行政士法

[全文改正1999524法律第5984]

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1条(目的)この法律は、行政士制度を確立し、国民の便宜を図ることを目的とする。

 

2条(業務)@行政士は、他人の委嘱により手数料を受けて次に各号の事務を行うことを業務とする。ただし、他の法律により、制限されていることは、これを行うことができない。

 1.行政機関に提出する書類の作成

 2.権利義務又は事実証明に関する書類の作成

 3.行政機関の業務に関連する書類の翻訳

 4.第1号から第3号までの規定により作成された書類の提出代行

 5.認可・許可及び免許等行政機関に提出する申告・申請・請求等の代理

 6.行政関係法令及び行政に対する相談又は諮問

 7.法令で委託を受けた事務の事実調査及び確認

A第1項の規定による業務の内容及び範囲は、大統領令で定める。

 

3条(行政士の種類)行政士は、所管業務によりその種類を一般・技術及び外国語翻訳に関する行政士に区分し、種類別業務の範囲及び内容は、大統領令で定める。

 

4条(行政士の資格)行政士は、行政自治部長官が施行する行政士の資格試験に合格した者とする。

 

5条(行政士の資格試験)@行政士の資格試験は、第1次試験及び第2次試験とする。

A第1項の規定による行政士の資格試験の科目・方法その他試験に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

6条(試験の免除)@経歴職公務員(特定職公務員中大統領令が定める公務員及び技能職公務員を除く。以下、同じである。)として5年以上勤務し、又は大統領令で定める特殊経歴職公務員として7級以上に相当する職に5年以上勤務した者に対しては、第1次試験を免除する。

A次に各号の1に該当する者に対しては、試験を全部免除する。

 1.第1項の規定による公務員で10年以上勤務し、又は6級(これに相当する階級を含む。)以上の職に5年以上勤務した者

 2.大学で外国語専攻学士学位を受けて当該外国語翻訳業務に5年以上勤務した経歴がある者

 3.大学院で外国語専攻修士学位又は博士学位を受けて当該外国語翻訳業務に2年以上勤務した経歴がある者

B第2項各号の勤務年数は、通算経歴をいう。

C第2項の規定による外国語翻訳業務に勤務した経歴等資格認定に関する手続は、大統領令で定める。

 

7条(欠格事由)次に各号の1に該当する者は、行政士になることができない。

 1.禁治産者又は限定治産者

 2.破産者であって復権されない者

 3.禁錮以上の実刑の宣告を受けてその執行が終了し(執行が終了したものとみなす場合を含む。)、又は執行を受けないことに確定した後3年が経過しない者

 4.公務員として懲戒により罷免された後2年が経過しない者

 

8条(行政士業の申告)行政士の資格がある者が行政士業をしようと思う場合には、大統領令で定めるところにより、営業所の所在地市長・郡守又は区庁長(自治区の区庁長に限る。)に申告しなければならない。申告された事項を変更し、又は廃業する場合にもまた同じである。

 

9条(損害賠償責任)行政士が業務を遂行する場合において故意又は過失で委嘱人に財産上の損害を加えたときは、その損害を賠償する責任がある。

 

10条(行政士の義務)@行政士は、委嘱を受けた業務を誠実に遂行しなければならない。

A行政士は、正当な事由なしに業務上知り得た事実を他人に漏洩してはならない。

B行政士は、正当な事由なしに業務に関する委嘱を拒否することができない。

C行政士は、当事者一方の委嘱を受けて取り扱う業務に関して、利害関係を異にする相手方から同じ業務に関して、委嘱を受けてはならない。ただし、当事者双方の同意があるときは、この限りでない。

D行政士は、その業務の範囲を超えて他人の訴訟その他権利関係紛争又は民願事務処理過程に介入してはならない。

E行政士は、その業務の斡旋を業とする者を利用し、又はその他不当な方法でその業務の委嘱を誘致する行為をしてはならない。

 

11条(証明書の発給)@行政士は、業務に関連する事実の確認証明書を発給することができる。

A行政士は、その者が翻訳した翻訳文に対し翻訳確認証明書を発給することができる。

B第1項及び第2項の規定による証明書発給の範囲は、大統領令で定める。

 

12条(罰則)@行政士の資格なしに第2条の業務を行った者は、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

A次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。

 1.第8条前段による行政士業の開始申告をせず、営業をした者

 2.第10条第3項又は第4項の委嘱に関する義務に違反した者

 3.第10条第5項の業務介入禁止義務に違反し、又は同条第6項の不当な業務委嘱の誘致禁止義務に違反した者

 

13条(両罰規定)行政士の使用人その他従業員が行政士の業務に関して第12条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその行政士に対しても同条の罰金刑を科する。

 

14条(権限の委任)行政自治部長官は、この法律による権限の一部を大統領令が定めるところにより、ソウル特別市長・広域市長又は道知事に委任することができる。


附則@(施行日)この法律は、公布した日から施行する。

A(行政士の登録に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により行政士業務を開始しようと登録をした者は、この法律の規定により行政士業の申告をしたものとみなす。

B(大韓行政士会に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により設立された大韓行政士会は、民法の規定により設立された法人とみなす。

C(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。ただし、従前の第35条第1項第1号の規定に違反した行為に対しては、この限りでない。


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