
[施行2008.9.6] [法律第9089号、2008.6.5、他法改正]
教育科学技術部(科学技術政策課)、02-2100-6608〜10
第1章 総則
第1条(目的)この法律は、科学技術発展のための基盤を作り、科学技術を革新し、国家競争力を強化することにより国民経済の発展を企て、進んで国民の生活の質向上及び人類社会の発展に寄与することを目的とする。
第2条(基本理念)この法律は、科学技術革新が人間尊厳を土台にして、自然環境及び社会倫理的価値及び調和を作り出すようにし、経済・社会発展の原動力になるようにし、科学技術者の自律性及び創意性が尊重されるようにして、自然科学及び人文・社会科学が相互均衡的に連係・発展するようにすることを基本理念とする。
<改正2004.9.23>
第3条(他の法律との関係)科学技術に関する他の法律を制定又は改正する場合には、この法律の目的及び基本理念に合うようにしなければならない。
第4条(国家等の責務と科学技術者の倫理)@国家は、科学技術革新及びこれを通じた経済・社会発展のための総合的な施策をたて、推進しなければならない。
<改正2004.9.23>
A地方自治体は、国家の施策及び地域的特性を考慮し、地方科学技術振興施策をたて、推進しなければならない。
B科学技術者は、経済及び社会の発展のために科学技術の役割が非常に大きいという点を認識し、自身の能力と創造力を発揮し、この法律の基本理念を具現して、科学技術の発展に貢献しなければならない。
第5条(科学技術政策の重視と科学化促進)@政府は、科学技術の革新が国家発展の中枢的な役割を遂行することができるように科学技術政策を優先的に考慮して、これに必要な資源を最大限動員・活用するように努力しなければならない。
A政府は、政策形成及び政策執行の科学化及び電子化を促進するために必要な施策をたて、推進しなければならない。
B政府は、科学技術政策の透明性及び合理性を高めるために科学技術政策を形成し、執行する過程に、民間専門家又は関連団体等が幅広く参加させ、一般国民の多様な意見を集めることができる方案を準備しなければならない。
第6条(国家科学技術革新体制の構築)@政府は、企業、大学、政府が出捐する研究機関及び国・公立研究機関が知識基盤経済社会に応じる科学技術を革新するための活動を積極的に遂行することができるように効果的な国家科学技術革新体制を構築しなければならない。
A政府は、第1項の規定による国家科学技術革新体制を構築するための環境及び基盤を作らなければならず、企業・大学・研究機関又はその構成員が相互人材・知識・情報等を円滑に交流・連係及び共有することができるように必要な支援施策をたて、推進しなければならない。
第2章 科学技術政策の樹立及び推進体制
第7条(科学技術基本計画)@政府は、この法律の目的を効率的に達成するために科学技術発展に関する中・長期政策目標及び方向を設定し、これによる科学技術基本計画(以下"基本計画"という。)をたて、推進しなければならない。
A教育科学技術部長官は、5年ごとに関係中央行政機関の科学技術関連計画及び施策等を総合して、基本計画をたて、第9条第1項の規定による国家科学技術委員会の審議を経て、これを確定する。
<改正2008.2.29>
B基本計画には次の各号の事項が含まれなければならない。
<改正2004.9.23>
1.科学技術の発展目標及び政策の基本方向
1の2.科学技術革新関連産業政策・人材政策及び地域技術革新政策等の推進方向
2.科学技術投資の拡大
3.科学技術研究開発の推進及び協同研究開発促進
3の2.企業・大学及び研究機関等の科学技術革新力量の強化
4.研究成果の拡散、技術移転及び実用化促進
5.基礎科学の振興
6.科学技術教育の多様化及び質的高度化、科学技術人材の養成及び活用増進
7.科学技術知識・情報資源の拡充・管理及び流通体制の構築
8.地方科学技術の振興
9.科学技術の国際化促進
10.南北間科学技術交流協力の促進
11.科学技術文化の暢達促進
12.民間部門の技術開発促進
13.その他大統領令が定める科学技術振興に関する重要事項
C関係中央行政機関の長及び地方自治体の長は、基本計画により年度別施行計画をたて、推進しなければならない。
