
[一部改正2005.12.29法律第7796号]
第1章 総則
第1条(目的)この法律は、国家人権委員会を設立し、すべての個人が有する不可侵の基本的人権を保護して、その水準を向上させることにより人間としての尊厳及び価値を具現して民主的基本秩序の確立に寄与することを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次のとおりとする。<改正2005.7.29、2005.8.4>
1."人権"とは、「憲法」及び法律で保障し、又は大韓民国が加入・批准した国際人権条約及び国際慣習法で認める人間としての尊厳と価値及び自由と権利をいう。
2."拘禁・保護施設"とは、次の各号に該当する施設をいう。
イ 刑務所・少年刑務所・拘置所及びその地所、保護監護所、治療監護施設、少年院及び少年分類審査院
ロ 警察署留置場及び司法警察官吏がその職務遂行のために人を調査・留置又は受け入れるのに使用する施設
ハ 軍刑務所(地所・未決収容室及び憲兵隊営倉を含む。)
ニ 外国人保護所
ホ 多数人保護施設
3."多数人保護施設"とは、多数の人を保護・受け入れる施設であって大統領令が定める施設をいう。
4."平等権侵害の差別行為"とは、合理的な理由なく性別、宗教、障害、年齢、社会的身分、出身地域(出生地、原籍地、本籍地、成年になる前の主な居住地域等をいう。)、出身国家、出身民族、容貌等身体条件、既婚・未婚・別居・離婚・死別・再婚・事実婚姻等婚姻有無、妊娠又は出産、家族形態又は家族状況、人種、皮膚色、思想又は政治的意見、刑の効力が失効した前科、性的指向、学歴、病歴等を理由にした次の各目のいずれかに該当する行為をいう。ただし、現存する差別を解消するために特定の者(特定の者々の集団を含む。以下同じ。)を暫定的に優待する行為及びこれを内容にする法令の制定・改正及び政策の樹立・執行は、平等権侵害の差別行為(以下"差別行為"という。)とみなさない。
イ 雇用(募集、採用、教育、配置、昇進、賃金及び賃金以外の金品支給、資金の融資、定年、退職、解雇等を含む。)と関連して、特定の者を優待・排除・区別し、又は不利に待遇する行為
ロ 財貨・用役・交通手段・商業施設・土地・住居施設の供給や利用と関連して、特定の者を優待・排除・区別し、又は不利に待遇する行為
ハ 教育施設や職業訓練機観での教育・訓練又はその利用と関連して、特定の者を優待・排除・区別し、又は不利に待遇する行為
ニ セクハラ行為
5."セクハラ"とは、業務、雇用その他の関係で公共機関の従事者、使用者又は勤労者がその職位を利用し、又は業務等と関連して、性的言動等で性的屈辱感又は嫌悪感を感じるさせ、又は性的言動その他の要求等に対する拒絶を理由として雇用上の不利益を与えることをいう。
6."公共機関"とは、次の各目に該当する機関をいう。
イ 国家機関
ロ 地方自治体
ハ 「初・中等教育法」及び「高等教育法」その他の法律により設置された各級学校
ニ 「公職者倫理法」第3条第1項第10号の規定による公職留官団体
7."障害"とは、身体的・精神的・社会的要因により、長期間にわたって日常生活又は社会生活に相当する制約を受ける状態をいう。
第3条(国家人権委員会の設立及び独立性)@この法律が定める人権の保護及び向上のための業務を遂行するために国家人権委員会(以下"委員会"という。)を置く。
A委員会は、その権限に属する業務を独立して遂行する。
第4条(適用範囲)この法律は、大韓民国国民及び大韓民国の領域内にいる外国人に対して適用する。
第2章 委員会の構成と運営
第5条(委員会の構成)@委員会は、委員長1人及び3人の常任委員を含む11人の人権委員(以下"委員"という。)で構成する。
A委員は、人権問題に関して、専門的な知識及び経験があり、人権の保障及び向上のための業務を公正で独立的に遂行することができると認められる者の中から国会が選出する4人(常任委員2人を含む。)、大統領が指名する4人、大法院長が指名する3人を大統領が任命する。
B委員長は、委員の中から大統領が任命する。
C委員長及び常任委員は、政務職公務員で補する。
D委員中4人以上は、女性を任命する。
E委員の任期が満了した場合には、その後任者が任命される時までその職務を遂行する。
第6条(委員長の職務)@委員長は、委員会を代表して委員会の業務を統轄する。
A委員長がやむを得ない事由で職務を遂行することができないときは、委員長があらかじめ指名した常任委員がその職務を代行する。
B委員長は、国会に出席し、委員会の所管事務に関して、意見を陳述することができ、国会の要求があるときは、出席し、報告し、又は答弁しなければならない。
C委員長は、閣僚会議に出席して発言することができ、その所管事務に関して、国務総理に議案(この法律の施行に関する大統領令案を含む。)の提出を建議することができる。
D委員長は、委員会の予算関連業務を遂行する場合において「予算会計法」第14条の規定による中央官署の長とみなす。<改正2005.7.29>
第7条(委員長及び委員の任期)@委員長及び委員の任期は、3年とし、1回に限り、兼任することができる。
