関税法  

[施行201111 [法律第10424号、20101230、一部改正]

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1章 総則

 

1節 通則

 

1条(目的)この法律は、関税の賦課・徴収及び輸出入物品の通関を適正にし、関税輸入を確保することにより国民経済の発展に寄与することを目的とする。

 

2条(定義)この法律で使用する用語の意味は次のとおりである。

 1"輸入"とは、外国物品を我が国に搬入(保税区域を経由するものは保税区域から搬入することをいう。)し、又は我が国で消費又は使用すること(我が国の運送手段の中での消費又は使用を含み、第239条各号のいずれかに該当する消費又は使用は除く。)をいう。

 2"輸出"とは、内国物品を外国に搬出することをいう。

 3"搬送"とは、国内に到着した外国物品が輸入通関手続を踏まず、また外国に搬出されることをいう。

 4"外国物品"とは、次の各目のいずれかに該当する物品をいう。

  イ 外国から我が国に到着した物品(外国の船舶等が公海(公海、外国の領海でない経済水域を含む。以下同じである。)で採集し、又は捕獲した水産物等を含む。)であって第241条第1項の規定による輸入の申告(以下"輸入申告"という。)が受理される前のもの

  ロ 第241条第1項の規定による輸出の申告(以下"輸出申告"という。)が受理された物品

 5"内国物品"とは、次の各目のいずれかに該当する物品をいう。

  イ 我が国にある物品であって外国物品ではないもの

  ロ 我が国の船舶等が公海で採集し、又は捕獲した水産物等

  ハ 第244条第1項の規定による入港前輸入申告(以下"入港前輸入申告"という。)が受理された物品

  ニ 第252条の規定による輸入申告受理前搬出承認を受けて搬出された物品

  ホ 第253条第1項の規定による輸入申告前即時搬出申告をして搬出された物品

 6"外国貿易船"とは、貿易のために我が国と外国間を運航する船舶をいう。

 7"外国貿易機"とは貿易のために我が国と外国間を運航する航空機をいう。

 8"内航船"とは、国内だけで運航する船舶をいう。

 9"内航機"とは、国内だけで運航する航空機をいう。

 10"船用品"とは、飲み物、食品、燃料、消耗品、綱、修理用予備部分品及び付属品、什器、その他これと類似の物品であって該当船舶だけで使用されるものをいう。

 11"機用品"とは、船用品に準ずる物品であって該当航空機だけで使用されるものをいう。

 12"車両用品"とは、船用品に準ずる物品であって該当車両だけで使用されるものをいう。

 13"通関"とは、この法律による手続を履行し、物品を輸出・輸入又は返送することをいう。

 14"積替"とは、同じ税関の所轄区域で入国又は入港する運送手段から出国又は出港する運送手段に物品を移し、積むことをいう。

 15"複合積替"とは、入国又は入港する運送手段の物品を他の税関の所轄区域に運送し、出国又は出港する運送手段に移して積むことをいう。

 16"運営人"とは、次の各目のいずれかに該当する者をいう。

  イ 第174条第1項の規定により特許保税区域の設置・運営に関する特許を受けた者

  ロ 第198条第1項の規定により総合保税事業場の設置・運営に関する申告をした者

 

3条(関税徴収の優先)@関税を納付しなければならない物品に対しては、他の租税、その他の公課金及び債権に優先してその関税を徴収する。

A国税徴収の例により関税を徴収する場合、滞納処分の対象が該当関税を納付しなければならない物品でない財産の場合には、関税の優先順位は「国税基本法」による国税と同一とする。

 

4条(内国税等の賦課・徴収)@輸入物品に対して税関長が賦課・徴収する付加価値税、地方消費税、個別消費税、酒税、教育税、交通・エネルギー・環境税及び農漁村特別税(以下"内国税等"といい、内国税等の加算金・加算税及び滞納処分費を含む。)の賦課・徴収・還付・欠損処分等に関して「国税基本法」、「国税徴収法」、「付加価値税法」、「地方税法」、「個別消費税法」、「酒税法」、「教育税法」、「交通・エネルギー・環境税法」及び「農漁村特別税法」の規定とこの法律の規定が相反する場合には、この法律の規定を優先して適用する。

Aこの法律による加算金・加算税及び滞納処分費の賦課・徴収・還付等に関しては、この法律中関税の賦課・徴収・還付等に関する規定を適用する。

 

2節 法適用の原則等

 

5条(法解釈の基準及び遡及課税の禁止)@この法律を解釈し、適用するときは、課税の公平及び該当条項の合目的性に照らして納税者の財産権を不当に侵害しないようにしなければならない。

Aこの法律の解釈又は関税行政の慣行が一般的に納税者に受け入れられた後にはその解釈又は慣行による行為又は計算は正当なものとみなし、新たな解釈又は慣行により遡及して課税されない。

 

6条(信義誠実)納税者がその義務を履行するときは、信義により誠実にしなければならない。税関公務員がその職務を遂行するときにもまた同じである。

 

7条(税関公務員裁量の限界)税関公務員はその裁量で職務を遂行するときは、課税の公平及びこの法律の目的に照らして一般的に妥当と認められる限界を厳守しなければならない。

 

3節 期間及び期限

 

8条(期間及び期限の計算)@この法律による期間を計算するとき、第252条の規定による輸入申告受理前搬出承認を受けた場合には、その承認日を輸入申告の受理日とみなす。

Aこの法律による期間の計算はこの法律に特別な規定があるのを除いては、「民法」に従う。

Bこの法律による期限が公休日(「勤労者の日制定に関する法律」による勤労者の日及び土曜日を含む。)又は大統領令で定める日に該当する場合には、その次の日を期限とする。

C第327条の規定による国家関税総合情報網又は電算処理設備が大統領令で定める障害により稼動が停止し、この法律による期限までこの法律による申告、申請、承認、許可、受理、交付、通知、通告、納付等をすることができなくなる場合には、その障害が復旧した日の次の日を期限とする。

 

9条(関税の納付期限等)@関税の納付期限はこの法律で別に規定する場合を除いては、次の各号の区分に従う。

 1.第38条第1項の規定による納税申告をした場合:納税申告受理日から15日以内

 2.第39条第3項の規定による納税告知をした場合:納税告知を受けた日から15日以内

 3.第253条第1項の規定による輸入申告前即時搬出申告をした場合:輸入申告日から15日以内

A納税義務者は、前項の規定にかかわらず、輸入申告が受理される前に該当税額を納付することができる。

B税関長は、納税実績等を考慮して関税庁長が定める要件を備えた誠実納税者が大統領令で定めるところにより申請をするときは、第1項第1号及び第3号の規定にかかわらず、納付期限が同じ月に属する税額に対しては、その期限が属する月の末日まで一度に納付させることができる。

 

10条(天災地変等による期限の延長)税関長は、天災地変その他大統領令で定める事由によりこの法律による申告、申請、請求、その他の書類の提出、通知、納付又は徴収を定めた期限までにすることができないと認められる場合には、1年を超えない期間を定めて大統領令で定めるところによりその期限を延長することができる。

 

4節 書類の送達等

 

11条(納税告知書の送達)@関税の納税告知書は納税義務者に直接発給する場合を除いては、人便又は郵便で送達する。

A税関長は、関税の納税義務者の住所、居所、営業所又は事務所がすべて明らかでなく、関税の納税告知書を送達することができないときは、該当税関の掲示板その他の適当な場所に納税告知事項を公示することができる。

B前項の規定により納税告知事項を公示したときは、公示日から14日が経過したときに関税の納税義務者に納税告知書が送達されたとみなす。

 

12条(申告書類の保管期間)この法律により価格申告、納税申告、輸出入申告、搬送申告、保税貨物搬出立身高、保税運送申告をし、又は積荷目録を提出した者は、申告又は提出した資料を申告又は提出した日から5年の範囲で大統領令で定める期間、保管しなければならない。

 

5節 削除<20081226

 

13条 削除<20081226

 

2章 課税価格及び関税の賦課・徴収等

 

1節 通則

 

14条(課税物件)輸入物品には関税を賦課する。

 

15条(課税標準)関税の課税標準は輸入物品の価格又は数量とする。

 

16条(課税物確定の時期)関税は輸入申告(入港前輸入申告を含む。以下この条で同じである。)をする時の物品の性質及びその数量により賦課する。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品に対しては、各該当号に規定された時の物品の性質及びその数量により賦課する。

 1.第143条第4項(第151条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により関税を徴収する物品:荷役の許可を受けた時。

 2.第158条第5項の規定により関税を徴収する物品:保税区域外でする補修作業の承認を受けた時。

 3.第160条第2項の規定により関税を徴収する物品:該当物品が滅失され、又は廃棄された時。

 4.第187条第6項(第195条第2項及び第202条第3項の規定により準用される場合を含む。)により関税を徴収する物品:保税工場外作業、保税建設場外作業又は総合保税区域外作業の許可を受け、又は申告した時。

 5.第217条の規定により関税を徴収する物品:保税運送を申告し、又は承認を受けた時。

 6.輸入申告が受理される前に消費し、又は使用する物品(第239条の規定により消費又は使用を輸入とみなさない物品は除く。):該当物品を消費し、又は使用した時。

 7.第253条第1項の規定による輸入申告前即時搬出申告をして搬出した物品:輸入申告前即時搬出申告をした時。

 8.郵便で輸入される物品(第258条第2項に該当する郵便物は除く。):第256条の規定による通関郵便局(以下"通関郵便局"という。)に到着した時。

 9.盗難物品又は紛失物品:該当物品が盗難され、又は紛失した時。

 10.この法律により売却される物品:該当物品が売却された時。

 11.輸入申告をせずに輸入された物品(第1号から第10号までに規定されたものは除く。):輸入された時。

 

17条(適用法令)関税は輸入申告当時の法令により賦課する。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品に対しては、各該当号に規定された日に施行される法令により賦課する。

 1.第16条各号のいずれかに該当する物品:その事実が発生した日

 2.第192条の規定により保税建設場に搬入された外国物品:使用前輸入申告が受理された日

 

18条(課税為替レート)課税価格を定める場合、外国通貨で表示された価格を内国通貨に換算するときは、第17条の規定による日(保税建設場に搬入された物品の場合には、輸入申告をした日をいう。)が属する週の前週の外国為替売渡率を平均して関税庁長がその率を定める。

 

19条(納税義務者)@次の各号のいずれかに該当する者は、関税の納税義務者となる。

 1.輸入申告をした物品の場合には、その物品を輸入した荷主(荷主が不明なときは、次の各目のいずれかに該当する者をいう。以下この条で同じである。)。ただし、輸入申告が受理された物品又は第252条の規定による輸入申告受理前搬出承認を受けて搬出された物品に対して納付し、又は納付しなければならない関税額に達し得ない場合、該当物品を輸入した荷主の住所及び居所が明らかでなく、又は輸入申告人が荷主を明確にすることができない場合には、その申告人が該当物品を輸入した荷主と連帯して該当関税を納付しなければならない。

 イ 輸入の委託を受けて輸入業者が代行輸入した物品である場合:その物品の輸入を委託した者

 ロ 輸入の委託を受けて輸入業者が代行輸入した物品でない場合:大統領令で定める商業書類に記載された受荷人

 ハ 輸入物品を輸入申告前に譲渡した場合:その譲受人

 2.第143条第4項(第151条第2項の規定により準用される場合を含む。)により関税を徴収する物品の場合には、荷役許可を受けた者

 3.第158条第5項の規定により関税を徴収する物品の場合には、保税区域外でする補修作業の承認を受けた者

 4.第160条第2項の規定により関税を徴収する物品の場合には、運営人又は保管人

 5.第187条第6項(第195条第2項又は第202条第3項の規定により準用される場合を含む。)により関税を徴収する物品の場合には、保税工場外作業、保税建設場外作業又は総合保税区域外作業の許可を受け、又は申告した者

 6.第217条の規定により関税を徴収する物品の場合には、保税運送を申告し、又は承認を受けた者

 7.第239条の規定により消費又は使用を輸入とみなさない物品に該当しない物品の場合には、その消費者又は使用者

 8.第253条の規定により関税を徴収する物品の場合には、該当物品を直ちに搬出した者

 9.郵便に輸入される物品の場合には、その受取人

 10.盗難物品又は紛失物品の場合には、次の各目に規定された者

  イ 保税区域の蔵置物品:その運営人又は第172条第2項の規定による貨物管理人(以下"貨物管理人"という。)

  ロ 保税運送物品:保税運送を申告し、又は承認を受けた者

  ハ その他の物品:その保管人又は取扱人

 11.この法律又は他の法律により別に納税義務者に規定された者

 12.第1号から第11号まで以外の物品の場合には、その所有者又は占有者

A前項第1号の規定による荷主又は申告人及び第1項第2号から第11号までに規定された者が競合する場合には、第1項第2号から第11号までに規定された者を納税義務者とする。

Bこの法律又は他の法令、条約、協約等により関税の納付を保証した者は、保証額の範囲で納税義務を負う。

C関税の徴収に関しては、「国税基本法」第38条から第41条までの規定を準用する。

D前項の規定により準用される「国税基本法」第38条から第41条までの規定による第2次納税義務者は、関税の担保として提供されていたものがなく、納税義務者及び関税の納付を保証した者が納税義務を履行しない場合に納税義務を負う。

E納税義務者(関税の納付を保証した者及び第2次納税義務者を含む。以下この条で同じである。)が関税・加算金・加算税及び滞納処分費を滞納した場合、その納税義務者に「国税基本法」第42条第2項の規定による譲渡担保財産があるときは、その納税義務者の他の財産に対して滞納処分を執行しても徴収しなければならない金額に達し得ない場合にのみ「国税徴収法」第13条を準用し、その譲渡担保財産から納税義務者の関税・加算金・加算税及び滞納処分費を徴収することができる。ただし、その関税の納税申告日(第39条の規定により賦課告知する場合には、その納税告知書の発送日をいう。)前に担保の目的とされた譲渡担保財産に対しては、この限りでない。

 

2節 納税義務の消滅等

 

20条(納付義務の消滅)関税、加算金又は滞納処分費を納付すべき義務は次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

 1.関税を納付し、又は関税に充当したとき。

 2.関税賦課が取り消されたとき。

 3.第21条の規定により関税を賦課することができる期間に関税が賦課されずにその期間が満了したとき。

 4.第22条の規定により関税徴収権の消滅時効が完成したとき。

 

21条(関税賦課の除斥期間)@関税は該当関税を賦課することができる日から2年が経過したときは賦課することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、関税を賦課することができる日から5年が経過したときは賦課することができない。

 1.不正な方法で関税をほ脱し、又は還付を受けた場合。

 2.第27条第1項の規定に違反して価格申告をせず、又は課税価格の一部を申告せず納付しなければならない税額に達し得ない場合。

A次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、決定又は判決が確定した日から1年が経過する前までは該当決定又は判決により更正決定その他必要な処分をすることができる。

 1.第5章第2節(第119条から第132条まで)による異議申請、審査請求又は審判請求に対する決定があった場合。

 2.「監査院法」による審査請求に対する決定があった場合。

 3.「行政訴訟法」による訴訟に対する判決があった場合。

 4.第313条の規定による押収物品の返還決定があった場合。

B第1項の規定による関税を賦課することができる日は大統領令で定める。

 

22条(関税徴収権等の消滅時効)@関税の徴収権は、これを行使することができる日から5年間行使しなければ消滅時効が完成する。

A納税者の過剰支払金又はその他の関税の還付請求権は、その権利を行使することができる日から5年間行使しなければ消滅時効が完成する。

B第1項の規定による関税の徴収権及び第2項の規定による過剰支払金又はその他の関税の還付請求権を行使することができる日は大統領令で定める。

 

23条(時効の中断及び停止)@関税徴収権の消滅時効は、次の各号のいずれかに該当する事由により中断される。

 1.納税告知

 2.更正処分

 3.納税督促((納付催告を含む。)

 4.通告処分

 5.告発

 6.「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第16条の規定による公訴提起

 7.交付請求

 8.差押

A還付請求権の消滅時効は還付請求権の行使により中断される。

B関税徴収権の消滅時効は関税の分割納付期間、徴収猶予期間、滞納処分猶予期間又は詐害行為取消訴訟期間中には進行しない。

C前項の規定による詐害行為取消訴訟による時効停止の効力は訴訟が却下、棄却又は取り下げられた場合には、効力がない。

D関税徴収権及び還付請求権の消滅時効に関してこの法律で規定したものを除いては、「民法」を準用する。

 

3節 納税担保

 

24条(担保の種類等)@この法律により提供する担保の種類は次の各号のとおりである。

 1.金銭

 2.国債又は地方債

 3.税関長が認める有価証券

 4.納税保証保険証券

 5.土地

 6.保険に加入した登記又は登録された建物・工場財団・鉱業財団・船舶・航空機又は建設機械

 7.税関長が認める保証人の納税保証書

A前項第4号の規定による納税保証保険証券及び第7号の規定による納税保証書は税関長が要請するときは、特定人が納付しなければならない金額を一定期日以後にはいつでも税関長に支払うという内容のものでなければならない。

B第1項の規定による担保の提供に必要な事項は、大統領令で定める。

C納税義務者(関税の納付を保証した者を含む。)は、この法律により継続して担保を提供すべき事由がある場合には、関税庁長が定めるところにより一定期間に提供すべき担保を包括してあらかじめ税関長に提供することができる。

 

25条(担保の関税充当)@税関長は、担保を提供した納税義務者がその納付期限までに該当関税を納付しないときは、企画財政部令で定めるところによりその担保を該当関税に充当することができる。この場合、担保として提供されていた金銭を該当関税に充当するときは、納付期限が経過した後に充当しても第41条の規定を適用しない。

A税関長は、前項の規定により担保を関税に充当し、残った金額があるときは、担保を提供した者にこれを返戻しなくてはならず、返戻することができない場合には、これを供託することができる。

B税関長は、関税の納税義務者でない者が関税の納付を保証した場合、その担保により関税に充当し、残った金額があるときは、その保証人にこれを直接返戻しなければならない。

 

26条(担保等がない場合の関税徴収)@担保提供がなく、又は徴収した金額が不足する関税の徴収に関しては、この法律に規定されたものを除いては、「国税基本法」及び「国税徴収法」の例による。

A税関長は、関税の滞納処分をするときは、財産の差押、保管、運搬及び公売に要する費用に相当する滞納処分費を徴収することができる。

 

26条の2(担保の解除)税関長は、納税担保の提供を受けた関税・加算金及び滞納処分費が納付されたときは、遅滞なく担保解除の手続をとらなければならない。

 

4節 課税価格の申告及び決定

 

1款 価格申告等

 

27条(価格申告)@関税の納税義務者は、輸入申告をする時大統領令で定めるところにより税関長に該当物品の価格に対する申告(以下"価格申告"という。)をしなければならない。ただし、通関の能率を高めるために必要と認められる場合には、大統領令で定めるところにより物品の輸入申告をする前に価格申告をすることができる。

A価格申告をするときは、大統領令で定めるところにより課税価格の決定に関係する資料(以下"課税資料"という。)を提出しなければならない。

B課税価格を定めることが困難でないと認め、企画財政部令で定める物品に対しては、価格申告を省略することができる。

 

28条(暫定価格の申告等)@納税義務者は、価格申告をする時に、申告すべき価格が確定しない場合であって、大統領令で定める場合には、暫定価格で価格申告をすることができる。この場合、申告の方法及びその他必要な事項は、大統領令で定める。

A納税義務者は、前項の規定による暫定価格で価格申告をしたときは、大統領令で定める期間内に該当物品の確定した価格を税関長に申告しなければならない。

B税関長は、納税義務者が前項の規定による期間内に確定した価格を申告しない場合には、該当物品に適用される価格を確定することができる。

C税関長は、第2項の規定により確定した価格の申告を受け、又は前項の規定により価格を確定したときは、大統領令で定めるところにより暫定価格を基礎として申告納付した税額と確定した価格による税額の差額を徴収し、又は還付しなければならない。

 

29条(価格調査報告等)@企画財政部長官又は関税庁長は、課税価格を定めるために必要と認められる場合には、輸出入業者、経済団体又はその他の関係人に課税価格決定に必要な資料を提出することを要請することができる。この場合、その要請を受けた者は、正当な事由がない限り、これに従わなければならない。

A関税庁長は、次の各号のいずれかに該当する場合、国民生活に重要な物品であって国内物品と比較可能な輸入物品の平均申告価格又は搬入数量に関する資料を大統領令で定めるところにより集計し、公表することができる。

 1.円滑な物資需給のために特定物品の輸入を促進させる必要がある場合。

 2.輸入物品の国内価格を安定させる必要がある場合。

 

2款 課税価格の決定

 

30条(課税価格決定の原則)@輸入物品の課税価格は、我が国に輸出するために販売される物品に対して購買者が実際に支払い、又は支払わなければならない価格に次の各号の金額を加えて調整した取引価格のとおりとする。ただし、次の各号の金額を加えるときは、客観的に数量化することができる資料に基づかなければならず、このような資料がない場合には、この条に規定された方法で課税価格を定めず、第31条から第35条までに規定された方法で課税価格を定める。

 1.購買者が負担する手数料及び仲介料。ただし、購買手数料は除く。

 2.該当物品と同一体で取り扱われる容器の費用及び該当物品の包装に要する労務費及び資材費であって購買者が負担する費用

 3.購買者が該当物品の生産及び輸出取引のために無料又は引き下げられた価格で大統領令で定める物品及びサービスを直接又は間接に供給するときは、その価格又は引下差額

 4.特許権、実用新案権、デザイン権、商標権及びこれと類似の権利を使用する代価として支払うものであって、大統領令で定めるところにより算出された金額

 5.該当物品を輸入した後、転売・処分又は使用して生じた収益金額中販売者に直接又は間接に帰属する金額

 6.輸入港までの運賃・保険料及びその他運送と関連する費用であって、大統領令で定めるところにより決定された金額。ただし、企画財政部令で定める物品の場合には、これの全部又は一部を除くことができる。

A前項各号以外の部分本文において"購買者が実際に支払い、又は支払わなければならない価格"とは、該当輸入物品の代価として購買者が支払い、又は支払わなければならない総金額をいい、購買者が該当輸入物品の代価と販売者の債務を相殺する金額、購買者が販売者の債務を弁済する金額、その他の間接的な支払額を含む。ただし、購買者が支払い、又は支払わなければならない総金額から次の各号のいずれかに該当する金額を明確に区分することができるときは、その金額を引いた金額をいう。

 1.輸入後にする該当輸入物品の建設、設置、組立、整備、維持又は該当輸入物品に関する技術支援に必要な費用

 2.輸入港に到着した後、該当輸入物品を運送するのに必要な運賃・保険料及びその他運送と関連する費用

 3.我が国において該当輸入物品に賦課された関税等の税金及びその他の公課金

 4.延払条件の輸入の場合には、該当輸入物品に対する延払利子

B次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定による取引価格を該当物品の課税価格とせず、第31条から第35条までに規定された方法で課税価格を定める。

 1.該当物品の処分又は使用に制限がある場合。ただし、大統領令で定める場合には、この限りでない。

 2.該当物品に対する取引の成立又は価格の決定が金額で計算することができない条件又は事情により影響を受けた場合。

 3.該当物品を輸入した後に転売・処分又は使用して生じた収益の一部が販売者に直接又は間接に帰属する場合。ただし、第1項の規定により適切に調整することができる場合は除く。

 4.購買者と販売者間に大統領令で定める特殊関係(以下"特殊関係"という。)があり、その特殊関係が該当物品の価格に影響を及ぼした場合。

C税関長は、納税義務者が第1項の規定による取引価格で価格申告をした場合、該当申告価格が同種・同質物品又は類似物品の取引価格と顕著な差がある等これを課税価格と認定することが困難な場合であって、大統領令で定める場合には、大統領令で定めるところにより納税義務者に申告価格が事実と同じであることを証明することができる資料を提出することを要求することができる。

D税関長は、納税義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項及び第2項に規定された方法で課税価格を定めず、第31条から第35条までに規定された方法で課税価格を定める。この場合、税関長は、申告価格を課税価格と認定することが困難な事由及び課税価格決定内容を該当納税義務者に通知しなければならない。

 1.第4項の規定により要求されていた資料を提出しない場合。

 2.第4項の要求により提出した資料が一般的に認められた会計原則に符合せずに作成された場合。

 3.その他大統領令で定める事由に該当し、申告価格を課税価格と認定することが困難な場合。

 

31条(同種・同質物品の取引価格を基礎とした課税価格の決定)@第30条の規定による方法で課税価格を定めることができる場合には、課税価格と認定された事実がある同種・同質物品の取引価格であって次の各号の要件を備えた価格を基礎として課税価格を定める。

 1.課税価格を定めようとする該当物品の生産国で生産されたものであって該当物品の船積日に船積みされ、又は該当物品の船積日を前後して価格に影響を及ぼす市場条件又は商慣行に変動がない期間中に船積みされて我が国に輸入されたものであること。

 2.取引段階、取引数量、運送距離、運送形態等が該当物品と同じでなければならず、2つの物品間に差がある場合には、それによる価格差を調整した価格であること。

A前項の規定を適用するとき、同種・同質物品の取引価格が2以上ある場合には、生産者、取引時期、取引段階、取引数量等(以下"取引内容等"という。)が該当物品と最も類似しているものに該当する物品の価格を基礎とし、取引内容等が同じ物品が2以上あり、その価格も2以上ある場合には、最も低い価格を基礎として課税価格を定める。

 

32条(類似物品の取引価格を基礎とした課税価格の決定)@第30条及び第31条の規定による方法で課税価格を決定することができないときは、課税価格と認定された事実がある類似物品の取引価格であって第31条第1項各号の要件を備えた価格を基礎として課税価格を定める。

A前項の規定を適用するとき、類似物品の取引価格が2以上ある場合には、取引内容等が該当物品と最も類似しているものに該当する物品の価格を基礎とし、取引内容等が同じ物品が2以上あり、その価格も2以上ある場合には、最も低い価格を基礎として課税価格を定める。

 

33条(国内販売価格を基礎とした課税価格の決定)@第30条から第32条までに規定された方法で課税価格を決定することができないときは、第1号の金額から、第2号から第4号までの金額を引いた価格を課税価格とする。ただし、納税義務者が要請するときは、第34条の規定による方法で課税価格を定めることができる。

 1.該当物品、同種・同質物品又は類似物品が輸入されたのと同じ状態で該当物品の輸入申告日又は輸入申告日とほとんど同時に特殊関係がない者に最も多い数量で国内で販売される単位価格を基礎として算出した金額

 2.国内販売と関連して通常的に支払い、又は支払わなければならないものと合意した手数料又は同種・同類の輸入物品が国内で販売される時に通常的に付加される利潤及び一般経費に該当する金額

 3.輸入港に到着した後国内で発生した通常の運賃・保険料及びその他の関連費用

 4.該当物品の輸入及び国内販売と関連して納付し、又は納付しなければならない租税及びその他の公課金

A該当物品、同種・同質物品又は類似物品が輸入されたのと同じ状態で国内で販売される事例がない場合、納税義務者が要請するときは、該当物品が国内で加工された後、特殊関係がない者に最も多い数量で販売される単位価格を基礎として算出された金額から次の各号の金額を引いた価格を課税価格とする。

 1.第1項第2号から第4号までの金額

 2.国内加工による付加価値

 

34条(算定価格を基礎とした課税価格の決定)第30条から第33条までに規定された方法で課税価格を決定することができないときは、次の各号の金額を合わせた価格を基礎として課税価格を定める。

 1.該当物品の生産に使用された原資材費用及び組立その他の加工に要する費用又はその価格

 2.我が国に輸出するために輸出国内の生産者が製造した該当物品と同種又は同類の物品を販売する時通常的に反映される利潤及び一般経費に該当する金額

 3.該当物品の輸入港までの運賃・保険料及びその他運送と関連する費用であって第30条第1項第6号の規定により決定された金額

 

35条(合理的基準による課税価格の決定)第30条から第34条までに規定された方法で課税価格を決定することができないときは、大統領令で定めるところにより第30条から第34条までに規定された原則と符合する合理的な基準により課税価格を定める。

 

36条(課税価格決定方法等の通知)税関長は、納税義務者が書面で要請するときは、課税価格を定めるときに使用した方法及び課税価格及びその算出根拠をその納税義務者に書面で通知しなければならない。

 

37条(課税価格決定方法の事前審査)@第38条第1項の規定により納税申告をしなければならない者は、課税価格決定と関連して次の各号の事項に関して疑問があるときは、価格申告をする前に大統領令で定めるところにより関税庁長にあらかじめ審査することを申請することができる。

 1.第30条第1項各号に規定された金額又は同条第2項の規定により該当輸入物品の代価として購買者が実際に支払い、又は支払うべき価格を算定するときに加え、又は引かなければならない金額

 2.第30条第3項各号に該当するか否か

 3.特殊関係がある者間で取引される物品の課税価格決定方法

A前項の規定による申請を受けた関税庁長は、大統領令で定める期間以内に課税価格の決定方法を審査した後その結果を申請人に通知しなければならない。

B税関長は、関税の納税義務者が前項の規定により通知された課税価格の決定方法により納税申告をした場合、大統領令で定める要件を備えたときは、その決定方法により課税価格を定めなければならない。

 

5節 賦課及び徴収

 

1款 税額の確定

 

38条(申告納付)@物品(第39条の規定により税関長が賦課告知する物品は除く。)を輸入しようとする者は、輸入申告をする時に税関長に関税の納付に関する申告(以下"納税申告"という。)をしなければならない。

A税関長は、納税申告を受けるときは、輸入申告書に記載された事項及びこの法律による確認事項等を審査し、申告した税額に対しては、輸入申告を受理した後に審査する。ただし、申告した税額に対して関税債権を確保することが困難であり、又は輸入申告を受理した後に税額審査をすることが適当でないと認め、企画財政部令で定める物品の場合には、輸入申告を受理する前にこれを審査する。

