電子署名法
[制定1999.2.5法律第5792号]
[一部改正2001.12.31法律第6585号]
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第1章 総則
第1条(目的)この法律は、電子文書の安全性及び信頼性を確保し、その利用を活性化するために電子署名に関する基本的な事項を定めることにより国家社会の情報化を促進し、国民生活の便益を増進することを目的とする。
第2条(定義)この法律において使用する用語の定義は、次のとおりである。
 1."電子文書"とは、情報処理システムにより電子的形態で作成され、送信又は受信され、又は保存された情報をいう。
 2."電子署名"とは、署名者を確認し、署名者が当該電子文書に署名をしたものであることを示すのに利用するために当該電子文書に添付され、又は論理的に結合された電子的形態の情報をいう。
 3."公認電子署名"とは、次の各号の要件を備え、公認認証書に基づく電子署名をいう。
  イ 電子署名生成情報が加入者に唯一属すること
  ロ 署名当時加入者が電子署名生成情報を支配・管理していること
  ハ 電子署名があった後に当該電子署名に対する変更の可否を確認することができること
  ニ 電子署名があった後に当該電子文書の変更の可否を確認することができること
 4."電子署名生成情報"とは、電子署名を生成するために利用する電子的情報をいう。
 5."電子署名検証情報"とは、電子署名を検証するために利用する電子的情報をいう。
 6."認証"とは、電子署名生成情報が加入者に唯一属するという事実を確認し、これを証明する行為をいう。
 7."認証書"とは、電子署名生成情報が加入者に唯一属するという事実等を確認し、これを証明する電子的情報をいう。
 8."公認認証書"とは、第15条の規定により公認認証機関が発給する認証書をいう。
 9."公認認証業務"とは、公認認証書の発給、認証関連記録の管理等公認認証役務を提供する業務をいう。
 10."公認認証機関"とは、公認認証役務を提供するために第4条の規定により指定された者をいう。
 11."加入者"とは、公認認証機関から電子署名生成情報の認証を受けた者をいう。
 12."署名者"とは、電子署名生成情報を保有し、自身が直接又は他人を代理して署名をする者をいう。
 13."個人情報"とは、生存している個人に関する情報であって姓名・住民登録番号等により当該個人を認識することができる符号・文字・音声・音響・映像及び生体特性等に関する情報(当該情報だけでは特定個人を認識することができない場合においても他の情報と容易に結合して認識することができるものを含む。)をいう。
[全文改正2001.12.31]
第3条(電子署名の効力等<改正2001.12.31>)@他の法令において文書又は書面に署名、署名捺印又は記名捺印を要する場合、電子文書に公認電子署名があるときは、これを充足したものとみなす。<改正2001.12.31>
A公認電子署名がある場合には、当該電子署名が署名者の署名、署名捺印又は記名捺印により、当該電子文書が電子署名された後その内容が変更されなかったものと推定する。<改正2001.12.31>
B公認電子署名以外の電子署名は、当事者間の約定に伴う署名、署名捺印又は記名捺印としての効力を有する。<新設2001.12.31>
第2章 公認認証機関
第4条(公認認証機関の指定)@情報通信部長官は、公認認証業務(以下"認証業務"という。)を安全及び信頼性をもって遂行する能力があると認められる者を公認認証機関に指定することができる。<改正2001.12.31>
A公認認証機関の指定を受けることのできる者は、国家機関・地方自治団体又は法人に限る。
B公認認証機関の指定を受けようとする者は、大統領令が定める技術能力・財政能力・施設及び装備その他必要な事項を備えなければならない。
C公認認証機関の指定手続その他必要な事項は、大統領令で定める。
第5条(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、公認認証機関の指定を受けることができない。
 1.役員中次の各目の1に該当する者がいる法人
  イ 禁治産者・限定治産者又は破産者であって復権されない者
  ロ 禁錮以上の実刑の宣告を受けてその執行が終了(執行が終了したものとみなす場合を含む。)し、又は執行が免除された日から2年が経過しない者
  ハ 禁錮以上の刑の執行猶予の宣告を受けてその執行猶予期間中にある者
