環境親和的産業構造への転換促進に関する法律

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1制定95.12.29法律第5085号

2一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)

3一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)

4一部改正99.1.29法律第5733号(政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律)

5一部改正99.2.5法律第5772号

6一部改正99.2.8法律第5825号(産業発展法)

第1章 総則

第2章 環境親和的な産業構造への転換

第3章 環境経営体制の認証

第4章 補則

第5章 罰則

附則等は、省略。


第1章 総則

第1条(目的)この法律は、環境親和的な産業構造の構築を促進し、エネルギー及び資源を節約し、環境汚染を減少させる産業活動を積極的に推進することにより国民経済の均衡ある発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の通りである。

 1."清浄生産技術"とは、生産工程で環境汚染を除去し、又は縮小するための技術及び環境親和的な製品を生産するための技術をいう。

 2."環境設備"とは、環境汚染を除去・縮小するための器機及び装置をいう。

 3."環境経営"とは、企業が環境親和的な経営目標を設定とこれを達成するため人的・物的資源及び管理体制を一定の手続及び技法により体系的に持続的に管理する経営活動をいう。

第2章 環境親和的な産業構造への転換

第3条(総合施策)@産業資源部長官は、関係中央行政機関の長と協議して毎5年ごとに環境親和的な産業構造への転換を促進するための総合施策(以下"総合施策"という。)を樹立しなければならない。<改正99・2・5>

A総合施策には、次の各号の事項が含まれなければならない。

 1.産業構造の現況と展望

 2.環境親和的な産業構造への転換促進のための目標の設定

 3.生産工程改善・清浄生産技術開発等環境親和的産業構造の構築方案

 4.環境親和的な産業構造への転換促進のための環境設備産業の育成方案

 5.環境経営の促進方案

 6.その他環境親和的な産業構造への転換促進のために必要な事項

B産業資源部長官は、第2項第2号の規定による目標を設定する場合において環境部長官と協議して業種別又は品目別環境親和水準・エネルギー消費水準・工業用水使用水準・資源再活用率等環境親和的な産業構造への転換促進のための基準を提示することができる。<改正99・2・5>

C産業資源部長官が総合施策を樹立する場合においては、環境政策基本法第36条の規定による環境保全委員会の審議を経なければならない。これを変更しようとするときにもまた同じである。<改正99・2・5>

D産業資源部長官は、総合施策の施行のために関係中央行政機関の長に必要な措置を要請することができる。<改正99・2・5>

第4条(産業環境実践課題)@大統領令が定める業種別・品目別事業者団体(以下"事業者団体"という。)は、総合施策を効率的に推進するための実践課題(以下"産業環境実践課題"という。)を発掘してこれを推進することができる。

A産業環境実践課題に含まれる内容は、次の通りである。

 1.原料調達段階における環境に対する負担減少及び再生資源活用提高に関する事項

 2.生産工程におけるエネルギー節約及び温室ガス排出低減、環境汚染の除去・縮小、副産物の効率的利用、用水の再利用拡大等生産工程の改善に関する事項

 3.流通段階における環境に対する負担減少のための包装及び物流合理化に関する事項

 4.環境親和的な製品の開発に関する事項

 5.環境親和的な産業構造への転換を促進するために他の部門の産業と共同で推進されるべき事項

B第1項の規定により産業環境実践課題を発掘した事業者団体は、事業者又は事業者団体がこれを推進する場合において支援が必要であると判断される事業に対しては、支援課題を選定し、政府に必要な支援を要請することができる。

C政府は、第3項の規定により事業者団体が支援を要請した場合には、その支援に関して必要な措置を講じなければならない。

第5条(設備資金等支援)@政府は、総合施策又は産業環境実践課題の推進のために事業者が実施する生産工程の改善、設備の改替及び新・増設投資事業に対し、次の各号の基金・会計又は資金により必要な支援をすることができる。<改正99・2・8>

