電子商取引基本法

[全文改正2002.1.19法律第6614号]

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 1章 総則

 

1条(目的)この法律は、電子商取引の法律関係を明確にし、電子商取引の安全性及び信頼性を確保して電子商取引の促進のための基盤を造成することにより国民経済の発展に寄与することを目的とする。

 

2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次のとおりである。

 1."電子文書"とは、情報処理システムにより、電子的形態で作成、送信・受信又は保存された情報をいう。

 2."情報処理システム"とは、電子文書の作成、送信・受信又は保存のために利用される情報処理能力を有する電子的装置又は体系をいう。

 3."作成者"とは、電子文書を作成して、送信する者をいう。

 4."受信者"とは、作成者が電子文書を送信する相手方をいう。

 5."電子商取引"とは、財貨又はサービスを取引する場合においてその全部又は一部が電子文書により処理される取引をいう。

 6."電子商取引事業者"とは、電子商取引を業とする者をいう。

 7."電子商取引利用者"とは、電子商取引を利用する者であって電子商取引事業者以外の者をいう。

 

3条(適用範囲)この法律は、他の法律に特別な規定がある場合を除き、すべての電子商取引に適用する。

 

2章 電子文書

 

4条(電子文書の効力)電子文書は、他の法律に特別な規定がある場合を除いては、電子的形態になっているという理由で文書としての効力が否認されない。

 

5条(電子文書の保管)@電子文書が次の各号の要件を備えた場合には、その電子文書の保管により関係法令が定める文書の保管に代替することができる。

 1.電子文書の内容を閲覧することができること

 2.電子文書が作成及び送信・受信された時の形態又はそれと共に再現される形態で保存されていること

 3.電子文書の作成者、受信者及び送信・受信日時に関する事項が含まれている場合にはその部分が保存されていること

A前項の規定を適用する場合において、電子文書の送信又は受信のみのために必要な部分に関しては、これを電子文書とみなさないことができる。

 

6条(送信・受信の時期及び場所)@電子文書は、受信者又はその代理人が当該電子文書を受信することができる情報処理システムに入力された時に送信されたものとみなす。

A電子文書は、次の各号の1に該当する時に受信されたものとみなす。

 1.受信者が電子文書を受信する情報処理システムを指定した場合には、指定された情報処理システムに入力された時。ただし、電子文書が指定された情報処理システムでない情報処理システムに入力された場合には、受信者がこれを出力した時をいう。

 2.受信者が電子文書を受信する情報処理システムを指定しない場合には、受信者が管理する情報処理システムに入力された時

B電子文書は、作成者又は受信者の営業所所在地において各々送信又は受信されたものとみなす。この場合、営業所が2以上である場合には、当該電子文書の主な管理が形成される営業所所在地において送信・受信されたものとみなす。ただし、作成者又は受信者が営業所を有していない場合には、その常居所において送信・受信されたものとみなす。

 

7条(作成者が送信したものとみなす場合)@作成者の代理人又は自動で電子文書を送信・受信するように構成されたコンピュータプログラムそれ以外の電子的手段により、送信された電子文書に含まれた意思表示は、作成者が送信したものとみなす。

A電子文書の受信者は、次の各号の1に該当する場合には、電子文書に含まれた意思表示を作成者のものとみなして、行為することができる。

 1.電子文書が作成者のものであるかを確認するために受信者があらかじめ作成者と合意した手続きに従った場合

 2.受信された電子文書が作成者又はその代理人との関係により、受信者がそれが作成者又はその代理人の意思に基づくものと信じるに足りる正当な理由がある者により送信された場合

B前項の規定は、次の各号の1に該当する場合にはこれを適用しない。

 1.受信者が作成者から電子文書が作成者のものでないことの通知を受け、それにより必要な措置を採る相当な時間があった場合

 2.第2項第2号の場合に、電子文書が作成者のものでないことを受信者が知っていた場合又は相当な注意をし、若しくは作成者と合意した手続きに従えば知ることができた場合

 

8条(受信した電子文書の独立性)受信した電子文書は、文書ごとに独立したものとみなす。ただし、受信者が作成者と合意した確認手続きに従い、又は相当の注意をすれば同一電子文書が反復されて送信されたことを知り得た場合には、この限りでない。