  ニ 裁判所の判決又は他の法律により資格が喪失又は停止した者
  ホ 第12条の規定により、指定が取り消された法人の取消当時の役員であった者(取り消された日から2年が経過しない者に限る。)
 2.第12条の規定により、指定が取り消された後2年が経過しない法人
第6条(公認認証業務準則等<改正2001.12.31>)@公認認証機関は、認証業務を開始する前に、次の各号の事項が含まれた公認認証業務準則(以下"認証業務準則"という。)を作成して情報通信部長官に申告しなければならない。<改正2001.12.31>
 1.認証業務の種類
 2.認証業務の遂行方法及び手続き
 3.公認認証役務(以下"認証役務"という。)の利用条件及び利用料金
 4.その他人証業務の遂行に関して必要な事項
A公認認証機関は、第1項の規定により、申告した事項を変更する場合、情報通信部令が定める期間内にこれを情報通信部長官に申告しなければならない。<新設2001.12.31>
B情報通信部長官は、第1項の規定により、申告した認証業務準則の内容が認証業務の安全性及び信頼性の確保に支障を招き、又は加入者の利益を阻害するおそれがあると判断する場合には、相当な期間を定めて当該公認認証機関に認証業務準則の変更を命ずることができる。<改正2001.12.31>
C公認認証機関は、認証業務準則が定めた事項を誠実に遵守しなければならない。<新設2001.12.31>
第7条(認証役務の提供等)@公認認証機関は、正当な事由なく認証役務の提供を拒否してはならない。
A公認認証機関は、加入者又は認証役務利用者を不当に差別してはならない。
第8条(公認認証機関の業務遂行)情報通信部長官は、認証業務の安全性及び信頼性確保のために、公認認証機関が認証業務遂行にあって遵守しなければならない具体的事項を電子署名認証業務指針に定めて、告示することができる。[全文改正2001.12.31]
第9条(認証業務の譲受等)@公認認証機関は、他の公認認証機関の認証業務を譲り受け、又は他の公認認証機関である法人を合併しようとする場合には、情報通信部令が定めるところにより情報通信部長官に申告しなければならない。
A第1項の規定により認証業務を譲り受けた公認認証機関又は合併した場合の合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、従前の公認認証機関の地位を承継する。
第10条(認証業務の休止・廃止等)@公認認証機関が認証業務の全部又は一部を休止しようとするときは、休止期間を定めて休止しようとする日の30日前までにこれを加入者に通知し、情報通信部長官に申告しなければならない。この場合、休止期間は、6月を超えることができない。
A公認認証機関が認証業務を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の60日前までにこれを加入者に通知し、情報通信部長官に申告しなければならない。
B第2項の規定により、申告した公認認証機関は、加入者の公認認証書並びにその効力停止及び廃止に関する記録(以下"加入者認証書等"という。)を他の公認認証機関に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事由により加入者認証書等を引き継ぐことができない場合には、その事実を情報通信部長官に遅滞なく申告しなければならない。<改正2001.12.31>
C情報通信部長官は、第3項但書の規定により、申告を受けたときは、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第52条の規定による韓国情報保護振興院(以下"保護振興院"という。)に対し、当該公認認証機関の加入者認証書等を引き受けるよう命ずることができる。<改正2001.1.16、2001.12.31>
D第1項から第4項までの規定による認証業務の休止又は廃止の申告及び加入者認証書等の引継・引受等に関して必要な事項は、情報通信部令で定める。<改正2001.12.31>
第11条(是正命令)情報通信部長官は、公認認証機関が次の各号の1に該当する場合には、期間を定めて是正措置を命ずることができる。<改正2001.12.31>
 1.公認認証機関の業務遂行方法が適合せず、公認電子署名の安全性及び信頼性確保に支障を与えるおそれがある場合
 2.公認認証機関に指定を受けた後第4条第3項の規定により公認認証機関が備えなければならない事項を備えない場合
 3.役員が第5条第1号各目に該当することとなった場合
