関税法

全文改正2000.12.29法律第6305号

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第1章 総則

 第1節 総則(第1条〜第4条)

 第2節 法適用の原則等(第5条〜第7条)

 第3節 期間及び期限(第8条〜第10条)

 第4節 書類の送達等(第11条〜第12条)

 第5節 関税審議委員会(第13条)

第2章 課税価格及び関税の賦課・徴収等

 第1節 総則(第14条〜第19条)

 第2節 納税義務の消滅等(第20条〜第23条)

 第3節 納税担保(第24条〜第26条)

 第4節 課税価格の申告及び決定

  第1款 価格申告等(第27条〜第29条)

  第2款 課税価格の決定(第30条〜第37条)

 第5節 賦課及び徴収

  第1款 税額の確定(第28条〜第43条)

  第2款 欠損処分等(第44条〜第45条)

  第3款 過剰支払金の還付等(第46条〜第48条)

第3章 税率及び品目分類

 第1節 総則(第49条〜第50条)

 第2節 税率の調整

  第1款 ダンピング防止関税(第51条〜第56条)

  第2款 相殺関税(第57条〜第62条)

  第3款 報復関税(第63条〜第64条)

  第4款 緊急関税(第65条〜第67条)

  第5款 農林畜産物に対する特別緊急関税(第68条)

  第6款 調整関税(第69条〜第70条)

  第7款 割当関税(第71条)

  第8款 季節関税(第72条)

  第9款 国際協力関税(第73条)

  第10款 便益関税(第74条〜第75条)

  第11款 一般特恵関税(第76条〜第77条)

  第12款 関税譲許に対する措置等(第78条〜第80条)

 第3節 税率の適用等(第81条〜第83条)

 第4節 品目分類(第84条〜第87条)

第4章 減免・還付及び分割納付等

 第1節 減免(第88条〜第105条)

 第2節 還付及び分割納付等(第106条〜第109条)

第5章 納税者の権利及び不服手続

 第1節 納税者の権利(第110条〜第118条)

 第2節 審査及び審判(第119条〜第132条)

第6章 運送手段

 第1節 開港(第133条〜第134条)

 第2節 船舶及び航空機

  第1款 入出港手続(第135条〜第137条)

  第2款 災害その他やむを得ない事由による兔責等(第138条〜第139条)

  第3款 物品の荷役(第140条〜第143条)

  第4款 外国貿易船の内航船への転換等(第144条〜第147条)

 第3節 車両(第148条〜第153条)

第7章 保税区域

 第1節 総則(第154条〜第165条)

 第2節 指定保税区域

  第1款 総則(第166条〜第168条)

  第2款 指定保管所(第169条〜第172条)

  第3款 税関検査場(第173条)

 第3節 特許保税区域

  第1款 総則(第174条〜第182条)

  第2款 保税倉庫(第183条〜第184条)

  第3款 保税工場(第185条〜第189条)

  第4款 保税展示場(第190条)

  第5款 保税建設場(第191条〜第195条)

  第6款 保税販売場(第196条)

 第4節 総合保税区域(第197条〜第205条)

 第5節 留置及び処分

  第1款 留置及び預置(第206条〜第207条)

  第2款 蔵置期間経過物品の売却(第208条〜第212条)

第8章 運送

 第1節 保税運送(第213条〜第220条)

 第2節 内国運送(第221条)

 第3節 保税運送業者等(第222条〜第225条)

第9章 通関

 第1節 総則

  第1款 通関要件(第226条〜第228条)

  第2款 原産地の確認等(第229条〜第233条)

  第3款 通関の制限(第234条〜第238条)

  第4款 通関の例外適用(第239条〜第240条)

 第2節 輸出・輸入及び搬送

  第1款 申告(第241条〜第245条)

  第2款 物品の検査(第246条〜第247条)

  第3款 申告の処理(第248条〜第251条)

  第4款 通関手続の特例(第252条〜第255条)

 第3節 郵便物(第256条〜第261条)

第10章 税関公務員の資料提出要請等

 第1節 税関長等の課税資料要請等(第262条〜第264条)

 第2節 税関公務員の物品検査等(第265条〜第268条)

第11章 罰則(第269条〜第282条)

第12章 調査及び処分

 第1節 総則(第283条〜第289条)

 第2節 調査(第290条〜第310条)

 第3節 処分(第311条〜第319条)

第13章 補則(第320条〜第329条)

附則

第1章 総則

第1節 総則

第1条(目的)この法律は、関税の賦課・徴収及び輸出入物品の通関を適正にし、関税収入を確保することにより国民経済の発展に貢献することを目的とする。

第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。

 1."輸入"とは、外国物品を韓国に搬入(保税区域を経由するものは、保税区域から搬入することをいう。)し、又は韓国で消費又は使用すること(韓国の運送手段内における消費又は使用を含み、第239条各号の1に該当する消費又は使用を除く。)をいう。

 2."輸出"とは、内国物品を外国に搬出することをいう。

 3."外国物品"とは、次の各号の1に該当する物品をいう。

 イ 外国から韓国に到着した物品(外国の船舶等により公海で採集又は捕獲された水産物等を含む。)であって第241条第1項の規定による輸入の申告(以下"輸入申告"という。)が受理される前のもの

 ロ 第241条第1項の規定による輸出の申告(以下"輸出申告"という。)が受理された物品

4."内国物品"とは、次の各号の1に該当する物品をいう。

 イ 韓国にある物品であって外国物品でないもの

 ロ 韓国の船舶等により公海で採集又は捕獲された水産物等

 ハ 第244条第1項の規定による入港前輸入申告(以下"入港前輸入申告"という。)が受理された物品

 ニ 第252条の規定による輸入申告受理前搬出承認を得て搬出された物品

 ホ 第253条第1項の規定による輸入申告前即時搬出申告をして搬出された物品

5."外国貿易船"とは、貿易のために韓国と外国間を運航する船舶をいう。

6."外国貿易機"とは、貿易のために韓国と外国間を運航する航空機をいう。

7."内航船"とは、国内でだけ運航する船舶をいう。

8."内航機"とは、国内でだけ運航する航空機をいう。

9."船用品"とは、飲料、食品、燃料、消耗品、綱、修理用予備部分品及び付属品、什器その他これと類似の物品であって当該船舶でだけ使用されるものをいう。

10."機用品"とは、船用品に準ずる物品であって当該航空機でだけ使用されるものをいう。

11."車両用品"とは、船用品に準ずる物品であって当該車両でだけ使用されるものをいう。

12."通関"とは、この法律の規定による手続を履行して物品を輸出・輸入又は搬送することをいう。

13."積み替え"とは、同じ税関所轄区域内において入国又は入港する運送手段から出国又は出港する運送手段に物品を移し積むことをいう。

14."運営人"とは、次の各号の1に該当する者をいう。

 イ 第174条第1項の規定により特許保税区域の設置・運営に関する特許を受けた者

 ロ 第198条第1項の規定により総合保税事業場の設置・運営に関する申告をした者

第3条(関税徴収の優先)@関税を納付しなければならない物品に対しては、他の租税その他公課金及び債権に優先してその関税を徴収する。

A国税徴収の例により関税を徴収する場合、滞納処分の対象が当該関税を納付しなければならない物品でない財産であるときは、関税の優先順位は、国税基本法による国税と同じ順位とする。

第4条(内国税等の賦課・徴収)@輸入物品に対して税関長が賦課・徴収する付加価値税・特別消費税・酒税・教育税・交通税及び農漁村特別税(以下"内国税等"といい、内国税等の加算金・加算税及び滞納処分費を含む。)の賦課・徴収・還付・欠損処分等に関して国税基本法・国税徴収法・付加価値税法・特別消費税法・酒税法・教育税法・交通税法及び農漁村特別税法の規定とこの法律の規定が相反するときは、この法律の規定を優先して適用する。

Aこの法律の規定による加算金・加算税及び滞納処分費の賦課・徴収・還付等に関しては、この法律中関税の賦課・徴収・還付等に関する規定を適用する。

第2節 法適用の原則等

第5条(法解釈の基準及び遡及課税の禁止)@この法律の解釈及び適用においては、課税の公平及び当該条項の合目的性に照らして納税者の財産権が不当に侵害されないようにしなければならない。

Aこの法律の解釈又は関税行政の慣行が一般的に納税者に受け入れられた後には、その解釈又は慣行による行為又は計算は、正しいものとみなし、新たな解釈又は慣行により遡及して課税されない。

第6条(信義誠実)納税者は、その義務を履行する場合においては、信義に従い、誠実にしなければならない。税関公務員がその職務を遂行する場合においてもまた同じである。

第7条(税関公務員の裁量の限界)税関公務員は、その裁量により職務を遂行する場合においては、課税の公平及びこの法律の目的に照らして一般的に妥当であると認められる限界を厳守しなければならない。

第3節 期間及び期限

第8条(期間及び期限の計算)@この法律の規定による期間の計算において第252条の規定による輸入申告受理前搬出承認を得たときは、その承認日を輸入申告の受理日とみなす。

Aこの法律の規定による期間の計算は、この法律に特別の規定があるものを除いては、民法による。

Bこの法律の規定による期限が公休日又は大統領令が定める日に該当するときは、その翌日を期限とする。

Cこの法律の規定による期限に第327条の規定による電算処理設備が大統領令が定める障害により稼動が停止し、この法律の規定による申告・申請・承認・許可・受理・交付・通知・通告等をすることができなくなるときは、その障害が復旧された日の翌日を期限とする。

第9条(関税の納付期限等)@関税の納付期限は、この法律で異なる規定を置く場合を除いては、次の各号の区分による。

 1.第38条第1項の規定による納税申告をした場合:納税申告受理日から15日以内

 2.第39条第3項の規定による納税告知をした場合:納税告知を受けた日から15日以内

 3.第253条第1項の規定による輸入申告前即時搬出申告をした場合:輸入申告日から15日以内

A納税義務者は、第1項の規定にかかわらず、輸入申告が受理される前に当該税額を納付することができる。

第10条(天災・事変等による期限の延長)税関長は、天災・事変その他大統領令が定める事由によりこの法律の規定による申告、申請、請求その他書類の提出、通知、納付又は徴収を定められた期限までにすることができないと認められるときは、1年を超えない期間を定めて大統領令が定めるところによりその期限を延長することができる。

第4節 書類の送達等

第11条(納税告知書の送達)@関税の納税告知書は、納税義務者に直接交付する場合を除いては、人便又は郵便で送達する。

A税関長は、関税の納税義務者の住所・居所・営業所又は事務所がすべて不明で、関税の納税告知書を送達することができないときは、当該税関の掲示板その他適当な場所に納税告知事項を公示することができる。

B第2項の規定により納税告知事項を公示したときは、公示日から14日が経過することにより関税の納税義務者に納税告知書が送達されたものとみなす。

第12条(申告書類の保管期間)この法律の規定により価格申告・納税申告・輸出入申告又は保税運送申告をした者は、当該申告に関する資料を申告日から5年の範囲内で大統領令が定める期間中これを保管しなければならない。

第5節 関税審議委員会

第13条(関税審議委員会)@この法律による関税政策に関する重要事項を審議するために財政経済部に関税審議委員会を置く。

A関税審議委員会の構成・機能及びその運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第2章 課税価格及び関税の賦課・徴収等

第1節 総則

第14条(課税物)輸入物品には、関税を賦課する。

第15条(課税標準)関税の課税標準は、輸入物品の価格又は数量とする。

第16条(課税物確定の時期)関税は、輸入申告(入港前輸入申告を含む。以下この条で同じである。)をするときの物品の性質及びその数量により賦課する。ただし、次の各号の1に該当する物品に対しては、各該当号に規定された時の物品の性質及びその数量により賦課する。

 1.第143条第4項(第151条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により関税を徴収する物品:荷役許可を受けたとき

 2.第158条第5項の規定により関税を徴収する物品:保税区域外における保守作業の承認を得たとき

 3.第160条第2項の規定により関税を徴収する物品:当該物品が滅失し、又は廃棄されたとき

 4.第187条第6項(第195条第2項及び第202条第3項の規定により準用される場合を含む。)の規定により関税を徴収する物品:保税工場外作業、保税建設場外作業又は総合保税区域外作業の許可を受け、又は申告をしたとき

 5.第217条の規定により関税を徴収する物品:保税運送の申告をし、又は承認を得たとき

 6.輸入申告が受理される前に消費又は使用する物品(第239条の規定により消費又は使用を輸入とみなさない物品を除く。):当該物品を消費し、又は使用したとき

 7.第253条第1項の規定による輸入申告前即時搬出申告をして搬出した物品:輸入申告前即時搬出申告をしたとき

 8.郵便により輸入される物品:第256条の規定による通関郵便局(以下"通関郵便局"という。)に到着したとき

 9.盗難物品又は紛失物品:当該物品が盗難にあい、又は紛失したとき

 10.この法律の規定により売却される物品:当該物品が売却されたとき

 11.輸入申告をせずに輸入された物品(第1号から第10号までに規定されたものを除く。):輸入されたとき

第17条(適用法令)関税は、輸入申告当時の法令により賦課する。ただし、次の各号の1に該当する物品に対しては、各該当号に規定された日に施行される法令により賦課する。

 1.第16条各号の1に該当する物品:その事実が発生した日

 2.第192条の規定により保税建設場に搬入された外国物品:使用前輸入申告が受理された日

第18条(課税為替レート)課税価格を決定する場合、外国通貨で表示された価格を内国通貨で換算するときは、第17条の規定による日(保税建設場に搬入された物品の場合には、輸入申告をした日をいう。)が属する週の前週の外国為替売渡率を平均して関税庁長がその率を定める。

第19条(納税義務者)@次の各号の1に該当する者は、関税の納税義務者となる。

 1.輸入申告をした物品に対しては、その物品を輸入した荷主(荷主が不明のときは、次の各号の1に該当する者をいう。以下この条で同じである。)。ただし、輸入申告が受理された物品又は第252条の規定による輸入申告受理前搬出承認を得て搬出された物品に対して納付し、又は納付しなければならない関税額に不足がある場合、当該物品を輸入した荷主の住所及び居所が不明であり、又は輸入申告人が荷主を明確にすることができないときは、その申告人は、当該物品を輸入した荷主と連帯して当該関税を納付しなければならない。

 イ 輸入の委託を受けて輸入業者が代行輸入した物品であるときは、その物品の輸入を委託した者

 ロ 輸入の委託を受けて輸入業者が代行輸入した物品でないときは、大統領令が定める商業書類に記載された受荷人

 ハ 輸入物品を輸入申告前に譲渡したときは、その譲受人

 2.第143条第4項(第151条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により関税を徴収する物品に対しては、荷役許可を受けた者

 3.第158条第5項の規定により関税を徴収する物品に対しては、保税区域外における保守作業の承認を得た者

 4.第160条第2項の規定により関税を徴収する物品に対しては、運営人又は保管人

 5.第187条第6項(第195条第2項又は第202条第3項の規定により準用される場合を含む。)の規定により関税を徴収する物品に対しては、保税工場外作業・保税建設場外作業又は総合保税区域外作業の許可を受け、又は申告をした者

 6.第217条の規定により関税を徴収する物品に対しては、保税運送の申告をし、又は承認を得た者

 7.第239条の規定により消費又は使用を輸入とみなさない物品に該当しない物品に対しては、その消費者又は使用者

 8.第253条の規定により関税を徴収する物品に対しては、当該物品を直ちに搬出した者

 9.郵便により輸入された物品に対しては、その受取人

 10.盗難物品又は紛失物品に対しては、次の各号に規定された者

 イ 保税区域の蔵置物品:その運営人又は第172条第2項の規定による貨物管理人(以下"貨物管理人"という。)

 ロ 保税運送物品:保税運送の申告をし、又は承認を得た者

 ハ その他物品:その保管人又は取扱人

 11.この法律又は他の法律の規定により別に納税義務者として規定された者

 12.第1号から第11号まで以外の物品は、その所有者又は占有者

A第1項第1号の規定による荷主又は申告人及び第1項第2号から第11号までの規定による者が競合するときは、第1項第2号から第11号までに規定された者を納税義務者とする。

Bこの法律又は他の法令又は条約・協約等の規定により関税の納付を保証した者は、保証額の範囲内において納税義務を負う。

C国税基本法第38条から第41条までの規定は、関税の徴収に関してこれを準用する。

D第4項の規定により準用される国税基本法第38条から第41条までの規定による第2次納税義務者は、関税の担保として提供されていたものがなく、納税義務者及び関税の納付を保証した者が納税義務を履行しないときに納税義務を負う。

E納税義務者(関税の納付を保証した者及び第2次納税義務者を含む。以下この条で同じである。)が関税・加算金・加算税又は滞納処分費を滞納した場合、その納税義務者に国税基本法第42条第2項の規定による譲渡担保財産があるときは、その納税義務者の他の財産に対して滞納処分を執行しても徴収しなければならない金額に不足した場合に限り、国税徴収法第13条の規定を準用してその譲渡担保財産から納税義務者の関税・加算金・加算税及び滞納処分費を徴収することができる。ただし、その関税の納税申告日(第39条の規定により賦課告知するときは、その納税告知書の発送日をいう。)前に担保の目的とされた譲渡担保財産に対しては、この限りでない。

第2節 納税義務の消滅等

第20条(納付義務の消滅)関税・加算金又は滞納処分費を納付しなければならない義務は、次の各号の1に該当するときは、消滅する。

 1.関税を納付し、又は関税に充当したとき

 2.関税賦課が取り消されたとき

 3.第21条の規定により関税を賦課することができる期間内に関税が賦課されずにその期間が満了したとき

 4.第22条の規定により関税徴収権の消滅時効が完成したとき

第21条(関税賦課の除斥期間)@関税は、当該関税を賦課することができる日から2年が経過した後には、賦課することができない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、関税を賦課することができる日から5年が経過した後には、これを賦課することができない。

 1.不正な方法で関税をほ脱し、又は還付を受けた場合

 2.第27条第1項の規定に違反して価格申告をせず、又は課税価格の一部を申告せず、納付しなければならない税額が不足した場合

A次の各号の1に該当するときは、第1項の規定にかかわらず、決定又は判決が確定した日から1年が経過する前までは、当該決定又は判決により更正決定その他必要な処分をすることができる。

 1.第5章第2節(第119条から第132条まで)の規定による異議申請・審査請求又は審判請求に対する決定があった場合

 2.監査院法による審査請求に対する決定があった場合

 3.行政訴訟法による訴訟に対する判決があった場合

 4.第313条の規定による差押物品の還付決定があった場合

B第1項の規定による関税を賦課することができる日は、大統領令で定める。

第22条(関税徴収権等の消滅時効)@関税の徴収権は、これを行使することができる日から5年間行使しなければ消滅時効が完成する。

A納税者の過剰支払金その他関税の還付請求権は、これを行使することができる日から2年間行使しなければ消滅時効が完成する。

B第1項及び第2項の規定による関税の徴収権及び過剰支払金その他関税の還付請求権を行使することができる日は、大統領令で定める。

第23条(時効の中断及び停止)@関税徴収権の消滅時効は、次の各号の1に該当する事由により中断する。

 1.納税告知

 2.更正処分

 3.納税督促(納付催告を含む。)

 4.通告処分

 5.告発

 6.特定犯罪加重処罰等に関する法律第16条の規定による控訴提起

 7.交付請求

 8.差押

A還付請求権の消滅時効は、還付請求権の行使により中断する。

B関税徴収権の消滅時効は、関税の分割納付期間又は徴収猶予期間中には、進行しない。

C関税徴収権及び還付請求権の消滅時効に関してこの法律に規定があるものを除いては、民法の規定を準用する。

第3節 納税担保

第24条(担保の種類等)@この法律の規定により提供する担保の種類は、次の通りである。

 1.金銭

 2.国又は地方自治体が発行した債権及び証券

 3.銀行支払保証書

 4.韓国証券取引所に上場されている証券中大統領令が定める証券

 5.納税保証保険証券

 6.信用保証基金法の規定による信用保証基金が発行する保証書

 7.新技術事業金融支援に関する法律の規定による技術信用保証基金が発行する保証書

 8.不動産

 9.登記又は登録された船舶・航空機及び建設機械であって保険に加入したもの

 10.大統領令が定める保証人の保証書

 11.関税庁長が認める者が発行又は保証する約束手形

A第1項第3号及び第5号から第7号までの規定による保証書及び証券は、税関長の要請があるときは、特定人が納付しなければならない金額を一定期日以後には、いつでも税関長に支払うという内容のものでなければならない。

B第1項の規定による担保提供に関して必要な事項は、大統領令で定める。

C納税義務者は、この法律の規定により継続して担保を提供しなければならない事由があるときは、関税庁長が定めるところにより一定期間に提供しなければならない担保を包括してあらかじめ税関長に提供することができる。

第25条(担保の関税充当)@税関長は、担保を提供した納税義務者がその納付期限内に当該関税を納付しないときは、財政経済部令が定めるところによりその担保を当該関税に充当することができる。この場合、担保として提供されていた金銭を当該関税に充当するときは、納付期限経過後に充当しても第41条の規定を適用しない。

A税関長は、第1項の規定により担保を関税に充当して残額があるときは、これを担保を提供した者に交付しなければならず、交付することができないときは、これを供託することができる。

B税関長は、関税の納税義務者でない者が関税の納付を保証した場合、その担保で関税に充当して残額があるときは、その保証人に直接残額を交付しなければならない。

第26条(担保等がない場合の関税徴収)@担保提供がなく、又は徴収した金額に不足がある関税の徴収に関しては、この法律に規定があるものを除いては、国税基本法及び国税徴収法の例による。

A税関長は、関税の滞納処分をするときは、財産の差押え・保管・運搬及び公売に必要な費用に相当する滞納処分費を徴収することができる。

第4節 課税価格の申告及び決定

第1款 価格申告等

第27条(価格申告)@関税の納税義務者は、輸入申告をするときに大統領令が定めるところにより税関長に当該物品の価格に対する申告(以下"価格申告"という。)をしなければならない。ただし、通関の能率化のために必要であると認められるときは、大統領令が定めるところにより物品の輸入申告をする前に価格申告をすることができる。

A価格申告をするときは、大統領令が定めるところにより課税価格の決定に関係する資料(以下"課税資料"という。)を提出しなければならない。

B課税価格の決定に困難がないと認めて財政経済部令が定める物品に対しては、価格申告を省略することができる。

第28条(暫定価格の申告)@納税義務者は、価格申告をする場合において、申告しなければならない価格が確定しない場合であって大統領令が定める場合には、暫定価格で価格申告をすることができる。この場合、申告の方法その他必要な事項は、大統領令で定める。

A納税義務者は、第1項の規定による暫定価格で価格申告をしたときは、大統領令が定める期間内に当該物品の確定した価格を税関長に申告しなければならない。

B税関長は、第2項の規定による申告を受けたときは、大統領令が定めるところにより暫定価格を基礎として申告納付した税額と確定した価格による税額との差額を徴収又は還付しなければならない。

第29条(価格調査報告)財政経済部長官又は関税庁長は、課税価格を決定するために必要であると認められるときは、輸出入業者・経済団体その他関係人に課税価格決定に必要な資料の提出を要請することができる。この場合、その要請を受けた者は、正当な事由がない限りこれに応じなければならない。

第2款 課税価格の決定

第30条(課税価格決定の原則)@輸入物品の課税価格は、韓国に輸出するために販売される物品に対して購買者が実際に支払い、又は支払わなければならない価格に次の各号の金額を加算して調整した取引価格とする。ただし、次の各号の金額を加算する場合においては、客観的に数量化することができる資料に基づかなければならず、このような資料がないときは、この条の規定による方法で課税価格を決定せず、第31条から第35条までの規定による方法で課税価格を決定する。

 1.購買者が負担する手数料及び仲介料。ただし、購買手数料を除く。

 2.当該物品と同一体として取扱われる容器の費用及び当該物品の包装に必要とする労務費及び資材費であって購買者が負担する費用

 3.購買者が当該物品の生産及び輸出取引のために無料又は引き下げられた価格で直接又は間接に大統領令が定める物品及び用役を供給するときは、その価格又は引下げ差額

 4.特許権・実用新案権・意匠権・商標権及びこれと類似の権利を使用する代価として支払うものであって大統領令が定めるところにより算出された金額

 5.当該物品の輸入後の転売・処分又は使用に伴う収益金額中販売者に直接又は間接に帰属する金額

 6.輸入港までの運賃・保険料その他運送に関連する費用であって大統領令が定めるところにより決定された金額。ただし、財政経済部令が定める物品の場合には、これの全部又は一部を除くことができる。

A第1項本文で"購買者が実際に支払い、又は支払わなければならない価格"とは、当該輸入物品の代価として購買者が支払い、又は支払わなければならない総金額をいい、購買者が当該輸入物品の代価及び販売者の債務を計上する金額、購買者が販売者の債務を返済する金額及びその他の間接的な支払額を含む。ただし、購買者が支払い、又は支払わなければならない総金額から次の各号の1に該当する金額を明確に区分することができるときは、その金額を差し引いた金額をいう。

 1.輸入後に行われる当該輸入物品の建設・設置・組立・整備・維持又は当該輸入物品に関する技術支援に必要な費用

 2.輸入港に到着した後当該輸入物品の運送に必要な運賃・保険料その他運送に関連する費用

 3.韓国で当該輸入物品に賦課された関税等の税金その他の公課金

 4.延払い条件輸入の場合には、当該輸入物品に対する延払い利子

B次の各号の1に該当する場合には、第1項の規定による取引価格を当該物品の課税価格とせず、第31条から第35条までの規定による方法で課税価格を決定する。

 1.当該物品の処分又は使用に制限がある場合。ただし、大統領令が定める場合には、この限りでない。

 2.当該物品に対する取引の成立又は価格の決定が金額で計算することができない条件又は事情により影響を受けた場合

 3.当該物品の輸入後の転売・処分又は使用に伴う収益の一部が直接又は間接に販売者に帰属する場合。ただし、第1項の規定により適切に調整することができるときは、この限りでない。

 4.購買者と販売者間に大統領令が定める特殊関係(以下"特殊関係"という。)があってその関係が当該物品の価格に影響を及ぼした場合

C税関長は、納税義務者が第1項の規定による取引価格で価格申告をした場合、当該申告価格が同種・同質物品又は類似物品の取引価格と顕著な差がある等これを課税価格として認めることが困難な場合であって大統領令が定める場合には、大統領令が定めるところにより納税義務者に申告価格が事実と同じであることを証明することができる資料の提出を要求することができる。

D税関長は、納税義務者が第4項の規定により要求されていた資料を提出せず、又は納税義務者が提出した資料だけでは、申告価格を課税価格として認めることが困難な場合には、第1項及び第2項の規定による方法で課税価格を決定せず、第31条から第35条までの規定による方法で課税価格を決定する。この場合、税関長は、申告価格を課税価格として認めることが困難な事由及び課税価格決定内容を当該納税義務者に通報しなければならない。

