
[一部改正2004.3.22法律第7201号]
第1条(目的)この法律は、市(特別市・広域市を除く。以下同じ。)・郡又は区(自治区をいう。以下同じ。)の住民を登録させることにより、住民の居住関係等人口の動態を常時明確に把握し、住民生活の便益を増進させて、行政事務の適正な処理を図ることを目的とする。
[全文改正1997.12.17]
第2条(事務の管掌)@住民登録に関する事務は、市長(特別市長・広域市長を除く。以下同じ。)・郡守又は区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)が管掌する。<改正1968.5.29、1991.1.14、1997.12.17>
A市長・郡守又は区庁長は、前項の規定によるその者の権限の一部を当該地方自治団体の条例が定めるところにより、区庁長(自治区でない区の区庁長に限る。)・邑・面・洞長又は出張所長に委任することができる。<改正1968.5.29、1975.7.25、1977.12.31、1991.1.14>
第3条(監督等)@住民登録に関する事務の指導・監督は、行政自治部長官が行う。<改正1999.5.24>
A行政自治部長官は、大統領令が定めるところにより、その権限の一部を特別市長・広域市長又は道知事に委任することができる。<改正1997.12.17、1999.5.24>
[本条新設1991.1.14]
第4条(手数料及び過怠料等の帰属<改正1968.5.29、1993.12.27>)この法律の規定により収納する手数料・使用料及び過怠料は、当該特別市・広域市・道(以下"市・道"という。)又は市・郡・区の収入とする。<改正1968.5.29、1991.1.14、1993.12.27、1997.12.17>
第5条(経費の負担)@住民登録に関する事務に必要な経費は、当該市・郡又は区の負担とする。<改正1991.1.14>
A第17条の8第1項の規定による住民登録証の発給に必要となる経費は、当該市・郡又は区及び国が大統領令が定める基準により、これを分担する。<新設1997.12.17、1999.5.24>
第6条(対象者)@市長・郡守又は区庁長は、30日以上居住する目的でその管轄区域内に住所又は居所(以下"居住地"という。)を有する者(以下"住民"という。)をこの法律の規定により登録しなければならない。ただし、外国人に対しては、この限りでない。<改正1991.1.14>
A前項の登録において営内に寄居する軍人に対しては、その者が属する世帯の居住地において本人又はその世帯主の申告により登録しなければならない。<改正1975.7.25>
B海外移住法第2条の規定による海外移住者は、大統領令が定めるところにより海外移住を放棄した後でなければ登録することができない。<新設1991.1.14>
[全文改正1968.5.29]
第7条(住民登録票等の作成)@市長・郡守又は区庁長は、住民登録事項を記載するために個人別及び世帯別住民登録票を作成・備置し、世帯別住民登録票索引簿を備置・記録しなければならない。<改正1991.1.14>
A個人別住民登録票は、個人に関する記録を総合的に記録・管理し、世帯別住民登録票は、その世帯に関する記録を統合して記録・管理する。
B市長・郡守又は区庁長は、住民に対して個人別に固有の登録番号(以下"住民登録番号"という。)を付与しなければならない。<新設2001.1.26>
C住民登録票及び世帯別住民登録票索引簿の書式及び記載方法及び住民登録番号の付与方法は、大統領令で定める。<改正1993.12.27>
[全文改正1977.12.31]
第7条の2(電算情報処理組織による住民登録票ファイル作成等)@第7条の住民登録票及び住民登録票索引簿に記載する事項は、電算情報処理組織(以下"電算組織"という。)により処理しなければならない。この場合、その住民登録票ファイル(磁気テープ・磁気ディスクその他これと類似の方法により記録・保管する個人別又は世帯別住民登録票及び世帯別住民登録票索引簿をいう。以下同じ。)は、第7条第1項及び第2項の規定による住民登録票又は世帯別住民登録票索引簿とみなす。<改正1997.12.17>
A前項の規定による住民登録票ファイルの整理・管理・保管等に必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設1991.1.14]