 4.第6条の規定による申告又は変更申告をせず、又は申告した認証業務準則を遵守しない場合
 5.第7条の規定に違反して認証役務の提供を拒否し、又は加入者又は認証役務利用者を不当に差別した場合
 5の2.第8条の規定に違反して、電子署名認証業務指針で定めた事項を遵守しない場合
 6.第9条第1項の規定に違反して認証業務の譲受又は公認認証機関合併の申告をしない場合
 7.第10条の規定に違反して認証業務休止又は廃止の通知又は申告をせず、又は認証業務廃止時加入者認証書等を引き継がない場合
 8.第12条第2項の規定に違反して指定が取り消された公認認証機関が加入者認証書等を引き継がず、又は申告しない場合
 9.第14条第1項の規定による資料を提出しない場合
 10.第17条の規定に違反して公認認証書の効力を停止又は回復せず、又はその事実を確認することができる措置を採らない場合
 11.第18条の規定に違反して公認認証書を廃止せず、又はその事実を確認することができる措置を採らない場合
 11の2.第18条の3の規定に違反して認証業務と関連した施設の安全性確保のための保護措置を採らない場合
 12.削除<2001.12.31>
第12条(認証業務の停止及び指定取消等)@情報通信部長官は、公認認証機関が次の各号の1に該当する場合には、6月以内の期間を定めて認証業務の全部又は一部の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。ただし、第1号及び第2号の場合には、指定を取り消さなければならない。<改正2001.12.31>
 1.詐偽その他不正な方法で第4条の規定による指定を受けた場合
 2.認証業務の停止命令を受けた者がその命令に違反して認証業務を停止しない場合
 3.第4条の規定による指定を受けた日から6月以内に認証業務を開始せず、又は6月以上継続して認証業務を休止した場合
 4.第6条第3項の規定による認証業務準則変更命令に違反した場合
 5.第11条の規定による是正命令を正当な事由なく履行しない場合
A第1項の規定により、指定が取り消された公認認証機関は、加入者認証書等を他の公認認証機関に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事由により加入者認証書等を引き継ぐことができないときは、その事実を情報通信部長官に遅滞なく申告しなければならない。
B第10条第4項の規定は、指定が取り消された公認認証機関に関して、これを準用する。
C第1項の規定による処分の基準及び手続並びに第2項及び第3項の規定による引継・引受等に関して必要な事項は、情報通信部令で定める。
第13条(課徴金の賦課)@情報通信部長官は、第12条第1項各号の1に該当する場合であってその業務停止が加入者等に著しい不便を与え、又はその他公益を害するおそれがあるときは、その業務停止処分に替えて2千万ウォン以下の課徴金を賦課することができる。
A第1項の規定による課徴金を賦課する違反行為の種別及びその程度に従う課徴金の金額その他必要な事項は、情報通信部令で定める。
B情報通信部長官は、第1項の規定による課徴金を納付しなければならない者が納付期限までにこれを納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収する。
第14条(検査等)@情報通信部長官は、認証業務の安全性及び信頼性確保及び加入者の保護等のために必要な場合には、公認認証機関に対して資料を提出させることができ、関係公務員をして公認認証機関の事務室・事業場その他必要な場所に出入して、認証業務に関する施設及び装備・帳簿・書類その他物を検査させることができる。<改正2001.12.31>
A第1項の規定により出入・検査をする公務員は、その権限を示す証票を関係人に提示しなければならない。
第3章 公認認証書<改正2001.12.31>
第15条(公認認証書の発給<改正2001.12.31>)@公認認証機関は、公認認証書の発給を受けようとする者に公認認証書を発給する。この場合、公認認証機関は、公認認証書の発給を受けようとする者の身元を確認しなければならない。<改正2001.12.31>
A公認認証機関が発給する公認認証書には、次の各号の事項が含まれなければならない。<改正2001.12.31>
 1.加入者の氏名(法人の場合には、名称をいう。)
 2.加入者の電子署名検証情報
 3.加入者及び公認認証機関が利用する電子署名方式
 4.公認認証書の一連番号
 5.公認認証書の有効期間