第31条(同種・同質物品の取引価格を基礎とした課税価格の決定)@第30条の規定による方法で課税価格を決定することができないときは、課税価格として認定された事実がある同種・同質物品の取引価格であって次の各号の要件を備えた価格を基礎として課税価格を決定する。

 1.課税価格を決定しようとする当該物品の生産国で生産されたものであって当該物品の船積み日に船積みされ、又は当該物品の船積み日を前後して価格に影響を及ぼす市場条件又は商慣行に変動がない期間中に船積みされて韓国に輸入されたものであるもの

 2.取引段階・取引数量・運送距離・運送形態等が当該物品と同一でなければならず、両者間に差があるときは、それによる価格差異を調整した価格であるもの

A第1項の規定を適用する場合において同種・同質物品の取引価格が2以上あるときは、生産者・取引時期・取引段階・取引数量等(以下"取引内容等"という。)が当該物品と最も類似しているものに該当する物品の価格を基礎とし、取引内容等が同じ物品が2以上あってその価格が2以上あるときは、最も低い価格を基礎として課税価格を決定する。

第32条(類似物品の取引価格を基礎とした課税価格の決定)@第30条及び第31条の規定による方法で課税価格を決定することができないときは、課税価格として認定された事実がある類似物品の取引価格とし、第31条第1項各号の要件を備えた価格を基礎として課税価格を決定する。

A第1項の規定を適用する場合において類似物品の取引価格が2以上あるときは、取引内容等が当該物品と最も類似しているものに該当する物品の価格を基礎とし、取引内容等が同じ物品が2以上あってその価格が2以上あるときは、最も低い価格を基礎として課税価格を決定する。

第33条(国内販売価格を基礎とした課税価格の決定)@第30条から第32条までの規定による方法で課税価格を決定することができないときは、第1号の金額から第2号から第4号までの金額を差し引いた価格を課税価格とする。ただし、納税義務者の要請があるときは、第34条の規定によることができる。

 1.当該物品、同種・同質物品又は類似物品が輸入されたものと同じ状態で当該物品の輸入申告日又は輸入申告日とほとんど同時に、特殊関係がない者に最も多くの数量で国内販売される単位価格を基礎として算出した金額

 2.国内販売と関連して通例的に支払い、又は支払わなければならないものと合意された手数料又は同種・同類の輸入物品が国内で販売されるときに通例的に付加される利潤及び一般経費に該当する金額

 3.輸入港に到着した後国内で発生した通常の運賃・保険料その他の関連費用

 4.当該物品の輸入及び国内販売と関連して納付し、又は納付しなければならない租税その他の公課金

A当該物品、同種・同質物品又は類似物品が輸入されたものと同じ状態で国内販売される事例がない場合、納税義務者の要請があるときは、当該物品が国内で加工された後、特殊関係がない者に最も多くの数量で販売される単位価格を基礎として算出された金額から次の各号の金額を差し引いた価格を課税価格とする。

 1.第1項第2号から第4号までの金額

 2.国内加工による付加価値

第34条(算定価格を基礎とした課税価格の決定)第30条から第33条の規定による方法で課税価格を決定することができないときは、次の各号の金額を合せた価格を基礎として課税価格を決定する。

 1.当該物品の生産に使用された原資材費用及び組立その他加工に必要な費用又はその価格

 2.韓国に輸出するために輸出国内の生産者が製造した当該物品と同種又は同類の物品販売時に通例的に反映される利潤及び一般経費に該当する金額

 3.当該物品の輸入港までの運賃・保険料その他運送に関連した費用であって第30条第1項第6号の規定により決定された金額

第35条(合理的基準による課税価格の決定)第30条から第34条までの規定による方法で課税価格を決定することができないときは、大統領令が定めるところにより第30条から第34条までに規定された原則と符合する合理的な基準により課税価格を決定する。

第36条(課税価格決定方法等の通報)税関長は、納税義務者の書面要請があるときは、課税価格の決定に使用された方法・課税価格及びその算出根拠を当該納税義務者に書面で通報しなければならない。

第37条(課税価格の事前審査)@第38条第1項の規定により納税申告をしなければならない者は、課税価格決定の基礎となる次の各号の事項に関して疑問があるときは、価格申告前に大統領令が定める書類を備えて関税庁長又は税関長にあらかじめ審査することを申請することができる。

 1.第30条第1項各号に規定された金額又は同条第2項の規定により当該輸入物品の代価として購買者が実際に支払い、又は支払わなければならない価格を算定する場合において加え、又は差し引かなければならない金額

 2.第30条第3項各号の要件を備えているか否か

 3.その他課税価格決定の基礎となる重要事項であって大統領令が定める事項

A第1項の規定による申請を受けた関税庁長又は税関長は、これを審査して1月以内に課税価格事前審査書(以下"事前審査書"という。)を申請人に交付しなければならない。

B税関長は、関税の納税義務者が事前審査書により第38条第1項の規定による納税申告をした場合、当該納税義務者と第1項の規定による申請人が一致して輸入申告された物品及びその価格申告が事前審査書上の内容と同一であると認められるときは、大統領令が定める特別な事由がない限り事前審査の内容により課税価格を決定しなければならない。

第5節 賦課及び徴収

第1款 税額の確定

第38条(申告納付)@物品(第39条の規定により税関長が賦課告知する物品を除く。)を輸入しようとする者は、輸入申告をするときに大統領令が定めるところにより税関長に関税の納付に関する申告(以下"納税申告"という。)をしなければならない。

A税関長は、納税申告を受けたときは、輸入申告書上の記載事項及びこの法律の規定による確認事項等を審査し、申告した税額に対しては、輸入申告を受理した後にこれを審査する。ただし、申告した税額に対して関税債権の確保が困難であり、又は輸入申告を受理した後税額審査をすることが不適当であると認めて財政経済部令が定める物品の場合には、輸入申告を受理する前にこれを審査する。

B納税義務者は、申告納付した税額に不足があるときは、大統領令が定めるところにより修正申告をすることができる。この場合、納税義務者は、修正申告と同時に当該関税を納付しなければならない。

C納税義務者は、申告納付した税額が過多であることを知ったときは、最初に納税申告をした日から2年以内に大統領令が定めるところにより申告した税額の更正を税関長に請求することができる。この場合、更正の請求を受けた税関長は、その請求を受けた日から2月以内に税額を更正し、又は更正しなければならない理由がないという趣旨をその請求した者に通知しなければならない。

D税関長は、納税義務者が申告納付した税額又は第2項但書の規定により納税申告した税額又は第4項の規定により更正請求した税額を審査した結果納付税額又は納税申告した税額に過不足があることを知ったときは、大統領令が定めるところによりその税額を更正しなければならない。

E納税義務者は、当該税額を納付する前に納税申告した税額に過不足があることを知ったときは、大統領令が定めるところにより納税申告した税額を補正する方法により当該税額を訂正することができる。この場合、納付期限は、当初の納付期限とする。

第39条(賦課告知)@次の各号の1に該当する場合には、第38条の規定にかかわらず、税関長が関税を賦課・徴収する。

 1.第16条第1号から第6号まで及び第8号から第11号までに該当して関税を徴収する場合

 2.保税建設場で建設された施設であって第248条の規定により輸入申告が受理される前に稼働した場合

 3.保税区域(第156条第1項の規定による保税区域外蔵置許可を受けた場所を含む。)に搬入された物品が第248条の規定により輸入申告が受理される前に搬出された場合

 4.納税義務者が関税庁長が定める事由により課税価格・関税率等を決定することが困難で賦課告知を要請する場合

 5.第253条の規定により直ちに搬出した物品を同条第3項の期間内に輸入申告をせずに関税を徴収する場合

 6.その他第38条の規定による納税申告が不適当なものであって財政経済部令が定める場合

A税関長は、課税標準、税率、関税の減免等に関する規定の適用の錯誤その他の事由により既に徴収した金額に不足があることを知ったときは、その不足額を徴収する。

B第1項及び第2項の規定により税関長が関税を徴収しようとするときは、大統領令が定めるところにより納税義務者に納税告知をしなければならない。

第40条(徴収金額の最低限)税関長は、納税義務者が納付しなければならない税額が大統領令が定める金額未満であるときは、これを徴収しない。

第41条(加算金)@関税を納付期限までに完納しないときは、その納付期限が経過した日から滞納となった関税に対して100分の5に相当する加算金を徴収する。

A滞納となった関税を納付しないときは、その納付期限が経過した日から毎1月が経過するときごとに、滞納となった関税の1,000分の12に相当する加算金(以下この条で"重加算金"という。)を第1項の規定による加算金に更に加算して徴収する。この場合、重加算金を加算して徴収する期間は、60月を超えることができない。

B第2項の規定は、滞納となった関税(税関長が徴収する内国税があるときは、その金額を含む。)が50万ウォン未満であるときは、これを適用しない。

C第1項から第3項までの規定は、国又は地方自治体が直接輸入する物品等大統領令が定める物品に対しては、これを適用しない。

第42条(加算税)@税関長は、第38条第3項又は第5項の規定により不足した関税額を徴収するときは、当該不足税額の100分の20の範囲内において大統領令が定める金額を加算税として徴収する。ただし、暫定価格申告を基礎として納税申告をし、これに該当する税額を納付した場合等大統領令が定める場合には、この限りでない。

A税関長は、納税義務者が第38条第3項の規定による修正申告を申告納付日から6月以内にしたときは、第1項の規定による加算税額の100分の50を軽減して徴収する。

第43条(関税の現場収納)@次の各号の1に該当する物品に対する関税は、その物品を検査した公務員が検査場所で収納することができる。

 1.旅行者の携帯品

 2.遭難船舶に積載された物品であって保税区域でない場所に蔵置した物品

A第1項の規定により物品を検査した公務員が関税を収納するときは、やむを得ない事由がある場合を除いては、他の公務員を立ち会わせなければならない。

B出納公務員でない公務員が第1項の規定により関税を収納したときは、遅滞なく出納公務員に引き継がなければならない。

C出納公務員でない公務員が善良な管理者としての注意を怠り、第1項の規定により収納した現金を亡失したときは、弁償しなければならない。

第2款 欠損処分等

第44条(欠損処分)@税関長は、納税義務者に次の各号の1に該当する事由があるときは、当該関税に関して欠損処分をすることができる。

 1.関税徴収権の消滅時効が完成したとき

 2.滞納処分が終結し、滞納額に充当された配分金額がその滞納額に不足したとき

 3.滞納処分の目的物の総財産の推算価額が滞納処分費に充当して残額が発生する余地がないとき

 4.滞納者の行方が不明であり、又は財産がないことが判明し、滞納税額を徴収する見込みがないとき

A税関長は、第1項の規定により欠損処分をした後、差し押さえることができる他の財産を発見したときは、遅滞なくその処分を取り消し、滞納処分をしなければならない。

B税関長は、関税徴収又は公益目的のために必要な場合であって、信用情報の利用及び保護に関する法律第2条の規定による信用情報業者又は信用情報集中機関等の要求により滞納又は欠損処分資料を提供しようとするときは、国税徴収法第7条の2の規定を準用してこれを提供することができる。

第45条(関税滞納整理委員会)@関税(税関長が徴収する内国税等を含む。)の滞納整理に関する事項を審議させるために関税庁及び税関に関税滞納整理委員会を置くことができる。

A第1項の規定による関税滞納整理委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第3款 過剰支払金の還付等

第46条(過剰支払金の還付)@税関長は、納税義務者が関税・加算金・加算税又は滞納処分費の過剰支払金の還付を請求するときは、大統領令が定めるところにより遅滞なく還付しなければならず、税関長が確認した過剰支払金は、納税義務者の請求がない場合にもこれを還付しなければならない。

A税関長は、第1項の規定により過剰支払金を還付する場合に、還付を受ける者が税関に納付しなければならない関税及び諸税・加算金・加算税又は滞納処分費があるときは、還付しなければならない金額によりこれを充当することができる。

B納税義務者の過剰支払金に関する権利は、大統領令が定めるところによりこれを第三者に譲渡することができる。

C第1項の規定による過剰支払金の還付は、予算会計法第18条の規定にかかわらず、大統領令が定めるところにより韓国銀行に当該税関長の所管歳入金からこれを支払う。

第47条(過剰還付関税の徴収)@税関長は、第46条の規定による関税・加算金・加算税又は滞納処分費の過剰支払金の還付においてその還付額が過多であることを知ったときは、過剰に支払われた金額を当該関税・加算金・加算税又は滞納処分費の還付を受けた者から徴収しなければならない。

A税関長は、第1項の規定により関税・加算金・加算税又は滞納処分費の過剰還付額を徴収するときは、過剰還付した日の翌日から徴収決定をする日までの期間に対して大統領令が定める利率により計算した金額を過剰還付額に加算しなければならない。

第48条(還付加算金)税関長は、第46条の規定により関税・加算金・加算税又は滞納処分費の過剰支払金を還付又は充当するときは、過誤納付した日(2回以上分割納付されたものであったときは、その最後の納付日とし、還付金が最後に納付された金額を超えるときは、その金額に達するときまで納付日の順序で遡及して計算した還付金の各納付日をいう。)の翌日から還付又は充当決定をする日までの期間及び大統領令が定める利率により計算した金額を還付金に加算しなければならない。ただし、第41条第4項の規定により同条第1項から第3項までの規定の適用を受けない物品に対しては、この限りでない。

第3章 税率及び品目分類

第1節 総則

第49条(税率の種類)第14条の規定により輸入物品に賦課される関税の税率は、次の各号のとおりである。

 1.基本税率

 2.暫定税率

 3.第51条から第77条までの規定により大統領令又は財政経済部令が定める税率

第50条(税率適用の優先順位)@基本税率及び暫定税率は、別表関税率表により、暫定税率は、基本税率に優先して適用する。

A第49条第3号の税率は、次の各号の順序により別表関税率表の税率に優先して適用する。

 1.第51条・第57条・第63条・第65条及び第68条の規定による税率

 2.第73条及び第74条の規定による税率

 3.第69条・第71条及び第72条の規定による税率

 4.第76条の規定による税率

B第2項の規定にかかわらず、第2項第2号の税率は、基本税率・暫定税率、第2項第3号及び第4号の税率より低い場合に限り優先して適用し、第2項第3号の税率中第71条の規定による税率は、第2項第4号の税率より低い場合に限り優先して適用する。ただし、第73条の規定により国際機構及び関税に関する交渉により国内外価格差に相当する率で譲許し、又は国内市場開放と共に基本税率より高い税率で譲許した農林畜産物中大統領令が定める物品に対して譲許した税率(市場接近物量に対する譲許税率を含む。)は、基本税率及び暫定税率に優先して適用する。

C別表関税率表中暫定税率の適用を受ける物品に対しては、大統領令が定めるところによりその物品の全部又は一部に対して暫定税率の適用を停止し、又は基本税率との税率差を狭めるように暫定税率を引き上げ、又は引き下げることができる。

D第49条第3号の規定による税率を適用する場合において別表関税率表中従量税の場合には、当該税率に相当する金額を適用する。

第2節 税率の調整

第1款 ダンピング防止関税

第51条(ダンピング防止関税の賦課対象)国内産業に利害関係がある者であって大統領令が定める者又は主務部長官の賦課要請がある場合であって、外国の物品が大統領令が定める正常価格以下で輸入(以下"ダンピング"という。)され、次の各号の1に該当するもの(以下この款で"実質的被害等"という。)と調査を通じて確認され、当該国内産業を保護する必要があると認められるときは、財政経済部令でその物品及び供給者又は供給国を指定して当該物品に対して正常価格とダンピング価格との差額(以下"ダンピング差額"という。)に相当する金額以下の関税(以下"ダンピング防止関税"という。)を追加して賦課することができる。

 1.国内産業が実質的な被害を受け、又は受けるおそれがある場合

 2.国内産業の発展が実質的に遅れた場合

第52条(ダンピング及び実質的被害等の調査)@第51条の規定によるダンピング事実及び実質的被害等の事実に関する調査は、大統領令が定めるところによる。

A財政経済部長官は、ダンピング防止関税を賦課する場合において関連産業の競争力向上、物価安定、通商協力等を考慮する必要があるときは、これを調査して反映することができる。

第53条(ダンピング防止関税を賦課する前の暫定措置)@財政経済部長官は、ダンピング防止関税の賦課可否を決定するために調査が開始した場合であって、次の各号の1に該当する場合には、調査期間中に発生する被害を防止するために当該調査が終結する前であっても、大統領令が定めるところによりその物品及び供給者又は供給国及び期間を定めて暫定的に推計されたダンピング差額に相当する金額以下の暫定ダンピング防止関税を追加して賦課することを命じ、又は担保の提供を命ずる措置(以下この款で"暫定措置"という。)を採ることができる。

 1.当該物品に対するダンピング事実及びそれによる実質的被害等の事実があると推定される充分の証拠がある場合

 2.第54条の規定による約束に違反し、又は約束の履行に関する資料提出要求及び提出資料の検証許容要求を拒絶した場合であって利用可能な最善の情報がある場合

A次の各号の1に該当する場合には、大統領令が定めるところにより納付された暫定ダンピング防止関税を還付し、又は提供されていた担保を解除しなければならない。

 1.暫定措置をした物品に対するダンピング防止関税の賦課要請が撤回され、調査が終結した場合

 2.暫定措置をした物品に対するダンピング防止関税の賦課可否が決定された場合

 3.第54条の規定による約束が受諾された場合

B第2項の規定にかかわらず、次の各号の1に該当する場合、ダンピング防止関税額が暫定ダンピング防止関税額を超えるときは、その差額を徴収せず、ダンピング防止関税額が暫定ダンピング防止関税額に達しなくなるときは、その差額を還付しなければならない。

 1.第54条の規定による約束がダンピング及びそれによる産業被害に対する調査の結果、当該物品に対するダンピング事実及びそれによる実質的被害等の事実があるものと判定された以後に受諾された場合

 2.第55条但書の規定によりダンピング防止関税を遡及して賦課する場合

第54条(ダンピング防止関税と関連した約束の提議)@ダンピング防止関税の賦課可否を決定するための予備調査の結果当該物品に対するダンピング及びそれによる実質的被害等の事実があるものと判定された場合、当該物品の輸出者又は財政経済部長官は、大統領令が定めるところによりダンピングによる被害が除去される程度の価格修正又はダンピング輸出の中止に関する約束を提議することができる。

A第1項の規定による約束が受諾された場合、財政経済部長官は、暫定措置又はダンピング防止関税の賦課なくして調査を中止又は終結させなければならない。ただし、財政経済部長官が必要であると認め、又は輸出者が調査を継続することを要請したときは、その調査を継続することができる。

第55条(ダンピング防止関税の賦課時期)ダンピング防止関税の賦課及び暫定措置は、それぞれの措置日以後輸入される物品に対して適用される。ただし、暫定措置が適用された物品において国際協約で別に定める場合その他大統領令が定める場合には、その物品に対してもダンピング防止関税を賦課することができる。

第56条(ダンピング防止関税に対する再審査等)@財政経済部長官は、必要であると認められるときは、大統領令が定めるところによりダンピング防止関税の賦課及び第54条の規定による約束に対して再審査をすることができ、再審査の結果によりダンピング防止関税の賦課、約束の内容変更、還付等必要な措置を採ることができる。

Aダンピング防止関税の賦課又は第54条の規定により受諾された約束は、財政経済部令でその適用時限を別に定める場合を除いては、当該ダンピング防止関税又は約束の施行日から5年が経過すればその効力を失い、第1項の規定によりダンピング及び産業被害を再審査し、その結果により内容を変更するときは、財政経済部令でその適用時限を別に定める場合を除いては、変更された内容の施行日から5年が経過すればその効力を失う。

B第1項及び第2項及び第51条から第55条までの規定によるダンピング防止関税の賦課及び施行等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第2款 相殺関税

第57条(相殺関税の賦課対象)国内産業に利害関係がある者であって大統領令が定める者又は主務部長官の賦課要請がある場合であって外国で製造・生産又は輸出に関して直接又は間接に補助金又は奨励金(以下"補助金等"という。)を受けた物品の輸入により次の各号の1に該当するもの(以下この款で"実質的被害等"という。)と調査を通じて確認され、当該国内産業を保護する必要があると認められるときは、財政経済部令でその物品及び輸出者又は輸出国を指定し、当該物品に対して当該補助金等の金額以下の関税(以下"相殺関税"という。)を追加して賦課することができる。

 1.国内産業が実質的な被害を受け、又は受けるおそれがある場合

 2.国内産業の発展が実質的に遅れた場合

第58条(補助金等の支給及び実質的被害等の調査)@補助金等の支給及び実質的被害等の事実に関する調査は、大統領令が定めるところによる。

A財政経済部長官は、相殺関税を賦課する場合において関連産業の競争力向上、物価安定、通商協力等を考慮する必要があるときは、これを調査して反映することができる。

第59条(相殺関税を賦課する前の暫定措置)@財政経済部長官は、相殺関税の賦課可否を決定するために調査が開始された物品が補助金等を受けて輸入され、次の各号の1に該当すると認められる場合には、大統領令が定めるところにより国内産業の保護のために調査が終結する前でも、その物品の輸出者又は輸出国及び期間を定めて補助金等の推定額に相当する金額以下の暫定相殺関税の賦課を命じ、又は担保の提供を命ずる措置(以下この款で"暫定措置"という。)を採ることができる。

 1.国内産業に実質的被害等が発生した事実があると推定される充分の証拠があることが確認される場合

 2.第60条の規定による約束を撤回し、又は違反した場合及び当該約束の履行に関する資料を提出しない場合であって利用可能な最善の情報がある場合

A暫定措置が取り下げられた物品に対して相殺関税の賦課要請が撤回されて調査が終結し、又は相殺関税の賦課可否が決定された場合又は第60条の規定による約束が受諾された場合には、大統領令が定めるところにより納付された暫定相殺関税を還付し、又は提供されていた担保を解除しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合、相殺関税額が暫定相殺関税額を超えるときは、その差額を徴収せず、相殺関税額が暫定相殺関税額に達しなくなるときは、その差額を還付しなければならない。

 1.第60条の規定による約束が補助金等の支給及びそれによる産業被害に対する調査の結果当該物品に対する補助金等の支給及びそれによる実質的被害等の事実があると判定された以後に受諾された場合

 2.第61条但書の規定により相殺関税を遡及して賦課する場合

第60条(相殺関税と関連した約束の提議)@第57条の規定による相殺関税の賦課可否を決定するための予備調査の結果、補助金等の支給及びそれによる実質的被害等の事実があるものと判定された場合、当該物品の輸出国政府又は財政経済部長官は、大統領令が定めるところにより当該物品に対する補助金等を撤廃又は削減し、又は補助金等の国内産業に対する被害効果を除去するための適切な措置に関する約束を提議することができ、当該物品の輸出者は、輸出国政府の同意を得て補助金等の国内産業に対する被害効果を除去することができる程度に価格を修正するという約束を提議することができる。

A第1項の規定による約束が受諾された場合、財政経済部長官は、暫定措置又は相殺関税の賦課なくして調査を中止又は終結させなければならない。ただし、財政経済部長官が必要であると認め、又は輸出国政府が被害調査を継続することを要請したときは、その調査を継続することができる。

第61条(相殺関税の賦課時期)相殺関税の賦課及び暫定措置は、それぞれの措置日以後輸入される物品に対して適用される。ただし、暫定措置が適用された物品に対して国際協約で別に定めている場合その他大統領令が定める場合には、その物品に対しても相殺関税を賦課することができる。

第62条(相殺関税に対する再審査等)@財政経済部長官は、必要であると認められるときは、大統領令が定めるところにより相殺関税の賦課及び第60条の規定による約束に対して再審査をすることができ、再審査の結果により相殺関税の賦課、約束の内容変更、還付等必要な措置を採ることができる。

A相殺関税の賦課又は第60条の規定により受諾された約束は、財政経済部令でその適用時限を別に定める場合を除いては、当該相殺関税又は約束の施行日から5年が経過すればその効力を失い、第1項の規定により補助金等の支給及び産業被害を再審査し、その結果により内容を変更するときは、財政経済部令でその適用時限を別に定める場合を除いては、変更された内容の施行日から5年が経過すればその効力を失う。

B第1項及び第2項及び第57条から第61条までの規定による相殺関税の賦課及び施行等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第3款 報復関税

第63条(報復関税の賦課対象)@交易相手国が韓国の輸出物品等に対して次の各号の1に該当する行為をすることにより韓国の貿易利益が侵害されるときは、その国から輸入される物品に対して被害相当額の範囲内において関税(以下"報復関税"という。)を賦課することができる。

 1.関税又は貿易に関する国際協定又は両者間の協定等に規定された韓国の権益を否認し、又は制限する場合

 2.その他韓国に対して不当又は差別的な措置を行う場合

A報復関税を賦課しなければならない対象国・物品・数量・税率・適用時限その他必要な事項に関しては大統領令で定める。

第64条(報復関税の賦課に関する協議)財政経済部長官は、報復関税を賦課する場合において必要であると認められるときは、関連国際機構又は当事国とあらかじめ協議することができる。

第4款 緊急関税

第65条(緊急関税の賦課対象等)@特定物品の輸入増加により同種物品又は直接的な競争関係にある物品を生産する国内産業(以下この条で"国内産業"という。)が深刻な被害を受け、又は受けるおそれ(以下この条で"深刻な被害等"という。)があることが調査を通じて確認され、当該国内産業を保護する必要があると認められるときは、当該物品に対して深刻な被害等を防止し、又は治癒して調整を促進(以下"被害の救済等"という。)するために必要な範囲内において関税(以下"緊急関税"という。)を追加して賦課することができる。

A緊急関税は、当該国内産業の保護必要性・国際通商関係・緊急関税賦課に伴う補償水準及び国民経済全般に及ぼす影響等を検討して賦課可否及びその内容を決定する。

B財政経済部長官は、緊急関税を賦課するときは、利害当事国と緊急関税賦課の否定的効果に対する適切な貿易補償方法に関する協議をすることができる。

C緊急関税の賦課及び第66条第1項の規定による暫定緊急関税の賦課は、それぞれの賦課措置決定施行日以後輸入される物品に限り適用する。

D緊急関税の賦課期間は、4年を超えることができず、第66条第1項の規定による暫定緊急関税は、200日を超えて賦課することができない。ただし、第67条の規定による再審査の結果により賦課期間を延長するときは、暫定緊急関税の賦課期間、緊急関税の賦課期間及び対外貿易法第28条第1項の規定による輸入数量制限等(以下この条及び第66条で"輸入数量制限等"という。)の適用期間及びその延長期間を含む全適用期間は、8年を超えることができない。

E緊急関税又は第66条第1項の規定による暫定緊急関税を賦課しなければならない対象物品・税率・適用期間・数量・輸入管理方法その他必要な事項に関しては財政経済部令で定める。

F財政経済部長官は、緊急関税又は第66条第1項の規定による暫定緊急関税の賦課可否を決定するために必要であると認められるときは、関係行政機関の長及び利害関係人等に関連資料の提出等必要な協力を要請することができる。