 

9条(受信確認)@作成者が受信確認を条件として電子文書を送信した場合、作成者が受信確認通知を受ける前までは、その電子文書は送信されないものとみなす。この場合、民法第534条の規定は適用しない。

A作成者が受信確認を条件として明示せず、受信確認通知を要求した場合、相当の期間(作成者が指定した期間又は作成者と受信者間に約定した期間がある場合にはその期間をいう。)内に作成者が受信確認通知を受領することができない場合には、作成者は、その電子文書の送信を撤回することができる。

 

10条(作成者と受信者間の約定による変更)作成者と受信者は、他の法令に特別な規定がある場合を除いては、第6条から第9条までの規定と異なる約定をすることができる。

 

11条(電子署名に関する事項)電子商取引をする場合において、電子署名に関する事項は、電子署名法が定めるところに従う。

 

3章 電子商取引の安全性確保及び消費者保護

 

12条(個人情報保護)@政府は、電子商取引の安全性及び信頼性を確保するために電子商取引利用者の個人情報を保護するための施策を樹立・施行しなければならない。

A電子商取引事業者は、電子商取引利用者の個人情報を収集・利用・提供及び管理する場合において情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律等関連規定を遵守しなければならない。

 

13条(営業秘密保護)@政府は電子商取引の安全性及び信頼性を確保するために電子商取引利用者の営業秘密を保護するための施策を樹立し、施行しなければならない。

A電子商取引事業者(情報処理システムの運営の委託を受けた者を含む。以下この条において同じ。)は、電子商取引利用者の営業秘密を保護するための措置を講じなければならない。

B電子商取引事業者は、電子商取引利用者の同意を得なくては当該利用者の営業秘密を他人に提供し、又は漏洩してはならない。

C前3項の規定による営業秘密の範囲、保護措置等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

14条(暗号製品の使用)@電子商取引事業者は、電子商取引の安全性及び信頼性を確保するために暗号製品を使用することができる。

A政府は、国家安全保障のために必要と認める場合には、暗号製品の使用を制限し、暗号化された情報の原文又は暗号技術への接近に必要な措置を採ることができる。

 

15条(消費者保護施策の樹立・施行等)@政府は、消費者保護法・訪問販売等に関する法律等関係法令の規定により電子商取引と関連する消費者の基本権益を保護し、電子商取引に関する消費者の信頼性を確保するための施策を樹立・施行しなければならない。

A政府は、電子商取引と関連した不当行為が発生しないように電子商取引事業者及び事業者団体に自律的に行動規範を制定すべきことを推奨することができる。

 

16条(消費者被害の予防と救済)@政府は、電子商取引と関連する消費者被害の発生を予防するために消費者に対する情報の提供、教育の拡大等に関する施策を樹立・施行しなければならない。

A政府は、電子商取引と関連する消費者の不満及び被害を迅速で公正に処理できるように必要な措置を樹立・施行しなければならない。

 

17条(電子商取引事業者の一般的遵守事項)電子商取引事業者は電子商取引と関連する消費者を保護して電子商取引の安全性及び信頼性を確保するために次の各号の事項を遵守しなければならない。

 1.商号(法人の場合には代表者の姓名を含む。)その他自身に関する情報及び財貨・サービス・契約条件等に関する正確な情報の提供

 2.消費者が簡単に接近・認知することができるように約款の提供及び保存

 3.消費者が自身の注文を取り消し、又は変更することができる手続きの準備

 4.契約の撤回、交換及び返品を容易にすることができる手続きの準備

 5.消費者の不満及び要求事項を迅速かつ公正に処理するための手続きの準備

 6.取引の証明等に必要な取引記録の一定期間の保存

 

18条(電子商取引事業者に対する認証)政府は、消費者を保護し、電子商取引事業者の健全な発展のために優秀な電子商取引事業者に対する認証事業を支援することができる。

 

4章 電子商取引基本政策の樹立及び推進体系

 

