分析室長は、第12条第13項各号の事項を分掌する。
J調査総括課長は、第12条第14項各号の事項を分掌する<改正2002.1.4>
K外国為替調査課長は、第12条第15項各号の事項を分掌する。
<新設2002.1.4>
L調査官は、第11項の事項中税関長が指定する事項を分掌する。
M携帯品検査官は、第12条第18項各号の事項を分掌する。
N監視課長は、次の各号の事項を分掌する。
<改正2002.1.4>
1.第12条第17項第1号ないし第7号、第9号ないし第13号の事項
2.第12条第19項各号の事項
3.第12条第20項各号の事項
4.第12条第21項第1号ないし第3号の事項
第16条(大邱税関・光州税関の課単位事務分掌)
@監査担当官は、第12条第1項各号の事項に関して税関長を補佐する。
A税関運営課長は、第12条第3項各号及び同条第21項第4号の事項に関して税関長を補佐する。
<改正2003.11.22>
B通関支援課長は、第12条第4項ないし同条第6項各号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
C納税審査課長は、第12条第10項各号・同条第12項及び同条第13項の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
D調査監視課長は、次の事項を分掌する。
1.第12条第14項各号及び同条第15項各号の事項
2.第12条第17項各号(第8号を除く。)及び同条第18項各号の事項。この場合"船舶"は"航空機"と、"船用品"は"機用品"と、"港湾"は"空港"と読み替えるものとする。
3.第12条第21項第1号及び第3号の事項
第17条(金海税関及び平沢税関の課単位事務分掌<改正2003.11.22>)
@通関支援課長は、第12条第3項第1号ないし第11号・第13号(当該、税関の電算装備管理に関する事項に限る。)・第14号ないし第18号・第19号(異議申請に関する事項に限る。)及び第20号、同条第4項第1号ないし第3号・第5号ないし第9号・第11号・第13号・第15号及び第16号、同条第5項、同条第6項及び同条第21項第4号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
A調査審査課長は、第12条第10項第9号及び第10号、同条第12項第1号ないし第5号・第6号(輸入物品の関税評価に関する事項に限る。)・第7号ないし第14号、同条第13項、同条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号及び第3号、同条第17項第1号ないし第7号・第9号・第10号・第12号及び第13号、同条第19項、同条第20項、同条第21項第1号及び第3号の事項を分掌する。金海税関の場合"船舶"は"航空機"と、"船用品"は"機用品"と、"港湾"は"空港"と読み替えるものとする。
<改正2003.11.22>
B携帯品課長は、第12条第18項各号の事項を分掌する。
第18条(龍唐税関の課単位事務分掌)
@通関支援課長は、第12条第4項第1号ないし第3号・第5号ないし第9号・第11号・第13号・第15号及び第16号、同条第5項及び同条第6項の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
A納税審査課長は、第12条第3項第1号ないし第11号・第13号(当該、税関の電算装備管理に関する事項に限る。)・第14号ないし第18号・第19号(異議申請に関する事項に限る。)及び第20号、同条第10項第9号及び第10号、同条第12項第1号ないし第5号・第6号(輸入物品の関税評価に関する事項に限る。)・第7号ないし第14号、同条第13項、同条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号及び第3号、同条第17項第9号・第10号・第12号及び第13号、同条第21項第1号・第3号及び第4号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
B引越貨物課長は、引越貨物及び引越貨物と共に搬入される託送貨物に対する第12条第6項の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
第19条(蔚山税関の課単位事務分掌)
@通関支援課長は、第12条第3項第1号ないし第11号・第13号(当該、税関の電算装備管理に関する事項に限る。)・第14号ないし第18号・第19号(異議申請に関する事項に限る。)及び第20号、同条第4項第1号ないし第3号・第5号ないし第9号・第11号・第13号・第15号及び第16号、同条第5項、同条第6項及び同条第21項第4号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
A調査審査課長は、第12条第10項第9号及び第10号、同条第12項第1号ないし第5号・第6号(輸入物品の関税評価に関する事項に限る。)・第7号ないし第14号、同条第13項、同条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号及び第3号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