第66条(暫定緊急関税の賦課等)@緊急関税の賦課可否を決定するための調査が開始された物品又は対外貿易法第29条第1項の規定により暫定措置が建議された物品に対して調査期間中に発生する深刻な被害等を防止しない場合、回復するのが困難な被害が招来され、又は招来されるおそれがあると判断されるときは、調査が終結する前に被害の救済等のために必要な範囲内において暫定緊急関税を追加して賦課することができる。

A緊急関税の賦課又は輸入数量制限等の措置可否を決定したときは、第1項の規定による暫定緊急関税の賦課を中断する。

B緊急関税の賦課又は輸入数量制限等の措置可否を決定するための調査の結果、輸入増加が国内産業に深刻な被害を招き、又は招くおそれがあると判断されないときは、第1項の規定により納付した暫定緊急関税を還付しなければならない。

第67条(緊急関税に対する再審査等)財政経済部長官は、必要であると認められるときは、緊急関税の賦課決定に対して再審査をすることができ、再審査結果により賦課内容を変更することができる。この場合、変更された内容は、最初の措置内容より強化されてはならない。

第5款 農林畜産物に対する特別緊急関税

第68条(農林畜産物に対する特別緊急関税)@第73条の規定により国内外価格差に相当する率で譲許した農林畜産物の輸入物量が急増し、又は輸入価格が下落するときは、大統領令が定めるところにより譲許した税率を超えて関税(以下"特別緊急関税"という。)を賦課することができる。

A特別緊急関税を賦課しなければならない対象物品・税率・適用時限及び数量等は、財政経済部令で定める。

第6款 調整関税

第69条(調整関税の賦課対象)次の各号の1に該当する場合には、100分の100から当該物品の基本税率を差し引いた率を基本税率に加算した率の範囲内において関税を賦課することができる。ただし、農林畜水産物又はこれを原材料として製造された物品の国内外価格差が当該物品の課税価格を超えるときは、国内外価格差に相当する率の範囲内において関税を賦課することができる。

 1.産業構造の変動等により物品間の税率が著しく不均衡でこれを是正する必要がある場合

 2.国民保健・環境保全・消費者保護等のために必要な場合

 3.国内で開発された物品に対して一定期間保護が必要な場合

 4.農林畜水産物等国際競争力が脆弱な物品の輸入増加により国内市場が撹乱され、又は産業基盤を崩壊させるおそれがあってこれを是正又は防止する必要がある場合

第70条(調整関税の適用税率等)@第69条の規定による関税(以下"調整関税"という。)は、当該国内産業の保護必要性、国際通商関係、国民経済全般に及ぼす影響等を検討して賦課可否及びその内容を定める。

A調整関税を賦課しなければならない対象物品・税率及び適用時限等は、大統領令で定める。

第7款 割当関税

第71条(割当関税)@次の各号の1に該当するときは、100分の40の範囲内の率を基本税率から減じて関税を賦課することができる。この場合、必要であると認められるときは、その数量を制限することができる。

 1.円滑な物資需給又は産業の競争力強化のために特定物品の輸入を促進させる必要がある場合

 2.輸入価格が急騰した物品又はこれを原材料とした製品の国内価格の安定のために必要な場合

 3.類似物品間の税率が著しく不均衡でこれを是正する必要がある場合

A特定物品の輸入を抑制する必要があるときは、一定の数量を超えて輸入される分に対して100分の40の範囲内の率を基本税率に加算して関税を賦課することができる。ただし、農林畜水産物の場合には、基本税率に同種物品・類似物品又は代替物品の国内外価格差に相当する率を加算した率の範囲内において関税を賦課することができる。

B第1項及び第2項の規定による関税を賦課しなければならない対象物品・数量・税率及び適用期間等は、大統領令で定める。

第8款 季節関税

第72条(季節関税)@価格が季節により著しく差がある物品であって同種物品・類似物品又は代替物品の輸入により国内市場が撹乱され、又は生産基盤が崩壊されるおそれがあるときは、季節区分により当該物品の国内外価格差に相当する率の範囲内において基本税率より高く関税を賦課し、又は100分の40の範囲内の率を基本税率から減じて関税を賦課することができる。

A第1項の規定による関税を賦課しなければならない対象物品・税率及び適用時限等は、財政経済部令で定める。

第9款 国際協力関税

第73条(国際協力関税)@政府は、韓国の対外貿易の増進のために必要であると認められるときは、特定国又は国際機構と関税に関する交渉をすることができる。

A第1項の規定による交渉を遂行する場合において必要であると認められるときは、関税を譲許することができる。ただし、特定国家との交渉を遂行する場合においては、基本関税率の100分の50の範囲を超えて関税を譲許することができない。

B第2項の規定による関税を賦課しなければならない対象物品・税率及び適用期間等は、大統領令で定める。

第10款 便益関税

第74条(便益関税の適用基準等)@関税に関する条約による便益を受けない国の生産物であって韓国に輸入される物品に対して既に締結された外国との条約による便益の限度内において関税に関する便益(以下"便益関税"という。)を附与することができる。

A便益関税を附与することができる対象国・物品・適用税率・適用方法その他必要な事項は、大統領令で定める。

第75条(便益関税の適用停止等)財政経済部長官は、次の各号の1に該当するときは、国・物品及び期間を指定して便益関税の適用を停止させることができる。

 1.便益関税の適用により国民経済に重大な影響が招来され、又は招来されるおそれがある場合

 2.その他便益関税の適用を停止させなければならない緊急な事態がある場合

第11款 一般特恵関税

第76条(一般特恵関税の適用基準)@大統領令が定める開発途上国(以下この条で"特恵対象国"という。)を原産地とする物品中大統領令が定める物品(以下この条で"特恵対象物品"という。)に対しては、基本税率より低い税率の関税(以下この款で"一般特恵関税"という。)を賦課することができる。

A一般特恵関税を賦課する場合において当該特恵対象物品の輸入が国内産業に及ぼす影響等を勘案してその物品に適用される税率に差等を置き、又は特恵対象物品の輸入数量等を限定することができる。

B国際連合総会の決議による最貧開発途上国中大統領令が定める国を原産地とする物品に対しては、他の特恵対象国より優待して一般特恵関税を賦課することができる。

C特恵対象物品に適用される税率・適用期間その他必要な事項は、大統領令で定める。

第77条(一般特恵関税の適用停止等)@財政経済部長官は、特定の特恵対象物品の輸入が増加してこれと同種の物品又は直接的な競争関係にある物品を生産する国内産業に重大な被害を与え、又は及ぼすおそれがある等一般特恵関税を賦課することが適当でないと判断されるときは、大統領令が定めるところにより当該物品及びその物品の原産地の国を指定して一般特恵関税の適用を停止することができる。

A財政経済部長官は、特定の特恵対象国の所得水準、韓国の総収入額中特定の特恵対象国からの輸入額が占める比重、特定の特恵対象国の特定の特恵対象物品が有する国際競争力の程度その他の事情を勘案して一般特恵関税を賦課することが適当でないと判断されるときは、大統領令が定めるところにより当該国を指定し、又は当該国及び物品を指定して一般特恵関税の適用を排除することができる。

第12款 関税譲許に対する措置等

第78条(譲許の撤回及び修正)@政府は、外国における価格の下落その他予想することができなかった事情の変化又は条約上の義務の履行により特定物品の輸入が増加することによりこれと同種の物品又は直接競争関係にある物品を生産する国内生産者に重大な被害をもたらし、又はもたらすおそれがあると認められるときは、次の各号の措置を採ることができる。

 1.条約により関税の譲許をしているときは、その条約により特定物品に対する譲許を撤回又は修正してこの法律による税率又は修正後の税率により関税を賦課する措置

 2.特定物品に対して第1号の措置を採ろうとし、又はその措置を採ったときは、当該条約による協議によりその物品以外に既に譲許した物品の関税率を修正し、又は譲許品目を追加して新たに関税の譲許をし、修正又は譲許した後の税率を適用する措置

A第1項第2号の措置は、同項第1号の措置に対する補償として必要な範囲に限る。

B第1項の規定による措置の時期・内容その他必要な事項は、大統領令で定める。

第79条(対抗措置)@政府は、外国で特定物品に関する譲許の撤回・修正その他の措置を採ろうとし、又はその措置を採った場合、当該条約により対抗措置を採ることができると認められるときは、次の各号の措置を採ることができる。

 1.特定物品に対してこの法律による関税以外にその物品の課税価格相当額の範囲内において関税を賦課する措置

 2.特定物品に対して関税の譲許をしているときは、その譲許の適用を停止してこの法律による税率の範囲内において関税を賦課する措置

A第1項各号の措置は、外国の措置に対する対抗措置として必要な範囲に限る。

B第1項の規定による措置の対象国・時期・内容その他必要な事項は、大統領令で定める。

第80条(譲許及び撤回の効力)@条約により韓国が譲許した品目に対してその譲許を撤回したときは、当該条約により撤回の効力が発生した日からこの法律による税率を適用する。

A第1項の規定による譲許の撤回に対する補償により韓国が新たに譲許した品目に関しては、その譲許の効力が発生した日からこの法律による税率を適用しない。

第3節 税率の適用等

第81条(簡易税率の適用)@次の各号の1に該当する物品中大統領令が定める物品に対しては、他の法令の規定にかかわらず、簡易税率を適用することができる。

 1.旅行者又は外国に往来する運送手段の乗務員が携帯して輸入する物品

 2.郵便物。ただし、輸入申告をしなければならないものを除く。

 3.外国で船舶又は航空機の一部を修理又は解体するために使用された物品

 4.託送品又は別送品

A第1項第3号の規定による物品の課税価格は、修理又は解体のために支払う外貨価格とする。

B簡易税率は、輸入物品(第1項第3号の場合には、当該船舶又は当該航空機をいう。)に対する関税・臨時輸入付加税及び内国税の税率を基礎として大統領令で定める。

C第1項第1号に該当する物品であってその総額が大統領令が定める金額以下の物品に対しては、一般的に携帯して輸入する物品の関税・臨時輸入付加税及び内国税の税率を勘案して第3項の規定による税率を単一の税率とすることができる。

第82条(合意による税率適用)@一括して輸入申告された物品であって物品別税率が他の物品に対しては、申告人の申請によりその税率中最も高い税率を適用することができる。

A第1項の規定を適用するときは、第5章第2節(第119条から第132条まで)の規定を適用しない。

第83条(用途税率の適用)@別表関税率表又は第50条第4項・第65条・第68条・第70条から第73条まで及び第76条の規定による大統領令又は財政経済部令で用途により税率を異なって定める物品を税率が低い用途に使用しようとする者は、大統領令が定めるところにより税関長の承認を得なければならない。ただし、物品の性質及び形態がその用途以外の他の用途に使用されない場合には、この限りでない。

A第1項の規定により低い税率(以下"用途税率"という。)が適用された物品は、その輸入申告の受理日から3年の範囲内で大統領令が定める基準により関税庁長が定める期間内には、当該用途以外の他の用途に使用し、又は譲渡することができない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。

 1.大統領令が定めるところによりあらかじめ税関長の承認を得た場合

 2.第1項但書に該当する場合

B第1項の物品を第2項の規定による期間内に当該用途以外の他の用途に使用し、又はその用途以外の他の用途に使用しようとする者に譲渡したときは、当該物品を特定用途以外に使用した者又はその譲渡人から当該物品を特定用途に使用することを要件としない税率により計算した関税額及び当該用途税率により計算した関税額との差額に相当する関税を直ちに徴収し、譲渡人から当該関税を徴収することができないときは、その譲受人からこれを直ちに徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を得て廃棄したときは、この限りでない。

第4節 品目分類

第84条(品目分類体系の修正)財政経済部長官は、統一商品名及び符号体系に関する国際協約による関税協力理事会の勧告又は決定又は新たな商品の開発等により別表関税率表又は第73条及び第76条の規定により大統領令で定めた品目分類を変更する必要がある場合、その税率が変更されないときは、大統領令が定めるところにより新たに品目分類をし、又は更に品目分類をすることができる。

第85条(品目分類の適用基準等)@関税庁長は、大統領令が定めるところにより品目分類の適用に関して必要な基準を定めることができる。

A次の各号の事項を審議するために関税庁に関税品目分類委員会(以下この条で"委員会"という。)を置く。

 1.第1項の規定による品目分類の適用基準

 2.第86条の規定による特定物品に適用される品目分類の事前審査

 3.第87条の規定による特定物品に適用される品目分類の変更

 4.その他品目分類に関して関税庁長が附議する事項

B関税庁長は、委員会の効率的な運営のために委員会に実務委員会を置くことができる。

C委員会及び第3項の規定による実務委員会の構成・機能・運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第86条(特定物品に適用される品目分類の事前審査)@物品を輸出入しようとする者及び関税士法による関税士・関税士法人又は通関取扱法人(以下"関税士等"という。)は、第241条第1項の規定による輸出入申告をする前に大統領令が定める書類を備えて関税庁長から当該物品に適用される別表関税率表象の品目分類をあらかじめ審査することを申請することができる。

A第1項の規定による申請を受けた関税庁長は、当該物品に適用される品目分類を審査してこれを申請人に通知しなければならない。ただし、提出資料の不備等で品目分類を審査することが困難なときは、その旨を通知しなければならない。

B関税庁長は、第2項の規定により品目分類を審査した物品に対しては、当該物品に適用される品目分類及び品名・用途・規格その他必要な事項を告示しなければならない。ただし、当該物品に適用される品目分類を告示することが不適当であると認められる物品は、これを告示しないことができる。

C税関長は、第241条第1項の規定による輸出入申告された物品が第2項の規定により通知した物品と同じときは、その通知内容により品目分類を適用しなければならない。

D関税庁長は、第2項の規定により品目分類を審査するために当該物品に対する構成材料の物理的・化学的分析が必要な場合には、当該品目分類を審査することを申請した者に財政経済部令が定める手数料を納付させることができる。

第87条(特定物品に適用される品目分類の変更)@関税庁長は、第86条の規定により審査した品目分類を変更しなければならない必要があり、又はその他関税庁長が職権でした品目分類を変更しなければならないやむを得ない事由が発生したときは、当該物品に適用する品目分類を変更することができる。

A関税庁長は、第1項の規定により品目分類を変更したときは、その内容を告示し、第86条第2項の規定により通知した申請人には、その内容を通知しなければならない。

B関税庁長は、第2項の規定により品目分類を変更したときは、変更日から30日が経過する前に韓国に輸出するために船積みされた物品に対して変更前の品目分類を適用することが輸入申告人に有利であるときは、変更前の品目分類を適用することができる。

第4章 減免・還付及び分割納付等

第1節 減免

第88条(外交官用物品等の免税)@次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除する。

 1.韓国にある外国の大使館・公使館その他これに準ずる機関の業務用品

 2.韓国に駐在する外国の大使・公使その他これに準ずる使節及びその家族が使用する物品

 3.韓国にある外国の領事館その他これに準ずる機関の業務用品

 4.韓国にある外国の大使館・公使館・領事館その他これに準ずる機関の職員中大統領令が定める職員及びその家族が使用する物品

 5.政府との事業契約を遂行するために外国契約者が契約条件に従い輸入する業務用品

 6.国際機構又は外国政府から政府に派遣された顧問官・技術団員その他財政経済部令が定める者が使用する物品

A第1項の規定により関税の免除を受けた物品中財政経済部令が定める物品を輸入申告受理日から3年の範囲内で大統領令が定める基準により関税庁長が定める期間内に第1項の用途以外の他の用途に使用するためにこれを譲り受けることができない。ただし、大統領令が定めるところによりあらかじめ税関長の承認を得たときは、この限りでない。

B第2項の規定により財政経済部令が定める物品を第2項の規定による期間内に第1項の規定による用途以外の他の用途に使用するために譲り受けたときは、その譲受人から免除された関税を直ちに徴収する。

第89条(税率不均衡物品の減免税)@税率不均衡を是正するために大統領令が定めるところにより税関長が指定する工場で次の各号の1の物品を製造又は修理するために使用される部分品及び原材料(輸出した後外国で修理・加工されて輸入される部分品及び原材料の加工修理分を含む。)中財政経済部令が定める物品に対しては、その関税を減兔することができる。

 1.航空機(部分品を含む。)

 2.半導体製造用装備(附属機器を含む。)

A第1項の規定により関税を減兔する場合、その減免率は、財政経済部令で定める。

B第1項の規定による指定期間は、3年以内とし、指定を受けた者の申請により延長することができる

C第180条第2項及び第182条の規定は、第1項の規定により指定された工場に対して準用する。

第90条(学術研究用品の減免税)@次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、その関税を減兔することができる。

 1.国家機関・地方自治体及び財政経済部令が定める機関で使用する学術研究用品・教育用品及び実験実習用品であって財政経済部令が定める物品

 2.学校・公共医療機関・公共職業訓練院・博物館その他これに準ずる財政経済部令が定める機関で使用する標本、参考品、図書、レコード、録音されたテープ、録画されたスライド、撮影されたフィルム、試薬類その他これと類似の物品及び資料

 3.第2号の機関で学術研究用・教育用・訓練用・実験実習用及び科学技術研究用に使用する物品中財政経済部令が定める物品

 4.第2号の機関で使用する学術研究用品・教育用品・訓練用品・実験実習用品及び科学技術研究用品であって外国から寄贈される物品。ただし、財政経済部令が定める物品を除く。

 5.財政経済部令が定める者が産業技術の研究・開発に使用するために輸入する物品であって財政経済部令が定める物品

A第1項の規定により関税を減兔する場合、その減免率は、財政経済部令で定める。

第91条(宗教用品・慈善用品・障害者用品等の免税)次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除する。

 1.教会・寺院等宗教団体の礼拝用品及び式典用品であって外国から寄贈される物品。ただし、財政経済部令が定める物品を除く。

 2.慈善又は救護の目的で寄贈される物品及び財政経済部令が定める慈善・救護施設又は社会福祉施設に寄贈される物品であって当該用途に直接使用する物品。ただし、財政経済部令が定める物品を除く。

 3.国際赤十字社・外国赤十字社及び財政経済部令が定める国際機構が国際平和奉仕活動又は国際親善活動のために寄贈する物品

 4.視覚・聴覚及び言語の障害者、肢体障害者、慢性腎不全症患者等のための用途で特殊に製作又は製造された物品中財政経済部令が定める物品

 5.障害者福祉法第48条の規定による障害者福祉施設及び障害者のリハビリ医療を目的として国・地方自治体又は社会福祉法人が運営するリハビリ病・医院で障害者の診断及び治療のために使用する医療用具

第92条(政府用品等の免税)次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除することができる。

 1.国家機関又は地方自治体に寄贈された物品であって公用として使用する物品。ただし、財政経済部令が定める物品を除く。

 2.政府が輸入する軍需品(政府の委託を受けて政府以外の者が輸入する場合を含む。)及び国家元首の警護用に使用する物品。ただし、財政経済部令が定める物品を除く。

 3.外国に駐屯する国軍又は在外公館から返還された公用品

 4.情報通信部長官が国家安全保障上緊要であると認めて輸入する非常通信用及び電波管理用物品

 5.政府が直接輸入する刊行物、レコード、録音されたテープ、録画されたスライド、撮影されたフィルムその他これと類似の物品及び資料

 6.国又は地方自治体(これらが設立し、又は出捐又は出資した法人を含む。)が環境汚染(騷音及び振動を含む。)の測定又は分析のために輸入する機械・機具中財政経済部令が定める物品

 7.上水道水質の測定又はその保全・向上のために国又は地方自治体(これらが設立し、又は出捐又は出資した法人を含む。)が輸入する物品であって財政経済部令が定める物品

 8.国家情報院長又はその委任を受けた者が国家安全保障目的の遂行上緊要であると認めて輸入する物品

第93条(特定物品の免税)次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除することができる。

 1.動植物の繁殖・養殖及び種子改良のため物品中財政経済部令が定める物品

 2.博覧会その他これに準ずる行使に使用するためにその行使に参加する者が輸入する物品中財政経済部令が定める物品

 3.航空機の発着及び航行の安全に必要な機械・機具及びその部分品並びに地上整備用機械・機具中国内で製作することが困難なものであって財政経済部令が定める物品

 4.核事故又は放射能緊急事態時その復旧支援及び救護の目的で外国から寄贈される物品であって財政経済部令が定める物品

 5.韓国船舶が外国政府の許可を受けて外国の領海で採集又は捕獲した水産物(これを原料として韓国船舶で製造・加工したものを含む。以下この条で同じである。)

 6.韓国船舶が外国の船舶と協力して財政経済部令が定める方法で採集又は捕獲した水産物であって海洋水産部長官が推薦するもの

 7.海洋水産部長官の許可を受けた者が財政経済部令が定める要件に適合するように外国人と合弁して採集又は捕獲した水産物中海洋水産部長官が財政経済部長官と協議して推薦するもの

 8.韓国船舶等により採集又は捕獲された水産物並びに第6号及び第7号の規定による水産物の包装に使用された物品であって再使用が不可能なもの中財政経済部令が定める物品

 9.中小企業基本法第2条の規定による中小企業が海外購買者の注文により製作した機械・機具が当該購買者が要求した規格及び性能に一致しているか否かを確認するために行う試験生産に必要な原材料であって財政経済部令が定める要件に適合した物品

 10.韓国を訪問する外国の元首及びその家族及び随行員の物品

 11.韓国の船舶その他運送手段が遭難により解体された場合、その解体材及び装備

 12.韓国と外国間に建設される橋梁・通信施設・海底通路その他これに準ずる施設の建設又は修理に必要な物品

 13.韓国輸出物品の品質・規格・安全度等が輸入国の権限ある機関が定める条件に適合したものであることを表示する輸出物品添付用証票であって財政経済部令が定める物品

 14.韓国の船舶又は航空機が海外で事故により発生した被害を復旧するために外国の保険会社又は外国の加害者の負担で行う修理部分に該当する物品

 15.韓国の船舶又は航空機が売買契約上の瑕疵補修保証期間中に外国で発生した故障に対して外国の売渡人の負担で行う修理部分に該当する物品

 16.国際オリンピック及びアジア運動競技種目に該当する運動用具(部分品を含む。)であって財政経済部令が定める物品

第94条(少額物品等の免税)次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除することができる。

 1.韓国の居住者に授与された勲章・記帳又はこれに準ずる表彰状及び賞牌

 2.記録文書その他の書類

 3.商用見本又は広告用品であって財政経済部令が定める物品

 4.韓国居住者が受け取る少額物品であって財政経済部令が定める物品

第95条(環境汚染防止物品等に対する減免税)@次の各号の1に該当する物品であって国内で製作することが困難な物品が輸入されるときは、その関税を減兔することができる。

 1.汚染物質(騷音及び振動を含む。)の排出防止又は処理のために使用する機械・機具・施設・装備であって財政経済部令が定めるもの

 2.廃棄物処理(リサイクルの場合を含む。)のために使用する機械・機具であって財政経済部令が定めるもの

 3.産業災害又は職業病の予防に直接使用する機械・機具であって財政経済部令が定めるもの

 4.機械・電子技術又は情報処理技術を応用した工場自動化機械・機具・設備(その構成機器を含む。)及びその核心部分品であって財政経済部令が定めるもの

 5.防衛産業に必要な物品であって次の各号の1に該当するもの

 イ 防衛産業に必要な施設機械類及び基礎設備品

 ロ 防衛産業製品(警察警備艦船及びこれに装着される物品を含む。)を製造・加工・修理又は整備するための部分品及び原材料

 ハ 防衛産業製品(警察警備艦船及びこれに装着される物品を含む。)の研究・開発のための試験分析用品及び見本

A第1項の規定により関税を減兔する場合、その減免期間及び減免率は、財政経済部令で定める。

第96条(旅行者携帯品・引越物品等の免税)次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、その関税を免除することができる。

 1.旅行者の携帯品又は別送品であって旅行者の入国事由・滞在期間・職業その他の事情を考慮して財政経済部令が定める基準により税関長が妥当であると認める物品

 2.韓国で居住を移転するために入国する者が入国するときに輸入する引越物品であって居住移転の事由、居住期間、職業、家族数その他の事情を考慮して財政経済部令が定める基準により税関長が妥当であると認める物品

 3.外国貿易船又は外国貿易機の乗務員が携帯して輸入する物品であって航行日数・滞在期間その他の事情を考慮して税関長が妥当であると認める物品。ただし、財政経済部令が定める物品を除く。

第97条(再輸出免税)@輸入申告受理日から次の各号の1の期間内に再輸出する物品に対しては、その関税を免除することができる。

 1.財政経済部令が定める物品:1年の範囲内で大統領令が定める基準により税関長が定める期間。ただし、税関長は、やむを得ない事由があると認められるときは、1年の範囲内でその期間を延長することができる。

 2.1年を超えて輸出しなければならないやむを得ない事由がある物品であって財政経済部令が定める物品:税関長が定める期間

A第1項の規定により関税の免除を受けた物品は、同項の期間内に同項で定めた用途以外の他の用途に使用し、又は譲渡することができない。ただし、大統領令が定めるところによりあらかじめ税関長の承認を得たときは、この限りでない。

B次の各号の1に該当する場合には、輸出をしない者、用途外に使用した者又はその譲渡をした者から免除された関税を直ちに徴収し、譲渡人から当該関税を徴収することができないときは、その譲受人から免除された関税を直ちに徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由で滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を得て廃棄したときは、この限りでない。

 1.第1項の規定により関税の免除を受けた物品を同項に規定された期間内に輸出しない場合

 2.第1項で定めた用途以外の他の用途に使用し、又は当該用途以外の他の用途に使用しようとする者に譲渡した場合

C税関長は、第1項の規定により関税の免税を受けた物品中財政経済部令が定める物品を同項に規定された期間内に輸出しないときは、500万ウォンを超えない範囲内においてその物品の種類及び課税価格を考慮して大統領令が定める金額を加算税として徴収する。

第98条(再輸出減免税)@長期間にわたって使用することができる物品であってその輸入が賃貸借契約により、又は請負契約の履行と関連して国内で一時的に使用するために輸入する物品中財政経済部令が定める物品がその輸入申告受理日から2年(長期間の使用がやむを得ない物品であって財政経済部令が定めるもの中輸入前に税関長の承認を得たものは、4年の範囲内で大統領令が定める基準により税関長が定める期間をいう。)以内に再輸出されるものに対しては、大統領令が定めるところによりその関税を軽減することができる。ただし、外国との条約・協定等により輸入されるときは、相互条件によりその関税を免除する。

A第1項の規定により関税を減免した物品に対しては、第97条第2項から第4項までの規定を準用する。

第99条(再輸入免税)次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、大統領令が定めるところによりその関税を免除することができる。