A委員が欠員となったときは、大統領は、欠員となった日から30日以内に後任者を任命しなければならない。<改正2005.7.29>
B欠員となった委員の後任に任命された委員の任期は、新たに開始される。
第8条(委員の身分保障)委員は、禁錮以上の刑の宣告によらずには、その意思に反して免職されない。ただし、委員が身体上又は精神上の障害により職務遂行が顕著に困難となり、又は不可能になった場合には、全体委員3分の2以上の賛成による議決で退職させることができる。
第9条(委員の欠格事由)@次の各号の1に該当する者は、委員にならない。<改正2005.7.29>
1.大韓民国国民でない者
2.「国家公務員法」第33条各号の1に該当する者
3.政党の党員
4.「公職選挙法」により、実施する選挙に候補者として登録した者
A委員が第1項各号の1に該当することとなったときは、当然退職する。
第10条(委員の兼職禁止)@委員は、在職中次の各号の職を兼ね、又は業務を遂行することができない。
1.国会又は地方議会の議員
2.他の国家機関又は地方自治体の公務員(教育公務員を除く。)
3.その他委員会規則で定める職務又は業務
A人権委員は、政党に加入し、又は政治運動に関与することができない。
第11条 削除<2005.7.29>
第12条(常任委員会及び小委員会)@委員会は、その業務中一部を遂行させるために常任委員会及び侵害救済委員会、差別是正委員会等の小委員会(以下"小委員会"という。)を置くことができる。
A常任委員会は、委員長及び常任委員で構成し、小委員会は、3人から5人までの委員で構成する。
B常任委員会及び小委員会には、審議事項を研究・検討するために性・障害等分野別専門委員会を置くことができる。
C常任委員会・小委員会及び専門委員会の構成・業務及び運営並びに専門委員の資格・任期及び委嘱等に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。
[全文改正2005.7.29]
第13条(会議意思及び議決定足数)@委員会の会議は、委員長が主宰し、この法律に特別な規定がない限り在籍委員過半数の賛成で議決する。
A常任委員会及び小委員会の会議は、構成委員3人以上の出席及び3人以上の賛成で議決する。<改正2005.7.29>
第14条(意思の公開)委員会の意思は、公開する。ただし、委員会・常任委員会又は小委員会が必要であると認める場合には、公開しないことができる。<改正2005.7.29>
第15条(諮問機構)@委員会は、その業務遂行に必要な事項の諮問のために諮問機構を置くことができる。
A諮問機構の組織と運営に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。
第16条(事務局)@委員会の事務を処理させるために委員会に事務局を置く。
A事務局に事務総長1人及び必要な職員を置き、事務総長は、委員会の審議を経て、委員長の提案で大統領が任命する。
B所属職員中5級以上公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員は、委員長の提案で大統領が任命し、6級以下公務員は、委員長が任命する。<改正2005.12.29>
C事務総長は、委員長の指揮を受け、事務局の事務を掌握し、所属職員を指揮・監督する。
第17条(懲戒委員会の設置)@委員会職員の懲戒処分を議決するために委員会に懲戒委員会を置く。
A懲戒委員会の構成、権限、審議手続き、懲戒の種類及び効力その他の懲戒に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。
第18条(委員会の組織及び運営)この法律に規定された事項以外に委員会の組織に関して必要な事項は、大統領令で定め、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。
第3章 委員会の業務及び権限
第19条(業務)委員会は、次の各号の業務を遂行する。
1.人権に関する法令(立法過程中にある法令案を含む。)・制度・政策・慣行の調査及び研究並びにその改善が必要な事項に関する勧告又は意見の表示
2.人権侵害行為に対する調査及び救済
3.差別行為に対する調査及び救済
4.人権状況に対する実態調査
5.人権に関する教育及び広報
6.人権侵害の類型・判断基準及びその予防措置等に関する指針の提示及び勧告
7.国際人権条約への加入及びその条約の履行に関する研究及び勧告又は意見の表示
8.人権の擁護及び伸張のために活動する団体及び個人との協力
9.人権と関連した国際機構及び外国の人権機構との交流・協力
10.その他人権の保障及び向上のために必要であると認める事項
第20条(国家機関との協議)@関係国家行政機関又は地方自治体の長は、人権の保護及び向上に影響を及ぼす内容を含む法令を制定又は改正しようとする場合、あらかじめ委員会に通知しなければならない。
A委員会は、その業務を遂行するために必要であると認める場合、国家機関・地方自治体その他の公・私団体(以下"関係機関等"という。)に協議を要請することができる。