B税関長は、前項本文の規定にかかわらず、納税実績及び輸入規模等を考慮して関税庁長が定める要件を備えた者が申請するときは、納税申告した税額を自主的に審査(以下"自律審査"という。)させることができる。この場合、該当納税義務者は、自律審査した結果を税関長に提出しなければならない。

C納税義務者は、納税申告した税額を納付する前にその税額が過不足であることを知ったときは、納税申告した税額を訂正することができる。この場合、納付期限は当初の納付期限(第9条の規定による納付期限をいう。)とする。

D納税申告、自律審査及び前項の規定による税額の訂正と関連してその方法及び手続等必要な事項は、大統領令で定める。

E関税の納付に関しては、「国税基本法」第46条の2の規定を準用する。

 

38条の2(補正)@納税義務者は、申告納付した税額が過不足であることを知り、又は税額算出の基礎となる課税価格又は品目分類等に誤りがあることを知ったときは、申告納付した日から6ケ月以内(以下"補正期間"という。)に大統領令で定めるところにより該当税額を補正することを税関長に申請することができる。

A税関長は、申告納付した税額が過不足であることを知り、又は税額算出の基礎となる課税価格又は品目分類等に誤りがあることを知ったときは、大統領令で定めるところにより納税義務者に該当補正期間に補正申請をするように通知することができる。この場合、税額補正を申請しようとする納税義務者は、大統領令で定めるところにより税関長に申請しなければならない。

B前2項の規定により補正した税額に対しては、第38条第2項及び第3項の規定による審査をしない。ただし、偽りその他の不正な方法で資料を提出し、又は税額の脱漏が明白な場合等大統領令で定める場合には、審査をする。

C納税義務者が第1項及び第2項後段により不足した税額に対する税額の補正を申請した場合には、該当補正申請をした日の次の日までに該当関税を納付しなければならない。

D税関長は、第1項及び第2項後段による申請により税額を補正した結果、不足する税額があるときは、納付期限次の日から不足する税額を納付した日までの期間及び金融会社の定期預金に対して適用する利率を考慮して大統領令で定める利率により計算した金額を加え、該当不足税額を徴収しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

 1.第41条第4項の規定により加算金及び重加算金を徴収しない場合。

 2.申告納付した税額の不足等に対して納税義務者に正当な事由がある場合。

 

38条の3(修正及び更正)@納税義務者は、申告納付した税額が不足する場合には、大統領令で定めるところにより修正申告(補正期間が経過した後に限る。)をすることができる。この場合、納税義務者は、修正申告した日の次の日までに該当関税を納付しなければならない。

A納税義務者は、申告納付した税額が多すぎることを知ったとき(補正期間が経過した後に限る。)には、最初に納税申告をした日から2年以内に大統領令で定めるところにより申告した税額の更正を税関長に請求することができる。この場合、更正の請求を受けた税関長は、その請求を受けた日から2ケ月以内に税額を更正し、又は更正しなければならない事由がないという旨を請求した者に通知しなければならない。

B税関長は、納税義務者が申告納付した税額、納税申告した税額又は前項の規定により更正請求した税額を審査した結果過不足であることを知ったときは、大統領令で定めるところによりその税額を更正しなければならない。

 

39条(賦課告知)@次の各号のいずれかに該当する場合には、第38条の規定にかかわらず、税関長が関税を賦課・徴収する。

 1.第16条第1号から第6号まで及び第8号から第11号までに該当し、関税を徴収する場合。

 2.保税建設場として建設された施設であって第248条の規定により輸入申告が受理される前に稼動した場合。

 3.保税区域(第156条第1項の規定により保税区域外蔵置の許可を受けた場所を含む。)に搬入された物品が第248条の規定により輸入申告が受理される前に搬出された場合。

 4.納税義務者が関税庁長が定める事由により課税価格又は関税率等を定めることが困難であり、賦課告知を要請する場合。

 5.第253条の規定により直ちに搬出した物品を同条第3項の期間内に輸入申告をせずに関税を徴収する場合。

 6.その他第38条の規定による納税申告が不適当であるとして企画財政部令で定める場合。

A税関長は、課税標準、税率、関税の減免等に関する規定の適用錯誤又はその他の事由によりすでに徴収した金額が不足することを知ったときは、その不足額を徴収する。

B前2項の規定により税関長が関税を徴収しようとする場合には、大統領令で定めるところにより納税義務者に納税告知をしなければならない。

 

40条(徴収金額の最低限)税関長は、納税義務者が納付しなければならない税額が大統領令で定める金額未満の場合には、これを徴収しない。

 

41条(加算金)@関税を納付期限までに完納しないときは、その納付期限が経過する日から滞納された関税に対して100分の3に相当する加算金を徴収する。

A滞納された関税を納付しないときは、その納付期限が経過する日から1ケ月が経過する時ごとに滞納された関税の1千分の12に相当する加算金(以下この条で"重加算金"という。)を前項の規定による加算金にさらに加えて徴収する。この場合、重加算金を加えて徴収する期間は60ケ月を超過することができない。

B滞納された関税(税関長が徴収する内国税があるときは、その金額を含む。)が100万ウォン未満の場合には、前項の規定を適用しない。

C国又は地方自治体が直接輸入する物品等大統領令で定める物品に対しては、前3項の規定を適用しない。

 

42条(加算税)@税関長は、第38条の31項又は第3項の規定により不足する関税額を徴収するときは、次の各号の金額を合わせた金額を加算税として徴収する。ただし、暫定価格申告を基礎に納税申告をし、これに該当する税額を納付した場合等大統領令で定める場合には、この限りでない。

 1.該当不足税額の100分の10

 2.次の計算式を適用して計算した金額

該当不足税額×当初納付期限の次の日から修正申告日又は納税告知日までの期間×金融会社の定期預金に対して適用する利率を考慮して大統領令で定める利率

A前項の規定にかかわらず、納税者が不当な方法(納税者が関税の課税標準又は税額計算の基礎となる事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装したものに基づいて関税の課税標準又は税額の申告義務に違反するものであって大統領令で定める方法をいう。)により過小申告した場合には、税関長は、該当不足税額の100分の40に相当する金額と第1項第2号の金額を合わせた金額を加算税として徴収する。

 

43条(関税の現場収納)@次の各号のいずれかに該当する物品に対する関税はその物品を検査した公務員が検査場所で収納することができる。

 1.旅行者の携帯品

 2.遭難船舶に積載された物品であって保税区域でない場所に蔵置された物品

A前項の規定により物品を検査した公務員が関税を収納するときは、やむを得ない事由がある場合を除いては、他の公務員を参加させなければならない。

B出納公務員でない公務員が第1項の規定により関税を収納したときは、遅滞なく出納公務員に引き渡さなければならない。

C出納公務員でない公務員が善良な管理者としての注意を怠り、第1項の規定により収納した現金を紛失した場合には、弁償しなければならない。

 

2款 欠損処分等

 

44条(欠損処分)@税関長は、納税義務者に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、該当関税に対して欠損処分をすることができる。

 1.関税徴収権の消滅時効が完成した場合。

 2.滞納処分が終結して滞納額に充当された配分金額がその滞納額に達しない場合。

 3.滞納処分の目的物の総財産の推測価額が滞納処分費に充当すると残る余地がない場合。

 4.滞納者の行方が明らかでなく、又は財産がないことが判明して滞納税額を徴収する見込みがない場合。

A税関長は、前項の規定により欠損処分をした後、差し押さえることができる他の財産を発見したときは、遅滞なくその処分を取り消し、滞納処分をしなければならない。

B税関長は、関税徴収又は公益目的のために必要な場合であって、「信用情報の利用及び保護に関する法律」第2条の規定による信用情報会社又は同法第25条の規定による信用情報集中機関等が滞納資料又は欠損処分資料の提供を要求した場合には、「国税徴収法」第7条の2の規定を準用してこれを提供することができる。

 

45条(関税滞納整理委員会)@関税(税関長が徴収する内国税等を含む。)の滞納整理に関する事項を審議するために税関に関税滞納整理委員会を置くことができる。

A前項の規定による関税滞納整理委員会の組織及び運営に必要な事項は、大統領令で定める。

 

3款 過剰支払金の還付等

 

46条(過剰支払金の還付)@税関長は、納税義務者が関税・加算金・加算税又は滞納処分費の過剰支払金の還付を請求するときは、大統領令で定めるところにより遅滞なくこれを還付しなければならず、税関長が確認した過剰支払金は納税義務者が還付を請求しなくても還付しなければならない。

A税関長は、前項の規定により過剰支払金を還付する場合に還付を受ける者が税関に納付しなければならない関税及びその他の税金、加算金、加算税又は滞納処分費があるときは、還付しなければならない金額でこれを充当することができる

B納税義務者の過剰支払金に関する権利は、大統領令で定めるところにより第三者に譲渡することができる。

C第1項の規定による過剰支払金の還付は、「国家財政法」第17条の規定にかかわらず、大統領令で定めるところにより「韓国銀行法」による韓国銀行の該当税関長の所管歳入金で支払う。

 

47条(過多還付関税の徴収)@税関長は、第46条の規定による関税・加算金・加算税又は滞納処分費の過剰支払金の還付においてその還付額が多すぎたことを知ったときは、該当関税・加算金・加算税又は滞納処分費の還付を受けた者から過多支払を受けた金額を徴収しなければならない。

A税関長は、前項の規定により関税・加算金・加算税又は滞納処分費の過多還付額を徴収するときは、過多還付をした日の次の日から徴収決定をする日までの期間に対して大統領令で定める利率により計算した金額を過多還付額に加えなければならない。

 

48条(還付加算金)税関長は、第46条の規定により関税・加算金・加算税又は滞納処分費の過剰支払金を還付し、又は充当するときは、誤り納付した日(2回以上分割納付されたものである場合には、その最終納付日とし、還付金が最終納付された金額を超過するときは、その金額になる時まで納付日の順序で遡及して計算した還付金の各納付日をいう。)の次の日から還付決定又は充当決定をする日までの期間及び大統領令で定める利率により計算した金額を還付金に加えなければならない。ただし、第41条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定の適用を受けない物品に対しては、この限りでない。

 

3章 税率及び品目分類

 

1節 通則

 

49条(税率の種類)第14条の規定により輸入物品に賦課される関税の税率は次の各号のとおりである。

 1.基本税率

 2.暫定税率

 3.第51条から第67条まで、第67条の2及び第68条から第77条までの規定により大統領令又は企画財政部令で定める税率

 

50条(税率適用の優先順位)@基本税率及び暫定税率は別表関税率表に従い、暫定税率を基本税率に優先して適用する。

A第49条第3号の税率は次の各号の順序により別表関税率表の税率に優先して適用する。

 1.第51条、第57条、第63条、第65条、第67条の2及び第68条の規定による税率

 2.第73条及び第74条の規定による税率

 3.第69条、第71条及び第72条の規定による税率

 4.第76条の規定による税率

B前項の規定にかかわらず、第2項第2号の税率は基本税率、暫定税率、第2項第3号及び第4号の税率より低い場合にだけ優先して適用し、第2項第3号の税率中第71条の規定による税率は第2項第4号の税率より低い場合にだけ優先して適用する。ただし、第73条の規定により国際機構との関税に関する交渉で国内外の価格差に相当する率で譲許し、又は国内市場開放と共に基本税率より高い税率で譲歩した農林畜産物中大統領令で定める物品に対して譲歩した税率(市場接近物量に対する譲歩税率を含む。)は基本税率及び暫定税率に優先して適用する。

C別表関税率表中暫定税率の適用を受ける物品に対しては、大統領令で定めるところによりその物品の全部又は一部に対して暫定税率の適用を停止し、又は基本税率との税率差を狭めるように暫定税率を増減することができる。

D第49条第3号の規定による税率を適用するとき、別表関税率表中従量税の場合には、該当税率に相当する金額を適用する。

 

2節 税率の調整

 

1款 ダンピング防止関税

 

51条(ダンピング防止関税の賦課対象)国内産業に利害関係がある者であって、大統領令で定める者又は主務部長官が賦課要請をした場合であって、外国の物品が大統領令で定める正常価格以下で輸入(以下"ダンピング"という。)され、次の各号のいずれかに該当すること(以下この款で"実質的被害等"という。)が調査を通して確認され、該当国内産業を保護する必要があると認められる場合には、企画財政部令でその物品及び供給者又は供給国を指定し、該当物品に対して正常価格とダンピング価格間の差額(以下"ダンピング差額"という。)に相当する金額以下の関税(以下"ダンピング防止関税"という。)を追加して賦課することができる。

 1.国内産業が実質的な被害を受け、又は受けるおそれがある場合。

 2.国内産業の発展が実質的に遅れた場合。

 

52条(ダンピング及び実質的被害等の調査)@第51条の規定によるダンピング事実及び実質的被害等の事実に関する調査は大統領令で定めるところによる。

A企画財政部長官は、ダンピング防止関税を賦課するとき、関連産業の競争力向上、物価安定、通商協力等を考慮する必要がある場合には、これを調査し、反映することができる。

 

53条(ダンピング防止関税を賦課する前の暫定措置)@企画財政部長官は、ダンピング防止関税の賦課可否を定めるために調査が開始された場合であって、次の各号のいずれかに該当する場合には、調査期間中に発生する被害を防止するために該当調査が終結する前でも大統領令で定めるところによりその物品と供給者又は供給国及び期間を定めて暫定的に推計されたダンピング差額に相当する金額以下の暫定ダンピング防止関税を追加して賦課するように命じ、又は担保を提供するように命じる措置(以下この款で"暫定措置"という。)をすることができる。

 1.該当物品に対するダンピング事実及びそれによる実質的被害等の事実があると推定される十分な証拠がある場合。

 2.第54条の規定による約束に違反し、又は約束の履行に関する資料提出要求及び提出資料の検証許容要求に応じない場合であって、利用することができる最善の情報がある場合。

A次の各号のいずれかに該当する場合には、大統領令で定めるところにより納付された暫定ダンピング防止関税を還付し、又は提供されていた担保を解除しなければならない。

 1.暫定措置をした物品に対するダンピング防止関税の賦課要請が撤回され、調査が終結した場合。

 2.暫定措置をした物品に対するダンピング防止関税の賦課可否が決定された場合。

 3.第54条の規定による約束が受諾された場合。

B前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、ダンピング防止関税額が暫定ダンピング防止関税額を超過するときは、その差額を徴収せず、ダンピング防止関税額が暫定ダンピング防止関税額に達しないときは、その差額を還付しなければならない。

 1.ダンピング及びそれによる産業被害を調査した結果、該当物品に対するダンピング事実及びそれによる実質的被害等の事実があるものと判定された以後に第54条の規定による約束が受諾された場合。

 2.第55条ただし書によりダンピング防止関税を遡及して賦課する場合。

 

54条(ダンピング防止関税と関連する約束の提案)@ダンピング防止関税の賦課可否を定めるために予備調査をした結果該当物品に対するダンピング事実及びそれによる実質的被害等の事実があるものと判定された場合、該当物品の輸出者又は企画財政部長官は、大統領令で定めるところによりダンピングによる被害が除去されるに足りる価格修正又はダンピング輸出の中止に関する約束を提案することができる。

A前項の規定による約束が受諾された場合、企画財政部長官は、暫定措置又はダンピング防止関税の賦課なしで調査が中止又は終結させなければならない。ただし、企画財政部長官が必要と認め、又は輸出者が調査を継続することを要請した場合には、その調査を継続することができる。

 

55条(ダンピング防止関税の賦課時期)ダンピング防止関税の賦課及び暫定措置はそれぞれの措置日以後輸入される物品に対して適用される。ただし、暫定措置が適用された物品に対して国際協約で別に定める場合及びその他大統領令で定める場合には、その物品に対してもダンピング防止関税を賦課することができる。

 

56条(ダンピング防止関税に対する再審査等)@企画財政部長官は、必要と認められるときは、大統領令で定めるところによりダンピング防止関税の賦課及び第54条の規定による約束に対して再審査をすることができ、再審査の結果によりダンピング防止関税の賦課、約束内容の変更、還付等必要な措置をとることができる。

Aダンピング防止関税の賦課又は第54条の規定により受諾された約束は企画財政部令でその適用期間を別に定める場合を除いては、該当ダンピング防止関税又は約束の施行日から5年が経過したときはその効力を失い、第1項の規定によりダンピング及び産業被害を再審査し、その結果により内容を変更するときは、企画財政部令でその適用期間を別に定める場合を除いては、変更された内容の施行日から5年が経過したときはその効力を失う。

B第1項及び第2項及び第51条から第55条までの規定によるダンピング防止関税の賦課及び施行等に必要な事項は、大統領令で定める。

 

2款 相殺関税

 

57条(相殺関税の賦課対象)国内産業に利害関係がある者であって、大統領令で定める者又は主務部長官が賦課要請をした場合であって、外国で製造・生産又は輸出に関して直接又は間接に補助金又は奨励金(以下"補助金等"という。)を受けた物品の輸入により次の各号のいずれかに該当すること(以下この款で"実質的被害等"という。)が調査を通して確認され、該当国内産業を保護する必要があると認められる場合には、企画財政部令でその物品及び輸出者又は輸出国を指定し、その物品に対して該当補助金等の金額以下の関税(以下"相殺関税"という。)を追加して賦課することができる。

 1.国内産業が実質的な被害を受け、又は受けるおそれがある場合。

 2.国内産業の発展が実質的に遅れた場合。

 

58条(補助金等の支払及び実質的被害等の調査)@補助金等の支払及び実質的被害等の事実に関する調査は大統領令で定めるところによる。

A企画財政部長官は、相殺関税を賦課するとき、関連産業の競争力向上、物価安定、通常協力等を考慮する必要がある場合には、これを調査し、反映することができる。

 

59条(相殺関税を賦課する前の暫定措置)@企画財政部長官は、相殺関税の賦課可否を定めるために調査が開始された物品が補助金等を受けて輸入され、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、大統領令で定めるところにより国内産業の保護のために調査が終結する前でもその物品の輸出者又は輸出国及び期間を定めて補助金等の推定額に相当する金額以下の暫定相殺関税を賦課するように命じ、又は担保を提供するように命じる措置(以下この款で"暫定措置"という。)をとることができる。

 1.国内産業に実質的被害等が発生した事実があると推定される十分な証拠があることが確認される場合。

 2.第60条の規定による約束を撤回し、又は違反した場合及びその約束の履行に関する資料を提出しない場合であって、利用することができる最善の情報がある場合。

A暫定措置をとった物品に対して相殺関税の賦課要請が撤回されて調査が終結し、又は相殺関税の賦課可否が決定された場合又は第60条の規定による約束が受諾された場合には、大統領令で定めるところにより納付された暫定相殺関税を還付し、又は提供されていた担保を解除しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合相殺関税額が暫定相殺関税額を超過するときは、その差額を徴収せず、相殺関税額が暫定相殺関税額に達しないときは、その差額を還付しなければならない。

 1.補助金等の支払及びそれによる産業被害を調査した結果該当物品に対する補助金等の支払とそれによる実質的被害等の事実があると判定された以後に第60条の規定による約束が受諾された場合。

 2.第61条ただし書により相殺関税を遡及して賦課する場合。

 

60条(相殺関税と関連する約束の提案)@第57条の規定による相殺関税の賦課可否を定めるために予備調査をした結果補助金等の支払及びそれによる実質的被害等の事実があるものと判定された場合、該当物品の輸出国政府又は企画財政部長官は、大統領令で定めるところにより該当物品に対する補助金等を撤廃又は削減し、又は補助金等の国内産業に対する被害効果を除去するための適切な措置に関する約束を提案することができ、該当物品の輸出者は、輸出国政府の同意を受けて補助金等の国内産業に対する被害効果が除去されるに足りる価格に修正するという約束を提案することができる。

A前項の規定による約束が受諾された場合、企画財政部長官は、暫定措置又は相殺関税の賦課なしで調査が中止又は終結させなければならない。ただし、企画財政部長官が必要と認め、又は輸出国政府が被害調査を継続することを要請した場合には、その調査を継続することができる。

 

61条(相殺関税の賦課時期)相殺関税の賦課及び暫定措置はそれぞれの措置日以後輸入される物品に対して適用される。ただし、暫定措置が適用された物品に対して国際協約で別に定めている場合及びその他大統領令で定める場合には、その物品に対しても相殺関税を賦課することができる。

 

62条(相殺関税に対する再審査等)@企画財政部長官は、必要と認められるときは、大統領令で定めるところにより相殺関税の賦課と第60条の規定による約束に対して再審査をすることができ、再審査の結果により相殺関税の賦課、約束内容の変更、還付等必要な措置をとることができる。

A相殺関税の賦課又は第60条の規定により受諾された約束は、企画財政部令でその適用期間を別に定める場合を除いては、該当相殺関税又は約束の施行日から5年が経過したときはその効力を失い、前項の規定により補助金等の支払及び産業被害を再審査し、その結果により内容を変更するときは、企画財政部令でその適用期間を別に定める場合を除いては、変更された内容の施行日から5年が経過したときはその効力を失う。

B第1項及び第2項及び第57条から第61条までの規定による相殺関税の賦課及び施行等に必要な事項は、大統領令で定める。

 

3款 報復関税

 

63条(報復関税の賦課対象)@交易相手国が我が国の輸出物品等に対して次の各号のいずれかに該当する行為をして我が国の貿易利益が侵害される場合には、その国から輸入される物品に対して被害相当額の範囲で関税(以下"報復関税"という。)を賦課することができる。

 1.関税又は貿易に関する国際協定又は両者間の協定等に規定された我が国の権益を否認し、又は制限する場合。

 2.その他我が国に対して不当であり、又は差別的な措置をとる場合。

A報復関税を賦課しなければならない対象国家、物品、数量、税率、適用期間、その他必要な事項は、大統領令で定める。

 

64条(報復関税の賦課に関する協議)企画財政部長官は、報復関税を賦課するとき、必要と認められる場合には、関連国際機構又は当事国とあらかじめ協議することができる。

 

4款 緊急関税

 

65条(緊急関税の賦課対象等)@特定物品の輸入増加により同種物品又は直接的な競争関係にある物品を生産する国内産業(以下この条で"国内産業"という。)が深刻な被害を受け、又は受けるおそれ(以下この条で"深刻な被害等"という。)があることが調査を通して確認され、該当国内産業を保護する必要があると認められる場合には、該当物品に対して深刻な被害等を防止し、又は治癒して調整を促進(以下"被害の救済等"という。)するために必要な範囲で関税(以下"緊急関税"という。)を追加して賦課することができる。

A緊急関税は該当国内産業の保護必要性、国際通常関係、緊急関税賦課による補償水準及び国民経済全般に及ぼす影響等を検討して賦課可否及びその内容を定める。

B企画財政部長官は、緊急関税を賦課する場合には、利害当事国と緊急関税賦課の否定的効果に対する適切な貿易補償方法に関して協議をすることができる。

C緊急関税の賦課及び第66条第1項の規定による暫定緊急関税の賦課はそれぞれの賦課措置決定施行日以後輸入される物品に限定して適用する。

D緊急関税の賦課期間は4年を超過することができず、第66条第1項の規定による暫定緊急関税は200日を超過して賦課することができない。ただし、第67条の規定による再審査の結果により賦課期間を延長する場合には、暫定緊急関税の賦課期間、緊急関税の賦課期間、「対外貿易法」第39条第1項の規定による輸入数量制限等(以下この条及び第66条で"輸入数量制限等"という。)の適用期間及びその延長期間を含む総適用期間は8年を超過することができない。

E緊急関税又は第66条第1項の規定による暫定緊急関税を賦課しなければならない対象物品、税率、適用期間、数量、輸入管理方案、その他必要な事項は、企画財政部令で定める。

F企画財政部長官は、緊急関税又は第66条第1項の規定による暫定緊急関税の賦課可否を定めるために必要と認められる場合には、関係行政機関の長及び利害関係人等に関連資料の提出等必要な協力を要請することができる。

 

66条(暫定緊急関税の賦課等)@緊急関税の賦課可否を定めるために調査が開始した物品又は「不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律」第7条第1項の規定により暫定措置が建議された物品に対して調査期間中に発生する深刻な被害等を防止しない場合回復困難な被害がもたらされ、又はもたらされるおそれがあると判断されるときは、調査が終結する前に被害の救済等のために必要な範囲で暫定緊急関税を追加して賦課することができる。

A緊急関税の賦課又は輸入数量制限等の措置有無を定めたときは、前項の規定による暫定緊急関税の賦課を打ち切る。

B緊急関税の賦課又は輸入数量制限等の措置可否を定めるために調査した結果輸入増加が国内産業に深刻な被害を招き、又は招くおそれがあると判断されない場合には、第1項の規定により納付された暫定緊急関税を還付しなければならない。

 

67条の2(特定国物品緊急関税の賦課)@国際条約又は一般的な国際法規により許される限度で大統領令で定める国を原産地とする物品(以下この条で"特定国物品"という。)が次の各号のいずれかに該当することが調査を通して確認された場合には、被害を救済し、又は防止するために必要な範囲で関税(以下"特定国物品緊急関税"という。)を追加して賦課することができる。

 1.該当物品の輸入増加が国内市場のかく乱又はかく乱憂慮の重大な原因になる場合。

 2.世界貿易機構会員国が該当物品の輸入増加に対して自国の被害を救済し、又は防止するためにある措置により重大な貿易転換が発生して該当物品が我が国に輸入され、又は輸入されるおそれがある場合。

A前項第1号で"国内市場のかく乱又はかく乱憂慮"とは特定国物品の輸入増加により同種物品又は直接的な競争関係にある物品を生産する国内産業が実質的被害を受け、又は受けるおそれがある場合をいう。

B特定国物品緊急関税又は第5項の規定による特定国物品暫定緊急関税を賦課しなければならない対象物品、税率、適用期間、数量、輸入管理方案等に関して必要な事項は、企画財政部令で定める。

C企画財政部長官は、特定国物品緊急関税を賦課するときは、利害当事国と解決策を模索するために事前協議をすることができる。

D第1項第1号の規定により特定国物品緊急関税の賦課可否を定めるための調査が開始した物品に対して調査期間中に発生する国内市場のかく乱を防止しない場合回復困難な被害がもたらされ、又はもたらされるおそれがあると判断されるときは、調査が終結する前に被害を救済し、又は防止するために必要な範囲で特定国物品に対する暫定緊急関税(以下"特定国物品暫定緊急関税"という。)を200日の範囲で賦課することができる。

E特定国物品緊急関税の賦課可否を定めるために調査した結果国内市場のかく乱又はかく乱おそれがあると判断されない場合には、前項の規定により納付された特定国物品暫定緊急関税を還付しなければならない。

F第1項第2号の規定による特定国物品緊急関税賦課の原因になった世界貿易機構会員国の措置が終了したときは、その終了日から30日以内に特定国物品緊急関税賦課を中止しなければならない。

G特定国物品緊急関税又は特定国物品暫定緊急関税の賦課に関しては、第65条第2項・第4項・第7項、第66条第2項及び第67条を準用する。

 

5款 農林畜産物に対する特別緊急関税

 

68条(農林畜産物に対する特別緊急関税)@第73条の規定により国内外価格差に相当する率で譲歩した農林畜産物の輸入物量が急増し、又は輸入価格が下落する場合には、大統領令で定めるところにより譲歩した税率を超過して関税(以下"特別緊急関税"という。)を賦課することができる。

A特別緊急関税を賦課しなければならない対象物品、税率、適用期間、数量等は企画財政部令で定める。

 

6款 調整関税

 

69条(調整関税の賦課対象)次の各号のいずれかに該当する場合には、100分の100から該当物品の基本税率を引いた率を基本税率に加えた率の範囲で関税を賦課することができる。ただし、農林畜水産物又はこれを原材料として製造された物品の国内外価格差が該当物品の課税価格を超過する場合には、国内外価格差に相当する率の範囲で関税を賦課することができる。

 1.産業構造の変動等により物品間の税率不均衡が著しく、これを是正する必要がある場合。

 2.国民保健、環境保全、消費者保護等のために必要な場合。

 3.国内で開発された物品を一定期間保護する必要がある場合。

 4.農林畜水産物等国際競争力がぜい弱な物品の輸入増加により国内市場がかく乱され、又は産業基盤が崩壊するおそれがあり、これを是正し、又は防止する必要がある場合。

 

70条(調整関税の適用税率等)@第69条の規定による関税(以下"調整関税"という。)は該当国内産業の保護必要性、国際通商関係、国民経済全般に及ぼす影響等を検討して賦課可否及びその内容を定める。

A調整関税を賦課しなければならない対象物品、税率及び適用期間等は大統領令で定める。

 

7款 割当関税

 

71条(割当関税)@次の各号のいずれかに該当する場合には、100分の40の範囲の率を基本税率から引いて関税を賦課することができる。この場合、必要と認められるときは、その数量を制限することができる。

 1.円滑な物資需給又は産業の競争力強化のために特定物品の輸入を促進する必要がある場合。

 2.輸入価格が急騰した物品又はこれを原材料にした製品の国内価格を安定させるために必要な場合。

 3.類似物品間の税率が顕著に不均衡で、これを是正する必要がある場合。

A特定物品の輸入を抑制する必要がある場合には、一定の数量を超過して輸入される分に対して100分の40の範囲の率を基本税率に加えて関税を賦課することができる。ただし、農林畜水産物の場合には、基本税率に同種物品・類似物品又は代替物品の国内外価格差に相当する率を加えた率の範囲で関税を賦課することができる。

B前2項の規定による関税を賦課しなければならない対象物品、数量、税率、適用期間等は大統領令で定める。

 

8款 季節関税

 

