外国人の署名捺印に関する法律

制定58.7.12法律第488号


法令の規定により署名捺印(記名捺印も包含する。以下同じである。)しなければならない場合又は捺印のみをしなければならない場合において、外国人は、署名のみでこれに代えることができる。ただし、当該外国人が署名捺印の制度を有する国家に属するときは、本法を適用しない。


附則

@本法は公布した日からこれを施行する。

A朝鮮民事令第1条第15号はこれを削除する。