孝行奨励及び支援に関する法律

[施行2008.8.4] [法律第8610号、2007.8.3、制定]

保健福祉家族部(老人政策課)02-2023-8525

 

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第1章           総則

 

1(目的)この法律は、美しい伝統文化遺産である孝を国家次元で奨励することによって孝行を通して高齢社会が処する問題を解決するだけでなく国家が発展できる原動力を得るほか、世界文化の発展に寄与することを目的とする。

 

2(定義)この法律で使用する用語の定義は次のとおりとする。

1.""とは、子供が両親等を誠実に扶養し、これに伴う奉仕をすることをいう。

2."孝行"とは、孝を実践することをいう。

3."両親等"とは、「民法」第777条の親族に該当する尊属をいう。

4."敬老"とは、老人を敬うことをいう。

5."孝文化"とは、孝及び敬老と関連した教育、文学、美術、音楽、演劇、映画、国楽等を通して形成される孝及び敬老に対する社会的価値をいう。

 

3(他の法律との関係)孝行の奨励と支援に関して、他の法律に特別な規定がある場合を除いてこの法律の定めるところによる。

 

2章 孝行奨励

 

4(孝行奨励基本計画の樹立)@保健福祉部長官は、関係中央行政機関の長と協議して、5年ごとに孝行奨励基本計画(以下"基本計画"という)を樹立しなければならない。

A基本計画は、孝行奨励のための環境造成等の事項を含まなければならない。

B保健福祉部長官は、「低出産・高齢社会基本法」による低出産・高齢社会基本計画を樹立するとき、基本計画を含める。

 

5(孝行に関する教育の奨励)@国及び地方自治体は、幼稚園及び小学校・中学校・高等学校で孝行教育を実施するように努力しなければならない。

A国及び地方自治体は、幼児保育施設、社会福祉施設、一生教育機関、軍等で孝行教育を実施するように努力しなければならない。

 

6(両親等扶養家庭実態調査)@国及び地方自治体は、両親等を扶養する家庭に関する生活実態、扶養需要等を把握するために3年ごとに実態調査を実施し、その結果を発表しなければならない。

A第1項による実態調査は「老人福祉法」による老人実態調査に含めて実施することができる。

B第1項による実態調査の実施及び結果の発表に関して必要な事項は、保健福祉部令で定める。

 

7(孝文化振興院の設置)@孝文化振興と関連した事業及び活動を支援し、奨励するために孝文化振興院を設置することができる。

A孝文化振興院は法人とする。

B孝文化振興院に関して、この法律で規定したものを除き、「民法」中財団法人に関する規定を準用する。

C孝文化振興院の設置要件及び運営等に関して必要な事項は保健福祉部令で定める。

 

8(孝文化振興院の業務)孝文化振興院は、次の各号の業務を遂行する。

1.孝文化振興のための研究調査

2.孝文化振興に関する統合情報基盤構築及び情報提供

3.孝文化振興のための教育活動

4.孝文化プログラムに関する開発及び評価と支援

5.孝文化振興と関連した専門人材の養成

6.孝文化振興と関連した団体に対する支援

7.その他保健福祉部令が定める孝文化振興と関連した業務

 

9(孝の月)孝に対する社会的関心と子供らの孝意識鼓吹のため、10月を孝の月と定める。

 

3章 孝行支援

 

10(孝行優秀者に対する表彰)保健福祉部長官は両親等に対する孝行を奨励するため、孝行優秀者を選定し、表彰することができる。

 

11(両親等の扶養に対する支援)国又は地方自治体は両親等を扶養している者に扶養等に必要な費用の一部を支援することができる。

 

12(両親等のための住居施設供給)@国又は地方自治体は、子供と同じ住宅又は住居団地の中に居住する両親等のためにこれに適する設備及び機能を備えた住居施設の供給を奨励しなければならない。

A国又は地方自治体は、第1項による住居施設の供給者に対し支援することができる。

 

13(民間団体等の支援)国及び地方自治体は、孝行奨励事業を遂行する法人・団体又は個人に対し、必要な費用の全部又は一部を補助し、又はその業務遂行に必要な支援をすることができる。

 

4章 補則

 

14(類似名称使用禁止)この法律による孝文化振興院でなければ孝文化振興院又はこれと類似の名称を使用することができない。

 

15(過怠金)@第14条による類似名称使用禁止に違反した者には300万ウォン以下の過怠金を賦課する。

A第1項による過怠金は、大統領令が定めるところにより保健福祉部長官又は市長・郡守・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じ。)が賦課・徴収する。

B第2項による過怠金処分に不服する者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に保健福祉部長官又は市長・郡守・区庁長に異議を提起することができる。

C第2項による過怠金処分を受けた者が第3項による異議を提起したとき、保健福祉部長官又は市長・郡守・区庁長は、遅滞なく管轄裁判所にその理由を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は「非訟事件手続法」による過怠金の裁判をする。

D第3項による期間以内に異議を提起せず、過怠金を納付しないとき、国税又は地方税滞納処分の例により徴収する。

 

附則<8610号、2007.8.3>

この法律は公布後1年が経過した日から施行する。


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