第8条(登録の申告主義原則)住民の登録又はその登録事項の訂正又は抹消は、住民の申告によりこれを行う。ただし、この法律に特別な規定がある場合には、この限りでない。
[全文改正1968.5.29]
第9条(整理)個人別住民登録票は、住民登録番号順に、世帯別住民登録票は、居住地の地番順にそれぞれこれを整理する。ただし、第7条の2第2項の規定により整理する場合には、この限りでない。<改正1991.1.14>
[全文改正1977.12.31]
第10条(申告事項)@住民は、次の各号の事項をその居住地を管轄する市長・郡守又は区庁長に申告しなければならない。<改正1968.5.29、1991.1.14、1993.12.27>
1.姓名
2.性別
3.生年月日
4.世帯主との関係
5.合宿舎においては、その管理責任者
6.本籍
7.住所
8.本籍がない者又は本籍が分明でない者は、その事由
9.大韓民国の国籍を有しない者は、その国籍名又は国籍の有無
10.居住地を移動する場合には、転入前の住所又は転入地及びその年月日
11.削除<1999.5.24>
12.大統領令で定める特殊技術に関する事項
A何人も前項の申告を二重にすることができない。<新設1968.5.29、1975.7.25>
第11条(申告義務者)第10条の規定による申告は、世帯主がその申告事由が発生した日から14日以内にこれをしなければならない。ただし、世帯主がこれをすることができないときは、その者に代わって世帯を管理する者又は本人がしなければならない。<改正1968.5.29、1991.1.14>
第12条(合宿舎における申告義務者)寄宿舎その他多数人が同居する宿所に居住する住民に対しては、申告事由が発生した日から14日以内にその宿所の管理者が申告しなければならない。ただし、管理者がこれをすることができないときは、本人がしなければならない。
[全文改正1968.5.29]
第13条(訂正申告)前2条の規定による申告義務者は、その申告事項に変動があるときは、変動がある日から14日以内にその訂正申告をしなければならない。<改正1980.12.31>
[全文改正1968.5.29]
第13条の2(戸籍申告等による住民登録票の整理)@この法律による申告事項と戸籍法による申告事項が同一である場合には、戸籍法による申告でこの法律による申告に代える。<改正1991.1.14>
A住民登録地の市長・郡守又は区庁長は、前項の規定により、この法律による申告に代わる戸籍法による申告を受けたときは、住民登録票に登載し、又は登録事項を訂正若しくは抹消しなければならない。<改正1975.7.25、1991.1.14>
B申告対象者の本籍地と住民登録地が異なる場合に、本籍地の市長・区庁長又は邑・面長が戸籍法による申告を受けて戸籍簿の記載事項を変更したときは、遅滞なくその申告事項をその住民登録地の市長・郡守又は区庁長に通報しなければならず、この通報を受けた住民登録地の市長・郡守又は区庁長は、これにより関係事項を住民登録票に登載し、又は登録事項を訂正又は抹消しなければならない。<改正1991.1.14>
C第1項の規定により戸籍法による申告でこの法律による申告に代わる申告事項は、大統領令で定める。<改正1991.1.14>
[本条新設1968.5.29]
第13条の3(住民登録と戸籍との関連)@本籍地と住民登録地が異なる場合に、住民登録地の市長・郡守又は区庁長が戸籍法第15条の規定による戸籍の記載事項と同じ内容の住民登録をし、又は登録事項を訂正若しくは抹消したときは、その内容を大統領令が定めるところにより本籍地の市長・区庁長又は邑・面長に通知しなければならない。
A本籍地の市長・区庁長又は邑・面長は、前項の規定による通知を受けたときは、その通報を受けた事項中戸籍記載事項と異なる事項に対しては、遅滞なくその内容を住民登録地の市長・郡守又は区庁長に通知しなければならない。
[本条新設1991.1.14]
第14条(居住地の移動)@一つの世帯に属する者の全員又はその一部が居住地を移動したときは、第11条又は第12条の規定による申告義務者が新居住地に転入した日から14日以内に新居住地の市長・郡守又は区庁長に転入申告をしなければならない。