D教育科学技術部長官は、毎年第4項の規定による翌年施行計画及び前年推進実績を総合して、第9条第1項の規定による国家科学技術委員会の審議を受けなければならない。これに関する細部的な事項は、大統領令で定める。
<改正2008.2.29>
E関係中央行政機関の長及び地方自治体の長は、科学技術関連計画をたてるときは、第1項の中・長期政策目標及び方向に従わなければならない。
F教育科学技術部長官は、第1項による中・長期政策目標及び方向を設定し、又は基本計画をたてるために必要なときは、関係中央行政機関、地方自治体、関連教育・研究機関及び国家研究開発事業に参加する法人・団体に必要な資料の提出を要請することができる。
<新設2006.9.27、2008.2.29>
第8条(地方科学技術振興総合計画)@政府は、地方の科学技術振興を促進するために5年ごとに地方科学技術振興総合計画を第9条第9項の規定による地方科学技術振興協議会及び第9条第1項の規定による国家科学技術委員会の審議を経て、たて、これを地方自治体の長に知らせなければならない。
<改正2004.9.23、2005.12.30>
A地方科学技術振興総合計画には、次の各号の事項が含まれなければならない。
<改正2004.9.23>
1.研究開発事業の支援
2.科学技術基盤構築の支援
3.地方科学技術振興成果の拡散及び産業化促進
4.地方の科学技術人材力・産業人材の養成及び科学技術情報流通体制構築等に対する支援
5.その他地方科学技術の振興のために必要な事項
B政府は、地方科学技術振興総合計画の年度別施行計画を第9条第9項の規定による地方科学技術振興協議会の審議を経て、たて、推進しなければならない。
<改正2004.9.23>
C政府は、予算の範囲内で地方自治体及び地方にある大学・研究機関等が遂行する第2項各号の規定に該当する事業にかかる費用の全部又は一部を出捐し、又は補助することができる。
第9条(国家科学技術委員会)@政府は、科学技術主要政策・研究開発計画及び事業及び科学技術革新関連産業政策・人材政策及び地域技術革新政策を調整し、予算の効率的な運営等に関する事項を審議するために国家科学技術委員会を置く。
<改正2004.9.23>
A国家科学技術委員会は、次の各号の事項を審議する。
<改正2004.9.23、2006.9.27、2007.4.27、2008.2.29>
1.科学技術振興のための主要政策及び計画をたて、調整することに関する事項
2.基本計画及び地方科学技術振興総合計画に関する事項
3.第7条第5項の規定による翌年施行計画及び推進実績に関する事項
4.科学技術関連予算の拡大方案及び政府投資機関等に対する研究開発投資勧告に関する事項
5.毎年度政府が推進する研究開発事業(以下"国家研究開発事業"という。)予算の配分方向及び効率的運営に関する事項
5の2.中・長期国家研究開発事業関連計画の樹立に関する事項
6.科学技術分野政府外郭研究機関の育成及び発展方案に関する事項
6の2.次世代成長動力産業、文化・観光産業、部品素材及び工程革新分野等での科学技術革新関連政策の調整に関する事項
6の3.科学技術人材の養成のための政策の調整に関する事項。この場合、国家科学技術委員会は、大統領令が定めるところにより「人的資源開発基本法」による国家人的資源委員会とあらかじめ協議しなければならない。
6の4.地域技術革新政策の推進のための支援体制の構築に関する事項
6の5.技術革新のための資金の支援に関する事項
6の6.国家標準及び知的財産権関連政策の支援に関する事項
7.関係中央行政機関の長が審議を要請する事項
8.その他委員長が議題として送る事項
B国家科学技術委員会は、委員長1人及び副委員長1人を含む25人以内の委員で構成する。
<改正2004.9.23>
C委員長は、大統領がなり、副委員長は、教育科学技術部長官がなり、委員は次の各号の者がなる。
<改正2004.9.23、2008.2.29>
1.大統領令が定める関係中央行政機関の長及びこれに準ずる機関の長
2.科学技術に関する専門知識及び経験が豊富な者のうち委員長が委嘱する者
