塩業組合法

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1制定67.3.30法律第1936号

2一部改正76.12.31法律第2966号

3一部改正93.3.6法律第4541号(政府組織法)

4一部改正95.12.29法律第5088号

5一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)


第1条(目的)この法律は、塩の需給調節及び品質向上及び塩製造業者の共同利益及び福祉増進のための塩業組合(以下"組合"という。)の設立を目的とする。<改正76・12・31>

第2条(用語の定義)この法律において使用する用語の定義は、次の各号のとおりである。<改正95・12・29>

 1."塩業"とは、塩管理法第2条の規定による塩若しくは鹹水を製造し、又は塩を再製造又は加工することを業とすることをいう。

 2."塩製造者"とは、第1号の規定による塩業を営む者をいう。[全文改正76・12・31]

第3条(法人格等)@組合は、法人とする。

A組合は、ソウル特別市に主事務所を置き、必要な場所に支部を置くことができる。

B組合は、全国をその区域とする。

第4条(類似名称使用禁止)この法律により設立された組合でない者は、その名称中に塩業組合又はこれと類似する名称を使用することができない。

第5条(他の法律の準用)組合に関してこの法律に規定した事項を除いては、民法中法人に関する規定を準用する。

第6条(設立等)@塩製造業者は、20人以上を発起人として組合を設立することができる。

A組合は、主事務所の所在地で設立登記をすることにより成立する。

第7条(定款記載事項)@組合の定款には、次に掲記する事項を記載と発起人がこれに署名・捺印しなければならない。

 1.目的

 2.名称

 3.業務区域

 4.事業

 5.主事務所及び支部の所在地

 6.組合員になる資格

 7.組合員の加入・脱退又は除名に関する事項

 8.総会・理事会・代議員会に関する事項

 9.役員の定数及びその選任に関する事項

 10.出資1座の金額及びその納入方法

 11.経費賦課及び過怠金徴収分担に関する事項

 12.事業年度組合経理に関する事項

 13.剰余金処分及び損失金の処理に関する事項

 14.積立金・準備金額数及びその積立方法に関する事項

 15.生産品の規格及び検査に関する事項

 16.存立期間又は解散事由

 17.公告方法に関する事項

A定款には、第1項の事項以外に次の事項を掲記することができる。

 1.現物出資をする者を定めたときは、その氏名・住所及び出資目的の財産の種類・数量・価格及びこれに対し賦与する出資座数・買戻特約条件

 2.組合設立時に譲受を約定した財産がある場合には、その財産の種類・数量・価格及び譲渡人の住所・氏名

 3.組合設立当時の理事長・理事及び監事の住所・氏名

第8条(組合員)塩管理法第3条の規定により塩製造業の許可を受け、又は申告をした者は、組合員になる。[全文改正95・12・29]

第9条(出資と責任)@組合員は、出資1座以上を有しなければならず、組合員の出資座数は、出資総座数の100分の20を超過することができない。

A出資1座金額は、均一でなければならず、その金額は、定款で定める。

B組合員は、出資金及び賦課金の納入に関して相殺により組合に対抗することができない。

C組合は、事業を休業したとき、事業の一部を廃止したときその他定款が定めるところにより事業年度末に限りその出資座数を減少することができる。

D組合員の責任は、経費を負担するほかは、その出資金を限度とする。

第10条(経費賦課等)@組合は、定款が定めるところにより組合員に経費及び過怠金を賦課することができる。

A組合は、定款が定めるところにより使用料又は手数料を徴収することができる。

B組合員は、第1項及び第2項の規定による経費及び過怠金・使用料又は手数料支払いにおいて相殺により組合に対抗することができない。

第11条(代議員)@代議員は、支部の組合員が選出する。

A代議員の任期は、3年とする。ただし、任期中最終決算期に関する定期総会前に任期が満了するときは、定期総会が終了する時までその任期が延長される。

B代議員は、組合員でなければならない。

C代議員の欠員数が総代議員数の3分の1以上にこれを場合を除いては、欠員となった代議員の補選は、次の定期総会直後に行う。ただし、補選された代議員の任期は、前任者の残任期間とする。

D代議員は、組合の職員になることができない。[全文改正76・12・31]

第12条(総会)@総会は、組合員が選出した代議員で構成する。

A定期総会は、毎事業年度ごとに1回これを召集し、臨時総会は、理事会の決議又は代議員3分の1以上の要求により召集する。[本条新設76・12・31]