A新居住地の市長・郡守又は区庁長は、第1項の規定による転入申告を受けたときは、遅滞なく前居住地の市長・郡守又は区庁長に転入申告書写しを添付して住民登録票及び関連公簿の移送要請をしなければならない。
B前項の規定による移送要請を受けた前居住地の市長・郡守又は区庁長は、転出対象者が世帯員全員又は世帯主を含む世帯の一部の転出である場合には、個人別及び世帯別住民登録票及び関連公簿を、世帯主を除外した世帯の一部の転出である場合には、転出者の個人別住民登録票及び関連公簿の移送要請を受けた日から3日以内に整理し、新居住地の市長・郡守又は区庁長に移送しなければならない。
C新居住地の市長・郡守又は区庁長は、第3項の規定により住民登録票及び関連公簿が移送されてきたときは、第1項の規定による転入申告書と対照・確認した後、遅滞なく住民登録票及び関連公簿を整理又は作成しなければならない。
D第2項及び第3項の規定による住民登録票及び関連公簿の移送要請又は移送は、書留郵便でしなければならない。ただし、同一市・道の管内である場合には、郵便によらないこともできる。<改正1997.12.17>
E第5項の規定による住民登録票及び関連公簿の移送要請又は移送は、第7条の2の規定により住民登録票ファイルが作成された場合には、その電算組織を利用して、処理することができる。
[全文改正1993.12.27]
第14条の2(他の法令による申告との関係)住民の居住地移動に伴う住民登録の転入申告があるときは、兵役法・民防衛基本法・印鑑証明法・国民基礎生活保障法・国民健康保険法及び障害者福祉法による居住地移動の転出申告及び転入申告をしたものとみなす。<改正1999.9.7、2004.3.22>
[全文改正1997.12.17]
第15条 削除<1993.12.27>
第15条の2 削除<1993.12.27>
第16条(申告の方法及び申告書式等)@この法律の規定による申告は、口述又は書面でする。
A申告に関する書式及びその保存期間等は、大統領令で定める。
[全文改正1968.5.29]
第17条(国外移住申告)この法律の規定により住民登録をした者が大韓民国外に居住地を定めようとするときは、その者の現居住地を管轄する市長・郡守又は区庁長にあらかじめこれを申告しなければならない。<改正1968.5.29、1991.1.14>
第17条の2(事実調査及び職権措置)@市長・郡守又は区庁長は、申告義務者がこの法律に規定された期間内に第10条に規定された事項を申告しないとき、及び不実に申告し、又は申告された内容が事実と異なると認めるに足りる相当な理由があるときは、その事実を調査することができる。
A市長・郡守又は区庁長は、第1項の規定による事実調査等を通じて、申告義務者が申告する事項を申告せず、又は申告された内容が事実と異なることを確認したときは、一定の期間を定めて、申告義務者に事実通り申告することを催告しなければならない。第13条の3第2項の規定による通知を受けた時にもまた同じである。
B市長・郡守又は区庁長は、申告義務者に催告をすることができないときは、大統領令が定めるところにより、一定の期間を定めて、申告すべきことを公告しなければならない。
C第2項又は第3項の催告又は公告をする場合においては、定められた期間内に申告をしない場合、市長・郡守又は区庁長が住民登録をし、又は登録事項を訂正又は抹消することができるという内容が含まれなければならない。
D申告義務者が第2項又は第3項の規定により定められた期間内に申告をしないときは、市長・郡守又は区庁長は、第1項の規定による事実調査、公簿上の根拠又は洞・里長の確認により住民登録をし、又は登録事項を訂正又は抹消しなければならない。
E市長・郡守又は区庁長が第5項の規定により公簿上の根拠又は洞・里長の確認の方法で職権措置をしたときは、14日以内にその事実を申告義務者に通知し、通知することができないときは、大統領令が定めるところにより公告しなければならない。
F関係公務員は、第1項の規定による調査をする場合においてその権限を証明する証票を関係人に示さなければならない。
[全文改正1997.12.17]
