
児童福祉法
第1条(目的)この法律は、児童が健康に出生して幸福で安全に育つようにその福祉を保障することを目的とする。
第2条(用語の定義)この法律において使用する用語の定義は、次のとおりとする。<改正2005.7.13>
1."児童"とは、18歳未満の者をいう。
2."保護を必要とする児童"とは、保護者がなく、又は保護者から離脱した児童、又は保護者が児童を虐待する場合等その保護者が児童を養育するのが不適当であり、又は養育する能力がない場合の児童をいう。
3."保護者"とは、親権者、後見人、児童を保護・養育・教育し、又はその義務がある者又は業務・雇傭等の関係で事実上児童を保護・監督する者をいう。
4."児童虐待"とは、保護者を含む成人により児童の健康・福祉を害し、又は正常発達を阻害するおそれがある身体的・精神的・性的暴力又は苛酷行為及び児童の保護者により形成される遺棄及び放任をいう。
5."児童福祉施設"とは、第14条の規定により設置された施設をいう。
6."児童福祉施設従事者"とは、児童福祉施設において児童の相談・指導・治療・養育その他児童の福祉に関する業務を担当する者をいう。
7."家庭委託"とは、保護を必要とする児童を保護するのに適する家庭に一定期間委託することをいう。
第3条(基本理念)@児童は、自身又は父母の性別、年齢、宗教、社会的身分、財産、障害の有無、出生地域等に伴ういかなる種類の差別も受けないで育たなければならない。
A児童は、完全で調和的人格発達のために安定した家庭環境で幸福に育たなければならない。
B児童に関するすべての活動において児童の利益が最優先的に考慮されなければならない。
第4条(責任)@国及び地方自治団体は、児童の健康及び福祉増進に努力しなければならず、そのための施策を施行しなければならない。
A児童の保護者は、児童を家庭内においてその者の成長時期に合わせて健康で安全に養育しなければならない。
Bすべての国民は、児童の権益及び安全を尊重しなければならず、児童を健康に養育しなければならない。
C国及び地方自治団体は、障害児童の権益を保護するために必要な施策を講じなければならない。
第4条の2(児童政策調停委員会)@児童の権利増進及び健康な出生及び成長のために総合的な児童政策を樹立し、関係部署の意見を調整して、その政策の履行を監督し、評価するために国務総理所属下に児童政策調停委員会(以下"委員会"という。)を置く。
A委員会は、次の各号の事項を審議・調整する。
1.児童政策及び児童の権利増進の基本方向に関する事項
2.児童政策の改善及び予算支援に関する事項
3.児童政策に関する関連部署間協力事項
4.児童関連国際条約の履行及び評価・調整に関する事項
5.その他委員長が付議する事項
B委員会は、委員長を含む25人以内の委員で構成し、委員長は、国務総理がなり、委員は、次の各号の者がなる。<改正2005.3.24>
1.教育人的資源部長官・法務部長官・行政自治部長官・文化観光部長官・情報通信部長官・保健福祉部長官・労働部長官・女性家族部長官・企画予算処長官及び委員会の審議事項と関連して委員長が指定する中央行政機関の長
2.児童関連団体の長又は児童に対する学識及び経験が豊富な者のうち委員長が委嘱する15人以内の委員
C委員会は、第2項第4号の規定による国際条約の履行確認のために必要な業務を関係専門機関又は団体に委託することができる。
D委員会は、必要であると認めるときは、関係行政機関に対してその所属職員の出席・説明及び資料の提出を要求することができる。
E第1項から第3項までにおいて定めたもの以外に委員会の構成及び運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2004.1.29]
第5条(子供の日及び子供週間)子供に対する愛及び保護の精神を高めることによりその者を正しく美しくて賢く、たくましく育つようにするために毎年5月5日を子供の日とし、5月1日から5月7日までを子供週間にする。
[全文改正2004.1.29]
第6条(児童委員)@市・郡・区(自治区をいう。以下同じ。)に児童委員を置く。
A児童委員は、その所轄区域内の児童に対して常にその生活状態及び家庭環境を詳細に把握し、児童福祉に関して必要な援助及び指導を行い、児童福祉指導員及び関係行政機関と協力しなければならない。
B児童委員は、その業務の円滑な遂行のために適切な教育を受けることができる。
C児童委員は、名誉職にし、児童委員に対しては、手当を支給することができる。
D児童委員に関して必要な事項は、当該市・郡・区の条例で定める。
第7条(児童福祉指導員)@児童福祉に関する次の各号の事項を遂行させるために特別市・広域市・道(以下"市・道”という。)及び市・郡・区に児童福祉指導員を置く。
1.保護を必要とする児童に対する適切な保護措置
