
1制定1991.12.31法律第4479号
2一部改正1993.3.6法律第4541号(政府組織法)
3一部改正1996.12.30法律第5211号(対外貿易法)
4一部改正1997.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)
5一部改正1997.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
6一部改正1999.2.5法律第5769号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、貿易業務の自動化(以下"貿易自動化"という。)を促進して貿易手続の簡素化及び貿易情報の迅速な流通を実現し、貿易業務の処理時間及び費用を節減して産業の国際競争力を高めることにより国民経済の発展に貢献することを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の定義は、次の通りである。<改正93・3・6、96・12・30、97・12・13法5454、99・2・5>
1."貿易自動化"とは、貿易業者及び貿易関係機関が対外貿易法令及び対外貿易法第15条第2項の規定による統合公告と関連する法令・輸出保険法令・外国為替管理法令等大統領令が定める法令及び当事者間契約(以下"貿易関連法令等"という。)で定めた貿易業務を電子文書交換方式で行うことをいう。
2."貿易業者"とは、貿易関係機関に貿易関連法令等が定める申請・申告・報告等(以下"申請等"という。)をする者であって大統領令が定める者をいう。
3."貿易関係機関"とは、貿易業者に貿易関連法令等が定める承認・免許・認証等(以下"承認等"という。)をする機関であって大統領令が定める機関をいう。
4."貿易自動化事業"とは、貿易業者及び貿易関係機関等を連結した通信網(以下"貿易自動化網"という。)を利用して貿易業者及び貿易関係機関に貿易自動化役務を提供する事業をいう。
5."貿易自動化事業者"とは、貿易自動化事業を営む者(以下"事業者"という。)をいい、"指定事業者"とは、第5条第1項の規定により産業資源部長官の指定を受けた事業者をいう。
6."電子文書交換方式"とは、貿易業務をコンピュータ等情報処理能力を有する装置(以下"コンピュータ"という。)間に電気通信設備を利用して電子文書で電送・処理又は保管(以下"電送等"という。)する方式をいう。
7."電子文書"とは、コンピュータ間に電送等され、又は出力された電子署名を含む電子資料をいう。
8."電子署名"とは、電子文書の名義人を表示した文字及び作成者を識別することができるようにする記号又は符号をいう。
第3条(適用範囲)この法律は、貿易関連法令等で定めた貿易業務中電子文書交換方式で行うことができるように大統領令が定める貿易業務の場合にこれを適用する。
第4条(事業者の資格)事業者は、電気通信事業法第2条第1項第1号の規定による電気通信事業者でなければならない。
第5条(事業者の指定等)@事業者中第10条第2項の規定による貿易業務に関する貿易自動化事業を営もうとする者は、公正競争を阻害しないように大統領令が定める基準と手続により産業資源部長官の指定を受けなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>
A第1項の規定により指定を受けた指定事業者は、次の各号の事業を行う。
1.第10条第2項の規定による貿易業務に関する貿易自動化事業
2.電子文書又は貿易貨物流通情報等貿易関連情報(以下"貿易情報"という。)の電送等の事業
3.電子文書及び貿易情報を体系的に処理・保管して検索等に活用することができる集合体(以下"データベース"という。)の製作及び普及事業
4.貿易業者及び貿易関係機関に対する電子文書交換方式と関連した技術の普及及び普及した技術に対する事後管理事業
5.貿易自動化網に加入しない貿易業者のために貿易自動化網を利用して貿易業務を代行して処理する事業(以下"代行処理事業"という。)及び代行処理事業をする者(事業者を除外して、以下"代行処理事業者"という。)に対する管理
6.その他貿易自動化のための教育・広報等大統領令が定める事業
第6条(指定の欠格事由)@次の各号の1に該当する者は、第5条第1項の規定による指定を受けることができない。法人の場合その役員中次の各号の1に該当する者があるときにもまた同じである。
1.禁治産者又は限定治産者
2.破産宣告を受けて復権されない者
3.この法律に違反して懲役以上の刑の宣告を受けてその刑の執行が終了し、又は執行を受けないことに確定した日から1年が経過しない者又は刑の執行猶予の宣告を受けてその執行猶予期間中にある者
4.第7条第1項の規定により指定が取り消された日から2年が経過しない者
A指定事業者が第1項の事由に該当することになったときは、その指定は、その時から効力を失う。ただし、法人の役員中その理由に該当する者がある場合、3月以内にその役員を改任したときは、この限りでない。