B監視課長は、第12条第17項第1号ないし第7号・第9号・第10号・第12号及び第13号、同条第18項ないし第20項、同条第21項第1号ないし第3号の事項を分掌する。
第20条(馬山税関の課単位事務分掌)
@通関支援課長は、第12条第3項第1号ないし第11号・第13号(当該、税関の電算装備管理に関する事項に限る。)・第14号ないし第18号・第19号(異議申請に関する事項に限る。)及び第20号、同条第4項第1号ないし第3号・第5号ないし第9号・第11号・第13号・第15号及び第16号、同条第5項、同条第6項及び同条第21項第4号の事項を分掌する。
A調査審査課長は、第12条第10項第9号及び第10号、同条第12項第1号ないし第5号・第6号(輸入物品の関税評価に関する事項に限る。)・第7号ないし第14号、同条第13項、同条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号及び第3号、同条第17項第1号ないし第7号・第9号・第10号・第12号及び第13号、同条第18項ないし第20項、同条第21項第1号ないし第3号の事項を分掌する。
B自由貿易地域課長は、第12条第4項ないし同条第6項各号、同条第10項第6号ないし第10号、同条第12項及び同条第13項、同条第17項第9号・第10号及び第13号と同条第19項の事項を分掌する。
[全文改正2003.11.22]
第21条(九老税関・大田税関・水原税関・城南税関・安養税関・安山税関・清州税関・天安税関・亀尾税関・昌原税関・梁山税関の課単位事務分掌)
@通関支援課長は、第12条第4項第1号ないし第3号・第5号ないし第9号・第11号・第13号・第15号及び同条第6項の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
A納税審査課長は、第12条第3項第1号ないし第11号・第13号(当該、税関の電算装備管理に関する事項に限る。)・第14号ないし第18号・第19号(異議申請に関する事項に限る。)及び第20号、同条第10項第9号及び第10号、同条第12項第1号ないし第5号・第6号(輸入物品の関税評価に関する事項に限る。)・第7号ないし第14号、同条第13項、同条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号・第3号、同条第17項第9号・第10号・第12号及び第13号、同条第18項ないし第20項、同条第21項第1号・第3号及び第4号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
第22条(東海税関・群山税関・木浦税関・濾水税関・光陽税関・浦項税関・巨済税関の課単位事務分掌<改正2002.5.27、2003.7.25、2003.11.22>)
@通関支援課長は、第12条第3項第1号ないし第11号・第13号(当該、税関の電算装備管理に関する事項に限る。)・第14号ないし第18号・第19号(異議申請に関する事項に限る。)及び第20号、同条第4項第1号ないし第3号・第5号ないし第9号・第11号・第13号・第15号及び第16号、同条第5項、同条第6項及び同条第21項第4号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
A調査審査課長は、第12条第10項第9号及び第10号、同条第12項第1号ないし第5号・第6号(輸入物品の関税評価に関する事項に限る。)・第7号ないし第14号、同条第13項、同条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号及び第3号、同条第17項第1号ないし第7号・第9号・第10号・第12号及び第13号、同条第18項ないし第20項、同条第21項第1号ないし第3号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
第23条(済州税関の課単位事務分掌)
@通関支援課長は、第12条第4項第1号ないし第3号・第5号ないし第9号・第11号・第13号・第15号及び第16号、同条第5項、同条第6項及び同条第18項の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
A調査審査課長は、第12条第3項第1号ないし第11号・第13号(当該、税関の電算装備管理に関する事項に限る。)・第14号ないし第18号・第19号(異議申請に関する事項に限る。)及び第20号、同条第10項第9号及び第10号、同条第12項第1号ないし第5号・第6号(輸入物品の関税評価に関する事項に限る。)・第7号ないし第14号、同条第13項、同条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号及び第3号、同条第17項第1号ないし第7号・第9号・第10号・第12号及び第13号、同条第19項、同条第20項、同条第21項第1号ないし第3号の事項を分掌する。この場合"船舶"は"船舶及び航空機"と、"船用品"は"船用品及び機用品"と、"港湾"は"港湾及び空港"と読み替えるものとする。
