
全文改正99.2.5法律第5793号
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、自動車の運行により人が死亡し、又は負傷した場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより被害者を保護し、自動車運送の健全な発展を促進することを目的とする。[[施行日99・7・1]]
第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次の各号のとおりである。
1."自動車"とは、自動車管理法の適用を受ける自動車及び建設機械管理法の適用を受ける建設機械中大統領令が定めるものをいう。
2."運行"とは、人又は物の運送可否に関係なく自動車をその用法により使用又は管理することをいう。
3."自動車保有者"とは、自動車の所有者又は自動車を使用する権利がある者であって自分のために自動車を運行する者をいう。
4."運転者"とは、他の人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者をいう。
5."責任保険"とは、自動車保有者と保険業法による保険事業者(以下"保険事業者"という。)がこの法律による損害賠償責任を保障する内容を約定する保険をいう。
6."責任共済"とは、事業用自動車の保有者と旅客自動車運輸事業法・貨物自動車運輸事業法及び建設機械管理法により共済事業をする者(以下"共済事業者"という。)がこの法律による損害賠償責任を保障する内容を約定する共済をいう。
7."自動車保険診療酬価"とは、自動車の運行により事故に遭った者(以下"交通事故患者"という。)が医療法による医療機関(以下"医療機関"という。)で診療を受けることにより発生する費用を保険事業者(共済事業者を含む。以下"保険事業者等"という。)の保険金(共済金を含む。以下"保険金等"という。)又は第26条の規定による自動車損害賠償保障事業の補償金により弁済する金額をいう。[[施行日99・7・1]]
第3条(自動車損害賠償責任)自分のために自動車を運行する者は、その運行により他の人を死亡させ、又は負傷させたときは、その損害を賠償する責任を負う。ただし、次の各号に該当するときは、この限りでない。
1.乗客でない者が死亡し、又は負傷した場合において、自分及び運転者が自動車の運行に関して注意を怠らず、被害者又は自分及び運転者以外の第三者に故意又は過失があり、自動車の構造上の欠陥又は機能に障害がなかったということを証明したとき
2.乗客が死亡し、又は負傷した場合において、その死亡又は負傷がその乗客の故意又は自殺行為によるものであるとき[[施行日99・7・1]]
第4条(民法の適用)自分のために自動車を運行する者の損害賠償責任に関しては、第3条の規定による場合のほか、民法の規定による。[[施行日99・7・1]]
第5条(保険等への加入強制)@自動車を運行しようとする者は、自動車の運行により他の人が死亡し、又は負傷した場合に被害者(被害者が死亡した場合は、損害賠償を受ける権利を有する者をいう。以下同じである。)に大統領令が定める金額を支払う責任を負う責任保険又は責任共済(以下"責任保険等"という。)に加入しなければならない。
A第1項の規定は、大統領令が定める自動車及び道路(道路交通法第2条第1号の規定による道路をいう。以下同じである。)でない場所に限って運行する自動車に対しては、これを適用しない。
B次の各号に該当する者は、第1項の規定による責任保険等に加入するほか自動車の運行により他の人が死亡又は負傷した場合に被害者に責任保険等の賠償責任限度を超過して大統領令が定める金額を支払う責任を負う保険業法による保険又は旅客自動車運輸事業法・貨物自動車運輸事業法及び建設機械管理法による共済に加入しなければならない。
1.旅客自動車運輸事業法第5条第1項の規定により免許を受け、又は登録をした旅客自動車運送事業者
2.旅客自動車運輸事業法第29条第1項の規定により登録した自動車貸与事業者
3.貨物自動車運輸事業法第3条の規定により登録をした貨物自動車運送事業者
4.建設機械管理法第21条第1項の規定により申告をした建設機械貸与業者
C第1項の責任保険等及び第3項の保険又は共済への加入は、各自動車別にしなければならない。[[施行日99・7・1]]
第6条(強制保険等の未加入者に対する措置等)@保険事業者等は、自分と第5条第1項及び第3項の規定により自動車保有者が加入しなければならない保険又は共済(以下"強制保険等"という。)の契約を締結している自動車保有者に対して当該契約終了日30日前までに当該契約が終了するという事実を通知しなければならない。
