開港指定令(1969年10月6日大統領令第4109号)

<改正>1974年5月9日 令第7138号、1976年7月31日 令第8202号、1979年7月4日 令第9520号、1986年12月6日 令第12004号、1993年7月26日 令第13937号、1995年12月29日 令第14853号

 

第1条(開港) 関税法第58条の規定により開港を次のとおり指定する。

 1.仁川港、釜山港、馬山港、麗水港、木浦港、群山港、済州港、墨湖港、蔚山港、統営港、三千浦港、長承浦港、浦項港、長項港、玉浦港、光陽港、東海港、平澤港、大山港、三陟港、鎮海港及び莞島港

 2.金浦国際空港、金海国際空港及び済州国際空港(1976年7月31日本号改正)

 

第2条(港界) 開港の限界は、開港秩序法又は航空法による範囲とする。

 

附則(1993年7月26日)

 この令は、公布した日から施行する。


輸出用原材料に対する関税等還付に関する特例法

(1996年12月30日全面改正法律第5197号)

  

第1条(目的) この法律は、輸出用原材料に対する関税、臨時輸入付加税、特別消費税、酒税、交通税、農漁村特別税及び教育税の還付を適正にすることにより能率的な輸出支援及び均衡ある産業発展に寄与するために、関税法、臨時輸入付加税法、特別消費税法、酒税法、交通税法、農漁村特別税法及び教育税法(以下「関税法等」という。)並びに国税基本法及び国税徴収法に対する特例を定めることを目的とする。

 

第2条(定義) この法律において使用する用語の定義は次のとおり。

 1.「関税等」とは、関税、臨時輸入付加税、特別消費税、酒税、交通税、農漁村特別税及び教育税をいう。

 2.「輸出等」とは、関税法等の規定にかかわらず第4条各号の1に該当するものをいう。

 3.「輸出物品」とは、輸出等の用途に提供される物品をいう。

 4.「所要量」とは、輸出物品を生産(輸出物品の加工、組立て、修理、再生又は改造することを含む。以下同じ。)するのに必要とされる原材料の量であって生産過程において定常的に発生する損耗量を含んだものをいう。

 5.「還付」とは、第3条の規定による輸出用原材料を輸入するときに納付し、又は納付すべき関税等を関税法等の規定にかかわらずこの法律により輸出者又は輸出物品の生産者に戻すことをいう。

 6.「精算」とは、第5条第2項の規定により輸出用原材料に対して一定期間別に一括納付すべき関税等及び第16条第3項の規定により支払いが保留された還付金を相殺することをいう。

 

第3条(還付対象原材料)1 関税等の還付を受けることができる原材料(以下「輸出用原材料」という。)は、次の各号の1に該当するものとする。

 1.輸出物品を生産した場合には、生産時の物理的、化学的変化過程において当該輸出物品に物理的に結合され、又は化学的反応等により輸出物品を形成するのに必要とされる物品

 2.輸入した状態そのままで輸出した場合には、輸出物品

2 国内において生産された原材料と輸入された原材料が同一の質及び特性を有し、相互代替使用が可能で、輸出物品の生産過程においてこれを区分せず使用される場合には、輸出用原材料が使用されたものとみなす。

 

第4条(還付対象輸出等) 輸出用原材料に対する関税等の還付を受けることができる輸出等は、次の各号の1に該当するものとする。

 1.関税法の規定により輸出申告が受理された輸出。ただし、無償で輸出するものに対しては、総理令が定める輸出に限る。

 2.韓国内において代価を外貨で受ける販売又は工事のうち、総理令が定めるもの

 3.関税法による保税区域のうち、総理令が定める区域又は輸出自由地域設置法による輸出自由地域内の入住企企業に対する供給

 4.その他輸出と認められ、総理令が定めるもの

 

第5条(輸出用原材料に対する関税等の徴収)1 税関長は、輸入する輸出用原材料に対しては、関税法等の規定にかかわらず、輸入するときに当該関税等を徴収する。

2 税関長は、関税法等の規定にかかわらず、輸出用原材料を輸入する者が申請する場合、当該原材料に対する関税等を6月の範囲内において大統領令が定める一定期間(以下「一括納付期間」という。)別に一括して納付させることができる。この場合、関税等の納付期限は、当該一括納付期間が終了する日の翌月末日までとする。