第13条(総会決議事項等)@次の各号の事項は、総会の決議を経なければならない。

 1.定款の変更

 2.解散・合併又は分割

 3.組合員の除名

 4.役員の選出及び解任

 5.法定積立金又は事業準備金の使用

 6.規約の制定・変更又は廃止

 7.事業計画及び収支予算の策定及び変更

 8.経費の賦課徴収方法

 9.事業所要資金の起債及び償還

 10.事業報告書及び決算報告書

 11.固定資産の取得・変更・譲渡その他これに関する物権の設定

 12.事業計画及び収支予算で定めたもの以外に新たに義務を負い、又は権利を喪失する行為

 13.その他重要な事項

A組合は、定款を変更しようとするときは、総会の議決を経て通商産業部長官の認可を受けなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>

B理事長は、事業報告書及び決算報告書に対して総会の承認を得たときは、2週間以内に通商産業部長官に報告し、貸借対照表は、公告しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>

第14条(役員)@組合には、次の役員を置く。<改正76・12・31>

 理事長 1人

 副理事長 1人

 常務理事 2人以内

 理事 9人以内

 監事 2人

A理事長は、塩業に関する学識及び経験がある者(組合員でない者含む。)中から総会の推薦により通商産業部長官が任命する。<改正76・12・31、93・3・6、95・12・29>

B副理事長及び常務理事は、理事会の同意を得て理事長が任命し、組合員でない者中から任命する。<改正76・12・31>

C削除<76・12・31>

D監事は、組合員中から総会で選出し、通商産業部長官の承認を得なければならない。<改正76・12・31、93・3・6、95・12・29>

第15条(役員資格の制限)@次の各号の1に該当する者は、組合の役員になることができない。

 1.大韓民国国民でない者

 2.未成年者

 3.禁治産者及び限定治産者及び破産者又は公民権が剥奪された者であって復権されない者

 4.禁錮以上の刑を受けてその執行が終了し、又は執行を受けないように確定した後3年を経過しない者

A役員に関して前項の事由が発見され、又は発生したときは、その役員は、退職する。

第16条(役員の任期)@理事長・副理事長・常務理事・理事の任期は、3年、監事の任期は、2年とする。<改正76・12・31>

A役員が任期中最終決算期に関する定期総会前にその任期が満了するときは、定期総会が終了するときまでその任期を延長することができる。

B削除<76・12・31>

第17条(理事会)@組合に理事会を置く。

A理事会は、理事長・副理事長・常務理事及び理事で構成する。<改正76・12・31>

B理事長は、理事会を召集し、その議長になる。

C理事会は、構成員の過半数の出席及び出席員の過半数の賛成で決議する。ただし、可否同数であるときは、議長が決定する。

D理事は、定款が定めるところにより書面で決議に参加することができる。

E理事会の決議に関しては、議事録を作成して議長及び出席理事が署名・捺印しなければならない。

第17条の2(理事会の議決事項)理事会は、次の事項を議決する。

 1.総会附議事項

 2.諸規程の制定及び改廃

 3.歳入・歳出予算の款・項間流用

 4.手数料の決定

 5.削除<95・12・29>

 6.団体契約に関する事項

 7.建議に関する事項

 8.総会の委任事項

 9.その他組合運営上重要事項[本条新設76・12・31]

第18条(役員の職務)@理事長は、組合を代表し、組合業務を統轄する。

A副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故があり、又は欠位となったときは、定款が定めるところによりその職務を代行する。

B常務理事は、理事長・副理事長を補佐と組合の業務を執行し理事長・副理事長これら全てに事故があるときは、職務を代行する。<改正76・12・31>

C削除<76・12・31>

D監事は、組合の財産と会計に関する状況を監事して総会に報告しなければならない。

E監事は、組合の財産又は会計に関する状況に関して不正の事実を発見したときは、これを総会と通商産業部長官に報告しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>

第19条(組合代表の例外等)@組合が理事長・副理事長・理事との契約を締結するときは、監事が組合を代表する。ただし、組合と理事長・副理事長間の訴訟についてもまた同じである。