第7条(指定の取消等)@産業資源部長官は、指定事業者が次の各号の1に該当するときは、その指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて第5条第2項各号の規定による事業の全部又は一部の停止を命じ、又は1億ウォン以下の課徴金を賦課することができる。ただし、第1号に該当するときは、その指定を取り消さなければならない。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>
1.詐偽その他不正な方法で第5条第1項の規定による指定を受けたとき
2.第5条第1項の規定による基準に達しなくなったとき
3.この法律又はこの法律による命令又は処分に違反したとき
A第1項の規定により課徴金を賦課する違反行為の種別及び程度に従う課徴金の金額その他必要な事項は、大統領令で定める。
B第1項の規定による課徴金を納付期限までに納付しないときは、産業資源部長官が国税滞納処分の例によりこれを徴収する。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>
第8条及び第9条 削除<99・2・5>
第10条(貿易自動化網の利用等)@貿易業者と貿易関係機関は、第3条の規定による貿易業務を貿易自動化網を利用して行おうとする場合には、第11条の規定により標準化された電子文書によらなければならない。
A貿易業者と貿易関係機関は、第3条の規定による貿易業務中大統領令が定める貿易業務を貿易自動化網を利用して行おうとする場合には、指定事業者を通じなければならない。
第11条(電子文書の標準化計画)@産業資源部長官は、貿易自動化の効率的推進のために大統領令が定めるところにより貿易業務に関する電子文書の標準化計画を樹立し、これを告示しなければならない。告示した事項を変更したときにもまた同じである。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>
A第1項の規定による電子文書の標準化計画に含まれる標準化内容・対象等主要な事項は、大統領令で定める。
第12条(申請等又は承認等の効力)貿易業者又は貿易関係機関が貿易自動化網を利用して申請等又は承認等を電子文書交換方式で処理した場合には、貿易関連法令等で定めた各種手続により処理されたものとみなす。
第13条(電子文書の形式の効力)貿易業者又は貿易関係機関が貿易自動化網を利用して申請等又は承認等をした電子文書は、貿易関連法令等が定めた文書とみなす。
第14条(電子署名の効力等)@貿易業者又は貿易関係機関が貿易自動化網を利用して申請等又は承認等をした電子文書上の電子署名は、貿易関連法令等が定めた文書上の署名捺印とみなす。
A第1項の規定による電子文書上に電子署名をした名義人は、貿易関連法令等が定めた文書上に署名捺印するよう規定された者とみなす。
第15条(電子文書の到達時期)@貿易業者又は貿易関係機関が貿易自動化網を利用して申請等又は承認等をした電子文書は、事業者又は指定事業者のコンピュータファイルに記録された後、相手方のコンピュータファイルに記録された時にその相手方に到達したものとみなす。
A第1項の規定による申請等と承認等は、事業者又は指定事業者のコンピュータファイルに記録された後、通常電送に必要である時間が経過したときに相手方のコンピュータファイルに記録されたものと推定する。
B電子文書の到達時期に関して他の法律で第1項及び第2項の規定と別段の定がある場合には、その法律が定めたところによる。<改正99・2・5>
第16条(電子文書の内容の効力)貿易業者又は貿易関係機関が貿易自動化網を利用して申請等又は承認等をした当該電子文書の内容に対して当事者又は利害関係者間に争いがあるときは、事業者又は指定事業者のコンピュータファイルに記録された電子文書の内容通り作成されたものと推定する。
第17条(申請等関連提出書類に関する特例)産業資源部長官が貿易関連法令等で定めた申請等のための書類中電子文書で電送等をすることが技術上困難であると認めて告示する書類に関しては、関係中央行政機関の長と協議して定めるところにより貿易関連法令等で定めた申請等の書類中一部の提出を免除し、又は産業資源部長官が告示する文書又は電子文書以外の方式で提出させることができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>
第18条(電子文書及び貿易情報に関する保安)@何人も指定事業者・貿易業者・貿易関係機関及び代行処理事業者のコンピュータファイルに記録された電子文書又はデータベースに入力された貿易情報を偽造又は変造し、又はこれを行使してはならない。
A何人も指定事業者・貿易業者・貿易関係機関及び代行処理事業者のコンピュータファイルに記録された電子文書又はデータベースに入力された貿易情報を傷つけ、又はその秘密を侵害してはならない。