2.児童及びその家族又は関係者に対する相談
3.児童指導に必要な家庭環境の調査
4.児童に関する専門的・技術的指導を必要とする場合の個別指導・集団指導及びその斡旋
5.児童福祉施設又は保護を必要とする児童に対する調査・指導及び監督
6.児童のため地域社会資源の活用斡旋
7.地域社会の学校不適応児、非行青少年に対する予防・指導及び援助
8.その他児童の福祉増進及び育成に関する業務
A児童福祉指導員は、社会福祉専担公務員とし、資格その他必要な事項は、大統領令で定める。
第8条(保健所)保健所は、この法律により次の各号の業務を行う。
1.児童の伝染病予防措置
2.児童の健康相談、身体検査及び保健衛生に関する指導
3.児童の営養改善
第9条(児童の健康及び安全)@児童の保護者は、児童の健康維持及び向上のために最善の注意及び努力をしなければならない。
A国は、大統領令が定めるところにより児童福祉施設及び児童用品に対する安全基準を定め、児童用品を製作・設置・管理する者にこれを遵守させなければならない。
B児童福祉施設、幼児保育施設、幼稚園、初・中・高等学校の長は、大統領令が定めるところにより交通安全、薬物誤濫用予防及び災難対備安全教育を実施しなければならない。
第10条(保護措置)@ソウル特別市長・広域市長・道知事(以下"市・道知事"という。)又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)は、その所轄区域内において保護を必要とする児童を発見し、又は保護者の依頼を受けたときは、児童の最上の利益のために大統領令が定めるところにより次の各号の必要な保護措置を採らなければならない。<改正2004.1.29、2005.7.13>
1.児童福祉指導員又は児童委員に保護を必要とする児童又はその保護者に対する相談・指導を行わせること
2.保護者又は代理養育を望む縁故者に対してその家庭で保護養育することができるように必要な措置をすること
3.児童の保護を希望する者に家庭委託すること
4.保護を必要とする児童に適する児童福祉施設に入所させること
5.薬物及びアルコール中毒・情緒障害・発達障害等で特殊な治療又は療養等の保護を必要とする児童に対して専門治療機関又は療養所に入院又は入所させること
A市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第1項第3号から第5号までの規定による措置をするときまで必要な場合には、適当であると認める者に一時委託し、その保護を必要とする児童を保護させることができる。
B市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第1項第3号から第5号までの措置を採る場合において当該保護を必要とする児童の意思を尊重しなければならず、保護者がある場合には、その意見を聞かなければならない。
C市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第1項第1号から第3号までの保護措置が適していない者に対して第1項第4号の保護措置を採ることができる。この場合、施設の長は、当該保護を必要とする児童の個別保護・管理計画を立てて保護しなければならず、保護を必要とする児童の保護者を参加させられる。
D市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、その所轄区域内において薬物及びアルコール中毒、情緒障害、発達障害等の問題発生可能性がある児童の家庭に対して予防次元での適切な措置を講じなければならない。
第11条(施設保護児童に対する退所措置等)@第10条の規定により児童福祉施設に入所した保護を必要とする児童の年齢が18歳に達し、又は保護の目的を達成したと認められるときは、当該施設の長は、その保護中の児童を退所させなければならない。
A前項の規定にもかかわらず、その施設で引き続き保護養育が必要であると認められるときは、大統領令が定めるところにより施設の長がその保護期間を延長することができる。
第12条(親権喪失宣告等の請求)市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、児童の親権者がその親権を乱用し、又は顕著な非行その他親権を行使することができない重大な事由があるのを発見した場合、児童の福祉のために必要であると認めるときは、裁判所に親権行使の制限又は親権喪失の宣告を請求しなければならない。
第13条(児童の後見人選任請求)@市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、親権者又は後見人がない児童を発見した場合、その福祉のために必要であると認めるときは、裁判所に後見人の選任又はその解任を請求しなければならない。この場合、当該児童の意見を尊重しなければならない。