 1.産業発展法による産業基盤基金

 2.エネルギー及び資源事業特別会計法によるエネルギー及び資源事業特別会計

 3.中小企業振興及び製品購買促進に関する法律による中小企業創業及び振興基金

 4.環境改善特別会計法による環境改善特別会計

 5.韓国産業銀行法による韓国産業銀行の設備投資支援関連資金

 6.その他大統領令が定める資金

A産業資源部長官は、第1項第4号から第6号までの規定による会計又は資金を管掌する関係機関の長に第1項の規定による支援のために必要な協力を要請することができる。<改正99・2・5>

第6条(技術開発事業支援)@政府は、環境親和的な産業構造への転換を促進するために、次の各号の技術を開発するための事業(以下"技術開発事業"という。)を推進しなければならない。

 1.清浄生産技術

 2.第4条第3項の規定により事業者団体が支援要請した技術

 3.環境設備技術

A政府は、次の各号の1に該当する機関・団体・事業者等が技術開発事業を実施するのに必要な資金を支援することができる。<改正99・1・29、99・2・5>

 1.国・公立研究機関

 2.特定研究機関育成法の適用を受ける特定研究機関

 3.産業技術研究組合育成法による産業技術研究組合

 4.教育法及び他の法律の規定による大学・専門大学・開放大学

 5.政府出捐研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律により設立された韓国生産技術研究員及び工業及びエネルギー技術基盤造成に関する法律による民間生産技術研究所

 6.第7条の規定による清浄生産技術開発支援センター

 7.技術開発事業に参加する事業者

 8.その他技術開発事業を促進するために必要であると産業資源部長官が認める法人・団体又は事業者

第7条(清浄生産技術開発支援センター)@産業資源部長官は、清浄生産技術の開発を促進し、中小企業の隘路を解消するための技術支援をするために関係中央行政機関の長と協議して大統領令が定める研究機関を清浄生産技術開発支援センターとして指定することができる。<改正99・2・5>

A清浄生産技術開発支援センターは、次の各号の事業を実施する。<改正99・2・5>

 1.清浄生産技術の開発及び支援

 2.国内外研究機関との清浄生産技術交流及び協力事業

 3.清浄生産技術と関連する教育・訓練

 4.その他産業資源部長官が認める清浄生産技術関連事業

B産業資源部長官は、清浄生産技術開発支援センターが第2項の規定による事業を実施するに必要な資金を出捐し、又はその他必要な支援をすることができる。<改正99・2・5>

C清浄生産技術開発支援センターの運営に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正99・2・5>

第8条(清浄生産技術情報の流通促進等)@政府は、清浄生産技術情報の利用及び流通を促進するために必要な施策を講じなければならない。

A産業資源部長官は、産業資源部令が定める機関をして清浄生産技術情報の蒐集・分析・加工・普及及びデータベースの製作に関する事業をさせ、それに必要な資金を出捐し、又はその他必要な支援をすることができる。<改正99・2・5>

第9条(国際協力の促進)@政府は、韓国の政府・企業・大学・研究所その他の機関・団体等と国際機構又は外国の政府・企業・大学・研究所その他の機関・団体等との環境設備産業及び清浄生産技術に関する国際協力を促進させるための施策を講じなければならない。

A産業資源部長官は、第1項の規定による国際協力を促進するために次の各号の事業を推進することができる。<改正99・2・5>

 1.環境設備産業及び清浄生産技術の国際協力のための調査・研究

 2.環境設備産業及び清浄生産技術に関する人力・情報の国際交流

 3.環境設備産業及び清浄生産技術に関する展示会・セミナーの開催又は国際清浄生産技術市場の運営

 4.環境設備産業及び清浄生産技術の海外市場開拓

 5.その他国際協力を促進するために必要であると認める事業

B産業資源部長官は、第6条第2項の規定による機関・団体・事業者等が第2項の規定による事業を実施する場合には、それに必要な支援をすることができる。<改正99・2・5>

第10条(環境設備品質認証)@産業資源部長官は、環境設備の品質及び技術競争力を強化させるために環境設備に対する品質認証を実施することができる。<改正97・12・13法5454、99・2・5>

