
[施行2008.12.6] [法律第9101号、2008.6.5、制定]
女性部(人材開発企画課)02-2075-4623
第1条(目的)この法律は、経歴断絶女性等の経済活動促進を通して、女性の経済的自立と自我実現及び国家経済の持続的発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)この法律で使用する用語の意義は次のとおりである。
1.“経歴断絶女性等”とは、妊娠・出産・育児と家族構成員の世話すること等を理由として経済活動を打ち切り、又は経済活動をしたことがない女性中で就職を希望する女性をいう。
2.“経済活動促進”とは、国・地方自治体・教育機関・企業等が経済活動参加を支援して経歴断絶を防止するために行う諸般活動をいう。
第3条(国等の責務)@国及び地方自治体は、経歴断絶女性等の経済活動促進のための総合的な施策をたて、その推進に必要な行政的・財政的支援方案等を準備しなければならない。
A国及び地方自治体は、経歴断絶女性等の経済活動促進に関する施策をたて推進することにおいて女性の生涯周期と母性等を考慮しなければならない。
B事業主は、経歴断絶女性等の経済活動促進のための勤労環境造成に努力しなければならない。
第4条(経歴断絶女性等の経済活動促進基本計画の樹立)@女性部長官及び労働部長官は、共同で関係中央行政機関の長と協議して、5年ごとに経歴断絶女性等の経済活動促進に関する基本計画(以下“基本計画”という。)をたてなければならない。
A基本計画には次の各号の事項が含まれなければならない。
1.経歴断絶女性等の現況と展望
2.経歴断絶女性等の経済活動促進に関する主要施策
3.その他経歴断絶女性等の経済活動促進と関連して大統領令で定める事項
B女性部長官及び労働部長官は、基本計画を樹立するときは、「女性発電機本法」第11条による女性政策調整会議(以下“女性政策調整会議”という。)の審議を経なければならない。
第5条(年度別施行計画等)@関係中央行政機関の長は、基本計画により年度別施行計画(以下“施行計画”という。)をたて、推進しなければならない。
A特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下“市・道知事”という。)は、基本計画により年度別市・道施行計画をたて、推進しなければならない。
B女性部長官及び労働部長官は、共同で第1項及び第2項による施行計画の履行状況を毎年点検しなければならない。
第6条(計画樹立及び施行の協力)@女性部長官、労働部長官、関係中央行政機関の長と市・道知事は、基本計画又は施行計画の樹立と施行のために必要なときは、関係中央行政機関・地方自治体・公共機関、その他の法人や団体に対して協力を要請することができる。
A前項により協力要請を受けた機関・法人と団体は、特別な理由がある場合を除いては、これに協力しなければならない。
第7条(経歴断絶女性等の経済活動実態調査)@女性部長官は、効率的な経歴断絶女性等の経済活動促進政策をたてるために経歴断絶女性等の経済活動に対する実態調査を定期的に実施し、これを基本計画に反映しなければならない。
A前項による実態調査の方法及び内容等に必要な事項は、女性部令で定める。
第8条(働き口創出支援)政府は経歴断絶女性等に適した働き口を創出し、働き口の質を向上するために努力しなければならない。
第9条(有望職種選定・支援)女性部長官及び労働部長官は、経歴断絶女性等の進出が有望な職種を選定し、その職種に女性が進出するように支援することができる。
第10条(職業教育訓練)@女性部長官は、経歴断絶女性等の経済活動を促進するために女性人材開発機関等女性部令で定める機関に経歴断絶女性等の職業教育訓練を実施するように支援することができる。
A地方自治体の長は、経歴断絶女性等の経済活動を促進するために地域の特性に合う職業教育訓練を実施することができる。
B女性部長官及び労働部長官は、第2項により地方自治体が実施する職業教育訓練に必要な支援をすることができる。
第11条(インターン就職支援)@女性部長官は、経歴断絶女性等の職業適応のために公共機関と女性進出が低調な分野を対象にインターン就職支援事業を実施することができる。
A女性部長官は、地方自治体が実施するインターン就職支援事業に対して必要な経費の全部又は一部を支援することができる。
第12条(経歴断絶予防)女性部長官は、女性人材開発機関等女性部令で定める機関が女性の経歴断絶を予防するために職業意識と認識改善のため事業をする場合、これに必要な支援をすることができる。
第13条(経歴断絶女性支援センターの指定)@女性部長官及び労働部長官は、経歴断絶女性等の特性を考慮した相談・情報・就職及び福祉支援サービスを総合的に提供することができる経歴断絶女性支援センター(以下“支援センター”という。)を指定・運営することができる。
A支援センターの指定及び運営等に必要な事項は、大統領令で定める。
第14条(報告・検査)@女性部長官及び労働部長官は、監督に必要と認めるときは、第13条により指定された支援センターに対してその業務及び財産に関する報告又は資料の提出を命じ、又は所属公務員をして現場出入又は書類検査をさせる等必要な措置をとることができる。
A前項により出入・検査をする者は、その権限を示す証票を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。
第15条(権限の委任・委託)@女性部長官及び労働部長官は、この法律による権限の一部を大統領令で定めるところにより市・道知事又は市場・郡の長・区庁長(自治区の区庁長をいう。)に委任することができる。
A女性部長官及び労働部長官は、この法律による業務の一部を大統領令で定めるところによりこの法律による事務を遂行しようとする機関や法人又は団体に委託することができる。
第16条(関係機関の協力)女性部長官及び労働部長官は、この法律の目的を達成するために必要と認める場合には、大統領令で定める事項に対して関係中央行政機関の長又は地方自治体の長に必要な施策を準備し、又は措置をとるべきことを要請することができる。
附則<第9101号、2008.6.5>
この法律は、公布後6ケ月が経過した日から施行する。