A児童福祉施設に入所中の保護を必要とする児童に対しては、"保護施設にある未成年者の後見職務に関する法律"を適用する。
第14条(児童福祉施設の設置)@国又は地方自治団体は、児童福祉施設を設置することができる。
A国又は地方自治団体以外の者は、管轄市長・郡守・区庁長に申告し、児童福祉施設を設置することができる。
B児童福祉施設の施設基準及び設置等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
第15条(休止・廃止等の申告)第14条第2項の規定により、申告した児童福祉施設を廃止又は休止し、又はその運営を再開しようとする者は、保健福祉部令が定めるところによりあらかじめ市長・郡守・区庁長に申告しなければならない。
第16条(児童福祉施設の種類)@児童福祉施設の種類は、次のとおりとする。<改正2004. 1.29>
1.児童養育施設:保護を必要とする児童を入所させ保護、養育することを目的とする施設
2.児童一時保護施設:保護を必要とする児童を一時保護して児童に対する今後の養育対策樹立及び保護措置を行うことを目的にする施設
3.児童保護治療施設:不良行為をし、又は不良行為をするおそれがある児童であって保護者がなく、又は親権者又は後見人が入所を申請した児童又は家庭裁判所、地方裁判所少年部支院で保護委託された児童を入所させその者を善導して健全な社会人に育成することを目的とする施設
4.児童職業訓錬施設:児童福祉施設に入所している満15歳以上の児童及び生活が困難な家庭の児童に対して自活に必要な知識及び機能を習得させることを目的とする施設
5.自立支援施設:児童福祉施設から退所した者に就業準備期間又は就業後一定期間保護することにより自立を支援することを目的とする施設
6.児童短期保護施設:一般家庭に児童を保護することが困難な一時的事情がある場合、児童を短期間保護して家庭の福祉に必要な支援措置をすることを目的とする施設
7.児童相談所:児童及びその家族の問題に関する相談、治療、予防及び研究等を目的とする施設
8.児童専用施設:子供公園、子供遊び場、児童会館、体育、演劇、映画、科学実験展示施設、児童休憩宿泊施設、キャンプ場等児童に健全な遊び・娯楽その他各種便宜を提供して、心身の健康維持及び福祉増進に必要なサービスを提供することを目的とする施設
9.児童福祉館:地域社会児童の健全育成のために心身の健康維持及び福祉増進に必要なサービスを提供することを目的とする施設
10.共同生活家庭:保護を必要とする児童に家庭と同じ住居条件及び保護を提供することを目的とする施設
11.地域児童センター:地域社会児童の保護・教育、健全な遊び及び娯楽の提供、保護者と地域社会の連係等児童の健全育成のために総合的な児童福祉サービスを提供する施設
A前項の規定による児童福祉施設は、総合施設として設置することができる。
B児童福祉施設は、各施設の固有業務以外にも次の各号の事業を実施することができる。
1.児童家庭支援事業:地域社会児童の健全な発達のために児童、家庭、地域住民に相談、助言及び情報を提供する事業
2.児童昼間保護事業:やむを得ない事由により家庭で昼間保護を受けられない児童を対象に個別的な保護及び教育を通じて児童の健全な成長を図る事業
3.児童専門相談事業:学校不適応児童等を対象に正しい人格形成のため相談、治療及び学校暴力予防を実施する事業
4.虐待児童保護事業:虐待児童の発見、保護、治療及び児童虐待の予防等を専門的に実施する事業
5.共同生活家庭事業:保護を必要とする児童に家庭と同じ住居条件及び保護を提供するのを目的にする事業
6.放課後児童指導事業:低所得層児童を対象に放課後個別的な保護及び教育を通じて健全な人格形成を目的とする事業
第17条(児童専用施設の設置)@国及び地方自治団体は、児童が常に利用することができる児童専用施設を設置するように努力しなければならない。
A児童が利用することができる文化・娯楽施設・交通その他サービス施設等を設置・運営する者は、大統領令が定めるところにより児童の利用便宜を考慮した便益設備を備えて児童に対する入場料及び利用料等を減免することができる。
B児童専用施設の設置基準等に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
第18条(施設の長の義務)児童福祉施設の長は、保護児童の権利を最大限保障しなければならず、親権者がある場合、保護児童の家庭復帰のために、適切な相談及び指導を併行しなければならない。
第19条(児童福祉施設従事者)@児童福祉施設には、必要な専門人員を配置しなければならない。