 1.韓国から輸出(保税加工輸出を含む。)された物品であって輸出申告受理日から2年内に再輸入される物品。ただし、次の各号の1に該当する場合には、関税を免除しない。

 イ 当該物品又は原資材に対して関税の減免を受けた場合

 ロ この法律又は輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法による還付を受けた場合

 ハ 保税加工又は蔵置期間経過物品を再輸出条件として売却することにより関税が賦課されない場合

 2.輸出物品の容器であって再輸入する物品

 3.海外試験及び研究目的で輸出された後再輸入される物品

第100条(損傷減税)@輸入申告した物品が輸入申告が受理される前に変質又は損傷されたときは、大統領令が定めるところによりその関税を軽減することができる。

Aこの法律その他法律又は条約・協定等により関税の減免を受けた物品に対して関税を追徴する場合、その物品が変質若しくは損傷され、又は使用により当該物品の価値が減少したときは、大統領令が定めるところによりその関税を軽減することができる。ただし、第104条第6項の場合には、当該物品が災害その他やむを得ない事由で変質又は損傷されたときに限り、その関税を軽減することができる。

第101条(海外賃加工物品等の減税)@次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、大統領令が定めるところによりその関税を軽減することができる。

 1.原材料又は部分品を輸出して財政経済部令が定める物品に製造・加工した物品

 2.加工又は修理する目的で輸出した物品であって財政経済部令が定める基準に適合した物品

A第1項の場合、当該物品又は原資材に対して関税の減免を受け、又はこの法律又は輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法による還付を受け、又は保税加工若しくは蔵置期間経過物品を再輸出条件として売却することにより関税が賦課されないときは、その関税を軽減しない。

第102条(関税減免物品の事後管理)@第89条から第91条まで・第93条及び第95条の規定により関税の減免を受けた物品は、輸入申告受理日から3年の範囲内で大統領令が定める基準により関税庁長が定める期間内には、その減免を受けた用途以外の他の用途に使用し、又は譲渡(賃貸を含む。以下同じである。)することができない。ただし、財政経済部令が定める物品及び大統領令が定めるところによりあらかじめ税関長の承認を得た物品の場合には、この限りでない。

A次の各号の1に該当する場合には、その用途以外の他の用途に使用した者又はその譲渡人(賃貸人を含む。以下同じである。)から減免された関税を直ちに徴収し、譲渡人から当該関税を徴収することができないときは、譲受人(賃借人を含む。以下同じである。)から減免された関税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由で滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を得て廃棄したときは、この限りでない。

 1.第1項の規定により関税の減免を受けた物品を第1項に規定された期間内に減免を受けた用途以外の他の用途に使用したとき

 2.第1項の規定により関税の減免を受けた物品を第1項に規定された期間内に減免を受けた用途以外の他の用途に使用しようとする者に譲渡したとき

第103条(関税減免物品の用途外使用)@法令・条約・協定等により関税の減免を受けた物品の減免を受けた用途以外の他の用途に使用し、又は減免を受けた用途以外の他の用途に使用しようとする者に譲渡するとき(当該物品を他の用途に使用する者又は当該物品を他の用途に使用するために譲り受ける者がその物品を他の用途に使用するために輸入する場合、その物品に対して法令・条約・協定等により関税の減免を受けることができるときに限る。)には、大統領令が定めるところにより第83条第3項・第88条第3項・第97条第3項・第98条第2項・第102条第2項・第104条第6項又は第109条第2項の規定により徴収しなければならない関税を減兔することができる。ただし、この法律以外の法令・条約・協定等によりその減免された関税を徴収するときは、この限りでない。

A第98条第2項及び第102条第1項の規定にかかわらず、第90条・第93条・第95条又は第98条の規定により関税の減免を受けた物品は、中小企業の事業領域保護及び企業間協力増進に関する法律第2条第3号の規定による系列化にある企業に譲渡することができ、この場合、第98条第2項及び第102条第2項の規定により徴収する関税を減兔することができる。ただし、この法律以外の法令・条約・協定等によりその減免された関税を徴収するときは、この限りでない。

B第1項及び第2項の規定により関税の減免を受けた場合、その事後管理期間は、当初の輸入申告受理日から計算する。

第104条(輸出用原資材等の減免税及び還付)@次の各号の1に該当する物品は、輸入申告受理日から第3項に規定された期間内に輸出又は販売をし、又は工事に使用することを条件として大統領令が定めるところによりその関税を免除することができる。ただし、大統領令が定める物品に対しては、その関税を還付し、又は軽減することができる。

 1.輸出物品を製造・加工するための原材料

 2.財政経済部令が定めるところにより国内において外貨で販売する物品又はこれを製造・加工するための原材料

 3.外貨を受ける工事に使用する物品

A輸入時に関税を納付した物品を第1項の規定による用途に使用したとき(保税作業を経て外国に搬出したときを含む。)には、既に納付した関税額の範囲内において大統領令が定めるところにより関税を還付する。

B第1項の規定により関税の減免を受けた物品は、その輸入申告受理日から1年内にその輸出又は販売をし、又は当該物品を使用した工事を完工しなければならない。ただし、輸出業者・販売業者又は工事者の帰責事由によらずに1年内に輸出又は販売をすることができなくなり、又は工事を完工することができなくなるときは、大統領令が定めるところによりその期間を延長することができ、製造・加工又は工事に長期間を必要とするときは、その期間を別に大統領令で定めることができる。

C第46条から第48条までの規定は、第1項及び第2項の規定による関税の還付に関してこれを準用する。

D第1項の規定により関税の減免を受けた物品又はこれを使用して製造・加工した物品は、その輸入申告受理日から第3項の規定による期間内に第1項の規定による用途以外の他の用途に使用し、又は譲渡することができない。ただし、大統領令が定めるところによりあらかじめ税関長の承認を得たときは、この限りでない。

E第1項の規定により関税の減免を受けた物品又はこれを使用して製造・加工した物品をその輸入申告受理日から第3項の規定による一期間内に当該用途に使用せず、又は当該用途以外の他の用途に使用しようとする者に譲渡したときは、減免された関税を直ちに徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由で滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を得て廃棄したときは、この限りでない。

第105条(施設貸与業者に対する減免等)@預信専門金融業法の規定による施設貸与業者がこの法律の規定により関税が減免され、又は分割納付される物品を輸入するときは、第19条の規定にかかわらず、貸与施設利用者を納税義務者として輸入申告をすることができる。この場合、納税義務者は、貸与施設利用者がなる。

A第1項の規定により関税の減免を受け、又は分割納付承認を得た物品に対して関税を徴収する場合、納税義務者である貸与施設利用者から関税を徴収することができないときは、施設貸与業者からこれを徴収する。

第2節 還付及び分割納付等

第106条(契約内容と異なる物品等に対する関税還付)@輸入申告が受理された物品が契約内容と異なり、輸入申告当時の性質又は形態が変更されない場合、当該物品を輸入申告受理日から1年内に保税区域(第156条の規定により税関長の許可を受けたときは、その許可を受けた場所を含む。以下この条で同じである。)に搬入して輸出したときは、その関税を還付する。

A第1項の規定による輸入物品であって税関長が還付税額の算出に支障がないと認めて承認をした場合、その輸入物品の一部を輸出したときにも第1項の規定によりその関税を還付することができる。

B第1項及び第2項の規定による輸入物品の輸出に代えてこれを廃棄することがやむを得ないと認めてその物品を輸入申告受理日から1年内に保税区域に搬入し、あらかじめ税関長の承認を得て廃棄したときは、その関税を還付する。

C輸入申告が受理された物品がその受理後引き続き指定保税区域に蔵置されている際に災害により滅失し、又は変質若しくは損傷によりその価値が減少したときは、大統領令が定めるところによりその関税の全部又は一部を還付することができる。

D第1項から第4項までの適用において徴収猶予中であり、又は分割納付期間が終了せず当該物品に対する関税が徴収されないときは、税関長は、当該関税の賦課を取り消すことができる。

E第46条から第48条までの規定は、第1項から第4項までの関税の還付に関してこれを準用する。

第107条(関税の分割納付)@税関長は、天災・事変その他大統領令が定める事由によりこの法律の規定による申告、申請、請求その他書類の提出、通知、納付又は徴収を定められた期限までにすることができないと認められるときは、1年を超えない期間を定めて大統領令が定めるところにより関税を分割して納付させることができる。

A次の各号の1に該当する物品が輸入されるときは、税関長は、財政経済部令が定めるところにより5年を超えない期間を定めて関税の分割納付を承認することができる。

 1.施設機械類・基礎設備品・建設用材料並びにその構造物及び工事用装備であって財政経済部長官が告示する物品。ただし、財政経済部令が定める業種に必要な物品を除く。

 2.政府又は地方自治体が輸入する物品であって財政経済部令が定める物品

 3.学校又は職業訓練院で輸入する物品及び非営利法人が公益事業のために輸入する物品であって財政経済部令が定める物品

 4.医療機関等財政経済部令が定める社会福祉機関及び施設で輸入する物品中財政経済部長官が告示する物品

 5.財政経済部令が定める企業付設研究所・産業技術研究組合及び非営利法人の研究機関その他これと類似の研究機関で輸入する技術開発研究用品及び実験実習用品中財政経済部長官が告示する物品

 6.財政経済部令が定める中小製造業者が直接使用するために輸入する物品。ただし、財政経済部令が定める基準に適合した物品でなければならない。

 7.財政経済部令が定める企業付設職業訓練院で職業訓練に直接使用するために輸入する教育用品及び実験実習用品中国内製作が困難な物品であって財政経済部長官が告示する物品

B第2項の規定により関税の分割納付承認を得た者が当該物品の用途を変更し、又はその物品を譲渡しようとするときは、あらかじめ税関長の承認を得なければならない。

C関税の分割納付承認を得た法人が合併・分割・分割合併又は解散し、又は破産宣告を受けたとき又は関税の分割納付承認を得た者が破産宣告を受けたときは、第6項から第8項までの規定によりその関税を納付しなければならない者は、遅滞なくその理由を税関長に申告しなければならない。

D関税の分割納付承認を得た物品を同じ用途に使用しようとする者に譲渡したときは、その譲受人が関税を納付しなければならず、当該用途以外の他の用途に使用しようとする者に譲渡したときは、その譲渡人が関税を納付しなければならない。この場合、譲渡人から当該関税を徴収することができないときは、その譲受人からこれを徴収する。

E関税の分割納付承認を得た法人が合併・分割・分割合併したときは、合併・分割・分割合併後存続し、又は合併・分割・分割合併により設立された法人が連帯して関税を納付しなければならない。

F関税の分割納付承認を得た者が破産宣告を受けたときは、その破産管財人が関税を納付しなければならない。

G関税の分割納付承認を得た法人が解散したときは、その清算人が関税を納付しなければならない。

H次の各号の1に該当する場合には、納付しない関税の全額を直ちに徴収する。

 1.関税の分割納付承認を得た物品を第2項に定めた期間内に当該用途以外の他の用途に使用し、又は当該用途以外の他の用途に使用しようとする者に譲渡したとき

 2.関税を指定された期限までに納付しないとき。ただし、関税庁長がやむを得ない事由があると認める場合を除く。

 3.破産宣告を受けたとき

 4.法人が解散したとき

第108条(担保提供及び事後管理)@税関長は、必要であると認められるときは、大統領令が定める範囲内において関税庁長が定めるところによりこの法律その他法令・条約・協定等により関税の減免を受け、又は分割納付承認を得た物品に対してその物品を輸入するときに、減免又は分割納付する関税額に相当する担保を提供させることができる。

Aこの法律その他法律・条約・協定等により関税の減免又は分割納付の承認を受けた者は、大統領令が定めるところにより当該条件の履行を確認するのに必要な書類を税関長に提出しなければならない。

B関税庁長は、第2項の規定による条件の履行を確認するために必要なときは、大統領令が定めるところにより当該物品の事後管理に関する事項を主務部長官に委託することができる。

C関税の減免を受けた物品を税関長の承認を得て輸出したときは、この法律の適用において用途外使用とみなさず、事後管理を終結する。ただし、関税の減免を受けた物品を加工又は修理を目的として輸出した後再輸入し、又は海外試験及び研究目的で輸出した後再輸入して第99条第3号又は第101条第1項第2号の規定による減免を受けたときは、事後管理を継続する。

第109条(他の法令等による減免物品の関税徴収)@この法律以外の法令又は条約・協定等により関税が減免された物品をその輸入申告受理日から5年内に当該法令又は条約・協定等に規定された用途以外の他の用途に使用し、又は当該用途以外の他の用途に使用しようとする者に譲渡しようとするときは、税関長の確認を受けなければならない。ただし、当該法令又は条約・協定等に他の用途に使用し、又は他の用途に使用しようとする者に譲渡したときに当該関税の徴収を免除する規定があるときは、この限りでない。

A第1項の規定により税関長の確認を受けなければならない物品に対しては、当該用途以外の他の用途に使用した者又はその譲渡をした者から減免された関税を直ちに徴収しなければならず、譲渡人から当該関税を徴収することができないときは、その譲受人から減免された関税を直ちに徴収する。ただし、その物品が災害その他やむを得ない事由で滅失し、又はあらかじめ税関長の承認を得て廃棄したときは、この限りでない。

第5章 納税者の権利及び不服手続

第1節 納税者の権利

第110条(納税者権利憲章の制定及び交付)@関税庁長は、第111条から第117条までに規定した事項その他納税者の権利保護に関する事項を含む納税者権利憲章を制定し、告示しなければならない。

A税関公務員は、次の各号の1に該当するときは、第1項の規定による納税者権利憲章の内容が収録された文書を納税者に交付しなければならない。

 1.第270条の規定により関税ほ脱、不正減免又は不正還付(輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法第23条第1項の規定による不正還付を含む。)に対する犯則事件を調査する場合

 2.関税の決定又は更正のための調査等賦課処分のために納税者を訪問して調査する場合(以下この節で"関税調査"という。)

 3.その他大統領令が定める場合

B税関公務員は、緊急に納税者を逮捕・差押・捜索し、又は現行犯の納税者が逃走するおそれがある等調査目的を達成することができないと認められるときは、納税者権利憲章 を交付しないことができる。

第111条(重複調査の禁止)税関公務員は、次の各号の1に該当する場合を除いては、当該事案に対して既に調査を受けた同じ者に対して再調査をすることができない。

 1.関税ほ脱等の嫌疑を認めるに足りる明白な資料がある場合

 2.取引相手方に対する調査が必要な場合

 3.その他大統領令が定める場合

第112条(関税調査の場合に助力を受ける権利)納税者は、第110条第2項各号の1に該当して税関公務員から調査を受ける場合に、弁護士・関税士その他関税に関して専門知識を備えた者であって大統領令が定める者を調査に立ち会わせ、又は意見を陳述させることができる。

第113条(納税者の誠実性推定等)@税関公務員は、納税者がこの法律が定める申告等の義務を履行せず、又は納税者に対する具体的な関税ほ脱等の嫌疑がある場合等大統領令が定める場合を除いては、納税者が誠実であり、納税者が提出した申告書等が真実のものと推定しなければならない。

A第1項の規定は、税関公務員が納税者が提出した申告書等の内容に関して質問をし、又は申告した物品に対する確認等大統領令が定める行為をすることを制限しない。

第114条(関税調査の事前通知及び延期申請)@税関公務員は、第110条第2項各号の1に該当する調査のために当該帳簿・書類・電算処理処置その他物品等を調査する場合には、調査を受ける納税者(その委任を受けた者を含む。以下この条で同じである。)に調査開始7日前に調査対象及び調査事由その他大統領令が定める事項を通知しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。

 1.犯則事件に対する調査をする場合

 2.事前通知をする場合、証拠いん滅等で調査目的を達成することができない場合

A第1項の規定による通知を受けた納税者が天災・事変その他大統領令が定める事由により調査を受けることが困難なときは、大統領令が定めるところにより当該税関長に調査を延期することを申請することができる。

第115条(関税調査の結果通知)税関公務員は、第110条第2項各号の1に該当する調査を終了したときは、その調査結果を書面で納税者に通知しなければならない。ただし、廃業等大統領令が定める場合には、この限りでない。

第116条(秘密維持)@税関公務員は、納税者がこの法律が定めた納税義務を履行するために提出した資料又は関税の賦課・徴収若しくは通関を目的として業務上取得した資料等(以下"課税情報"という。)を他人に提供又は漏洩し、又は使用目的以外の用途に使用してはならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、その使用目的に合う範囲内において納税者の課税情報を提供することができる。

 1.国家機関が関税に関する争訟又は関税犯の訴追目的のために課税情報を要求する場合

 2.裁判所の提出命令又は裁判官が発行した令状により課税情報を要求する場合

 3.税関公務員相互間に関税の賦課・徴収・通関又は質問・検査上の必要により課税情報を要求する場合

 4.他の法律の規定により課税情報を要求する場合

A第1項第1号及び第4号の規定により課税情報の提供を要求する者は、文書により該当税関長にこれを要求しなければならない。

B税関公務員は、第1項及び第2項の規定に違反して課税情報の提供を要求するときは、これを拒否しなければならない。

C第1項の規定により課税情報を知るに至った者は、これを他人に提供又は漏洩し、又はその目的以外の用途に使用してはならない。

Dこの条の規定により課税情報を提供を受けて知るに至った者のうち公務員でない者は、刑法その他法律による罰則の適用においては、これを公務員とみなす。

第117条(情報の提供)税関公務員は、納税者が納税者の権利の行使に必要な情報を要求する場合、これを速かに提供しなければならない。この場合、税関公務員は、納税者が要求した情報と関連して関税庁長が定めるところにより納税者が必ず知らなければならないと判断されるその他の情報も共に提供しなければならない。

第118条(課税前適否審査)@税関長は、第38条第5項又は第39条第2項の規定により納付税額又は納付しなければならない税額に不足した金額を徴収しようとするときは、あらかじめ納税義務者にその内容を書面で通知しなければならない。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。

 1.通知しようとする日から3月以内に第21条の規定による関税賦課の除斥期間が満了する場合

 2.第28条第2項の規定により納税義務者が確定価格の申告をした場合

 3.第38条第2項但書の規定により輸入申告受理前に税額審査をする場合であってその結果により不足税額を徴収する場合

 4.第97条第3項又は第102条第2項の規定により減免された関税を徴収する場合

 5.第270条の規定による関税ほ脱罪により告発され、ほ脱税額を徴収する場合

 6.その他関税の徴収が困難となる等事前通知が不適当な場合であって大統領令が定める場合

A納税義務者は、第1項の規定による通知を受けたときは、その通知を受けた日から20日以内に財政経済部令が定める税関長に通知内容に対する適法性の可否に関する審査(以下この条で"課税前適否審査"という。)を請求することができる。ただし、法令に対する関税庁長の有権解釈を変更しなければならず、又は新たな解釈が必要な場合等大統領令が定める場合には、関税庁長にこれを請求することができる。

B第2項の規定による課税前適否審査の請求を受けた税関長又は関税庁長は、請求を受けた日から30日以内に大統領令が定める課税前適否審査委員会の審査を経て決定をし、その結果を請求人に通知しなければならない。

C第3項の規定による課税前適否審査請求に対する決定は、次の各号による。

 1.請求に理由がないと認められる場合:採択しないという決定

 2.請求に理由があると認められる場合:採択するという決定。ただし、請求の一部に理由があると認められる場合には、一部を採択する決定をすることができる。

 3.請求期間を経過し、又は補正期間内に補正をしない場合:審査しないという決定

D第122条第2項・第123条・第126条及び第130条の規定は、課税前適否審査に関してこれを準用する。

E課税前適否審査の方法その他必要な事項は、大統領令で定める。

第2節 審査及び審判

第119条(不服の申請)@この法律その他関税に関する法律又は条約による処分として違法又は不当な処分を受け、又は必要な処分を受けることができないことにより権利又は利益の侵害を受けた者は、この節の規定による審査請求又は審判請求をしてその処分の取消又は変更又は必要な処分を請求することができる。ただし、その処分が関税庁長が調査決定又は処理し、又は処理しなければならない場合を除いては、その処分に対して審査請求又は審判請求に先立ち、この節の規定による異議申請をすることができる。

A次の各号の処分は、第1項の処分に含まれない。

 1.この節の規定による異議申請・審査請求又は審判請求に対する処分。ただし、異議申請に対する処分に対して審査請求又は審判請求をする場合を除く。

 2.この法律の規定による通告処分

 3.監査院法の規定により審査請求をした処分又はその審査請求に対する処分

B第2項第3号の審査請求は、その処分があったことを知った日(処分の通知を受けたときは、その受けた日をいう。)から90日以内にしなければならない。

C第2項第3号の審査請求を経た処分に対する行政訴訟は、行政訴訟法第18条第2項・第3項及び同法第20条の規定にかかわらず、その審査請求に対する決定の通知を受けた日から90日内に処分庁を当事者として提起しなければならない。

D第3項及び第4項の期間は、不変期間とする。

E輸入物品に賦課する内国税等の賦課・徴収・減免・還付等に関する税関長の処分に対して不服がある者は、この節の規定による異議申請・審査請求及び審判請求をすることができる。

Fこの法律その他関税に関する法律又は条約による処分により権利又は利益の侵害を受けることとなる第2次納税義務者等大統領令が定める利害関係人は、その処分に対してこの節の規定による審査請求又は審判請求をし、その処分の取消又は変更又はその他必要な処分を請求することができる。この場合、第1項但書・第2項及び第6項の規定を準用する。

G同一処分に対しては、審査請求及び審判請求を重複して提起することができない。

第120条(行政訴訟法等との関係)@第119条に規定する処分に対しては、行政審判法の規定を適用しない。ただし、同法第11条・第16条・第20条及び第26条の規定は、審判請求に関してこれを準用し、この場合、"委員会”は、"国税審判官会議"又は"国税審判官合同会議"と読み替えるものとする。

A第119条に規定された違法な処分に対する行政訴訟は、行政訴訟法第18条第1項本文・第2項及び第3項の規定にかかわらず、この法律による審査請求又は審判請求及びそれに対する決定を経なければこれを提起することができない。

B第2項の規定による行政訴訟は、行政訴訟法第20条の規定にかかわらず、審査請求又は審判請求による決定の通知を受けた日から90日以内に提起しなければならない。ただし、第128条第2項本文又は第131条の規定による決定期間内に決定の通知を受けていないときは、第2項の規定にかかわらず、決定の通知を受ける前又はその決定期間が経過した日から行政訴訟を提起することができる。

C第119条第2項第3号の審査請求を経たときは、この法律による審査請求又は審判請求を経たものとみなし、第2項の規定を準用する。

D第3項の期間は、不変期間とする。

第121条(請求期間)@審査請求は、当該処分があることを知った日(処分の通知を受けたときは、通知を受けた日をいう。)から90日以内に提起しなければならない。

A異議申請を経た後審査請求をしようとするときは、異議申請に対する決定の通知を受けた日から90日以内にしなければならない。ただし、第132条第2項但書の規定による決定期間内に決定の通知を受けることができないときは、決定の通知を受ける前又はその決定期間が経過した日から審査請求をすることができる。

B第1項及び第2項本文の期限内に郵便で提出(国税基本法第5条の2の規定で定めた日を基準とする。)した審査請求書が請求期間を経過して到達したときは、その期間満了日に適法な請求があったものとみなす。

C審査請求人が第10条に規定する事由(申告、申請、請求その他書類の提出及び通知に関する期限延長事由に限る。)により第1項に定めた期間内に審査請求をすることができないときは、その理由が消滅した日から14日以内に審査請求をすることができる。この場合、審査請求人は、その期間内に審査請求をすることができなかった事由、その理由が発生した日及び消滅した日、その他必要な事項を記載した文書を共に提出しなければならない。

第122条(請求手続)@審査請求は、大統領令が定めるところにより不服の事由を備えて当該処分をし、又はしなければならない税関長を経て関税庁長にしなければならない。

A第121条の規定による審査請求期間の計算においては、第1項の規定により当該請求書が税関長に提出された時に審査請求があったものとみなす。当該請求書が第1項の規定による税関長以外の税関長又は関税庁長に提出されたときにもまた同じである。

B第1項の規定により当該請求書の提出を受けた税関長は、これを受けた日から7日以内にその請求書に意見書を添付して関税庁長に送付しなければならない。

第123条(請求書の補正)@関税庁長は、審査請求の内容又は手続がこの節の規定に適合しないものの補正することができると認められるときは、20日以内の期間を定めて補正することを要求することができる。ただし、補正する事項が軽微なときは、職権でこれを補正することができる。

A第1項の補正期間は、第121条の規定による審査請求期間に算入しない。

第124条(関税審査委員会)@第122条の規定により関税庁長に提起された審査請求を審議するために関税庁に関税審査委員会を置く。

A関税審査委員会の構成及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第125条(審査請求等が執行に及ぼす効力)異議申請・審査請求又は審判請求は、法令に特別の規定がある場合を除いては、当該処分の執行に効力を及ぼさない。ただし、当該裁決庁が必要であると認めるときは、その処分の執行を中止させ、又は中止することができる。

第126条(代理人)@異議申請人・審査請求人又は審判請求人は、弁護士又は関税士を代理人として選任することができる。

A代理人の権限は、書面で証明しなければならない。

B代理人は、本人のために請求に関するすべての行為をすることができる。ただし、請求の取下げは、特別な委任を受けた場合に限る。

C代理人を解任したときは、その趣旨を書面で当該裁決庁に申告しなければならない。

第127条(決定手続)@第122条の規定による審査請求があるときは、関税庁長は、関税審査委員会の審議を経てこれを決定しなければならない。ただし、審査請求期間が経過した後審査請求が提起された場合等大統領令が定める事由に該当する場合には、この限りでない。

A関税審査委員会の会議は、公開しない。ただし、関税審査委員会の委員長が必要であると認めるときは、これを公開することができる。

第128条(決定)@審査請求に対する決定は、次の各号の規定による。

 1.審査請求が第121条の規定による期間が経過した後提起され、又は提起後第123条の規定による補正期間内に必要な補正をしないとき:その請求を却下する決定

 2.審査請求に理由がないと認められるとき:その請求を棄却する決定

 3.審査請求に理由があると認められるとき:その請求の対象となった処分の取消・更正又は必要な処分の決定

A第1項の規定による決定は、審査請求を受けた日から60日以内にしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

B第1項の規定による決定をしたときは、第2項の決定期間内にその理由を記載した決定書により審査請求人に通知しなければならない。

C第123条の規定による補正期間は、第2項の規定による決定期間に算入しない。

第129条(不服方法の通知)@異議申請・審査請求又は審判請求の裁決庁は、決定書に次の各号の事項を共に記載しなければならない。

 1.異議申請の場合には、決定書を受けた日から90日以内に審査請求又は審判請求を提起することができるという趣旨

 2.審査請求又は審判請求の場合には、決定書を受けた日から90日以内に行政訴訟を提起することができるという趣旨

A異議申請・審査請求又は審判請求の裁決庁は、当該申請又は請求に対する決定期間が経過するときまでに決定をすることができないときは、遅滞なく申請人又は請求人に次の各号の事項を書面で通知しなければならない。