B前項の要請を受けた関係機関等は、正当な事由がない限りこれに誠実に応じなければならない。
第21条(政府報告書作成時委員会意見聴取)国際人権規約の規定により関係国家機関が政府報告書を作成するときは、委員会の意見を聞かなければならない。
第22条(資料提出及び事実照会)@委員会は、その業務を遂行するのに必要であると認める場合、関係機関等に必要な資料等の提出を要求し、又は事実に関して照会することができる。
A委員会は、委員会の業務を遂行するのに必要な事実を知り、又は専門的知識若しくは経験を有すると認められる者に出席を要求し、その陳述を聞くことができる。
B第1項の規定による要求又は照会を受けた機関は、遅滞なくこれに応じなければならない。
第23条(聴聞会)@委員会は、その業務を遂行するために必要であると認める場合、関係機関等の代表者、利害関係人又は学識及び経験がある者等に対して出席を要求し、事実又は意見の陳述を聞くことができる。
A前項の規定により委員会が実施する聴聞会の手続き及び方法に関しては、委員会規則で定める。
第24条(施設の訪問調査)@委員会(常任委員会及び小委員会を含む。)は、必要であると認める場合、その議決で拘禁・保護施設を訪問して調査することができる。<改正2005.7.29>
A前項の規定による訪問調査をする委員は、必要であると認める所属職員及び専門家を同伴することができ、具体的な事項を特定して、所属職員及び専門家に調査を委任することができる。この場合、調査を委任された専門家がその事項に対して調査をするときは、所属職員を伴わなければならない。
B前項の規定により、訪問調査をする委員、所属職員又は専門家(以下この条において"委員等"という。)は、その権限を表示する証票を携帯し、これを関係人に提示しなければならず、訪問及び調査を受ける拘禁・保護施設の場又は管理人は、直ちに訪問及び調査に必要な便宜を提供しなければならない。
C第2項の規定により、訪問調査をする委員等は、拘禁・保護施設の職員及び拘禁・保護施設に収容されている者(以下"施設収容者"という。)と面談することができ、口述又は書面で事実又は意見を述べさせることができる。
D拘禁・保護施設の職員は、委員等が施設収容者を面談する場所に立ち会うことができる。ただし、対話内容を録音し、又は録音することができない。
E拘禁・保護施設に対する訪問調査の手続き及び方法等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第25条(政策及び慣行の改善又は是正勧告)@委員会は、人権の保護及び向上のために必要であると認める場合、関係機関等に対して政策及び慣行の改善又は是正を勧告し、又は意見を表示することができる。
A前項の規定により、勧告を受けた機関の長は、その勧告事項を尊重し、履行するために努力しなければならない。
B第1項の規定により、勧告を受けた機関の長がその勧告内容を履行しない場合、その理由を委員会に文書で説明しなければならない。
C委員会は、必要であると認める場合、第1項の規定による委員会の勧告及び意見表示並びに第3項の規定により、勧告を受けた機関の長が説明した内容を公表することができる。
第26条(人権教育及び広報)@委員会は、すべての人の人権意識を解き、向上させるために必要な人権教育及び広報をしなければならない。
A委員会は、「初・中等教育法」第23条の規定による学校教育過程に人権に関する内容を含めるために教育人的資源部長官と協議することができる。<改正2005.7.29>
B委員会は、人権教育と研究の発展のために必要な事項を「高等教育法」第2条の規定により設立された学校の長と協議することができる。<改正2005.7.29>
C委員会は、公務員の採用試験、昇進試験、研修及び教育訓練過程に人権に関する内容を含めるために国家機関及び地方自治体の長と協議することができる。
D委員会は、「政府外郭研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律」及び「科学技術分野政府外郭研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律」により設立された研究機関又は研究会の長と協議し、人権に関する研究を要請し、又は共同で研究することができる。<改正2005.7.29>
E委員会は、「生涯教育法」による一生教育団体又は一生教育施設に対してその教育内容に人権に関して必要な事項を含むように勧告することができる。<改正2005.7.29>
第27条(人権資料室)@委員会は、人権資料室を置くことができる。
A人権資料室は、人権に関する国内外の情報及び資料等を収集・整理・保存し、一般人の利用に提供することができる。
B人権資料室は、「図書館及び読書振興法」による図書館とみなす。<改正2005.7.29>
C人権資料室の設置及び運営に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。