 6.公認認証機関の名称等公認認証機関であることを確認することができる情報
 7.公認認証書の利用範囲又は用途を制限する場合、これに関する事項
 8.加入者が第三者のための代理権等を有する場合又は職業上資格等の表示を要請した場合これに関する事項
 9.公認認証書であることを示す表示
B削除<2001.12.31>
C公認認証機関は、公認認証書の発給を受けようとする者の申請がある場合には、公認認証書の利用範囲又は用途を制限する公認認証書を発給することができる。<改正2001.12.31>
D公認認証機関は、公認認証書の利用範囲及び用途、利用された技術の安全性及び信頼性等を考慮して、公認認証書の有効期間を適正に定めなければならない。<改正2001.12.31>
E公認認証書発給に伴う身元確認手続き及び方法等に関して必要な事項は、情報通信部令で定める。<新設2001.12.31>
第16条(公認認証書の効力の消滅等<改正2001.12.31>)@公認認証機関が発給した公認認証書は、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、その理由が発生したときにその効力が消滅する。<改正2001.1.16、2001.12.31>
 1.公認認証書の有効期間が経過した場合
 2.第12条第1項の規定により公認認証機関の指定が取り消された場合
 3.第17条の規定により、公認認証書の効力が停止した場合
 4.第18条の規定により、公認認証書が廃止された場合
 5.削除<2001.12.31>
A情報通信部長官は、認証業務の安全性及び信頼性確保のために必要な場合には、第10条の規定により認証業務を休止又は廃止し、又は第12条の規定により認証業務が停止した公認認証機関が発給した公認認証書の効力を停止することができる。<改正2001.12.31>
B情報通信部長官は、第2項の規定により、公認認証書の効力を停止したときは、その事実を常に確認することができるように遅滞なく保護振興院をして必要な措置を採らせなければならない。第1項第2号の規定により、公認認証書の効力が消滅した場合にもまた同じである。<改正2001.12.31>
第17条(公認認証書の効力停止等<改正2001.12.31>)@公認認証機関は、加入者又はその代理人の申請がある場合には、公認認証書の効力を停止し、又は停止した公認認証書の効力を回復しなければならない。この場合、公認認証書効力回復の申請は、公認認証書の効力が停止した日から6月以内にしなければならない。<改正2001.12.31>
A公認認証機関が第1項の規定により、公認認証書の効力を停止し、又は回復した場合には、その事実を常に確認することができるように遅滞なく必要な措置を採らなければならない。<改正2001.12.31>
第18条(公認認証書の廃止<改正2001.12.31>)@公認認証機関は、公認認証書に関して、次の各号の1に該当する事由が発生した場合には、当該公認認証書を廃止しなければならない。<改正2001.12.31>
 1.加入者又はその代理人が公認認証書の廃止を申請した場合
 2.加入者が詐偽その他不正な方法で公認認証書を発給を受けた事実を認知した場合
 3.加入者の死亡・失踪宣告又は解散事実を認知した場合
 4.加入者の電子署名生成情報が紛失・き損又は盗難・流出された事実を認知した場合
A公認認証機関は、第1項の規定により、公認認証書を廃止した場合には、その事実を常に確認することができるように遅滞なく必要な措置を取り下げなければならない。<改正2001.12.31>
第18条の2(公認認証書を利用した本人確認)他の法律において公認認証書を利用して、本人であることを確認することを制限又は排除していない場合には、この法律の規定により公認認証機関が発給した公認認証書により、本人であることを確認することができる。[本条新設2001.12.31]
第4章 認証業務の安全性及び信頼性確保<改正2001.12.31>
第18条の3(公認認証機関の安全性確保)公認認証機関は、認証業務に関する施設の安全性確保のために、情報通信部令が定める保護措置を採らなければならない。
[本条新設2001.12.31]
第19条(認証業務に関する設備の運営)@公認認証機関は、自身が発給した公認認証書が有効か否かの有無を何人も常に確認することができるようにする設備等認証業務に関する施設及び装備を安全に運営しなければならない。
A公認認証機関は、第1項の施設及び装備の安全運営有無を保護振興院から定期的に点検を受けなければならない。