72条(季節関税)@季節により価格の差が著しい物品であって同種物品・類似物品又は代替物品の輸入により国内市場がかく乱され、又は生産基盤が崩壊するおそれがあるときは、季節により該当物品の国内外価格差に相当する率の範囲で基本税率より高く関税を賦課し、又は100分の40の範囲の率を基本税率から引いて関税を賦課することができる。

A前項の規定による関税を賦課しなければならない対象物品、税率及び適用期間等は企画財政部令で定める。

 

9款 国際協力関税

 

73条(国際協力関税)@政府は我が国の対外貿易増進のために必要と認められるときは、特定国家又は国際機構と関税に関する交渉をすることができる

A前項の規定による交渉を遂行するとき必要と認められるときは、関税を譲歩することができる。ただし、特定国家と交渉するときは、基本関税率の100分の50の範囲を超過して関税を譲歩することができない。

B前項の規定による関税を賦課しなければならない対象物品、税率及び適用期間等は大統領令で定める。

 

10款 便益関税

 

74条(便益関税の適用基準等)@関税に関する条約による便益を受けない国の生産物であって我が国に輸入される物品に対してすでに締結された外国との条約による便益の限度で関税に関する便益(以下"便益関税"という。)を付与することができる。

A便益関税を付与することができる対象国家、対象物品、適用税率、適用方法、その他必要な事項は、大統領令で定める。

 

75条(便益関税の適用停止等)企画財政部長官は、次の各号のいずれかに該当する場合には、国、物品及び期間を指定して便益関税の適用を停止させることができる。

 1.便益関税の適用で国民経済に重大な影響がもたらされ、又はもたらされるおそれがある場合。

 2.その他便益関税の適用を停止させなければならない緊急な事態がある場合。

 

11款 一般特恵関税

 

76条(一般特恵関税の適用基準)@大統領令で定める開発途上国(以下この条で"特恵対象国"という。)を原産地とする物品中大統領令で定める物品(以下この条で"特恵対象物品"という。)に対しては、基本税率より低い税率の関税(以下この款で"一般特恵関税"という。)を賦課することができる。

A一般特恵関税を賦課するとき、該当特恵対象物品の輸入が国内産業に及ぼす影響等を考慮してその物品に適用される税率に差別をし、又は特恵対象物品の輸入数量等を限定することができる。

B国際連合総会の決議による最貧開発途上国中大統領令で定める国家を原産地とする物品に対しては、他の特恵対象国より優待して一般特恵関税を賦課することができる。

C特恵対象物品に適用される税率及び適用期間及びその他必要な事項は、大統領令で定める。

 

77条(一般特恵関税の適用停止等)@企画財政部長官は、特定の特恵対象物品の輸入が増加し、これと同種の物品又は直接的な競争関係にある物品を生産する国内産業に重大な被害を与え、又は与えるおそれがある等一般特恵関税を賦課するのが適当でないと判断されるときは、大統領令で定めるところにより該当物品及びその物品の原産地の国を指定して一般特恵関税の適用を停止することができる。

A企画財政部長官は、特定の特恵対象国の所得水準、我が国の総輸入額中特定の特恵対象国からの輸入額が占める比重、特定の特恵対象国の特定の特恵対象物品が有する国際競争力の程度、その他の事情を考慮して一般特恵関税を賦課するのが適当でないと判断されるときは、大統領令で定めるところにより該当国を指定し、又は該当国及び物品を指定して一般特恵関税の適用を排除することができる。

 

12款 関税譲歩に対する措置等

 

78条(譲歩の撤回及び修正)@政府は、外国における価格下落又はその他予想することができなかった事情の変化又は条約上義務の履行により特定物品の輸入が増加することによりこれと同種の物品又は直接競争関係にある物品を生産する国内生産者に重大な被害をもたらし、又はもたらすおそれがあると認められる場合には、次の各号の区分による措置をとることができる。

 1.条約により関税を譲歩している場合:該当条約により形成された特定物品に対する譲歩を撤回し、又は修正し、この法律による税率又は修正後の税率により関税を賦課する措置

 2.特定物品に対して第1号の措置をとろうとし、又はその措置をとった場合:該当条約による協議によりその物品のほかすでに譲歩した物品の関税率を修正し、又は譲歩品目を追加して新たに関税の譲歩をし、修正又は譲歩した後の税率を適用する措置

A前項第2号の措置は同項第1号の措置に対する補償として必要な範囲でのみすることができる。

B第1項の規定による措置の時期及び内容及びその他必要な事項は、大統領令で定める。

 

79条(対抗措置)@政府は、外国が特定物品に関する譲歩の撤回・修正又はその他の措置をとろうとし、又はその措置をとった場合、該当条約により対抗措置をとることができると認められるときは、次の各号の措置をとることができる。

 1.特定物品に対してこの法律による関税のほかその物品の課税価格相当額の範囲で関税を賦課する措置

 2.特定物品に対して関税の譲歩をしている場合には、その譲歩の適用を停止し、この法律による税率の範囲で関税を賦課する措置

A前項各号の措置は外国の措置に対する対抗措置として必要な範囲だけですることができる。

B第1項の規定による措置の対象国、時期、内容、その他必要な事項は、大統領令で定める。

 

80条(譲歩及び撤回の効力)@条約により我が国が譲歩した品目に対してその譲歩を撤回した場合には、該当条約により撤回の効力が発生した日からこの法律による税率を適用する。

A前項の規定による譲歩の撤回に対する補償として我が国が新たに譲歩した品目に対しては、その譲歩の効力が発生した日からこの法律による税率を適用しない。

 

3節 税率の適用等

 

81条(簡易税率の適用)@次の各号のいずれかに該当する物品中大統領令で定める物品に対しては、他の法令にかかわらず、簡易税率を適用することができる。

 1.旅行者又は外国を往来する運送手段の乗務員が携帯して輸入する物品

 2.郵便物。ただし、輸入申告をしなければならないものは除く。

 3.外国で船舶又は航空機の一部を修理し、又は解体するために使用された物品

 4.託送品又は別送品

A前項第3号の規定による物品の課税価格は修理又は解体のために支払う外貨価格とする。

B簡易税率は輸入物品(第1項第3号の場合には、該当船舶又は該当航空機をいう。)に対する関税、臨時輸入付加税及び内国税の税率を基礎として大統領令で定める。

C第1項第1号に該当する物品であってその総額が大統領令で定める金額以下の物品に対しては、一般的に携帯して輸入する物品の関税、臨時輸入付加税及び内国税の税率を考慮して第3項の規定による税率を単一の税率とすることができる。

 

82条(合意による税率適用)@一括して輸入申告された物品であって物品別税率が異なる物品に対しては、申告人の申請によりその税率中最も高い税率を適用することができる。

A前項の規定を適用するときは、第5章第2節(第119条から第132条まで)は適用しない。

 

83条(用途税率の適用)@別表関税率表又は第50条第4項、第65条、第67条の2、第68条、第70条から第73条まで及び第76条の規定による大統領令又は企画財政部令で用途により税率を異にして定められた物品を税率が低い用途で使用しようとする者は、大統領令で定めるところにより税関長の承認を受けなければならない。ただし、物品の性質及び形態がその用途以外の他の用途で使用することができない場合には、この限りでない。

A前項の規定により低い税率(以下"用途税率"という。)が適用された物品はその輸入申告の受理日から3年の範囲で大統領令で定める基準により関税庁長が定める期間には該当用途以外の他の用途で使用し、又は譲渡することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

 1.大統領令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた場合。

 2.第1項ただし書に該当する場合。

B第1項の物品を第2項の規定による期間に該当用途以外の他の用途で使用し、又はその用途以外の他の用途で使用しようとする者に譲渡した場合には、該当物品を特定用途外に使用した者又はその譲渡人から該当物品を特定用途で使用することを要件としない税率により計算した関税額と該当用途税率により計算した関税額の差額に相当する関税を直ちに徴収し、譲渡人から該当関税を徴収することができないときは、その譲受人から直ちに徴収する。ただし、災害その他のやむを得ない事由で滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を受けて廃棄した場合には、この限りでない。

 

4節 品目分類

 

84条(品目分類体系の修正)企画財政部長官は、「統一商品名及び符号体系に関する国際協約」による関税協力理事会の勧告又は決定又は新たな商品の開発等で別表関税率表又は第73条及び第76条の規定により大統領令で定めた品目分類を変更する必要がある場合その税率が変更されない場合には、大統領令で定めるところにより新たに品目分類をし、又はさらに品目分類をすることができる。

 

85条(品目分類の適用基準等)@関税庁長は、大統領令で定めるところにより品目分類を適用するのに必要な基準を定めることができる。

 

A次の各号の事項を審議するために関税庁に関税品目分類委員会(以下この条で"分類委員会"という。)を置く。

 1.第1項の規定による品目分類の適用基準

 2.第86条の規定による特定物品に適用される品目分類の事前審査

 3.第87条の規定による特定物品に適用される品目分類の変更

 4.その他品目分類に関して関税庁長が分類委員会に付する事項

B 改正なし

C分類委員会の構成、機能、運営等に必要な事項は、大統領令で定める。

 

86条(特定物品に適用される品目分類の事前審査)@物品を輸出入しようとする者及び「関税士法」による関税士・関税法の又は通関取扱法人(以下"関税士等"という。)は、第241条第1項の規定による輸出入申告をする前に大統領令で定める書類を備えて関税庁長に該当物品に適用される別表関税率表象の品目分類をあらかじめ審査することを申請することができる。

A前項の規定による申請を受けた関税庁長は、該当物品に適用される品目分類を審査し、これを申請人に通知しなければならない。ただし、提出資料の不備等により品目分類を審査するのが困難な場合には、その旨を通知しなければならない。

B関税庁長は、前項の規定により品目分類を審査した物品に対しては、該当物品に適用される品目分類及び品名、用途、規格、その他必要な事項を告示しなければならない。ただし、該当物品に適用される品目分類を告示することが適当でないと認められる物品に対しては、告示しないことができる。

C税関長は、第241条第1項の規定による輸出入申告がなされた物品が第2項の規定により通知した物品と同じであるときは、その通知内容により品目分類を適用しなければならない。

D関税庁長は、第2項の規定により品目分類を審査するために該当物品に対する構成材料の物理的・化学的分析が必要な場合には、該当品目分類を審査することを申請した者に企画財政部令で定める手数料を納付させることができる。

 

87条(特定物品に適用される品目分類の変更及び適用)@関税庁長は、第86条の規定により審査した品目分類を変更しなければならない必要があり、又はその他関税庁長が職権にした品目分類を変更しなければならないやむを得ない事由が生じたときは、該当物品に適用する品目分類を変更することができる。

A関税庁長は、前項の規定により品目分類を変更したときは、その内容を告示し、第86条第2項の規定により通知した申請人にはその内容を通知しなければならない。

B関税庁長は、第1項の規定により品目分類を変更したときは、前項の規定による告示日(以下この条で"変更告示日"という。)から変更された品目分類を適用しなければならない。ただし、変更告示日から30日が経過する前に我が国に輸出するために船積みされた物品に対して変更前の品目分類を適用することが輸入申告人に有利な場合には、変更前の品目分類を適用することができる。

C前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合、輸出入申告人に有利なときは、変更告示日前に輸出入申告が受理された物品に対しても変更された品目分類を適用することができる。ただし、関係法令の改正又は第84条の規定により品目分類を変更し、又は科学技術又は生産方法の発達等により商品の主機能が変わって品目分類を変更した場合には、この限りでない。

 1.第86条の規定による事前審査申請人(輸出入申告人又は輸出入申告人を代理した関税士等をいう。以下この項で同じである。)に資料提出の不備等の帰責事由がない場合。

 2.事前審査申請人でない者が関税庁長が定めて告示し、又は公表した品目分類により輸出入申告をした場合。

 

4章 減免・還付及び分割納付等

 

1節 減免

 

88条(外交官用物品等の免税)@次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除する。

 1.我が国にいる外国の大使館・公使館及びその他これに準ずる機関の業務用品

 2.我が国に駐在する外国の大使・公使及びその他これに準ずる使節及びその家族が使用する物品

 3.我が国にいる外国の領事館及びその他これに準ずる機関の業務用品

 4.我が国にいる外国の大使館・公使館・領事館及びその他これに準ずる機関の職員中大統領令で定める職員及びその家族が使用する物品

 5.政府と締結した事業契約を遂行するために外国契約者が契約条件に従い輸入する業務用品

 6.国際機構又は外国政府から我が国政府に派遣された顧問官・技術団員及びその他企画財政部令で定める者が使用する物品

A前項の規定により関税の免除を受けた物品中企画財政部令で定める物品は輸入申告受理日から3年の範囲で大統領令で定める基準により関税庁長が定める期間に、前項の用途以外の他の用途で使用するために譲り受けることができない。ただし、大統領令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

B前項の規定により企画財政部令で定める物品を前項の規定による期間に、第1項の規定による用途以外の他の用途で使用するために譲り受けた場合には、その譲受者から免除された関税を直ちに徴収する。

 

89条(税率不均衡物品の減免税)@税率不均衡を是正するために大統領令で定めるところにより税関長が指定する工場で次の各号のいずれかに該当する物品を製造又は修理するために使用される部分品及び原材料(輸出した後外国で修理・加工されて輸入される部分品及び原材料の加工修理分を含む。)中企画財政部令で定める物品に対しては、その関税を減免することができる。

 1.航空機(部分品を含む。)

 2.半導体製造用装備(附属機器を含む。)

A前項の規定により関税を減免する場合、その減免率は企画財政部令で定める。

B第1項の規定による指定期間は3年以内とし、指定を受けた者の申請により延長することができる。

C第1項の規定により指定された工場に対しては、第180条第2項、第182条及び第187条の規定を準用する。

 

90条(学術研究用品の減免税)@次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、その関税を減免することができる。

 1.国家機関、地方自治体及び企画財政部令で定める機関で使用する学術研究用品・教育用品及び実験実習用品であって企画財政部令で定める物品

 2.学校、公共医療機関、公共職業訓練院、博物館、その他これに準ずる企画財政部令で定める機関で学術研究用・教育用・訓練用・実験実習用及び科学技術研究用に使用する物品中企画財政部令で定める物品

 3.第2号の機関で使用する学術研究用品・教育用品・訓練用品・実験実習用品及び科学技術研究用品であって外国から寄贈される物品。ただし、企画財政部令で定める物品は除く。

 4.企画財政部令で定める者が産業技術の研究開発に使用するために輸入する物品であって企画財政部令で定める物品

A前項の規定により関税を減免する場合、その減免率は企画財政部令で定める。

 

91条(宗教用品、慈善用品、障害者用品等の免税)次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除する。

 1.教会、社員等宗教団体の礼拝用品及び式典用品であって外国から寄贈される物品。ただし、企画財政部令で定める物品は除く。

 2.慈善又は救護の目的で寄贈される物品及び企画財政部令で定める慈善施設・救護施設又は社会福祉施設に寄贈される物品であって該当用途で直接使用する物品。ただし、企画財政部令で定める物品は除く。

 3.国際赤十字社・外国赤十字社及び企画財政部令で定める国際機構が国際平和奉仕活動又は国際親善活動のために寄贈する物品

 4.視覚障害者、聴覚障害者、言語障害者、身体障害者、慢性腎不全症患者、希少難治性疾患者等のための用途で特殊に製作され、又は製造された物品中企画財政部令で定める物品

 5.「障害者福祉法」第58条の規定による障害者福祉施設及び障害者のリハビリ医療を目的として国・地方自治体又は社会福祉法人が運営するリハビリ病院・医院で障害者を診断し、治療するために使用する医療用具

 

92条(政府用品等の免税)次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除することができる。

 1.国家機関又は地方自治体に寄贈された物品であって公用で使用する物品。ただし、企画財政部令で定める物品は除く。

 2.政府が外国から輸入する軍需品(政府の委託を受けて政府以外の者が輸入する場合を含む。)及び国家元首の警護用に使用する物品。ただし、企画財政部令で定める物品は除く。

 3.外国に駐留する国軍又は在外公館から返還された公用品

 4.放送通信委員会が国家の安全保障のために緊要と認めて輸入する非常通信用物品及び電波管理用物品

 5.政府が直接輸入する刊行物、レコード、録音されたテープ、録画されたスライド、撮影されたフィルム、その他これと類似の物品及び資料

 6.国又は地方自治体(それらが設立し、又は出捐又は出資した法人を含む。)が環境汚染(騒音及び振動を含む。)を測定し、又は分析するために輸入する機械・器具中企画財政部令で定める物品

 7.上水道水質を測定し、又はこれを保全・向上するために国又は地方自治体(それらが設立し、又は出捐又は出資した法人を含む。)が輸入する物品であって企画財政部令で定める物品

 8.国家情報院長又はその委任を受けた者が国家の安全保障目的の遂行上緊要と認めて輸入する物品

 

93条(特定物品の免税等)次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除することができる。

 1.動植物の繁殖・養殖及び種子改良のための物品中企画財政部令で定める物品

 2.博覧会、国際競技大会、その他これに準ずる行事中企画財政部令で定める行事に使用するためにその行事に参加する者が輸入する物品中企画財政部令で定める物品

 3.核事故又は放射能緊急事態時その復旧支援及び救護を目的として外国から寄贈される物品であって企画財政部令で定める物品

 4.我が国船舶が外国政府の許可を受けて外国の領海で採集し、又は捕獲した水産物(これを原料として我が国船舶で製造し、又は加工したものを含む。以下この条で同じである。)

 5.我が国船舶が外国の船舶と協力して企画財政部令で定める方法で採集し、又は捕獲した水産物であって農林水産食品部長官が推薦するもの

 6.農林水産食品部長官の許可を受けた者が企画財政部令で定める要件に適合し、外国人と合作して採集し、又は捕獲した水産物中農林水産食品部長官が企画財政部長官と協議して推薦すること

 7.我が国船舶等が採集し、又は捕獲した水産物並びに第5号及び第6号の規定による水産物の包装に使用された物品であって再使用が不可能なもの中企画財政部令で定める物品

 8.「中小企業基本法」第2条の規定による中小企業が海外購買者の注文により製作した機械・器具が該当購買者が要求した規格及び性能に一致するかを確認するためにする試験生産に必要な原材料であって企画財政部令で定める要件に適合する物品

 9.我が国を訪問する外国の元帥及びその家族及び随行員の物品

 10.我が国の船舶その他の運送手段が遭難により解体された場合その解体材及び装備

 11.我が国と外国間に建設される橋梁、通信施設、海底通路、その他これに準ずる施設の建設又は修理に必要な物品

 12.我が国輸出物品の品質、規格、安全度等が輸入国の権限ある機関が定める条件に適合することを表示する輸出物品に付着する証票であって企画財政部令で定める物品

 13.我が国の船舶又は航空機が海外で事故で発生した被害を復旧するために外国の保険会社又は外国の加害者の負担でする修理の部分に該当する物品

 14.我が国の船舶又は航空機が売買契約上の瑕疵補修保証期間中に外国で発生した故障に対して外国の売渡人の負担でする修理の部分に該当する物品

 15.国際オリンピック・障害者オリンピック・聾啞者オリンピック及びアジア運動競技・障害者アジア運動競技種目に該当する運動用具(部分品を含む。)であって企画財政部令で定める物品

 16.国立墓地の建設・維持又は装飾のための資材及び国立墓地に安置される者の棺・遺骨箱及び葬儀用物品

 17.被相続人が死亡し、国内に住所を置く者に相続される被相続人の身辺用品

 

94条(小額物品等の免税)次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除することができる。

 1.我が国の居住者に授与された勲章・紀章又はこれに準ずる表彰状及び賞牌

 2.記録文書又はその他の書類

 3.商用見品又は広告用品であって企画財政部令で定める物品

 4.我が国居住者が受ける小額物品であって企画財政部令で定める物品

 

95条(環境汚染防止物品等に対する減免税)@次の各号のいずれかに該当する物品であって国内で製作することが困難な物品が輸入されるときは、その関税を減免することができる。

 1.汚染物質(騒音及び振動を含む。)の排出防止又は処理のために使用する機械・器具・施設・装備であって企画財政部令で定めるもの

 2.廃棄物処理(リサイクルを含む。)のために使用する機械・器具であって企画財政部令で定めるもの

 3.機械・電子技術又は情報処理技術を応用した工場自動化機械・器具・設備(その構成機器を含む。)及びその核心部分品であって企画財政部令で定めるもの

A前項の規定により関税を減免する場合その減免期間及び減免率は企画財政部令で定める。

 

96条(旅行者携帯品及び理事物品等の免税)次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除することができる。

 1.旅行者の携帯品又は別送品であって旅行者の入国事由、滞在期間、職業、その他の事情を考慮して企画財政部令で定める基準により税関長が妥当と認める物品

 2.我が国に居住を移転するために入国する者が入国する時輸入する引越物品であって居住移転の事由、居住期間、職業、家族数、その他の事情を考慮して企画財政部令で定める基準により税関長が妥当と認める物品

 3.外国貿易船又は外国貿易機の乗務員が携帯して輸入する物品であって航行日数、滞在期間、その他の事情を考慮して税関長が妥当と認める物品。ただし、企画財政部令で定める物品は除く。

 

97条(再輸出免税)@輸入申告受理日から次の各号のいずれかの期間にまた輸出する物品に対しては、その関税を免除することができる。

 1.企画財政部令で定める物品:1年の範囲で大統領令で定める基準により税関長が定める期間。ただし、税関長は、やむを得ない事由があると認められるときは、1年の範囲でその期間を延長することができる。

 21年を超過して輸出しなければならないやむを得ない事由がある物品であって企画財政部令で定める物品:税関長が定める期間

A前項の規定により関税の免除を受けた物品は同項の期間に同項で定めた用途以外の他の用途で使用し、又は譲渡することができるない。ただし、大統領令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

B次の各号のいずれかに該当する場合には、輸出しない者、用途外に使用した者又は譲渡をした者から免除された関税を直ちに徴収し、譲渡人から該当関税を徴収することができないときは、譲受人から免除された関税を直ちに徴収する。ただし、災害その他のやむを得ない事由で滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、この限りでない。

 1.第1項の規定により関税の免除を受けた物品を同項に規定された期間内に輸出しない場合。

 2.第1項で定めた用途以外の他の用途で使用したり該当用途以外の他の用途で使用しようとする者に譲渡した場合。

C税関長は、第1項の規定により関税の免除を受けた物品中企画財政部令で定める物品が同項に規定された期間内に輸出されない場合には、500万ウォンを超えない範囲でその物品の種類及び課税価格を考慮して大統領令で定める金額を加算税で徴収する。

 

98条(再輸出減免税)@長期間にわたり使用することができる物品であってその輸入が賃貸借契約により、又は請負契約の履行と関連して国内で一時的に使用するために輸入する物品中企画財政部令で定める物品がその輸入申告受理日から2年(長期間の使用がやむを得ない物品であって企画財政部令で定めるものの中輸入する前に税関長の承認を受けたものは4年の範囲で大統領令で定める基準により税関長が定める期間をいう。)以内に再輸出されるものに対しては、次の各号の区分によりその関税を軽減することができる。ただし、外国と締結した条約・協定等により輸入されるものに対しては、相互条件によりその関税を免除する。

 1.再輸出期間が6ケ月以内の場合:該当物品に対する関税額の100分の85

 2.再輸出期間が6ケ月超過1年以内の場合:該当物品に対する関税額の100分の70

 3.再輸出期間が1年超過2年以内の場合:該当物品に対する関税額の100分の55

 4.再輸出期間が2年超過3年以内の場合:該当物品に対する関税額の100分の40

 5.再輸出期間が3年超過4年以内の場合:該当物品に対する関税額の100分の30

A前項の規定により関税を減免した物品に対しては、第97条第2項から第4項までの規定を準用する。

 

99条(再輸入免税)次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、大統領令で定めるところによりその関税を免除することができる。

 1.我が国に輸出(保税加工輸出を含む。)された物品であって海外で製造・加工・修理又は使用(長期間にわたり使用することができる物品であって賃貸借契約又は請負契約等により海外で一時的に使用するために輸出された物品中企画財政部令で定める物品が使用された場合及び博覧会、展示会、品評会、その他これに準ずる行事に出品又は使用された場合は除く。)されず、輸出申告受理日から2年内にまた輸入される物品。ただし、次の各目のいずれかに該当する場合には、関税を免除しない。

 イ 該当物品又は原資材に対して関税の減免を受けた場合。

 ロ この法律又は「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」による還付を受けた場合。

 ハ 保税加工又は装置期間経過物品を再輸出条件で売却することにより関税が賦課されない場合。

 2.輸出物品の容器としてまた輸入する物品

 3.海外試験及び研究を目的に輸出された後また輸入される物品

 

100条(損傷減税)@輸入申告した物品が輸入申告が受理される前に変質し、又は損傷したときは、大統領令で定めるところによりその関税を軽減することができる。

Aこの法律その他の法律又は条約・協定等により関税の減免を受けた物品に対して関税を追徴する場合その物品が変質又は損傷し、又は使用されてその価値が下がったときは、大統領令で定めるところによりその関税を軽減することができる。ただし、第104条第6項の場合には、該当物品が災害やその他のやむを得ない事由に変質又は損傷した場合にのみその関税を軽減することができる。

 

101条(海外賃加工物品等の減税)@次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、大統領令で定めるところによりその関税を軽減することができる。

 1.原材料又は部分品を輸出し、企画財政部令で定める物品に製造し、又は加工した物品

 2.加工又は受理する目的で輸出した物品であって企画財政部令で定める基準に適合する物品

A前項の物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、その関税を軽減しない。

 1.該当物品又は原資材に対して関税の減免を受けた場合。ただし、第1項第2号の場合は除く。

 2.この法律又は「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」による還付を受けた場合。

 3.保税加工又は蔵置期間経過物品を再輸出条件で売却することにより関税が賦課されない場合。

 

102条(関税減免物品の事後管理)@第89条から第91条まで、及び第93条及び第95条の規定により関税の減免を受けた物品は、輸入申告受理日から3年の範囲で大統領令で定める基準により関税庁長が定める期間にはその減免を受けた用途以外の他の用途で使用し、又は譲渡(賃貸を含む。以下同じである。)することができない。ただし、企画財政部令で定める物品及び大統領令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けた物品の場合には、この限りでない。

A次の各号のいずれかに該当するときは、その用途以外の他の用途で使用した者又はその譲渡人(賃貸人を含む。以下同じである。)から減免を受けた関税を直ちに徴収し、譲渡人から該当関税を徴収することができないときは、譲受人(賃借人を含む。以下同じである。)から減免を受けた関税を徴収する。ただし、災害やその他のやむを得ない事由で滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、この限りでない。

 1.第1項の規定により関税の減免を受けた物品を第1項の規定による期間に減免を受けた用途以外の他の用途で使用した場合。

 2.第1項の規定により関税の減免を受けた物品を第1項の規定による期間に減免を受けた用途以外の他の用途で使用しようとする者に譲渡した場合。

 

103条(関税減免物品の用途他使用)@法令、条約、協定等により関税の減免を受けた物品の減免を受けた用途以外の他の用途で使用し、又は減免を受けた用途以外の他の用途で使用しようとする者に譲渡する場合(該当物品を他の用途で使用する者又は該当物品を他の用途で使用するために譲り受ける者がその物品を他の用途で使用するために輸入する場合には、その物品に対して法令又は条約、協定等により関税の減免を受ける場合に限定する。)には大統領令で定めるところにより第83条第3項、第88条第3項、第97条第3項、第98条第2項、第102条第2項、第104条第6項又は第109条第2項の規定により徴収しなければならない関税を減免することができる。ただし、この法律以外の法令、条約、協定等によりその減免を受けた関税を徴収するときは、この限りでない。

A第98条第2項及び第102条第1項の規定にかかわらず、第90条、第93条、第95条又は第98条の規定により関税の減免を受けた物品は「大・中小企業共生協力促進に関する法律」第2条第4号の規定による受託・委託取引の関係にある企業に譲渡することができ、この場合第98条第2項及び第102条第2項の規定により徴収する関税を減免することができる。ただし、この法律以外の法令、条約、協定等によりその減免を受けた関税を徴収するときは、この限りでない。

B前2項の規定により関税の減免を受けた場合その事後管理期間は当初の輸入申告受理日から計算する。

 

104条(輸出用原資材等の減免税及び還付)@次の各号のいずれかに該当する物品は輸入申告受理日から第3項の規定による期間内に輸出又は販売をし、又は工事に使用することを条件として大統領令で定めるところによりその関税を免除することができる。ただし、大統領令で定める物品はその関税を還付し、又は軽減することができる。

 1.輸出物品を製造し、又は加工するための原材料

 2.企画財政部令で定めるところにより国内において外貨で販売する物品又はこれを製造し、又は加工するための原材料

 3.外貨を受ける工事に使用する物品

A輸入する時に関税を納付した物品を前項の規定による用途で使用した場合(保税作業を経て外国に搬出した場合を含む。)は、すでに納付した関税額の範囲で大統領令で定めるところにより関税を還付する。

B輸出業者・販売業者又は工事者は、第1項の規定により関税の減免を受けた物品を輸入申告受理日から1年内に輸出又は販売し、又は該当物品を使用した工事を完了しなければならない。ただし、該当輸出業者・販売業者又は工事者の帰責事由でない事由で1年内に輸出又は販売をすることができなくなり、又は工事を完了することができなくなる場合には、大統領令で定めるところによりその期間を延長することができ、製造・加工又は工事に長期間を要するときは、その期間を別に大統領令で定めることができる。

C第1項及び第2項の規定による関税の還付に関しては、第46条から第48条までの規定を準用する。

D第1項の規定により関税の減免を受けた物品又はこれを使用して製造又は加工した物品は、その輸入申告受理日から第3項の規定による期間内に第1項に規定された用途以外の他の用途で使用し、又は譲渡することができない。ただし、大統領令で定めるところによりあらかじめ税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