A児童福祉施設従事者の職種と数、その資格及び配置基準は、大統領令で定める。
第20条(児童福祉施設従事者の教育訓練)@保健福祉部長官は、児童福祉施設従事者の養成及び資質向上のための教育・訓練を実施しなければならない。
A保健福祉部長官は、第1項の教育訓練を大学(専門大学を含む。)又は児童福祉団体その他教育訓練施設(以下"教育訓練施設"という。)に委託して、実施することができる。
第21条(施設の改善、事業の停止、閉鎖等)保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第14条第2項の規定により設置された児童福祉施設、第20条第2項の規定による教育訓練施設(大学及び専門大学を除く。)が次の各号の1に該当するときは、所管によりその施設の改善、事業の停止、委託の取消又は施設の長の交替を命じ、又は施設の閉鎖を命ずることができる。
1.施設が設置基準に達しなくなったとき。
2.社会福祉法人又は非営利法人が設置・運営する施設の場合、その社会福祉法人又は非営利法人の設立許可が取り消されたとき。
3.設置目的の達成その他の事由により継続して運営される必要がないと認めるとき。
4.その他この法律又はこの法律による命令に違反したとき。
第22条(聴聞)保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、第21条の規定による委託の取消又は施設の閉鎖命令をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。
第23条(緊急電話の設置等)国家と地方自治団体は、児童虐待を予防し、随時申告を受けられるように緊急電話を設置しなければならない。この場合、その設置・運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第24条(児童保護専門機関の設置)@国家と地方自治団体は、虐待児童の発見、保護、治療に対する迅速な処理及び児童虐待予防を専担する児童保護専門機関を設置しなければならない。ただし、大統領令が定める範囲内において児童相談所、児童福祉施設、児童虐待予防協会等の非営利法人を児童保護専門機関に指定することができる。
A児童保護専門機関に置く相談員等職員の資格は、大統領令で定め、その設置基準及び運営に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。
第25条(児童保護専門機関の義務)児童保護専門機関の業務は、次のとおりとする。
1.虐待を受けた児童の発見、保護、治療依頼
2.児童虐待の予防及び防止のための広報
3.児童虐待行為者のための相談・教育等
4.児童虐待行為者、児童虐待行為者として申告された者及びその家庭に対する調査
5.その他虐待を受けた児童の保護のために必要な事項
第26条(児童虐待申告義務と手続)@何人も児童虐待を知ったときは、児童保護専門機関又は捜査機関に申告することができる。
A次の各号の1に該当する者は、その職務上児童虐待を知ったときは、直ちに児童保護専門機関又は捜査機関に申告しなければならない。<改正2002.12.18、2004. 3.22、2005.7.13>
1.「初・中等教育法」第19条の規定に伴う教員
2.「医療法」第3条の規定による医療機関で医療業を行う医療関係者
3.児童福祉施設の従事者及びその長
4.「障害者福祉法」第48条の規定による障害者福祉施設で障害児童に対する相談・治療・訓練又は療養を行う者
5.「地域制保育法」第10条の規定に伴う保育施設の従事者
6.「売春防止及び被害者保護等に関する法律」第5条及び第10条の規定による支援施設及び売春被害相談所の長又はその従事者
7.「母・父子福祉法」第8条及び第19条の規定による母・父子福祉相談所の相談員及び母・父子福祉施設の従事者
8.「家庭暴力防止及び被害者保護等に関する法律」第5条及び第7条の規定による家庭暴力関連相談所の相談院及び家庭暴力被害者保護施設の従事者
9.児童福祉指導員及び「社会福祉事業法」第14条の規定による社会福祉専門担当公務員
B申告人の身分は、保護されなければならず、その意思に反して身元が露出してはならない。
第26条の2(児童虐待申告義務者教育)関係中央行政機関の長は、第26条第2項各号のいずれかに該当する者の資格取得教育過程において児童虐待予防及び申告義務と関連した教育内容を含むようにしなければならない。
[本条新設2005.7.13]
第27条(応急措置義務等)@児童虐待申告を受理した児童保護専門機関職員又は司法警察官吏は、遅滞なく児童虐待の現場に出動しなければならず、児童虐待行為者からの隔離又は治療が必要なときは、児童保護専門機関又は治療機関の引渡に必要な措置を採らなければならない。