B公認認証機関は、公認認証機関と指定された後、第1項の規定による施設及び装備を変更する場合、遅滞なく情報通信部長官にこれを申告しなければならない。この場合、情報通信部長官は、保護振興院をして当該施設及び装備の安全性の有無を点検させることができる。[全文改正2001.12.31]
第20条(電子文書の時点確認)公認認証機関は、加入者又は公認認証書を利用する者(以下"利用者"という。)の申請があった場合には、電子文書が当該公認認証機関に提示された時点を電子署名して確認することができる。<改正2001.12.31>
第21条(電子署名生成情報の管理)@加入者は、自身の電子署名生成情報を安全に保管・管理し、これを紛失・毀損若しくは盗難・流出し、又は毀損される危険を認知したときは、その事実を公認認証機関に通知しなければならない。この場合、加入者は、遅滞なく利用者に公認認証機関に通知した内容を告知しなければならない。
A公認認証機関は、第1項の規定による事実を通知し、又は告知することができる手段を提供しなければならない。
B公認認証機関は、加入者の申請がした場合以外には、加入者の電子署名生成情報を保管してはならず、加入者の申請により、その者の電子署名生成情報を保管する場合、当該加入者の同意なくしてこれを利用し、又は流出してはならない。
C公認認証機関は、自身が利用する電子署名生成情報を安全に保管・管理しなければならない。この場合、当該電子署名生成情報が紛失・毀損若しくは盗難・流出し、又は毀損される危険を認知したときは、遅滞なくその事実を保護振興院に通知し、認証業務の安全性及び信頼性を確保することができる対策を準備しなければならない。
[全文改正2001.12.31]
第22条(認証業務に関する記録の管理)@公認認証機関は、加入者の公認認証書及び認証業務に関する記録を安全に保管・管理しなければならない。<改正2001.12.31>
A公認認証機関は、加入者認証書等に当該公認認証書の効力が消滅した日から10年間保管しなければならない。<改正2001.12.31>
第22条の2(公認認証書の管理等)@公認認証機関及び加入者は、公認認証書の有効期間内に当該公認認証書の記載事項又は公認認証書と結合された情報が正確かつ完全に維持されるように相当の注意をしなければならない。
A公認認証機関は、利用者が公認認証書により、次の各号の事項を確認することができるように容易な手段を提供しなければならない。
 1.公認認証機関の名称等公認認証機関であることを確認することができる情報
 2.加入者が当該公認認証書が発行された当時に電子署名生成情報を支配・管理している事実
 3.公認認証書の発行前に電子署名生成情報が有効な事実
B公認認証機関は、利用者が次の各号の事実を確認することができるように容易な手段を提供しなければならない。
 1.署名者の身元を確認することができる方法
 2.電子署名生成情報又は公認認証書の使用目的又は使用金額に対する制限
 3.公認認証機関が負担する責任の範囲又は程度
[本条新設2001.12.31]
第23条(電子署名生成情報の保護等<改正2001.12.31>)@何人も他人の電子署名生成情報を盗用又は漏洩してはならない。<改正2001.12.31>
A何人も他人の名義で公認認証書を発給を受け、又は発給を受けることができるようにしてはならない。<改正2001.12.31>
B何人も公認認証書でない認証書等を公認認証書で混同させ、又は混同するおそれがある類似の表示を使用し、又は虚偽で公認認証書の使用を表示してはならない。<新設2001.12.31>
第24条(個人情報の保護)@公認認証機関は、認証業務遂行と関連して、個人情報を保護しなければならない。
A第1項の個人情報保護に関しては、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第22条から第32条まで、第36条第1項、第54条、第55条、第62条、第66条及び第67条の個人情報に関する規定を準用する。この場合、"情報通信サービス提供者"は、"公認認証機関"と、"利用者"は、"加入者"と読み替えるものとする。
[全文改正2001.12.31]
第25条(電子署名認証管理業務)@保護振興院は、電子署名を安全で信頼性をもって利用することができる環境を造成し、公認認証機関を効率的に管理するために次の各号の業務を遂行する。
 1.第4条の規定により公認認証機関を指定する場合、公認認証機関の指定を受けようとする者が備えなければならない施設及び装備に対する審査支援