D委員長は、会議を招集・駐在する。
<改正2004.9.23>
E委員長は、必要な場合には、副委員長をしてその職務を代行させることができる。
<新設2004.9.23>
F国家科学技術委員会の事務を処理するために幹事1人及び事務局を置く。この場合、幹事は大統領室の科学教育文化分野を補佐する政務職の秘書官がなる。
<改正2008.2.29>
G事務局は、教育科学技術部に置き、その運営に必要な事項は、大統領令で定める。
<新設2008.2.29>
H国家科学技術委員会に想定する案件をあらかじめ検討して大統領令が定めるところにより国家科学技術委員会が委任した案件を審議するために国家科学技術委員会に運営委員会と特別委員会をおき、運営委員会には分野別専門委員会を、特別委員会には実務委員会を置くことができる。
<改正2008.2.29>
I次の各号の事項を審議するために大統領令が定めるところにより国家科学技術委員会に地方科学技術振興協議会を置く。
<改正2008.2.29>
1.地方科学技術振興総合計画及び年度別施行計画の樹立に関する事項
2.関係中央行政機関又は地方自治体が地方科学技術振興のために推進する施策又は事業の調整に関する事項
3.地方自治体間科学技術の交流及び協力に関する事項
4.その他地方科学技術振興協議会の委員長が議題に送る事項
J国家科学技術委員会の構成及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
<改正2008.2.29>
第10条(国家科学技術委員会審議結果の活用)@国家科学技術委員会は、審議した結果を関係中央行政機関の長及び地方自治体の長に知らせなければならない。
A関係中央行政機関の長及び地方自治体の長は、直接管轄している科学技術施策に国家科学技術委員会の審議結果を反映しなければならない。
<改正2008.2.29>
第3章 科学技術研究開発推進
第11条(国家研究開発事業の推進)@関係中央行政機関の長は、基本計画により引き受けた分野に対する国家研究開発事業を推進してその支援施策をたて、推進しなければならない。
A政府が国家研究開発事業を推進するときは、産業界の需要を反映しなければならない。
B政府は、国家研究開発事業を透明かつ公正に推進して効率的に管理し、各部署が推進する国家研究開発事業を緊密に連係するために国家研究開発事業の企画・評価及び管理等に関する原則及び基準を設定しなければならない。
C第3項の規定による原則及び基準の設定に関して必要な事項は、大統領令で定める。
<改正2004.9.23>
D政府は、所要経費の全部又は一部を支援して得た知識及び技術等を公開して成果を拡散し、実用化を促進するのに必要な支援施策をたて、推進しなければならない。
第12条(国家研究開発事業に対する調査・分析・評価)@国家科学技術委員会は、毎年国家研究開発事業に対する調査・分析及び評価(以下"評価等"という。)を実施しなければならない。この場合、評価に関する事項は、「国家研究開発事業等の成果評価及び成果管理に関する法律」が定めるからには従う。
<改正2006.9.27>
A国家科学技術委員会は、第1項前段の規定にかかわらず、大統領令が定める国防分野の国家研究開発事業に対する調査及び分析は、これを実施しないことができる。
<新設2006.9.27>
B国家科学技術委員会は、国家研究開発事業の評価等を実施するために関係中央行政機関、地方自治体、教育・研究機関、国家研究開発事業に参加する法人・団体に必要な資料の提出を要求することができ、資料の提出を要求されていた機関・法人又は団体は特別な理由がない限りこれに応じなければならない。
<改正2004.9.23、2006.9.27>
C関係中央行政機関の長は、所管国家研究開発事業を推進するときは、第1項の規定による評価等の結果を反映し、研究開発投資家最大限効率的になされるように努力しなければならない。
<改正2006.9.27>
D第1項前段による調査及び分析の範囲・方法及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