第17条の3(異議申請等)@市長・郡守又は区庁長から第17条の2第4項までの規定による住民登録又は登録事項の訂正又は抹消の処分を受けた者がその処分に対して異議があるときは、その処分日又は第17条の2第6項の規定による通知を受け、又は公告された日から30日以内に書面で当該市長・郡守又は区庁長に異議を申請することができる。<改正1980.12.31、1991.1.14、1997.12.17>
A市長・郡守又は区庁長が第1項の規定による異議申請を受けたときは、その受けた日から10日以内に審査決定し、その審査結果を遅滞なく申請人に通知しなければならず、その要求に理由があると決定されたときは、住民登録票を訂正しなければならない。<改正1975.7.25、1991.1.14>
B市長・郡守又は区庁長が異議申請を却下又は棄却する決定をしたときは、第2項の規定による結果通知書に、行政審判又は行政訴訟を提起することができるという趣旨を共に記載して、申請人にこれを通知しなければならない。<改正1975.7.25、1997.12.17>
C削除<1997.12.17>
D削除<1997.12.17>
E削除<1997.12.17>
[本条新設1968.5.29]
第17条の4 削除<1991.1.14>
第17条の5 削除<1991.1.14>
第17条の6(住民登録票の再作成)@市長・郡守又は区庁長は、次の各号の1に該当するときは、従前の住民登録に関する諸申請書等により住民登録票をさらに作成し、申告義務者の確認を受けなければならない。ただし、住民登録に関する諸申請書等により、さらに作成することができないときは、住民登録票の再作成の意向を申告義務者に通知し、又は公告し、その申告義務者の申告により、これを作成しなければならず、第3号の場合には、世帯別住民登録票に限って作成する。<改正1977.12.31、1991.1.14>
1.住民登録票が紛失又は滅失したとき
2.住民登録票が汚損又は磨滅し、その記載内容を識別することが困難であるとき
3.世帯主が変更したとき
A前項第1号の場合には、再作成した住民登録票に紛失又は滅失の事由を記載し、第2号及び第3号の場合には、再作成した住民登録票に旧住民登録票を添附備置しなければならない。ただし、電算組織により住民登録票ファイルを再作成する場合には、この限りでない。<改正1975.7.25、1991.1.14>
[本条新設1968.5.29]
第17条の7(住民登録者の地位等)@他の法律に特別な規定がない限り、この法律による住民登録地を公法関係における住所とする。
A前項の規定により住民登録地を公法関係における住所とする場合に、申告義務者が新居住地に転入申告をしたときは、転入申告日に新居住地における住民登録されたものとみなす。<改正1975.7.25、1980.12.31、1991.1.14、1993.12.27>
[本条新設1968.5.29]
第17条の8(住民登録証の発給等<改正1999.5.24>)@市長・郡守又は区庁長は、管轄区域内に住民登録された者中17歳以上の者に対して住民登録証を発給する。<改正1999.5.24>
A住民登録証には、姓名・写真・住民登録番号・住所・指紋・発行日・住民登録機関を収録する。ただし、血液型に対しては、住民の申請がある場合、大統領令が定めるところにより追加してこれを収録することができる。<改正1999.5.24>
B第1項の規定により住民登録証の発給を受ける年齢に達した者は、大統領令が定めるところにより市長・郡守又は区庁長に住民登録証の発給を申請しなければならない。この場合、市長・郡守又は区庁長は、大統領令が定める期間内に発給申請をしない者に対して発給申請をすべきことを催告することができる。<改正1999.5.24>
C行政自治部長官は、必要であると認められるときは、市長・郡守又は区庁長をして住民登録証を一斉に更新し、又は検印させることがすることができる。<改正1999.5.24>
D住民登録証及びその発給申請書の書式及びその発給手続は、大統領令で定める。<改正1999.5.24>
E住民登録証の発給においては、第17条の11の規定による場合を除いては、手数料を徴収することができず、住民登録証の発給を理由として租税その他いかなる名目の公課金も徴収してはならない。<改正1999.5.24>
[全文改正1997.12.17]