第28条(裁判所及び憲法裁判所に対する意見提出)@委員会は、人権の保護及び向上に重大な影響を及ぼす裁判が継続中の場合、裁判所又は憲法裁判所の要請があり、又は必要であると認めるときは、裁判所の担当裁判所又は憲法裁判所に法律上の事項に関して、意見を提出することができる。
A第4章の規定により、委員会が調査又は処理した内容に関して、裁判が継続中の場合、委員会は、裁判所又は憲法裁判所の要請があり、又は必要であると認めるときは、裁判所の担当裁判所又は憲法裁判所に事実上及び法律上の事項に関して、意見を提出することができる。
第29条(報告書作成等)@委員会は、毎年前年度の活動内容と人権状況及び改善対策に関する報告書を作成し、大統領及び国会に報告しなければならない。
A委員会は、第1項の規定による報告以外にも必要であると認める場合、大統領及び国会に特別報告をすることができる。
B関係機関等は、第1項及び第2項の規定による報告に関する意見、措置結果又は措置計画を委員会に提出することができる。
C委員会は、第1項及び第2項の規定による報告書を公開しなければならない。ただし、国家の安全保障、個人の名誉又は私生活の保護のために必要であり、又は他の法律により公開が制限された事項は、公開しないことができる。
第4章 人権侵害及び差別行為の調査と救済<改正2005.7.29>
第30条(委員会の調査対象)@次の各号のいずれかに該当する場合に、人権侵害若しくは差別行為にあった者(以下"被害者"という。)又はその事実を知っている者若しくは団体は、委員会にその内容を陳情することができる。<改正2005.7.29>
1.国家機関、地方自治体又は拘禁・保護施設の業務遂行(国会の立法及び裁判所・「憲法」裁判所の裁判を除く。)と関連して「憲法」第10条から第22条までに保障された人権を侵害され、又は差別行為にあった場合、
2.法人、団体又は私人により、差別行為にあった場合、
A削除<2005.7.29>
B委員会は、第1項の陳情がない場合においても、人権侵害又は差別行為があると信じるに足りる相当する根拠があり、その内容が重大であると認めるときは、これを職権で調査することができる。<改正2005.7.29>
C第1項の規定による陳情の手続き及び方法に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。
第31条(施設収容者の陳情権保障)@施設収容者が委員会に陳情しようとする場合、その施設に所属した公務員又は職員(以下"所属公務員等"という。)は、その者に直ちに陳情書を作成するのに必要な時間と場所及び便宜を提供しなければならない。
A施設収容者が委員会委員又は所属職員(以下"委員等"という。)面前で陳情することを望む場合、所属公務員等は、直ちにその意向を委員会に通知しなければならない。
B所属公務員等は、第1項により施設収容者が作成した陳情書を直ちに委員会に送付して委員会から受付証明書の発給を受けて、これを陳情人に交付しなければならない。第2項の通知に対する委員会の確認書及び面談日程書は、発給を受ける即時陳情を望む施設収容者に交付しなければならない。
C第2項の規定により、通知を受けた場合、あるいは、施設収容者が陳情を望むと信じるに足りる相当の根拠がある場合、委員会は、委員等をして拘禁・保護施設を訪問させ、陳情を望む施設収容者から口述又は書面で陳情を受理しなければならない。この際、陳情を受理した委員等は、直ちに受付証明書を作成し、陳情人に交付しなければならない。
D第4項の規定による委員等の拘禁・保護施設の訪問及び陳情の受付に関しては、第24条第3項及び第4項の規定を準用する。
E施設に受容されている陳情人(陳情をしようとする者を含む。)と委員等との面談には、拘禁・保護施設の職員が参加し、又はその内容を聴取又は録音することができない。ただし、見える距離で施設収容者を監視することができる。
F所属公務員等は、施設収容者が委員会に提出する目的で作成した陳情書又は書面を閲覧することができない。
G施設収容者の自由な陳情書作成及び提出を保障するために拘禁・保護施設で履行しなければならない措置及びその他の必要な手続き及び方法は、大統領令で定める。
第32条(陳情の却下等)@委員会は、受理した陳情が次の各号の1に該当する場合には、その陳情を却下する。<改正2005.7.29>
1.陳情の内容が委員会の調査対象に該当しない場合、
2.陳情の内容が明確に偽り又は理由がないと認められる場合、
3.被害者でない者がした陳情において被害者が調査を望まないことが明白な場合、
4.陳情原因になった事実が発生した日から1年以上経過して、陳情した場合。ただし、陳情原因になった事実に関して、公訴時効又は民事上時効が完成されない事件であって委員会が調査することに決定した場合には、この限りでない。
5.陳情が提起される当時陳情の原因になった事実に関して、裁判所又は憲法裁判所の裁判、捜査機関の捜査又はその他の法律による権利救済手続きが進行中又は終結した場合。ただし、捜査機関が認知して、捜査中である「刑法」第123条から第125条までの罪に該当する事件と同じ事案に対して委員会に陳情が受理された場合には、この限りでない。
6.陳情が匿名又は仮名で提出された場合、