A保険事業者等は、自分と強制保険等の契約を締結した者が当該契約が終了した後新たなローン契約を締結しない場合は、建設交通部令が定めるところにより、当該自動車保有者が別の保険事業者等と契約を締結したか否かを確認し、契約を締結していない事実を知ったときは、当該事実を遅滞なく特別市長・広域市長又は道知事(以下"市・道知事"という。)に通知しなければならない。
B第2項の規定による通知を受けた市・道知事は、強制保険等に加入しない自動車保有者に対して遅滞なく10日以上15日以下の期間を定めて強制保険等に加入し、その事実を証明することができる書類を提出することを命じなければならない。
C第1項及び第2項の規定による通知の方法及び手続きに関して必要な事項は、建設交通部令で定める。[[施行日99・7・1]]
第7条(運行の禁止)強制保険等に加入していない自動車は、道路で運行をしてはならない。ただし、第5条第2項の規定により大統領令が定める自動車は、この限りでない。[[施行日99・7・1]]
第8条(強制保険等の加入証明書発給請求)強制保険等に加入した者と当該強制保険等契約の被保険者(以下"保険加入者等"という。)及び利害関係人は、権利義務又は事実関係を証明するために必要な場合は、保険事業者等に対し強制保険等に加入した事実を証明する書類の発給を請求することができる。[[施行日99・7・1]]
第9条(保険金等の請求)@保険加入者等に第3条の規定による損害賠償責任が発生した場合、その被害者は、大統領令が定めるところにより、保険事業者等に対し商法第724条第2項の規定により保険金等を自分に直接支払うことを請求することができる。この場合、被害者は、自動車保険診療酬価に該当する金額は、診療をした医療機関に直接支払うことを請求することができる。
A保険加入者等は、保険事業者等が保険金等を支払う前に被害者に損害に対する賠償金を支払った場合は、保険事業者等に対し保険金等の補償限度内においてその者が被害者に支払った金額の支払を請求することができる。[[施行日99・7・1]]
第10条(被害者に対する仮払金)@保険加入者等が自動車の運行により他の人を死亡させ、又は負傷させたときは、被害者は、大統領令が定めるところにより、保険事業者等に自動車保険診療酬価に関しては、その全額を、その他の保険金等に対しては、大統領令が定める金額を第9条の規定による保険金等の支払のための仮払金で支払うことを請求することができる。
A保険事業者等は、第1項の規定による請求があるときは、遅滞なくその請求した仮払金を支払わなければならない。
B保険事業者等は、第2項の規定により支払った仮払金が支払わなければならない保険金等を超過した場合は、仮払金を支払いを受けた者にその超過額の返還を請求することができる。
C保険事業者等は、第2項の規定により仮払金を支払った場合保険加入者等の損害賠償責任がないものと判明したときは、仮払金を支払いを受けた者にその支払額の返還を請求することができる。[[施行日99・7・1]]
第11条(自動車保険診療酬価の請求及び支払)@保険事業者等は、保険加入者等の請求又は第9条第1項後段の規定による被害者の請求があり、又はその他の原因により交通事故患者の発生を知ったときは、遅滞なくその交通事故患者を診療する医療機関から当該診療による自動車保険診療酬価の支払意思有無及び支払限度を通知しなければならない。
A第1項の規定により保険事業者等から自動車保険診療酬価の支払意思及び支払限度の通知を受けた医療機関は、当該保険事業者等に第13条の規定により建設交通部長官が告示した基準により自動車保険診療酬価を請求することができる。
B医療機関が第2項の規定により保険事業者等に自動車保険診療酬価を請求するときは、医療法第21条の規定による診療記録簿の診療記録により請求しなければならない。
C第2項の規定により医療機関が自動車保険診療酬価を請求した場合、保険事業者等は、30日以内にその請求額を支払わなければならない。ただし、第15条第1項の規定により審査請求をする場合は、この限りでない。
D医療機関は、第2項の規定により保険事業者等に自動車保険診療酬価を請求することができる場合は、交通事故患者(患者の保護者を含む。)にこれに該当する診療費を請求してはならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
1.保険事業者等が支払意思がないという事実の通知をし、又は支払意思を撤回した場合
2.保険事業者等の補償対象でない費用の場合
3.第1項の規定により保険事業者等が通知した支払限度を超過した診療費の場合
4.第9条第1項又は第10条第1項の規定により被害者が保険事業者等に対し自動車保険診療酬価を自分に直接支払うことを請求した場合
