ハングル専用に関する法律

1948.10.9法律第00006

韓国Web六法の法令目次に戻る

大韓民国の公用文書はハングルで書く。ただし、暫くの間、必要なときには漢字を併用することができる。

附則<6,1948.10.9>

この法律は、公布した日から施行する。


この法律の最初に戻る