E第1項の規定により関税の減免を受けた物品又はこれを使用して製造又は加工した物品をその輸入申告受理日から第3項の規定による期間内に該当用途で使用せず、又は該当用途以外の他の用途で使用しようとする者に譲渡したときは、減免を受けた関税を直ちに徴収する。ただし、災害やその他のやむを得ない事由で滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、この限りでない。

 

105条(施設貸与業者に対する減免等)@「与信専門金融業法」による施設貸与業をする者(以下この条で"施設貸与業者"という。)がこの法律により関税の減免を受け、又は分割納付される物品を輸入するときは、第19条の規定にかかわらず、貸与施設利用者を納税義務者として輸入申告をすることができる。この場合、納税義務者は、貸与施設利用者となる。

A前項の規定により関税の減免を受け、又は分割納付の承認を受けた物品に対して関税を徴収する場合、納税義務者の貸与施設利用者から関税を徴収することができないときは、施設貸与業者から徴収する。

 

2節 還付及び分割納付等

 

106条(契約内容と異なる物品等に対する関税還付)@輸入申告が受理された物品が契約内容と異なり、輸入申告当時の性質又は形態が変更されない場合、該当物品が輸入申告受理日から1年以内に次の各号のいずれかに該当するときは、その関税を還付する。

 1.該当物品が外国から搬入された物品の場合:保税区域(第156条第1項の規定により税関長の許可を受けたときは、その許可を受けた場所を含む。以下この条で同じである。)にこれを搬入し、また輸出したとき。

 2.該当物品が保税工場で生産された物品の場合:保税工場にこれをまた搬入したとき。

A前項の規定による輸入物品であって税関長が還付税額を算出するところに支障がないと認めて承認した場合には、その輸入物品の一部を輸出した時にも前項の規定によりその関税を還付することができる。

B前2項の規定による輸入物品の輸出に代えてこれを廃棄することがやむを得ないと認め、その物品を輸入申告受理日から1年内に保税区域に搬入し、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、その関税を還付する。

C輸入申告が受理された物品が輸入申告受理後にも指定保税区域に引き続き蔵置されているうちに災害で滅失し、又は変質又は損傷してその価値が下がったときは、大統領令で定めるところによりその関税の全部又は一部を還付することができる。

D前4項の規定を適用する時に徴収猶予中又は分割納付期間が終了せず、該当物品に対する関税が徴収されない場合には、税関長は、該当関税の賦課を取り消すことができる。

E第1項から第4項までに規定した関税の還付に関しては、第46条及び第47条の規定を準用する。

 

107条(関税の分割納付)@税関長は、天災地変又はその他大統領令で定める事由によりこの法律による申告、申請、請求、その他の書類の提出、通知、納付又は徴収を定めた期限までにすることができないと認められるときは、1年を超えない期間を定め、大統領令で定めるところにより関税を分割して納付させることができる。

A次の各号のいずれかに該当する物品が輸入されるときは、税関長は、企画財政部令で定めるところにより5年を超えない期間を定め、関税の分割納付を承認することができる。

 1.施設機械類、基礎設備品、建設用材料及びその構造物及び工事用装備であって企画財政部長官が告示する物品。ただし、企画財政部令で定める業種に必要とする物品は除く。

 2.政府又は地方自治体が輸入する物品であって企画財政部令で定める物品

 3.学校又は職業訓練院で輸入する物品及び非営利法人が公益事業のために輸入する物品であって企画財政部令で定める物品

 4.医療機関等企画財政部令で定める社会福祉機関及び社会福祉施設で輸入する物品であって企画財政部長官が告示する物品

 5.企画財政部令で定める企業付設研究所、産業技術研究組合及び非営利法人の研究機関、その他これと類似の研究機関で輸入する技術開発研究用品及び実験実習用品であって企画財政部長官が告示する物品

 6.企画財政部令で定める中小製造業者が直接使用しようと輸入する物品。ただし、企画財政部令で定める基準に適合する物品でなければならない。

 7.企画財政部令で定める企業付設職業訓練院で職業訓練に直接使用するために輸入する教育用品及び実験実習用品中国内で製作することが困難な物品であって企画財政部長官が告示する物品

B前項の規定により関税の分割納付の承認を受けた者が該当物品の用途を変更し、又はその物品を譲渡しようとする場合には、あらかじめ税関長の承認を受けなければならない。

C関税の分割納付の承認を受けた法人が合併・分割・分割合併・解散をし、若しくは破産宣告を受けた場合又は関税の分割納付の承認を受けた者が破産宣告を受けた場合には、第6項から第8項までの規定によりその関税を納付しなければならない者は、遅滞なくその事由を税関長に申告しなければならない。

D関税の分割納付の承認を受けた物品を同じ用途で使用しようとする者に譲渡した場合には、その譲受人が関税を納付しなければならず、該当用途以外の他の用途で使用しようとする者に譲渡した場合には、その譲渡人が関税を納付しなければならない。この場合、譲渡人から該当関税を徴収することができないときは、その譲受人から徴収する。

E関税の分割納付の承認を受けた法人が合併・分割又は分割合併された場合には、合併・分割又は分割合併後存続し、又は合併・分割又は分割合併で設立された法人が連帯して関税を納付しなければならない。

F関税の分割納付の承認を受けた者が破産宣告を受けた場合には、その破産官財人が関税を納付しなければならない。

G関税の分割納付の承認を受けた法人が解散した場合には、その清算人が関税を納付しなければならない。

H次の各号のいずれかに該当する場合には、納付しない関税の全額を直ちに徴収する。

 1.関税の分割納付の承認を受けた物品を第2項で定めた期間に該当用途以外の他の用途で使用し、又は該当用途以外の他の用途で使用しようとする者に譲渡した場合。

 2.関税を指定された期限までに納付しない場合。ただし、関税庁長がやむを得ない事由があると認める場合は除く。

 3.破産宣告を受けた場合。

 4.法人が解散した場合。

 

108条(担保提供及び事後管理)@税関長は、必要と認められるときは、大統領令で定める範囲で関税庁長が定めるところによりこの法律その他の法令・条約・協定等により関税の減免を受け、又は分割納付の承認を受けた物品に対してその物品を輸入する時に減免を受け、又は分割納付する関税額(第97条第4項及び第98条第2項の規定による加算税は除く。)に相当する担保を提供させることができる。

Aこの法律その他の法律・条約・協定等により用途税率の適用を受け、又は関税の減免又は分割納付の承認を受けた者は、大統領令で定めるところにより該当条件の履行有無を確認するのに必要な書類を税関長に提出しなければならない。

B関税庁長は、前項の規定による条件の履行有無を確認するために必要なときは、大統領令で定めるところにより該当物品の事後管理に関する事項を主務部長官に委託することができる。

C用途税率の適用を受け、又は関税の減免を受けた物品を税関長の承認を受けて輸出した場合には、この法律を適用するとき、用途以外の使用とみなさず、事後管理を終結する。ただし、用途税率の適用を受け、又は関税の減免を受けた物品を加工し、又は修理する目的で輸出した後また輸入し、又は海外試験及び研究を目的に輸出した後また輸入し、第99条第3号又は第101条第1項第2号の規定による減免を受けた場合には、事後管理を継続する。

 

109条(他の法令等による減免物品の関税徴収)@この法律以外の法令又は条約・協定等により関税が減免を受けた物品をその輸入申告受理日から5年内に該当法令又は条約・協定等に規定された用途以外の他の用途で使用し、又は該当用途以外の他の用途で使用しようとする者に譲渡しようとする場合には、税関長の確認を受けなければならない。ただし、該当法令又は条約・協定等に他の用途で使用し、又は他の用途で使用しようとする者に譲渡した場合に該当関税の徴収を免除する規定があるときは、この限りでない。

A前項の規定により税関長の確認を受けなければならない物品に対しては、該当用途以外の他の用途で使用した者又はその譲渡をした者から減免を受けた関税を直ちに徴収しなければならず、譲渡人から該当関税を徴収することができないときは、その譲受人から減免を受けた関税を直ちに徴収する。ただし、その物品が災害その他のやむを得ない事由で滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を受けてその物品を廃棄したときは、この限りでない。

 

5章 納税者の権利及び不服手続

 

1節 納税者の権利

 

110条(納税者権利憲章の制定及び交付)@関税庁長は、第111条から第116条まで、第116条の2及び第117条で規定した事項及びその他納税者の権利保護に関する事項を含む納税者権利憲章(以下この条で"納税者権利憲章 "という。)を制定し、告示しなければならない。

A税関公務員は次の各号のいずれかに該当する場合には、納税者権利憲章の内容が収録された文書を納税者に渡さなければならない。

 1.第270条の規定により関税ほ脱、不正減免又は不正還付(「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」第23条第1項の規定による不正還付を含む。)に対する犯則事件を調査する場合。

 2.関税の決定又は更正のための調査等賦課処分をするために納税者を訪問して調査する場合(以下この節において"関税調査"という。)

 3.その他大統領令で定める場合。

B税関公務員は納税者を緊急に逮捕・押収・捜索する場合又は現行犯の納税者が逃走するおそれがある等調査目的を達成することができないと認められる場合には、納税者権利憲章を渡さないことができる。

 

111条(重複調査の禁止)税関公務員は次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、該当事案に対してすでに調査を受けた者に対して再調査をすることができない。

 1.関税ほ脱等の疑惑を認めるに足りる明白な資料がある場合。

 2.すでに調査を受けた者の取引相手方を調査する必要がある場合。

 3.その他大統領令で定める場合。

 

112条(関税調査の場合に助力を受ける権利)納税者は、第110条第2項各号のいずれかに該当し、税関公務員に調査を受ける場合に、弁護士・関税士又はその他関税に関する専門知識を備えた者であって、大統領令で定める者をして調査に参加させ、又は意見を陳述させることができる。

 

113条(納税者の誠実性推定等)@税関公務員は納税者がこの法律による申告等の義務を履行しない場合又は納税者に具体的な関税ほ脱等の疑惑がある場合等大統領令で定める場合を除いては、納税者が誠実で、納税者が提出した申告書等が真実のものと推定しなければならない。

A前項の規定は、税関公務員が納税者が提出した申告書等の内容に関して質問をし、又は申告した物品に対して確認をする行為等大統領令で定める行為をすることを制限しない。

 

114条(関税調査の事前通知及び延期申請)@税関公務員は第110条第2項各号のいずれかに該当する調査をするために該当帳簿、書類、電算処理処置又はその他の物品等を調査する場合には、調査を受けるようになる納税者(その委任を受けた者を含む。以下この条で同じである。)に調査開始7日前に調査対象、調査事由、その他大統領令で定める事項を通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

 1.犯則事件に対して調査する場合。

 2.事前に通知するときは証拠隠滅等で調査目的を達成することができない場合。

A前項の規定による通知を受けた納税者が天災地変又はその他大統領令で定める事由により調査を受けることが困難な場合には、大統領令で定めるところにより該当税関長に調査を延期することを申請することができる。

 

115条(関税調査の結果通知)税関公務員は第110条第2項各号のいずれかに該当する調査を終了したときは、その調査結果を書面で納税者に通知しなければならない。ただし、納税者が廃業した場合等大統領令で定める場合には、この限りでない。

 

116条(秘密維持)@税関公務員は納税者がこの法律で定めた納税義務を履行するために提出した資料又は関税の賦課・徴収若しくは通関を目的として業務上取得した資料等(以下"課税情報"という。)を他人に提供し、又は漏洩してはならず、使用目的以外の用途で使用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その使用目的に合う範囲で納税者の課税情報を提供することができる。

 1.国家機関が関税に関する争訟又は関税犯に対する訴追を目的として課税情報を要求する場合。

 2.裁判所の提出命令又は裁判官が発行した令状により課税情報を要求する場合。

 3.税関公務員相互間に関税を賦課・徴収、通関又は質問・検査するのに必要なため課税情報を要求する場合。

 4.他の法律により課税情報を要求する場合。

A前項第1号及び第4号の規定により課税情報の提供を要求する者は、文書で該当税関長に要求しなければならない。

B税関公務員は前2項の規定に違反して課税情報の提供を要求されたときは、これを拒否しなければならない。

C第1項の規定により課税情報を知ることになった者は、他人に提供し、又は漏洩してはならず、その目的以外の用途で使用してはならない。

Dこの条の規定により課税情報を提起され、知ることになった者中公務員ではない者は、「刑法」その他の法律による罰則を適用するとき公務員とみなす。

 

116条の2(高額・常習滞納者の名簿公開)@第116条の規定にかかわらず、関税庁長は、滞納発生日から2年が経過した関税及び内国税等(欠損処分したものであって徴収権消滅時効が完成しない関税及び内国税等を含む。以下この条で"滞納関税等"という。)が7億ウォン以上の滞納者に対しては、その人的事項及び滞納額等を公開することができる。ただし、滞納関税等に対して異議申請・審査請求等不服請求が進行中であり、又は滞納額の一定金額以上を納付した場合等大統領令で定める事由に該当する場合には、この限りでない。

A前項及び第4項の規定による滞納者の人的事項及び滞納額等に対する公開の可否を審議し、又は再審議するために関税庁に関税情報公開審議委員会(以下この条で"審議委員会"という。)を置く。

B関税庁長は、審議委員会の審議を経た公開対象予定者に滞納者名簿公開対象予定者であることを通知して疎明する機会を与えなければならない。

C関税庁長は、前項の規定により通知した日から6ケ月が経過したときは審議委員会をして滞納額の納付履行等を考慮して滞納者の名簿公開可否を再審議させる。

D第1項の規定による公開は官報に掲載し、又は関税庁長が指定する情報通信網又は管轄税関の掲示板に掲示する方法でする。

E前5項の規定による滞納者名簿公開及び審議委員会の構成・運営等に必要な事項は、大統領令で定める。

 

117条(情報の提供)税関公務員は納税者が納税者の権利行使に必要な情報を要求したときは、速かに提供しなければならない。この場合、税関公務員は納税者が要求した情報と関連しており、関税庁長が定めるところにより納税者が必ず知らなければならないと判断されるその他の情報も共に提供しなければならない。

 

118条(課税前適否審査)@税関長は、第38条の33項又は第39条第2項の規定により納付税額又は納付しなければならない税額に達し得ない金額を徴収しようとする場合には、あらかじめ納税義務者にその内容を書面で通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

 1.通知しようとする日から3ケ月以内に第21条の規定による関税賦課の除斥期間が満了する場合。

 2.第28条第2項の規定により納税義務者が確定価格を申告した場合。

 3.第38条第2項ただし書により輸入申告受理前に税額を審査する場合であって、その結果により不足税額を徴収する場合。

 4.第97条第3項又は第102条第2項の規定により減免を受けた関税を徴収する場合。

 5.第270条の規定による関税ほ脱罪で告発され、ほ脱税額を徴収する場合。

 6.その他関税の徴収が困難になる等事前通知が適当でない場合であって、大統領令で定める場合。

A納税義務者は、前項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日から30日以内に企画財政部令で定める税関長に通知内容が適法か否かに対する審査(以下この条で"課税前適否審査"という。)を請求することができる。ただし、法令に対する関税庁長の担当責任解釈を変更しなければならず、又は新たな解釈が必要な場合等大統領令で定める場合には、関税庁長にこれを請求することができる。

B課税前適否審査の請求を受けた税関長又は関税庁長は、その請求を受けた日から30日以内に大統領令で定める課税前適否審査委員会又は第124条の規定による関税審査委員会の審査を経て決定をし、その結果を請求人に通知しなければならない。

C課税前適否審査請求に対する決定は次の各号の区分による。

 1.請求に理由がないと認められる場合:採択しないという決定

 2.請求に理由があると認められる場合:採択するという決定。ただし、請求の一部に理由があると認められる場合には、一部を採択する決定をすることができる。

 3.請求期間が経過し、又は補正期間内に補正しない場合:審査しないという決定

D課税前適否審査に関しては、第122条第2項、第123条、第126条及び第130条の規定を準用する。

E課税前適否審査の方法その他必要な事項は、大統領令で定める。

 

2節 審査及び審判

 

119条(不服の申請)@この法律その他の関税に関する法律又は条約による処分であって違法な処分又は不当な処分を受け、又は必要な処分を受けることができなくて権利又は利益を侵害された者は、この節による審査請求又は審判請求をし、その処分を取消又は変更し、又はその他必要な処分をすることを請求することができる。ただし、関税庁長が調査決定した処分又は処理し、又は処理していなければならない処分の場合を除いては、その処分に対して審査請求又は審判請求に先立ち、この節による異議申請をすることができる。

A次の各号の処分は前項の処分に含まれない。

 1.この節による異議申請・審査請求又は審判請求に対する処分。ただし、異議申請に対する処分に対して審査請求又は審判請求をする場合は除く。

 2.この法律による通告処分

 3.「監査院法」により審査請求をした処分又はその審査請求に対する処分

B前項第3号の審査請求はその処分をしたのを知った日(処分の通知を受けたときは、その通知を受けた日をいう。)から90日以内にしなければならない。

C第2項第3号の審査請求を経た処分に対する行政訴訟は「行政訴訟法」第18条第2項・第3項及び同法第20条の規定にかかわらず、その審査請求に対する決定の通知を受けた日から90日以内に処分庁を当事者として提起しなければならない。

D第3項及び第4項の期間は不変期間とする。

E輸入物品に賦課する内国税等の賦課、徴収、減免、還付等に関する税関長の処分に従わない者は、この節による異議申請・審査請求及び審判請求をすることができる。

Fこの法律その他の関税に関する法律又は条約による処分により権利又は利益の侵害を受けることとなる第2次納税義務者等大統領令で定める利害関係人はその処分に対してこの節による審査請求又は審判請求をし、その処分の取消又は変更又はその他必要な処分を請求することができる。この場合、第1項ただし書、第2項及び第6項の規定を準用する。

G同じ処分に対しては、審査請求及び審判請求を重複して提起することができない。

 

120条(「行政訴訟法」等との関係)@第119条の規定による処分に対しては、「行政審判法」を適用しない。ただし、審判請求に関しては、「行政審判法」第15条、第20条から第22条まで、第29条、第39条及び第40条を準用し、この場合"委員会""租税審判官会の"又は"租税審判官合同会議"と読み替えるものとする。

A第119条の規定による違法な処分に対する行政訴訟は「行政訴訟法」第18条第1項本文、第2項及び第3項の規定にかかわらず、この法律による審査請求又は審判請求及びそれに対する決定を経なければ提起することができない。

B前項の規定による行政訴訟は「行政訴訟法」第20条の規定にかかわらず、審査請求又は審判請求による決定の通知を受けた日から90日以内に提起しなければならない。ただし、第128条第2項本文又は第131条の規定による決定期間内に決定の通知を受けることができない場合には、第2項の規定にかかわらず、決定の通知を受ける前でもその決定期間が経過する日から行政訴訟を提起することができる。

C第119条第2項第3号の規定による審査請求を経た場合には、この法律による審査請求又は審判請求を経たとみなし、第2項の規定を準用する。

D第3項の期間は不変期間とする。

 

121条(審査請求期間)@審査請求は該当処分をしたことを知った日(処分したという通知を受けたときは、通知を受けた日をいう。)から90日以内に提起しなければならない。

A異議申請を経た後審査請求をしようとする場合には、異議申請に対する決定の通知を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、第132条第4項ただし書による決定期間内に決定の通知を受けることができない場合には、決定の通知を受ける前でもその決定期間が経過する日から審査請求をすることができる。

B第1項及び第2項本文の期限内に郵便で提出(「国税基本法」第5条の2で定めた日を基準とする。)した審査請求書が請求期間が経過して税関長又は関税庁長に到達した場合には、その期間の満了日に適法に請求されたとみなす。

C審査請求人が第10条で規定する事由(申告、申請、請求、その他の書類の提出及び通知に関する期限延長事由に限る。)により第1項で定めた期間内に審査請求をすることができないときは、その事由が消滅した日から14日以内に審査請求をすることができる。この場合、審査請求人はその期間内に審査請求をすることができなかった事由、その事由が発生した日及び消滅した日、その他必要な事項を記載した文書を共に提出しなければならない。

 

122条(審査請求手続)@審査請求は大統領令で定めるところにより従わない事由を審査請求書に記載し、該当処分をし、又はすべきであった税関長を経て関税庁長にしなければならない。

A第121条の規定による審査請求期間を計算するときは、前項の規定により該当審査請求書が税関長に提出された時に審査請求されたとみなす。該当審査請求書が同項の規定による税関長以外の税関長又は関税庁長に提出された場合にもまた同じである。

B第1項の規定により該当審査請求書を提出させた税関長は、これを受けた日から7日以内にその審査請求書に意見書を添付して関税庁長に送付しなければならない。

 

123条(審査請求書の補正)@関税庁長は、審査請求の内容又は手続がこの節に適合していないが補正することができると認められる場合には、20日以内の期間を定めて該当事項を補正することを要求することができる。ただし、補正する事項が軽微な場合には、職権で補正することができる。

A前項の補正期間は第121条の規定による審査請求期間に算入しない。

 

124条(関税審査委員会)@第118条第2項の規定により関税庁長に提起された課税前適否審査請求及び第122条の規定により関税庁長に提起された審査請求を審議するために関税庁に関税審査委員会を置く。

A関税審査委員会の構成及び運営に必要な事項は、大統領令で定める。

 

125条(審査請求等が執行に及ぼす効力)異議申請・審査請求又は審判請求は法令に特別な規定がある場合を除いては、該当処分の執行に効力を及ぼさない。ただし、該当裁決庁が必要と認めるときは、その処分の執行を中止させ、又は中止することができる。

 

126条(代理人)@異議申請人・審査請求人又は審判請求人は弁護士や関税士を代理人として選任することができる。

A代理人の権限は書面で証明しなければならない。

B代理人は本人のために請求に関するすべての行為をすることができる。ただし、請求の取下げは特別な委任を受けた場合にだけすることができる。

C代理人を解任したときは、その旨を書面で該当裁決庁に申告しなければならない。

 

127条(決定手続)@第122条の規定による審査請求があるときは、関税庁長は、関税審査委員会の審議を経てこれを定めなければならない。ただし、審査請求期間が経過した後審査請求が提起された場合等大統領令で定める事由に該当する場合には、この限りでない。

A関税審査委員会の会議は公開しない。ただし、関税審査委員会の委員長が必要と認めるときは、公開することができる。

 

128条(決定)@審査請求に対する決定は次の各号の区分による。

 1.審査請求が第121条の規定による期間が経過した後提起され、又は審査請求を提起した後第123条の規定による補正期間内に必要な補正をしない場合:その請求を却下する決定

 2.審査請求に理由がないと認められる場合:その請求を棄却する決定

 3.審査請求に理由があると認められる場合:その請求の対象になった処分の取消・更正又は必要な処分の決定

A前項の規定による決定は審査請求を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

B第1項の規定による決定をしたときは、第2項の決定期間内にその事由を記載した決定書を審査請求人に通知しなければならない。

C第123条の規定による補正期間は第2項の規定による決定期間に算入しない。

 

129条(不服方法の通知)@異議申請・審査請求又は審判請求の裁決庁は決定書に次の各号の区分による事項を共に書かなければならない。

 1.異議申請の場合:決定書を受けた日から90日以内に審査請求又は審判請求を提起することができるという旨

 2.審査請求又は審判請求の場合:決定書を受けた日から90日以内に行政訴訟を提起することができるという旨

A異議申請・審査請求又は審判請求の裁決庁は該当申請又は請求に対する決定期間が経過する時までに決定をすることもできない場合には、遅滞なく申請人又は請求人に次の各号の事項を書面で通知しなければならない。

 1.異議申請の場合:決定の通知を受ける前でもその決定期間が経過する日から審査請求又は審判請求を提起することができるという旨

 2.審査請求又は審判請求の場合:決定の通知を受ける前でもその決定期間が経過する日から行政訴訟を提起することができるという旨

 

130条(書類の閲覧及び意見陳述)異議申請人・審査請求人又は審判請求人はその請求と関係する書類を閲覧することができ、大統領令で定めるところにより該当裁決庁に意見を陳述することができる。

 

131条(審判請求)第119条第1項の規定による審判請求に関しては、「国税基本法」第7章第3節を準用する。この場合、「国税基本法」中"税務署長""税関長"と、"国税庁長""関税庁長"と読み替えるものとする。

 

132条(異議申請)@異議申請は大統領令で定めるところにより不服の事由を備えて該当処分をし、又はするべきだった税関長にしなければならない。この場合、第258条の規定による決定事項又は第259条第1項の規定による税額に関する異議申請は該当決定事項又は税額に関する通知を直接郵送した郵便局の長に異議申請書を提出することによりすることができ、郵便局の長が異議申請書を受理した時に税関長が受理したとみなす。

A前項の規定による異議申請を審議するために税関に異議申請審議委員会を置く。

B異議申請審議委員会の構成及び運営に必要な事項は、大統領令で定める。

C異議申請に関しては、第121条、第122条第2項、第123条、第127条及び第128条を準用する。ただし、第128条第2項中"90""30"と読み替えるものとする。

 

6章 運送手段

 

1節 開港

 

133条(開港の指定等)@開港は大統領令で指定する。

A前項の規定による開港の施設基準等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

134条(開港等への出入)@外国貿易船又は外国貿易機は開港に限り運航することができる。ただし、大統領令で定めるところにより開港でない地域に対する出入の許可を受けた場合には、この限りでない。

A外国貿易船の船長又は外国貿易機の機長は、前項ただし書による許可を受けようとするときは企画財政部令で定めるところにより許可手数料を納付しなければならない。

 

2節 船舶及び航空機

 

1款 入出港手続

 

135条(入港手続)@外国貿易船又は外国貿易機が開港(第134条第1項ただし書により出入許可を受けた地域を含む。以下同じである。)に入港したときは、船長又は機長は大統領令で定める事項が記載された船用品又は機用品の目録、旅客名簿、乗務員名簿、乗務員携帯品目録及び積荷目録を添付して遅滞なく税関長に入港報告をしなければならず、外国貿易船は船舶国籍証書及び最終出発港の出港免状又はこれに代わる書類を提示しなければならない。ただし、税関長は、監視・取締りに支障がないと認められるときは、船用品又は機用品の目録又は乗務員携帯品目録の添付を省略させることができる。

A税関長は、迅速な入港及び通関手続の履行及び効率的な監視・取締りのために必要なときは、関税庁長が定めるところにより入港する該当船舶又は航空機が所属した船舶会社又は航空会社(その業務を代行する者を含む。以下同じである。)をして第1項の規定による旅客名簿・積荷目録等を入港する前に提出させることができる。

 

136条(出港手続)@外国貿易船や外国貿易機が開港を出港しようとするなら船長や記帳(記章 、機長)は出港する前に税関長に出港許可を受けなければならない。

A船長や記帳(記章 、機長)は第1項の規定による出港許可を受けようとするならその開港で積載した物品の目録を提出しなければならない。ただし、税関長が出港手続を速かに進行するために必要と認めて出港許可後7日の範囲で別に期間を定める場合には、その期間内にその目録を提出することができる。

 

137条(簡易入出港手続)@外国貿易船又は外国貿易機が開港に入港して物品(船用品又は機用品及び乗務員の携帯品は除く。)を荷を下ろさずに入港した時から24時間以内に出港する場合、税関長は、第135条の規定による積荷目録、船用品又は機用品の目録、旅客名簿、乗務員名簿、乗務員携帯品目録又は第136条の規定による積載物品の目録の提出を省略させることができる。

A税関長は、外国貿易船又は外国貿易機が開港に入港し、第135条の規定による手続を終了した後また我が国の他の開港に入港するときは、前項の規定を準用して書類提出の省略等簡素な手続で入出港させることができる。

 

137条の2(乗客予約資料の要請)@税関長は、次の各号のいずれかに該当する業務を遂行するために必要な場合第135条の規定により入港し、又は第136条の規定により出港する船舶又は航空機が所属する船舶会社又は航空会社が運営する予約情報システムの乗客予約資料(以下この条で"乗客予約資料"という。)を情報通信網を通して閲覧し、又は企画財政部令で定める期間内に提出することを船舶会社又は航空会社に要請することができる。この場合、該当船舶会社又は航空会社はこれに従わなければならない。

 1.第234条の規定による輸出入禁止物品を輸出入した者又は輸出入しようとする者に対する検査業務

 2.第241条第1項・第2項の規定に違反した者又は第241条第1項・第2項の規定に違反して次の各目のいずれかの物品を輸出入し、又は搬送しようとする者に対する検査業務

 イ 「麻薬類管理に関する法律」による麻薬類

 ロ 「銃砲・刀剣・火薬類等取締法」による銃砲・刀剣・火薬類・噴射機・スタンガン及び石弓

A税関長が前項の規定により閲覧又は提出を要請することができる乗客予約資料は次の各号の資料に限る。

 1.国籍、姓名、生年月日、旅券番号及び予約番号

 2.住所及び電話番号

 3.予約及び搭乗手続時点

 4.航空券又は乗船票の番号・発券日・発券都市及び代金決済方法

 5.旅行経路及び旅行社

 6.同伴搭乗者及び座席番号

 7.手荷物資料

 8.航空会社又は船舶会社の会員に加入した場合その会員番号及び等級及び乗客注文情報

B第1項の規定により提供された乗客予約資料を閲覧することができる者は関税庁長が指定する税関公務員に限る。

C前項の規定による税関公務員は職務上知った乗客予約資料を漏洩又は権限なく処理し、又は他人が利用するように提供する等不当な目的のために使用してはならない。

D第1項の規定により提供された乗客予約資料の閲覧方法、保存期限等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

2款 災害その他のやむを得ない事由による免責等

 

138条(災害その他のやむを得ない事由による免責)@第134条から第137条まで及び第140条から第143条までの規定は、災害やその他のやむを得ない事由による場合には、適用しない。