第17条の9(住民登録証による確認<改正1999.5.24>)@国家機関・地方自治団体・公共団体・社会団体・企業体等においてその業務を遂行する場合において次の各号の1に該当する場合に、17歳以上の者に対して姓名・写真・住民登録番号又は住所の確認を必要とするときは、証憑書類を添付せず、住民登録証により、これを確認しなければならない。ただし大統領令に定めた場合には、この限りでない。<改正1999.5.24>
1.民願書類その他書類を接受するとき
2.特定人に資格を認める証書を発給するとき
3.その他身分を確認するために必要なとき
A削除<1999.5.24>
[全文改正1997.12.17]
第17条の10(住民登録証の提示要求<改正1999.5.24>)@司法警察官吏が犯人の逮捕等その職務を遂行する場合において、17歳以上である住民の身元又は居住関係を確認する必要がある場合には、住民登録証の提示を要求することができる。この場合、司法警察官吏は、住民登録証を提示しない者であって身元を証明する証票又はその他の方法により、その身元又は居住関係が確認されない者に対しては、犯罪の嫌疑があると認められる相当な理由がある場合に限り、近隣関係官署においてその身元又は居住関係を明らかにすべきことを要求することができる。<改正1999.5.24>
A司法警察官吏は、第1項の規定による身元等を確認する場合においては、親切と礼儀を守らなくてはならず、制服勤務中の場合のほかは、あらかじめその身元を表示する証票を示さなければならない。
[全文改正1997.12.17]
第17条の11(住民登録証の再発給<改正1999.5.24>)@住民登録証の発給を受けた後、次の各号の1に該当する事由により再発給を受けようとする者は、大統領令が定めるところにより市長・郡守又は区庁長にその事実を申告し、再発給を申請しなければならない。<改正1999.5.24>
1.住民登録証の紛失又は毀損
2.姓名・生年月日又は性別の変更
3.その他大統領令が定める事由
A削除<1999.5.24>
B住民登録業務を遂行する公務員は、住民登録証が破壊され、又はその他の事由によりその内容を調査することが困難で、又は主要記載内容が変更されて業務遂行が困難であるときは、大統領令が定めるところにより住民登録証を回収し、本人をして市長・郡守又は区庁長に再発給申請をさせなければならない。<改正1999.5.24>
C市長・郡守又は区庁長は、第1項の規定により住民登録証を再発給申請する者に対して行政自治部令が定める手数料を徴収することができる。ただし、住民登録証発給上の過誤により再発給するとき又は行政自治部令が定める場合には、手数料を徴収することができない。<改正1999.5.24>
D削除<1999.5.24>
[本条新設1997.12.17]
第17条の12 削除<1999.5.24>
第17条の13 削除<1999.5.24>
第17条の14(住民登録電算情報センターの設置等<改正1999.5.24、2004.3.22>)@行政自治部長官は、住民登録電算情報の管理及び住民登録証の発給等のために住民登録電算情報センターを設置し、住民登録電算情報センターをして市長・郡守又は区庁長の要請により住民登録証を代行し、発給させることができる。<改正1999.5.24、2004.3.22>
A行政自治部長官は、災害又は災難等に備えるために住民登録電算情報バックアップシステムを構築する。<新設2004.3.22>
B第1項及び第2項の規定による住民登録電算情報センター及び住民登録電算情報バックアップシステムの運営等に関する事項は、大統領令で定める。<改正1999.5.24、2004.3.22>
[本条新設1997.12.17]
第18条(閲覧又は等・抄本の交付<改正2001.1.26>)@住民登録票を閲覧し、又はその騰本又は抄本の交付を受けようと思う者は、行政自治部令が定める手数料を支払い、市長・郡守又は区庁長(自治区でない柩衣区庁長を含む。)又は邑・面・洞長又は出張所長に申請することができる。<改正1997.12.17、1999.5.24、2004.3.22>
A前項の規定による住民登録票の閲覧又は謄・抄本の交付申請は、本人又は世帯員がすることができ、代理申請する場合には、本人又は世帯員の委任がなければならない。ただし、次の各号の場合には、この限りでない。<新設1991.1.14>
1.