 2.第14条第1項の規定による公認認証機関に対する検査支援
 3.第18条の3の規定による保護措置に対する審査及び技術支援
 4.第19条第2項の規定による施設及び装備の安全運営有無に関する点検
 5.公認認証機関に対する公認認証書発給・管理等認証業務
 6.電子署名認証関連技術開発・普及及び標準化研究
 7.電子署名認証関連制度研究及び相互認定等国際協力支援
 8.その他電子署名認証管理業務と関連して必要な事項
A第3条、第6条、第7条、第15条から第18条まで、第18条の2、第18条の3、第19条第1項及び第22条の規定は、保護振興院の電子署名認証管理業務に関して、これを準用する。この場合、"公認認証機関"は、"保護振興院"と、"加入者"は"公認認証機関"と読み替えるものとする。
B保護振興院は、第1項の規定による審査・技術支援・点検及び公認認証書発給等電子署名認証管理業務と関連して、手数料等を賦課することができる。
[全文改正2001.12.31]
第25条の2(利用者の遵守事項)利用者は、第15条第2項第1号から第6号までの公認認証書記載事項等により、公認電子署名の真偽の可否を確認するために次の各号の措置を採らなければならない。
  イ 公認認証書の有効有無の確認
  ロ 公認認証書の停止又は廃止有無の確認
  ハ 第15条第2項第7号及び第8号事項の確認
[本条新設2001.12.31]
第25条の3(特定公認認証書要求禁止)何人も公認認証書を利用して電子署名を確認する場合、正当な理由なく特定公認認証機関の公認認証書のみを要求してはならない。
[本条新設2001.12.31]
第26条(賠償責任)公認認証機関は、認証業務遂行と関連して加入者又は公認認証書を信頼した利用者に損害を負わせたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が不可抗力により発生した場合には、その賠償責任が軽減され、公認認証機関が過失のないことを立証した場合には、その賠償責任が免除される。<改正2001.12.31>
第5章 電子署名認証政策の推進等<新設2001.12.31>
第26条の2(電子署名認証制度の発展のための施策の樹立等)政府は、電子署名の安全性及び信頼性を確保してその利用を活性化する等電子署名及び認証業務の発展のために次の各号の施策を樹立・施行する。
 1.電子署名の安全性及び信頼性確保及び利用活性化のための基本政策に関する事項
 2.電子署名の円滑な相互連動のための政策及び技術標準化に関する事項
 3.電子署名関連技術開発
 4.電子署名の利用活性化のための教育及び広報に関する事項
 5.電子署名の利用拡散のための制度の改善及び関係法令の整備に関する事項
 6.電子署名関連団体の支援及び関連情報の提供に関する事項
 7.認証業務と関連した加入者及び利用者の権益保護に関する事項
 8.外国の電子署名及び認証書に対する相互認定及び国際協力に関する事項
 9.電子署名関連産業育成及び人材養成に関する事項
 10.公認認証機関の安全性確保のための保護措置に関する事項
 11.電子署名利用活性化のための試験事業の推進及び統計・実態調査に関する事項
 12.電子文書の安全性及び信頼性確保のための暗号使用に関する事項
 13.その他電子署名の安全性及び信頼性確保及び利用促進のために必要な事項
[本条新設2001.12.31]
第26条の3(電子署名の相互連動)@情報通信部長官は、電子署名の円滑な相互連動のために次の各号の事項を推進する。
 1.電子署名の相互連動のための国内外標準の調査研究及び開発
 2.電子署名の相互連動と関連する標準の制定及び普及
 3.電子署名の相互連動のための電子署名及び認証政策の調整
 4.その他電子署名の相互連動と関連した事項
A情報通信部長官は、第1項各号の事項を推進するために必要な場合、関連機関及び団体をしてこれを代行させることができる。この場合、情報通信部令が定めるところにより、これに必要とする費用を支援することができる。
[本条新設2001.12.31]
第26条の4(電子署名技術開発及び人材養成)情報通信部長官は、電子署名の利用促進に必要な技術開発及び専門人材養成のために次の各号の事項を推進する。
 1.電子署名関連技術水準の調査、技術の研究・開発及び活用に関する事項
 2.電子署名関連技術協力及び技術移転に関する事項
 3.電子署名に関する技術情報の提供及び関連機関・団体との協力に関する事項
 4.電子署名関連専門担当者の需給実態調査及び専門人材養成のための支援事項