19条(電子商取引基本政策の原則及び政府の責務)政府は、電子商取引の促進のために民間主導による推進、規制の最小化、電子商取引の安全性・信頼性確保、国際協力の強化等の原則により、電子商取引に関する基本政策を樹立・施行しなければならない。

 

20条(電子商取引促進計画の樹立・施行)@政府は、前条の規定による電子商取引基本政策の原則により、次の各号の事項が含まれた計画(以下"電子商取引促進計画"という。)を樹立・施行しなければならない。

 1.電子商取引促進計画の基本方向

 2.電子商取引と関連した国際規範に関する事項

 3.電子決済制度に関する事項

 4.知的財産権の保護に関する事項

 5.電子商取引当事者の権益保護に関する事項

 6.電子商取引の安全性及び信頼性の確保に関する事項

 7.電子商取引に関する技術の開発及び標準化に関する事項

 8.電子商取引の促進に必要な環境造成及び需要創出に関する事項

 9.電子商取引と関連した国際協力に関する事項

 10.電子商取引の促進に必要な基盤造成の支援に関する事項

 11.超高速情報通信網の構築及び利用活性化に関する事項

 12.その他電子商取引を促進するために必要な事項

A電子商取引促進計画と関連した関係中央行政機関(以下"関係中央行政機関"という。)の長は、前項各号の事項に関する所管別部門計画を樹立し、主要政策の樹立及びその執行においてこれを考慮しなければならない。

B電子商取引促進計画を樹立する場合においては、産業資源部長官が関係中央行政機関別部門計画を総合し、第21条の規定による電子商取引政策協議会の審議を経て、情報化促進基本法第8条の規定による情報化推進委員会においてこれを確定する。

 

21条(電子商取引政策協議会)@電子商取引の促進に関する事項を審議するために産業資源部に電子商取引政策協議会(以下"協議会"という。)を置く。

A協議会は、次の各号の事項を審議する。

 1.電子商取引促進計画に関する事項

 2.電子商取引促進計画の推進実績評価に関する事項

 3.電子商取引を促進するための政策又は関係中央行政機関が担当する事業の調整に関する事項

 4.その他電子商取引を促進するための主要政策事項であって委員長が付議する事項

B協議会は、委員長を含む30人以内の委員で構成する。

C委員長は、産業資源部次官がなり、委員は、関係中央行政機関の電子商取引関連業務を担当する3級又は3級相当以上の公務員及び電子商取引に関する学識及び経験が豊富な者の中から産業資源部長官が任命又は委嘱する。

D協議会の構成及び運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

22条(韓国電子商取引振興院)@政府は、電子商取引の促進のための事業を効率的・体系的に推進して電子商取引関連政策の開発を支援するために韓国電子商取引振興院(以下"振興院"という。)を置く。

A振興院は、法人とする。

B振興院は、電子商取引に関する次の各号の事業をする。

 1.国内外調査研究及び出版・広報・振興事業

 2.制度の研究及び環境造成事業

 3.第24条の規定による標準の研究開発・普及事業及び国際標準化活動

 4.第25条の規定による技術開発の支援事業

 5.第18条の規定による優秀な電子商取引事業者に対する認証事業

 6.第29条の規定による電子商取引促進のための国際交流及び協力事業

 7.第24条第2項の規定による韓国電子文書交換委員会の運営

 8.第32条の規定による電子商取引紛争調停委員会の運営

 9.その他産業資源部長官又は関係中央行政機関の長が委託する事業

C振興院は、第1項の規定による目的達成に必要な経費を調達するために大統領令が定めるところにより、収益事業をすることができる。

D政府は、予算の範囲内において振興院の運営に必要な経費の全部又は一部を補助することができる。

E振興院は、振興院の運営及び事業遂行に必要な経費に充当させるために電子商取引事業者から出捐を受けることができる。

F振興院は、大統領令が定めるところにより振興院が開発した標準を使用する者から使用料を受けることができる。

G振興院に関して、この法律で定めたものを除いては、民法中財団法人に関する規定を準用する。

 

5章 電子商取引の促進及び基盤造成

 

23条(電子文書利用の促進)政府は、電子文書の利用を促進するために各種法令の整備等必要な施策を樹立・施行しなければならない。

 