 1.異議申請の場合には、決定の通知を受ける前又はその決定期間が経過した日から審査請求又は審判請求を提起することができるという趣旨

 2.審査請求又は審判請求の場合には、決定の通知を受ける前又はその決定期間が経過した日から行政訴訟の提起をすることができるという趣旨

第130条(書類の閲覧及び開陳)異議申請人・審査請求人又は審判請求人は、その請求に関係する書類を閲覧することができ、大統領令が定めるところにより当該裁決庁に意見を陳述することができる。

第131条(審判請求)第119条第1項の規定による審判請求に関しては国税基本法第7枚第3節の規定を準用する。この場合、同法中"税務署長"は、"税関長"と、"国税庁長"は、"関税庁長"と読み替えるものとする。

第132条(異議申請)@異議申請は、大統領令が定めるところにより不服の事由を備えて当該処分をし、又はしなければならない税関長にしなければならない。

A第121条・第122条第2項・第123条及び第128条の規定は、異議申請に関してこれを準用する。ただし、第128条第2項中"60日"は、これを"30日"と読み替えるものとする。

第6章 運送手段

第1節 開港

第133条(開港の指定)開港は、大統領令で指定する。

第134条(開港等への出入)@外国貿易船又は外国貿易機は、開港に限り運航することができる。ただし、大統領令が定めるところにより開港でない地域に対する出入の許可を受けた場合には、この限りでない。

A外国貿易船の船長又は外国貿易機の機長は、第1項但書の規定による許可を受けようとするときは、財政経済部令が定めるところにより許可手数料を納付しなければならない。

第2節 船舶及び航空機

第1款 入出港手続

第135条(入港手続)@外国貿易船又は外国貿易機が開港(第134条第1項但書の規定により出入許可を受けた地域を含む。以下同じである。)に入港したときは、船長又は機長は、船用品又は機用品の目録、旅客名簿、乗務員名簿、乗務員携帯品目録及び関税庁長が定める積荷目録を添付し、遅滞なく税関長に入港報告をしなければならず、外国貿易船は、船舶国籍証書及び最終出発港の出港免状又はこれに代わる書類を提示しなければならない。ただし、税関長は、監視・取締りに支障がないと認められるときは、船用品若しくはは機用品の目録又は乗務員携帯品目録の添付を省略させることができる。

A税関長は、迅速な入港及び通関手続の履行及び効率的な監視・取締りのために必要なときは、関税庁長が定めるところにより入港する当該船舶又は航空機が所属する船舶会社又は航空会社(その業務を代行する者を含む。以下同じである。)をして第1項に規定された旅客名簿・積荷目録等を入港する前に提出させることができる。

第136条(出港手続)@外国貿易船又は外国貿易機が開港を出港しようとするときは、船長又は機長は、出港する前に税関長に出港許可を受けなければならない

A船長又は機長は、第1項の規定による出港許可を受けようとするときは、その開港において積載した物品の目録を提出しなければならない。ただし、税関長が出港手続の迅速のために必要であると認めて出港許可後7日の範囲内で別に期間を定めるときは、当該期間内にその目録を提出することができる。

第137条(簡易入出港手続)@外国貿易船又は外国貿易機が開港に入港し、物品(船用品又は機用品及び乗務員の携帯品を除く。)の荷役をせず、入港したときから24時間以内に出港する場合、税関長は、第135条の規定による積荷目録、船用品若しくは機用品の目録、旅客名簿、乗務員名簿、乗務員携帯品目録又は第136条の規定による積載物品の目録の提出を省略させることができる。

A税関長は、外国貿易船又は外国貿易機が開港に入港し、第135条の規定による手続を完了した後、再度韓国の他の開港に入港するときは、第1項の規定を準用し、書類提出の省略等簡易な手続で入出港させることができる。

第2款 災害その他やむを得ない事由による兔責等

第138条(災害その他やむを得ない事由による兔責)@第134条から第137条まで及び第140条から第143条までの規定は、災害その他やむを得ない事由による場合には、適用しない。

A第1項の場合、船長又は機長は、遅滞なくその理由を税関公務員又は警察公務員(税関公務員がないときに限る。)に申告しなければならない。

B第2項の規定による申告を受けた警察公務員は、遅滞なくその要旨を税関公務員に通報しなければならない。

C船長又は機長は、災害その他やむを得ない事由が終了したときは、遅滞なく税関長にその経過を報告しなければならない。

第139条(外国寄着の報告)災害その他やむを得ない事由により内航船又は内航機が外国に寄港し、韓国に戻ってきたときは、船長又は機長は、遅滞なくその事実を税関長に報告しなければならず、外国で積載した物品があるときは、その目録を提出しなければならない。

第3款 物品の荷役

第140条(物品の荷役)@外国貿易船又は外国貿易機は、第135条の規定による入港手続を終了した後でなければ物品の荷役をし、又は積み替えることができない。ただし、税関長の許可を受けた場合には、この限りでない。

A外国貿易船又は外国貿易機に物品の荷役をし、又は積み替えようとするときは、税関長に申告し、現場で税関公務員の確認を受けなければならない。ただし、税関公務員が確認する必要がないと認めるときは、この限りでない。

B税関長は、監視・取締りのために必要なときは、第2項の規定により物品の荷役をする場所及び通路(以下"荷役通路"という。)を制限することができる。

C外国貿易船又は外国貿易機には、内国物品を積載することができず、内航船又は内航機には、外国物品を積載することができない。ただし、税関長の許可を受けたときは、この限りでない。

第141条(外国物品の一時揚陸等)次の各号の1に該当する行為をしようとするときは、税関長に申告をし、現場で税関公務員の確認を受けなければならない。ただし、税関公務員が確認する必要がないと認めるときは、この限りでない。

 1.外国物品を運送手段から一時的に陸地に卸して置こうとする場合

 2.当該運送手段に旅客・乗務員又は運転手でない者が乗ろうとする場合

 3.外国物品を積載した運送手段から他の運送手段に物品を積み替え、又は人を移動させる場合

第142条(港外荷役)@外国貿易船が開港の外側で物品の荷役をし、又は積み替えようとするときは、船長は、税関長の許可を受けなければならない。

A船長は、第1項の規定による許可を受けようとするときは、財政経済部令が定めるところにより許可手数料を納付しなければならない。

第143条(船用品及び機用品の荷役等)@次の各号の1に該当する物品を外国貿易船又は外国貿易機の荷役をし、又は積み替えようとするときは、税関長の許可を受けなければならない。

 1.船用品又は機用品

 2.外国貿易船又は外国貿易機内において販売する物品

A第1項各号の1に該当する物品が外国から韓国に到着した外国物品であるときは、保税区域から外国貿易船又は外国貿易機に積載する場合に限り、その外国物品のまま積載することができる。

B第1項の各号の物品の種類及び数量は、船舶又は航空機の種類・トン数又は重さ、航行又は運行日数、旅客及び乗務員の数等を考慮して税関長が妥当であると認める範囲内でなければならない。

C第2項の規定による外国物品の船用品又は機用品及び外国貿易船又は外国貿易機内において販売する物品が第1項の規定による荷役許可の内容通りに運送手段に積載されないときは、当該許可を受けた者から直ちにその関税を徴収する。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。

 1.税関長が指定した期間内にその物品が再度保税区域に搬入された場合

 2.災害その他やむを得ない事由により滅失した場合

 3.あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄した場合

D第1項の規定により許可を受けなければならない物品の種類・数量等に関して必要な事項は、関税庁長が定めて告示する。

第4款 外国貿易船の内航船への転換等

第144条(外国貿易船の内航船への転換等)外国貿易船若しくは外国貿易機を内航船若しくは内航機に転換し、又は内航船若しくは内航機を外国貿易船若しくは外国貿易機に転換しようとするときは、船長又は機長は、税関長の承認を得なければならない。

第145条(船長の職務代行者)船長又は機長に適用する規定は、船長又は機長を代理してその職務を行う者に適用する。

第146条(その他船舶又は航空機)外国貿易船又は外国貿易機以外の船舶又は航空機であって外国に運航する船舶又は航空機に対しては、外国貿易船又は外国貿易機に関する規定を準用する。ただし、大統領令が定める船舶及び航空機に関してはこの限りでない。

第147条(国境河川を運航する船舶)国境河川のみを運航する内国船舶に対しては、外国貿易船に関する規定を適用しない。

第3節 車両

第148条(関税通路)@国境を出入する車両(以下"国境出入車両"という。)は、関税通路を経由しなければならず、通関駅又は通関場に停車しなければならない。

A第1項の規定による関税通路は、陸接国境から通関駅に至る鉄道及び陸接国境から通関場に至る陸路又は水路中から税関長が指定する。

B通関駅は、国外と連結して国境に近接した鉄道駅中から関税庁長が指定する。

C通関場は、関税通路に接続した場所中から税関長が指定する。

第149条(国境出入車両の到着手続)@国境出入車両が通関駅又は通関場に到着したときは、通関駅長又は道路車両の運転手は、車両用品目録・旅客名簿・乗務員名簿及び乗務員携帯品目録及び関税庁長が定める積荷目録を添付して遅滞なく税関長に到着報告をしなければならず、最終出発地の出発許可書又はこれに代わる書類を提示しなければならない。ただし、税関長は、監視・取締りに支障がないと認められるときは、車両用品目録又は乗務員携帯品目録の添付を省略させることができる。

A税関長は、迅速な入国及び通関手続の履行及び効率的な監視・取締りのために必要なときは、関税庁長が定めるところにより到着する当該車両が所属する会社(その業務を代行する者を含む。以下同じである。)に第1項の規定による旅客名簿・積荷目録等を到着する前に提出させることができる。

第150条(国境出入車両の出発手続)@国境出入車両が通関駅又は通関場を出発しようとするときは、通関駅長又は道路車両の運転手は、出発する前に税関長に出発報告をして出発許可を受けなければならない。

A通関駅長又は道路車両の運転手は、第1項の規定による許可を受けようとするときは、その通関駅又は通関場で積載した物品の目録を提出しなければならない。

第151条(物品の荷役等)@通関駅又は通関場で外国物品を車両に荷役しようとする者は、税関長に申告をし、現場で税関公務員の確認を受けなければならない。ただし、税関公務員が確認する必要がないと認めるときは、この限りでない。

A車両用品及び国境出入車両内において販売する物品に当該車両に荷役し、又は積み替えるときは、第143条の規定を準用する。

第152条(鉄道車両外の車両)@国境を出入する鉄道車両以外の車両は、税関長からその資格を証明する書類を受け、出入時ごとに税関公務員に提示して査証を受けなければならない。

A第1項の規定による査証を受けようとする者は、財政経済部令で定めるところにより手数料を納付しなければならない。

第153条(その他の運送手段)第152条の規定を適用する場合において、船舶・車両又は航空機でない運送手段は、鉄道車両以外の車両とみなす。

第7章 保税区域

第1節 総則

第154条(保税区域の種類)保税区域は、指定保税区域・特許保税区域及び総合保税区域に区分し、指定保税区域は、指定保管所及び税関検査場に区分し、特許保税区域は、保税倉庫・保税工場・保税展示場・保税建設場及び保税販売場に区分する。

第155条(物品の蔵置)@外国物品及び第221条第1項の規定による内国運送の申告をしようとする内国物品は、保税区域でない場所に蔵置することができない。ただし、次の各号の1に該当する物品は、この限りでない。

 1.第241条第1項の規定による輸出申告が受理された物品

 2.大きさ又は重さの過剰その他の事由により保税区域に蔵置することが困難であり、又は不適当な物品

 3.災害その他やむを得ない事由により臨時に蔵置した物品

 4.検疫物品

 5.差押物品

 6.郵便物品

A第1項第1号から第4号までに該当する物品に対しては、第157条から第161条まで・第163条・第172条・第177条・第208条から第212条まで及び第321条の規定を準用する。

第156条(保税区域外蔵置の許可)@第155条第1項第2号に該当する物品を保税区域でない場所に蔵置しようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

A税関長は、外国物品に対して第1項の許可をしようとするときは、その物品の関税に相当する担保の提供、必要な施設の設置等を命ずることができる。

B第1項の規定による許可を受けようとする者は、財政経済部令が定める金額・方法等により手数料を納付しなければならない。

第157条(物品の搬入・搬出)@保税区域に物品を搬入・搬出しようとする者は、大統領令が定めるところにより税関長に申告しなければならない。

A第1項の規定による搬入又は搬出をしようとするときは、税関長は、税関公務員を立ち会わさせることができ、税関公務員は、当該物品に対して検査をすることができる。

B税関長は、保税区域に搬入することができる物品の種類を制限することができる。

第158条(保守作業)@保税区域に蔵置された物品に対しては、その現況を維持するために必要な保守作業及びその性質が変わらない範囲内において包装を変え、又は区分・分割・合併その他類似する保守作業をすることができる。この場合、保税区域における保守作業が困難であると税関長が認めるときは、期間及び場所の指定を受けて保税区域外で保守作業をすることができる。

A第1項の規定による保守作業をしようとする者は、税関長の承認を得なければならない。

B第1項の規定による保守作業により外国物品に付加された内国物品は、外国物品とみなす。

C外国物品は、輸入される物品の保守作業の材料として使用することができない。

D第1項後段の規定により保守作業をする場合、該当物品に関する担保提供・搬出検査等に関しては、第187条第2項から第4項まで及び第6項の規定を準用する。

第159条(解体・切断等の作業)@保税区域に蔵置された物品に対しては、その原形を変更し、又は解体・切断等の作業をすることができる。

A第1項の規定による作業をしようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。

B第1項の規定により作業をすることができる物品の種類は、関税庁長が定める。

C税関長は、輸入申告した物品に対して必要であると認められるときは、荷主又はその委任を受けた者に第1項の規定による作業を命ずることができる。

第160条(蔵置物品の廃棄)@腐敗・損傷その他の事由で保税区域に蔵置された物品を廃棄しようとする者は、税関長の承認を得なければならない。

A保税区域に蔵置された外国物品が滅失し、又は廃棄されたときは、その運営人又は保管人から直ちにその関税を徴収する。ただし、災害その他やむを得ない事由により滅失したとき及びあらかじめ税関長の承認を得て廃棄したときは、この限りでない。

B第1項の規定による承認を得た外国物品中廃棄後に残っている部分に対しては、廃棄後の性質及び数量により関税を賦課する。

C税関長は、第1項の規定にかかわらず、保税区域に蔵置された物品中次の各号の1に該当するものは、荷主、搬入者、荷主又は搬入者の委任を受けた者又は国税基本法第38条から第41条までの規定による第2次納税義務者(以下"荷主等"という。)にこれを搬送又は廃棄することを命じ、又は荷主等に通告した後これを廃棄することができる。ただし、急迫して通告する余裕がないときは、廃棄した後直ちに通告しなければならない。

 1.人の生命又は財産を害するおそれがある物品

 2.腐敗又は変質した物品

 3.有効期間が経過した物品

 4.商品価値を喪失した物品

 5.第1号から第4号までに準ずる物品であって関税庁長が定める物品

D第4項の規定による通告をする場合において荷主等の住所及び居所が不明であり、又はその他の事由により通告することができないときは、公告でこれに代えることができる。

E第1項及び第4項の規定により税関長が物品を廃棄し、又は荷主等が物品を廃棄若しくは搬送した場合、その費用は、荷主等が負担する。

第161条(見本搬出)@保税区域に蔵置された外国物品の全部又は一部を見本として搬出しようとする者は、税関長の許可を受けなければならない

A税関公務員は、保税区域に搬入された物品に対して検査上必要があるときは、その物品の一部を見本として採取することができる。

B第2項の規定により採取された物品が使用・消費されたときは、輸入申告をし、関税を納付して受理されたものとみなす。

第162条(物品取扱者に対する取締り)次の各号の1に該当する者は、物品及び保税区域監視に関する税関長の命令を遵守し、税関公務員の指揮を受けなければならない。

 1.第155条第1項各号の物品を取り扱う者

 2.保税区域に出入する者

第163条(税関公務員の派遣)税関長は、保税区域に税関公務員を派遣して税関事務の一部を処理させることができる。

第164条(保税区域の自律管理)@指定保税区域又は特許保税区域中物品の管理及び税関監視に支障がないと認めて関税庁長が定めるところにより税関長が指定する保税区域(以下"自律管理保税区域"という。)に蔵置した物品に対しては、第157条の規定による税関公務員の参加及びこの法律の規定による手続中関税庁長が定める手続を省略する。

A指定保税区域又は特許保税区域の貨物管理人又は運営人は、自律管理保税区域の指定を受けようとするときは、税関長に指定を申請しなければならない。

B第2項の規定により自律管理保税区域の指定を申請しようとする者は、当該保税区域に蔵置された物品を管理する者(以下"保税士"という。)を採用しなければならない。

C税関長は、第2項の規定による指定申請を受けた場合、当該保税区域の位置・施設状態等を確認し、第1項の規定による自律管理保税区域として適していると認められるときは、当該保税区域を自律管理保税区域として指定することができる。

D第4項の規定により自律管理保税区域の指定を受けた者は、物品の搬出入状況を帳簿に記載し、これを定期的に税関長に報告しなければならない。

E税関長は、自律管理保税区域の指定を受けた者がこの法律の規定による義務に違反し、又は税関監視に支障があると認められる事由が発生したときは、第4項の規定による指定を取り消すことができる。

第165条(保税士の資格等)@保税士は、第175条第1号から第7号までの1に該当しない者であって次の各号の1に該当する者でなければならない。

 1.一般職公務員であって5年以上関税行政に従事した経歴がある者

 2.3年以上保税貨物の管理業務に従事した経歴がある者であって関税庁長が定める教育を受けて保税貨物の管理業務に関する選考に合格した者

A第1項の資格を備えた者が保税士として勤務しようとするときは、勤務しようとする保税区域を管轄する税関長に登録しなければならない。

B税関長は、第2項の登録をした者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

 1.第175条第1号から第7号までの1に該当することとなったとき

 2.死亡したとき

C保税士の職務・登録手続その他必要な事項は、大統領令で定める。

第2節 指定保税区域

第1款 総則

第166条(指定保税区域の指定)@税関長は、次の各号の1に該当する者が所有又は管理する土地・建物その他の施設(以下この款で"土地等"という。)を指定保税区域として指定することができる。

 1.国

 2.地方自治体

 3.空港施設又は港湾施設を管理する法人

A税関長は、当該税関長が管理しない土地等を指定保税区域として指定しようとするときは、当該土地等の所有者又は管理者の同意を得なければならない。この場合、税関長は、賃借料等を支払うことができる。

第167条(指定保税区域指定の取消)税関長は、輸出入物量の減少その他の事由により指定保税区域の全部又は一部を保税区域として存続させる必要がなくなったと認められるときは、その指定を取り消さなければならない。

第168条(指定保税区域の処分)@指定保税区域の指定を受けた土地等の所有者又は管理者は、次の各号の1に該当する行為をしようとするときは、あらかじめ税関長と協議しなければならない。ただし、当該行為が指定保税区域としての使用に支障を与えず、又は指定保税区域として指定された土地等の所有者が国又は地方自治体であるときは、この限りでない。

 1.当該土地等の譲渡・交換・賃貸その他の処分又はその用途の変更

 2.当該土地に対する工事又は当該土地の中に建物その他の施設の新築

 3.当該建物その他の施設の改築・移転・撤去その他の工事

A税関長は、第1項の規定による協議に対して正当な理由なくこれを拒否してはならない。

第2款 指定保管所

第169条(指定保管所)指定保管所は、通関をしようとする物品を一時蔵置するための場所であって税関長が指定する区域とする。

第170条(蔵置期間)指定保管所の物品の蔵置期間は、6月の範囲内で関税庁長が定める。

第171条(輸入申告受理物品の搬出)財政経済部令が定める指定保管所に搬入され、輸入申告が受理された物品の荷主又は搬入者は、その輸入申告受理日から15日以内に当該物品を指定保管所から搬出しなければならない。ただし、外国物品の蔵置に妨害とならないものと認定され、税関長から当該搬出期間の延長承認を得たときは、この限りでない。

第172条(物品に対する保管責任)@指定保管所に搬入した物品に対しては、荷主又は搬入者がその保管の責任を負う。

A税関長は、指定保管所の秩序維持及び貨物の安全管理のために必要であると認めるときは、大統領令が定めるところにより荷主に代わり、保管の責任を負う貨物管理人を指定することができる。ただし、税関長が管理する施設でないときは、税関長は、当該施設の所有者又は管理者と協議して貨物管理人を指定しなければならない。

B指定保管所の貨物管理人は、貨物管理に必要な費用(第323条の規定による税関設備使用料を含む。)を荷主から徴収することができる。ただし、その料率に対しては、税関長の承認を得なければならない。

C指定保管所の貨物管理人は、第3項の規定により徴収した費用中税関設備使用料に該当する金額を税関長に納付しなければならない。

D税関長は、避けることのできない事由により貨物管理人を指定することができないときは、荷主に代わり、直接貨物管理をすることができる。この場合、第3項の規定による貨物管理費用を荷主から徴収することができる。

第3款 税関検査場

第173条(税関検査場)@税関検査場は、通関をしようとする物品を検査するための場所であって税関長が指定する地域とする。

A税関長は、関税庁長が定めるところにより検査を受ける物品の全部又は一部を税関検査場に搬入して検査することができる。

B第2項の規定により税関検査場に搬入される物品の採取・運搬等に関する費用は、荷主が負担する。

第3節 特許保税区域

第1款 総則

第174条(特許保税区域の設置・運営に関する特許)@特許保税区域を設置・運営しようとする者は、税関長の特許を受けなければならない。既存の特許を更新しようとする場合にもまた同じである。

A特許保税区域の設置・運営に関する特許を受けようとする者及び既に受けた特許を更新しようとする者は、財政経済部令で定めるところにより手数料を納付しなければならない。

B第1項の規定による特許を受けることができる要件は、保税区域の種類別に大統領令が定める基準により関税庁長が定める。

第175条(運営人の欠格事由)次の各号の1に該当する者は、特許保税区域を設置・運営することができない。

 1.未成年者

 2.禁治産者及び限定治産者

 3.破産宣告を受けて復権されない者

 4.この法律に違反して懲役刑の実刑を宣告を受けてその執行が終了(執行が終了したものとみなす場合を含む。)し、又は免除された後2年が経過しない者

 5.この法律に違反して懲役刑の執行猶予の宣告を受け、その猶予期間中である者

 6.この法律の規定により特許保税区域の設置・運営に関する特許が取り消された後2年が経過しない者

 7.第269条から第271条まで又は第274条の規定により罰金刑又は通告処分を受けた者であってその罰金刑の宣告を受け、又は通告処分を履行した後2年が経過しない者。ただし、第279条又は第280条の規定により処罰された本人又は法人を除く。

 8.第2号から第7号までに該当する者を役員(当該保税区域の運営業務を直接担当し、又はこれを監督する者に限る。)とする法人

第176条(特許期間)@特許保税区域の特許期間は、10年以内とする。

A第1項の規定にかかわらず、保税展示場及び保税建設場の特許期間は、次の各号の1のとおりである。ただし、税関長は、展示目的の達成又は工事の進展のためにやむを得ないと認めるに足りる事由があるときは、その期間を延長することができる。

 1.保税展示場:当該博覧会等の期間を考慮して税関長が定める期間

 2.保税建設場:当該建設工事の期間を考慮して税関長が定める期間

第177条(蔵置期間)@特許保税区域の物品の蔵置期間は、次の各号の1のとおりである。

 1.保税倉庫:次の各号の1で定める期間

 イ 外国物品(ハ目に該当する物品を除く。):1年の範囲内で関税庁長が定める期間。ただし、税関長が必要であると認める場合には、1年の範囲内においてその期間を延長することができる。

 ロ 内国物品(ハ目に該当する物品を除く。):1年(第183条第2項但書の規定により輸入申告が受理された物品は、輸入申告受理日から6月)

 ハ 政府備蓄用物品、政府との契約履行のために備蓄する防衛産業用物品及び長期間備蓄が必要な輸出用原材料及び輸出品補修用物品であって税関長が認める物品:備蓄に必要な期間

 2.その他の特許保税区域:当該特許保税区域の特許期間

A税関長は、物品管理上必要であると認められるときは、第1項第1号の期間内であっても運営人に対してその搬出を命ずることができる。

第178条(搬入停止等及び特許の取消)@税関長は、特許保税区域の運営人が次の各号の1に該当するときは、関税庁長が定めるところにより期間を定めて当該保税区域への物品搬入を停止させ、又は保税建設・保税販売・保税展示等を停止させることができる。

 1.蔵置物品に対する関税を納付する資金能力がないと認められる場合

 2.本人又はその使用人がこの法律又はこの法律による命令に違反した場合

 3.当該施設の不備等で特許保税区域の設置目的を達成することが困難であると認められる場合

A税関長は、特許保税区域の運営人が次の各号の1に該当する場合には、その特許を取り消すことができる。

 1.第175条各号の1に該当することとなった場合

 2.1年以内に3回以上物品搬入の停止処分を受けた場合

 3.1年以上物品の搬入実績がなく、税関長が特許保税区域の設置目的を達成することが困難であると認める場合

第179条(特許の効力喪失及び継承)@特許保税区域の設置・運営に関する特許は、次の各号の1に該当するときは、その効力を喪失する。

 1.運営人が特許保税区域を運営しなくなったとき

 2.運営人が解散又は死亡したとき

 3.特許期間が満了したとき

 4.特許が取り消されたとき

A第1項第1号及び第2号の場合には、運営人、その相続人、清算法人又は合併・分割・分割合併後存続し、又は合併・分割・分割合併により設立された法人(以下"継承法人"という。)は、遅滞なく税関長にその事実を報告しなければならない。

B特許保税区域の設置・運営に関する特許を受けた者が死亡又は解散した場合、相続人又は継承法人が継続してその特許保税区域を運営しようとするときは、被相続人又は被継承法人が死亡又は解散した日から30日以内に第174条第3項の規定による要件を備えて大統領令が定めるところにより税関長に申告しなければならない。

C相続人又は継承法人が第3項の規定による申告をしたときは、被相続人又は被継承法人が死亡又は解散した日から申告をした日までの期間において被相続人又は被継承法人の特許保税区域の設置・運営に関する特許は、これを相続人又は継承法人に対する特許とみなす。

D第175条各号の1に該当する者は、第3項の規定による申告をすることができない。

第180条(特許保税区域の設置・運営に関する監督等)@税関長は、特許保税区域の運営人を監督する。

A税関長は、特許保税区域の運営人に対してその設置・運営に関する報告を命じ、又は税関公務員をして特許保税区域の運営状況を検査させることができる。

B税関長は、特許保税区域の運営に関して必要な施設・機械及び器具の設置を命ずることができる。

C第157条の規定により特許保税区域に搬入された物品が当該特許保税区域の設置目的に適合しないときは、税関長は、当該物品に対して他の保税区域に搬出を命ずることができる。

第181条(特許保税区域内の担保)運営人が保税倉庫・保税展示場・保税建設場及び保税販売場に物品を蔵置する場合、税関長は、大統領令が定める範囲内において関税庁長が定めるところによりその運営人をして蔵置物品に対する関税に相当する担保を提供させることができる。