公務上必要な場合
2.
関係法令による訴訟・非訟事件・競売目的遂行上必要な場合、その他大統領令で定める場合
B第1項の規定による住民登録票の閲覧又は謄・抄本の交付は、第7条の2第1項の規定による住民登録票ファイルが作成された場合には、その電算組織を利用して、閲覧させ、又は交付することができる。ただし、電算組織中無人民願発給機を利用する場合には、申請者本人の住民登録票等・抄本の交付に限る。<新設1991.1.14、2001.1.26>
C第1項から第3項までの規定による住民登録表意閲覧又は等・抄本の交付、無人民願発給機による住民登録票等・抄本の交付時の本人確認方法、無人民願発給機の設置・運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正2001.1.26>
第18条の2(住民登録電算情報資料の利用等)@第7条の2の規定による住民登録票ファイル等住民登録電算情報資料を利用又は活用しようとする者は、関係中央行政機関の長の審査を経て行政自治部長官の承認を得なければならない。ただし、大統領令が定める場合には、関係中央行政機関の長の審査を要しない。<改正1997.12.17、1999.5.24>
A前項の規定による住民登録電算情報資料を利用・活用する者は、その本来の目的以外の用途でこれを利用・活用してはならない。<新設2001.1.26>
B第1項の規定による住民登録電算情報資料の利用・活用及びその使用料等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<改正1993.12.27>
[本条新設1991.1.14]
第18条の3(住民登録票・住民登録票ファイル保有機関等の義務)@住民登録票及び住民登録票ファイル保有機関の長は、これを管理する場合において滅失・紛失・盗難・流出又は破壊されないように必要な安全措置を採らなければならない。
A住民登録票ファイルの管理者は、この法律の規定による保有又は利用目的以外の目的のために住民登録票ファイルを利用した電算処理をしてはならない。
B住民登録業務に勤務し、又はした者又はその他の者であって職務上住民登録事項を知ることとなった者は、他人にこれを漏洩してはならない。
[本条新設1991.1.14]
第18条の4(住民登録電算情報資料の利用・活用者に対する指導・監督)@行政自治部長官は、必要であると認めるときは、第18条の2の規定による住民登録電算情報資料を利用・活用する者に対してその保有又は管理等に関する事項を指導・監督することができる。
A前項の規定による指導・監督の対象・手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2001.1.26]
第18条の5(住民登録関連請願申請等の電子文書処理)@住民登録票の閲覧又はその謄本・抄本の交付申請及び交付、第17条の3第1項の規定による異議申請その他の住民登録関連諸般申告・申請等は、電子文書ですることができる。
A前項の規定による電子文書を利用する場合、公認認証方法等は、電子署名法の規定を準用する。
B第1項の規定による住民登録票の謄本・抄本交付時必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2004.3.22]
第19条(住民登録事項の真偽確認)行政自治部長官は、次の各号の1に該当する場合に住民登録事項の真偽を確認する。
1.公職選挙及び選挙不正防止法によるインターネット報道機関・政党・候補者又は予備候補者が当該インターネットサイトの掲示板・対話室等に選挙に関する意見掲示をしようとする者の姓名及び住民登録番号の真偽確認が必要な場合
2.住民登録電算組織により住民登録証の真偽確認が必要な場合、
[本条新設2004.3.22]
第20条(保険・共済等への加入)市長・郡守又は区庁長は、その地方自治体の条例が定めるところにより、所属職員の住民登録事故による被害発生に備えるために保険(身元保証保険を含む。)又は共済等に加入することができる。
[本条新設2004.3.22]
第21条(罰則)@削除<1997.12.17>
A次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<新設1975.7.25、1980.12.31、1991.1.14、1997.12.17、1999.5.24、2001.1.26>