3 輸出用原材料が内国信用状その他総理令が定めるこれと類似した書類(以下「内国信用状等」という。)により取引されるものであって、関税庁長が前項の規定による関税等の一括納付及び第7条の規定による精算が可能であると認める場合には、関税法等の規定にかかわらず内国信用状等により輸出用原材料を供給するものを輸出と、供給されるものを輸入とみなすことができる。

4 関税庁長は、第2項の規定による関税等の一括納付に必要な基準及び手続を定めることができる。

 

第6条(担保の提供)1 第5条第2項の規定により関税等を一括納付しようとする者(以下「関税等の一括納付企業」という。)は、大統領令が定めるところにより、一括納付しようとする税額に相当する金額の担保を提供しなければならない。

2 税関長は、大統領令が定めるところにより、関税債権確保に支障がないと認めて指定した者(以下「信用担保企業」という。)に対しては、前項の規定にかかわらず担保提供を省略させることができる。この場合、税関長は、担保提供なく一括納付することができる税額に対する限度額を定めなければならない。

 

第7条(輸出用原材料に対する関税等と還付額の精算)1 関税等の一括納付企業は、大統領令が定めるところにより、第5条第2項の規定により一括納付しなければならない関税等と第16条第3項の規定により支払いが保留された還付金を精算し、大統領令が定める日までに税関長に精算結果を申告(以下「精算申告」という。)しなければならない。

2 関税等の一括納付企業は、前項の規定による精算の結果、納付すべき関税等がある場合には、第5条第2項後段の規定で定めた納付期限内に、これを納付しなければならない。

3 第1項の規定による精算申告を受けた税関長は、支払うべき還付金がある場合、直ちに第16条の規定に従い該当金額を支払わなければならない。

4 税関長は、第1項の規定に従い精算申告した事項を審査した結果、申告した精算金額に過不足があることを知ったときは、これを更正することができる。

 

第8条(職権精算)1 税関長は、大統領令が定める事由が発生したときは、関税等の債権確保のために、第5条第2項後段の規定による納付期限が到来しない関税等と、第16条第3項の規定により支払いが保留された還付金を直ちに精算(以下「職権精算」という。)しなければならない。この場合、大統領令が定めるところにより、第5条第2項の規定による関税等の一括納付を制限することができる。

2 税関長は、職権精算した結果、支払うべき還付金がある場合、直ちに第16条の規定に従い還付金を支払わなければならない。

3 税関長は、職権精算した結果、徴収すべき関税等がある場合、関税法第17条の2の規定により納税告知をしなければならない。この場合、納税告知を受けた者は、その告知を受けた日から10日以内に当該税額を税関長に納付しなければならない。

4 税関長は、担保を提供した関税等の一括納付企業であって前項の納税告知を受けた者が、関税等を納付しなかったときは、その担保物を当該関税等に充当しなければならない。

 

第9条(関税等の還付)1 税関長は、物品が輸出等に提供されたときは、大統領令が定める日から遡及して2年以内に輸入された当該物品の輸出用原材料に対する関税等を還付する。

2 輸出用原材料が内国信用状等により取引され、その取引が直前の内国信用状等による取引(直前の内国信用状等による取引がない場合には、輸入をいう。)があった日から大統領令が定める期間内に行われたときは、当該輸出用原材料が輸入された日から内国信用状等による最後の取引があった日までの期間は、前項の規定による期間に、これを算入しない。ただし、輸出用原材料が輸入された状態そのままで取引された場合には、この限りでない。

 

第10条(還付金の算出等)1 還付申請者は、大統領令が定めるところにより輸出物品に対する原材料の所要量を計算した書類(以下「所要量計算書」という。)を作成し、その所要量計算書により還付金を算出する。

2 関税庁長は、前項の規定にかかわらず、所要量計算業務の簡素化等のために必要と認める場合には、輸出物品別平均所要量等を基準とした標準所要量を定めて告示し、還付申請者をしてこれを選択的に適用させることができる。