 5.その他電子署名に関する技術開発及び人材養成に必要な事項
[本条新設2001.12.31]
第26条の5(電子署名試験事業の推進)@情報通信部長官は、電子署名の利用拡散のために情報通信部令が定めるところにより試験事業を実施することができる。
A政府は、第1項の規定による試験事業に対して、行政的・財政的・技術的支援がすることができる。
[本条新設2001.12.31]
第26条の6(電子署名利用促進のための支援)@国家又は地方自治体は、電子署名の利用促進のために金融支援をすることができる。
A政府は、電子取引の安全性及び信頼性確保のために、公認電子署名を使用する場合、電子取引に伴う手数料等を減免する施策を樹立・施行することができる。
B政府は、電子署名と関連する法人又は団体が電子署名利用促進のための事業を実施する場合、予算の範囲内において当該事業費の全部又は一部を支援することができる。
[本条新設2001.12.31]
第6章 補則<改正2001.12.31>
第27条(加入者及び利用者の保護)@政府は、加入者及び利用者の不満及び被害を迅速かつ公正に処理することができるように必要な措置を準備しなければならない。
A第1項の措置に関する具体的事項は、情報通信部令で定める。
[本条新設2001.12.31][従前第27条は、第27条の2に移動<2001.12.31>]
第27条の2(相互認定)@政府は、電子署名の相互認定のために外国政府と協定を締結することができる。
A第1項の規定により協定を締結する場合には、外国の認証機関又は外国の認証機関が発給した認証書に対して、この法律による公認認証機関又は公認認証書と同一の法的地位又は法的効力を付与することをその協定の内容とすることができる。<改正2001.12.31>
B情報通信部長官は、第1項の規定により外国政府と電子署名の相互認定に関する協定を締結した場合には、その内容を告示しなければならない。
C第1項の規定により外国政府と協定が締結された場合、外国の電子署名又は認証書は、公認電子署名又は公認認証書と同等の効力を有するものとみなす。
<新設2001.12.31>[第27条で移動<2001.12.31>]
第28条(料金賦課)公認認証機関は、公認認証書の発給を申請する者又は認証役務の提供を受ける者に手数料等必要な料金を賦課することができる。<改正2001.12.31>
第29条(聴聞)情報通信部長官は、第12条第1項の規定により指定取消をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。
第30条(権限の委任)法による情報通信部長官の権限は、大統領令が定めるところにより、その一部を所属機関の長に委任することができる。
第7章 罰則<改正2001.12.31>
第31条(罰則)次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。<改正2001.12.31>
 1.第21条第3項の規定に違反して加入者の申請なしに加入者の電子署名生成情報を保管し、又は電子署名生成情報の保管を申請した加入者の承諾なしにこれを利用し、又は流出した者
 2.第23条第1項の規定に違反して他人の電子署名生成情報を盗用又は漏洩した者
 3.第23条第2項の規定に違反して他人の名義で公認認証書の発給を受け、又は発給を受けることができるようにした者
第32条(罰則)次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
 1.第22条第2項の規定に違反して、加入者認証書等を保管しない者
 2.第25条の3の規定に違反して、特定公認認証機関の公認認証書のみを要求した者
[全文改正2001.12.31]
第33条(両罰規定)法人の代表者又は法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第31条又は第32条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほかその法人又は個人に対しても各該当条の罰金刑を科する。
第34条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、500万ウォン以下の過怠金に処する。<改正2001.12.31>
 1.第6条第1項又は第2項(第25条第2項により準用される場合を含む。)の規定に違反して、認証業務準則の申告又は変更申告をせず、又は同条第3項(第25条第2項により準用される場合を含む。)の規定による認証業務準則の変更に関する命令を履行しない者