<改正2006.9.27>
E国家科学技術委員会は、第1項及び第3項中評価に関する事項は、「国家研究開発事業等の成果評価及び成果管理に関する法律」が定めるところによりその事務を企画財政部長官に委任することができる。
<新設2008.2.29>
F企画財政部長官が第6項の規定により評価に関する事務を遂行したときは、「国家研究開発事業等の成果評価及び成果管理に関する法律」第7条及び第8条による特定評価及び自体成果評価の結果を総合分析し、国家科学技術委員会にこれを報告しなければならない。
<新設2008.2.29>
第12条の2 (国家研究開発社業予算の配分方向等検討・審議)@第9条第2項第5号による国家研究開発事業に関連した中央行政機関の長は、該当機関の翌々年国家研究開発事業の投資優先順位に対する意見を毎年10月31日までに国家科学技術委員会及び企画財政部長官に提出しなければならない。
A関係中央行政機関の長は、「国家財政法」第28条により企画財政部長官に提出する該当会計年度から5会計年度以上の期間の新規事業及び企画財政部長官が定める主要継続事業中国家研究開発事業関連中期事業計画書を毎年1月31日までに国家科学技術委員会に提出しなければならない。
B国家科学技術委員会は、第2項による事業計画書を検討し、政府研究開発投資の方向・基準を毎年4月15日までに企画財政部長官及び関係中央行政機関の長に知らせなければならない。
C関係中央行政機関の長は、「国家財政法」第31条第1項により企画財政部長官に提出する該当機関の予算要求書中国家研究開発事業関連予算要求書を毎年6月30日までに国家科学技術委員会に提出しなければならない。
D国家科学技術委員会は、第1項・第2項及び第4項により関係中央行政機関の長が各々提出した国家研究開発事業の投資優先順位に対する意見、国家研究開発事業関連中期事業計画で及び予算要求書について次の各号の事項を検討・審議し、その意見を毎年7月31日までに企画財政部長官に知らせなければならない。
1.国家研究開発事業の目標及び推進方向
2.国家研究開発事業の分野別・事業別投資優先順位
3.国家研究開発社業予算の配分方向
4.類似又は重複する国家研究開発事業間の調整及び連係
5.大型国家研究開発事業の投資適正性・重点推進方向及び改善方向
6.多数部署関連国家研究開発事業の部署別の役割分担
7.基礎科学研究及び地方科学技術振興に関する事項
8.その他国家研究開発事業の投資効率性を高めるために必要な事項
E第2項及び第4項の規定にかかわらず、国防分野の国家研究開発事業関連計画で及び予算要求書中国防部長官が国家科学技術委員会と協議して定める計画書及び予算要求書の場合には、これを提出しないことができる。
[全文改正2008.2.29]
第13条(科学技術予測等)@政府は、周期的に主要科学技術統計及び指標を調査・分析し、科学技術が発展する傾向を予測して、その結果を科学技術政策に反映しなければならない。
A政府は、第1項の規定による予測結果を土台に新しい技術を発掘して開発することができるように努力しなければならない。
B教育科学技術部長官は、科学技術予測のために必要なときは、関係中央行政機関、地方自治体、関連教育・研究機関及び国家研究開発事業に参加した法人・団体に必要な資料の提出を要請することができる。
<新設2006.9.27、2008.2.29>
第14条(技術影響及び技術水準の評価)@政府は、新しい科学技術の発展が経済・社会・文化・倫理・環境等に及ぼす影響を事前に評価(以下"技術影響評価"という。)及びその結果を政策に反映しなければならない。
A政府は、科学技術の発展を促進するために国家的に重要な核心技術に対する技術水準を評価(以下"技術水準評価"という。)及び該当技術水準の向上のための施策をたて、推進しなければならない。
B技術影響評価及び技術水準評価の範囲及び手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第15条(基礎科学の振興)政府は、科学技術革新の土台になる基礎科学を振興させるために大学及び政府が出捐する研究機関の研究を活性化し、安定した研究費を支援する等総合的な支援施策をたて、推進しなければならない。