A児童虐待の申告を受理した児童保護専門機関又は捜査機関は、大統領令が定めるところにより虐待を受けた児童の保護及び虐待の防止のために第10条第1項第2号から第4号までの規定による措置等を依頼することができる。
第28条(補助人の選任等)@裁判所の審理過程において弁護士、法定代理人、直系親族、兄弟姉妹、児童保護専門機関の相談員は、虐待児童事件の審理において補助人となることがすることができる。ただし、弁護士でない場合には、裁判所の許可を受けなければならない。
A裁判所は、児童虐待の被害者を証人として訊問する場合、検事、被害者又は児童保護専門機関の申請があるときは、被害者と信頼関係にある者の同席を許可することができる。
B捜査機関が被害者を調査する場合においても第1項及び第2項と同じである。
第28条の2(家庭委託支援センターの設置等)@国家は、家庭委託事業を活性化して地域間連係体系を構築するために、中央家庭委託支援センター(以下"中央家庭委託支援センター"という。)を置く。
A地方獲得団体(市・道に限る。以下この条において同じである。)は、保護を必要とする児童に対する家庭委託事業を活性化するために地域家庭委託支援センター(以下"地域家庭委託支援センター"という。)を置く。
B保健福祉部長官及び市・道知事は、家庭委託支援を目的とする非営利法人を指定して、第1項及び第2項の規定による中央家庭委託支援センター及び地域家庭委託支援センター(以下"家庭委託支援センター"という。)の運営を委託することができる。
C家庭委託支援センターの相談院の資格及び配置基準等設置基準及び運営、第3項の規定による指定の要件等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
[本条新設2005.7.13]
第28条の3(家庭委託支援センターの業務)@中央家庭委託支援センターは、次の各号の業務を遂行する。
1.地域家庭委託支援センターに対する支援
2.効果的な家庭委託事業のための連係体系構築
3.家庭委託事業と関連する研究及び資料発刊
4.家庭委託事業のためのプログラムの開発及び評価
5.相談院に対する教育等家庭委託に関する教育及び広報
6.家庭委託事業のための情報基盤構築及び情報提供
7.その他大統領令が定める家庭委託事業と関連する業務
A地域家庭委託支援センターは、次の各号の業務を遂行する。
1.家庭委託事業の広報及び委託家庭の発掘
2.家庭委託をしようとする家庭及び家庭委託対象児童の調査
3.家庭委託両親の教育
4.家庭委託をする家庭の事後管理
5.その他大統領令が定める家庭委託事業と関連する業務
[本条新設2005.7.13]
第29条(禁止行為)何人も次の各号の1に該当する行為をしてはならない。
1.児童の身体に損傷を与える虐待行為
2.児童に性的羞恥心を与えるセクハラ、性暴行等の虐待行為
3.児童の精神健康及び発達に害を及ぼす情緒的虐待行為
4.自身の保護・監督を受ける児童を遺棄し、又は衣食住を含む基本的保護・養育及び治療を疎かにする放任行為
5.児童を他人に売買する行為
6.児童に淫行をさせ、又は淫行を媒介する行為
7.障害を持った児童を公衆に観覧させる行為
8.児童に求乞をさせ、又は児童を利用して求乞する行為
9.公衆の娯楽又は興行を目的として児童の健康又は安全に有害な曲芸をさせる行為
10.正当な権限を有する斡旋機関以外の者が児童の養育を斡旋して金品を取得する行為
11.児童のために贈与され又は給与された金品をその目的以外の用途に使用する行為
第30条(調査等)@保健福祉部長官、市・道知事又は市長・郡守・区庁長は、必要であると認めるときは、関係公務員、児童福祉指導員をして児童福祉施設及び児童の住所・居所、児童の雇傭場所又は第29条の禁止行為に違反するおそれがある場所に出入して児童又は関係人に対して必要な調査をし、又は質問をさせることができる。
A前項の場合、関係公務員、児童福祉指導員は、その権限を証明する証票を提示しなければならない。
第31条(費用補助)国及び地方自治団体は、大統領令が定めるところにより、次の各号の1に該当する費用の全部又は一部を補助することができる。<改正2005.7.13>
1.児童福祉施設の設置及び運営並びにプログラムの運用に必要な費用又は受託保護中の児童の養育及び保護管理に必要な費用
2.保護を必要とする児童の代理養育又は家庭委託保護に伴う費用
3.児童福祉事業の指導・監督、啓蒙及び宣伝に必要な費用
4.児童保護専門機関の設置・運営に必要な費用
4の2.家庭委託支援センターの設置・運営に必要な費用
5.第37条の規定による児童福祉団体の指導・育成に必要な費用