3 輸出用原材料を使用して生産される物品が2以上である場合には、関税庁長が定めるところにより、関税等を還付する。

4 関税庁長は、関税等を還付する場合において、輸出用原材料の関税率変動等により輸出用原材料を輸入するときに納付する税額より著しく過多又は過少還付が発生するおそれがある場合には、総理令が定めるところにより、還付を受けることができる輸入申告済証の有効期間を前条第1項において定めた期間より短く定め、又は企業別輸出用原材料の在庫物量及び輸出比率を基準として還付に使用することができる輸出用原材料の物量を定めて還付させることができる。

 

第11条(平均税額証明)1 税関長は、輸出用原材料に対する関税等の還付業務を簡素化するために必要であると認める場合には、大統領令が定めるところにより、輸出用原材料を輸入(内国信用状等による買入れを含む。以下、この条において同じ。)する者の申請によりその者が毎月輸入した輸出用原材料の品目別物量及び単位当たり平均税額を証明する書類(以下「平均税額証明書」という。)を発行することができる。この場合、当該輸出用原材料は、当該物品を輸入した日が属する月の初日に輸入されたものとみなして、この法律を適用する。

2 前項の規定により平均税額証明書の発給を受けた者が、平均税額証明書に記載された輸出用原材料及び関税法第7条第1項の関税率表上10単位品目分類が同一の物品として輸出等に提供する目的以外の目的で輸入した物品に対しては、平均税額証明書に記載された輸出用原材料に対する関税等の還付が終わった場合に限り、関税等の還付をすることができる。この場合、物品別還付額は当該物品が輸入された月の平均税額証明書に記載された輸出用原材料の平均税額(輸入された月の平均税額証明書に記載された輸出用原材料がない場合には、当該物品が輸入された月から遡及して最初に当該物品と品名が同じ輸出用原材料が輸入された月の平均税額証明書に記載された輸出用原材料の平均税額をいう。)を超えることができない。

 

第12条(基礎原材料納税証明)1 税関長は、輸出用原材料が内国信用状等により取引された場合(第5条第3項の適用を受ける場合を除く。)、関税等の還付業務を効率的に遂行するために、大統領令が定めるところにより、その取引された輸出用原材料に対する納付税額を証明する書類(以下「基礎原材料納税証明書」という。)を発給することができる。ただし、基礎原材料納税証明書の発給を簡素化するために関税庁長が必要であると認めると場合には、内国信用状等により物品を供給した者又は関税士をして基礎原材料納税証明書を発給させることができる。

2 前項の規定による基礎原材料納税証明書を発給するときに証明する税額は、第10条の規定による還付金算出方法により、証明税額が正確であるか否かの審査に対しては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。

 

第13条(定額還付率表)1 関税庁長は、単一輸出用原材料により2以上の製品が同時に生産される等生産工程が特殊な輸出物品及び中小企業輸出物品に対する関税等の還付手続を簡素化するために必要であると認めるときは、大統領令が定めるところにより、輸出用原材料に対する関税等の平均還付額又は平均納付税額等を基礎として輸出物品別に定額還付率表を定めて告示することができる。

2 前項の規定により定額還付率表に定められた金額は、当該物品を生産するのに必要とされる輸出用原材料を輸入したときに納付する関税等とみなして、これを還付する。

3 第1項の規定により定額還付率表の適用を受けることができる者は、大統領令が定めるところにより、関税庁長に定額還付率表を定めて告示すべきことを要請することができる。

4 関税庁長は、輸出構造、原材料輸入構造、関税率及び為替相場の変動等により定額還付率表に告示された還付額が多く、又は少なく、これを適用することが不適当であると認める場合には、これの適用を中止し、又は定額還付率表の全部若しくは一部を調整して告示することができる。

 

第14条(還付の申請)1 関税等の還付を受けようとする者は、大統領令が定めるところにより、物品が輸出等に提供された日から2年以内に関税庁長が指定した税関に還付申請をしなければならない。

2 税関長は、前項の規定による還付申請を受けたときは、還付申請書上の記載事項及びこの法律の規定による確認事項等を審査し、還付金が正確であるか否かについては、大統領令が定めるところにより、還付後にこれを審査することができる。

3 税関長は、前項の規定にかかわらず、過多支払いのおそれがある場合であって還付後に審査をすることが不適当であると認められ、総理令が定める場合には、還付前にこれを審査しなければならない。