A前項の場合船長又は機長は遅滞なくその事由を税関公務員又は国家警察公務員(税関公務員がいない場合に限る。)に申告しなければならない。

B前項の規定による申告を受けた国家警察公務員は遅滞なくその内容を税関公務員に通知しなければならない。

C船長又は機長は災害その他のやむを得ない事由が終了したときは、遅滞なく税関長にその経過を報告しなければならない。

 

139条(外国寄着の報告)災害その他のやむを得ない事由で内航船又は内航機が外国に寄着し、我が国に戻ってきたときは、船長又は機長は遅滞なくその事実を税関長に報告しなければならず、外国で積載した物品があるときは、その目録を提出しなければならない。

 

3款 物品の荷役

 

140条(物品の荷役)@外国貿易船又は外国貿易機は第135条の規定による入港手続を終了した後でなければ物品の荷を下ろし、又は積替ることができない。ただし、税関長の許可を受けた場合には、この限りでない。

A外国貿易船又は外国貿易機に物品の荷を下ろし、又は積替るときは、税関長に申告し、現場で税関公務員の確認を受けなければならない。ただし、税関公務員が確認する必要がないと認める場合には、この限りでない。

B税関長は、監視・取締りのために必要なときは、前項の規定により物品の荷を下ろす場所及び通路(以下"荷役通路"という。)及び期間を制限することができる。

C外国貿易船又は外国貿易機には内国物品を積載することができず、内航船又は内航機には外国物品を積載することができない。ただし、税関長の許可を受けたときは、この限りでない。

 

141条(外国物品の一時揚陸等)次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、税関長に申告をし、現場で税関公務員の確認を受けなければならない。ただし、関税庁長が監視・取締りに支障がないと認めて別に定める場合には、簡素な方法で申告又は確認し、又はこれを省略させることができる。

 1.外国物品を運送手段から一時的に陸地に下ろそうとする場合。

 2.該当運送手段の旅客・乗務員又は運転手でない者が乗ろうとする場合。

 3.外国物品を積載した運送手段から他の運送手段に物品を積替又は複合積替し、又は人を移動させる場合。

 

142条(港外荷役)@外国貿易船が開港の外側で物品の荷を下ろし、又は積替る場合には、船長は、税関長の許可を受けなければならない。

A船長は、前項の規定による許可を受けようとするときは、企画財政部令で定めるところにより許可手数料を納付しなければならない。

 

143条(船用品及び機用品の荷役等)@次の各号のいずれかに該当する物品を外国貿易では又は外国貿易機に荷を下ろし、又は積替るときは、税関長の許可を受けなければならない。

 1.船用品又は機用品

 2.外国貿易船又は外国貿易機内で販売する物品

A前項各号のいずれかに該当する物品が外国から我が国に到着した外国物品であるときは、保税区域から外国貿易船又は外国貿易機に積載する場合にだけその外国物品をそのまま積載することができる。

B第1項各号の規定による物品の種類及び数量は、船舶又は航空機の種類、トン数又は重量、航行日数又は運行日数、旅客及び乗務員の数等を考慮して税関長が妥当と認める範囲でなければならない。

C第2項の規定による外国物品の船用品又は機用品及び外国貿易船又は外国貿易機内で販売する物品が第1項の規定による荷役許可の内容のとおり運送手段に積載されない場合には、該当許可を受けた者から直ちにその関税を徴収する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。

 1.税関長が指定した期間内にその物品がまた保税区域に搬入された場合。

 2.災害その他のやむを得ない事由で滅失された場合。

 3.あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄した場合。

D第1項の規定により許可を受けなければならない物品の種類及び数量等に関して必要な事項は、関税庁長が定めて告示する。

 

4款 外国貿易船の内航船への転換等

 

144条(外国貿易船の内航船への転換等)外国貿易船又は外国貿易機を内航船又は内航機に転換し、又は内航船又は内航機を外国貿易船又は外国貿易機に転換しようとするときは、船長又は機長は税関長の承認を受けなければならない。

 

145条(船長等の職務代行者)船長又は機長がしなければならない職務を代行する者にも第134条第2項、第135条第1項、第136条、第138条第2項・第4項、第139条、第142条及び第144条を適用する。

 

146条(その他の船舶又は航空機)外国貿易船又は外国貿易機以外の船舶又は航空機であって外国に運航する船舶又は航空機に対しては、外国貿易船又は外国貿易機に関する規定を準用する。ただし、大統領令で定める船舶及び航空機に対しては、この限りでない。

 

147条(国境河川を運航する船舶)国境河川だけを運航する内国船舶に対しては、外国貿易船に関する規定を適用しない。

 

3節 車両

 

148条(関税通路)@国境を出入する車両(以下"国境出入車両"という。)は関税通路を経由しなければならず、通関駅又は通関場に停車しなければならない。

A前項の規定による関税通路は陸上国境から通関駅に達する鉄道及び陸上国境から通関場に至る陸路又は水路中から税関長が指定する。

B通関駅は国外と連結し、国境に近接した鉄道駅中から関税庁長が指定する。

C通関場は、関税通路に接続した場所中から税関長が指定する。

 

149条(国境出入車両の到着手続)@国境出入車両が通関駅又は通関場に到着したときは、通関駅長又は道路車両(船舶・鉄道車両又は航空機でない運送手段をいう。以下同じである。)の運転手は車両用品目録・旅客名簿・乗務員名簿及び乗務員携帯品目録及び関税庁長が定める積荷目録を添付し、遅滞なく税関長に到着報告をしなければならず、最終出発地の出発許可書又はこれに代わる書類を提示しなければならない。ただし、税関長は、監視・取締りに支障がないと認められるときは、車両用品目録又は乗務員携帯品目録の添付を省略させることができる。

A税関長は、迅速な入国及び通関手続の履行及び効率的な監視・取締りのために必要な場合には、関税庁長が定めるところにより到着する該当車両が所属する会社(その業務を代行する者を含む。以下同じである。)をして前項の規定による旅客名簿・積荷目録等を到着する前に提出させることができる。

B第1項の規定にかかわらず、大統領令で定める物品を一定期間に一定量で分けて反復的に運送するのに使用される道路車両の運転手は、第152条第2項の規定により査証を受けることで到着報告の代わりをすることができる。ただし、最終到着報告の場合は除く。

C前項の規定により査証を受けることで到着報告の代わりをする道路車両の運転手は、最終到着報告をする時に第1項の規定による書類を一度に提出しなければならない。

 

150条(国境出入車両の出発手続)@国境出入車両が通関駅又は通関場を出発しようとするときは、通関駅長又は道路車両の運転手は出発する前に税関長に出発報告をし、出発許可を受けなければならない。

A通関駅長又は道路車両の運転手は、前項の規定による許可を受けようとするときは、その通関駅又は通関場で積載した物品の目録を提出しなければならない。

B第1項の規定にかかわらず、大統領令で定める物品を一定期間に一定量で分けて反復的に運送するのに使用される道路車両の運転手は、第152条第2項の規定により査証を受けることで出発報告及び出発許可に代えることができる。ただし、最初出発報告及び最初出発許可の場合は除く。

C前項の規定による道路車両を運行しようとする者は、企画財政部令で定めるところによりあらかじめ税関長に申告しなければならない。

 

151条(物品の荷役等)@通関駅又は通関場で外国物品を車両に荷を下ろそうとする者は、税関長に申告をし、現場で税関公務員の確認を受けなければならない。ただし、税関公務員が確認する必要がないと認めるときは、この限りでない。

A車両用品及び国境出入車両中で販売する物品を該当車両に荷を下ろし、又は積替る場合には、第143条の規定を準用する。

 

151条の2(国境出入車両の国内運行車両への転換等)国境出入車両を国内だけで運行する車両(以下"国内運行車両"という。)に転換し、又は国内運行車両を国境出入車両に転換しようとする場合には、通関駅長又は道路車両の運転手は税関長の承認を受けなければならない。ただし、企画財政部令で定める車両の場合には、この限りでない。

 

151条の3(通関駅長等の職務代行者)通関駅長や道路車両の運転手がしなければならない職務を代行する者にも第149条第1項、第150条、第151条の2及び第152条を適用する。

 

152条(道路車両の国境出入)@国境を出入しようとする道路車両の運転手は該当道路車両が国境を出入する可能性があることを証明する書類を税関長から発給を受けなければならない。

A国境を出入する道路車両の運転手は出入する時ごとに前項の規定による書類を税関公務員に提示し、査証を受けなければならない。この場合、電子的な方法で書類の提示及び査証発給の代わりをすることができる。

B前項の規定による査証を受けようとする者は、企画財政部令で定めるところにより手数料を納付しなければならない。ただし、企画財政部令で定める車両は手数料を免除する。

 

7章 保税区域

 

1節 通則

 

154条(保税区域の種類)保税区域は指定保税区域・特許保税区域及び総合保税区域に区分し、指定保税区域は指定保管所及び税関検査場に区分し、特許保税区域は保税倉庫・保税工場・保税展示場・保税建設場及び保税販売場に区分する。

 

155条(物品の蔵置)@外国物品及び第221条第1項の規定による内国運送の申告をしようとする内国物品は保税区域でない場所に設置することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品はこの限りでない。

 1.第241条第1項の規定による輸出申告が受理された物品

 2.大きさ又は重さの過多その他の事由により保税区域に設置することが困難であり、又は不適当な物品

 3.災害その他のやむを得ない事由により臨時に設置した物品

 4.検疫物品

 5.押収物品

 6.郵便物品

A前項第1号から第4号までに該当する物品に対しては、第157条、第158条から第161条まで、第163条、第172条、第177条、第208条から第212条まで及び第321条を準用する。

 

156条(保税区域外蔵置の許可)@第155条第1項第2号に該当する物品を保税区域でない場所に設置しようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

A税関長は、外国物品に対して前項の許可をしようとするときは、その物品の関税に相当する担保の提供、必要な施設の設置等を命ずることができる。

B第1項の規定による許可を受けようとする者は、企画財政部令で定める金額及び方法等により手数料を納付しなければならない。

 

157条(物品の搬入・搬出)@保税区域に物品を搬入し、又は搬出しようとする者は、大統領令で定めるところにより税関長に申告しなければならない。

A前項の規定により保税区域に物品を搬入し、又は搬出しようとする場合には、税関長は、税関公務員を参加させることができ、税関公務員は該当物品を検査することができる。

B税関長は、保税区域に搬入することができる物品の種類を制限することができる。

 

157条の2(輸入申告受理物品の搬出)関税庁長が定める保税区域に搬入され、輸入申告が受理された物品の荷主又は搬入者は、第177条の規定にかかわらず、その輸入申告受理日から15日以内に該当物品を保税区域から搬出しなければならない。ただし、外国物品を蔵置するのに妨げないものと認められ、税関長から該当搬出期間の延長承認を受けたときは、この限りでない。

 

158条(補修作業)@保税区域に蔵置された物品はその現状を維持するために必要な補修作業及びその性質を変化させない範囲で包装を変え、又は区分・分割・合併をし、又はその他の類似する補修作業をすることができる。この場合、保税区域における補修作業が困難であると税関長が認めるときは、期間及び場所の指定を受け、保税区域外で補修作業をすることができる。

A前項の規定による補修作業をしようとする者は、税関長の承認を受けなければならない。

B第1項の規定による補修作業において外国物品に付加された内国物品は外国物品とみなす。

C外国物品は輸入される物品の補修作業の材料として使用することができない。

D第1項後段の規定により補修作業をする場合、該当物品に関する搬出検査等に関しては、第187条第3項・第4項及び第6項の規定を準用する。

 

159条(解体・切断等の作業)@保税区域に蔵置された物品に対しては、その原形を変更し、又は解体・切断等の作業をすることができる。

A前項の規定による作業をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

B第1項の規定により作業をすることができる物品の種類は関税庁長が定める。

C税関長は、輸入申告した物品に対し、必要と認められるときは、荷主又はその委任を受けた者に第1項の規定による作業を命ずることができる。

 

160条(蔵置物品の廃棄)@腐敗・損傷し、又はその他の事由により保税区域に蔵置された物品を廃棄しようとする者は、税関長の承認を受けなければならない。

A保税区域に蔵置された外国物品が滅失され、又は廃棄されたときは、その運営人又は保管人から直ちにその関税を徴収する。ただし、災害その他のやむを得ない事由で滅失したとき及びあらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、例外とする。

B第1項の規定による承認を受けた外国物品中廃棄後に残っている部分に対しては、廃棄後の性質及び数量により関税を賦課する。

C税関長は、第1項の規定にかかわらず、保税区域に蔵置された物品中次の各号のいずれかに該当するものは荷主、搬入者、荷主又は搬入者の委任を受けた者又は「国税基本法」第38条から第41条までの規定による第2次納税義務者(以下"荷主等"という。)にこれを搬送又は廃棄することを命じ、又は荷主等に通告した後廃棄することができる。ただし、急迫して、通告する余裕がない場合には、廃棄した後直ちに通告しなければならない。

 1.人の生命又は財産に害を及ぼすおそれがある物品

 2.腐敗し、又は変質した物品

 3.有効期間が経過した物品

 4.商品価値がなくなった物品

 5.第1号から第4号までに準ずる物品であって関税庁長が定める物品

D前項の規定による通告をするとき、荷主等の住所又は居所を知ることができず、その他の事由により通告することができない場合には、公告でこれに代えることができる。

E第1項及び第4項の規定により税関長が物品を廃棄し、又は荷主等が物品を廃棄又は搬送した場合その費用は荷主等が負担する。

 

161条(見本搬出)@保税区域に蔵置された外国物品の全部又は一部を見本として搬出しようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

A税関公務員は、保税区域に搬入された物品に対して検査上必要なときは、その物品の一部を見本として採取することができる。

B前項の規定により採取された物品が使用・消費された場合には、輸入申告をして関税を納付し、受理されたとみなす。

 

162条(物品取り扱い者に対する取締り)次の各号のいずれかに該当する者は、物品及び保税区域監視に関する税関長の命令を遵守し、税関公務員の指揮を受けなければならない。

 1.第155条第1項各号の物品を取り扱う者

 2.保税区域に出入する者

 

163条(税関公務員の派遣)税関長は、保税区域に税関公務員を派遣して税関事務の一部を処理させることができる。

 

164条(保税区域の自律管理)@保税区域中物品の管理及び税関監視に支障がないと認めて関税庁長が定めるところにより税関長が指定する保税区域(以下"自律管理保税区域"という。)に設置した物品は第157条の規定による税関公務員の参加及びこの法律による手続中関税庁長が定める手続を省略する。

A保税区域の貨物管理人又は運営人は自律管理保税区域の指定を受けようとするときは、税関長に指定を申請しなければならない。

B前項の規定により自律管理保税区域の指定を申請しようとする者は、該当保税区域に蔵置された物品を管理する者(以下"保税士"という。)を採用しなければならない。

C税関長は、第2項の規定による指定申請を受けた場合該当保税区域の位置及び施設状態等を確認し、第1項の規定による自律管理保税区域に適合していると認められるときは、該当保税区域を自律管理保税区域に指定することができる。

D前項の規定により自律管理保税区域の指定を受けた者は、物品の搬出入状況を帳簿に記録しなければならない。

E税関長は、自律管理保税区域の指定を受けた者がこの法律による義務に違反し、又は税関監視に支障があると認められる事由が発生した場合には、第4項の規定による指定を取り消すことができる。

 

165条(保税士の資格等)@保税士は第175条第1号から第7号までのいずれかに該当しない者であって次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

 1.一般職公務員として5年以上関税行政に従事した経歴がある者

 23年以上保税貨物の管理業務に従事した経歴がある者であって関税庁長が定める教育を受け、保税貨物の管理業務に関する選考に合格した者

A前項の資格を備えた者が保税士として勤務しようとするときは、該当保税区域を管轄する税関長に登録しなければならない。

B税関長は、前項の登録をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録の取消、6ケ月以内の業務停止又はその他必要な措置をとることができる。ただし、第1号及び第2号に該当するときは、登録を取り消さなければならない。

 1.第175条第1号から第7号までのいずれかに該当することとなった場合。

 2.死亡した場合。

 3.この法律又はこの法律による命令に違反した場合。

C保税士の職務及び登録手続及びその他必要な事項は、大統領令で定める。

 

2節 指定保税区域

 

1款 通則

 

166条(指定保税区域の指定)@税関長は、次の各号のいずれかに該当する者が所有し、又は管理する土地・建物又はその他の施設(以下この款で"土地等"という。)を指定保税区域に指定することができる。

 1.国

 2.地方自治体

 3.空港施設又は港湾施設を管理する法人

A税関長は、該当税関長が管理しない土地等を指定保税区域に指定しようとするときは、該当土地等の所有者又は管理者の同意を受けなければならない。この場合、税関長は、賃借料等を支払うことができる。

 

167条(指定保税区域指定の取消)税関長は、輸出入物量が減少し、又はその他の事由により指定保税区域の全部又は一部を保税区域として存続させる必要がなくなったと認められるときは、その指定を取り消さなければならない。

 

168条(指定保税区域の処分)@指定保税区域の指定を受けた土地等の所有者又は管理者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとするときは、あらかじめ税関長と協議しなければならない。ただし、該当行為が指定保税区域としての使用に支障を与えず、又は指定保税区域と指定された土地等の所有者が国又は地方自治体である場合には、この限りでない。

 1.該当土地等の譲渡、交換、賃貸又はその他の処分又はその用途の変更

 2.該当土地に対する工事又は該当土地内に建物又はその他の施設の新築

 3.該当建物又はその他の施設の改築・移転・撤去その他の工事

A税関長は、前項の規定による協議に対して正当な事由なくこれを拒否してはならない。

 

2款 指定保管所

 

169条(指定保管所)指定保管所は通関をしようとする物品を一時設置するための場所であって税関長が指定する区域とする。

 

170条(蔵置期間)指定保管所に物品を設置する期間は6ケ月の範囲で関税庁長が定める。ただし、関税庁長が定める基準により税関長は、3ケ月の範囲でその期間を延長することができる。

 

172条(物品に対する保管責任)@指定保管所に搬入した物品は荷主又は搬入者がその保管の責任を負う。

A税関長は、指定保管所の秩序維持及び貨物の安全管理のために必要と認めるときは、大統領令で定めるところにより荷主に代わり保管の責任を負う貨物管理人を指定することができる。ただし、税関長が管理する施設でない場合には、税関長は、該当施設の所有者又は管理者と協議し、貨物管理人を指定しなければならない。

B指定保管所の貨物管理人は、貨物管理に必要な費用(第323条の規定による税関設備使用料を含む。)を荷主から徴収することができる。ただし、その料率に対しては、税関長の承認を受けなければならない。

C指定保管所の貨物管理人は、前項の規定により徴収した費用中税関設備使用料に該当する金額を税関長に納付しなければならない。

D税関長は、やむを得ない事由により貨物管理人を指定することができないときは、荷主に代わり直接貨物管理をすることができる。この場合、第3項の規定による貨物管理に必要な費用を荷主から徴収することができる。

 

3款 税関検査場

 

173条(税関検査場)@税関検査場は、通関しようとする物品を検査するための場所であって税関長が指定する地域とする。

A税関長は、関税庁長が定めるところにより検査を受ける物品の全部又は一部を税関検査場に搬入し、検査することができる

B前項の規定により税関検査場に搬入される物品の採取・運搬等に必要な費用は荷主が負担する。

 

3節 特許保税区域

 

1款 通則

 

174条(特許保税区域の設置・運営に関する特許)@特許保税区域を設置・運営しようとする者は、税関長の特許を受けなければならない。既存の特許を更新しようとする場合にもまた同じである。

A特許保税区域の設置・運営に関する特許を受けようとする者、特許保税区域を設置・運営する者、すでに受けた特許を更新しようとする者は、企画財政部令で定めるところにより手数料を納付しなければならない。

B第1項の規定による特許を受けることができる要件は保税区域の種類別に大統領令で定める基準により関税庁長が定める。

 

175条(運営人の欠格事由)次の各号のいずれかに該当する者は、特許保税区域を設置・運営することができない。

 1.未成年者

 2.禁治産者及び限定治産者

 3.破産宣告を受けて復権しない者

 4.この法律に違反して懲役刑の実刑を宣告され、その執行が終了し(執行が終了したとみなす場合を含む。)免除された後2年が経過しない者

 5.この法律に違反して懲役刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間中にある者

 6.この法律により特許保税区域の設置・運営に関する特許が取り消された後2年が経過しない者

 7.第269条から第271条まで、第274条、第275条の2又は第275条の3により罰金刑又は通告処分を受けた者であってその罰金刑を宣告され、又は通告処分を履行した後2年が経過しない者。ただし、第279条の規定により処罰された個人又は法人は除く。

 8.第2号から第7号までに該当する者を役員(該当保税区域の運営業務を直接担当し、又はこれを監督する者で限定する。)とする法人

 

176条(特許期間)@特許保税区域の特許期間は10年以内とする。

A前項の規定にかかわらず、保税展示場及び保税建設場の特許期間は次の各号の区分による。ただし、税関長は、展示目的を達成し、又は工事を進展するためにやむを得ないと認めるに足りる事由があるときは、その期間を延長することができる。

 1.保税展示場:該当博覧会等の期間を考慮して税関長が定める期間

 2.保税建設場:該当建設工事の期間を考慮して税関長が定める期間

 

177条(蔵置期間)@特許保税区域に物品を設置する期間は次の各号の区分による。

 1.保税倉庫:次の各目のいずれかで定める期間

  イ 外国物品(ハ目に該当する物品は除く。):1年の範囲で関税庁長が定める期間。ただし、税関長が必要と認める場合には、1年の範囲でその期間を延長することができる。

  ロ 内国物品(ハ目に該当する物品は除く。):1年の範囲で関税庁長が定める期間

  ハ 政府備蓄用物品、政府との契約履行のために備蓄する防衛産業用物品、長期間備蓄が必要な輸出用原材料及び輸出品補修用物品であって税関長が認める物品、国際物流の促進のために関税庁長が定める物品:備蓄に必要な期間

 2.その他の特許保税区域:該当特許保税区域の特許期間

A税関長は、物品管理に必要と認められるときは、第1項第1号の期間においても運営人にその物品の搬出を命ずることができる。

 

178条(搬入停止等及び特許の取消)@税関長は、特許保税区域の運営人が次の各号のいずれかに該当する場合には、関税庁長が定めるところにより6ケ月の範囲で該当特許保税区域への物品搬入又は保税建設・保税販売・保税展示等(以下この条で"物品搬入等"という。)を停止させることができる。

 1.蔵置物品に対する関税を納付する資金能力がないと認められる場合。

 2.本人又はその使用人がこの法律又はこの法律による命令に違反した場合。

 3.該当施設の不備等により特許保税区域の設置目的を達成することが困難であると認められる場合。

A税関長は、特許保税区域の運営人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その特許を取り消すことができる。

 1.第175条各号のいずれかに該当することとなった場合。

 21年以内に3回以上物品搬入等の停止処分(第3項の規定による課徴金賦課処分を含む。)を受けた場合。

 31年以上物品の搬入実績がなく、税関長が特許保税区域の設置目的を達成することが困難であると認める場合。

B税関長は、第1項の規定による物品搬入等の停止処分がその利用者に著しい不便を与え、又は公益を害するおそれがある場合には、特許保税区域の運営人に物品搬入等の停止処分に代えて該当特許保税区域運営による売上額の100分の3以下の課徴金を賦課することができる。この場合、売上額算定、課徴金の金額、課徴金の納付期限等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

C前項の規定による課徴金を納付しなければならない者が納付期限までに納付しない場合課徴金の徴収に関しては、第26条を準用する。

 

179条(特許の効力喪失及び継承)@特許保税区域の設置・運営に関する特許は次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を喪失する。

 1.運営人が特許保税区域を運営しなくなった場合。

 2.運営人が解散し、又は死亡した場合。

 3.特許期間が満了した場合。

 4.特許が取り消された場合。

A前項第1号及び第2号の場合には、運営人、その相続人、清算法人又は合併・分割・分割合併後存続し、又は合併・分割・分割合併により設立された法人(以下"継承法人"という。)は遅滞なく税関長にその事実を報告しなければならない。

B特許保税区域の設置・運営に関する特許を受けた者が死亡し、又は解散した場合、相続人又は継承法人が継続してその特許保税区域を運営しようとするときは、被相続人又は被継承法人が死亡し、又は解散した日から30日以内に第174条第3項の規定による要件を備えて大統領令で定めるところにより税関長に申告しなければならない。

C相続人又は継承法人が前項の規定による申告をしたときは、被相続人又は被継承法人が死亡し、又は解散した日から申告をした日までの期間において被相続人又は被継承法人の特許保税区域の設置・運営に関する特許は相続人又は継承法人に対する特許とみなす。

D第175条各号のいずれかに該当する者は、第3項の規定による申告をすることができない。

 

180条(特許保税区域の設置・運営に関する監督等)@税関長は、特許保税区域の運営人を監督する。

A税関長は、特許保税区域の運営人にその設置・運営に関する報告を命じ、又は税関公務員に特許保税区域の運営状況を検査させることができる。

B税関長は、特許保税区域の運営に必要な施設・機械及び機構の設置を命ずることができる。

C第157条の規定により特許保税区域に搬入された物品が該当特許保税区域の設置目的に適合しない場合には、税関長は、該当物品を他の保税区域に搬出することを命ずることができる。

 

181条 削除<201011

 

182条(特許の効力喪失時措置等)@特許保税区域の設置・運営に関する特許の効力が喪失したときは、運営人又はその相続人は該当特許保税区域にある外国物品を遅滞なく他の保税区域に搬出しなければならない。

A特許保税区域の設置・運営に関する特許の効力が喪失したときは、該当特許保税区域にある外国物品の種類及び数量等を考慮して6ケ月の範囲で税関長が指定する期間、その区域は特許保税区域とみなし、運営人又はその相続人に対しては、該当区域及び蔵置物品に関して特許保税区域の設置・運営に関する特許があるものとみなす。

 

2款 保税倉庫

 

183条(保税倉庫)@保税倉庫には外国物品又は通関をしようとする物品を設置する。

A運営人はあらかじめ税関長に申告をし、前項の規定による物品の蔵置の妨げにならない範囲で保税倉庫に内国物品を設置することができる。ただし、同じ保税倉庫に蔵置されている間、輸入申告が受理された物品は申告なく継続して設置することができる。

B運営人は保税倉庫に1年(第2項ただし書による物品は6ケ月)以上継続して前項で規定した内国物品だけを設置しようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。

C前項の規定による承認を受けた保税倉庫に内国物品だけを設置する期間には第161条及び第177条の規定を適用しない。

 

184条(蔵置期間が経過する内国物品)@第183条第2項の規定による内国物品であって蔵置期間が経過する物品はその期間が経過した後10日以内にその運営人の責任で搬出しなければならない。

A第183条第3項の規定により承認を受けた内国物品もその承認期間が経過する場合には、前項と同じである。

 

3款 保税工場

 

185条(保税工場)@保税工場においては外国物品を原料又は材料とし、又は外国物品と内国物品を原料又は材料として製造・加工し、又はその他これと類似する作業をすることができる。

A保税工場でにおいては税関長の許可を受けなくては内国物品だけを原料とし、又は材料として製造・加工し、又はその他これと類似する作業をすることができない。

B保税工場中輸入する物品を製造・加工することを目的とする保税工場の業種は企画財政部令で定めるところにより制限することができる。

C税関長は、輸入通関後保税工場で使用することとなる物品に対しては、保税工場に直接搬入して輸入申告をさせることができる。この場合、第241条第3項の規定を準用する。

 

186条(使用申告等)@運営人は保税工場に搬入された物品をその使用前に税関長に使用申告をしなければならない。この場合、税関公務員はその物品を検査することができる。

A前項の規定により使用申告をした外国物品が第226条の規定により許可・承認・表示又はその他の条件を備える必要があるものであるときは、該当条件を備えたことを証明しなければならない。

 

187条(保税工場外作業許可)@税関長は、加工貿易又は国内産業の振興のために必要な場合には、大統領令で定めるところにより期間、場所、物品等を定めて該当保税工場他で第185条第1項の規定による作業を許可することができる。

A 削除<201011

B第1項の規定による許可をした場合税関公務員は該当物品が保税工場から搬出される時にこれを検査することができる。

C第1項の規定により許可を受けて指定された場所(以下"工場外作業場"という。)に搬入された外国物品は指定された期間が満了する時までは保税工場にあるとみなす。

D税関長は、第1項の規定により許可を受けた保税作業に使用される物品を関税庁長が定めるところにより工場外作業場に直接搬入させることができる。

E第1項の規定により指定された期間が経過する場合該当工場外作業場に許可された外国物品又はその製品があるときは、該当物品の許可を受けた保税工場の運営人からその関税を直ちに徴収する。

 

188条(製品課税)外国物品又は外国物品及び内国物品を原料とし、又は材料として作業をする場合、それにより生じた物品は外国から我が国に到着した物品とみなす。ただし、大統領令で定めるところにより税関長の承認を受けて外国物品と内国物品を混用する場合には、それにより生じた製品中該当外国物品の数量又は価格に相応するものは外国から我が国に到着した物品とみなす。

 

189条(原料課税)@保税工場において製造された物品を輸入する場合第186条の規定による使用申告前にあらかじめ税関長に該当物品の原料の外国物品に対する課税の適用を申請した場合には、第16条の規定にかかわらず、第186条の規定による使用申告をする時のその原料の性質及び数量により関税を賦課する。

A税関長は、大統領令で定める基準に該当する保税工場に対しては、1年の範囲で原料別、製品別又は保税工場全体に対して前項の規定による申請をさせることができる。

 

4款 保税展示場

 

190条(保税展示場)保税展示場においては、博覧会、展覧会、見本展示会等の運営人ために外国物品を蔵置・展示し、又は使用することができる。

 

5款 保税建設場

 