第182条(特許の効力喪失時措置等)@特許保税区域の設置・運営に関する特許の効力が喪失したときは、運営人又はその相続人は、当該特許保税区域の中にある外国物品を遅滞なく他の保税区域に搬出しなければならない。

A特許保税区域の設置・運営に関する特許の効力が喪失したときは、当該特許保税区域にある外国物品の種類・数量等を考慮して6月の範囲内で税関長が指定する期間中当該区域は特許保税区域とみなし、運営人又はその相続人に対しては、当該区域及び蔵置物品に関して特許保税区域の設置・運営に関する特許があるものとみなす。

第2款 保税倉庫

第183条(保税倉庫)@保税倉庫には、外国物品又は通関をしようとする物品を蔵置する。

A運営人は、あらかじめ税関長に申告をして第1項の規定による物品の蔵置の妨害にならない範囲内において保税倉庫に内国物品を蔵置することができる。ただし、同一保税倉庫に蔵置されている間輸入申告が受理された物品は、申告なく継続して蔵置することができる。

B運営人は、保税倉庫に1年(第2項但書の規定による物品は、6月)以上継続して第2項に規定した内国物品のみを蔵置しようとするときは、税関長の承認を受けなければならない。

C第3項の規定による承認がある保税倉庫に内国物品のみを蔵置する期間には、第161条及び第177条の規定を適用しない。

第184条(蔵置期間が経過した内国物品)@第183条第2項の規定による内国物品であって蔵置期間が経過した物品は、その期間経過後10日内にその運営人の責任で搬出しなければならない。

A第183条第3項の規定により承認を得た内国物品であってその承認期間が経過したときにも第1項と同じである。

第3款 保税工場

第185条(保税工場)@保税工場では、外国物品を原料若しくは材料とし、又は外国物品及び内国物品を原料若しくは材料として製造・加工その他これと類似する作業をすることができる。

A保税工場では、税関長の許可を受けずに、内国物品のみを原料とし、又は材料として製造・加工その他これと類似する作業をすることができない。

B保税工場中輸入する物品を製造・加工することを目的とする保税工場の業種は、財政経済部令が定めるところによりこれを制限することができる。

C税関長は、輸入通関後保税工場で使用することとなる物品に対しては、保税工場に直接搬入して輸入申告をさせることができる。

第186条(使用申告等)@運営人は、保税工場に搬入された物品に対してその使用前に税関長に使用申告をしなければならない。この場合、税関公務員は、その物品に対して検査することができる。

A第1項の規定により使用申告をした外国物品が第226条の規定により許可・承認・表示その他条件の具備を要するものであるときは、これを具備したものであることを証明しなければならない。

第187条(保税工場外作業許可)@税関長は、加工貿易又は国内産業の振興に必要なときは、大統領令が定めるところにより期間・場所・物品等を定めて当該保税工場外で第185条第1項の規定による作業を許可することができる。

A税関長は、第1項の規定による保税工場外作業許可をする場合、必要であると認めるときは、当該物品の関税に相当する担保を提供させることができる。

B第1項の規定による許可をした場合、税関公務員は、当該物品が保税工場から搬出されるときにこれを検査することができる。

C第1項の規定により許可を受けて指定された場所(以下"工場外作業場"という。)に搬入された外国物品は、指定された期間が満了する時までは、保税工場にあるものとみなす。

D税関長は、第1項の規定により許可を受けた保税作業に使用される物品に対しては、関税庁長が定めるところにより工場外作業場に直接搬入させることができる。

E第1項の規定により指定された期間が経過した場合、当該工場外作業場に許可された外国物品又はその製品があるときは、当該物品の許可を受けた保税工場の運営人からその関税を直ちに徴収する。

第188条(製品課税)外国物品又は外国物品及び内国物品を原料とし、又は材料として作業をするときは、それから発生した物品は、外国から韓国に到着した物品とみなす。ただし、大統領令が定めるところにより税関長の承認を受けて外国物品及び内国物品を混用するときは、それから発生した製品中当該外国物品の数量又は価格に相応するものは、外国から韓国に到着した物品とみなす。

第189条(原料課税)保税工場で製造された物品を輸入する場合において、当該物品の原料の外国物品に対して保税工場に搬入当時あらかじめ申請をしたものは、第16条の規定にかかわらず、保税工場に搬入するときのその原料の性質及び数量により関税を賦課する。この場合、税関公務員は、申請された物品に対する検査をすることができる。

第4款 保税展示場

第190条(保税展示場)保税展示場では、博覧会・展覧会・見本市等の運営のために外国物品を蔵置・展示又は使用することができる。

第5款 保税建設場

第191条(保税建設場)保税建設場では、産業施設の建設に必要な外国物品の機械類設備品又は工事用装備を蔵置・使用して当該建設工事をすることができる。

第192条(使用前輸入申告)運営人は、保税建設場に外国物品を搬入したときは、使用前に当該物品に対して輸入申告をして税関公務員の検査を受けなければならない。ただし、税関公務員が必要がないと認めるときは、検査をしないことができる。

第193条(搬入物品の蔵置制限)税関長は、保税建設場に搬入された外国物品に対して必要であると認められるときは、保税建設場内でその物品を蔵置する場所を制限し、又はその使用状況に関して運営人をして報告させることができる。

第194条(保税建設物品の稼動制限)運営人は、保税建設場で建設された施設を第248条の規定による輸入申告が受理される前に稼動してはならない。

第195条(保税建設場外作業許可)@税関長は、保税作業上必要であると認められるときは、大統領令が定めるところにより期間・場所・物品等を定めて当該保税建設場外における保税作業を許可することができる。

A第187条第2項から第6項までの規定は、第1項の場合に準用する。

第6款 保税販売場

第196条(保税販売場)@保税販売場では、外国に搬出し、又は第88条第1項第1号から第4号までの規定により関税の免除を受けることができる者が使用することを条件として外国物品を販売することができる。

A税関長は、保税販売場で販売することができる物品の種類・数量・保管所消灯を制限することができる。

B保税販売場で販売する物品の搬入・搬出・引渡及び管理に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第4節 総合保税区域

第197条(総合保税区域の指定等)@関税庁長は、職権又は関係中央行政機関の長若しくは地方自治体の長の要請により貿易振興への寄与程度、外国物品の搬入・搬出物量等を考慮して一定の地域を総合保税区域として指定することができる。

A総合保税区域においては、保税倉庫・保税工場・保税展示場・保税建設場又は保税販売場の機能中2以上の機能(以下"総合保税機能"という。)を総合的に遂行することができる。

B総合保税区域の指定要件・指定手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第198条(総合保税事業場の設置・運営に関する申告等)@総合保税区域で総合保税機能を遂行しようとする者は、その機能を定めて税関長に総合保税事業場の設置・運営に関する申告をしなければならない。

A第175条各号の1に該当する者は、第1項の規定による総合保税事業場の設置・運営に関する申告をすることができない。

B総合保税事業場の運営人は、その者が遂行する総合保税機能を変更しようとするときは、税関長にこれを申告しなければならない。

C第1項及び第3項の規定による申告の手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第199条(総合保税区域への物品の搬入・搬出等)@総合保税区域に物品を搬入・搬出しようとする者は、大統領令が定めるところにより税関長に申告しなければならない。

A総合保税区域に搬入・搬出される物品が内国物品であるときは、財政経済部令が定めるところにより第1項の規定による申告を省略し、又は簡易な方法で搬入・搬出させることができる。

第200条(搬出入物品の範囲等)@総合保税区域で消費又は使用される物品であって財政経済部令が定める物品は、輸入通関後これを消費又は使用しなければならない。

A総合保税区域に搬入した物品の蔵置期間は、これを制限しない。

B税関長は、総合保税区域に搬入・搬出される物品により国家安全・公共秩序・国民保健又は環境保全等に支障が招来され、又は総合保税区域の指定目的に符合しない物品が搬入・搬出されていると認められるときは、当該物品の搬入・搬出を制限することができる。

第201条(運営人の物品管理)@運営人は、総合保税区域に搬入された物品を総合保税機能別に区分して管理しなければならない。

A税関長は、総合保税区域に蔵置された物品中第208条第1項但書の規定に該当する物品は、同条の規定によりこれを売却することができる。

B運営人は、総合保税区域に搬入された物品を総合保税区域内において移動・使用又は処分をするときは、帳簿又は電算処理処置を利用し、その記録を維持しなければならない。この場合、財政経済部令が定める物品に対しては、あらかじめ税関長に申告しなければならない。

C第3項の規定による記録の方法・手続等に関して必要な事項は、関税庁長が定める。

第202条(設備の維持義務等)@運営人は、大統領令が定めるところにより総合保税機能の遂行に必要な施設及び装備等を維持しなければならない。

A総合保税区域に蔵置された物品に対して保守作業をし、又は総合保税区域外で保税作業をしようとする者は、大統領令が定めるところにより税関長に申告しなければならない。

B第2項の規定により作業をする場合の担保提供・搬出検査等に関しては第187条の規定を準用する。

第203条(総合保税区域に対する税関の管理等)@税関長は、関税債権の確保、監視・取締り等総合保税区域の効率的な運営のために総合保税区域に出入する人員及び車両等の出入を統制し、又は携帯若しくは運送する物品を検査することができる。

A税関長は、総合保税区域に搬入・搬出される物品の搬入・搬出状況、その使用又は処分内訳等を確認するために第201条第3項の規定による帳簿又は電算処理処置を利用した記録を検査又は調査することができ、運営人をして業務実績等必要な事項を報告させることができる。

B関税庁長は、総合保税区域の中にある外国物品の監視・取締りに必要であると認められるときは、総合保税区域の指定を要請した中央行政機関の長又は地方自治体の長に保税貨物の不法流出、紛失、盗難防止等のための施設の設置を要求することができる。この場合、関係中央行政機関の長又は地方自治体の長は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。

第204条(総合保税区域指定の取消等)@関税庁長は、総合保税区域に搬入・搬出される物量の減少その他大統領令が定める事由により総合保税区域を存続させる必要がないと認められるときは、総合保税区域の指定を取り消すことができる。

A税関長は、総合保税事業場の運営人が次の各号の1に該当するときは、運営人の総合保税機能の遂行を中止させることができる。

 1.第175条各号の1に該当することとなった場合

 2.運営人が遂行する総合保税機能と関連して搬入・搬出される物量の減少その他大統領令が定める事由が発生した場合

第205条(準用規定)第178条第1項、第180条第1項・第3項及び第4項、第181条、第182条、第185条第2項から第4項まで、第186条、第188条、第189条、第192条から第194条までの規定は、総合保税区域の場合にこれを準用する。

第5節 留置及び処分

第1款 留置及び預置

第206条(留置及び預置)@次の各号の1に該当する物品であって第226条の規定により必要な許可・承認・表示その他の条件が備わらないものは、税関長がこれを留置することができる。

 1.旅行者の携帯品

 2.韓国と外国間を往来する運送手段に従事する乗務員の携帯品

A第1項の規定により留置した物品は、その理由が解消され、又は搬送する場合に限りその留置を解除する。

B第1項各号の1に該当する物品であって輸入する意思がない物品は、税関長に申告して一時預置させることができる。

第207条(留置及び預置物品の保管)@第206条の規定により留置又は預置した物品は、税関長が管理する場所に保管する。ただし、税関長が必要であると認めるときは、この限りでない。

A第206条の規定により留置又は預置した物品に関しては、第160条第4項から第6項まで、第170条及び第208条から第212条までの規定を準用する。

B税関長は、留置又は預置された物品の円滑な通関のために必要であると認められるときは、第2項の規定により準用される第209条の規定にかかわらず、関税庁長が定めるところにより当該物品を留置又は預置される時に留置又は預置期間内に輸出・輸入又は搬送しなければ売却するという趣旨を通告することができる。

第2款 蔵置期間経過物品の売却

第208条(売却対象及び売却手続)@税関長は、保税区域に搬入した外国物品の蔵置期間が経過したときは、公告な後当該物品を売却することができる。ただし、次の各号の1に該当する物品は、期間が経過する前又は公告した後売却することができる。

 1.生きている動植物

 2.腐敗し、又は腐敗するおそれがあるもの

 3.倉庫又は他の外国物品を害するおそれがあるもの

 4.期間の経過により使用することができなくなり、又は商品価値が著しく減少するおそれがあるもの

 5.関税庁長が定める物品中荷主の要請があるもの

A蔵置期間が経過した物品が第1項各号の1に該当する物品の場合、急迫して公告する余裕がないときは、売却した後公告することができる。

B売却された物品の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その物品を買受人に引き渡さなければならない。

C税関長は、第1項の規定による売却をする場合において次の各号の1に該当する場合には、大統領令が定める機関(以下この節で"売却代行機関"という。)をしてこれを代行させることができる。

 1.迅速な売却のためにサイバーモール等で電子文書を通じて売却しようとする場合

 2.売却に専門知識が必要な場合

 3.その他特殊な事情があって直接売却することが適当でないと認められる場合

D第4項の規定により売却代行機関が売却を代行する場合(第211条第6項の規定により売却代金の残金処理を代行する場合を含む。)には、売却代行機関の長を税関長とみなす。

E税関長は、第4項の規定により売却代行機関が売却を代行する場合には、売却代行に伴う実費等を参酌して財政経済部令が定めるところにより手数料を支払うことができる。

F第4項の規定により売却代行機関が売却を代行する場合、刑法その他法律による罰則の適用においては、売却代行機関の役職員を税関公務員とみなす。

G第4項の規定により売却代行機関が代行する売却に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第209条(通告)@税関長は、第208条第1項の規定により蔵置期間経過物品を売却しようとするときは、その荷主等に対して通告日から1月内に当該物品を輸出・輸入又は搬送することを通告しなければならない。

A荷主等が明らかでなく、又はその所在が不明で第1項の規定による通告をすることができないときは、公告でこれに代えることができる。

第210条(売却方法)@第208条の規定による売却は、一般競争入札・指名競争入札・随意契約・競売及び委託販売によらなければならない。

A競争入札により売却しようとする場合、売却されないときは、5日以上の間隔を置いて再度入札に付することができ、その予定価格は、最初予定価格の100分の10以内の金額を入札時ごとに逓減することができる。この場合において、逓減される予定価格以上の応札者があるときは、大統領令が定めるところによりその金額で随意契約をすることができる。

B次の各号の1に該当するときは、競売又は随意契約により売却することができる。

 1.第2項の規定により2回以上競争入札に付しても売却されない場合

 2.売却物品の性質・形態・用途等により競争入札の方法により売却することができない場合

C第3項の規定によりも売却されない物品及び大統領令が定める物品に対しては、委託販売の方法により売却することができる。

D第1項から第4項までの規定により売却された物品に対する課税価格は、第30条から第35条までの規定にかかわらず、第2項の規定による最初予定価格を基礎として課税価格を算出する。

E売却する物品の予定価格の算出方法及び委託販売に関する事項は、大統領令で定め、競売手続に関しては国税徴収法を準用する。

F税関長は、第1項の規定により売却するときは、売却物・売却数量・売却予定価格等を売却開始10日前に公告しなければならない。

第211条(残金処理)@税関長は、第210条の規定による売却代金をその売却費用・関税及び諸税の順に充当し、残金があるときは、これを荷主に交付する。

A第208条の規定により売却する物品の質権者又は留置権者は、当該物品を売却した日から1月以内にその権利を証明する書類を税関長に提出しなければならない。

B税関長は、第208条の規定により売却された物品の質権者又は留置権者があるときは、その残金を荷主に交付する前にその質権又は留置権により担保された債権の金額を質権者又は留置権者に交付する。

C第3項の規定により質権者又は留置権者に公売代金の残金を交付する場合、その残金額が質権又は留置権により担保された債権額に達しなくなり、交付を受ける権利者が2人以上であるときは、税関長は、民法その他の法令の規定により配分する順位及び金額を定めて配分しなければならない。

D第1項の規定による残金の交付においては、関税庁長が定めるところによりその交付を一時保留することができる。

E第208条第4項の規定により売却代行機関が売却を代行するときは、売却代行機関が第1項から第5項までの規定による売却代金の残金処理を代行することができる。

第212条(国庫帰属)@税関長は、第210条の規定により売却されない物品に対しては、その物品の荷主等に対して保管場所から遅滞なく搬出することを通告しなければならない。

A第1項の通告日から当該物品が1月内に搬出されないときは、所有権を放棄したものとみなし、これを国庫に帰属させることができる。

第8章 運送

第1節 保税運送

第213条(保税運送の申告)@外国物品は、次の各号の場所間に限り外国物品のままで運送することができる。ただし、第248条の規定により輸出申告が受理された物品は、当該物品が蔵置された場所から次の各号の場所に運送することができる。

 1.開港

 2.保税区域

 3.第156条の規定により許可された場所

 4.税関官署

 5.通関駅

 6.通関場

 7.通関郵便局

A第1項の規定による保税運送をしようとする者は、関税庁長が定めたところにより税関長に保税運送の申告をしなければならない。ただし、物品の監視等のために必要であると認めて大統領令が定める場合には、税関長の承認を得なければならない。

B税関公務員は、監視・取締りのために必要であると認められるときは、関税庁長が定めるところにより保税運送をしようとする物品を検査することができる。

C輸出申告が受理された物品に対しては、関税庁長が別に定めるものを除いては、保税運送手続を省略する。

D第2項及び第3項の規定による保税運送の申告・承認及び検査に対しては、第247条及び第250条を準用する。

第214条(保税運送の申告人)第213条第2項の規定による申告又は承認申請は、次の各号の1に該当する者の名義でしなければならない。

 1.荷主

 2.関税士等

 3.保税運送を業とする者(以下"保税運送業者"という。)

第215条(保税運送報告)第213条第2項の規定により保税運送の申告をし、又は承認を得た者は、当該物品が運送目的地に到着したときは、関税庁長が定めるところにより到着地の税関長に報告しなければならない。

第216条(保税運送通路)@税関長は、保税運送物品の監視・取締りのために必要であると認められるときは、関税庁長が定めるところにより運送通路を制限することができる。

A保税運送は、関税庁長が定めた期間内に終了しなければならない。ただし、税関長は、災害その他やむを得ない事由により必要であると認められるときは、その期間を延長することができる。

第217条(保税運送期間経過時の徴収)第213条第2項の規定により申告をし、又は承認を得て保税運送する外国物品が指定された期間内に目的地に到着しないときは、直ちにその関税を徴収する。ただし、当該物品が災害その他やむを得ない事由により亡失し、又はあらかじめ税関長の承認を得て廃棄したときは、この限りでない。

第218条(保税運送の担保)税関長は、第213条の規定による保税運送の申告をし、又は承認を得ようとする物品に対する関税の担保を提供させることができる。

第219条(遭難物品の運送)@災害その他やむを得ない事由により船舶又は航空機から卸した外国物品は、その物品がある場所から第213条第1項各号の場所に運送することができる。

A第1項の規定により外国物品を運送しようとする者は、第213条第2項の規定による承認を得なければならない。ただし、緊急を要するときは、税関公務員又は警察公務員(税関公務員がいないときに限る。)に申告しなければならない。

B第2項但書の規定により申告を受けた警察公務員は、遅滞なくその要旨を税関公務員に通報しなければならない。

C第215条から第218条までの規定は、第1項の場合にこれを準用する。

第220条(簡易保税運送)税関長は、保税運送をしようとする物品の性質及び形態、保税運送業者の信用度等を勘案して関税庁長が定めるところにより保税運送業者又は物品を指定して次の各号の措置を採ることができる。

 1.第213条第2項の規定による申告手続の簡素化

 2.第213条第3項の規定による検査の省略

 3.第218条の規定による担保提供の免除

第2節 内国運送

第221条(内国運送の申告)@内国物品を外国貿易船又は外国貿易機により運送しようとするときは、大統領令が定めるところにより税関長に内国運送の申告をしなければならない。

A内国運送には、第215条・第216条・第246条・第247条及び第250条の規定を準用する。

第3節 保税運送業者等

第222条(保税運送業者等の登録)@次の各号の1に該当する者(以下"保税運送業者等"という。)は、大統領令が定めるところにより関税庁長又は税関長に登録しなければならない。

 1.保税運送業者

 2.外国貿易船又は外国貿易機に物品を荷役することを業とする者

 3.外国貿易船又は外国貿易機に船用品・機用品又は用役を供給することを業とする者

 4.開港の中にある保税区域で物品又は用役を提供することを業とする者

 5.外国貿易船又は外国貿易機を利用して商業書類その他見本等を送達することを業とする者

A第1項の規定による登録の基準・手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

B関税庁長又は税関長は、必要であると認めるときは、第1項各号の者に対してその営業に関して報告をさせ、又は帳簿その他書類の提出を命ずることができる。

第223条(保税運送業者等の登録要件)保税運送業者等は、次の各号の要件を備えた者でなければならない。

 1.第175条各号の1に該当しないこと

 2.港湾運送事業法等関連法令による免許・許可・指定等を受け、又は登録をすること

 3.関税及び国税の滞納がないこと

 4.保税運送業者等の登録が取り消された後2年が経過すること

第224条(保税運送業者等の登録取消)税関長は、保税運送業者等が次の各号の1に該当する場合には、関税庁長が定めるところにより登録の取消、業務の停止その他必要な措置を採ることができる。

 1.第175条各号の1に該当する場合

 2.港湾運送事業法等関連法令により免許・許可・指定・登録等が取り消され、又は事業停止処分を受けた場合

 3.保税運送業者等(その役員・職員及び使用人を含む。)が保税運送業者等の業務と関連して第269条から第271条まで又は第274条の規定により処罰を受けた場合

第225条(保税貨物運送斡旋等)@他の法令により貨物運送の斡旋を業とする者(以下"貨物運送斡旋業者"という。)が保税貨物を取り扱おうとするときは、大統領令が定めるところにより税関長に申告しなければならない。

A税関長は、通関の迅速を期し、保税貨物の管理手続を簡素化するために必要であると認められるときは、大統領令が定めるところにより貨物運送斡旋業者をして当該業務に関して報告させることができる。

B第1項及び第2項の規定は、保税貨物を取り扱う船舶会社又は航空会社に対してこれを準用する。

第9章 通関

第1節 総則

第1款 通関要件

第226条(許可・承認等の証明及び確認)@輸出入において法令が定めるところにより許可・承認・表示その他条件の具備を要する物品は、税関長にその許可・承認・表示その他条件を具備したものであることを証明しなければならない。

A通関において第1項の具備条件に対する税関長の確認が必要な輸出入物品に対しては、他の法令の規定にかかわらず、その物品及び確認方法を大統領令が定めるところによりあらかじめ公告しなければならない。

B第1項の規定による証明に関しては第245条第2項の規定を準用する。

第227条(義務履行の要求)@税関長は、他の法令の規定により輸入後特定の用途への使用等義務を履行することとされている物品に対しては、文書で当該義務を履行することを要求することができる。

A第1項の規定により義務の履行を要求された者は、大統領令が定める特別な事由がない限り当該物品に対して付加された義務を履行しなければならない。

第228条(通関標識)税関長は、関税保全のために必要であると認めるときは、大統領令が定めるところにより輸入する物品に通関標識の添付を命ずることができる。

第2款 原産地の確認等

第229条(原産地確認基準)@この法律・条約・協定等により関税を賦課・徴収するための原産地を確認するときは、次の各号の1に該当する国を原産地とする。

 1.当該物品の全部を生産・加工・製造した国

 2.当該物品が2ケ国以上にわたって生産・加工又は製造された場合には、その物品の本質的特性を附与するのに充分な程度の実質的な生産・加工・製造過程が最終的に遂行された国

A第1項各号の規定を適用する物品の範囲、具体的確認基準等その他必要な事項は、財政経済部令で定める。

B第1項及び第2項の規定にかかわらず、条約・協定等の施行のために原産地確認基準等を別に定める必要があるときは、財政経済部令で原産地確認基準等を別に定める。

第230条(原産地虚偽表示物品等の通関制限)税関長は、法令の規定により原産地を表示しなければならない物品が次の各号の1に該当するときは、当該物品の通関を許容してはならない。ただし、その違反事項が軽微なときは、これを補完・訂正させた後通関を許すことができる。

 1.原産地表示が法令で定める基準及び方法に符合しないように表示された場合

 2.不正な方法で原産地表示が事実と異なって表示された場合

 3.原産地表示がなされていない場合

第231条(積み替え物品等に対する留置等)@税関長は、第141条の規定により一時的に陸地に卸され、又は他の船舶に積み替えられる外国物品中原産地が韓国として虚偽表示された物品は、これを留置することができる。

A第1項の規定により留置する外国物品は、税関長が管理する場所に保管しなければならない。ただし、税関長が必要であると認めるときは、この限りでない。

B税関長は、第1項の規定により外国物品を留置するときは、その事実をその物品の荷主又はその委任を受けた者に通知しなければならない。

C税関長は、第3項の規定による通知をするときは、履行期間を定めて原産地表示の修正等必要な措置を命ずることができる。この場合、指定した履行期間内に命令を履行しなければ売却するという趣旨を共に通知しなければならない。

D税関長は、第4項前段の規定による命令が履行されたときは、第1項の規定による物品の留置を直ちに解除しなければならない。

E税関長は、第4項前段の規定による命令が履行されないときは、これを売却することができる。この場合、売却方法及び手続に関しては、第160条第4項から第6項まで及び第210条の規定を準用する。

F第1項から第3項までの規定は、商標法により登録された商標権又は著作権法が定める著作権を侵害する物品に関して準用する。この場合、税関長は、当該権利の保有者に留置事実を通報した後権利保有者が通報を受けた日から10日以内に裁判所に損害賠償を請求しないときは、物品の留置を解除しなければならない。

第232条(原産地証明書等)@この法律、条約・協定等により原産地確認が必要な物品を輸入する者は、当該物品の原産地を証明する書類(以下"原産地証明書"という。)を提出しなければならない。ただし、大統領令が定める物品の場合には、この限りでない。

A税関長は、第1項の規定により原産地証明書を提出しないときは、この法律、条約・協定等による関税率を適用する場合において一般特恵関税・国際協力関税又は便益関税を排除する等関税の便益を適用しないことができる。

B税関長は、原産地確認が必要な物品を輸入した者をして第1項の規定により提出を受けた原産地証明書の内容を確認するために必要な資料(以下この条で"原産地証明書確認資料"という。)を提出させることができる。この場合、原産地確認が必要な物品を輸入した者が正当な事由なく原産地証明書確認資料を提出しないときは、税関長は、輸入申告時の提出を受けた原産地証明書の内容を認めないことができる。

C税関長は、第3項の規定により原産地証明書確認資料を提出した者が正当な事由を提示してその資料を公開しないことを要請したときは、その提出人の明示的同意なしでは、当該資料を公開してはならない。

第233条(原産地証明書等の確認要請)税関長は、原産地証明書を発行した国の税関その他発給権限がある機関に第232条第1項及び第3項の規定により提出された原産地証明書及び原産地証明書確認資料の真偽の可否、正確性等の確認を要請することができる。この場合、税関長の確認要請は、当該物品の輸入申告が受理された以後に行わなければならない。