 

第15条(電算処理設備の利用)1 税関長は、この法律による申請、申告、指定、承認及び通知等(以下、この条において「申請等」という。)を受け、又は行うべきとき、関税庁長が定めるところにより、電算処理設備を利用し、又はその施設を利用させることができる。

2 税関長は、前項の規定による申請等を受けた場合、関税庁長が定めるところにより、関係書類の提出を省略させ、又は簡易な方法でさせることができる。

3 第1項の規定により履行された還付申請等は、電算処理設備に備えられたファイルに登録されたときに税関に受理され、又は税関から発送されたものとみなし、通知の場合には、登録された後、通常出力に必要とされる時間が経過したときに送達されたものとみなす。

 

第16条(還付金の支払い)1 この法律による関税等の還付金は、予算会計法第18条の規定にかかわらず、韓国銀行が還付金の支払いを決定した税関長の所管歳入金勘定からこれを支払う。この場合、支払手続は大統領令で定める。

2 前項の規定による税関長の所管歳入金勘定に不足がある場合には、関税庁長は、大統領令が定めるところにより、税関長所管歳入金勘定間の調整を韓国銀行に要請することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、税関長は、関税等の一括納付企業が還付申請して決定された還付金は、当該還付金決定日が属する一括納付期間別に第7条第1項の規定による精算申告時まで、その支払いを保留する。

4 税関長は、還付申請人が税関に納付しなければならない滞納された関税等及び加算金、加算税及び滞納処分費があるときは、決定した還付金を滞納された関税等及び加算金、加算税及び滞納処分費にまず充当することができ、充当後の残余金は、当該申請人に支払わなければならない。

 

第17条(還付等の制限)1 輸出物品の生産に国産原材料使用を促進するために必要であると認められる場合には、第9条の規定にかかわらず、大統領令が定めるところにより、還付を制限することができる。

2 前項の規定により還付を制限する物品及びその制限比率は、総理令で定める。

 

第18条(用途外使用時の関税等の徴収)1 税関長は、第4条第2号の用途に提供され、関税等の還付を受けた物品が当該用途に提供された日から3年の範囲内において関税庁長が定める期間内に関税等の還付を受けた用途外に使用された場合には、その用途外に使用した者から還付を受けた関税等を直ちに徴収する。ただし、災害等やむを得ない事由により滅失され、又はあらかじめ税関長の承認を得て滅却したときは、この限りでない。

2 第4条第3号の用途に提供され関税等の還付を受けた物品は、関税法等の適用において、これを外国物品とみなす。

 

第19条(還付に代わる関税等の税率引下げ)1 輸出等に提供される物品の生産に主に使用するために輸入される物品に対しては、その輸出等に提供される比率を参酌して関税等の税率を引き下げることができる。

2 前項の規定により関税等の税率を引き下げる物品及び税率は、大統領令で定める。

3 第1項の規定により関税等の税率が引き下げられた物品に対しては、この法律による関税等の一括納付及び還付をしない。

 

第20条(書類の保管及び提出等)1 この法律による関税等の還付に関する書類であって、大統領令が定める書類は、還付等の申請日から5年の範囲内において大統領令が定める期間中、これを保管しなければならない。

2 前項に規定された書類は、関税庁長が定めるところにより、マイクロフィルム、光ディスクその他資料保存媒体によっても保管することができる。

3 関税庁長又は税関長は、第14条の規定による還付金が適正であるか否かを審査するのに必要であると認められる場合には、還付を受けた者、輸出用原材料輸入者、内国信用状等による輸出用原材料の供給者その他これと関連した者に対して第1項に規定された書類その他関係資料の提出を要求することができる。

 

第21条(過多還付金の徴収等)1 税関長は、第16条の規定により支払われた還付金が、次の各号の1に該当する場合には、還付金額又は過多還付金額(以下「過多還付金等」という。)を関税法第24条の2第1項の規定に従い関税等の還付を受けた者(基礎原材料納税証明書の発給を受けた者を含む。以下、この条において同じ。)からこれを徴収する。