191条(保税建設場)保税建設場においては、産業施設の建設に使用される外国物品の機械類設備品又は工事用装備を蔵置・使用して該当建設工事をすることができる。

 

192条(使用前輸入申告)運営人は保税建設場に外国物品を搬入したときは、使用前に該当物品に対して輸入申告をして税関公務員の検査を受けなければならない。ただし、税関公務員が検査が必要ないと認める場合には、検査をしないことができる。

 

193条(搬入物品の蔵置制限)税関長は、保税建設場に搬入された外国物品に対して必要と認められるときは、保税建設場内でその物品を設置する場所を制限し、又はその使用状況に関して運営人をして報告させることができる。

 

194条(保税建設物品の稼動制限)運営人は保税建設場において建設された施設を第248条の規定による輸入申告が受理される前に稼動してはならない。

 

195条(保税建設場外作業許可)@税関長は、保税作業上必要と認められるときは、大統領令で定めるところにより期間、場所、物品等を定めて該当保税建設場外における保税作業を許可することができる。

A前項の規定による保税建設場外における保税作業許可に関しては、第187条第3項から第6項までの規定を準用する。

 

6款 保税販売場

 

196条(保税販売場)@保税販売場においては外国に搬出し、又は第88条第1項第1号から第4号までの規定により関税の免除を受けることができる者が使用することを条件として外国物品を販売することができる。

A税関長は、保税販売場で販売することができる物品の種類、数量、蔵置場所等を制限することができる。

B保税販売場において販売する物品の搬入、搬出、引渡、管理に必要な事項は、大統領令で定める。

 

4節 総合保税区域

 

197条(総合保税区域の指定等)@関税庁長は、職権で又は関係中央行政機関の長又は地方自治体の長、その他総合保税区域を運営しようとする者(以下"指定要請者"という。)の要請により貿易振興への寄与程度、外国物品の搬入・搬出物量等を考慮して一定の地域を総合保税区域に指定することができる。

A総合保税区域においては、保税倉庫・保税工場・保税展示場・保税建設場又は保税販売場の機能中2以上の機能(以下"総合保税機能"という。)を遂行することができる。

B総合保税区域の指定要件、指定手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

198条(総合保税事業場の設置・運営に関する申告等)@総合保税区域において総合保税機能を遂行しようとする者は、その機能を定めて税関長に総合保税事業場の設置・運営に関する申告をしなければならない。

A第175条各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による総合保税事業場の設置・運営に関する申告をすることができない。

B総合保税事業場の運営人は、その者が遂行する総合保税機能を変更しようとするときは、税関長にこれを申告しなければならない。

C第1項及び第3項の規定による申告の手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

199条(総合保税区域への物品の搬入・搬出等)@総合保税区域に物品を搬入し、又は搬出しようとする者は、大統領令で定めるところにより税関長に申告しなければならない。

A総合保税区域に搬入・搬出される物品が内国物品の場合には、企画財政部令で定めるところにより前項の規定による申告を省略し、又は簡素な方法で搬入・搬出させることができる。

 

199条の2(総合保税区域の販売物品に対する関税等の還付)@外国人観光客等大統領令で定める者が総合保税区域で購入した物品を国外に搬出する場合には、該当物品を購入する時納付した関税及び内国税等の還付を受けることができる。

A前項の規定による関税及び内国税等の還付手続及び方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

200条(搬出入物品の範囲等)@総合保税区域において消費し、又は使用される物品であって企画財政部令で定める物品は輸入通関後これを消費し、又は使用しなければならない。

A総合保税区域に搬入した物品の蔵置期間は制限しない。ただし、第197条第2項の規定による保税倉庫の機能を遂行する場所中で関税庁長が輸出入物品の円滑な流通を促進するために必要と認めて指定した場所に搬入される物品の蔵置期間は1年の範囲で関税庁長が定める期間とする。

B税関長は、総合保税区域に搬入・搬出される物品により国家安全、公共秩序、国民保健又は環境保全等に支障がもたらされ、又は総合保税区域の指定目的に符合しない物品が搬入・搬出されていると認められるときは、該当物品の搬入・搬出を制限することができる。

 

201条(運営人の物品管理)@運営人は総合保税区域に搬入された物品を総合保税機能別に区分して管理しなければならない。

A税関長は、総合保税区域に蔵置された物品中第208条第1項ただし書に該当する物品は同条の規定により売却することができる。

B運営人は総合保税区域に搬入された物品を総合保税区域内で移動・使用又は処分をするときは、帳簿又は電算処理処置を利用し、その記録を維持しなければならない。この場合、企画財政部令で定める物品はあらかじめ税関長に申告しなければならない。

C前項の規定による記録の方法及び手続等に関して必要な事項は、関税庁長が定める。

 

202条(設備の維持義務等)@運営人は大統領令で定めるところにより総合保税機能の遂行に必要な施設及び装備等を維持しなければならない。

A総合保税区域に蔵置された物品に対して補修作業をし、又は総合保税区域外で保税作業をしようとする者は、大統領令で定めるところにより税関長に申告しなければならない。

B前項の規定により作業をする場合の搬出検査等に関しては、第187条の規定を準用する。

 

203条(総合保税区域に対する税関の管理等)@税関長は、関税債権の確保、監視・取締り等総合保税区域を効率的に運営するために総合保税区域に出入する人員及び車両等の出入を統制し、又は携帯若しくは運送する物品を検査することができる。

A税関長は、総合保税区域に搬入・搬出される物品の搬入・搬出状況、その使用又は処分内容等を確認するために第201条第3項の規定による帳簿又は電算処理処置を利用した記録を検査又は調査することができ、運営人をして業務実績等必要な事項を報告させることができる。

B関税庁長は、総合保税区域内にある外国物品の監視・取締りに必要と認められるときは、総合保税区域の指定要請者に保税貨物の不法流出、紛失、盗難防止等のための施設を設置することを要求することができる。この場合、指定要請者は、特別な事由がある場合を除き、これに従わなければならない。

 

204条(総合保税区域指定の取消等)@関税庁長は、総合保税区域に搬入・搬出される物量が減少し、又はその他大統領令で定める事由により総合保税区域を存続させる必要がないと認められるときは、総合保税区域の指定を取り消すことができる。

A税関長は、総合保税事業場の運営人が次の各号のいずれかに該当する場合には、6ケ月の範囲で運営人の総合保税機能の遂行を中止させることができる。

 1.第175条各号のいずれかに該当するようになった場合。

 2.運営人が遂行する総合保税機能と関連して搬入・搬出される物量が減少し、又はその他大統領令で定める事由が発生した場合。

 

205条(準用規定)第175条、第177条第2項、第178条第1項、第180条第1項・第3項及び第4項、第182条、第184条、第185条第2項から第4項まで、第186条、第188条、第189条、第192条から第194条まで、第241条第2項の規定は、総合保税区域の場合にこれを準用する。

<改正200312302006324201011

 

205条(準用規定)総合保税区域に対しては、第175条、第177条第2項、第178条第1項・第3項、第180条第1項・第3項・第4項、第182条、第184条、第185条第2項から第4項まで、第186条、第188条、第189条、第192条から第194条まで及び第241条第2項を準用する。

 

 

5節 留置及び処分

 

1款 留置及び預置

 

206条(留置及び預置)@次の各号のいずれかに該当する物品であって第226条の規定により必要な許可・承認・表示又はその他の条件が具備しないものは税関長がこれを留置することができる。

 1.旅行者の携帯品

 2.我が国と外国間を往来する運送手段に従事する乗務員の携帯品

A前項の規定により留置した物品は該当事由が解消され、又は搬送する場合にだけ留置を解除する。

B第1項各号のいずれかに該当する物品であって輸入する意思がない物品は税関長に申告して一時預置させることができる。

 

207条(留置及び預置物品の保管)@第206条の規定により留置し、又は預置しておいた物品は税関長が管理する場所に保管する。ただし、税関長が必要と認めるときは、この限りでない。

A第206条の規定により留置し、又は預置しておいた物品に関しては、第160条第4項から第6項まで、第170条及び第208条から第212条までの規定を準用する。

B税関長は、留置され、又は預置された物品の円滑な通関のために必要と認められるときは、前項の規定により準用される第209条の規定にかかわらず、関税庁長が定めるところにより該当物品を留置し、又は預置する時に留置期間又は預置した期間内に輸出・輸入又は搬送しないときは売却するという旨を通告することができる。

 

2款 蔵置期間経過物品の売却

 

208条(売却対象及び売却手続)@税関長は、保税区域に搬入した外国物品の蔵置期間が経過したときは、その事実を公告した後、該当物品を売却することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する物品は期間が経過する前でも公告した後売却することができる。

 1.生きている動植物。

 2.腐敗し、又は腐敗するおそれがあるもの。

 3.倉庫又は他の外国物品に害を及ぼすおそれがあるもの。

 4.期間が経過したときは使用することができなくなり、又は商品価値が顕著に落ちるおそれのあるもの。

 5.関税庁長が定める物品中荷主が要請するもの。

A蔵置期間が経過する物品が前項各号のいずれかに該当する物品であって急迫し、公告する余裕がないときは、売却した後公告することができる。

B売却された物品の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その物品を買収人に引き渡さなければならない。

C税関長は、第1項の規定による売却をするとき、次の各号のいずれかに該当する場合には、大統領令で定める機関(以下この節において"売却代行機関"という。)にこれを代行させることができる。

 1.迅速な売却のためにサイバーモール(コンピュータ等と情報通信設備を利用して財貨等を取引することができるように設定された仮想の営業所をいう。)等において電子文書を通して売却しようとする場合。

 2.売却に専門知識が必要な場合。

 3.その他特殊な事情があって直接売却することが適当でないと認められる場合。

D前項の規定により売却代行機関が売却を代行する場合(第211条第6項の規定により売却代金の残金処理を代行する場合を含む。)には売却代行機関の長を税関長とみなす。

E税関長は、第4項の規定により売却代行機関が売却を代行する場合には、売却代行による実費等を考慮して企画財政部令で定めるところにより手数料を支払うことができる。

F第4項の規定により売却代行機関が売却を代行する場合、「刑法」その他の法律による罰則を適用するときは、売却代行機関の役職員を税関公務員とみなす。

G第4項の規定により売却代行機関が代行する売却に必要な事項は、大統領令で定める。

 

209条(通告)@税関長は、第208条第1項の規定により蔵置期間経過物品を売却しようとするときは、その荷主等に通告日から1カ月内に該当物品を輸出・輸入又は搬送することを通告しなければならない。

A荷主等が明らかでなく、又はその所在が明らかでなく、前項の規定による通告をすることができないときは、公告でこれに代えることができる。

 

210条(売却方法)@第208条の規定による売却は一般競争入札・指名競争入札・随意契約・競売及び委託販売の方法でしなければならない。

A競争入札の方法で売却しようとする場合、売却されなかったときは、5日以上の間隔をおいてさらに入札に付し、その予定価格は最初予定価格の100分の10以内の金額を入札に付すごとに逓減することができる。この場合に、逓減する予定価格以上の金額を提示する応札者があるときは、大統領令で定めるところによりその応札者が提示する金額で随意契約をすることができる。

B次の各号のいずれかに該当する場合には、競売又は随意契約で売却することができる。

 1.前項の規定により2回以上競争入札に付しても売却されない場合。

 2.売却物品の性質・形態・用途等を考慮し、競争入札の方法で売却することができない場合。

C前項の規定による方法でも売却されない物品であって大統領令で定める物品は委託販売の方法で売却することができる。

D前4項の規定により売却された物品に対する課税価格は第30条から第35条までの規定にかかわらず、第2項の規定による最初予定価格を基礎として課税価格を算出する。

E売却する物品の予定価格の算出方法及び委託販売に関する事項は、大統領令で定め、競売手続に関しては、「国税徴収法」を準用する。

F税関長は、第1項の規定により売却するときは、売却物、売却数量、売却予定価格等を売却開始10日前に公告でなければならない。

 

211条(残金処理)@税関長は、第210条の規定による売却代金をその売却費用、関税、各種税金の順に充当し、残金があるときは、これを荷主に交付する。

A第208条の規定により売却する物品の質権者又は留置権者は、該当物品を売却した日から1ケ月以内にその権利を証明する書類を税関長に提出しなければならない。

B税関長は、第208条の規定により売却された物品の質権者又は留置権者があるときは、その残金を荷主に交付する前にその質権又は留置権により担保された債権の金額を質権者又は留置権者に交付する。

C前項の規定により質権者又は留置権者に公売代金の残金を交付する場合、その残金額が質権又は留置権により担保された債権額より少なく、交付を受ける権利者が2人以上である場合には、税関長は、「民法」その他の法令により配分する順位及び金額を定め、配分しなければならない。

D第1項の規定による残金の交付は関税庁長が定めるところにより一時保留することができる。

E第208条第4項の規定により売却代行機関が売却を代行する場合には、売却代行機関が前5項の規定により売却代金の残金処理を代行することができる。

 

212条(国庫帰属)@税関長は、第210条の規定による方法でも売却されない物品に対しては、その物品の荷主等に蔵置場所から遅滞なく搬出することを通告しなければならない。 

A前項の通告日から1カ月内に該当物品が搬出されない場合には、所有権を放棄したとみなし、これを国庫に帰属させることができる。

 

8章 運送

 

1節 保税運送

 

213条(保税運送の申告)@外国物品は次の各号の場所間に限り、外国物品そのまま運送することができる。ただし、第248条の規定により輸出申告が受理された物品は該当物品が蔵置された場所から次の各号の場所に運送することができる。

 1.開港

 2.保税区域

 3.第156条の規定により許可された場所

 4.税関官署

 5.通関駅

 6.通関場

 7.通関郵便局

A前項の規定により保税運送をしようとする者は、関税庁長が定めるところにより税関長に保税運送の申告をしなければならない。ただし、物品の監視等のために必要と認めて大統領令で定める場合には、税関長の承認を受けなければならない。

B税関公務員は監視・取締りのために必要と認められるときは、関税庁長が定めるところにより保税運送をしようとする物品を検査することができる。

C輸出申告が受理された物品は関税庁長が別に定めるものを除いては、保税運送手続を省略する。

D第2項及び第3項の規定による保税運送の申告・承認及び検査に対しては、第247条及び第250条の規定を準用する。

 

214条(保税運送の申告人)第213条第2項の規定による申告又は承認申請は次の各号のいずれかに該当する者の名義でしなければならない。

 1.荷主

 2.関税士等

 3.保税運送を業とする者(以下"保税運送業者"という。)

 

215条(保税運送報告)第213条第2項の規定により保税運送の申告をし、又は承認を受けた者は、該当物品が運送目的地に到着したときは、関税庁長が定めるところにより到着地の税関長に報告しなければならない。

 

216条(保税運送通路)@税関長は、保税運送物品の監視・取締りのために必要と認められるときは、関税庁長が定めるところにより運送通路を制限することができる。

A保税運送は関税庁長が定める期間内に終了させなければならない。ただし、税関長は、災害その他のやむを得ない事由により必要と認められるときは、その期間を延長することができる。

 

217条(保税運送期間経過時の徴収)第213条第2項の規定により申告をし、又は承認を受けて保税運送する外国物品が指定された期間内に目的地に到着しない場合には、直ちにその関税を徴収する。ただし、該当物品が災害その他のやむを得ない事由により亡失し、又はあらかじめ税関長の承認を受けてその物品を廃棄したときは、この限りでない。

 

218条(保税運送の担保)税関長は、第213条の規定による保税運送の申告をし、又は承認を受けようとする物品に対して関税の担保を提供させることができる。

 

219条(遭難物品の運送)@災害その他のやむを得ない事由により船舶又は航空機から下された外国物品はその物品がある場所から第213条第1項各号の場所に運送される。

A前項の規定により外国物品を運送しようとする者は、第213条第2項の規定による承認を受けなければならない。ただし、緊急な場合には、税関公務員又は国家警察公務員(税関公務員がいない場合に限る。)に申告しなければならない。

B前項ただし書の規定により申告を受けた国家警察公務員は、遅滞なくその内容を税関公務員に通知しなければならない。

C第1項の規定による運送に関しては、第215条から第218条までの規定を準用する。

 

220条(簡易保税運送)税関長は、保税運送をしようとする物品の性質及び形態、保税運送業者の信用度等を考慮して関税庁長が定めるところにより保税運送業者や物品を指定して次の各号の措置をすることができる。

 1.第213条第2項の規定による申告手続の簡素化

 2.第213条第3項の規定による検事の省略

 3.第218条の規定による担保提供の免除

 

2節 内国運送

 

221条(内国運送の申告)@内国物品を外国貿易船又は外国貿易機で運送しようとする者は、大統領令で定めるところにより税関長に内国運送の申告をしなければならない。

A前項の規定による内国運送に関しては、第215条、第216条、第246条、第247条及び第250条の規定を準用する。

 

3節 保税運送業者等

 

222条(保税運送業者等の登録)@次の各号のいずれかに該当する者(以下"保税運送業者等"という。)は大統領令で定めるところにより関税庁長又は税関長に登録しなければならない。

 1.保税運送業者

 2.外国貿易船・外国貿易機又は国境出入車両に物品の荷を下ろすことを業とする者

 3.外国貿易船・外国貿易機又は国境出入車両に次の各目のいずれかに該当する物品等を供給することを業とする者

 イ 船用品

 ロ 機用品

 ハ 車両用品

 ニ 船舶・航空機又は鉄道車両内で販売する物品

 ホ サービス

 4.開港内にある保税区域で物品又はサービスを提供することを業とする者

 5.外国貿易船・外国貿易機又は国境出入車両を利用して商業書類又はその他の見本等を送達することを業とする者

A前項の規定による登録の基準・手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

B関税庁長又は税関長は、必要と認めるときは、保税運送業者等にその営業に関して報告をさせ、又は帳簿若しくはその他の書類を提出するように命ずることができる。

 

223条(保税運送業者等の登録要件)保税運送業者等は次の各号の要件を備えた者でなければならない。

 1.第175条各号のいずれかに該当しないこと。

 2.「港湾運送事業法」等関連法令による免許・許可・指定等を受け、又は登録をしたこと。

 3.関税及び国税の滞納がないこと。

 4.保税運送業者等の登録が取り消された後2年が経過したこと。

 

224条(保税運送業者等の行政制裁)税関長は、保税運送業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、登録の取消、6ケ月の範囲での業務停止又はその他必要な措置をとることができる。ただし、第1号に該当する場合には、登録を取り消さなければならない。

 1.第175条各号のいずれかに該当する場合。

 2.「港湾運送事業法」等関連法令により免許・許可・指定・登録等が取り消され、又は事業停止処分を受けた場合。

 3.保税運送業者等(その役職員及び使用人を含む。)が保税運送業者等の業務と関連してこの法律又はこの法律による命令に違反した場合。

 

225条(保税貨物運送斡旋等)@他の法令により貨物運送の斡旋を業とする者(以下"貨物運送斡旋業者"という。)が保税貨物を取り扱おうとするときは、大統領令で定めるところにより税関長に申告しなければならない。申告人の住所等大統領令で定める重要な事項を変更した場合にもまた同じである。

A税関長は、通関の迅速を期し、保税貨物の管理手続を簡素化するために必要と認められるときは、大統領令で定めるところにより貨物運送斡旋業者をして該当業務に関して報告させることができる。

B前2項の規定は保税貨物を取り扱う船舶会社又は航空会社(その業務を代行する者を含む。以下同じである。)に対して準用する。

 

9章 通関

 

1節 通則

 

1款 通関要件

 

226条(許可・承認等の証明及び確認)@輸出入をするとき、法令で定めるところにより許可・承認・表示又はその他の条件を備える必要がある物品は、税関長にその許可・承認・表示又はその他の条件を備えたことを証明しなければならない。

A通関をするとき、前項の具備条件に対する税関長の確認が必要な輸出入物品に対しては、他の法令にかかわらず、その物品及び確認方法、確認手続、その他必要な事項を大統領令で定めるところによりあらかじめ公告しなければならない。

B第1項の規定による証明に関しては、第245条第2項の規定を準用する。

 

227条(義務履行の要求)@税関長は、他の法令により輸入後特定の用途で使用しなければならない等の義務が賦課されている物品に対しては、文書で該当義務を履行することを要求することができる。

A前項の規定により義務の履行を要求されていた者は、大統領令で定める特別な事由がないときは、該当物品に対して賦課された義務を履行しなければならない。

 

228条(通関表示)税関長は、関税保全のために必要と認めるときは、大統領令で定めるところにより輸入する物品に通関表示を添付することを命ずることができる。

 

2款 原産地の確認等

 

229条(原産地確認基準)@この法律、条約、協定等による関税の賦課・徴収、輸出入物品の通関、第233条第2項の確認要請による調査等のために原産地を確認するときは、次の各号のいずれかに該当する国を原産地とする。

 1.該当物品の全部を生産・加工・製造した国

 2.該当物品が2ケ国以上にわたり生産・加工又は製造された場合には、その物品の本質的特性を付与するのに十分な程度の実質的な生産・加工・製造過程が最終的に遂行された国

A前項各号を適用する物品の範囲、具体的確認基準等に関して必要な事項は、企画財政部令で定める。

B前2項の規定にかかわらず、条約・協定等の施行のために原産地確認基準等を別に定める必要があるときは、企画財政部令で原産地確認基準等を別に定める。

 

230条(原産地虚偽表示物品等の通関制限)税関長は、法令により原産地を表示しなければならない物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、該当物品の通関を許可してはならない。ただし、その違反事項が軽微な場合には、これを補完・訂正した後通関を許可することができる。

 1.原産地表示が法令で定める基準及び方法に符合せず表示された場合。

 2.原産地表示が不正な方法により事実と異なって表示された場合。

 3.原産地表示されていない場合。

 

230条の2(品質等虚偽・誤認表示物品の通関制限)税関長は、物品の品質、内容、製造方法、用途、数量(以下この条で"品質等"という。)を事実と異なって表示した物品又は品質等を誤認するおそれがあるように表示し、又は誤認するおそれがある表示を付着した物品であって「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」、「食品衛生法」、「産業標準化法」等品質等の表示に関する法令に違反する物品に対しては、通関を許可してはならない。

[本条新設20101230

 

231条(積替物品等に対する留置等)@税関長は、第141条の規定により一時的に陸地に下され、又は他の運送手段から積替若しくは複合積替した外国物品中原産地を我が国として虚偽表示した物品は留置することができる。

A前項の規定により留置する外国物品は税関長が管理する場所に保管しなければならない。ただし、税関長が必要と認めるときは、この限りでない。

B税関長は、第1項の規定により外国物品を留置するときは、その事実をその物品の荷主又はその委任を受けた者に通知しなければならない。

C税関長は、前項の規定による通知をするときは、履行期間を定めて原産地表示の修正等必要な措置を命ずることができる。この場合、指定した履行期間内に命令を履行しなければ売却するという旨を共に通知しなければならない。

D税関長は、前項前段による命令が履行された場合には、第1項の規定による物品の留置を直ちに解除しなければならない。

E税関長は、第4項前段による命令が履行されない場合には、これを売却することができる。この場合、売却方法及び手続に関しては、第160条第4項から第6項まで及び第210条を準用する。

 

232条(原産地証明書等)@この法律、条約、協定等により原産地確認が必要な物品を輸入する者は、該当物品の原産地を証明する書類(以下"原産地証明書"という。)を提出しなければならない。ただし、大統領令で定める物品の場合には、この限りでない。

A税関長は、前項の規定により原産地確認が必要な物品を輸入する者が原産地証明書を提出しない場合には、この法律、条約、協定等による関税率を適用するとき、一般特恵関税・国際協力関税又は便益関税を排除する等関税の便益を適用しないことができる。

B税関長は、原産地確認が必要な物品を輸入した者をして第1項の規定により提出させた原産地証明書の内容を確認するために必要な資料(以下"原産地証明書確認資料"という。)を提出させることができる。この場合、原産地確認が必要な物品を輸入した者が正当な事由なく原産地証明書確認資料を提出しないときは、税関長は、輸入申告時に提出させた原産地証明書の内容を認めないことができる。

C税関長は、前項の規定により原産地証明書確認資料を提出した者が正当な事由を提示し、その資料を公開しないことを要請した場合には、その提出人の明示上の同意なく該当資料を公開してはならない。

 

232条の2(原産地証明書の発給等)@この法律、条約、協定等により関税の譲歩を受けることができる物品の輸出者が原産地証明書の発給を要請する場合には、税関長又はその他原産地証明書を発給する権限がある機関はその輸出者に原産地証明書を発給しなければならない。

A税関長は、前項の規定により発給された原産地証明書の内容を確認するために必要と認められる場合には、次の各号の者をして原産地証明書確認資料(大統領令で定める資料に限る。)を提出させることができる。この場合、資料の提出期間は20日以上であって企画財政部令で定める期間以内とする。

 1.原産地証明書の発給を受けた者

 2.原産地証明書を発給した者

 3.その他大統領令で定める者

 

233条(原産地証明書等の確認要請及び調査)@税関長は、原産地証明書を発給した国家の税関又はその他発給権限がある機関に第232条第1項及び第3項の規定により提出された原産地証明書及び原産地証明書確認資料の真偽、正確性等の確認を要請することができる。この場合、税関長の確認要請は該当物品の輸入申告が受理された以後にしなければならない。

A税関長は、第232条の2の規定により原産地証明書が発給された物品を輸入する国の権限ある機関から原産地証明書及び原産地証明書確認資料の真偽、正確性等の確認を要請を受けた場合等必要と認められる場合には、第232条の22項各号のいずれかに該当する者を対象に書面調査又は現地調査をすることができる。

B第1項の規定による確認要請及び前項の規定による調査に必要な事項は、大統領令で定める。

 

233条の2(輸出入物品の原産地情報収集・分析)@関税庁長は、この法律及び「自由貿易協定の履行のための関税法の特例に関する法律」及び条約・協定等により輸出入物品の原産地確認・決定又は検証等の業務に必要な情報を収集・分析することができる。

A関税庁長は、前項の規定による情報を効率的に収集・分析するために必要な場合大統領令で定める業務の一部を大統領令で定める法人又は団体に委託することができる。

B第1項の規定による輸出入物品の原産地情報収集・分析のために必要な事項は、大統領令で定める。

 

3款 通関の制限

 

234条(輸出入の禁止)次の各号のいずれかに該当する物品は輸出し、又は輸入することができない。

 1.憲法秩序を紊乱し、又は公共の安寧秩序又は風俗を害する書籍・刊行物・図画、映画・レコード・ビデオ物・彫刻又はその他これに準ずる物品

 2.政府の機密を漏洩し、又は諜報活動に使用される物品

 3.貨幣・債券その他の有価証券の偽造品・変造品又は模造品

 

235条(知識財産権保護)@次の各号のいずれかに該当する知識財産権を侵害する物品は輸出し、又は輸入することができない。

 1.「商標法」により設定登録された商標権

 2.「著作権法」による著作権及び著作隣接権(以下"著作権等"という。)

 3.「種子産業法」により設定登録された品種保護権

 4.「農産物品質管理法」又は「水産物品質管理法」により登録され、又は条約・協定等により保護対象に指定された地理的表示権又は地理的表示(以下"地理的表示権等"という。)

 5.「特許法」により設定登録された特許権

 6.「デザイン保護法」により設定登録されたデザイン権

A関税庁長は、前項各号の規定による知識財産権を侵害する物品を効率的に取り締まるために必要な場合には、該当知識財産権を関係法令により登録又は設定登録した者等をして該当知識財産権に関する事項を申告させることができる。

B税関長は、次の各号のいずれかに該当する物品が前項の規定により申告された知識財産権を侵害したと認められるときは、その知識財産権を申告した者に該当物品の輸出入、積替、複合積替、保税区域搬入、保税運送又は第141条第1号の規定による一時揚陸の申告(以下この条で"輸出入申告等"という。)事実を通知しなければならない。この場合、通知を受けた者は、税関長に担保を提供し、該当物品の通関保留又は留置を要請することができる。

 1.輸出入申告された物品

 2.積替又は複合積替申告された物品

 3.保税区域に搬入申告された物品

 4.保税運送申告された物品

 5.第141条第1号の規定により一時揚陸が申告された物品

C第1項各号の規定による知識財産権の保護を受けようとする者は、税関長に担保を提供し、該当物品の通関保留又は留置を要請することができる。

D第3項又は第4項の規定による要請を受けた税関長は、特別な事由がある場合を除き、該当物品の通関を保留し、又は留置しなければならない。ただし、輸出入申告等をした者が担保を提供し、通関又は留置解除を要請する場合には、次の各号の物品を除いては、該当物品の通関を許し、又は留置を解除することができる。

 1.偽造し、又は類似の商標を付着し、第1項第1号の規定による商標権を侵害する物品

 2.不法複製された物品であって著作権等を侵害する物品

 3.同一又は類似の品種名称を使用して第1項第3号の規定による品種保護権を侵害する物品

 4.偽造し、又は類似の地理的表示を使用して地理的表示権等を侵害する物品

 5.特許として設定登録された発明を使用し、第1項第5号の規定による特許権を侵害する物品

 6.同一又は類似のデザインを使用して第1項第6号の規定によるデザイン権を侵害する物品

E第2項から第5項までの規定による知識財産権に関する申告、担保提供、通関の保留・許容及び留置・留置解除等に必要な事項は、大統領令で定める。

F税関長は、第3項各号の規定による物品が第1項各号のいずれかに該当する知識財産権を侵害したことが明白な場合には、大統領令で定めるところにより職権で該当物品の通関を保留し、又は該当物品を留置することができる。この場合、税関長は、該当物品の輸出入申告等をした者にその事実を直ちに通知しなければならない。

 

236条(通関物品及び通関手続の制限)関税庁長又は税関長は、監視に必要と認められるときは、通関駅・通関場又は特定の税関で通関することができる物品を制限することができる。

 

237条(通関の保留)税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、該当物品の通関を保留することができる。