A第1項の規定による品質認証に関して必要な事項は、大統領令で定める。

第11条(共済事業)@政府は、国内において開発された環境設備の実用化に伴う初期の危険負担を減少させ、環境設備の瑕疵保証のために大統領令が定める団体をして共済事業を実施させることができる。

A政府は、第1項の規定による団体が実施する共済事業に対して資金を出捐することができる。

第12条(補助金の支給)@政府は、大統領令が定める公共機関・事業者団体・研究機関等が次の各号の事業を推進する場合、これに必要な費用に充当させるために補助金を支給することができる。

 1.総合施策の樹立のための研究事業

 2.産業環境実践課題の発掘のための事業

 3.第13条の規定による民間推進本部が同条第2項の規定による事業を推進するのに必要な経費

 4.第15条の規定による環境経営促進のための研究事業

A第1項の規定による補助金の支給基準その他必要な事項は、大統領令で定める。

第13条(民間推進本部)@産業資源部長官は、環境親和的な産業構造への転換を促進するための事業を効率的に推進して民間の自発的な参加が拡大するようにするため大統領令が定める団体を環境親和的産業構造転換推進本部(以下"推進本部"という。)に指定することができる。<改正99・2・5>

A推進本部は、次の各号の事業を実施する。

 1.環境親和的な産業構造への転換のための実践運動の展開

 2.業種別・品目別産業環境実践課題の推進と関連する隘路の発掘及び建議

 3.産業環境改善のための広報・教育等の実施

 4.外国関連機関との環境経営活動のための国際交流及び協力事業

第14条(地域協議会)推進本部は、地域別・工業団地別に該当地域の企業・学界・研究所・中小企業支援有関機関等の関係者で構成された協議会を構成し、情報交流を促進して共同推進課題の発掘及び支援方案協議等産業環境改善を効率的に推進するための活動を実施することができる。

第3章 環境経営体制の認証

第15条(環境経営の促進)政府は、企業の環境経営を促進し、これの拡散を誘導するための施策を講じなければならない。

第16条(環境経営体制の認証機関)@産業資源部長官は、環境経営を促進するために企業の環境経営の保証能力及び信頼性に対する認証(以下"環境経営体制認証"という。)をする機関(以下"認証機関"という。)を指定し、企業に対する環境経営体制認証をさせることができる。<改正97・12・13法5454、99・2・5>

A認証機関で指定を受けようとする者は、産業資源部令が定める指定基準に適合した者でなければならない。<改正99・2・5>

B削除<99・2・5>

C産業資源部長官は、第1項の規定による指定目的に必要な範囲内において認証機関の業務に対して指導・監督することができる。<改正97・12・13法5454、99・2・5>

D産業資源部長官は、第2項の規定による指定基準を定める場合においては、環境部長官と協議しなければならない。<改正99・2・5>

第17条(認証機関の指定取消等)産業資源部長官は、認証機関が次の各号の1に該当するときは、大統領令が定めるところによりその指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じることができる。ただし、第1号の規定に該当するときは、その指定を取り消さなければならない。<改正97・12・13法5454、99・2・5>

 1.詐偽その他不正な方法で指定を受けたとき

 2.正当な事由なく指定を受けた日から1年以上引き続き認証業務をしなかったとき

 3.第16条第2項の規定による指定基準に適合しなくなったとき

第18条(環境経営体制認証)@環境経営体制認証を受けようとする者は、認証機関に対して環境経営体制に関する認証申請をしなければならない。

A認証機関は、第1項の規定による認証申請を受けたときは、企業の環境経営体制に関して産業資源部令が定める基準(以下"認証審査基準"という。)により審査をしなければならない。<改正99・2・5>

B認証機関は、第2項の規定による審査をした後認証審査基準に適合したときは、環境経営体制認証をしなければならない。

C環境経営体制認証の手続及び環境経営体制認証を受けた企業に対する事後管理その他必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正99・2・5>

D産業資源部長官は、第4項の規定により環境経営体制認証を受けた企業の事後管理に関する事項を定める場合においては、環境部長官と協議をしなければならない。<改正99・2・5>

