火焔瓶使用等の処罰に関する法律

制定89.6.16法律第4129号

一部改正91.3.8法律第4338号


第1条(目的)この法律は、国民の生命・身体及び財産を保護し、公共の安寧及び秩序を維持するために火焔瓶を製造・保管・運搬・所持又は使用した者を処罰することを目的とする。

 

第2条(定義)この法律において"火焔瓶"とは、ガラス瓶その他の容器に揮発油・燈油その他着火しやすい物質を入れてその物質が流出し、又は飛散する場合に、これを燃焼させるための発火装置又は点火装置をした物であって人の生命・身体又は財産に危害を加えるのに使用されるものをいう。

 

第3条(火焔瓶の使用)@火焔瓶を使用して人の生命・身体又は財産に危険を発生させた者は、5年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正91・3・8>

A第1項の未遂犯は、処罰する。

 

第4条(火焔瓶の製造・所持等)@火焔瓶を製造し、又は保管・運搬・所持した者は、3年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正91・3・8>

A火焔瓶の製造に提供する目的でガラス瓶その他の容器に揮発油・燈油その他着火しやすい物質を入れた物であってこれに発火装置又は点火装置をすれば火焔瓶となるものを保管・運搬・所持した者も第1項と同じである。

B火焔瓶の製造に提供する目的で火焔瓶使用の危険がある場所でその製造に使われる物又は物質を保管・運搬・所持した者は、1年以下の懲役又は100万ウォン以下の罰金に処する。<新設91・3・8>

 

附則

この法律は、公布後20日が経過した日から施行する。

 

附則<91・3・8>

この法律は、公布した日から施行する。