5.その他建設交通部令が定める事由に該当する場合[[施行日99・7・1]]
第12条(診療記録の閲覧等)@保険事業者等は、医療機関から第11条第2項の規定による自動車保険診療酬価の請求を受けた場合は、当該医療機関に対して関係診療記録の閲覧を請求することができる。この場合、医療機関は、正当な事由がない限りこれに応じなければならない。
A保険事業等に従事し、又は従事した者は、第1項の規定により診療記録の閲覧により知り得た他人の秘密を漏洩してはならない。[[施行日99・7・1]]
第13条(自動車保険診療酬価等)@建設交通部長官は、交通事故患者に対する適切な診療を保障し、保険事業者等及び医療機関間の交通事故患者の診療費に関する紛争を防止するために自動車保険診療酬価に関する基準(以下"自動車保険診療酬価基準"という。)を定めて告示することができる。
A自動車保険診療酬価基準には、自動車保険診療酬価の認定範囲・請求手続及び支払手続その他建設交通部令が定める事項が含まれなければならない。
B建設交通部長官は、自動車保険診療酬価基準を定め、又は変更するときは、第14条の規定による自動車保険診療酬価紛争審議会の意見を聞かなければならない。[[施行日99・7・1]]
第14条(自動車保険診療酬価紛争審議会)@保険事業者等及び医療機関は、相互協議して自動車保険診療酬価基準の適用に関する紛争の審査・調整のために自動車保険診療酬価紛争審議会(以下"審議会"という。)を構成しなければならない。
A第1項の規定による審議会の構成及び運営等に関する事項は、大統領令で定める。[[施行日99・7・1]]
第15条(自動車保険診療酬価の審査請求等)@保険事業者等は、第11条第2項の規定による支払請求が自動車保険診療酬価基準を不当に適用したものと判断される場合は、その支払請求日から60日以内に審議会にその審査を請求することができる。
A保険事業者等は、第1項の規定により審査を請求する場合は、当該医療機関に大統領令が定める金額をあらかじめ支払い、残り金額は、審議会の審査の結果により利子を加算して支払わなければならない。この場合、あらかじめ支払った金額が審査結果による自動車保険診療酬価を超過したときは、これを受けた医療機関は、その超過した金額に利子を加算して返還しなければならない。
B第11条第2項の規定による診療酬価の支払請求を受けた保険事業者等が第1項の規定による期間内に審査請求をしなかった場合は、その期間が満了した日に医療機関の支払請求内容に合意したものとみなす。
C保険事業者等は、第1項の規定による審査請求をせずに第11条第2項の規定による医療機関の支払請求額を削減してはならない。
D第2項規定による利子率は、大統領令で定める。[[施行日99・7・1]]
第16条(審査・決定手続き等)@審議会は、第15条第1項の規定による審査請求がある場合は、自動車保険診療酬価基準によりこれを審査・決定しなければならない。ただし、当該審査請求事件が自動車保険診療酬価基準により審査・決定することができないものであるときは、当事者に対して合意を勧告することができる。
A審議会の審査・決定手続き等に関して必要な事項は、審議会が定め、建設交通部長官の承認を得なければならない。[[施行日99・7・1]]
第17条(審査・決定の効力等)@審議会は、第15条第1項の審査請求に対する決定があるときは、遅滞なくその結果を当事者に通知しなければならない。
A第1項の規定により通知を受けた当事者が審議会の決定内容を受諾した場合は、その受諾の意思表示をした日に、通知を受けた日から30日以内に訴を提起しない場合は、その30日が経過した日の次の日にそれぞれ当事者間に決定内容と同一の内容の合意が成立したものとみなす。[[施行日99・7・1]]
第18条(審議会の権限)審議会は、第16条第1項の規定による審査・決定のために必要であると認めるときは、保険事業者等・医療機関・保険事業者団体又は医療事業者団体に対して必要な書類の提出、意見の陳述又は報告をさせ、又は関係専門家に診断若しくは検案等をさせることができる。[[施行日99・7・1]]
第19条(違法事実の通報等)審議会は、審査請求事件の審査、その他業務を処理する場合において当事者又は関係人の法令違反の事実が確認されたときは、関係機関にこれを通報しなければならない。[[施行日99・7・1]]
第20条(責任保険等契約の締結義務)@保険事業者等は、自動車保有者が責任保険等に加入しようとするときは、大統領令が定める事由がある場合以外には、契約の締結を拒否することができない。
A自動車保有者が交通事故を発生させる蓋然性が高い場合等建設交通部令が定める事由に該当する場合は、第1項の規定にかかわらず多数の保険事業者が共同で責任保険等の契約を締結することができる。[[施行日99・7・1]]