 1.第241条又は第244条の規定による輸出・輸入又は返送に関する申告書の記載事項に補完が必要な場合。

 2.第245条の規定による提出書類等が具備せず、補完が必要な場合。

 3.この法律による義務事項の規定に違反し、又は国民保健等を害するおそれがある場合。

 4.その他この法律により必要な事項を確認する必要があると認め、関税庁長が定める場合。

 

238条(保税区域搬入命令)@関税庁長又は税関長は、次の各号のいずれかに該当する物品であってこの法律による義務事項の規定に違反し、又は国民保健等を害するおそれがある物品は大統領令で定めるところによりこれを保税区域に搬入することを命ずることができる。

 1.輸出申告が受理されて外国に搬出される前である物品

 2.輸入申告が受理され、搬出された物品

A前項の規定による搬入命令を受けた者は、該当物品を指定を受けた保税区域に搬入しなければならない。

 

4款 通関の例外適用

 

239条(輸入とみなさない消費又は使用)外国物品の消費又は使用が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを輸入とみなさない。

 1.船用品・機用品又は車両用品を運送手段中にその用途により消費し、又は使用する場合。

 2.船用品・機用品又は車両用品を関税庁長が定める指定保税区域において「出入国管理法」により出国審査を終了し、又は我が国に入国せず我が国を経由して第三国に出発しようとする者に提供し、その用途により消費し、又は使用する場合。

 3.旅行者が携帯品を運送手段又は関税通路で消費し、又は使用する場合。

 4.この法律で認めるところにより消費し、又は使用する場合。

 

240条(輸出入の擬制)@次の各号のいずれかに該当する外国物品はこの法律により適法に輸入されたとみなし、関税等を別に徴収しない。

 1.逓信官署が受取人に渡した郵便物

 2.この法律により売却された物品

 3.この法律により没収された物品

 4.第269条、第272条、第273条又は第274条第1項第1号に該当し、この法律による通告処分で納付された物品

 5.法令により国庫に帰属した物品

 6.第282条第3項の規定により没収に代えて追徴された物品

A逓信官署が外国で発送した郵便物はこの法律により適法に輸出され、又は返送されたものとみなす。

 

5款 通関後流通履歴管理

 

240条の2(通関後流通履歴申告)@外国物品を輸入する者及び輸入物品を国内で取引する者(消費者に対する販売を主な営業とする事業者は除く。)は、社会安全又は国民保健を害する憂慮が顕著な物品等であって関税庁長が指定する物品(以下"流通履歴申告物品"という。)に対する流通段階別取引明細(以下"流通履歴"という。)を関税庁長に申告しなければならない。

A前項の規定により流通履歴申告の義務がある者(以下"流通履歴申告義務者"という。)は流通履歴を帳簿に記録(電子的記録方式を含む。)し、その資料を取引日から1年間保管しなければならない。

B関税庁長は、流通履歴申告物品を指定するとき、あらかじめ関係行政機関の長と協議しなければならない。

C関税庁長は、流通履歴申告物品の指定、申告義務存続期限及び申告対象範囲設定等をするとき、輸入物品を内国物品に比して不当に差別してはならず、これを履行する流通履歴申告義務者の負担が最小化されるようにしなければならない。

D流通履歴申告物品別申告義務存続期限、流通履歴の範囲、申告手続、その他流通履歴申告に必要な事項は、関税庁長が定める。

 

240条の3(流通履歴調査)@関税庁長は、前第の規定を施行するために必要と認めるときは、税関公務員をして流通履歴申告義務者の事業場に出入して営業関係の帳簿又は書類を閲覧し、調査させることができる。

A流通履歴申告義務者は、正当な事由なく前項の規定による調査を拒否・妨害又は忌避してはならない。

B第1項の規定により調査をする税関公務員は、身分を確認することができる証票を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

 

2節 輸出・輸入及び返送

 

1款 申告

 

241条(輸出・輸入又は返送の申告)@物品を輸出・輸入又は返送しようとするときは、該当物品の品名・規格・数量及び価格及びその他大統領令で定める事項を税関長に申告しなければならない。

A次の各号のいずれかに該当する物品は大統領令で定めるところにより前項の規定による申告を省略させ、又は関税庁長が定める簡素な方法で申告させることができる。

 1.携帯品・託送品又は別送品

 2.郵便物

 3.第91条から第94条まで、第96条及び第97条第1項の規定により関税が免除される物品

 4.国際運送のためのコンテナ(別表関税率表中基本税率が無税のものに限る。)

B輸入し、又は返送しようとする物品を指定保管所又は保税倉庫に搬入し、又は保税区域でない場所に設置した者は、その搬入日又は蔵置日から30日以内(第243条第1項に該当する物品は関税庁長が定めるところにより返送申告をすることができる日から30日以内)に第1項の規定による申告をしなければならない。

C税関長は、大統領令で定める物品を輸入し、又は返送する者が前項の規定による期間内に輸入又は返送の申告をしない場合には、該当物品課税価格の100分の2に相当する金額の範囲で大統領令で定める金額を加算税として徴収する。

D税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、該当物品に対して納付する税額(関税及び内国税を含む。)の100分の20(第1号の場合には、100分の30)に相当する金額を加算税として徴収する。

 1.旅行者又は乗務員が第2項第1号の規定に該当する携帯品(第96条第1号及び第3号に該当する物品は除く。)を申告せずに課税する場合。

 2.我が国に居住を移転するために入国する者が入国する時に輸入する引越物品(第96条第2号に該当する物品は除く。)を申告せずに課税する場合。

E第3項の規定にかかわらず、電気・油類等大統領令で定める物品をその物品の特性により電線又は配管等大統領令で定める施設又は装置等を利用して輸出・輸入又は返送する者は、1ケ月を単位として該当物品に対する第1項の事項を大統領令で定めるところにより来月10日までに申告しなければならない。この場合、期間内に輸出・輸入又は返送の申告をしない場合の加算税徴収に関しては、第4項の規定を準用する。

 

242条(輸出・輸入・返送等の申告人)第241条、第244条又は第253条の規定による申告は荷主又は関税士等の名義でしなければならない。ただし、輸出申告の場合には、荷主に該当輸出物品を製造し、供給した者の名義ですることができる。

 

243条(申告の要件)@第206条第1項第1号の物品中関税庁長が定める物品は関税庁長が定めるところにより返送方法を制限することができる。

A第241条第1項の規定による輸入の申告は該当物品を積載した船舶又は航空機が入港した後にだけすることができる。

B第241条第1項の規定による返送の申告は該当物品がこの法律による蔵置場所にある場合にだけすることができる。

 

244条(入港前輸入申告)@輸入しようとする物品の迅速な通関が必要なときは、第243条第2項の規定にかかわらず、大統領令で定めるところにより該当物品を積載した船舶又は航空機が入港する前に輸入申告をすることができる。この場合、入港前輸入申告された物品は我が国に到着したものとみなす。

A税関長は、入港前輸入申告をした物品に対して第246条の規定による物品検査の実施を定めたときは、輸入申告をした者にこれを通知しなければならない。

B前項の規定により検査対象に決定された物品は輸入申告をした税関の管轄保税区域(保税区域でない場所に設置する場合その場所を含む。)に搬入されなければならない。ただし、税関長が積載状態で検査が可能だと認める物品は該当物品を積載した船舶又は航空機で検査することができる。

C第2項の規定により検査対象に決定されない物品は入港前にその輸入申告を受理することができる。

D入港前輸入申告が受理され、保税区域等から搬出されない物品に対しては、該当物品が指定保税区域に蔵置されたか否かに関係なく第106条第4項の規定を準用する。

E入港前輸入申告された物品の通関手続等に関して必要な事項は、関税庁長が定める。

 

245条(申告時の提出書類)@第241条又は第244条の規定による輸出・輸入又は返送の申告をする者は、課税資料のほか大統領令で定める書類を提出しなければならない。

A前項の規定により書類を提出しなければならない者が該当書類を関税士等に提出し、関税士等が該当書類を確認した後、第241条又は第244条の規定による輸出・輸入又は返送に関する申告をするときは、該当書類の提出を省略させ、又は該当書類を輸入申告受理後に提出させることができる。

B前項の規定により書類の提出を省略させ、又は輸入申告受理後に書類を提出させる場合、税関長が必要と認めて申告人に関税庁長が定める帳簿その他の関係資料の提示又は提出を要請するときは、申告人はこれに従わなければならない。

 

2款 物品の検査

 

246条(物品の検査)@税関公務員は輸出・輸入又は返送しようとする物品に対して検査をすることができる。

A関税庁長は、検査の効率を図るために検査対象、検査範囲、検査方法等に関して必要な基準を定めることができる。

B荷主は輸入申告をしようとする物品に対して輸入申告前に関税庁長が定めるところにより確認をすることができる。

 

247条(検査場所)@第186条第1項又は第246条の規定による検査は第155条第1項の規定により蔵置することができる場所でする。ただし、輸出しようとする物品は該当物品が蔵置されている場所で検査する。

A前項の規定にかかわらず、税関長は、効率的な検査のためにやむを得ないと認められるときは、関税庁長が定めるところにより該当物品を保税区域に搬入させた後検査することができる。

B第1項の規定による検査場所が指定保管所又は税関検査場でない場合、申告人は企画財政部令で定めるところにより手数料を納付しなければならない。ただし、保税倉庫の場合申告人が運営人と異なる場合には、手数料を納付しない。

 

3款 申告の処理

 

248条(申告の受理)@税関長は、第241条又は第244条の規定による申告がこの法律により適合して行われたときは、これを遅滞なく受理し、申告人に申告済証を発給しなければならない。ただし、第327条第2項の規定により国家関税総合情報網の電算処理設備を利用して申告を受理する場合には、関税庁長が定めるところにより申告人が直接電算処理設備を利用して申告済証の発給を受けることができる。

A税関長は、関税を納付しなければならない物品に対しては、第241条又は第244条の規定による申告を受理するときに次の各号のいずれかに該当する者に関税に相当する担保の提供を要求することができる。

 1.この法律又は「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」第23条の規定に違反して懲役刑の実刑を宣告され、その執行が終了し(執行が終了したとみなす場合を含む。)、免除された後2年が経過しない者

 2.この法律又は「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」第23条の規定に違反して懲役刑の執行猶予を宣告され、その猶予期間中である者

 3.第269条から第271条まで、第274条、第275条の2、第275条の3又は「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」第23条の規定により罰金刑又は通告処分を受けた者であってその罰金刑を宣告され、又は通告処分を履行した後2年が経過しない者

 4.第241条又は第244条の規定による輸入申告日を基準として最近2年間関税等租税を滞納した事実がある者

 5.輸入実績、輸入物品の関税率等を考慮して大統領令で定める関税債権の確保が困難な場合に該当する者

B第1項の規定による申告受理前は運送手段、関税通路、荷役通路又はこの法律による蔵置場所から申告された物品を搬出してはならない。

 

249条(申告事項の補完)税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第241条又は第244条の規定による申告が受理される前までに具備されない事項を補完させることができる。ただし、該当事項が軽微で申告受理後に補完が可能だと認められる場合には、関税庁長が定めるところにより申告受理後これを補完させることができる。

 1.第241条又は第244条の規定による輸出・輸入又は返送に関する申告書の記載事項が具備されない場合。

 2.第245条の規定による提出書類が具備しない場合。

 

250条(申告の取下げ及び却下)@申告は正当な事由がある場合にだけ税関長の承認を受けて取り下げることができる。ただし、輸入及び返送の申告は運送手段、関税通路、荷役通路又はこの法律に規定された蔵置場所で物品を搬出した後には取り下げることができない。

A輸出・輸入又は返送の申告を受理した後、前項の規定により申告の取下げを承認したときは、申告受理の効力が喪失する。

B税関長は、第241条及び第244条の申告がその要件を具備せず、又は不正な方法で申告されたときは、該当輸出・輸入又は返送の申告を却下することができる。

 

251条(輸出申告受理物品の積載等)@輸出申告が受理された物品は輸出申告が受理された日から30日以内に運送手段に積載しなければならない。ただし、企画財政部令で定めるところにより1年の範囲で積載期間の延長承認を受けたものはこの限りでない。

A税関長は、前項の規定による期間内に積載されない物品に対しては、大統領令で定めるところにより輸出申告の受理を取り消すことができる。

 

4款 通関手続の特例

 

252条(輸入申告受理前搬出)輸入申告をした物品を第248条の規定による税関長の受理前に該当物品が蔵置された場所から搬出しようとする者は、納付しなければならない関税に相当する担保を提供し、税関長の承認を受けなければならない。ただし、政府又は地方自治体が輸入し、又は担保を提供しなくても関税の納付に支障がないと認め、大統領令で定める物品に対しては、担保の提供を省略することができる。

 

253条(輸入申告前の物品搬出)@輸入しようとする物品を輸入申告前に運送手段、関税通路、荷役通路又はこの法律による蔵置場所から直ちに搬出しようとする者は、大統領令で定めるところにより税関長に即時搬出申告をしなければならない。この場合、税関長は、納付しなければならない関税に相当する担保を提供させることができる。

A前項の規定による即時搬出をすることができる者又は物品は大統領令で定めるところにより税関長が指定する。

B第1項の規定による即時搬出申告をして搬出をする者は、即時搬出申告をした日から10日以内に第241条の規定による輸入申告をしなければならない。

C税関長は、第1項の規定により搬出をした者が前項の規定による期間内に輸入申告をしない場合には、関税を賦課・徴収する。この場合、該当物品に対する関税の100分の20に相当する金額を加算税で徴収し、第2項の規定による指定を取り消すことができる。

 

254条(電子商取引物品等の特別通関)関税庁長は、電子文書で取引される輸出入物品に対して大統領令で定めるところにより輸出入申告・物品検査等通関に必要な事項を別に定めることができる。

 

254条の2(託送品の特別通関)@第241条第2項第1号の託送品であって企画財政部令で定める金額以下の物品は運送業者(第222条第1項第5号の規定により関税庁長又は税関長に登録した者をいう。以下"託送品運送業者"という。)が次の各号に該当する事項が記載された目録(以下"通関目録"という。)を税関長に提出することにより第241条第1項の規定による輸入申告を省略することができる。

 1.物品の送荷人及び受荷人の姓名、住所、国家

 2.物品の品名、数量、重量及び価格

 3.託送品の通関目録に関するものであって企画財政部令で定める事項

A託送品運送業者は、通関目録を事実と異なって提出してはならない。

B税関長は、託送品運送業者が前項の規定に違反して通関目録を事実と異なって提出し、又はこの法律により通関が制限される物品を国内に搬入する場合には、第1項の規定による通関手続の適用を排除することができる。

C託送品の通関目録の提出時限、物品の検査等に必要な事項は、関税庁長が定め、告示する。

 

255条(相互主義による通関手続簡素化)国際貿易及び交流を増進し、国家間の協力を促進するために我が国に対して通関手続の便益を提供する国から輸入される物品に対しては、相互条件により大統領令で定めるところにより簡易な通関手続を適用することができる。

 

255条の2(輸出入安全管理優秀公認業者)@関税庁長は、輸出入物品の製造・運送・保管又は通関等経理課関連する者が施設、書類管理、職員教育等で大統領令で定める安全管理基準を充足する場合、輸出入安全管理優秀業者として公認することができる。

A関税庁長は、前項の規定により輸出入安全管理優秀業者として公認を受けるために審査を要請した者に対し、大統領令で定める手続により審査しなければならない。この場合、関税庁長は、大統領令で定める機関又は団体に安全管理基準充足有無を審査させることができる。

B第1項の規定により輸出入安全管理優秀業者として公認された業者(以下この条で"輸出入安全管理優秀公認業者"という。)に対しては、関税庁長が定めるところにより通関手続上の恩恵を提供することができる。

C関税庁長は、外国の輸出入安全管理優秀公認業者に対して相互条件により前項の規定による通関手続上の恩恵を提供することができる。

D関税庁長は、輸出入安全管理優秀公認業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、公認を取り消すことができる。

 1.第1項の規定による安全管理基準を充足することができなくなる場合。

 2.第2項の規定による公認審査要請を偽ってした場合。

E関税庁長は、「中小企業基本法」第2条の規定による中小企業中輸出入物品の製造・運送・保管又は通関等貿易と関連する企業を対象に、輸出入安全管理優秀業者として公認を受けるのに必要な相談・教育等の支援事業をすることができる。

 

255条の3(国家間税関情報の相互交換等)@関税庁長は、物品の迅速な通関及びこの法律に違反した物品の搬入を防止するために世界関税機構で定める輸出入申告項目及び貨物識別番号を発給し、又は使用させることができる。

A関税庁長は、世界関税機構で定める輸出入申告項目及び貨物識別番号情報を他の国と相互条件により交換することができる。

 

3節 郵便物

 

256条(通関郵便局)@輸出・輸入又は返送しようとする郵便物(書信は除く。以下同じである。)は通関郵便局を経由しなければならない。

A通関郵便局は逓信官署中から関税庁長が指定する。

 

257条(郵便物の検査)通関郵便局の長が第256条第1項の郵便物を受理したときは、税関長に郵便物目録を提出し、該当郵便物に対する検査を受けなければならない。ただし、関税庁長が定める郵便物は検査を省略することができる。

 

258条(郵便物通関に対する決定)@通関郵便局の長は、税関長が郵便物に対して輸出・輸入又は返送をすることができないと定めたときは、その郵便物を発送し、又は受取人に交付することができない。

A郵便物が「対外貿易法」第11条の規定による輸出入の承認を受けたこと等その他大統領令で定める基準に該当するものであるときは、該当郵便物の受取人又は発送人は第241条の規定による申告をしなければならない。

 

259条(税関長の通知)@税関長は、第258条の規定による決定をした場合には、その決定事項を、関税を徴収しようとする場合には、その税額を通関郵便局の長に通知しなければならない。

A前項の通知を受けた通関郵便局の長は、郵便物の受取人又は発送人にその決定事項を通知しなければならない。

 

260条(郵便物の納税手続)@第259条第2項の規定による通知を受けた者は、大統領令で定めるところにより該当関税を輸入印紙又は金銭で納付しなければならない。

A逓信官署は関税を徴収しなければならない郵便物は関税を徴収する前に受取人に交付することができない。

 

261条(郵便物の返送)郵便物に対する関税の納税義務は該当郵便物が返送されたときは消滅する。

 

10章 税関公務員の資料提出要請等

 

1節 税関長等の課税資料要請等

 

262条(運送手段の出発中止等)関税庁長又は税関長は、この法律又はこの法律による命令を執行するために必要と認められるときは、運送手段の出発を中止させ、又はその進行を停止させることができる。

 

263条(書類の提出又は報告等の命令)関税庁長又は税関長は、この法律(「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」を含む。以下この条で同じである。)又はこの法律による命令を執行するために必要と認められるときは、物品・運送手段又は蔵置場所に関する書類の提出・報告又はその他必要な事項を命じ、又は税関公務員をして輸出入者・販売者又はその他の関係者に対して関係資料を調査させることができる。

 

264条(課税資料の要請)@関税庁長は、国家機関及び地方自治体等関係機関に対して関税の賦課・徴収及び通関に関係する資料又は統計を要請することができる。

A前項の規定による要請を受けた機関の長は、他の法令に特別な制限がない場合には、正当な事由がある場合を除き、これに協力しなければならない。

 

2節 税関公務員の物品検査等

 

265条(物品又は運送手段等に対する検査等)税関公務員はこの法律又はこの法律による命令に違反した行為を防止するために必要と認められるときは、物品、運送手段、蔵置場所及び関係帳簿・書類を検査又は封鎖し、又はその他必要な措置をとることができる。

 

266条(帳簿又は資料の提出等)@税関公務員はこの法律による職務を執行するために必要と認められるときは、輸出入業者・販売業者又はその他の関係者に対して文書化され、又は電算化された帳簿・書類等関係資料を調査し、又はその提示若しくは提出を要求することができる。

A常設営業所を備え、外国で生産された物品を販売する者であって企画財政部令で定める基準に該当する者は、該当物品に関して「付加価値税法」第16条の規定による税金計算書又は輸入事実等を証明する資料を営業所に備置しなければならない。

B関税庁長又は税関長は、この法律又はこの法律による命令を執行するために必要と認められるときは、前項の規定による常設営業所の販売者その他の関係人をして大統領令で定めるところにより営業に関する報告をさせることができる。

 

267条(銃器の携帯及び使用)@関税庁長又は税関長は、職務を執行するために必要と認められるときは、その所属公務員に銃器を携帯させることができる。

A税関公務員はその職務を執行するとき特に自己又は他人の生命又は身体を保護し、公務執行に対する妨害又は抵抗を抑制するために必要な相当な事由がある場合、その事態に応じ、やむを得ないと判断されるときは、銃器を使用することができる。

 

267条の2(関係機関の長に対する援助要求)@税関公務員は海上で職務を執行するために必要と認められるときは、次の各号のいずれかに該当する者に協力を要請することができる。

 1.陸軍・海軍・空軍の各部隊長

 2.国家警察官署の長

 3.海洋警察官署の長

A前項の規定により協力要請を受けた者は、密輸関連疑惑がある船舶に対して追跡監視又は進行停止命令をし、又は税関公務員と協力して該当船舶に対して検問・検索をすることができ、これに従わない場合、強制的にその船舶を停止させ、又は検問・検索をすることができる。

 

268条(名誉税関員)@関税庁長は、密輸監視取締活動の効率的な遂行のために必要な場合には、輸出入関連分野の民間従事者等を名誉税関員として委嘱し、次の各号の活動をさせることができる。

 1.空港・港湾における密輸監視

 2.情報提供及び密輸防止の広報

A前項の規定による名誉税関員の資格要件、任務、その他必要な事項は、企画財政部令で定める。

 

11章 罰則

 

268条の2(電子文書偽造・変造罪等)@第327条の41項の規定に違反して国家関税総合情報網又は電子文書中継事業者の電算処理設備に記録された電子文書等関連情報を偽造若しくは変造し、又は偽造若しくは変造した情報を行使した者は、1年以上10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。

A次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。

 1.第327条の21項の規定による指定を受けずに国家関税総合情報網を運営し、又は第327条の31項の規定に違反して関税庁長の指定を受けずに電子文書中継業務を行った者

 2.第327条の42項の規定に違反して国家関税総合情報網又は電子文書中継事業者の電算処理設備に記録された電子文書等関連情報を傷つけ、又はの秘密を侵害した者

 3.第327条の43項の規定に違反して業務上知り得た電子文書等関連情報に関する秘密を漏洩し、又は盗用した国家関税総合情報網運営事業者又は電子文書中継事業者の役職員又は役職員であった者

 

269条(密輸出入罪)@第234条各号の物品を輸出し、又は輸入した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

A次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は関税額の10倍と物品原価中高い金額以下に相当する罰金に処する。

 1.第241条第1項・第2項又は第244条第1項の規定による申告をせず物品を輸入した者。ただし、第253条第1項の規定による搬出申告をした者は除く。

 2.第241条第1項・第2項又は第244条第1項の規定による申告をし、該当輸入物品と異なる物品として申告して輸入した者

B次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は物品原価以下に相当する罰金に処する。

 1.第241条第1項及び第2項の規定による申告をせず物品を輸出し、又は返送した者

 2.第241条第1項及び第2項の規定による申告をし、該当輸出物品又は返送物品と異なる物品として申告して輸出し、又は返送した者

 

270条(関税ほ脱罪等)@第241条第1項・第2項又は第244条第1項の規定による輸入申告をした者中次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又はほ脱した関税額の5倍と物品原価中高い金額以下に相当する罰金に処する。この場合、第1号の物品原価は全体物品中ほ脱した税額の全体税額に対する比率に該当する物品だけの原価とする。

 1.税額決定に影響を及ぼすために課税価格又は関税率等を偽って申告し、又は申告せずに輸入した者

 2.税額決定に影響を及ぼすために偽って書類を備え、第86条第1項の規定による事前審査を申請した者

 3.法令により輸入が制限された事項を回避する目的で部分品として輸入し、又は主要特性を備えた未完成・不完全な物品又は完成品を部分品として分割して輸入した者

A第241条第1項・第2項又は第244条第1項の規定による輸入申告をした者中法令により輸入に必要な許可・承認・推薦・証明又はその他の条件を具備せず、又は不正な方法で具備して輸入した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

B第241条第1項及び第2項の規定による輸出申告をした者中法令により輸出に必要な許可・承認・推薦・証明又はその他の条件を具備せず、又は不正な方法で具備して輸出した者は、1年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

C不正な方法で関税の減免を受け、又は関税の減免を受けた物品に対する関税の徴収を免除した者は、3年以下の懲役に処し、又は減免を受け、若しくは免除した関税額の5倍以下に相当する罰金に処する。

D不正な方法で関税の還付を受けた者は、3年以下の懲役又は還付を受けた税額の5倍以下に相当する罰金に処する。この場合、税関長は、不正な方法で還付を受けた税額を直ちに徴収する。

 

271条(未遂犯等)@その情況を知りつつ第269条及び第270条の規定による行為を教唆し、又はほう助した者は、正犯に準じて処罰する。

A第268条の2、第269条及び第270条の未遂犯は本罪に準じて処罰する。

B第268条の2、第269条及び第270条の罪を犯す目的でその予備をした者は、本罪の2分の1を減軽して処罰する。

 

272条(密輸専用運搬機具の没収)第269条の罪に専用される船舶・自動車その他の運搬機具はその所有者が犯罪に使用されるという情況を知り、次の各号のいずれかに該当する場合には、没収する。

 1.犯罪物品を積載し、又は積載しようとした場合。

 2.検挙を忌避するために権限ある公務員の停止命令を受けて停止せず、又は積載された犯罪物品を海上で投機・破壊又は損傷した場合。

 3.犯罪物品を海上で引受若しくは取得し、又は引受若しくは取得しようとした場合。

 4.犯罪物品を運んだ場合。

 

273条(犯罪に使用された物品の没収等)@第269条に使用するために特殊な加工をした物品は誰の所有でも没収し、又はその効用を消滅させる。

A第269条に該当する物品が他の物品中に含まれている場合、その物品が犯人の所有であるときは、その他の物品も没収することができる。

 

274条(密輸品の取得罪等)@次の各号のいずれかに該当する物品を取得・譲渡・運搬・保管又は斡旋し、又は鑑定した者は、3年以下の懲役又は物品原価以下に相当する罰金に処する。

 1.第269条に該当する物品

 2.第270条第1項第3号、同条第2項及び第3項に該当する物品

A前項に規定された罪の未遂犯は本罪に準じて処罰する。

B第1項に規定された罪を犯す目的でその予備をした者は、本罪の2分の1を減軽して処罰する。

 

275条(懲役と罰金の併科)第269条から第271条まで及び第274条の罪を犯した者は、情状により懲役と罰金を併科することができる。

 

275条の2(滞納処分免除罪等)@納税義務者又は納税義務者の財産を占有する者が滞納処分の執行を免除する目的又は免除させる目的でその財産を隠匿・脱漏し、又は虚偽契約をしたときは、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

A第303条第2項の規定による押収物件の保管者又は「国税徴収法」第38条の規定による差押物の保管者がその保管した物を隠匿・脱漏、損壊又は消費したときにも3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

B第1項及び第2項の事情を知ってこれをほう助し、又は虚偽契約を承諾した者は、2年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

 

275条の3(他人に対する名義貸与罪)関税(税関長が徴収する内国税等を含む。)の回避又は強制執行の免除を目的として他人に自身の名義を使用して第38条の規定による納税申告をすることを許諾した者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

 

276条(虚偽申告罪等)@次の各号のいずれかに該当する者は、物品原価又は2千万ウォン中高い金額以下の罰金に処する。

 1.第198条第1項の規定による総合保税事業場の設置・運営に関する申告をせず総合保税機能を遂行した者

 2.第204条第2項の規定による税関長の中止措置に違反して総合保税機能を遂行した者

 3.第238条の規定による保税区域搬入命令に対して搬入対象物品の全部又は一部を搬入しない者

 4.第241条又は第244条の規定による申告をするとき第241条第1項の規定による事項を申告せず、又は虚偽申告をした者

 5.第248条第3項の規定に違反した者

A次の各号のいずれかに該当する者は、2千万ウォン以下の罰金に処する。ただし、果実で第2号から第4号までの規定に該当することとなった場合には、300万ウォン以下の罰金に処する。

 1.不正な方法で積荷目録を作成し、又は提出した者

 2.第12条、第98条第2項、第109条第1項、第134条第1項、第136条第2項、第148条第1項、第149条、第222条第1項又は第225条第1項前段(同条第3項において準用する場合を含む。)に違反した者

 3.第83条第2項、第88条第2項、第97条第2項、第102条第1項及び第104条第5項の規定に違反した者。ただし、第277条第3項第3号に該当する者は除く。

 4.第227条の規定による税関長の義務履行要求を履行しない者

 5.第38条第3項後段による自律審査結果を偽って作成して提出した者

B次の各号のいずれかに該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。ただし、過失で第2号から第4号までの規定に該当することとなった場合には、200万ウォン以下の罰金に処する。

 1.税関公務員の質問に対して偽りの陳述をし、又はその職務の執行を拒否又は忌避した者

 2.第135条第1項の規定による報告を偽ってした者

 3.第135条第1項(第277条第3項第4号に該当する者は除く。)、第136条第1項、第137条の21項各号以外の部分後段(第277条第3項第4号に該当する者は除く。)、第140条第1項・第2項・第4項、第141条第1号・第3号、第142条第1項、第144条、第150条、第151条又は第213条第2項の規定に違反した者

 4.第135条第2項(第277条第3項第4号に該当する者は除く。)、第200条第3項、第203条第1項又は第262条の規定による関税庁長又は税関長の措置に違反し、又は検査を拒否・妨害若しくは忌避した者

