特定犯罪加重処罰等に関する法律

<制定>66.2.23法律第1744号

<改正>68.7.15法律第2032号

73.2.24法律第2550号

80.12.18法律第3280号

83.12.31法律第3717号

84.8.4法律第3744号(道路交通法)

89.3.25法律第4090号

90.1.13法律第4206号(山林法)

90.12.31法律第4291号

94.1.5法律第4702号(性暴力犯罪の処罰及び被害者保護等に関する法律)

94.6.28法律第4760号

95.8.4法律第4962号

95.12.29法律第5056号

97.8.22法律第5341号


第1条(目的) この法律は、刑法、関税法、租税犯処罰法、山林法及び麻薬法に規定された特定犯罪に対する加重処罰等を規定することにより健全な社会秩序の維持及び国民経済の発展に寄与することを目的とする。<改正90.1.13>

 

第2条(賂物罪の加重処罰)@ 刑法第129条.第130条又は第132条に規定された罪を犯した者は、その収受、要求又は約束した賂物の価額(以下、本条で"収賂額"という。)により次の通り加重処罰する。<改正80.12.18,90.12.31>

 1.収賂額が5千万ウォン以上のときは、無期又は10年以上の懲役に処する。

 2.収賂額が1千万ウォン以上5千万ウォン未満のときは、5年以上の有期懲役に処する。

A  削除<90.12.31>

 

第3条(斡旋収財) 公務員の職務に属する事項の斡旋に関して金品又は利益を収受、要求又は約束した者は、5年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正90.12.31>

 

第4条(賂物罪適用対象の拡大)@ 次の各号の1に該当する機関又は団体(以下"企業体"という。)であって大統領令が定める企業体(以下"政府管理企業体"という。)の幹部職員は、刑法第129条から第132条までの適用においてこれを公務員とみなす。

 1.国家又は地方自治団体が直接又は間接に資本金の2分の1以上を出資し、又は出捐金、補助金等その財政支援の規模がその企業体基本財産の2分の1以上の企業体

 2.国民経済及び産業に重大な影響を及ぼしており業務の公共性が顕著で国家又は地方自治団体が法令が定めるところにより指導、監督し、又は株主権の行使等を通じて重要事業の決定及び役員の任免等運営全般に関して実質的な支配力を行使している企業体

A 前項の幹部職員の範囲は、企業体の設立目的、資産、職員の規模及び該当職員具体的な業務等を考慮して大統領令で定める。

[全文改正95.12.29]

<1995.12.29法律第5056号により1995.9.28憲法裁判所で違憲決定された本条を改正>

 

第4条の2(逮捕、監禁等の加重処罰)@ 刑法第124条、第125条に規定された罪を犯して人を致傷したときは、1年以上の有期懲役に処する。

A 刑法第124条、第125条に規定された罪を犯して人を致死したときは、無期又は3年以上の懲役に処する。

[本条新設83.12.31]

 

第4条の3(公務上秘密漏泄の加重処罰) 国会法第54条の2第2項の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

[本条新設94.6.28]

 

第5条(国庫等損失) 会計関係職員等の責任に関する法律第2条第1号、第2号又は第4号(第1号又は第2号に規定された者の補助者であってその会計事務の一部を処理する者に限る。)に規定された者が国庫又は地方自治団体に損失を与えることを認識し、その職務に関して刑法第355条の罪を犯したときは、次の区分により加重処罰する。<改正80.12.18、90.12.31、95.8.4>

 1.国庫又は地方自治団体の損失が5億ウォン以上のときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

 2.国庫又は地方自治団体の損失が5千万ウォン以上5億ウォン未満のときは、3年以上の有期懲役に処する。

 

第5条の2(略取・誘引罪の加重処罰)@ 刑法第287条の罪を犯した者は、その略取又は誘引した目的により次の通り加重処罰する。

 1.略取又は誘引した未成年者の父母その他その未成年者の安全を念慮する者の憂慮を利用して財物又は財産上の利益を取得する目的であるときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