第21条(保険契約の解除等)保険加入者及び保険事業者等は、次の各号に該当する場合以外には、強制保険等の契約を解除又は解約してはならない。
1.自動車管理法第13条又は建設機械管理法第6条の規定により自動車の抹消登録をした場合
2.当該自動車が第5条第2項の規定による自動車となった場合
3.当該自動車が別の責任保険等に二重に加入し、一つの加入契約を解除又は解約しようとする場合
4.当該自動車を譲渡した場合
5.天災地変・交通事故・火災・盗難その他の事由により自動車をこれ以上運行することができなくなった事実を証明する場合
6.その他建設交通部令が定める場合[[施行日99・7・1]]
第22条(強制保険等契約の承継)@強制保険等に加入した自動車が譲渡された場合、当該自動車の譲渡日(譲受人が売買代金を支払って現実的に自動車の占有の移転を受けた日をいう。)から自動車管理法第12条の規定による自動車所有権移転登録申請期間が満了する日(自動車所有権移転登録申請期間満了前に譲受人が新たな責任保険等の契約を締結した場合は、その契約締結日)までの期間内は、商法第726条の4の規定にかかわらず自動車の譲受人が強制保険等の契約に関する譲渡人の権利義務を承継する。
A第1項の場合、譲渡人は、譲受人に対してその承継期間に該当する強制保険等の保険料(共済契約の場合は、共済分担金をいう。以下同じである。)の返還を請求することができる。
B第2項の規定により譲受人が強制保険等の承継期間に該当する保険料を譲渡人に返還した場合は、その金額の範囲内で譲受人は、保険事業者等に対し保険料の支払義務を免れる。[[施行日99・7・1]]
第23条(責任保険等事業の区分経理)保険事業者等は、責任保険等に伴う事業に対しては、他の保険事業・共済事業その他の事業と区分して経理しなければならない。[[施行日99・7・1]]
第24条(保険料認可等の協議)金融監督委員会は、責任保険に該当する保険料又は保険約款に関して保険業法による認可等の処分をしようとするときは、建設交通部長官とあらかじめ協議しなければならない。[[施行日99・7・1]]
第25条(保険金等の変更)第5条第1項の規定による責任保険等の保険金等を変更することを内容とする大統領令を改正する場合においてその変更内容が保険加入者等に有利になる場合は、その変更前に締結された契約の内容にかかわらず保険事業者等をして変更された保険金等を支払わせる次の各号の事項を規定することができる。
1.従前の契約を新しい契約に更新しなくとも既に契約された従前の保険金等を変更された保険金等とみなすことができるようにする事項
2.その他保険金等の変更に隨伴した事項又は変更された保険金等の支払に必要な事項[[施行日99・7・1]]
第26条(自動車損害賠償保障事業)@政府は、次の各号に該当する場合は、被害者の請求により責任保険の保険金の限度内においてその者が受けた被害を補償する。<<施行日99・7・1>>
1.自動車保有者を知ることができない自動車の運行により死亡し、又は負傷した場合<<施行日99・7・1>>
2.保険加入者等でない者が第3条の規定による損害賠償の責任を負わせる場合。ただし、第5条第2項の規定による自動車の運行による場合を除く。<<施行日99・7・1>>
A政府は、自動車の運行による死亡者又は大統領令が定める重症後遺障害者の幼子女及び被扶養家族の経済的困難による生計困難、学業中断等の問題を解決し、重症後遺障害者の再活のために支援をすることができる。<<施行日99・8・6>>
B第1項又は第2項の規定による政府の補償又は支援の金額・方法及び手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。<<施行日99・7・1>>
C第1項及び第2項の規定による政府の補償事業(以下"自動車損害賠償保障事業"という。)に関する業務は、建設交通部長官が行う。<<施行日99・7・1>>
第27条(準用)@第9条から第12条の規定は、第26条第1項の規定による被害者の補償金請求に関してこれを準用する。この場合、第9条から第12条までのうち"保険事業者等"は、"自動車損害賠償保障事業をする者(以下"自動車損害賠償保障事業者"という。)"と、"保険金等"は、"補償金"と読み替えるものとする。
A第15条及び第16条の規定は、第26条第1項の規定による補償金中被害者の診療酬価に対する審査請求等に関してこれを準用する。この場合、"保険事業者等"は、"自動車損害賠償保障事業者"と読み替えるものとする。[[施行日99・7・1]]