7.陳情が委員会の調査することが適切でないと認められる場合、
8.陳情人が陳情を取り下げた場合、
9.委員会が棄却した陳情と同じ事実に関して、また陳情した場合
10.陳情の趣旨が当該陳情の原因になった事実に関する裁判所の確定判決又は憲法裁判所の決定に反する場合、
A委員会は、第1項の規定により、陳情を却下する場合、必要であると認めるときは、その陳情を関係機関に移送することができる。この場合、陳情の移送を受けた機関は、委員会の要請があるときは、遅滞なくその処理結果を委員会に通知しなければならない。
B委員会が陳情に対する調査を開始した後にもその陳情が第1項各号の1に該当するようになった場合には、その陳情を却下することができる。
C委員会は、陳情を却下又は移送した場合、遅滞なくその理由を明示して、陳情人に通知しなければならない。この際、委員会は、必要であると認める場合、被害者又は陳情人に権利の救済を受けるのに必要な手続き及び措置に関して、助言することができる。
第33条(他の救済手続き及び移送)@陳情の内容が他の法律で定めた権利救済手続きにより権限を有する国家機関に提出しようとすることが明白な場合に、委員会は、遅滞なくその陳情をその他の国家機関に移送しなければならない。
A委員会が第30条第1項の規定により、陳情に対する調査を始めた後に陳情の原因になった事実と同じ事案に関して、被害者の陳情又は告訴により、捜査が開始された場合には、その陳情を管轄捜査機関に移送しなければならない。
B第1項及び第2項の規定により、委員会が陳情を移送した場合、遅滞なくその内容を陳情人に通知しなければならず、移送受けた機関は、委員会が要請する場合、その陳情に対する処理結果を委員会に通知しなければならない。
第34条(捜査機関と委員会の協調)@陳情の原因になった事実が犯罪行為に該当すると信ずるに足りる相当な理由があってその容疑者の逃走又は証拠の隠滅等を防止し、又は証拠の確保のために必要であると認める場合に、委員会は、検察総長又は管轄捜査機関の長に捜査の開始及び必要な措置を依頼することができる。
A前項の規定による依頼を受けた検察総長又は管轄捜査機関の長は、遅滞なくその措置結果を委員会に通知しなければならない。
第35条(調査の目的)@委員会の調査は、国家機関の機能遂行に支障を招かないように留意しなければならない。
A委員会の調査は、個人の私生活を侵害し、又は継続中の裁判若しくは捜査中である事件の訴追に不当に関与する目的でしてはならない。
第36条(調査の方法)@委員会は、次の各号において定めた方法で陳情に関して調査することができる。
1.陳情人・被害者・被陳情人(以下"当事者"という。)又は関係人に対する出席要求及び陳述聴取又は陳述書提出要求
2.当事者、関係人又は関係機関等に対して調査事項と関連があると認められる資料等の提出要求
3.調査事項と関連があると認められる場所、施設、資料等に対する実地調査又は鑑定
4.当事者、関係人、関係機関等に対して調査事項と関連があると認められる事実又は情報に対する照会
A委員会は、調査のために必要であると認める場合、委員等をして一定の場所又は施設を訪問し、場所、施設、資料等に対して実地調査又は鑑定をさせることができる。この際、委員会は、その場所又は施設に当事者や関係人の出席を要求し、陳述を聞くことができる。
B第1項第1号の規定により、陳述書提出を要求された者は、14日以内に陳述書を提出しなければならない。
C第1項及び第2項の規定による被陳情人に対する出席要求は、人権侵害行為や差別行為を行った行為当事者の陳述書だけでは、事案の判断が困難で、第30条第1項の規定による人権侵害行為及び差別行為があったと見るに足りる相当な理由がある場合に限り、することができる。
D第2項の規定により、調査をする委員等は、その場所又は施設を管理する長又は職員(以下この条においては、"関係者"という。)に必要な資料や物の提出を要求することができる。
E第5項の規定により、調査をする委員等は、その権限を表示する証票を携帯し、これを関係者に提示しなければならない。
F委員会が資料や物の提出を要求し、又はその資料・物又は施設に対する実地調査又は鑑定をしようとする場合、当該資料・物又は施設が次の各号の1に該当するという事実を関係国家機関の長が委員会に釈明し、その資料・物の提出又はその資料・物又は施設に対する実地調査又は鑑定を拒否することができる。この場合、委員会は、関係国家機関の長に必要な事項の確認を要求することができ、要求を受けた国家機関の長は、これに誠実に応じなければならない。
1.国家の安全保障又は外交関係に重大な影響を及ぼす国家機密事項である場合、
2.犯罪捜査や継続中の裁判に重大な支障を招くおそれがある場合、
第37条(質問・検査権)@委員会は、第36条の調査に必要な資料等の所在又は関係人に関して知ろうとするときは、その内容を知っていると信じるに足りる相当な理由がある者に質問し、又はその内容を含むと信じるに足りる相当な理由がある書類及びその他の物を検査することができる。
A第36条第5項から第7項までの規定は、第1項の場合にこれを準用する。