 2.略取又は誘引した未成年者を殺害する目的であるときは、死刑、無期又は7年以上の懲役に処する。

A 刑法第287条の罪を犯した者が次の各号の1に該当する行為をしたときは、次の通り加重処罰する。

 1.略取又は誘引した未成年者の父母その他その未成年者の安全を念慮する者の憂慮を利用して財物又は財産上の利益を取得し、又はこれを要求したときは、無期又は10年以上の懲役に処する。

 2.略取又は誘引した未成年者を殺害したときは、死刑又は無期懲役に処する。

 3.略取又は誘引した未成年者を暴行、傷害、監禁又は遺棄し、又はその未成年者に苛酷な行為を加えたときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

 4.前号の罪を犯して未成年者を致死したときは、死刑、無期又は7年以上の懲役に処する。

B 前2項の罪を犯した者を幇助して略取又は誘引された未成年者を隠匿その他の方法で帰家できなくした者は、5年以上の有期懲役に処する。

C 刑法第288条、第289条又は第292条第1項の罪を犯した者は、無期又は5年以上の懲役に処する。<改正90.12.31>

D 常習により前項の罪を犯した者は、その罪に定めた刑の2分の1まで加重する。<改正89.3.25>

E 第1項、第2項(第2項第4号を除外する。)及び第4項に規定された罪の未遂犯は、処罰する。<改正89.3.25>

F 前6項の罪を犯した者を隠匿又は逃避せしめた者は、3年以上の有期懲役に処する。<新設89.3.25>

G 第1項、第2項第1号、第2号又は第4項の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、1年以上の有期懲役に処する。<新設89.3.25>

[本条新設73.2.24]

 

第5条の3(逃走車輛運転者の加重処罰)@ 道路交通法第2条に規定された自動車、原動機装置自転車又は軌道車の交通により刑法第268条の罪を犯した当該車輛の運転者(以下"事故運転者"という。)が被害者を救護する等道路交通法第50条第1項の規定による措置を取らずに逃走したときは、次の区分により加重処罰する。<改正84.8.4>

 1.被害者を致死して逃走し、又は逃走後に被害者が死亡したときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

 2.被害者を致傷したときは、1年以上の有期懲役に処する。

A 事故運転者が被害者を事故場所から移して遺棄し、逃走したときは、次の区分により加重処罰する。<改正95.8.4>

 1.被害者を致死し、逃走し、又は逃走後に被害者が死亡したときは、死刑、無期又は5年以上の懲役に処する。

<1995.8.4法律第4962号により1992.5.30憲法裁判所で違憲決定された本号を改正>

 2.被害者を致傷したときは、3年以上の有期懲役に処する。

 

第5条の4(常習強.窃盗罪等の加重処罰)@ 常習として刑法第329条から第331条までの罪又はその未遂罪を犯した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

A 5人以上が共同して前項の罪を犯した者は、無期又は5年以上の懲役に処する。

B 常習として刑法第333条、第334条、第336条、第340条第1項の罪又はその未遂罪を犯した者は、死刑、無期又は10年以上の懲役に処する。

C 刑法第363条の罪を犯した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

D 刑法第329条から第331条まで及び第333条から第336条まで、第340条、第362条の罪又はその未遂罪により3回以上懲役刑を受けた者であって、更にこれらの罪を犯して累犯として処罰する場合も前4項と同じである。

[本条新設80.12.18]

 

第5条の5(強盗傷害等再犯者の加重処罰) 刑法第337条、第339条の罪又はその未遂罪で刑を受けてその執行を終了し、又は免除を受けた後3年内に更にこれらの罪を犯した者は、死刑、無期又は10年以上の懲役に処する。

[本条新設80.12.18]

 

第5条の6 削除<94.1.5>

 

第5条の7 削除<94.1.5>

 

第5条の8(団体等の組織) 他人の財物を窃取する目的で団体又は集団を構成した者は、次の区別により処罰する。

 1.首魁は、死刑、無期又は10年以上の懲役に処する。

 2.幹部は、無期又は5年以上の懲役に処する。

 3.加入した者は、1年以上の有期懲役に処する。

[本条新設80.12.18]

 