第28条(他の法律による賠償等との調整)@政府は、被害者が国家賠償法・産業災害補償保険法その他の大統領令が定める法律により第26条第1項の規定による損害に対して賠償又は補償を受ける場合は、その者が賠償又は補償を受ける金額の範囲内で第26条第1項の規定による補償責任を免れる。
A被害者が第3条の規定による損害賠償責任がある者から第26条第1項の規定による損害に対して賠償を受けるときは、政府は、その者が賠償を受ける金額の範囲内で第26条第1項の規定による補償責任を免れる。
B第26条第2項の規定により支援を受ける者が他の法律により同じ事由で支援を受ける場合は、その支援を受ける範囲内で第26条第2項の規定による支援をしないことができる。[[施行日99・7・1]]
第29条(損害賠償保障事業分担金)@第5条第1項の規定により責任保険等に加入しなければならない者及び第5条第2項の規定による自動車中大統領令が定める自動車の保有者は、自動車損害賠償保障事業のための分担金を政府に納付しなければならない。
A第1項の規定により分担金を納付しなければならない者のうち第5条第1項の規定により責任保険等に加入しなければならない者の分担金は、当該納付義務者及び責任保険等の契約を締結する保険事業者等が契約締結時にこれを徴収して政府に納付しなければならない。
B第1項の規定による分担金は、政府の歳入歳出予算外で運用し、その金額及び納付方法・管理等に関して必要な事項は、大統領令で定める。[[施行日99・7・1]]
第30条(分担金の滞納処分)@建設交通部長官は、第29条の規定による分担金を納付期間内に納付しない者に対しては、10日以上の期間を定めて分担金を納付すべきことを督促しなければならない。
A建設交通部長官は、第1項の規定により分担金納付の督促を受けた者がその期限までに分担金を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収する。[[施行日99・7・1]]
第31条(請求権の代位)政府は、第26条第1項の規定により被害を補償した場合は、その補償金額の限度内において第3条の規定により損害賠償責任がある者に対する被害者の損害賠償請求権を代位行使することができる。[[施行日99・7・1]]
第32条(差押等の禁止)第9条第1項・第10条第1項又は第26条第1項の規定による請求権は、これを差押又は譲渡することができない。[[施行日99・7・1]]
第33条(時効)第9条・第10条第1項又は第26条第1項の規定による請求権は、2年間これを行使しなければ時効により消滅する。[[施行日99・7・1]]
第34条(強制保険等未加入者に対する登録等処分の禁止)@第5条第1項又は第3項の規定により強制保険等に加入が強制された自動車に関して自動車管理法第8条・第12条・第43条第1項第2号・第48条第1項又は建設機械管理法第3条・第13条第1項第2号の規定による登録又は検査の申請がある場合、管轄官庁(当該業務を委託を受けた者を含む。以下同じである。)は、当該自動車の強制保険等への加入可否を確認して強制保険等に加入した場合に限り登録又は検査をしなければならない。
A第1項の規定による強制保険等の加入可否の確認方法・手続等に関して必要な事項は、建設交通部令で定める。[[施行日99・7・1]]
第35条(検査・質問等)@建設交通部長官は、必要であると認める場合は、所属公務員をして第37条第1項又は第2項の規定により権限の委託を受けた者の事務所等に出入してこの法律に規定された業務の処理状況に関する帳簿等の書類を検査させ、又は関係人に質問をさせることができる。
A建設交通部長官は、この法律に規定された保険事業に関する業務の処理状況を把握するため必要な場合は、金融監督院長に必要な資料を要請することができる。この場合、金融監督院長は、特別な事由がない限りこれに応じなければならない。
B第1項の規定により検査又は質問をする公務員は、その権限を表示する証票を携帯し、これを関係人に示さなければならない。[[施行日99・7・1]]
第36条(権限の委任)建設交通部長官又は市・道知事は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより、市・道知事又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じである。)に委任することができる。[[施行日99・7・1]]
第37条(権限の委託等)@建設交通部長官は、大統領令が定めるところにより、次の各号の業務を保険事業者等又は保険関連団体に委託することができる。この場合、金融監督委員会と協議しなければならない。
1.第26条第1項の規定による補償に関する業務
2.第27条の規定により自動車損害賠償保障事業者を保険事業者等とみなさせることにより自動車損害賠償保障事業者が有する権利及び義務の履行のための業務