第38条(委員の除斥等)@委員及び第41条の規定による調停委員(以下この条において"委員"という。)は、次の各号の1に該当する場合には、陳情の審議・議決から除斥される。
1.委員又はその配偶者や配偶者であった者が当該陳情の当事者又はその陳情に関して、当事者と共同権利者又は共同義務者である場合、
2.委員が当該陳情の当事者と親族関係にあり、又はあった場合、
3.委員が当該陳情に関して、証言や鑑定をした場合、
4.委員が当該陳情に関して、当事者の代理人として関与し、又は関与した場合、
5.委員が当該陳情に関して、捜査、裁判又は他の法律による救済手続きに関与した場合、
A当事者は、委員に審議・議決の公正を期待するのが困難な事情がある場合には、委員長に忌避申請をすることができ、委員長は、当事者の忌避申請に対して委員会の議決を経ずに決定する。ただし、委員長が決定することが相当でない場合には、委員会の議決で決定する。
B委員が第1項各号の1の事由又は第2項の事由に該当する場合には、自らその陳情の審議・議決を回避することができる。
第39条(陳情の棄却)@委員会は、陳情を調査した結果、陳情の内容が次の各号の1に該当する場合には、その陳情を棄却する。<改正2005.7.29>
1.陳情内容が事実でないことが明白であり、又は事実であると認めるに足りる客観的な証拠がない場合、
2.調査結果第30条第1項の規定による人権侵害や差別行為に該当しない場合、
3.すでに被害回復が形成される等により別途の救済措置が必要でないと認める場合、
A委員会は、陳情を棄却する場合、陳情の当事者にその結果及び理由を通知しなければならない。
第40条(合意の勧告)委員会は、調査中又は調査が終了した陳情に対して事件の公正な解決のために必要な救済措置を当事者に提示して合意を勧告することができる。
第41条(調停委員会の設置及び構成)@調整の迅速で公正な処理のために、委員会に性・障害等の分野別で調停委員会を置くことができる。<改正2005.7.29>
A調停委員会の委員は、委員会の委員及び次の各号のいずれかに該当する者の中から性・障害等の分野別に委員長が委嘱する者がなる。<改正2005.7.29>
1.人権問題に関して、専門的な知識と経験を有する者であって国家機関又は民間団体で人権と関連した分野に10年以上従事した者
2.判事・検事・軍法務官・弁護士の職に10年以上従事した者
3.大学又は公認された研究機関で助教授以上の職に10年以上従事した者
B調停委員会の会議は、次の者で構成する。<改正2005.7.29>
1.委員会の委員である調停委員中毎会議ごとに委員長が指名する1人
2.第2項の規定による分野別調停委員中毎会議ごとに委員長が指名する2人
C調停委員の委嘱及び任期、調停委員会の構成・運営、調整の手続き等に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。<改正2005.7.29>
D委員会の調整手続きに関して、この法律及び委員会の規則に規定されない事項は、「民事調整法」の規定を準用する。<改正2005.7.29>
第42条(調停)@調停委員会は、人権侵害や差別行為と関連して、当事者の申請や委員会の職権で調停委員会に回付された陳情に対して調停手続きを開始することができる。<改正2005.7.29>
A調停は、調停手続きの開始以後当事者が合意した事項を調停書に記載した後、当事者が記名捺印し、調停委員会がこれを確認することにより成立する。
B調停委員会は、調停手続中に当事者間に合意が形成されない場合、事件の公正な解決のために調停に替える決定をすることができる。
C調停に替える決定には、次の各号の1の事項を含めることができる。<改正2005.7.29>
1.調査対象人権侵害や差別行為の中止
2.原状回復・損害賠償その他の必要な救済措置
3.同一又は類似の人権侵害や差別行為の再発を防止するために必要な措置
D調停委員会は、調停に替える決定をした場合には、遅滞なくその決定書を当事者に送達しなければならない。
E当事者が第5項の規定により、決定書の送達を受けた日から14日以内に異議を申請しないときは、調停を受諾したものとみなす。
第43条(調停の効力)第42条第2項の規定による調停及び第42条第6項の規定により異議を申請しない場合の調停に替える決定は、裁判上の和解と同じ効力がある。
第44条(救済措置等の勧告)@委員会が陳情を調査した結果、人権侵害や差別行為が発生したと判断するときは、被陳情人、その所属機関・団体又は監督機関(以下"所属機関等"という。)の長に次の各号の事項を勧告することができる。<改正2005.7.29>
1.第42条第4項各号で定めた救済措置の履行
2.法令・制度・政策・慣行の是正又は改善
A前項の規定により勧告を受けた所属機関等の長に関しては、第25条第2項から第4項までの規定を準用する。
第45条(告発及び懲戒勧告)@委員会は、陳情を調査した結果、陳情の内容が犯罪行為に該当し、これに対して刑事処罰が必要であると認めるときは、検察総長にその内容を告発することができる。ただし、被告発人が軍人又は軍務員である場合には、所属軍参謀総長又は国防部長官に告発することができる。