24条(電子商取引の標準化)@政府は、電子商取引の効率的運用及び関連技術の互換性確保のため、次の各号の事項を推進しなければならない。

 1.電子文書等電子商取引と関連した標準の制定・改正及び廃止並びにその普及

 2.電子商取引と関連した国内外標準の調査・研究・開発

 3.その他電子商取引と関連した標準化に関して必要な事項

A前項第1号の規定による電子文書に関する標準を調査・審議・議決するために大統領令が定めるところにより産業資源部に韓国電子文書交換委員会を置く。

B政府は、第1項各号の事項を効率的に推進するために必要な場合には、関連機関及び民間団体をしてこれを代行させることができる。この場合、大統領令が定めるところによりこれに必要とする費用を支援することができる。

 

25条(電子商取引技術開発の推進)政府は、電子商取引の促進に必要な技術の開発及び技術水準の向上のために次の各号の事項を推進しなければならない。

 1.電子商取引に関する技術水準の調査、技術の研究開発、開発された技術の活用に関する事項

 2.電子商取引に関する技術協力・技術指導及び技術移転に関する事項

 3.電子商取引に関する技術情報の円滑な流通及び産学研協力に関する事項

 4.その他電子商取引に関する技術開発と関連して必要な事項

 

26条(電子商取引専門人材の養成)@政府は、電子商取引の促進のために必要な専門担当者を養成することに努力しなければならない。

A政府は、前項の規定による専門人材の養成のために政府外郭研究機関等の設立・運営及び育成に関する法律による政府外郭研究機関等研究所、高等教育法による大学、民間教育機関その他の関連機関に対し、その事業遂行に必要な経費の全部又は一部を支援することができる。

B前項の規定による電子商取引専門担当者養成機関に対する経費支援等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

27条(公共部門の電子商取引推進)国家機関、地方自治体、政府投資機関及び公共団体等(以下"国家機関等"という。)は、その機関の運営に必要な財貨又はサービスの調達又は機関の事業を電子商取引により遂行するための計画を樹立し、推進しなければならない。

 

28条(電子商取引統計等実態調査)@産業資源部長官は、電子商取引促進政策の効果的な樹立・施行のために電子商取引統計等実態調査を実施することができる。この場合、電子商取引統計を作成する場合においては統計法を準用する。

A産業資源部長官は、前項の規定による電子商取引統計等実態調査のために必要な場合には、国家機関等、電子商取引事業者又は電子商取引関連法人・団体に対して資料の提出又は意見の陳述等を要求することができる。

B前項の規定により、資料の提出等の要求を受けた国家機関等、電子商取引事業者又は電子商取引関連法人・団体は、これに協力しなければならない。

C電子商取引統計等実態調査の実施に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

29条(電子商取引の国際化)@政府は、電子商取引に関する国際協力を促進するために電子商取引に関する情報・技術・人材の交流、共同調査・研究及び技術協力、国際標準化等の事業を支援することができる。

A政府は、国際機構における電子商取引に関連する議論に積極的に参加し、対応して、電子商取引事業者の海外市場進出を活性化するために努力しなければならない。

 

30条(電子商取引支援センター)@政府は、中小企業の電子商取引促進のために必要な施策を準備し、推進しなければならない。

A産業資源部長官は中小企業の電子商取引を促進するために電子商取引と関連する教育訓練、技術指導、経営諮問、情報提供等を支援する機関を電子商取引支援センター(以下"支援センター"という。)として指定することができる。

B支援センターの指定及び指定取消しの基準、事業推進実績に及び経費支援等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

31条(電子商取引の促進のための支援)@国家又は地方自治体は、電子商取引の促進のために租税特例制限法・地方税法等租税関係法律が定めるところにより租税減免等税制上の支援及び金融上の支援をすることができる。

A政府は、電子商取引と関連する法人又は団体が電子商取引促進計画で定める事業を実施する場合、予算の範囲内において当該事業費の全部又は一部を支援することができる。

 

6章 電子商取引紛争調停委員会

 