3.第29条の規定による分担金の受納・管理・運用に関する業務
4.第31条の規定による損害賠償請求権の代位行使に関する業務
A建設交通部長官は、大統領令が定めるところにより、第26条第2項の規定による支援に関する業務を交通安全公団法により設立された交通安全公団に委託することができる。
B政府は、第1項又は第2項の規定により権限を委託を受けた者にその者が支払う補償金又は支援金に充当するために予算の範囲内で補助金を支払うことができる。[[施行日99・7・1]]
第38条(罰則)@次の各号に該当する者は、3年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。ただし、第1号の規定に該当する者に対しては、秘密漏洩により被害を受けた者の告訴がなければ公訴を提起することができない。
1.第12条第2項の規定に違反して診療記録の閲覧で知り得た他人の秘密を漏洩した者
2.第23条の規定に違反して責任保険等事業の区分経理をしなかった保険事業者等
A第7条本文の規定に違反して強制保険等に加入していない自動車を運行した自動車保有者に対しては、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
B第11条第3項の規定に違反して診療記録簿による診療記録と違うように自動車保険診療酬価を請求し、又はこれを請求する目的に虚偽の診療記録を作成した医療機関に対しては、5千万ウォン以下の罰金に処する。[[施行日99・7・1]]
第39条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第38条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても同条の罰金刑を科する。[[施行日99・7・1]]
第40条(過怠料)@第15条第4項の規定に違反して第15条第1項の規定による審査請求をせずに第11条第2項の規定による医療機関の支払請求額を削減した保険事業者等に対しては、5千万ウォン以下の過怠料に処する。
A次の各号に該当する者は、2千万ウォン以下の過怠料に処する。
1.第11条第5項本文の規定に違反して自動車保険診療酬価を交通事故患者(患者の保護者を含む。)に請求した医療機関の開設者
2.第20条第1項の規定に違反して責任保険等に加入しようとする者との契約の締結を拒否した保険事業者等
3.第21条の規定に違反して強制保険等の契約を解除し、又は解約した保険事業者等
B次の各号に該当する者は、300万ウォン以下の過怠料に処する。
1.第5条第1項又は第3項の規定による強制保険等に加入しない者
2.第6条第1項又は第2項の規定に違反して通知をしなかった保険事業者等[[施行日99・7・1]]
第41条(過怠料の賦課手続き)@第40条の規定による過怠料は、市・道知事(第36条の規定により市・道知事から権限を委任を受けた場合は、市長・郡守又は区庁長をいう。)が賦課・徴収する。
A第1項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に当該過怠料処分をした行政官庁(以下"処分庁"という。)に異議を提起することができる。
B処分庁は、第1項の規定による過怠料処分を受けた者が第2項の規定により異議を提起したときは、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
C第2項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。[[施行日99・7・1]]
@(施行日)この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、第26条第2項の規定は、この法律施行後6月が経過した日から施行する。
A(自動車保険診療酬価基準に関する経過措置)この法律施行当時従前の第12条の2の規定による医療報酬告示は、第13条の規定による告示がある時まで自動車保険診療酬価に関する基準としての効力を有する。
B(権限委託に関する経過措置)この法律施行当時従前の第28条第1項の規定により自動車損害賠償保障事業による政府の権限の委託を受けた者は、第37条第1項の規定による委託がある時までその業務を施行する。
C(罰則及び過怠料に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則及び過怠料の適用においては、従前の規定による。
D(他の法律との関係)この法律施行当時他の法令で従前の規定を引用している場合、この法律にそれに該当する規定があるときは、従前の規定に代えてこの法律の該当規定を引用したものとみなす。