第3款 通関の制限

第234条(輸出入の禁止)次の各号の1に該当する物品は、輸出又は輸入することができない。

 1.憲法秩序を紊乱し、又は公共の安寧秩序若しくは風俗を害する書籍・刊行物・図画・映画・レコード・ビデオ物・彫刻物その他これに準ずる物品

 2.政府の機密を漏洩し、又は諜報活動に使用される物品

 3.貨幣・債権その他有価証券の偽造品・変造品又は模造品

第235条(知的財産権保護)@商標法により登録された商標権を侵害する物品は、輸出又は輸入することができない。

A関税庁長は、商標権を侵害する物品の効率的な取締りのために必要なときは、商標権を登録した者をして商標権に関する事項を申告させることができる。

B税関長は、輸出入申告された物品が第2項の規定により申告された商標権を侵害したと認められるときは、その商標権を申告した者に輸出入申告事実を通報しなければならない。この場合、通報を受けた商標権申告者は、税関長に担保を提供して輸出入申告された物品の通関保留を要請することができる。

C商標権の保護を受けようとする者は、税関長に担保を提供して当該物品の通関の保留を要請することができる。

D第3項及び第4項の規定による要請を受けた税関長は、特別な事由がない限り当該物品の通関を保留しなければならない。ただし、輸出入申告をした者が担保を提供して通関を要請するときは、当該物品の通関を許すことができる。

E第2項から第5項までの規定による商標権に関する申告、担保提供、通関の保留及び許容等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

F第4項から第6項までの規定は、著作権法が定める著作権の場合にこれを準用する。

第236条(通関物品及び通関手続の制限)関税庁長又は税関長は、監視上必要であると認められるときは、通関駅・通関場又は特定の税関で通関することができる物品を制限することができる。

第237条(通関の保留)税関長は、次の各号の1に該当する場合には、当該物品の通関を保留することができる。

 1.第241条又は第244条の規定による輸出・輸入又は搬送に関する申告書の記載事項の補完が必要な場合

 2.第245条の規定による提出書類等が不備で補完が必要な場合

 3.この法律の規定による義務事項に違反し、又は国民保健等を害するおそれがある場合

 4.その他この法律の規定により必要な事項を確認する必要があると認めて関税庁長が定める場合

第238条(保税区域搬入命令)@関税庁長又は税関長は、次の各号の1に該当する物品であってこの法律の規定による義務事項に違反し、又は国民保健等を害するおそれがある物品は、大統領令が定めるところによりこれを保税区域に搬入することを命ずることができる。

 1.輸出申告が受理され、外国に搬出される前の物品

 2.輸入申告が受理され、搬出された物品

A第1項の規定による搬入命令を受けた者は、当該物品を指定を受けた保税区域に搬入しなければならない。

第4款 通関の例外適用

第239条(輸入とみなさない消費又は使用)外国物品の消費又は使用が次の各号の1に該当するときは、これを輸入とみなさない。

 1.船用品又は機用品を運送手段内においてその用途により消費又は使用する場合

 2.旅行者が携帯品を運送手段又は関税通路で消費又は使用する場合

 3.この法律の規定により認定されたところにより消費又は使用する場合

第240条(輸出入の擬制)@次の各号の1に該当する外国物品は、この法律の規定により適法に輸入されたものとみなし、関税等は、別に徴収しない。

 1.逓信官署が受取人に交付した郵便物

 2.この法律により売却された物品

 3.この法律により没収された物品

 4.第269条・第272条・第273条又は第274条第1項第1号に該当し、この法律による通告処分により納付された物品

 5.法令により国庫に帰属した物品

 6.第282条第3項の規定により没収に代えて追徴された物品

A逓信官署が外国に発送した郵便物は、この法律の規定により適法に輸出され、又は搬送されたものとみなす。

第2節 輸出・輸入及び搬送

第1款 申告

第241条(輸出・輸入又は搬送の申告)@物品を輸出・輸入又は搬送しようとするときは、当該物品の品名・規格・数量及び価格その他大統領令が定める事項を税関長に申告しなければならない。

A次の各号の1に該当する物品に対しては、大統領令が定めるところにより第1項の規定による申告を省略させ、又は関税庁長が定める簡易な方法で申告させることができる。

 1.携帯品・託送品又は別送品

 2.郵便物

 3.第91条から第94条まで、第96条及び第97条第1項の規定により関税が免除される物品

 4.国際運送のためのコンテナ(別表関税率表中基本税率が無税のものに限る。)

B輸入又は搬送をしようとする物品を指定保管所若しくは保税倉庫に搬入し、又は保税区域でない場所に蔵置した者は、その搬入日又は蔵置日から30日以内に第1項の規定による申告をしなければならない。

C税関長は、大統領令が定める物品を輸入又は搬送する者が第3項の規定による期間内に輸入又は搬送の申告をしないときは、当該物品の課税価格の100分の2に相当する金額の範囲内において大統領令が定める金額を加算税として徴収する。

D税関長は、次の各号の1に該当する場合には、当該物品に対して納付する税額(関税及び内国税を含む。)の100分の20(第1号の場合には、100分の30)に相当する金額を加算税として徴収する。

 1.旅行者が第2項第1号に該当する携帯品(第96条第1号に該当する物品を除く。)を申告せず、課税する場合

 2.韓国に居住を移転するために入国する者が入国するときに輸入する引越物品(第96条第2号に該当する物品を除く。)を申告せず、課税する場合

第242条(輸出・輸入・搬送等の申告人)第241条・第244条又は第253条の規定による申告は、荷主又は関税士等の名義でしなければならない。ただし、輸出申告の場合には、荷主から当該輸出物品を製造して供給した者(以下"完成品供給者"という。)の名義ですることができる。

第243条(申告の要件)@第241条第1項の規定による輸入の申告は、当該物品を積載した船舶又は航空機が入港した後に限り、これをすることができる。

A第241条第1項の規定による搬送の申告は、当該物品がこの法律に規定された保管場所にある場合に限りこれをすることができる。

第244条(入港前輸入申告)@輸入しようとする物品の迅速な通関が必要なときは、第243条第1項の規定にかかわらず、大統領令が定めるところにより当該物品を積載した船舶又は航空機が入港する前に輸入申告をすることができる。この場合、入港前輸入申告がなされた物品は、韓国に到着したものとみなす。

A税関長は、入港前輸入申告をした物品に対して第246条の規定による物品検査の実施を決定したときは、輸入申告をした者にこれを通報しなければならない。

B第2項の規定により検査対象として決定された物品は、輸入申告をした税関の管轄保税区域(保税区域でない場所に蔵置する場合、その場所を含む。)に搬入されなければならない。ただし、税関長が積載状態のまま検査が可能であると認める物品は、当該物品を積載した船舶又は航空機で検査することができる。

C第2項の規定による検査対象として決定されない物品に対しては、入港前にその輸入申告を受理することができる。

D入港前輸入申告が受理され、保税区域等から搬出されない物品に対しては、当該物品が指定保税区域に蔵置されたか否かに関係なく第106条第4項を準用する。

E入港前輸入申告された物品の通関手続等に関して必要な事項は、関税庁長が定める。

第245条(申告時の提出書類)@第241条又は第244条の規定による輸出・輸入又は搬送の申告をする者は、課税資料以外に大統領令が定める書類を提出しなければならない。

A第1項の規定により書類を提出しなければならない者が当該書類を関税士等に提出し、関税士等が当該書類を確認した後第241条又は第244条の規定による輸出・輸入又は搬送に関する申告をするときは、当該書類の提出を省略させ、又は当該書類を輸入申告受理後に提出させることができる。

B第2項の規定により書類の提出を省略させ、又は輸入申告受理後に書類を提出させる場合、税関長が必要であると認めて申告人に関税庁長が定める帳簿その他関係資料の提示又は提出を要請するときは、申告人は、これに応じなければならない。

第2款 物品の検査

第246条(物品の検査)@税関公務員は、輸出・輸入又は搬送しようとする物品に対して検査をすることができる。

A関税庁長は、検査の効率を図るために検査対象・検査範囲・検査方法等に関して必要な基準を定めることができる。

B荷主は、輸入申告をしようとする物品に対して輸入申告前に関税庁長が定めるところにより確認をすることができる。

第247条(検査場所)@第186条第1項又は第246条の規定による検査は、第155条第1項の規定により蔵置することができる場所で行う。ただし、輸出しようとする物品に対する検査は、当該物品が蔵置されている場所で行う。

A第1項の規定にかかわらず、税関長は、効率的な検査のためにやむを得ないと認められるときは、関税庁長が定めるところにより当該物品を保税区域に搬入させた後検査することができる。

B第1項の規定による検査場所の指定保管所又は税関検査場でない場合、申告人は、財政経済部令が定めるところにより手数料を納付しなければならない。ただし、保税倉庫の場合、申告人が運営人と異なる場合には、手数料を納付しない。

第3款 申告の処理

第248条(申告の受理)@税関長は、第241条又は第244条の規定による申告がこの法律の規定に適合してなされたときは、これを遅滞なく受理し、申告人に申告済証を交付しなければならない。

A税関長は、関税を納付しなければならない物品に対しては、第241条又は第244条の規定による申告を受理するときに大統領令が定める基準により関税に相当する担保を提供させなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。

 1.この法律その他法律・条約・協定等により関税の減免、徴収期間の延長又は分割納付の承認をするときに担保の提供を受けない場合

 2.関税庁長が定めるところにより旅行者の携帯品を納税告知と同時に検査現場からの搬出を承認した場合

 3.担保を提供しなくても関税の納付に支障がないと認めて大統領令で担保提供省略対象として定めた場合

B第1項の規定による申告受理前には、運送手段・関税通路・荷役通路又はこの法律に規定された保管場所から申告された物品を搬出してはならない。

第249条(申告事項の補完)税関長は、次の各号の1に該当する場合には、第241条又は第244条の規定による申告が受理される前までこれを補完させることができる。ただし、不備な事項が軽微で申告受理後に補完が可能であると認められる場合には、関税庁長が定めるところにより申告受理後これを補完させることができる。

 1.第241条又は第244条の規定による輸出・輸入又は搬送に関する申告書の記載事項が不備な場合

 2.第245条の規定による提出書類が不備な場合

第250条(申告の取下げ及び却下)@申告は、正当な理由があるときに限り、税関長の承認を得てこれを取り下げることができる。ただし、輸入及び搬送は、運送手段・関税通路・荷役通路又はこの法律で規定された保管場所から物品を搬出した後には、これを取り下げることができない。

A輸出・輸入又は搬送の申告を受理した後、第1項の規定により申告の取下げを承認したときは、申告受理の効力は、喪失する。

B税関長は、第241条及び第244条の申告がその要件を備えることができず、又は不正な方法でなされたときは、当該輸出・輸入又は搬送の申告を却下することができる。

第251条(輸出申告受理物品の積載等)@輸出申告が受理された物品は、輸出申告が受理された日から30日以内に運送手段に積載しなければならない。ただし、財政経済部令が定めるところにより1年の範囲内で積載期間延長承認を得たものは、この限りでない。

A税関長は、第1項の規定による期間を超える物品に対しては、大統領令が定めるところにより輸出申告の受理を取り消すことができる。

第4款 通関手続の特例

第252条(輸入申告受理前搬出)輸入申告をした物品を第248条の規定による税関長の受理前に当該物品が蔵置された場所から搬出しようとする者は、納付しなければならない関税に相当する担保を提供して税関長の承認を得なければならない。ただし、政府若しくは地方自治体が輸入し、又は第248条第2項第3号に該当するときは、担保の提供を省略することができる。

第253条(輸入申告前の物品搬出)@輸入しようとする物品を輸入申告前に運送手段・関税通路・荷役通路又はこの法律の規定による保管場所から直ちに搬出しようとする者は、大統領令が定めるところにより税関長に即時搬出申告をしなければならない。この場合、税関長は、納付しなければならない関税に相当する担保を提供させることができる。

A第1項の規定による即時搬出をすることができる者又は物品は、大統領令が定めるところにより税関長が指定する。

B第1項の規定による即時搬出申告をして搬出をする者は、即時搬出申告をした日から10日以内に第241条の規定による輸入申告をしなければならない。

C税関長は、第1項の規定により搬出をした者が第3項の規定による期間内に輸入申告をしないときは、関税を賦課・徴収する。この場合、当該物品に対する関税の100分の20に相当する金額を加算税として徴収し、第2項の規定による指定を取り消すことができる。

第254条(電子商取引物品等の特別通関)関税庁長は、電子文書で取引される輸出入物品に対して大統領令が定めるところにより輸出入申告・物品検査等その他通関に必要な事項を別に定めることができる。

第255条(相互主義による簡易通関)国際貿易及び交流を増進し、国家間の協力を促進するために韓国に対して通関手続の便益を提供する国から輸入される物品に対しては、相互条件により大統領令が定めるところにより簡易な通関手続を適用することができる。

第3節 郵便物

第256条(通関郵便局)@輸出・輸入又は搬送しようとする郵便物(書信を除く。以下同じである。)は、通関郵便局を経由しなければならない。

A通関郵便局は、逓信官署中から関税庁長が指定する。

第257条(郵便物の検査)通関郵便局の長が第256条第1項の郵便物を受理したときは、税関長に郵便物目録を提出し、当該郵便物に対する検査を受けなければならない。ただし、関税庁長が定める郵便物に対しては、これを省略することができる。

第258条(郵便物通関に対する決定)@通関郵便局の長は、税関長が郵便物に対して輸出・輸入又は搬送をすることができないと決定したときは、その郵便物を発送し、又は受取人に交付することができない。

A郵便物が対外貿易法第14条の規定による輸出入の承認を得たもの又はその他大統領令が定める基準に該当するものであるときは、当該郵便物の受取人又は発送人は、第241条の規定による申告をしなければならない。

第259条(税関長の通知)@税関長は、第258条の決定をしたときは、その決定事項を、関税を徴収しようとするときは、その税額を通関郵便局の長に通知しなければならない。

A第1項の通知を受けた通関郵便局の長は、郵便物の受取人又は発送人にその決定事項を通知しなければならない。

第260条(郵便物の納税手続)@第259条第2項の規定による納税通知を受けた者は、大統領令が定めるところにより当該関税を収入印紙又は金銭で納付しなければならない。

A逓信官署は、関税を徴収する郵便物を関税を徴収する前に受取人に交付することができない。

第261条(郵便物の搬送)郵便物に対する関税の納税義務は、当該郵便物が搬送されることにより消滅する。

第10章 税関公務員の資料提出要請等

第1節 税関長等の課税資料要請等

第262条(運送手段の出発中止等)関税庁長又は税関長は、この法律又はこの法律による命令を執行するために必要であると認められるときは、運送手段の出発を中止させ、又はその進行を停止させることができる。

第263条(書類の提出又は報告等の命令)関税庁長又は税関長は、この法律(輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法を含む。以下この条で同じである。)又はこの法律による命令を執行するために必要であると認められるときは、物品・運送手段又は保管場所に関する書類の提出、報告その他必要な事項を命じ、又は税関公務員をして輸出入者・販売者その他関係者に対して関係資料を調査させることができる。

第264条(課税資料の要請)@関税庁長は、国家機関及び地方自治体等関係機関に対して関税の賦課・徴収及び通関に関係する資料又は統計を要請することができる。

A第1項の規定による要請を受けた機関の長は、他の法令に特別な制限がないときは、正当な事由がない限りこれに協力しなければならない。

第2節 税関公務員の物品検査等

第265条(物品又は運送手段等に対する検査等)税関公務員は、この法律又はこの法律による命令に違反した行為を防止するために必要であると認められるときは、物品・運送手段・保管場所及び関係帳簿書類を検査し、又は封鎖その他必要な措置を採ることができる。

第266条(帳簿又は資料の提出等)@税関公務員は、この法律に規定された職務を執行するために必要であると認められるときは、輸出入業者・販売業者その他関係業者に対して帳簿その他関係資料を調査し、又はその提示若しくは提出を要求することができる。

A常設営業場を備えて外国で生産された物品を販売する者であって財政経済部令が定める基準に該当する者は、当該物品に関して付加価値税法第16条の規定による税金計算書又は輸入事実等を証明する資料を備えてこれを営業場に備置しなければならない。

B関税庁長又は税関長は、この法律又はこの法律による命令を執行するために必要であると認められるときは、第2項の規定による常設営業場の販売者その他関係人に対して大統領令が定めるところにより営業に関する報告をさせることができる。

第267条(銃器の携帯及び使用)@関税庁長又は税関長は、職務を執行するために必要であると認められるときは、その所属公務員をして銃器を携帯させることができる。

A税関公務員は、その職務を執行する場合において特に自己又は他の者の生命又は身体の保護及び公務執行に対する妨害又は抵抗の抑制のために必要な相当な理由がある場合、その事態に応じてやむを得ないと判断されるときは、銃器を使用することができる。

第268条(関係機関の長に対する援助要求)@税関公務員は、海上で職務を執行するために必要であると認められるときは、次の各号の1に該当する者の協力を要請することができる。

 1.陸軍・海軍・空軍の各部隊長

 2.警察官署の長

 3.海洋警察官署の長

A第1項の規定により協力要請を受けた者は、密輸関連嫌疑船舶に対して追跡監視又は進行停止命令をし、又は税関公務員と協力して当該船舶に対して検問・検索をすることができ、これに応じない場合、強制的にその船舶を停止させ、又は検問・検索をすることができる。

第11章 罰則

第269条(密輸出入罪)@第234条各号の物品を輸出し、又は輸入した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

A次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は関税額の10倍と物品原価のうち高い金額以下に相当する罰金に処する。

 1.第241条第1項及び第2項又は第244条第1項の規定による申告をせずに物品を輸入した者。ただし、第253条第1項の規定による搬出申告をした者を除く。

 2.第241条第1項及び第2項又は第244条第1項の規定による申告をしたが当該輸入物品と異なる物品として申告し、輸入した者

B次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は物品原価以下に相当する罰金に処する。

 1.第241条第1項及び第2項の規定による申告をせずに物品を輸出し、又は搬送した者

 2.第241条第1項及び第2項の規定による申告をしたが当該輸出物品又は搬送物品と異なる物品として申告し、輸出し、又は搬送した者

第270条(関税ほ脱罪等)@第241条第1項及び第2項又は第244条第1項の規定による輸入申告をした者中次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又はほ脱した関税額の5倍と物品原価中高い金額以下に相当する罰金に処する。この場合、第1号の物品原価は、全体物品中ほ脱した税額の全体税額に対する比率に該当する物品のみの原価とする。

 1.税額決定に影響を及ぼすために課税価格又は関税率等を虚偽で申告し、又は申告せずに輸入した者

 2.法令により輸入が制限された事項を回避する目的で部分品として輸入し、又は主要特性を備えた未完成・不完全な物品又は完成品を部分品として分割して輸入した者

A第241条第1項及び第2項又は第244条第1項の規定による輸入申告をした者中法令により輸入に必要な許可・承認・推薦・証明その他の条件を具備せず、又は不正な方法で具備して輸入した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

B第241条第1項及び第2項の規定による輸出申告をした者中法令により輸出に必要な許可・承認・推薦・証明その他の条件を具備せず、又は不正な方法で具備して輸出した者は、1年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

C不正な方法で関税の減免を受け、又は関税の減免を受けた物品に対する関税の徴収を免除した者は、3年以下の懲役又は減免を受け、若しくは免除した関税額の5倍以下に相当する罰金に処する。

D不正な方法で関税の還付を受けた者は、3年以下の懲役又は還付を受けた税額の5倍以下に相当する罰金に処する。この場合、税関長は、不正な方法で還付を受けた税額を直ちに徴収する。

第271条(未遂犯等)@その情を知って第269条及び第270条の規定による行為を教唆し、又はほう助した者は、正犯に準じて処罰する。

A第269条及び第270条の罪を犯す目的でその予備をした者及び未遂犯は、本罪に準じて処罰する。

第272条(密輸専用運搬器具没収)第269条の罪に専用される船舶・自動車その他運搬器具は、その所有者が犯罪に使用される情を知り、次の各号の1に該当する場合には、これを没収する。

 1.犯罪物品を積載し、又は積載しようとしたとき

 2.検挙を忌避するために権限ある公務員の停止命令を受けて停止せず、又は積載された犯罪物品を海上で投機・破壊又は毀損したとき

 3.犯罪物品を海上で引受若しくは取得し、又は引受若しくは取得しようとしたとき

 4.犯罪物品を運搬したとき

第273条(犯罪に使用された物品の没収等)@第269条に使用するために特殊な加工をした物品は、何人の所有であってもこれを没収し、又はその効用を消滅させる。

A第269条に該当する物品が他の物品中に含まれている場合、その物品が犯人の所有であるときは、その他の物品も没収することができる。

第274条(密輸品の取得罪等)@次の各号の1に該当する物品を取得・譲与・運搬・保管又は斡旋し、又は鑑定した者は、3年以下の懲役又は物品原価以下に相当する罰金に処する。

 1.第269条に該当する物品

 2.第270条第1項第2号・第2項及び第3項に該当する物品

A第1項の罪を犯す目的でその予備をした者及び未遂犯は、本罪に準じて処罰する。

第275条(懲役と罰金の併科)第269条から第271条まで及び第274条の罪を犯した者は、情状により懲役と罰金を併科することができる。

第276条(虚偽申告罪等)@次の各号の1に該当する者は、物品原価又は2千万ウォン中高い金額以下の罰金に処する。

 1.第198条第1項の規定による総合保税事業場の設置・運営に関する申告をせずに総合保税機能を遂行した者

 2.第204条第2項の規定による税関長の中止措置に違反して総合保税機能を遂行した者

 3.第238条の規定による保税区域搬入命令に対して搬入対象物品の全部又は一部を搬入しない者

 4.第241条又は第244条の規定による申告をする場合において第241条第1項に規定された事項を申告せず、又は虚偽申告をした者

 5.第248条第3項の規定に違反した者

A次の各号の1に該当する者は、2千万ウォン以下の罰金に処する。ただし、過失により第2号から第4号までに該当することとなったときは、300万ウォン以下の罰金に処する。

 1.不正な方法で積荷目録を作成し、又は提出した者

 2.第12条・第98条第2項・第109条第1項・第134条第1項・第136条第2項・第148条第1項・第149条・第192条(第205条で準用する場合を含む。)・第200条第1項・第222条第1項又は第225条第1項(同条第3項で準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 3.第83条第2項・第88条第2項・第97条第2項・第102条第1項及び第104条第5項の規定に違反した者。ただし、第277条第1項第3号に該当する者を除く。

 4.第227条の規定による税関長の義務履行要求を履行しない者

B次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。ただし、過失により第2号から第4号までに該当することとなったときは、200万ウォン以下の罰金に処する。

 1.税関公務員の質問に対して虚偽の陳述をし、又はその職務の執行を拒否若しくは忌避した者

 2.第135条第1項の規定による報告を虚偽でした者

 3.第135条第1項、第136条第1項、第139条、第140条第1項・第2項・第4項、第141条第1号・第3号、第142条第1項、第143条第1項、第144条、第150条、第151条、第152条第1項、第155条第1項、第156条第1項、第159条第2項、第160条第1項、第161条第1項、第186条第2項(第205条で準用する場合を含む。)、第201条第1項・第3項、第213条第2項、第219条第2項又は第266条第2項の規定に違反した者

 4.第135条第2項・第140条第3項・第200条第3項・第203条第1項又は第262条の規定による関税庁長又は税関長の措置に違反し、又は検査を拒否・妨害若しくは忌避した者

 5.第187条第1項又は第195条第1項の規定による許可を受けずに、又は第202条第2項の規定による申告をせずに保税工場・保税建設場又は総合保税区域以外の場所で保税作業をした者

 6.第263条の規定に違反して書類の提出、報告その他必要な事項に関する命令を履行せず、又は虚偽の報告をした者

 7.第265条の規定による税関長又は税関公務員の措置を拒否又は妨害した者

 8.第266条第1項の規定による税関公務員の帳簿又は資料の提示要求又は提出要求を拒否した者

第277条(過怠金)@次の各号の1に該当する者は、200万ウォン以下の過怠金に処する。

 1.特許保税区域の特許事項に違反した運営人

 2.第83条第1項、第107条第3項、第157条第1項、第158条第2項・第4項、第172条第3項、第194条(第205条で準用する場合を含む。)、第198条第3項、第199条第1項、第202条第1項、第214条、第215条(第219条第4項及び第221条第2項で準用する場合を含む。)、第216条第2項(第219条第4項及び第221条第2項で準用する場合を含む。)、第221条第1項、第222条第3項又は第251条第1項の規定に違反した者

 3.第83条第2項・第88条第2項・第97条第2項・第102条第1項及び第104条第5項の規定に違反した者中当該物品を直接輸入した場合には、関税の減免を受けることができ、輸入者と同じ用途に使用しようとする者に譲渡した者

 4.第159条第4項・第180条第3項(第205条で準用する場合を含む。)・第196条第2項・第216条第1項(第219条第4項及び第221条第2項で準用する場合を含む。)・第225条第2項(同条第3項で準用する場合を含む。)・第228条又は第266条第3項の規定による関税庁長又は税関長の措置に違反した者

 5.第321条第2項第2号の規定に違反して運送手段で物品を取り扱った者

A次の各号の1に該当する者は、100万ウォン以下の過怠金に処する。

 1.積載物品と符合しない積荷目録を作成し、又は提出した者。ただし、次の各号の1に該当する者により投入及び封印されて積荷目録を提出した者が当該積載物品の内容確認が不可能なときは、当該積荷目録を提出した者を除く。

 イ 第276条第2項第1号に該当する者

 ロ 積載物品を輸出した者

 ハ 他の船舶会社・航空会社及び貨物運送斡旋業者

 2.第28条第2項の規定による申告をしなかった者

 3.第107条第4項、第108条第2項、第138条第2項・第4項、第141条第2号、第162条、第171条、第179条第2項、第182条第1項(第205条で準用する場合を含む。)、第183条第2項・第3項、第184条、第185条第2項(第205条で準用する場合を含む。)又は第245条第3項の規定に違反した者

 4.第160条第4項(第207条第2項で準用する場合を含む。)の規定による税関長の命令を履行しない者

 5.第177条第2項・第180条第4項(第205条で準用する場合を含む。)又は第249条の規定による税関長の命令又は補完措置を履行しない者

 6.第180条第1項(第205条で準用する場合を含む。)・第2項(第89条第4項で準用する場合を含む。)、第193条(第205条で準用する場合を含む。)又は第203条第2項の規定による税関長の監督・検査・報告指示等を拒絶した者

B第1項及び第2項の規定による過怠金は、税関長が賦課・徴収する。

C第3項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に税関長に異議を提起することができる。

D第3項の規定による過怠金処分を受けた者が第4項の規定により異議を提起したときは、税関長は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠金の裁判をする。

E第4項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠金を納付しないときは、第26条の規定を準用する。