第32条(費用の徴収)市・道知事、市長・郡守・区庁長又は児童福祉施設の長は、第10条第1項第3号から第5号まで、同条第2項の保護措置又は第25条第1号の虐待を受けた児童の保護及び治療に必要な費用の全部又は一部を大統領令が定めるところにより、それぞれその本人又はその扶養義務者から徴収することができる。
第33条(補助金の返還命令)国又は地方自治体は、児童福祉施設の長等保護樹テーブル、家庭委託支援センターの長、代理養育者及び第37条の規定による児童福祉団体の長が次の各号の1に該当したときは、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。<改正2005.7.13>
1.補助金の交付条件に違反したとき。
2.詐偽その他不正な方法で補助金の交付を受けたとき。
3.児童福祉施設又は家庭委託支援センターの経営に関して、個人の営利を図る行為をしたとき。
4.この法律又はこの法律による命令に違反したとき。
5.補助金の使用残額があるとき。
第34条(国有財産の無償貸与党)@国は、この法律による児童福祉施設を設置・運営する法人に対してこの法律により委託した業務の処理のために必要であると認めるときは、国有財産を無償で貸与することができる。
A前項の規定による貸与の対象・条件及び手続きに関しては、国有財産法の規定を適用する。
第35条(免税)児童福祉施設においてその保護児童のために使用する建物及び土地、施設設置及び運営に必要な費用に対しては、租税特例制限法その他関係法令が定めるところにより租税その他の公課金を免除することができる。
第36条(差押禁止)この法律により、支給された金品及びこれを受ける権利は、差し押さえることができない。
第37条(児童福祉団体の育成)国及び地方自治団体は、児童の権利を保障し、福祉増進を目的として設立された機関及び団体(以下"児童福祉団体"という。)を指導・育成することができる。
第38条(秘密漏泄の禁止)児童福祉事業又は児童保護専門機関を含め、児童福祉業務に従事し、又は従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏洩することができない。
第39条(権限の委任)この法律による保健福祉部長官又は市・道知事の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより市長・郡守・区庁長に委任することができる。
第40条(罰則)第29条の規定に違反した者は、次の各号の区分により処罰する。<改正2005.7.13>
1.第5号又は第6号に該当する行為をした者は、10年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。
2.第1号から第4号まで、第7号及び第8号に該当する行為をした者は、5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。
3.第10号又は第11号に該当する行為をした者は、3年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
4.第9号に該当する行為をした者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
第40条の2(常習犯)常習で第40条各号の罪を犯した者は、その罪で定めた刑の2分の1まで加重する。
[本条新設2004.1.29]
第41条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。<改正2005.7.13>
1.第14条第2項の規定による申告をせず、児童福祉施設を設置した者
2.第30条第1項の規定による調査を拒否・妨害又は忌避し、又は質問に対して答弁を拒否・忌避又は虚偽答弁をし、又は児童に答弁を拒否・忌避又は虚偽答弁をさせ、又はその答弁を妨害した者
3.虚偽書類を作成して第19条第2項の規定による児童福祉施設従事者の資格の認定を受けた者
4.第21条の規定により施設閉鎖命令、委託の取消又は事業の停止命令を受けて事業を継続した者
5.第38条の規定に違反した者
第42条(未遂犯)第40条第1号の未遂犯は、処罰する。
第43条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は個人の業務に関して第40条又は第41条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。
附則<第6151号、2000.1.12>
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
以下、省略。
この間の附則は、省略。
附則<第7591号、2005.7.13>
この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。