A委員会が陳情を調査した結果、人権侵害があると認めるときは、被陳情人又は人権侵害に責任がある者に対する懲戒を所属機関等の長に勧告することができる。
B第1項の規定により、告発を受けた検察総長、軍参謀総長又は国防部長官は、告発を受けた日から3月以内に捜査を終了してその結果を委員会に通知しなければならない。ただし、3月以内に捜査を終了することができないときは、その理由を釈明しなければならない。
C第2項の規定により、委員会から勧告を受けた所属機関等の長は、これを尊重しなければならず、その結果を委員会に通知しなければならない。
第46条(開陳機会の付与)@委員会は、第44条又は第45条の規定による勧告又は措置をする前に被陳情人に意見を述べる機会を与えなければならない。
A前項の場合、当事者又は利害関係人は、口頭又は書面で委員会に意見を述べ、又は必要な資料を提出することができる。
第47条(被害者のための法律救助要請)@陳情に関する委員会の調査、証拠の確保又は被害者の権利救済のために必要であると認める場合に、委員会は、被害者のために、大韓法律救助公団又はその他の機関に法律救助を要請することができる。
A前項の規定による法律救助要請は、被害者の明示した意思に反することができない。
B第1項の規定による法律救助の要請の手続き・内容及び方法に関して必要な事項は、委員会の規則で定める。
第48条(緊急救済措置の勧告)@委員会は、陳情を受理した後、調査対象人権侵害や差別行為が継続中であるという相当の可能性があって、これを放置する場合、回復困難な被害発生のおそれがあると認めるときは、その陳情に対する決定以前に陳情人や被害者の申請により、又は職権で被陳情人、その所属機関等の長に次の各号の1の措置を採るように勧告することができる。<改正2005.7.29>
1.医療、給食、被服等の提供
2.場所、施設、資料等に対する実地調査及び鑑定又は他の機関がする検証及び鑑定に対する参加
3.施設収容者の拘禁又は収容場所の変更
4.人権侵害や差別行為の中止
5.人権侵害や差別行為を起こしていると判断される公務員等のその職務からの排除
6.その他被害者の生命、身体の安全のために必要な事項
A委員会は、必要であると認めるときは、当事者又は関係人等の生命及び身体の安全と名誉の保護又は証拠の確保や隠滅の防止のために必要な措置を採り、又は関係人及びその所属機関等の長にその措置を勧告することができる。
第49条(調査と調停等の非公開)委員会の陳情に対する調査・調停及び審議は、非公開とする。ただし、委員会の議決があるときは、これを公開することができる。
第50条(処理結果の公開)委員会は、この章による陳情の調査及び調停の内容及び処理結果、関係機関等に対する勧告と関係機関等がある措置等を公表することができる。ただし、他の法律により公表が制限され、又は個人の私生活の秘密が侵害されるおそれがある場合には、この限りでない。
第5章 補則
第51条(資格詐称の禁止)何人も委員会の委員又は職員の資格を詐称して、委員会の権限を行使してはならない。
第52条(秘密漏洩の禁止)委員会の委員・諮問委員又は職員又はその職にあった者及び委員会に派遣され、又は委員会の委嘱により、委員会の業務を遂行し、又は遂行した者は、業務処理中に知り得た秘密を漏洩してはならない。
第53条(類似名称使用の禁止)委員会でない者は、国家人権委員会又はこれと類似の名称を使用することができない。
第54条(公務員等の派遣)@委員会は、その業務遂行のために必要であると認める場合、関係機関等の長にその所属公務員又は職員の派遣を要請することができる。
A前項の規定による要請を受けた関係機関等の長は、委員会と協議して、所属公務員又は職員を委員会に派遣することができる。
B前項の規定により、委員会に派遣された公務員又は職員は、その所属機関から独立して、委員会の業務を遂行する。
C第2項の規定により、委員会に公務員又は職員を派遣した関係機関等の長は、委員会に派遣された公務員又は職員に対して人事及び処遇等において不利な措置をしてはならない。
第55条(不利益禁止と支援)@何人もこの法律により委員会に真に、陳述、証言、資料等の提出又は答弁をしたという理由だけで解雇、転補、懲戒、不当な待遇その他に身分や処遇と関連して、不利益を受けない。
A委員会は、人権侵害や差別行為の真相を明らかにし、又は証拠や資料等を発見又は提出した者に必要な支援又は補償をすることができる。<改正2005.7.29>
B前項の規定による支援又は補償の内容、手続きその他の必要な事項は、委員会の規則で定める。
第6章 罰則
第56条(人権擁護業務妨害)@次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。<改正2005.7.29>
1.委員会の業務を遂行する委員会の委員又は職員を暴行又は脅迫した者
2.委員会の委員又は職員に対してその業務上の行為を強要又は阻止し、又はその職を辞退させる目的で暴行又は脅迫した者
3.偽計で委員会の委員又は職員の業務遂行を妨害した者