B指定事業者の役員若しくは職員又は役員若しくは職員であった者は、業務上知得した電子文書上の秘密及び貿易情報に関する秘密を漏洩し、又は盗用してはならない。
C指定事業者は、電子文書及びデータベースを大統領令が定める期間、保管しなければならない。
D削除<99・2・5>
第19条(電子文書及び貿易情報の公開)@指定事業者は、コンピュータファイルに記録された電子文書及びデータベースに入力された貿易情報中大統領令が定める場合に該当するものを除いては、これを公開してはならない。
A指定事業者が第1項の規定による電子文書及び貿易情報を公開しようとするときは、利害関係人の意見を聞かなければならない。<改正99・2・5>
B及びC 削除<99・2・5>
第20条(聴聞)産業資源部長官は、第7条第1項の規定により指定を取り消そうとする場合には、聴聞を実施しなければならない。<改正99・2・5>[全文改正97・12・13法5453]
第21条(電気通信事業法との関係)事業者に対しては、この法律に規定されたものを除いては、電気通信事業法を適用する。
第22条(権限の委任)産業資源部長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより所属機関の長、特別市長・広域市長又は道知事に委任することができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>
第23条 削除<99・2・5>
第24条(指導・監督)産業資源部長官は、第5条第2項の規定による指定事業者の事業に対して指定事業者を指導・監督し、これに必要な命令をすることができる。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>
第25条(罰則)@第18条第1項の規定に違反して指定事業者・貿易業者・貿易関係機関及び代行処理事業者のコンピュータファイルに記録された電子文書又はデータベースに入力された貿易情報を偽造又は変造し、又はこれを行使した者は、1年以上10年以下の懲役又は1億ウォン以下の罰金に処する。
A第1項の未遂犯は、処罰する。
第26条(罰則)次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。<改正93・3・6、97・12・13法5454、99・2・5>
1.第5条第1項の規定に違反して産業資源部長官の指定を受けずに第10条第2項の規定による貿易業務に関する貿易自動化事業を行った者
2.第10条第2項の規定に違反して指定事業者を通じずに第10条第2項の規定で定めた貿易業務を貿易自動化網を利用して行った者
3.第18条第2項の規定に違反して指定事業者・貿易業者・貿易関係機関及び代行処理事業者のコンピュータファイルに記録された電子文書又はデータベースに入力された貿易情報を傷づけ、又はその秘密を侵害した者
4.第18条第3項の規定に違反して業務上知得した電子文書上の秘密と貿易情報に関する秘密を漏洩し、又は盗用した指定事業者の役員若しくは職員又は役員若しくは職員であった者
5.第18条第4項の規定に違反して電子文書及びデータベースを大統領令が定める期間保管しない指定事業者の役員又は職員
第27条(両罰規定)法人の代表者、法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第25条又は第26条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。
第28条(過怠料)@第19条の規定に違反して電子文書及び貿易情報を公開した指定事業者は、1億ウォン以下の過怠料に処する。
A第24条の規定による命令に違反した指定事業者は、5千万ウォン以下の過怠料に処する。
B第1項及び第2項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより産業資源部長官が賦課・徴収する。
C第3項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に産業資源部長官に異議を提起することができる。
D第3項の規定により過怠料処分を受けた者が第4項の規定により異議を提起したときは、産業資源部長官は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
E第4項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。[全文改正99・2・5]
第29条(罰則適用における公務員擬制)指定事業者の役員又は職員は、刑法その他法律による罰則の適用においては、これを公務員とみなす。
この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。