第15条の2 (基礎科学研究振興協議会)@基礎科学研究投資に関する分析及び政策方向等を審議するために国家科学技術委員会に基礎科学研究振興協議会を置く。
A基礎科学研究振興協議会は、次の各号の事項を審議する。
<改正2008.2.29>
1.「基礎科学研究振興法」第5条の規定による基礎科学研究の振興に関する総合計画の事前審議・調整に関する事項
2.関係中央行政機関間の基礎科学研究の役割定立及び重複投資調整に関する事項
3.毎年政府研究開発予算中基礎研究費の比率算定に関する事項
4.その他基礎科学研究の振興に関して必要な事項であって教育科学技術部長官が付議する事項
B基礎科学研究振興協議会は、委員長1人及び副委員長1人を含む20人以内の委員で構成する。
C委員長は、基礎科学研究に関する専門知識及び経験が豊富な人から関連学会等で推薦し、委嘱された委員中から、副委員長は、その他の委員中から各々教育科学技術部長官が委嘱する。
<改正2008.2.29>
Dその他基礎科学研究振興協議会の構成及び運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2005.12.30]
第16条(民間技術開発支援)@政府は、企業等民間の技術開発を支援して企業間の技術共有と共同活用を奨励するために人材供給、税制・金融支援、優先購買等多様な支援施策をたて、推進しなければならない。
A政府は、技術集約型中小企業及び新技術を利用して創業する企業について第1項の支援施策を優先的に推進しなければならない。
第17条(協同研究開発の促進)@政府は、企業・大学・研究機関間又はそれら相互間の協同研究開発を促進して培うための支援施策をたて、推進しなければならない。
A政府は、民・軍間の協同研究を奨励して民・軍兼用技術の開発を促進するための施策をたて、推進しなければならない。
B教育科学技術部長官は、国家的に重要な研究開発課題の協同研究開発のために必要と認めるときは、関連機関の長の要請により協同研究開発関連機関間に科学技術者が相互交流することを勧告し、又は斡旋することができる。
<改正2008.2.29>
第18条(科学技術の国際化促進)@政府は、国際社会に貢献し、国内科学技術水準を向上させることができるように外国政府、国際機構又は外国の研究開発関連機関・団体等と科学技術協力を促進するのに必要な施策をたて、推進しなければならない。
A教育科学技術部長官は、第1項の規定による科学技術協力に関する施策を効率的に推進するためにこれを専門的に支援する機関を指定し、その支援業務遂行に必要な経費の全部又は一部を出捐し、又は補助することができる。
<改正2008.2.29>
B前項の規定による専門機関の指定及び国際共同研究の推進等科学技術協力に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第19条(南北間科学技術の交流協力)@政府は、南北間科学技術部門の相互交流及び協力を増進させるのに必要な施策を推進しなければならない。
A政府は、第1項の施策推進のために北朝鮮の科学技術関連政策・制度及び現況等に関する調査・研究をしなければならない。
B政府は、大統領令が定めるところにより第1項及び第2項の規定による交流協力事業及び調査・研究等を担当する専門機関を指定し、その事業遂行に必要な経費の全部又は一部を出捐することができる。
第20条(韓国科学技術企画評価院の設立)@国家研究開発事業の効率的な推進を支援するために韓国科学技術企画評価院(以下"企画評価院"という。)を設立する。
A企画評価院は、法人とする。
B企画評価院は、その主な事務所がある場所で設立登記をすることにより成立する。
C企画評価院、は次の各号の事業を遂行する。
<改正2004.9.23、2006.9.27、2008.2.29>
1.第9条第2項第1号の規定により国家科学技術委員会が審議する主要政策及び計画の樹立・調整への支援
1の2.第9条第2項第5号の規定により国家科学技術委員会が審議する国家研究開発社業予算の配分方向に対する支援