 5.不正な方法で第248条第1項ただし書による申告済証の発給を受けた者

 6.第263条の規定に違反して書類の提出・報告又はその他必要な事項に関する命令を履行せず、又は偽りの報告をした者

 7.第265条の規定による税関長又は税関公務員の措置を拒否又は妨害した者

 8.第266条第1項の規定による税関公務員の帳簿又は資料の提示要求又は提出要求を拒否した者

 

277条(過怠金)@次の各号のいずれかに該当する者には1千万ウォン以下の過怠金を賦課する。

 1.第139条、第143条第1項、第152条第1項、第155条第1項、第156条第1項、第159条第2項、第160条第1項、第161条第1項、第186条第1項(第205条において準用する場合を含む。)、第192条(第205条において準用する場合を含む。)、第200条第1項、第201条第1項・第3項、第219条第2項又は第266条第2項の規定に違反した者

 2.第187条第1項(第89条第4項において準用する場合を含む。)又は第195条第1項の規定による許可を受けず、又は第202条第2項の規定による申告をせず保税工場・保税建設場・総合保税区域又は指定工場以外の場所で作業をした者

A次の各号のいずれかに該当する者には500万ウォン以下の過怠金を賦課する。

 1.第240条の21項の規定に違反して流通履歴を申告せず、又は偽りで申告した者

 2.第240条の22項の規定に違反して帳簿記録資料を保管しない者

B次の各号のいずれかに該当する者には200万ウォン以下の過怠金を賦課する。

 1.特許保税区域の特許事項の規定に違反した運営人

 2.第38条第3項、第83条第1項、第107条第3項、第140条第3項、第157条第1項、第158条第2項・第4項、第172条第3項、第194条(第205条において準用する場合を含む。)、第198条第3項、第199条第1項、第202条第1項、第214条、第215条(第219条第4項及び第221条第2項において準用する場合を含む。)、第216条第2項(第219条第4項及び第221条第2項において準用する場合を含む。)、第221条第1項、第222条第3項、第225条第1項後段又は第251条第1項の規定に違反した者

 3.第83条第2項、第88条第2項、第97条第2項、第102条第1項及び第104条第5項の規定に違反した者中該当物品を直接輸入した場合関税の減免を受けて輸入者と同じ用途で使用しようとする者に譲渡した者

 4.第135条第1項・第2項又は第137条の21項各号以外の部分後段に違反した者中過失で旅客名簿又は乗客予約資料を提出しない者

 5.第159条第4項、第180条第3項(第205条において準用する場合を含む。)、第196条第2項、第216条第1項(第219条第4項及び第221条第2項において準用する場合を含む。)、第225条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第228条又は第266条第3項の規定による関税庁長又は税関長の措置に違反した者

 6.第321条第2項第2号に違反して運送手段で物品を取り扱った者

C次の各号のいずれかに該当する者には100万ウォン以下の過怠金を賦課する。

 1.積載物品と一致しない積荷目録を作成し、又は提出した者。ただし、次の各目のいずれかに該当する者が投入及び封鎖したものであって積荷目録を提出した者が該当積載物品の内容を確認することが不可能な場合には、該当積荷目録を提出した者は除く。

 イ 第276条第2項第1号に該当する者

 ロ 積載物品を輸出した者

 ハ 他の船舶会社・航空会社及び貨物運送斡旋業者

 2.第28条第2項の規定による申告をしない者

 3.第107条第4項、第108条第2項、第138条第2項・第4項、第141条第2号、第157条の2、第162条、第179条第2項、第182条第1項(第205条において準用する場合を含む。)、第183条第2項・第3項、第184条(第205条において準用する場合を含む。)、第185条第2項(第205条において準用する場合を含む。)、第245条第3項又は第254条の22項の規定に違反した者

 4.第160条第4項(第207条第2項において準用する場合を含む。)による税関長の命令を履行しない者

 5.第177条第2項(第205条において準用する場合を含む。)、第180条第4項(第205条において準用する場合を含む。)又は第249条の規定による税関長の命令又は補完措置を履行しない者

 6.第180条第1項(第205条において準用する場合を含む。)・第2項(第89条第4項において準用する場合を含む。)、第193条(第205条において準用する場合を含む。)又は第203条第2項の規定による税関長の監督・検査・報告指示等に応じない者

D第1項から第4項までの規定による過怠金は税関長が賦課・徴収する。

 

278条(「刑法」適用の一部排除)この法律による罰則に違反する行為をした者には「刑法」第38条第1項第2号中罰金競合に関する制限加重規定を適用しない。

 

279条(両罰規定)@法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人、その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して第11章で規定した罰則(第277条の過怠金は除く。)に該当する違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は個人にも該当条文の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人がその違反行為を防止するために該当業務に関して相当な注意及び監督を怠らない場合には、この限りでない。

A前項において個人は次の各号のいずれかに該当する者に限る。

 1.特許保税区域又は総合保税事業場の運営人

 2.輸出(「輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法」第4条の規定による輸出等を含む。)・輸入又は運送を業とする者

 3.関税士

 4.開港中で物品及びサービスの供給を業とする者

 5.第327条の21項の規定による国家関税総合情報網運営事業者及び第327条の33項の規定による電子文書中継事業者

 

280条 削除<20081226

 

281条 削除<20081226

 

282条(没収・追徴)@第269条第1項の場合には、その物品を没収する。

A第269条第2項・第3項又は第274条第1項第1号の場合には、犯人が所有し、又は占有するその物品を没収する。ただし、第269条第2項の場合であって、次の各号のいずれかに該当する物品は没収しない。

 1.第154条の保税区域に第157条の規定により申告をした後搬入した外国物品

 2.第156条の規定により税関長の許可を受けて保税区域でない場所に設置した外国物品

B前2項の規定により没収する物品の全部又は一部を没収することができないときは、その没収することができない物品の犯則当時の国内卸売価格に相当する金額を犯人から追徴する。ただし、第274条第1項第1号中第269条第2項の物品を鑑定した者は除く。

C第279条の個人及び法人は第1項から第3項までの規定を適用するときは、これを犯人とみなす。

 

12章 調査及び処分

 

1節 通則

 

283条(関税犯)@この法律で"関税犯"とは、この法律又はこの法律による命令に違反する行為であってこの法律により刑事処罰され、又は通告処分されるものをいう。

A関税犯に関する調査・処分は税関公務員がする。

 

284条(公訴の要件)@関税犯に関する事件に対しては、関税庁長又は税関長の告発がなければ検査は公訴を提起することができない。

A他の機関が関税犯に関する事件を発見し、又は被疑者を逮捕したときは、直ちに関税庁又は税関に引き渡さなければならない。

 

285条(関税犯に関する書類)関税犯に関する書類には年月日を記載し、署名捺印しなければならない。

 

286条(調査処分に関する書類)@関税犯の調査及び処分に関する書類には頁ごとに割印しなければならない。

A文字を追加し、又は削除するとき及び欄の外側に記入するときは、捺印しなければならない。

B文字を削除するときは、その文字自体をそのまま置き、その字数を記載しなければならない。

 

287条(調書の署名)@関税犯に関する書類に署名捺印する場合、本人が署名することができないときは、他人に代書させ、印鑑を押さなければならない。この場合、印鑑を持たないときは、拇印を押さなければならない。

A他人に代書させた場合には、代書者がその事由を記載し、署名捺印しなければならない。

 

288条(書類の送達)関税犯に関する書類は人便又は書留で送達する。

 

289条(書類送達市議受領証)関税犯に関する書類を送達したときは、受領証を受けなければならない。

 

2節 調査

 

290条(関税犯の調査)税関公務員は関税犯があると認めるときは、犯人、犯罪事実及び証拠を調査しなければならない。

 

291条(調査)税関公務員は関税犯調査に必要と認めるときは、被疑者・証人又は参考人を調査することができる。

 

292条(調書作成)@税関公務員が被疑者・証人又は参考人を調査したときは、調書を作成しなければならない。

A調書は税関公務員が陳述者に読ませ、又は閲覧させて記載事実に相互に違う点があるか尋ねなければならない。

B陳述者が調書内容の増減変更を請求した場合には、その陳述を調書に記載しなければならない。

C調書には年月日及び場所を記載し、次の各号の者が共に署名捺印しなければならない。

 1.調査をした者

 2.陳述者

 3.参加者

 

293条(調書の代用)@現行犯人に対する調査であって緊急に処理する必要があるときは、その主要内容を記載した書面により調書に代えることができる。

A前項の規定による書面には年月日時及び場所を記載し、調査をした者及び被疑者がこれに署名捺印しなければならない。

 

294条(出席要求)@税関公務員が関税犯調査に必要と認めるときは、被疑者・証人又は参考人の出席を要求することができる。

A税関公務員が関税犯調査に必要と認めるときは、指定した場所に被疑者・証人又は参考人の出席又は同行を命ずることができる。

B被疑者・証人又は参考人に出席要求をするときは、出席要求書を発給しなければならない。

 

295条(司法警察権)税関公務員は関税犯に関して「司法警察官吏の職務を遂行する者及びその職務範囲に関する法律」で定めるところにより司法警察官吏の職務を遂行する。

 

296条(捜索・押収令状)@この法律により捜索・押収をするときは、管轄地方法院判事の令状を受けなければならない。ただし、緊急な場合には、事後に令状を発給を受けなければならない。

A所有者・占有者又は保管者が任意に提出した物品又は残留した物品は令状なしで押収することができる。

 

297条(現行犯の逮捕)税関公務員が関税犯の現行犯人を発見したときは、直ちに逮捕しなければならない。

 

298条(現行犯の引渡)@関税犯の現行犯人がその場所にいるときは、何人も逮捕することができる。

A前項の規定により犯人を逮捕した者は、遅滞なく税関公務員に犯人を引き渡さなければならない。

 

299条(押収物品の国庫帰属)@税関長は、第269条、第270条第1項から第3項まで及び第272条から第274条までの規定に該当し、押収された物品に対してその押収日から6ケ月以内に該当物品の所有者及び犯人を知ることができない場合には、該当物品を遺失物とみなし、遺失物公告をしなければならない。

A前項の規定による公告日から1年が経過しても所有者及び犯人を知ることができない場合には、該当物品は国庫に帰属する。

 

300条(検証捜索)税関公務員は関税犯調査に必要と認めるときは、船舶・車両・航空機・倉庫又はその他の場所を検証し、又は捜索することができる。

 

301条(身辺捜索等)@税関公務員は犯罪事実を証明するので十分な物品を被疑者が身辺に隠匿したと認められるときは、これを示すように要求し、これに従わない場合には、身辺を捜索することができる。

A女性の身辺を捜索するときは、成年の女性を参加させなければならない。

 

302条(参加)@税関公務員が捜索をするときは、次の各号のいずれかに該当する者を参加させなければならない。ただし、すべて留守中であるときは、公務員を参加させなければならない。

 1.船舶・車両・航空機・倉庫又はその他の場所の所持人・管理人

 2.同居する親戚又は雇用された者

 3.隣に居住する者

A前項第2号及び第3号の規定による者は成年者でなければならない。

 

303条(押収及び保管)@税関公務員は関税犯調査により発見した物品が犯罪の事実を証明するのに十分であり、又は没収しなければならないものと認められるときは、これを押収することができる。

A押収物品は便宜により所持者又は市・郡・邑・面事務所に保管させることができる。

B関税庁長又は税関長は、押収物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、被疑者又は関係人に通告した後売却してその代金を保管し、又は供託することができる。ただし、通告する余裕がないときは、売却した後通告しなければならない。

 1.腐敗又は損傷し、又はその他使用することができる期間が経過するおそれがある場合。

 2.保管することがきわめて不便であると認められる場合。

 3.処分が遅れると商品価値が大きく落ちるおそれがある場合。

 4.被疑者又は関係人が売却を要請する場合。

C前項の規定による通告及び売却に関しては、第160条第5項及び第326条の規定を準用する。

 

304条(押収物品の廃棄)@関税庁長又は税関長は、押収物品中次の各号のいずれかに該当するものは被疑者又は関係人に通告した後廃棄することができる。ただし、通告する余裕がないときは、廃棄した後直ちに通告しなければならない。

 1.人の生命又は財産を害するおそれがあるもの

 2.腐敗し、又は変質したもの。

 3.有効期間が経過したもの。

 4.商品価値がなくなったもの。

A前項の規定による通告に関しては、第160条第5項の規定を準用する。

 

305条(押収調書等の作成)@検証・捜索又は押収をしたときは、調書を作成しなければならない。

A前項の規定による検証・捜索又は押収調書に関しては、第292条第2項及び第3項の規定を準用する。

B現行犯人に対する捜索又は押収であって緊急な場合の調書作成に関しては、第293条の規定を準用する。

 

306条(夜間執行の制限)@日没後から日出前までは検証・捜索又は押収をすることができない。ただし、現行犯の場合には、この限りでない。

Aすでに始めた検証・捜索又は押収は前項の規定にかかわらず継続することができる。

 

307条(調査中立入禁止)税関公務員は被疑者・証人又は参考人に対する調査・検証・捜索又は押収中には誰彼を問わずその場所への出入を禁ずることができる。

 

308条(身分証明)@税関公務員は調査・検証・捜索又は押収をするときは、制服を着用し、又はその身分を証明する証票を携帯し、その処分を受ける者が要求したときは、これを提示しなければならない。

A前項の規定による税関公務員が制服を着用しない場合であって、その身分を証明する証票提示要求に応じない場合には、処分を受ける者は、その処分を拒否することができる。

 

309条(警察官の援助)税関公務員は調査・検証・捜索又は押収をするとき、必要と認める場合には、国家警察公務員の援助を要求することができる。

 

310条(調査結果の報告)@税関公務員は調査を終了したときは、関税庁長又は税関長に書面でその結果を報告しなければならない。

A税関公務員は前項の規定による報告をするときは、関係書類を共に提出しなければならない。

 

3節 処分

 

311条(通告処分)@関税庁長又は税関長は、関税犯を調査した結果犯罪の確証を得たときは、その事由を具体的に明らかにして次の各号のいずれかに該当する金額又は物品を納付すべきことを通告することができる。

 1.罰金に相当する金額

 2.没収に該当する物品

 3.追徴金に該当する金額

A関税庁長又は税関長は、前項の規定による通告処分を受ける者が罰金又は追徴金に相当する金額を予納しようとする場合には、これを予納させることができる。

B第1項の規定による通告があるときは、公訴の時効は停止する。

 

312条(即時告発)関税庁長又は税関長は、犯罪の情状が懲役刑に処されるべきものと認められるときは、第311条第1項の規定にかかわらず、直ちに告発しなければならない。

 

313条(押収物品の返還)@関税庁長又は税関長は、押収物品を没収しないときは、その押収物品又はその物品の換価代金を返還しなければならない。

A前項の物品又はその換価代金の返還を受ける者の住所及び居所が明らかでなく、又はその他の事由で返還することができないときは、その要旨を公告しなければならない。

B前項の規定により公告をした日から6ケ月が経過する時までに返還の請求がない場合には、その物品又はその換価代金を国庫に帰属させることができる。

C第1項の物品に対して関税が未納となった場合には、返還を受ける者から該当関税を徴収した後その物品又はその換価代金を返還しなければならない。

 

314条(通告書の作成)@通告処分をするときは、通告書を作成しなければならない。

A前項の規定による通告書には次の各号の事項を記載し、処分をした者が署名捺印しなければならない。

 1.処分を受ける者の姓名、年齢、性別、職業及び住所

 2.罰金に相当する金額、没収に該当する物品又は追徴金に相当する金額

 3.犯罪事実

 4.適用法条文

 5.履行場所

 6.通告処分年月日

 

315条(通告書の送達)通告処分の告知は通告書を送達する方法でしなければならない。

 

316条(通告の不履行及び告発)関税犯が通告書の送達を受けたときは、その日から10日以内にこれを履行しなければならず、この期間内に履行しなかったときは、関税庁長又は税関長は、直ちに告発しなければならない。ただし、10日が経過した後告発になる前に関税犯が通告処分を履行した場合には、この限りでない。

 

317条(一事非再審理)関税犯が通告の要旨を履行したときは、同一事件に対してさらに処罰を受けない。

 

318条(無資力告発)関税庁長又は税関長は、次の各号のいずれかの場合には、第311条第1項の規定にかかわらず、直ちに告発しなければならない。

 1.関税犯が通告を履行することができる資金能力がないと認められる場合。

 2.関税犯の住所及び居所が明らかでなく、又はその他の事由で通告をすることが困難であると認められる場合。

 

319条(準用)関税犯に関しては、この法律に特別な規定があるものを除いては、「刑事訴訟法」を準用する。

 

13章 補則

 

320条(加算税の細目)この法律による加算税は関税の細目とする。

 

321条(税関の業務時間・物品取扱時間)@税関の業務時間、保税区域及び運送手段における物品の取扱時間は大統領令で定めるところに従う。

A次の各号のいずれかに該当する者は、大統領令で定めるところにより税関長にあらかじめ通知しなければならない。

 1.税関の業務時間ではない時に通関手続・保税運送手続又は入出港手続をしようとする者

 2.運送手段の物品取扱時間でない時に物品を取り扱おうとする者

B前項の規定により事前通報をした者は、企画財政部令で定めるところにより手数料を納付しなければならない。

 

322条(統計及び証明書の作成及び交付)@関税庁長は、次の各号の事項に関する統計を作成し、その閲覧又は交付を申請する者があるときは、これを閲覧させ、又は交付しなければならない。

 1.輸出し、又は輸入した貨物に関する事項

 2.入港し、又は出港した外国貿易船及び外国貿易機に関する事項

 3.その他外国貿易と関連して関税庁長が必要と認める事項

A関税庁長は、前項の規定により統計を集計し、大統領令で定めるところにより定期的にその内容を公表することができる。

B第1項の規定による統計のほか通関関連細部統計資料を閲覧し、又は交付を受けようとする者は、使用用途及び内容を具体的に明らかにして関税庁長に申請することができる。この場合、関税庁長は、大統領令で定める場合を除いては、これを閲覧させ、又は交付しなければならない。

C関税庁長は、第1項の規定による統計及び前項の規定による統計資料を電算処理が可能な伝達媒体に記録して交付し、又は電算処理設備を利用して交付することができる。この場合、交付することができる統計の範囲及びその手続は関税庁長が定める。

D関税庁長は、第1項の規定による統計、第3項の規定による統計資料及び前項の規定による統計の作成及び交付業務を代行する者を指定し、その業務を代行させることができる。この場合、関税庁長は、統計作成のための基礎資料を業務を代行する者に提供しなければならない。

E税関事務に関する証明書と第1項の規定による統計、第3項の規定による統計資料及び第4項の規定による統計の交付を受けようとする者は、企画財政部令で定めるところにより手数料を納付しなければならず、前項の規定により業務を代行する者が企画財政部令で定めた金額の範囲において手数料を引き下げて定めた場合には、その金額を納付する。

F前項の規定による証明書中輸出・輸入又は返送に関する証明書は該当物品の輸出・輸入又は返送申告の受理日から5年内のものに関して発給する。

 

323条(税関設備の使用)物品蔵置又は通関のための税関設備を使用しようとする者は、企画財政部令で定める使用料を納付しなければならない。

 

324条(褒賞)@関税庁長は、次の各号のいずれかに該当する者には大統領令で定めるところにより褒賞することができる。

 1.第269条から第271条まで、第274条、第275条の2及び第275条の3に該当する関税犯を税関その他の捜査機関に通知し、又は逮捕した者として功労がある者

 2.第269条から第274条までの規定に該当する犯罪物品を押収した者であって功労がある者

 3.この法律又は他の法律により税関長が関税及び内国税等を追加徴収することに功労がある者

 4.関税行政の改善又は発展に特別に功労がある者

A関税庁長は、滞納者の隠匿財産を申告した者に大統領令で定めるところにより1億ウォンの範囲において報奨金を支払うことができる。ただし、隠匿財産の申告を通して徴収された金額が大統領令で定める金額未満の場合又は公務員がその職務と関連して隠匿財産を申告した場合には、報奨金を支払わない。

B前項において"隠匿財産"とは、滞納者が隠匿した現金・預金・株式又はその他財産的価値がある有形・無形の財産をいう。ただし、次の各号のいずれかに該当する財産は除く。

 1.「国税徴収法」第30条の規定による詐害行為取消訴訟の対象となっている財産

 2.税関公務員が隠匿事実を知って調査を始め、又は滞納処分手続を進行し始めた財産

 3.その他滞納者の隠匿財産の申告を受ける必要がないと認められる財産であって、大統領令で定めるもの

C第2項の規定による隠匿財産の申告は申告者の姓名及び住所を記載し、署名し、又は捺印した文書でしなければならない。

 

325条(便宜提供)この法律により物品の運送・蔵置又はその他の取扱いをする者は、税関公務員の職務執行に対して便宜を提供しなければならない。

 

326条(没収品等の処分)@税関長は、この法律により没収され、又は国庫に帰属した物品(以下"没収品等"という。)を公売又はその他の方法で処分することができる。

A没収品等の公売に関しては、第210条の規定を準用する。ただし、関税庁長が定める物品は競争入札によらず随意契約や委託販売の方法で売却することができる。

B税関長は、関税庁長が定める基準に該当する没収品等を処分しようとするときは、関税庁長の指示を受けなければならない。

C税関長は、没収品等に対して大統領令で定める金額の範囲において没収又は国庫帰属前に発生した保管料及び管理費を支払うことができる。

D税関長は、没収品等の売却代金で売却に必要な費用及び前項の規定による保管料及び管理費を直接支払うことができる。

E税関長は、第1項の規定にかかわらず、没収品等が農産物の場合であって、国内市場の需給調節及び価格安定を図るために農林水産食品部長官が要請するときは、大統領令で定めるところにより没収品等を農林水産食品部長官に移管することができる。

 

327条(国家関税総合情報網の構築及び運営)@関税庁長は、電子通関の便宜を増進し、外国税関との税関情報交換を通して輸出入の円滑化及び交易安全を図るために電算処理設備及びデータベースに関する国家関税総合情報網(以下"国家関税総合情報網"という。)を構築・運営することができる。

A税関長は、関税庁長が定めるところにより国家関税総合情報網の電算処理設備を利用してこの法律による申告・申請・報告・納付等及び法令による許可・承認又はその他の条件を具備する必要がある物品の証明及び確認申請等(以下"電子申告等"という。)をさせることができる。

B税関長は、関税庁長が定めるところにより国家関税総合情報網の電算処理設備を利用して電子申告等の承認・許可・受理等に対する交付・通知・通告等(以下"電子送達"という。)をすることができる。

C電子申告等をするときは、関税庁長が定めるところにより関係書類を国家関税総合情報網の電算処理設備を利用して提出させ、又はその提出を省略させ、又は簡素な方法でさせることができる。

D第2項の規定により履行された電子申告等は、関税庁長が定める国家関税総合情報網の電算処理設備に保存された時に税関に受理されたとみなし、電子送達は、送達を受ける者が指定したコンピュータに入力された時(関税庁長が定める国家関税総合情報網の電算処理設備に保存する場合には、保存された時)にその送達を受けなければならない者に到達したとみなす。

E電子送達は大統領令で定めるところにより送達を受けなければならない者が申請する場合にだけする。

F前項の規定にかかわらず、国家関税総合情報網の電算処理設備の障害により電子送達が不可能な場合、その他大統領令で定める事由がある場合には、交付・人便又は郵便の方法で送達することができる。

G第6項の規定により電子送達することができる対象の具体的範囲・送達方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

327条の2(国家関税総合情報網運営事業者の指定等)@関税庁長は、国家関税総合情報網を効率的に運営するために大統領令で定める基準及び手続により国家関税総合情報網の全部又は一部を運営する者(以下"国家関税総合情報網運営事業者"という。)を指定することができる。

A次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定を受けることができない。

 1.第175条第2号から第5号までのいずれかに該当する者

 2.第4項の規定により指定が取り消された日から2年が経過しない者

 3.第1号又は第2号に該当する者が役員として在職する法人

B関税庁長は、国家関税総合情報網を効率的に運営するために必要な場合国家関税総合情報網運営事業者にその運営に必要な財源を支援することができる。

C関税庁長は、第1項の規定により指定を受けた国家関税総合情報網運営事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国家関税総合情報網運営事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。ただし、第1号及び第2号に該当する場合には、その指定を取り消さなければならない。

 1.第2項各号のいずれかに該当した場合。

 2.偽りその他の不正な方法で第1項の規定による指定を受けた場合。

 3.第1項の規定による基準に達しなくなった場合。

 4.第7項の規定による関税庁長の指導・監督に違反した場合。

D関税庁長は、前項の規定による業務停止がその利用者に著しい不便を与え、又は公益を害するおそれがある場合には、業務停止処分に代えて1億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。この場合、課徴金を賦課する違反行為の種類及び違反程度等による課徴金の金額等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

E前項の規定による課徴金を納付しなければならない者が納付期限までにこれを納付しない場合には、第26条の規定を準用する。

F関税庁長は、国家関税総合情報網運営事業に関して国家関税総合情報網運営事業者を指導・監督しなければならない。

 

327条の3(電子文書中継事業者の指定等)@「電気通信事業法」第2条第8号の規定による電気通信事業者であって電子申告等及び電子送達を中継する業務(以下"電子文書中継業務"という。)を遂行しようとする者は、大統領令で定める基準及び手続により関税庁長の指定を受けなければならない。

A次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定による指定を受けることができない。

 1.第175条第2号から第5号までのいずれかに該当する者

 2.第3項の規定により指定が取り消された日から2年が経過しない者

 3.第1号又は第2号に該当する者を役員でする法人

B関税庁長は、第1項の規定により指定を受けた者(以下"電子文書中継事業者"という。)が次の各号のいずれかに該当する場合には、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて電子文書中継業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。ただし、第1号及び第2号の規定に該当する場合には、その指定を取り消さなければならない。

 1.第2項各号のいずれかに該当した場合。

 2.偽りその他の不正な方法で第1項の規定による指定を受けた場合。

 3.第1項の規定による基準を充足することができなくなった場合。

 4.第7項の規定による関税庁長の指導・監督に違反した場合。

C関税庁長は、前項の規定による業務停止がその利用者に著しい不便を与え、又はその他公益を害するおそれがある場合には、業務停止処分に代えて1億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。この場合、課徴金を賦課する違反行為の種類及び違反程度等による課徴金の金額等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

D前項の規定による課徴金を納付しなければならない者が納付期限までにこれを納付しない場合には、第26条の規定を準用する。

E電子文書中継事業者は、電子文書中継業務を提起される者に企画財政部令で定めるところにより手数料等必要な料金を賦課することができる。

F関税庁長は、電子文書中継事業に関して電子文書中継事業者を指導・監督しなければならない。

 

327条の4(電子文書等関連情報に関する保安)@何人も国家関税総合情報網又は電子文書中継事業者の電算処理設備に記録された電子文書等関連情報を偽造若しくはは変造し、又は偽造若しくは変造した情報を行使してはならない。

A何人も国家関税総合情報網又は電子文書中継事業者の電算処理設備に記録された電子文書等関連情報を損傷し、又はその秘密を侵害してはならない。

B国家関税総合情報網運営事業者又は電子文書中継事業者の役職員であり、役職員であった者は、業務上知り得た電子文書上の秘密及び関連情報に関する秘密を漏洩し、又は盗用してはならない。

C国家関税総合情報網運営事業者又は電子文書中継事業者の役職員は「刑法」その他の法律による罰則を適用するときは、公務員とみなす。

 

327条の5(電子文書の標準)関税庁長は、第255条の3の規定による国家間税関情報の円滑な相互交換のために世界関税機構等国際機構で定める事項を考慮して電子申告等及び電子送達に関する電子文書の標準を定めることができる。

 

328条(聴聞)税関長は、次の各号のいずれかに該当する処分をしようとするときは、聴聞をしなければならない。

 1.第164条第6項の規定による自律管理保税区域指定の取消

 2.第167条の規定による指定保税区域指定の取消

 3.第178条第2項の規定による運営人特許の取消

 4.第204条第1項の規定による総合保税区域指定の取消

 5.第204条第2項の規定による総合保税機能の遂行中止

 6.第327条の24項及び第327条の33項の規定による国家関税総合情報網運営事業者及び電子文書中継事業者指定の取消

 

329条(権限の委任及び委託等)@この法律による関税庁長又は税関長の権限は、大統領令で定めるところによりその権限の一部を税関長その他の所属機関の長に委任することができる。

A税関長は、大統領令で定めるところにより第257条から第259条までの規定による権限を逓信官署の長に委託することができる。

B税関長は、大統領令で定めるところにより第157条、第158条第2項、第159条第2項、第165条第2項、第209条、第213条第2項(保税運送申告の受理だけ該当する。)・第3項、第215条、第222条第1項第1号、及び第246条第1項の規定による権限を次の各号の者に委託することができる。

 1.通関秩序の維持及び輸出入貨物の効率的な管理のために設立された非営利法人

 2.貨物管理人

 3.運営人

 4.第222条の規定により登録した保税運送業者

C関税庁長は、大統領令で定めるところにより第235条第2項の規定による知識財産権の申告に関する業務の一部(申告書の受理及び補完要求だけ該当する。)を知識財産権保護業務と関連する団体に委託することができる。この場合、関税庁長は、予算の範囲で委託業務の遂行に必要な経費を支援することができる。

D第2項から第4項までの規定により権限又は業務の委託を受けて行使する者(役職員及び使用人を含む。)は「刑法」第129条から第132条までの規定を適用するときは、公務員とみなす。

 

附則<法律第9261号、20081226

附則<法律第9410号、200926

附則<法律第9617号、200941

附則<法律第9625号、2009422

附則<法律第9709号、2009527

附則<法律第9910号、201011

附則<法律第9924号、201011

附則<法律第9968号、2010125

附則<法律第10195号、2010331

附則<法律第10424号、20101230

省略


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