
1制定81.3.5法律第3379号
2一部改正83.12.30法律第3682号
3一部改正89.12.30法律第4188号
4一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
5一部改正99.1.21法律第5641号
第2条(適用範囲)この法律は、住居用建物(以下"住宅"という。)の全部又は一部の賃貸借に関してこれを適用する。その賃借住宅の一部が住居外の目的で使用される場合にもまた同じである。<改正83・12・30>
第3条(対抗力等)@賃貸借は、その登記がない場合にも賃借人が住宅の引渡及び住民登録を終えたときは、その翌日から第三者に対して効力が発生する。この場合、転入申告をした時に住民登録されたものとみなす。
A賃借住宅の譲受人(その他賃貸する権利を承継した者を含む。)は、賃貸人の地位を承継したものとみなす。<新設83・12・30>
B民法第575条第1項・第3項及び第578条の規定は、この法律により賃貸借の目的となった住宅が売買又は競売の目的物となった場合にこれを準用する。
C民法第536条の規定は、第3項の場合にこれを準用する。
第3条の2(保証金の回収)@賃借人が賃借住宅に対して保証金返還請求訴訟の確定判決その他これに準ずる債務名義に基づく競売を申請する場合には、民事訴訟法第491条の2の規定にかかわらず、反対義務の履行又は履行の提供を執行開始の要件としない。<新設99・1・21>
A第3条第1項の対抗要件及び賃貸借契約証書上の確定日付を備えた賃借人は、民事訴訟法による競売又は国税徴収法による公売時賃借住宅(垈地を含む。)の換価代金から後順位権利者その他債権者より優先して保証金を弁済受ける権利がある。<改正97・12・13、99・1・21>
B賃借人は、賃借住宅を譲受人に引き渡さなければ第2項の規定による保証金を受領することができない。<改正99・1・21>
C第2項の規定による優先弁済の順位及び保証金に対して異議がある利害関係人は、競売裁判所又は滞納処分庁に異議を申請することができる。<改正99・1・21>
D民事訴訟法第590条から第597条まででの規定は、第4項の規定により競売裁判所に異議を申請する場合にこれを準用する。<改正99・1・21>
E第4項の規定により異議申請を受けた滞納処分庁は、利害関係人が異議申請日から7日以内に賃借人を相手に訴を提起したことを証明したときは、当該訴訟の終結時までに異議が申請された範囲内において賃借人に対する保証金の弁済を留保し、残余金額を配分しなければならない。この場合、留保された保証金は、訴訟の結果により配分する。<改正99・1・21>[本条新設89・12・30]
第3条の3(賃借権登記命令)@賃貸借が終了した後保証金を返還されていない賃借人は、賃借住宅の所在地を管轄する地方裁判所・地方裁判所支院又は市・郡裁判所に賃借権登記命令を申請することができる。
A賃借権登記命令の申請には、次の各号の事項を記載しなければならず、申請の理由及び賃借権登記の原因となった事実は、これを疎明しなければならない。
1.申請の趣旨及び理由
2.賃貸借の目的である住宅(賃貸借の目的が住宅の一部分である場合には、その図面を添付する。)
3.賃借権登記の原因となった事実(賃借人が第3条第1項の規定による対抗力を取得し、又は第3条の2第2項の規定による優先弁済権を取得した場合には、その事実)
4.その他大裁判所規則が定める事項
B民事訴訟法第700条第1項、第701条・第703条・第704条、第706条第1項・第3項・第4項前段、第707条、第710条の規定は、賃借権登記命令の申請に対する裁判、賃借権登記命令の決定に対する賃貸人の異議申請及びそれに対する裁判、賃借権登記命令の取消申請及びそれに対する裁判又は賃借権登記命令の執行等に関してこれを準用する。この場合、"仮差押”は、"賃借権登記"と、"債権者”は、"賃借人"と、"債務者”は、"賃貸人"とみなす。
C賃借権登記命令申請を棄却する決定に対して賃借人は、抗告することができる。
D賃借権登記命令の執行による賃借権登記が終了すれば賃借人は、第3条第1項の規定による対抗力及び第3条の2第2項の規定による優先弁済権を取得する。ただし、賃借人が賃借権登記以前に既に対抗力又は優先弁済権を取得した場合には、その対抗力又は優先弁済権は、そのまま維持され、賃借権登記以後には、第3条第1項の対抗要件を喪失しても既に取得した対抗力又は優先弁済権を喪失しない。
E賃借権登記命令の執行による賃借権登記が終了した住宅(賃貸借の目的が住宅の一部分である場合には、該当部分に限る。)をその以後に賃借した賃借人は、第8条の規定による優先弁済を受ける権利がない。
F賃借権登記の嘱託、登記公務員の賃借権登記記入等賃借権登記命令の施行に関して必要な事項は、大裁判所規則に定める。
G賃借人は、第1項の規定による賃借権登記命令の申請及びそれに伴う賃借権登記と関連して必要な費用を賃貸人に請求することができる。
[本条新設99・1・21]
第3条の4(民法の規定による住宅賃貸借登記の効力等)@第3条の3第5項及び第6項の規定は、民法第621条の規定による住宅賃貸借登記の効力に関してこれを準用する。
A賃借人が対抗力又は優先弁済権を備えて民法第621条第1項の規定により賃貸人の協力を得て賃貸借登記を申請する場合には、申請書に不動産登記法第156条に規定された事項以外に次の各号の事項を記載しなければならず、これを証明することができる書面(賃貸借の目的が住宅の一部分である場合には、該当部分の図面を含む。)を添付しなければならない。