2.第12条の規定による国家研究開発事業に対する評価等の支援
3.第13条の規定による科学技術発展傾向の予測
4.第14条の規定による技術影響評価及び技術水準評価
5.第1号から第4号までの事業を遂行するために大統領令が定める国家研究開発事業に対する研究企画・評価及び管理に関する事項
D企画評価院は、関係中央行政機関及び地方自治体とその傘下機関、政府が出捐する研究機関等について中立性及び客観性を確立しなければならない。
<改正2006.9.27>
E政府は、予算の範囲内で企画評価院の設立・運営に必要な経費を出捐することができる。
F企画評価院に関して、この法律で定めるものを除いては、「民法」中財団法人に関する規定を準用する。
<改正2006.9.27>
第4章 科学技術投資及び人的資源の拡充
第21条(科学技術投資の拡大)@政府は、科学技術発展を促進するのに必要な財源を持続的で安定的に準備するために最大限努力しなければならない。
A政府は、第1項の規定により必要な財源を準備するために政府研究開発投資の目標値及び推進計画を基本計画に反映しなければならない。
B地方自治体の長は、毎年所管地方自治体予算で研究開発予算の比率が持続的に高まるように努力しなければならない。
C企画財政部長官は、第9条第2項第5号の規定による国家科学技術委員会の審議結果を反映して、国家研究開発社業予算を組み合わせなければならない。この場合、企画財政部長官は、「国家教育科学技術諮問会議法」による国家教育科学技術諮問会議の意見を聞かなければならない。
<改正2004.9.23、2006.9.27、2008.2.29、2008.6.5>
D政府は、研究開発の推進段階等を総合的に考慮して、投資財源を効率的に執行するように努力しなければならない。
第22条(科学技術振興基金)@教育科学技術部長官は、科学技術の振興及び科学技術文化の暢達を効率的に支援するために科学技術振興基金(以下"基金"という。)を設置する。
<改正2008.2.29>
A基金は、次の各号の財源として準備する。
<改正2004.1.29、2006.9.27、2008.2.29>
1.政府の出捐金及び融資金
2.政府でない者の出捐金
3.基金運用収益金
4.「宝くじ及び宝くじ基金法」第23条第1項の規定によって配分された宝くじ収益金
5.「公共資金管理基金法」による公共資金管理基金からの預り金
6.基金で支援する国家研究開発事業から発生する技術料中教育科学技術部長官が企画財政部長官と協議して定める収入金
7.その他大統領令が定める収入金
B基金は、次の各号のいずれかに該当する用途に使う。
<改正2002.12.26、2003.12.30、2004.9.23、2006.9.27>
1.科学技術に関する研究・学術活動と人材養成及び国際交流等科学技術の振興のための事業の支援
2.科学技術研究開発を遂行し、又は研究開発成果を実用化しようとする関連企業・大学及び研究機関等に対する支援であって、大統領令が定める出捐・投資又は融資
2の2.基金の運用資金中大統領令が定める範囲内で「ベンチャー企業育成に関する特別措置法」第2条第1項の規定によるベンチャー企業又は「技術信用保証基金法」第2条第1号の規定による新技術事業者について行う投資
3.科学技術の振興・開発及び科学技術文化の暢達及び科学技術者の福祉増進に寄与する目的で設立された法人・団体又は「科学館育成法」により登録された科学館に対する支援
4.国・公立科学館の建設及び展示施設・展示勇壮費・関連附帯施設の確保のための支援
5.第8条第2項第1号から第4号までの規定による事業への支援
6.「公共資金管理基金法」による公共資金管理基金からの預り金に対する元利金償還
7.基金の造成・運用及び管理のための経費の支出
C基金は、教育科学技術部長官が運用・管理し、科学技術部長官は、基金の運用・管理に関する業務の全部又は一部を大統領令が定めるところにより科学技術振興関連業務を遂行する法人等に委託することができる。
<改正2008.2.29>
D基金の運用・管理に関して、その他の必要な事項は、大統領令で定める。