1.第10条第2項の規定に違反した者又は住民登録若しくは住民登録証に関して虚偽の事実を申告若しくは申請した者
2.住民登録証を債務履行の確保等の手段で提供した者又はその提供を受けた者
3.第7条第4項の規定による住民登録番号付与方法により虚偽の住民登録番号を生成して、自己又は他人の財物又は財産上の利益のためにこれを使用した者
4.虚偽の住民登録番号を生成するプログラムを他人に伝達し、又は流布した者
5.第18条第2項又は第3項の規定に違反して、虚偽その他の不正な方法で他人の住民登録票を閲覧し、又はその謄本若しくは抄本の交付を受けた者
6.第18条の2第2項の規定に違反した者
7.第18条の3第2項又は第3項の規定に違反した者
8.他人の住民登録証を不正使用した者
9.他人の住民登録番号を自己又は他人の財物又は財産上の利益のために不正使用した者
B削除<1988.12.31>
[全文改正1968.5.29]
第21条の2(罰則<改正1991.1.14>)第17条の10第2項の規定による司法警察官吏がその職務を遂行する場合において職権を濫用したときは、警察官職務執行法第12条の規定により処罰する。<改正1991.1.14>
[本条新設1970.1.1]
第21条の3(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人・使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して、次の各号の1の行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても第21条第2項の罰金刑を科する。
1.第18条第2項又は第3項の規定に違反して、虚偽その他の不正な方法で他人の住民登録票を閲覧し、又はその謄本若しくは抄本の交付を受けたとき
2.第18条の2第2項の規定に違反したとき
3.第21条第2項第2号又は第8号の規定に違反する行為をしたとき
[本条新設2001.1.26][従前第21条の3は、第21条の4に移動<2001.1.26>]
第21条の4(過怠料)@正当な事由なく第17条の2第1項の規定による事実調査を拒否又は忌避した者は、50万ウォン以下の過怠料に処する。
A正当な事由なく第17条の2第2項・第3項及び第17条の8第3項後段の規定による催告を受けた者又は公告された者中期間内に申告又は申請をしない者は、10万ウォン以下の過怠料に処する。
B正当な事由なく第11条・第12条・第13条・第14条第1項又は第17条の8第3項前段の規定による申告又は申請を期間内にしない者は、5万ウォン以下の過怠料に処する。
C第1項から第3項までの過怠料は、大統領令が定めるところにより市長・郡守又は区庁長が賦課・徴収する。
D第4項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に市長・郡守又は区庁長に異議を提起することができる。
E第4項の規定により過怠料処分を受けた者が第5項の規定による異議を提起したときは、市長・郡守又は区庁長は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
F第5項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、地方税滞納処分の例により、これを徴収する。
[本条新設1997.12.17][第21条の3から移動<2001.1.26>]
第22条
削除<2001.1.26>
附則<第1067号、1962.5.10>
@本法は、1962年6月20日から施行する。
A寄留法は、これを廃止する。
B本法施行当時従前の法令により、その居住地を管轄する市・区・郡の寄留簿に登録された者は、本法第10条の規定による登録をしたものとみなす。
C他の法令において寄留法の適用を受けることとされたものは、本法の適用を受けることとされたものとみなす。
D本法施行当時の寄留簿は、本法施行後1年間これを保管しなければならない。
この間の附則は、省略。
附則<第7201号、2004.3.22>この法律は、公布した日から施行する。