A理事長は、副理事長・理事又は職員中から組合の業務に関する裁判上又は裁判外の行為をすることができる代理人を選任することができる。

第20条(役員の兼職禁止)役員は、組合の職員を兼ねることができず、副理事長及び常務理事は、組合以外の他の公私の職を兼ねることができない。<改正76・12・31>

第21条(決算関係書類備置)@理事長は、定期総会の会議日の7日以前に事業報告書及び決算報告書を作成して監事に提出し、これを主事務所に備置しなければならない。

A理事長は、第1項の書類に監事の意見書を添付して定期総会に提出して承認を受けなければならない。

B組合員と組合の債権者は、第1項の規定による書類を閲覧することができる。

C理事長は、第3項の規定による閲覧要求があるときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。

第22条(会計帳簿等の閲覧)@組合員は、組合員の5分の1以上の同意を得ていつでも理事長に対して会計帳簿及び書類の閲覧又は写本を請求することができる。

A理事長は、第1項の規定による請求があるときは、正当な理由なくこれを拒否することができない。

第23条(事業の種類)@組合は、その目的を達成するために次の各号の事業の全部又は一部を行う。

 1.組合員の事業に関する指導及び調整

 2.組合員の事業に関する調査研究及び普及宣伝

 3.組合員のための購買・保管・販売事業及びその共同事業及び代理業務

 4.組合員に対する事業資金の貸付斡旋

 5.組合の自体事業のための資金の借入及び基金造成

 6.組合員のための共済事業

 7.削除<95・12・29>

 8.団体契約

 9.削除<76・12・31>

 10.組合員の事業造成のための共同利用施設の設置

 11.削除<95・12・29>

 12.政府又は公共団体から委嘱を受けた事業

 13.その他附帯事業

A削除<95・12・29>

B組合銀組合員の利益に支障がない限り、定款が定めるところにより組合員でない者にその施設を利用させることができる。ただし、当該事業年度において組合員以外の利用事業の分量は、定款が定めるところにより制限することができる。

第24条から第26条まで 削除<76・12・31>

第27条(団体契約)@組合は、組合員のために理事会の決議を経て第23条第1項第8号の規定による団体契約を締結することができる。

A第1項の規定による団体契約は、団体契約であることを明記した書面でしなければならない。

B団体契約は、組合員に対して効力を有する。

C削除<95・12・29>

D削除<76・12・31>

第28条から第34条まで 削除<95・12・29>

第35条(共済事業)@組合は、組合員のための共済事業をすることができる。

A組合が第1項の規定による共済事業をしようとするときは、共済事業規程を定めて通商産業部長官の承認を得なければならない。[全文改正95・12・29]

第36条(会計年度)@組合の事業年度は、定款で定める。

A会計に関してこの法律に規定したものを除き、必要な事項は、規約で定める。

第37条(減資及び公告)@組合は、出資した座金額の減少を決議したときは、2週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。

A組合は、第1項の期間内に債権者に対して異議があれば一定の期間内に申請しなければならない旨を公告しなければならず、既に知っている債権者に対しては、個別的に通告しなければならない。

B第2項の規定による異議申請期間は、30日以上としなければならない。

第38条(減資に対する債権者保護)@債権者が第37条第3項の規定による期間内に異議申請をしないときは、出資した座の金額の減少を承認したものとみなす。

A組合は、債権者が異議を申請したときは、債務を弁済し、又は相当な担保を提供しなければならない。

第39条(法定積立金・準備金及び移越金)@組合は、定款が定める金額に達するときまで毎事業年度の剰余金の10分の1以上を積み立てなければならない(以下"法定積立金"という。)。

A組合は、定款が定めるところにより事業準備金を積み立てることができる(以下"準備金"という。)。

B第1項の法定積立金は、損失の補填に充当する以外には、使用することができない。

C組合は、事業費用に充当するために毎事業年度の剰余金中から2分の1以上を次の事業年度に繰り越さなければならない。

第40条(損失補填及び剰余金の配当)@組合は、損失が発生したときは、移越金・準備金・法定積立金の順でこれを補填する。

A組合は、損失を補填するために第39条の規定による法定積立金・準備金及び移越金を控除した後でなければ当該年度の剰余金を配当することができない。

B剰余金の配当は、定款が定めるところにより組合員の出資額及び組合事業の利用分量の比例によらなければならない。

第41条(持分取得の禁止)組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的にしてはならない。

第42条(剰余金の出資納入充当)組合員は、定款が定めるところにより組合員に配当する剰余金をその出資納入に充当することができる。

第43条(予算)組合は、毎会計年度の事業計画及び収支予算書を作成し、当該事業年度が開始する1月以前に総会の決議を経なければならない。<改正76・12・31>

第44条(解散)@組合は、次の事由により解散する。<改正93・3・6、95・12・29>

 1.総会の決議

 2.組合の破産

 3.定款で定めた存立期間の満了又は解散事由の発生

 4.通商産業部長官の解散命令

A組合は、解散するときは、解散する日から2週間以前に通商産業部長官に申告しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>