第23条(科学技術人材の養成・活用)@政府は、科学技術の変化及び発展に対応することができるように創造力があり、多様な才能を持つ科学技術人材力資源を養成・開発し、科学技術者の活動条件を改善するために次の各号の措置をとらなければならない。
1.科学技術人材力の中・長期需給展望の樹立
2.科学技術人材の養成・供給計画樹立
3.科学技術人材力に対する技術訓練及び再教育の促進
4.科学技術教育の質的強化方案樹立
5.高級科学技術人材力養成のための高等教育機関の拡充
A教育科学技術部長官は、科学技術人材力の活用及び交流を促進するための方案を準備し、科学技術人材力情報に対するデータベースを構築して、需要者が難なく活用することができるようにしなければならない。
<改正2008.2.29>
第24条(女性科学技術者の養成)政府は、国家科学技術力量を高めるために女性科学技術者の養成及び活用方案を準備し、女性科学技術者がその資質及び能力を十分に発揮することができるように必要な支援施策をたて、推進しなければならない。
第25条(科学英才の発掘及び育成)教育科学技術部長官は、科学英才の早期発掘及び体系的な育成のために科学英才の発掘及び育成計画をたて、必要な措置を準備しなければならない。
<改正2008.2.29>
第5章 科学技術基盤強化及び革新環境造成
第26条(科学技術知識・情報等の管理・流通<改正2004.9.23>)@政府は、科学技術及び国家研究開発事業関連知識・情報の生産・流通・管理及び活用を促進することができるように次の各号の施策をたて、推進しなければならない。
<改正2004.9.23>
1.科学技術及び国家研究開発事業関連知識・情報の収集・分析・加工及びデータベースの構築
2.科学技術及び国家研究開発事業関連知識・情報網の構築及び運営
3.科学技術及び国家研究開発事業関連知識・情報の管理・流通機関の育成等
A政府は、科学技術及び国家研究開発事業関連知識・情報が円滑に管理・流通することができるように知的財産権保護制度等知識価値を評価し、保護するのに必要な施策をたて、推進しなければならない。
<改正2004.9.23>
B政府は、第1項の科学技術及び国家研究開発事業関連知識・情報の効率的な管理・流通のために必要なときは、大統領令が定めるところによりこれを支援する機関を指定し、その運営に必要な経費を支援することができる。
<改正2004.9.23>
第27条(国家科学技術標準分類体系の確立)@教育科学技術部長官は、科学技術関連情報・人材・研究開発事業等を効率的に管理することができるように関係中央行政機関の長と協議し、科学技術に関する国家標準分類体系をたて、国家科学技術標準分類表を作り、施行しなければならない。
<改正2008.2.29>
A政府は、第1項の規定による国家科学技術標準分類表を広く活用するように努力しなければならない。
B教育科学技術部長官は、専門担当機関を指定し、国家科学技術標準分類表を持続的に補完し、発展させるようにして、その運営に必要な経費を支援することができる。
<改正2008.2.29>
C第1項から第3項までの規定による国家科学技術標準分類表の制定手続き及び専門担当機関の指定等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第28条(研究開発施設・装備の高度化)政府は、効率的でバランスが取れた研究開発を推進するために必要な研究開発施設・装備等を増やし、これを現代化するための施策をたて、推進しなければならない。
第29条(科学研究団地等の造成及び支援)@政府は、産業界・学界・研究界が一ケ所に集まって有機的に連係するのによる効率を上げて、国内外先端ベンチャー企業を誘致し、又は育成するために科学研究団地を作り、又はその造成を支援することができる。
A関係中央行政機関の長は、予算の範囲内で地方自治体が主管する科学研究団地造成事業にかかる費用の全部又は一部を支援することができる。
第30条(科学技術文化の暢達及び創意的人材育成<改正2008.6.5>)@政府は、科学技術に対する国民の理解及び知識水準を高め、国民の創意性かん養及び創意的人材育成のための施策をたて、推進しなければならない。