第278条(刑法規定の排除)@この法律による罰則に違反する行為をした者に対しては、刑法第9条・第10条第2項・第11条・第32条第2項・第38条第1項第2号及び第53条の規定を適用しない。

A刑法第16条を適用する場合においては、法律の錯誤に正当な理由の有無を問わない。

B第1項及び第2項の規定は、懲役刑に処するときは、この限りでない。

第279条(両罰規定)次の各号の1に該当する者の使用人が本人の業務に関してこの法律に規定した罰則に違反する行為をしたときは、その行為者を処罰するほか本人も処罰する。ただし、第277条に該当するときは、この限りでない。

 1.特許保税区域又は総合保税事業場の運営人

 2.輸出(輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法第4条の規定による輸出等を含む。)・輸入又は運送を業とする者

 3.関税士

 4.開港内において物品及び用役の供給を業とする者

第280条(法人処罰)法人の役員・職員又は使用人が法人の業務に関してこの法律に規定された罰則に違反する行為をしたときは、その行為者を処罰するほか法人も処罰する。ただし、第277条に該当するときは、この限りでない。

第281条(兔責)@第279条の場合、本人が違反行為を防止する方法がないことを証明するときは、処罰しない。

A第280条の場合、法人の業務を執行する役員・職員又は使用人に対して第1項の規定による証明があるときは、その法人を処罰しない。

第282条(没収・追徴)@第269条第1項の場合には、その物品を没収する。

A第269条第2項及び第3項又は第274条第1項第1号の場合には、犯人が所有又は占有するその物品を没収する。

B第1項及び第2項の規定により没収する物品の全部又は一部を没収することができないときは、その没収することができない物品の犯則当時の国内卸売価格に相当する金額を犯人から追徴する。

C第279条の本人及び第280条の法人は、第1項から第3項までの規定の適用においては、これを犯人とみなす。

第12章 調査及び処分

第1節 総則

第283条(関税犯)@関税犯とは、この法律又はこの法律による命令に背反する行為であってこの法律により処罰されるものをいう。

A関税犯に関する調査・処分は、税関公務員がこれを行う。

第284条(控訴の要件)@関税犯に関する事件は、関税庁長又は税関長の告発がない限り、検事は、控訴を提起することができない。

A他の機関が関税犯に関する事件を発見し、又は被疑者を逮捕したときは、直ちに関税庁又は税関に引き継がなければならない。

第285条(関税犯に関する書類)関税犯に関する書類には、年月日を記載し、署名・捺印しなければならない。

第286条(調査処分に関する書類)@関税犯の調査及び処分に関する書類には、頁ごとに割印しなければならない。

A文字を追加し、又は削除するとき及び欄の外側に記入するときは、捺印しなければならない。

B文字を削除するときは、その文字体を存続し、その字数を記載しなければならない。

第287条(調書の署名)@関税犯に関する書類に署名・捺印する場合、本人が署名することができないときは、他の者をして代書させ、印章を所持しないときは、拇印を押させなければならない。

A他の者をして代書させたときは、代書者がその理由を記載して署名・捺印しなければならない。

第288条(書類の送達)関税犯に関する書類は、人便又は書留で送達する。

第289条(書類送達時の受領証)関税犯に関する書類を送達したときは、受領証を受けなければならない。

第2節 調査

第290条(関税犯の調査)税関公務員が関税犯があると認めるときは、犯人・犯罪事実及び証拠を調査しなければならない。

第291条(審問)税関公務員が関税犯調査上必要であると認めるときは、被疑者・証人又は参考人を尋問することができる。

第292条(調書作成)@税関公務員が被疑者・証人又は参考人を審問したときは、調書を作成しなければならない。

A調書は、税関公務員が供述者に読ませ、又は閲覧させてその記載事実の相違の有無を問い合わせなければならない。

B供述者が増減変更の請求をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。

C調書には、年月日及び場所を記載し、次の各号の者が共に署名・捺印しなければならない。

 1.審問をした者

 2.供述者

 3.立会人

第293条(調書の代用)@現行犯人に対する審問であって緊急を要するときは、その要領を記載した書面で調書に代えることができる。

A第1項の規定による書面には、年月日時及び場所を記載し、審問をした者及び被疑者がこれに署名・捺印しなければならない。

第294条(召喚)@税関公務員が関税犯調査上必要であると認めるときは、被疑者・証人又は参考人を召喚することができる。

A税関公務員が関税犯調査上必要であると認めるときは、指定した場所に被疑者・証人又は参考人の出席又は同行を命ずることができる。

B被疑者・証人又は参考人の召喚は、召喚状を発しなければならない。

第295条(司法警察権)税関公務員は、関税犯に関して司法警察官吏の職務を行う者及びその職務範囲に関する法律が定めるところにより司法警察官吏の職務を行う。

第296条(捜索・差押令状)@この法律により捜索・差し押さえるときは、管轄地方裁判所判事の令状を受けなければならない。ただし、緊急を要する場合には、事後に令状の交付を受けなければならない。

A所有者・占有者又は保管者が任意に提出した物品又は残した物品は、令状なくして差し押さえることができる。

第297条(現行犯の逮捕)税関公務員が関税犯の現行犯人を発見したときは、直ちに逮捕しなければならない。

第298条(現行犯の引渡)@関税犯の現行犯人がその場所にいるときは、何人も逮捕することができる。

A第1項の規定により犯人を逮捕した者は、遅滞なく税関公務員に犯人を引き渡さなければならない。

第299条(差押物品の国庫帰属)@税関長は、第269条、第270条第1項から第3項まで及び第272条から第274条までの規定に該当して差押された物品に対してその差押日から6月以内に当該物品の所有者及び犯人を知ることができないときは、当該物品を遺失物とみなして遺失物の公告をしなければならない。

A第1項の規定による公告日から1年が経過しても所有者及び犯人を知ることができないときは、当該物品は、国庫に帰属する。

第300条(臨検捜索)税関公務員は、関税犯調査上必要であると認めるときは、船舶・車両・航空機・倉庫その他の場所を臨検又は捜索することができる。

第301条(身辺の捜索等)@税関公務員は、被疑者が犯罪事実を証明するのに充分な物品を身辺に隠匿したと認められるときは、これを示すように要求し、これに応じないときは、身辺を捜索することができる。

A婦女子の身辺を捜索するときは、成年の婦女を立ち会わせなければならない。ただし、急速を要するときは、この限りでない。

第302条(立会)@税関公務員が捜索をするときは、次の各号の1に該当する者を立ち会わせなければならない。ただし、これらがすべて不在であるときは、公務員を立ち会わせなければならない。

 1.船舶・車両・航空機・倉庫その他の場所の所持人・管理人

 2.同居する親戚又は雇用された人

 3.隣りに居住する人

A第1項第2号及び第3号に規定された者は、成年者でなければならない。

第303条(差押及び保管)@税関公務員は、関税犯調査により発見した物品が犯罪の事実を証明するのに充分であり、又は没収しなければならないものと認められるときは、これを差し押さえることができる。

A差押物品は、便宜により所持者又は市・郡・邑・面事務所に保管させることができる。

B関税庁長又は税関長は、差押物品が次の各号の1に該当するときは、被疑者又は関係人に通告した後売却してその代金を保管又は供託することができる。ただし、通告する余裕がないときは、売却した後通告しなければならない。

 1.腐敗又は損傷その他実用期間が経過するおそれがある場合

 2.保管上きわめて不便であると認められる場合

 3.処分遅延により商品価値が大きく減少するおそれがある場合

 4.被疑者又は関係人が売却を要請する場合

C第160条第5項及び第326条の規定は、第3項の場合にこれを準用する。

第304条(差押物品の廃棄)@関税庁長又は税関長は、差押物品中次の各号の1に該当する物品は、被疑者又は関係人に通告した後廃棄することができる。ただし、通告する余裕がないときは、廃棄した後直ちに通告しなければならない。

 1.人の生命又は財産を害するおそれがあるもの

 2.腐敗又は変質したもの

 3.有効期間が経過したもの

 4.商品価値がなくなったもの

A第160条第5項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。

第305条(差押調書等の作成)@臨検・捜索又は差押をしたときは、調書を作成しなければならない。

A第292条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による臨検・捜索又は差押調書に準用する。

B現行犯人に対する捜索又は差押であって急速を要するときの調書作成に関しては第293条の規定を準用する。

第306条(夜間執行の制限)@日没から日の出までは、臨検・捜索又は差押をすることができない。ただし、現行犯の場合には、この限りでない。

A既に開始した臨検・捜索又は差押は、第1項の規定にかかわらず、継続することができる。

第307条(調査中の立入禁止)税関公務員は、被疑者・証人又は参考人に対する審問・臨検・捜索又は差押中には、何人を問わずその場所への出入を禁ずることができる。

第308条(身分証明)@税関公務員が審問・臨検・捜索又は差押をするときは、制服を着用し、又はその身分を証明する証票を携帯し、その処分を受ける者の要求があるときは、これを示さなければならない。

A第1項の規定による税関公務員が制服を着用しない場合、その身分を証明する証票提示要求に応じないときは、処分を受ける者は、その処分を拒否することができる。

第309条(警察官の援助)税関公務員が審問・臨検・捜索又は差押をする場合において必要であると認めるときは、警察官吏の援助を要求することができる。

第310条(調査結果の報告)@税関公務員が調査を終了したときは、関税庁長又は税関長に書面でその結果を報告しなければならない。

A税関公務員が第1項の規定による報告をするときは、関係書類を共に提出しなければならない。

第3節 処分

第311条(通告処分)@関税庁長又は税関長は、関税犯の調査の結果、犯罪の確証を得たときは、その理由を明示して次の各号の1に該当する金額又は物品を納付することを通告することができる。

 1.罰金に相当する金額

 2.没収に該当する物品

 3.追徴金に該当する金額

A関税庁長又は税関長は、第1項の規定による通告処分を受ける者が罰金又は追徴金に相当する金額を予納しようとするときは、これを予納させることができる。

B第1項の規定による通告があるときは、公訴の時効は、中断する。

第312条(即時告発)関税庁長又は税関長は、犯罪の情状が懲役刑に処されるべきものと認められるときは、第311条第1項の規定にかかわらず、直ちに告発しなければならない。

第313条(差押物品の還付)@関税庁長又は税関長は、差押物品を没収しないときは、その差押物品又はその物品の換価代金を還付しなければならない。

A第1項の物品又はその換価代金を還付を受ける者の住所及び居所の不明その他の事由により還付することができないときは、その要旨を公告しなければならない。

B第2項の規定による公告をした日から6月が経過するときまでに還付の請求がない場合には、その物品又はその換価代金を国庫に帰属させることができる。

C第1項の物品に対して関税が未納となったときは、還付を受ける者から当該関税を徴収した後還付しなければならない。

第314条(通告書の作成)@通告処分をするときは、通告書を作成しなければならない。

A第1項の規定による通告書には、次の事項を記載し、処分をした者がこれに署名捺印しなければならない。

 1.処分を受ける者の姓名・年齢・性別・職業及び住所

 2.罰金に相当する金額、没収に該当する物品又は追徴金に相当する金額

 3.犯罪事実

 4.適用法条

 5.履行場所

 6.通告処分年月日

第315条(通告書の送達)通告処分の告知は、通告書の送達によらなければならない。

第316条(通告の不履行及び告発)関税犯人が通告書の送達を受けたときは、その日から10日以内にこれを履行しなければならず、この期間内に履行しないときは、関税庁長又は税関長は、直ちに告発しなければならない。ただし、10日が経過した後、告発される前に関税犯人が通告処分を履行したときは、この限りでない。

第317条(一事不再理)関税犯人が通告の要旨を履行したときは、同一事件に対して更に処罰を受けない。

第318条(無資力告発)関税庁長又は税関長は、次の各号の1に該当するときは、第311条第1項の規定にかかわらず、直ちに告発しなければならない。

 1.関税犯人が通告を履行することができる資金能力がないと認められるとき

 2.関税犯人の住所及び居所の不明その他の事由により通告をすることが困難であると認められるとき

第319条(準用)関税犯に関してはこの法律に特別な規定があるものを除いては、刑事訴訟法を準用する。

第13章 補則

第320条(加算税の税目)この法律による加算税は、関税の税目とする。

第321条(税関の開庁時間・物品取扱時間)@税関の開庁時間・保税区域及び運送手段における物品の取扱時間は、大統領令が定めるところによる。

A次の各号の1に該当する者は、大統領令が定めるところにより税関長にあらかじめ通報しなければならない。

 1.税関の開庁時間外に通関手続・保税運送手続又は入出港手続を採ろうとする者

 2.運送手段の物品取扱時間外に物品の取扱いをしようとする者

B第2項の規定による事前通報をした者は、財政経済部令が定めるところにより手数料を納付しなければならない。

第322条(統計表及び証明書の作成及び交付)@関税庁長は、次の各号の事項に関する統計を作成し、その閲覧を申請する者があるときは、これを閲覧させなければならない。

 1.輸出又は輸入した貨物に関する事項

 2.入港又は出港した外国貿易船及び外国貿易機に関する事項

 3.その他外国貿易に関連して関税庁長が必要であると認める事項

A関税庁長は、第1項の規定による統計を集計して大統領令が定めるところにより定期的にその内容を公表することができる。

B関税庁長は、第1項の規定による統計を電算処理が可能な伝達媒体に記録して交付することができる。この場合、交付することができる統計の範囲及びその手続は、関税庁長が定める。

C関税庁長は、第3項の規定による統計表の交付業務を代行する者を指定し、その業務を代行させることができる。

D税関事務に関する証明書及び第1項及び第3項の規定による統計表の交付を受けようとする者は、財政経済部令が定めるところにより手数料を納付しなければならず、第4項の規定により業務を代行する者が財政経済部令が定めた金額の範囲内において手数料を引き下げて定めたときは、その金額を納付する。

E第5項の規定による証明書中輸出・輸入又は搬送に関する証明書は、当該物品の輸出・輸入又は搬送申告の受理日から5年内のものに関して発給する。

第323条(税関設備の使用)物品蔵置又は通関のため税関設備を使用しようとする者は、財政経済部令が定める使用料を納付しなければならない。

第324条(褒賞)@関税庁長は、次の各号の1に該当する者に対しては、大統領令が定めるところにより関税褒賞審査委員会の決定を経て褒賞することができる。

 1.第269条から第274条までの規定に該当する関税犯を税関又はその他捜査機関に通報し、又は逮捕した者であって功労がある者

 2.第269条から第274条までの規定に該当する犯罪物品を差し押さえた者であって功労がある者

 3.関税行政の改善又は発展に特別に功労がある者

A第1項の規定による関税褒賞審査委員会の組織・運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第325条(便宜提供)この法律の規定により物品の運送・蔵置その他の取扱いをする者は、税関公務員の職務執行に対して便宜を提供しなければならない。

第326条(没収品等の処分)@税関長は、この法律の規定により没収され、又は国庫に帰属された物品(以下"没収品等"という。)を公売その他の方法により処分することができる。

A没収品等の公売に関しては第210条の規定を準用する。ただし、関税庁長が定める物品に対しては、競争入札によらずに随意契約又は委託販売の方法により売却することができる。

B税関長は、関税庁長が定める基準に該当する没収品等を処分しようとするときは、関税庁長の指示を受けなければならない。

C税関長は、国庫帰属された物品に対して大統領令が定める金額の範囲内において国庫帰属以前に発生した保管料及び管理費を支払うことができる。

D税関長は、没収品等の売却代金により売却に必要な費用及び第4項の規定による保管料及び管理費を直接支払うことができる。

第327条(電算処理設備の利用)@税関長は、この法律による申告・申請・承認・許可・受理・交付・通知・通告等(以下"申告等"という。)をするときは、関税庁長が定めるところにより電算処理設備を利用し、又はその施設を利用させることができる。

A第1項の規定による申告等を行うときは、関税庁長が定めるところにより関係書類の提出を省略させ、又は簡易な方法でさせることができる。

B第1項の規定により履行された申告等は、電算処理設備に備えられたファイルに登録された時に税関に受理され、又は税関から発送したものとみなし、通知等が登録された後通常出力に必要である時間が経過したときに当該通知等が送達されたものとみなす。

第328条(聴聞)税関長は、次の各号の1に該当する処分をしようとするときは、聴聞を実施しなければならない。

 1.第164条第6項の規定による自律管理保税区域の指定取消

 2.第167条の規定による指定保税区域指定の取消

 3.第178条第2項の規定による運営人の特許取消

 4.第204条第1項の規定による総合保税区域指定の取消

 5.第204条第2項の規定による総合保税機能の遂行中止

第329条(権限の委任及び委託)@関税庁長又は税関長は、大統領令が定めるところによりこの法律による関税庁長又は税関長の権限の一部を税関長その他の所属機関の長に委任することができる。

A税関長は、大統領令が定めるところにより、第257条から第259条までの規定による権限を逓信官署の長に委託することができる。

B税関長は、大統領令が定めるところにより、第157条、第158条第2項、第159条第2項、第165条第2項、第209条、第213条第2項(保税運送申告の受理に限る。)・第3項、第215条、第222条第1項第1号及び第246条第1項の規定による権限を次の各号の者に委託することができる。

 1.通関秩序の維持及び輸出入貨物の効率的な管理のために設立された非営利法人

 2.貨物管理人

 3.運営人

 4.第222条の規定による保税運送業者

C第2項及び第3項の規定により権限を委託を受けて行使する者(役員・職員及び使用人を含む。)は、刑法第129条から第132条までの適用においては、これを公務員とみなす。


附則

第1条(施行日)この法律は、2001年1月1日から施行する。

第2条(適用例)@第8条第4項の改正規定は、この法律施行後最初に申告等をする分から適用する。

A第9条第1項第3号、第19第1項第1号、第41条、第42条、第88条から第96条まで、第99条、第101条、第102条、第249条、第251条第1項但書及び第254条の改正規定は、この法律施行後最初に輸出・輸入又は搬送の申告をし、又は賦課告知をする分から適用する。

B第39条第1項第5号及び第253条の改正規定は、この法律施行後最初に即時搬出申告をする分から適用する。

C第40条及び第118条の改正規定は、この法律施行後最初に徴収する分から適用する。

D第177条の改正規定は、この法律施行後最初に蔵置する物品から適用する。

第3条(一般的経過措置)この法律施行当時従前の規定による処分・手続その他の行為は、この法律の規定に抵触しない限りこの法律の規定により行われたものとみなす。

第4条(更正請求期間に関する経過措置)この法律施行当時納税申告をした日から1年が経過しない場合の税額の更正に対しては、第38条第4項の改正規定を適用する。

第5条(特許保税区域に関する経過措置)@従前の規定により保税保管所の設営に関する特許を受けた者は、第183条の改正規定による保税倉庫の設置・運営に関する特許を受けたものとみなす。

A従前の規定により特別保税工場の設営に関する特許を受けた者は、第185条の改正規定による保税工場の設置・運営に関する特許を受けたものとみなす。

第6条(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に関する罰則の適用においては、従前の規定による。

第7条(他の法律の改正)@関税士法中次の通り改正する。

第5条第6号本文中"関税法第179条・第180条・第182条・第186条又は第227条"を"関税法第269条から第271条まで及び第274条"とし、同号但書中"関税法第195条"を"関税法第279条"とする。

第32条中"関税法第199条から第235条まで"を"関税法第283条から第319条まで"とする。

A輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法中次の通り改正する。

第8条第3項前段中"関税法第17条の2"を"関税法第39条"とする。

第11条第2項前段中"関税法第7条第1項"を"関税法第50条第1項"とする。

第21条第1項本文中"関税法第24条の2第1項"を"関税法第47条第1項"とする。

第24条第1項中"関税法第199条から第235条まで"を"関税法第283条から第319条まで"とする。

B地方税法中次の通り改正する。

第223条第3号中"関税法第65条"を"関税法第154条"とする。

C臨時輸入付加税法中次の通り改正する。

第3条中"関税法第7条"を"関税法第50条"とする。

第4条第1項中"関税法第9条・第9条の2から第9条の14まで"を"関税法第15条・第18条・第27条から第36条まで"とする。

D付加価値税法中次の通り改正する。

第12条第2項第7号中"関税法第8条第1項"を"関税法第81条第1項"とする。

E租税特例制限法中次の通り改正する。

第106条第1項第10号中"関税法第28条の6第1項第5号"を"関税法第91条第4号及び第5号"とする。

第118条第4項中"関税法第34条の2第1項但書"をそれぞれ"関税法第103条第1項但書"とする。

F特定犯罪加重処罰等に関する法律中次の通り改正する。

第6条第1項本文中"関税法第179条第1項"を"関税法第269条第1項"とし、同条第2項本文中"関税法第179条第2項"を"関税法第269条第2項"とし、同条第3項中"関税法第179条第3項"を"関税法第269条第3項"とし、同条第4項本文中"関税法第180条第1項第1号・第4項又は同条第5項"を"関税法第270条第1項第1号・第4項又は同条第5項"とし、同条第5項本文中"関税法第180条第1項第3号又は同条第2項"を"関税法第270条第1項第2号又は同条第2項"とし、同条第7項中"関税法第182条"を"関税法第271条"とし、同条第8項中"関税法第179条から第182条まで又は第186条"を"関税法第269条から第271条まで又は第274条"とする。

第7条中"関税法第179条又は第180条"を"関税法第269条又は第270条"とする。

G麻薬類不法取引防止に関する特例法中次の通り改正する。

第4条第1項各号以外の部分本文中"関税法第140条"を"関税法第246条"とし、同項第1号中"関税法第137条"を"関税法第241条"とし、同条第2項前段中"関税法第151条"を"関税法第257条"とし、同項後段中"同法第148条"を"同法第240条"とする。

H家畜伝染病予防法中次の通り改正する。

第24条第3項中"関税法第65条"を"関税法第154条"とする。

I畜産法中次の通り改正する。

第25条本文中"関税法第16条"を"関税法第71条"とする。

J糧穀管理法中次の通り改正する。

第13条各号以外の部分本文中"関税法第16条"を"関税法第71条"とする。

K自由貿易地域の指定等に関する法律中次の通り改正する。

第2条第6号中"関税法第2条第1項"を"関税法第2条第1号"とし、同条第7号中"関税法第2条第2項"を"関税法第2条第2号"とする。

第20条第1項中"関税法第2条第3項及び同条第4項"を"関税法第2条第3号及び同条第4号"とし、同条第3項本文中"関税法第137条"を"関税法第241条"とする。

第21条第2項本文中"関税法第137条"を"関税法第241条"とする。

第22条第1項中"関税法第140条"を"関税法第246条"とし、同条第2項中"関税法第141条"を"関税法第247条"とする。

第45条中"関税法第179条、第180条、第182条、第183条、第185条、第186条、第187条、第188条、第192条の2、第194条から第198条まで"を"関税法第269条から第282条まで"とする。

第47条中"関税法第10章(第199条から第235条まで)"を"関税法第12章(第283条から第319条まで)"とする。

L対外貿易法中次の通り改正する。

第35条第6号中"関税法第10条及び同法第13条"を"関税法第51条から第62条まで"とする。

M外国民間援助団体に関する法律中次の通り改正する。

第5条第1項本文中"関税法第28条の6第1項第2号"を"関税法第91条第2号"とする。

N港湾運送事業法中次の通り改正する。

第26条第1項第5号中"関税法第179条・第180条又は第182条"を"関税法第269条から第271条まで"とする。

貨物流通促進法中次の通り改正する。

第54条第1項を削除し、同条第2項中"関税法第93条"を"関税法第183条"とする。

通信秘密保護法中次の通り改正する。

第3条第2号中"関税法第150条・第151条等"を"関税法第256条・第257条等"とする。

貿易取引基盤造成に関する法律中次の通り改正する。

第7条第2項但書中"関税法第137条"を"関税法第241条"とする。

国際物流基地育成のための関税自由地域の指定及び運営に関する法律中次の通り改正する。

第2条第6号中"関税法第2条第3項"を"関税法第2条第3号"とし、同条第7号中"関税法第2条第4項"を"関税法第2条第4号"とする。

第11条第3項第5号本文中"関税法第179条・第180条・第182条又は第186条"を"関税法第269条から第271条まで又は第274条"とし、同号但書中"関税法第195条又は第196条"を"関税法第279条又は第280条"とする。

第17条第1号ロ目中"関税法第137条"を"関税法第241条"とする。

第18条第2項を次の通りとする。

A関税法第226条、第242条、第245条、第246条第1項・第2項、第247条第1項但書、第249条、第250条第1項本文・第2項・第3項、第251条の規定は、第1項の規定による国外搬出申告に関してこれを準用する。この場合、関税法第226条第1項中"輸出入"は、"国外搬出"と、同法第226条第2項中"輸出入物品"は、"国外搬出物品"と、同法第242条但書及び第251条第1項・第2項中"輸出申告”は、"国外搬出申告"と、同法第242条但書中"輸出物品"は、"国外搬出物品"と、同法第245条第1項・第2項、第246条第1項、第247条第1項但書、第249条及び第250条第2項・第3項中"輸出"は、"国外搬出"と読み替えるものとする。

第19条第1項中"関税法第137条"を"関税法第241条"とする。

第21条第2項前段中"関税法第71条第2項及び第3項"を"関税法第161条第2項及び第3項"とし、同項後段中"関税法第71条第2項"を"関税法第161条第2項"とする。

第22条第3項前段中"関税法第100条第2項・第4項及び第5項"を"関税法第187条第2項・第4項及び第6項"とし、同項後段中"関税法第100条第2項・第4項及び第5項"を"関税法第187条第2項・第4項及び第6項"とし、同条第4項中"関税法第100条第5項"を"関税法第187条第6項"とする。

第23条第1項中"関税法第128条第1項各号"を"関税法第213条第1項各号"とし、同条第2項を次の通りとする。

A関税法第213条第2項から第5項まで、第214条、第215条から第219条まで及び第220条の規定は、第1項の規定による保税運送に関してこれを準用する。この場合、関税法第213条第5項の規定により準用される関税法第247条第2項の"保税区域"は、"関税自由地域"と読み替えるものとする。

第26条第1項中"関税法第146条各号"を"関税法第234条各号"とする。

第40条第4号中"関税法第128条第2項又は第133条第2項"を"関税法第213条第2項又は第219条第2項"とする。

第47条第2項中"関税法第194条"を"関税法第278条"とする。

第48条中"関税法第199条第1項"を"関税法第283条第1項"と、"同法第10章(第199条から第235条まで)"を"同法第12章(第283条から第319条まで)"とする。

第49条第1項第3号中"関税法第66条第3項"を"関税法第251条第1項"とし、同項第4号中"関税法第128条の2第1項・第129条第2項又は第130条"を"関税法第214条・第215条又は第216条"とし、同条第2項第1号中"関税法第139条第3項又は第141条の3"を"関税法第245条第3項又は第249条"とする。

第8条(他の法令との関係)この法律施行当時他の法令において従前の関税法及びその規定を引用している場合、この法律中それに該当する規定があるときは、従前の規定に代えてこの法律又はこの法律の該当規定を引用したものとみなす。

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