<改正2003.11.22>
第5章 出張所及び監視所
第1節 出張所
第24条(出張所)
@税関出張所に所長を置く。
A所長は、行政事務官・通信事務官・専務事務官又は船舶事務官で補する。
B所長は、税関長の指揮・監督を受けて所管事務を統轄し、所属公務員を指揮・監督する。
第25条(ソウル税関国際郵便出張所)ソウル税関国際郵便出張所長は、次の各号の事項を分掌する。
<改正2003.3.12、2003.11.22>
1.輸出入小包郵便の検査・鑑定・徴税・減免・受理・承認・証明その他処分
2.輸出入小包郵便に対する確認・点検
第26条(内陸支出場所)ソウル税関議政府出張所長、仁川空港税関金浦出張所長、釜山税関沙上出張所長、仁川税関富平出張所長、清州税関忠州出張所長、群山税関益山出張所長、群山税関全州出張所長及び馬山税関晋州出張所長は、次の各号の事項を分掌する。ただし、第6号は仁川空港税関金浦出張所長に限る。
<改正2003.3.12、2003.11.22、2004.5.29>
1.第12条第3項第2号ないし第9号・第11号・第13号(当該、出張所の電算装備管理に関する事項に限る。)・第16号ないし第18号の事項
2.第12条第4項第1号ないし第3号・第5号ないし第9号・第11号(売却業務を除く。)及び同条第6項の事項
3.第12条第10項第9号及び第10号の事項
4.第12条第12項第1号ないし第5号・第6号(輸入物品の関税評価に関する事項に限る。)・第7号ないし第11号・第13号及び第14号の事項
5.第12条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号・第3号及び同条第17項第9号の事項
6.第12条第17項第1号ないし第7号・第9号・第10号・第12号及び第13号、同条第18項及び第14条第16項第2号の事項。この場合"船舶"は"航空機"と、"船用品"は"機用品"と、"港湾"は"空港"と読み替えるものとする。
第27条(港湾出張所)東海税関束草出張所長、天安税関大山出張所長、巨済税関統営出張所長及び巨済税関私的推薦出張所長は、次の各号の事項を分掌する。
<改正2002.1.4、2002.5.27、2003.3.12、2003.7.25、2003.11.22>
1.第12条第3項第2号ないし第9号・第11号・第13号(当該、出張所の電算装備管理に関する事項に限る。)・第16号ないし第18号の事項
2.第12条第4項第1号ないし第3号・第5号ないし第9号・第11号(売却に関する事項を除く。)及び同条第6項の事項
3.第12条第10項第9号及び第10号の事項
4.第12条第12項第1号ないし第5号・第6号(輸入物品の関税評価に関する事項に限る。)・第7号ないし第11号・第13号及び第14号の事項
5.第12条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号及び第3号及び同条第17項第1号ないし第7号・第9号・第10号・第12号及び第13号、同条第18項ないし第20項の事項
6.第12条第21項第1号ないし第4号の事項
第2節 監視所
第28条(監視所)
@税関監視所に所長を置く。
A所長は、関税主事・専務主事・伝送主事・船舶主事・関税主事補・専務主事補・伝送主事補又は船舶主事補で補する。
B所長は、税関長又は出張所長の指揮・監督を受けて、所管事務を統轄して、所属公務員を指揮・監督する。
第29条(監視所長の分掌業務)監視所長は、次の各号の事項を分掌する。
<改正2003.11.22>
1.第12条第3項第2号ないし第9号・第11号・第13号(当該、監視所の電算装備管理に関する事項に限る。)及び第16号ないし第18号の事項
2.第12条第4項各号及び同条第6項各号の事項中関税庁長が指定する事項
3.第12条第14項第1号ないし第8号・第10号ないし第14号、同条第15項第1号、同条第16項ないし第20項及び同条第21項第1号ないし第4号の事項中税関長が指定する事項
第6章 税関官署の所轄区域等
第30条(税関官署の所轄区域)関税庁長所属下に置く税関官署の所轄区域は別表1課のとおりである。
第31条(出張所の名称等)税関長所属下に置く出張所の名称・位置及び所轄区域は別表2のとおりである。
第32条(監視所の名称等)税関長又は出張所長の所属下に置く監視所の名称・位置及び所轄区域は別表3のとおりである。
第7章 公務員の定員
第33条(関税庁に置く公務員の定員)関税庁に置く公務員の職級別定員は別表4のとおりである。
第33条の2 (開放型職位に対する特例)関税庁とその所属機関職制第29条で"財政経済部令が定める課長又はこれに相当な課長級1ケ職位"とは第7条第2項の規定による交易協力課長をいう。
[本条新設2004.3.22]
第34条(所属機関に置く公務員の定員)
@中央関税分析所に置く公務員の職級別定員は別表5のとおりである。
A関税評価分類院に置く公務員の職級別定員は別表5の2のとおりである。
<新設2003.11.22>
B税関官署に置く公務員の職級別定員は別表6のとおりである。
C税関官署別公務員の定員は別表6の範囲内で関税庁長が別に定める。