 2.第7条(第25条第2項により準用される場合を含む。)の規定に違反して、正当な事由なく認証役務の提供を拒否し、又は加入者若しくは利用者を不当に差別した者
 3.第9条第1項の規定による申告をしない者
 4.第10条第1項の規定による認証業務の休止又は同条第2項の規定による認証業務の廃止事実を加入者に通知せず、又は情報通信部長官に申告しない者
 5.第10条第3項又は第12条第2項の規定に違反して、正当な事由なく他の公認認証機関に加入者認証書等を引き渡さず、又は申告しない者
 6.第14条第1項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者又は関係公務員の出入・検査を拒否・妨害又は忌避した者
 7.第21条第4項の規定による通知をしない者
 8.第23条第3項の規定に違反して、公認認証書でない認証書等を公認認証書として混同させ、又は混同するおそれがある類似の表示を使用し、又は虚偽で公認認証書の使用を表示した者
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより情報通信部長官が賦課・徴収する。
B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に情報通信部長官に異議を提起することができる。
C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、情報通信部長官は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通知しなければならず、その通知を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税滞納処分の例により、これを徴収する。
附則<第5792号、1999.2.5>この法律は、1999年7月1日から施行する。
附則(情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律)<第6360号、2001.1.16>
第1条(施行日)この法律は、2001年7月1日から施行する。
第2条から第4条まで 省略
第5条(他の法律の改正)@からB省略
C電子署名法中次の通り改正する。
第8条第1項中"情報化促進基本法第14条の2の規定による韓国情報保護センター(以下"保護センター"という。)から"を"情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第52条の規定による韓国情報保護振興院(以下"保護振興院"という。)から"とする。
第10条第4項及び第21条第3項中"保護センター"をそれぞれ"保護振興院"にする。
第16条第1項第5号中"保護センターが"を"保護振興院が"とする。
第16条第3項中"保護センターで"を"保護振興院で"とする。
第21条第4項及び第21条第5項中"保護センターは、"をそれぞれ"保護振興院は、"にする。
第25条第1項中"保護センターは、"を"保護振興院は、"と、同条第2項中""保護センター"を"を""保護振興院"を"とする。
D省略
第6条 省略
附則<第6585号、2001.12.31>
第1条(施行日)この法律は、2002年4月1日から施行する。
第2条(賠償責任に関する経過措置)この法律施行前に公認認証機関の認証業務遂行と関連して発生した損害に対する賠償責任は、従前の規定による。
第3条(罰則の適用に関する経過措置)この法律施行前の行為に関する罰則の適用においては、従前の規定による。
第4条(他の法律の改正)@情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律中次の通り改正する。
第18条第2項の"電子署名(作成者を認識することができ、文書の変更の可否を確認することができるものをいう。)"を"電子署名法第2条第3号の規定による公認電子署名"とする。
A電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律中次の通り改正する。
第18条第1項、第20条第1項及び第3項中"電子署名法第2条第2号の規定による電子署名"をそれぞれ"電子署名法第2条第3号の規定による公認電子署名"とする。

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