32条(電子商取引紛争調停委員会の設置及び構成)@電子商取引に関する紛争を調停するために電子商取引紛争調停委員会(以下"委員会"という。)を置く。

A委員会は、委員長1人を含む15人以上50人以下の委員で構成する。

B委員は、次の各号の1に該当する者の中から産業資源部長官が任命又は委嘱し、委員長は委員中において互選する。

 1.大学又は公認された研究機関において副教授級以上又はこれに相当する職にあり、又はあった者であって電子商取引関連分野を専攻した者

 2.4級以上公務員又はこれに相当する公共機関の職にあり、又はあった者であって電子商取引業務に関する経験がある者

 3.判事・検事又は弁護士の資格がある者

 4.非営利民間団体支援法第2条の規定による非営利民間団体において推薦した者

 5.その他電子商取引と紛争調停に関する学識及び経験がある者

C委員は非常任とし、委員の任期は2年とし、兼任することができる。

D委員会の業務を支援するために第22条の規定による振興院に事務局を置く。

E委員の資格及び身分保障、委員の除斥・忌避・回避等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

33条(紛争の調停)@電子商取引と関連する被害の救済及び紛争の調停を受けようとする者は、委員会に紛争の調停を申請することができる。

A委員会は、前項の規定による紛争調停申請を受けた日から45日以内に調停案を作成し、紛争当事者にこれを勧告しなければならない。ただし、やむを得ない事情によりその期限を延長しようとする場合には、その理由及び期限を明示し、紛争当事者に通知しなければならない。

B委員会は、前項の規定による紛争の調停のために必要な場合、3人以内の委員で構成された調停部に回付して調停させることができる。

 

34条(資料要請等)@委員会は、紛争調停のために必要な資料の提供を紛争当事者又は参考人に要請することができる。この場合、当該紛争当事者は、正当な事由がない限りこれに応じなければならない。

A委員会は、必要と認める場合には紛争当事者又は参考人をして委員会に出席させ、その意見を聞くことができる。

 

35条(調停の成立)@調停は、次の各号の1の場合に成立する。

 1.第33条第2項の規定による調停勧告に対して紛争当事者が同意した場合

 2.紛争当事者が委員会に自主的な調停合意書を提出した場合

A委員会は、前項の場合に、調停調書を作成し、紛争当事者が記名・捺印しなければならない。

B前項の規定による調停調書は、当事者間合意と同じ効力がある。

 

36条(調停の不成立)委員会は、次の各号の1に該当する場合には調停が成立しなかったことを紛争当事者に通知しなければならない。

 1.紛争調停の申請が取り下げられ、又は紛争当事者の一方が紛争の調停に応じない場合

 2.当事者が委員会の調停案を拒否した場合

 3.当該紛争調停事件に対して裁判所に訴訟が提起された場合

 4.事件の性質上委員会で調停することが適当でないと認められる場合

 

37条(調停費用等)@委員会は、紛争の調停を申請した者に大統領令が定めるところにより調停費用を負担させることができる。

A政府は予算の範囲内において委員会の運営に必要な経費を出捐又は補助することができる。

 

38条(委員会の運営等)第33条から第37条までにおいて規定した事項のほか、委員会及び調停部の運営及び紛争調停手続き等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

 

7章 補則

 

39条(権限の委任・委託)この法律による産業資源部長官の権限は、その一部を大統領令が定めるところにより所属機関の長又は地方自治体の長に委任し、又は関係中央行政機関の長に委託することができる。

 

40条(相互主義)外国人及び外国法人に対してもこの法律を適用する。ただし、大韓民国国民又は大韓民国法人に対してこの法律に準ずる保護をしない国家の外国人又は外国法人に対しては、それに相応するようにこの法律又は大韓民国が加入又は締結した条約による保護を制限することができる。

 

附則<第6614号、2002.1.19>

@(施行日)この法律は、2002年7月1日から施行する。

A(電子商取引支援センターの指定に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により指定を受けた電子商取引支援センターは、第30条の規定による電子商取引支援センターとみなす。

B(他の法令との関係)この法律施行当時他の法令において従前の電子商取引基本法又はその規定を引用している場合、この法律にそれに該当する規定がある場合にはこの法律又はこの法律の該当規定を引用したものとみなす。


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