第19条(環境経営体制認証の表示)@環境経営体制認証を受けた者は、産業資源部令が定める方法により環境経営体制認証の内容を表示し、又は広報することができる。<改正99・2・5>

A環境経営体制認証を受けない者は、第1項の規定による表示又はこれと類似の表示をし、又はこれを広報してはならない。

第20条(研修機関の指定)@産業資源部長官は、環境経営体制認証を促進するために環境経営体制認証に関する指導、第22条の規定による審査員の養成及び研修を担当する機関(以下"研修機関"という。)を指定することができる。<改正97・12・13法5454、99・2・5>

A削除<99・2・5>

B産業資源部長官は、第1項の規定による指定目的に必要な範囲内において研修機関の業務に対して指導・監督することができる。<改正97・12・13法5454、99・2・5>

C研修機関の指定基準・指定手続その他必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正99・2・5>

第21条(研修機関の指定取消等)第17条の規定は、研修機関に関してこれを準用する。この場合、"認証機関"は、"研修機関"で、"認証業務”は、"研修業務"と、"第16条第2項"は、"第20条第4項"と読み替えるものとする。

第22条(審査員)@環境経営体制の審査業務を遂行する者(以下"審査員"という。)は、産業資源部長官が指定する機関(以下"審査員認証機関"という。)から審査員資格認証を受けなければならない。<改正97・12・13法5454、99・2・5>

A削除<99・2・5>

B審査員の資格基準・事後管理その他資格認証に関して必要な事項は、産業資源部令で定める。<改正99・2・5>

C産業資源部長官は、第3項の規定により審査員の資格基準に関する事項を定める場合においては、環境部長官と協議しなければならない。<改正99・2・5>

第23条(認証費用等)認証機関・研修機関又は審査員認証機関は、当該機関の業務に必要な規程が定めるところにより環境経営体制認証、研修又は審査員資格認証及び関連して必要な費用を受けることができる。<改正97・12・13法5454、99・2・5>

第4章 補則

第24条(優秀事例の発掘・広報)事業者団体は、環境親和的な産業構造への転換を促進し、産業環境実践課題の効率的な推進のために優秀事例を発掘してこれを広報することに努力しなければならない。

第25条(温室ガス排出低減措置)産業資源部長官は、環境親和的な産業構造への転換を促進し、気候変化に関する国際連合基本協約の施行のために必要であると認める場合には、エネルギー利用合理化法第8条又は第11条の規定により産業資源部長官にエネルギー使用計画を提出し、又は申告しなければならない者に対して大統領令が定めるところにより温室ガスの排出を低減することができるように当該事業計画の調整又は補完等必要な措置をすべきことを勧告することができる。<改正99・2・5>

第26条(聴聞)産業資源部長官は、第17条又は第21条の規定により認証機関又は研修機関の指定を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。<改正99・2・5>[全文改正97・12・13法5453]

第27条 削除<99・2・5>

第28条(権限の委託)この法律による産業資源部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより環境経営関係業務を専門的に遂行する団体の長に委託することができる。<改正97・12・13法5454、99・2・5>

第5章 罰則

第29条(罰則)@第19条第2項の規定に違反して環境経営体制認証の表示又はこれと類似する表示をし、又はこれを広報した者に対しては、2年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。

A次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

 1.第17条又は第21条の規定による業務停止命令に違反した者

 2.第19条第1項の規定に違反して環境経営体制認証を表示し、又は広報した者

第30条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第29条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。

第31条(罰則適用における公務員擬制)認証機関・研修機関又は審査員認証機関に従事する団体の役員及び職員は、刑法第129条から第132条までの適用にあっては、これを公務員とみなす。

附則@(施行日)この法律は、1996年7月1日から施行する。

A(環境経営体制認証業務に関する準備行為)工業振興庁長は、この法律施行前に環境経営体制の認証機関及び研修機関の指定、審査員の養成その他環境経営体制認証業務に必要な準備行為をし、又は関連機関をして準備行為をさせることができる。この場合、その準備行為として行った行為は、この法律により行ったものとみなす。


改正附則は省略。


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