 1.この法律の規定により還付を受けなければならない金額より過多に還付を受けた場合

 2.第12条の規定による基礎原材料納税証明書に関税等の税額を過多に証明された場合であって、当該基礎原材料納税証明書等が還付等に既に使用され、修正・再発給が不可能な場合

 3.船積み又は機積みせず、関税等の還付を受けた場合。ただし、当該金額を徴収する前に船積み又は機積みされた場合には、この限りでない。

 4.第13条第1項の規定による定額還付率表を適用することができない物品を定額還付率表により還付を受けた場合

2 前項の規定により過多還付金を徴収するときは、還付した日の次の日から徴収決定をする日までの期間に対して、大統領令が定める利率に従い計算した金額を過多還付金等に加算しなければならない。

3 関税等の還付を受けた者又は第7条の規定により精算申告をした者が第1項各号の1に該当する事実を知り、又は精算申告をなすべきとき納付しなければならない関税等を不足して申告した事実を知ったときは、大統領令が定めるところにより、税関長に、その事実を自主申告し、当該過多還付金等又は関税等を納付することができる。この場合、当該過多還付金等又は関税等に加算して納付しなければならない金額の計算のための期間及び利率等に関しては、大統領令で定める。

 

第22条(過少還付金の還付)1 税関長は、第16条の規定により支払った還付金が、この法律の規定により還付しなければならない金額より過少に還付した事実を知ったときは、遅滞なく当該過少還付金を支払わなければならない。

2 前項の規定により過少還付金を支払うときは、還付した日の次の日から過少還付金の支払いを決定する日までの期間に対して、前条第2項の規定により大統領令で定めた利率に従い計算した金額を過少還付金に加算しなければならない。

 

第23条(罰則)1 詐偽その他不正な方法により関税等の還付を受けた者は、3年以下の懲役又は還付を受けた税額の5倍以下に相当する罰金に処する。

2 詐偽その他不正な方法により第10条第1項の規定による所要量計算書を作成した者及び第12条第1項本文の規定による基礎原材料納税証明書の発給を受けた者及び第12条第1項ただし書の規定により基礎原材料納税証明書を発給した者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。

3 正当な事由なく第20条第1項の規定に違反した者は、2千万ウォン以下の罰金に処する。

4 正当な事由なく第20条第3項の規定により関税庁長又は税関長が要請した書類その他関係資料を提出しなかった者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。

5 税関長は、第1項及び第2項に該当する場合、還付を受けた関税等を直ちに徴収する。

 

第24条(調査及び処分) 前条第1項から第4項までに該当する者に対しては、関税法第199条から第235条までの規定を適用する。

 

附則

第1条(施行日) この法律は、1997年7月1日から施行する。

 

第2条(一般的経過措置) この法律施行前に従前の規定により施行中にある事項は、従前の規定による。

 

第3条(関税等の一括納付対象に関する適用例) 第5条第2項の規定による関税等の一括納付は、1997年7月1日から輸入申告される輸出用原材料に対して適用する。

 

第4条(関税等の還付に関する適用例) 第9条第1項の規定による輸出用原材料の期間算定は、1997年7月1日から輸入申告される輸出用原材料に対して適用する。

 

第5条(所要量計算書作成に関する経過措置) 第10条第1項の規定による所要量計算書の作成は、1997年7月1日以後輸出申告受理されるもの又は内国信用状等により供給されるもの(内国信用状等による取引が2回以上に分割されて供給される場合には、最初の供給日を基準とする。)とする。ただし、1998年6月30日までは、還付申請者が所要量を自ら算定することができない場合には、この法律施行前の従前の規定による所要量証明書等を使用することができる。

 

第6条(還付金の支払留保に関する適用例) 第16条第3項の規定による還付金の支払留保は、1997年7月1日から関税等の一括納付業者が還付申請するものに対して適用する。

 

第7条(用途外使用時徴収に関する適用例) 第18条第1項の規定は、1997年7月1日以後第4条第2号の用途に提供されるものに対して適用する。

 

第8条(書類の保管に関する適用例) 第20条第1項及び第2項の規定は、1997年7月1日以後申請される還付関連書類に対して適用する。

 

第9条(過多還付金等の徴収及び過少還付金に関する適用例) 第21条及び第22条の規定は、1997年7月1日以後還付申請されたものに対して適用する。