1.住民登録を終えた日
2.賃借住宅を占有した日
3.賃貸借契約書上の確定日付を受けた日
[本条新設99・1・21]
第3条の5(競売による賃借権の消滅)賃借権は、賃借住宅に対して民事訴訟法による競売が行われた場合には、その賃借住宅の競落により消滅する。ただし、保証金が全額弁済されない対抗力がある賃借権は、この限りでない。
[本条新設99・1・21]
第4条(賃貸借期間等)@期間の定めることがなく、又は期間を2年未満に定めた賃貸借は、その期間を2年とみなす。ただし、賃借人は、2年未満に定めた期間が有効であることを主張することができる。<改正89・12・30、99・1・21>
A賃貸借が終了した場合にも賃借人が保証金を返還される時までは、賃貸借関係は、存続するものとみなす。<新設83・12・30>
第5条 削除<89・12・30>
第6条(契約の更新)@賃貸人が賃貸借期間満了前6月から1月までに賃借人に対して更新拒絶の通知又は条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしない場合には、その期間が満了したときに前賃貸借と同一の条件で再度賃貸借したものとみなす。賃借人が賃貸借期間満了前1月までに通知しないときにもまた同じである。<改正99・1・21>
A第1項の場合、賃貸借の存続期間は、定めがないものとみなす。<新設99・1・21>
B2期の借賃額に達するほど借賃を延滞し、又はその他賃借人としての義務を顕著に違反した賃借人に対しては、第1項の規定を適用しない。
第6条の2(黙示的更新の場合の契約の解約)@第6条第1項の場合賃貸人は、いつでも賃貸人に対して契約解約の通知をすることができる。
A第1項の規定による解約は、賃貸人がその通知を受けた日から3月が経過すればその効力が発生する。[本条新設99・1・21]
第7条(借賃等の増減請求権)約定した借賃又は保証金が賃借住宅に関する租税・公課金その他負担の増減又は経済事情の変動により相当でなくなったときは、当事者は、将来に対してその増減を請求することができる。ただし、増額の場合には、大統領令が定める基準による比率を超えることができない。[本条新設83・12・30]
第8条(保証金中一定額の保護)@賃借人は、保証金中一定額を他の担保物権者より優先して弁済を受ける権利がある。この場合、賃借人は、住宅に対する競売申請の登記前に第3条第1項の要件を備えなければならない。
A第3条の2第4項から第6項までの規定は、第1項の場合にこれを準用する。<改正99・1・21>
B第1項の規定により優先弁済を受ける賃借人及び保証金中一定額の範囲及び基準は、住宅価額(垈地の価額を含む。)の2分の1の範囲内において大統領令で定める。[全文改正89・12・30]
第9条(住宅の賃借権の承継)@賃借人が相続権者なくして死亡した場合に、その住宅で家庭共同生活をした事実上の婚姻関係にある者は、賃借人の権利及び義務を承継する。
A賃借人が死亡した場合に死亡当時相続権者がその住宅で家庭共同生活をしていないときは、その住宅で家庭共同生活をした事実上の婚姻関係にいる者と2親等内の親族は、共同で賃借人の権利及び義務を承継する。
B第1項及び第2項の場合に、賃借人が死亡した後1月以内に賃貸人に対して反対意思を表明したときは、この限りでない。
C第1項及び第2項の場合に賃貸借関係から生じた債権・債務は、賃借人の権利義務を承継する者に帰属する。
[本条新設83・12・30]
第10条(強行規定)この法律の規定に違反した約定であって賃借人に不利なものは、その効力がない。
第11条(一時使用のため賃貸借)この法律は、一時使用のため賃貸借であることが明白である場合には、これを適用しない。
第12条(未登記伝貰への準用)この法律は、住宅の登記しない伝貰契約に関してこれを準用する。この場合、"伝貰金"は、"賃貸借の保証金"と読み替えるものとする。[本条新設83・12・30]
第13条(少額事件審判法の準用)少額事件審判法第6条・第7条・第10条及び第11条の2の規定は、賃借人が賃貸人に対して提起する保証金返還請求訴訟に関してこれを準用する。[本条新設99・1・21]
附則@(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
A(経過措置)この法律は、この法律施行後締結され、又は更新された賃貸借にこれを適用する。ただし、第3条の規定は、この法律施行当時存続中の賃貸借に対してもこれを適用し、この法律施行前に物権を取得した第三者に対しては、その効力がない。
附則<83・12・30>
@(施行日)この法律は、1984年1月1日から施行する。
A(経過措置の原則)この法律は、特別な規定がある場合を除いては、この法律施行前に生じた事項に対してもこれを適用する。ただし、従前の規定により生じた効力には、影響を及ぼさない。
B(借賃等の増額請求に関する経過措置)第7条但書の改正規定は、この法律施行前に借賃等の増額請求があった場合には、これを適用しない。
C(少額保証金の保護に関する経過措置)第8条の改正規定は、この法律施行前に賃借住宅に対して担保物権を取得した者に対しては、これを適用しない。
この間の附則は省略。
附則<99・1・21>
@(施行日)この法律は、1999年3月1日から施行する。
A(存続中の賃貸借に関する経過措置)この法律は、特別な規定がある場合を除いては、この法律施行当時存続中の賃貸借に対してもこれを適用する。
B(賃貸借登記に関する経過措置)第3条の4の改正規定は、この法律施行前に既に終了した賃貸借登記に対しては、これを適用しない。