第5条の9(報復犯罪の加重処罰等)@ 刑法第250条第1項の罪を犯した者が自分又は他人の刑事事件の捜査又は裁判と関連して告訴、告発等捜査端緒の提供、陳述、証言又は資料提出に対する報復の目的であるときは、死刑、無期又は10年以上の懲役に処する。告訴、告発等捜査端緒の提供、陳述、証言又は資料提出をできないようにし、又は告訴、告発を取消させ、又は虚偽の陳述、証言、資料提出をさせる目的のときにもまた同じである。

A 刑法第257条第1項、第260条第1項、第276条第1項又は第283条第1項の罪を犯した者が前項の目的であるときは、1年以上の有期懲役に処する。

B 前項の罪のうち刑法第257条第1項、第260条第1項又は第276条第1項の罪を犯して人を致死したときは、無期又は3年以上の懲役に処する。

C 自分又は他人の刑事事件の捜査又は裁判と関連して必要とした事実を知っている者又はその親族に正当な事由なく面談を強要し、又は威力を示した者は、3年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。

[本条新設90.12.31]

 

第6条(関税法違反行為の加重処罰)@ 関税法第179条第1項に規定された罪を犯した者は、次の区分により加重処罰する。

 1.輸出又は輸入した物品の価額(以下、本条で"物品価額"という。)が5千万ウォン以上のときは、無期又は7年以上の懲役に処する。

 2.物品価額が1千万ウォン以上5千万ウォン未満のときは、3年以上の有期懲役に処する。

A 関税法第179条第2項に規定された罪を犯した者は、次の区分により加重処罰する。

 1.輸入した物品原価が5億ウォン以上のときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

 2.輸入した物品原価が2億ウォン以上5億ウォン未満のときは、3年以上の有期懲役に処する。

B 関税法第179条第3項に規定された罪を犯した者であって輸出又は返送した物品原価が2億ウォン以上のときは、1年以上の有期懲役に処する。

C 関税法第180条第1項第1号、第3項又は第4項に規定された罪を犯した者は、次の区分により加重処罰する。

 1.逋脱、減免、免脱又は還給を受けた税額が1億ウォン以上のときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

 2.逋脱、減免、免脱又は還給を受けた税額が2千万ウォン以上1億ウォン未満のときは、3年以上の有期懲役に処する。

D 関税法第180条第1項第2号又は第3号に規定された罪を犯した者は、次の区分により加重処罰する。

 1.輸入した物品原価が5億ウォン以上のときは、3年以上の有期懲役に処する。

 2.輸入した物品原価が2億ウォン以上5億ウォン未満のときは、1年以上の有期懲役に処する。

E 第1項から第5項までの場合には、次の各号の1に相当する罰金を併科する。

 1.第1項の場合には、物品価額の2倍以上10倍以下

 2.第2項の場合には、輸入した物品原価の2倍

 3.第3項の場合には、輸出又は返送した物品原価

 4.第4項の場合には、逋脱、減免、免脱又は還給を受けた税額の2倍以上10倍以下

 5.第5項の場合には、輸入した物品原価

F 関税法第182条に規定された罪を犯した者は、前6項の例によるその正犯又は本罪に準じて処罰する。

G 団体又は集団を構成し、又は常習として関税法第179条から第182条まで又は第186条に規定された罪を犯した者は、無期又は10年以上の懲役に処する。

[全文改正97.8.22]

 

第7条(関係公務員の武器使用) 関税法違反事犯を取り締まる権限ある公務員は、海上で関税法第179条又は第180条に規定された罪を犯した者が停止命令を受けて逃避する場合に、これを制止するために必要であると認める相当な理由があるときは、銃器を使用することができる。<改正68.7.15,97.8.22>

 

第8条(租税逋脱の加重処罰)@ 租税犯処罰法第9条第1項に規定された罪を犯した者は、次の区分により加重処罰する。<改正90.12.31>

 1.逋脱し、又は還給を受けた税額又は徴収せず、又は納付しない税額(以下"逋脱税額等"という。)が年間5億ウォン以上のときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

 2.逋脱税額等が年間2億ウォン以上5億ウォン未満のときは、3年以上の有期懲役に処する。

A 前項の場合には、その逋脱税額等の2倍以上5倍以下に相当する罰金を併科する。

 