<改正2008.6.5>
A政府は、第1項の目的を効果的に達成するために科学技術文化活動及び創意的人材育成を担当する次の各号の機関及び団体を育成・支援する。
<改正2006.9.27、2008.2.29、2008.6.5>
1.「科学館育成法」により登録された科学館
2.第4項の規定により設立された韓国科学創意財団
3.その他教育科学技術部長官が定める科学技術文化活動関連機関又は団体
B政府は、第2項各号の機関又は団体が遂行する事業及びその運営に必要な費用の全部又は一部を出捐し、又は補助することができる。ただし、運営に必要な費用は第4項による韓国科学創意財団に限る。
<改正2003.12.30、2008.6.5>
C政府は、科学技術文化の暢達及び創意的人材育成体制を構築するために韓国科学創意財団(以下"財団"という。)を設立する。
<改正2008.6.5>
D財団は、次の各号の事業を遂行する。
<改正2008.6.5>
1.科学技術文化暢達及び創意的人材育成支援のための調査研究及び政策開発
2.国民の科学技術理解増進及び拡散事業
3.科学教育過程及び創意的人材育成プログラム開発
4.創意的人材教育専門家育成・研修支援
5.科学技術暢達及び創意的人材育成と関連した科学文化・芸術融合プログラム開発支援
6.その他教育科学技術部長官が指定又は委託する事業
E財団は法人とする。
F政府は、第5項各号の事業を推進するために必要なときは、財団に「国有財産法」の規定にかかわらず、大統領令が定めるところにより国有財産を無償で譲与し、又は貸し付けることができる。
<改正2006.9.27>
G財団に関して、この法律に規定されたものを除いては、「民法」中財団法人に関する規定を準用する。
<改正2006.9.27>
第31条(科学技術者の優待等)@政府は、科学技術者が優遇される社会の雰囲気を作り、安定した科学技術活動を遂行することができる条件を準備しなければならない。
A政府は、大韓民国を輝かせた科学技術者とその業績を恒久的に賛えて保存することができるように必要な措置を準備しなければならない。
B政府は、科学技術者が成し遂げた優秀な研究開発成果について適切に補償することができる施策を準備し、その成果を実用化するための支援施策をたて、推進しなければならない。
C教育科学技術部長官は、科学技術者を優待し、その雇用機会を拡大するために一定の資格基準を充足する科学技術者を大統領令が定めるところにより自律的に登録させることができる。
<改正2008.2.29>
第32条(政府外郭研究機関等の育成)@政府は、国家研究開発事業を効率的に遂行するために政府が出捐する研究機関、研究支援機関及び教育・研究機関等(以下"政府外郭研究機関等"という。)を積極的に育成しなければならない。
A関係中央行政機関の長は、「科学技術分野政府外郭研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律」第18条の規定による研究会(以下この条で"研究会"という。)及び大統領令が定める傘下政府外郭研究機関等について評価を実施し、その結果を企画財政部長官及び国家科学技術委員会に提出しなければならない。ただし、研究会所管政府外郭研究機関に対する評価結果は研究会が提出する。
<改正2004.9.23、2006.9.27、2008.2.29>
B削除<2008.2.29>
C企画財政部長官は、関係中央行政機関の長から第2項の規定による政府外郭研究機関等に対する評価の委託を受けた場合には、その機関等に対する評価を実施することができる。
<新設2004.9.23、2008.2.29>
D第2項の規定による評価の対象・範囲・方法及び手続き等評価に関する細部的な事項は、大統領令で定める。
第33条(科学技術非営利法人の育成)@政府は、科学技術の振興及び学術活動を支援する目的で設立された非営利法人又は団体を育成する。
A政府は、第1項の法人又は団体の事業推進に必要な経費の全部又は一部を出捐し、又は補助することができる。
B第1項の規定による育成対象法人又は団体は、大統領令で定める。
附則<第6353号、2001.1.16>
以下、省略。