第45条(監督)組合は、通商産業部長官が監督する。<改正93・3・6、95・12・29>

第46条(決算書の提出等)@組合は、毎事業年度定期総会が終了した日から2週間以内に事業報告書・決算報告書と剰余金の処分又は損失金の処理方法を記載した文書を通商産業部長官に提出しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>

A組合は、次の各号の事由が発生したときは、大統領令が定めるところにより2週間以内に通商産業部長官に報告しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>

 1.総会の開催

 2.住所の変更

 3.役員の選任

 4.規程の制定又は改廃

 5.団体契約の締結

 6.組合員の変更

B組合は、大統領令が定めるところにより組合員の生産報告書を通商産業部長官に提出しなければならない。<改正93・3・6、95・12・29>

C通商産業部長官は、第2項及び第3項の規定による報告以外に組合に対して必要なときは、報告書を提出することを命ずることができる。<改正93・3・6、95・12・29>

第47条(検査)@通商産業部長官は、組合の業務又は会計が法令又は定款に違反し、又はその運営が不当であると認めるときは、組合からその業務若しくは会計に関して必要な報告を受け、又は関係公務員をしてその業務若しくは会計の状況を検査することができる。<改正93・3・6、95・12・29>

A組合員は、組合の業務又は会計が定款又は規約に違反すると認めるときは、総組合員の3分の1以上の同意を得て文書で通商産業部長官に検査を要求することができる。<改正93・3・6、95・12・29>

B通商産業部長官は、第2項の要求があるときは、組合の業務又は会計状況を検査する。<改正93・3・6、95・12・29>

第48条(解散命令等)通商産業部長官は、組合が正当な理由なく設立認可を受けた日から1年以内にその業務を開始せず、又は1年以上継続してその業務を停止するときは、役員の解任又は組合の解散を命ずることができる。<改正93・3・6、95・12・29>

第48条の2(聴聞)通商産業部長官は、第48条の規定により組合の解散を命じようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。[本条新設97・12・13]

第49条(補助金)通商産業部長官は、塩業の育成のために毎事業年度ごとに予算の範囲内において規格制定及び検査又は其他国家補助事業に必要な経費の一部又は全部を組合に補助することができる。<改正93・3・6、95・12・29>

第50条(委任)通商産業部長官は、この法律によるその権限の一部を大統領令が定めるところにより特別市長・広域市長又は道知事に委任することができる。<改正93・3・6、95・12・29>

第51条(罰則)@役員が組合の事業範囲を離脱してその財産を処分したときは、3年以下の懲役又は10万ウォン以下の罰金に処する。

A第1項の規定による懲役及び罰金は、これを併科することができる。

第52条(同前)@組合が第48条の規定による命令に違反したときは、10万ウォン以下の罰金に処する。

A第47条の規定による検査を拒否又は妨害し、又は忌避した者もまた第1項と同じである。

第53条(同前)次の各号の1に該当する組合の役員は、3万ウォン以下の罰金に処する。

 1.この法律の規定により組合が行うことができる事業以外の事業をしたとき

 2.この法律による登記を懈怠したとき

 3.第21条の規定に違反して書類を備置せず、又はその書類に記載すべき事項を記載せず、又は不実な記載又は正当な理由なくその書類の閲覧の請求を拒否したとき

 4.削除<76・12・31>

 5.第22条第2項の規定に違反して正当な理由なく帳簿又は書類の閲覧又は写本の請求を拒否したとき

 6.第37条第2項の規定に違反して公告を懈怠し、又は虚偽の公告をしたとき

 7.第39条・第40条の規定に違反したとき

 8.第41条の規定に違反して持分を取得し、又は質権の目的にしたとき

 9.第46条の規定に違反して書類を提出せず、又は虚偽の書類を提出したとき

第54条(同前)第4条の規定に違反して組合と類似一名称を使用した者は、5万ウォン以下の罰金に処する。

第55条 削除<76・12・31>

第56条(施行令)この法律施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。


附則

@この法律は、公布後2月が経過した日から施行する。

Aこの法律による組合は、従前の社団法人大韓塩業組合又は大韓塩業組合中央会の財産及び業務を引受清算し、残余財産は、この法律による組合の所有とする。

Bこの法律による組合が引受清算する財産に対しては、財産再評価法を適用しない。

C第2項の大韓塩業組合及び大韓塩業組合中央会に関する清算所得及び分配所得に対しては、税金を賦課しない。


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