第9条(山林法違反行為の加重処罰)@ 山林法第116条、第118条に規定された罪を犯した者は、次の区分により加重処罰する。<改正90.12.31>

 1.林産物の原産地価額が1千万ウォン以上であり、又は山林毀損面積が5万平方メートル以上のときは、無期又は5年以上の懲役に処する。

 2.林産物の原産地価額が100万ウォン以上1千万ウォン未満であり、又は山林毀損面積が5千平方メートル以上5万平方メートル未満のときは、3年以上の有期懲役に処する。

A 山林法第117条.第119条に規定された罪を犯した者は、無期又は5年以上の懲役に処する。

[全文改正80.12.18]

 

第10条(通貨偽造の加重処罰) 刑法第207条に規定された罪を犯した者は、死刑、無期又は5年以上の懲役に処する。

 

第11条(麻薬事犯の加重処罰)@ 麻薬法第60条に規定された罪を犯した者は、死刑、無期又は10年以上の懲役に処する。

A 麻薬法第61条、第62条に規定された罪を犯した者は、次の区分により加重処罰する。

 1.所持、栽培、使用等を行った麻薬の価額(以下、本条で"価額"という。)が500万ウォン以上のときは、死刑、無期又は10年以上の懲役に処する。

 2.価額が50万ウォン以上500万ウォン未満のときは、無期又は3年以上の懲役に処する。

[全文改正80.12.18]

 

第12条(外国人のための脱法行為)@ 外国人による取得が禁止又は制限された財産権を外国人のために外国人の資金で取得した者は、次の区分により処罰する。<改正80.12.18,90.12.31>

 1.財産権の価額が1億ウォン以上のときは、無期又は10年以上の懲役に処する。

 2.財産権の価額が1億ウォン未満のときは、無期又は3年以上の有期懲役に処する。

 

第13条(没収) 第3条及び第12条の場合に、犯人が取得した当該財産は、没収し、没収できないときは、その価額を追徴する。

 

第14条(誣告罪) この法律に規定された罪に対して刑法第156条に規定された罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処する。

 

第15条(特殊職務遺棄) 犯罪捜査の職務に従事する公務員がこの法律に規定された罪を犯した者を認知し、その職務を遺棄したときは、1年以上の有期懲役に処する。

 

第16条(訴追に関する特例) 第5条の7、第6条及び第8条の罪に対する公訴には、告訴又は告発を要しない。<改正90.12.31>


附則

@ (施行日)この法律は、公布後30日を経過した日から施行する。

A (廃止法律)特定犯罪処罰に関する臨時特例法はこれを廃止する。

 

附則<68.7.15>

 この法律は公布した日から施行する。ただし,第6条第6項及び第11条第2項の規定は公布後30日が経過した日から施行する。

 

附則<73.2.24>

この法律は、公布後30日が経過した日から施行する。

 

附則<80.12.18>

@ (施行日)この法律は、公布した日から施行する。

A (経過措置)この法律施行当時第4条所定の政府管理企業体幹部職員であって第2条の罪で裁判所に係属中の事件に対しては、この法律施行後にも刑法第129条から第132条までの適用において公務員とみなす。

B (同前)この法律施行当時第6条及び第8条の罪で裁判所に係属中の事件に対しては、この法律施行後にも告発を要しない。

 

附則<83.12.31>

この法律は、公布した日から施行する。

 

附則<84.8.4>

第1条(施行日) この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。<但書省略>

第2条から第4条まで  省略

 

附則<89.3.25>

 この法律は公布した日から施行する。

 

附則<90.1.13>

第1条(施行日) この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。

第2条から第6条まで  省略

 

附則<90.12.31>

この法律は、公布した日から施行する。

 

附則<94.1.5>

第1条(施行日) この法律は、1994年4月1日から施行する。

第2条及び第3条  省略

 

附則<94.6.28>

 この法律は、公布した日から施行する。

 

附則<95.8.4>

 この法律は、公布した日から施行する。

 

附則<95.12.29>

 この法律は、公布した日から施行する。

 

附則<97.8.22>

@ (施行日)この法律は、公布した日から施行する。

A (罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。

(了)