4.この法律第4章の規定により、委員会の調査対象になる他人の人権侵害や差別行為事件に関する証拠を隠滅、偽造、又は変造し、又は偽造又は変造した証拠を使用した者
A親族が本人のために第1項第4号の罪を犯したときは、処罰しない。<改正2005.3.31><施行である2008.1.1>
第57条(陳情書作成等の妨害)第31条の規定に違反して、陳情を許可せず、又は妨害した者は、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
第58条(資格詐称)第51条の規定に違反して、委員会の委員又は職員の資格を詐称して、委員会の権限を行使した者は、2年以下の懲役又は700万ウォン以下の罰金に処する。
第59条(秘密漏洩)第52条の規定に違反して、業務処理中知り得た秘密を漏洩した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は5年以下の資格停止に処する。
第60条(緊急救済措置妨害)第48条第1項又は第2項により、委員会が採る措置を妨害した者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
第61条(秘密侵害)第31条第6項又は第7項の規定に違反して、秘密を侵害した者は、1千万ウォン以下の罰金に処する。
第62条(罰則適用における公務員擬制)委員会の委員中公務員でない者は、「刑法」その他の法律による罰則の適用においては、これを公務員とみなす。<改正2005.7.29>
第63条(過怠金)@次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の過怠金に処する。
1.正当な理由なく第24条第1項の規定による訪問調査又は第36条の規定による実地調査を拒否、妨害又は忌避した者
2.正当な理由なく第36条第1項第1号又は第2項の規定による委員会の陳述書提出要求又は出席要求に応じない者
3.正当な理由なく第36条第1項第2号及び第4号又は第5項の規定による資料等の提出要求及び事実照会に応じず、又は偽りの資料等を提出した者
A第53条の規定に違反した者は、300万ウォン以下の過怠金に処する。
B第1項及び第2項の規定による過怠金は、大統領令が定めるところにより委員長が賦課する。
C第3項の規定による過怠金処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に委員長に異議を提起することができる。
D第3項の規定による過怠金処分を受けた者が第4項の規定により、異議を提起したときは、賦課権者は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は、「非訟事件手続法」による過怠金の裁判をする。<改正2005.7.29>
E第4項の規定による期間以内に異議を提起せず、過怠金を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収する。
附則<第6481号、2001.5.24>
@(施行日)この法律は、公布後6ケ月が経過した日から施行する。ただし、人権委員及び所属職員の任命、この法律の施行に関する委員会規則の制定・公布、委員会の設立準備は、この法律施行日以前にすることができる。
A(人権委員の任期開始に関する適用例)法により、最初に任命された人権委員の任期は、この法律の施行日から始めるものとみなす。
B(大統領令の制定)委員長は、国務総理にこの法律の施行に関する大統領令案の提出を建議することができる。
附則(民法)<第7427号、2005.3.31>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。ただし、…省略…附則第7条(第2項及び第29項を除く。)の規定は、2008年1月1日から施行する。
第2条から第6条まで 省略
第7条(他の法律の改正)@からEまで 省略
F国家人権委員会法一部を次の通り改正する。
第56条第2項中"親族、戸主又は同居の家族"を"親族"にする。
Gから<29>まで 省略
附則<第7651号、2005.7.29>
この法律は、公布した日から施行する。
附則(治療監護法)<第7655号、2005.8.4>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
第2条から第7条 省略
第8条(他の法律の改正)@からEまで 省略
F国家人権委員会法一部を次の通り改正する。
第2条第2号イを次の通りとする。
イ 刑務所・少年刑務所・拘置所及びその地所、保護監護所、治療監護施設、少年院及び少年分類審査員
G及びH 省略
附則(国家公務員法)<第7796号、2005.12.29>
第1条(施行日)この法律は、2006年7月1日から施行する。
第2条から第5条まで 省略
第6条(他の法律の改正)@からKまで 省略
L国家人権委員会法一部を次の通り改正する。
第16条第3項中"5級以上公務員"を"5級以上公務員又は高位公務員団に属する一般職公務員"にする。
Mから<68>まで 省略