治療監護法

[施行2010.4.15[法律第10258号、2010.4.15、他法改正]

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1章 総則<改正2008.6.13

 

1条(目的)この法律は、心身障害状態、麻薬類・アルコールその他の薬物中毒状態、精神性的障害がある状態等で犯罪行為をした者であって再犯の危険性があり、特殊な教育・改善及び治療が必要と認められる者に対して適切な保護及び治療をすることにより再犯を防止し、社会復帰を促進することを目的とする。

[全文改正2008.6.13

 

2条(治療監護対象者)@この法律で"治療監護対象者"とは、次の各号のいずれかに該当する者であって治療監護施設で治療を受ける必要があり再犯の危険性がある者をいう。

 1.「刑法」第10条第1項の規定により罰することができず、又は同条第2項の規定により刑が減軽される心身障害者であって禁錮以上の刑に該当する罪を犯した者

 2.麻薬・向精神性医薬品・大麻、その他乱用され、又は害毒を及ぼすおそれがある物質又はアルコールを食飲・摂取・吸入・喫煙又は注入を受ける習癖があり、又はそれに中毒した者であって禁錮以上の刑に該当する罪を犯した者

 3.小児性嗜好症、性的加虐症等性的性癖がある精神成績障害者であって禁錮以上の刑に該当する性暴行犯罪を作った者

A前項第2号の乱用され、又は害毒を及ぼすおそれがある物質に関する詳しい事項は、大統領令で定める。

[全文改正2008.6.13

 

2条の2(治療監護対象性暴行犯罪の範囲)第2条第1項第3号の性暴行犯罪は次の各号の犯罪をいう。

<改正2010.4.15

 1.「刑法」第297条(強姦)・第298条(強制わいせつ)・第299条(準強姦、準強制醜行)・第300条(未遂犯)・第301条(強姦等傷害・致傷)・第301条の2(強姦等殺人・致死)・第302条(未成年者等に対する姦淫)・第303条(業務上威力等による姦淫)・第305条(未成年者に対する姦淫、醜行)及び第339条(強盗強姦)の罪

 2.「性暴行犯罪の処罰等に関する特例法」第3条から第10条まで及び第14条(第3条から第9条までの未遂犯に限定する。)の罪

 3.「青少年の性保護に関する法律」第7条(青少年に対する強姦・強制わいせつ等)の罪

 4.1号から第3号までの罪であって他の法律により加重処罰される罪

[本条新設2008.6.13

 

3条(管轄)@治療監護事件の土地管轄は、治療監護事件と同時に審理し、又は審理することができた事件の管轄に従う。

A治療監護事件の第1審裁判管轄は地方法院合議部及び地方法院支院合議部とする。この場合、治療監護が請求された治療監護対象者(以下"被治療監護請求人」"という。)に対する治療監護事件と被告事件の管轄が異なるときは、治療監護事件の管轄に従う。

[全文改正2008.6.13

 

2章 治療監護事件の手続き等

 

4条(検事の治療監護請求)@検事は治療監護対象者が治療監護を受ける必要がある場合、管轄裁判所に治療監護を請求することができる。

A治療監護対象者に対する治療監護を請求するときは、精神科等の専門医の診断又は鑑定を参考にしなければならない。ただし、第2条第1項第3号の規定による治療監護対象者に対しては、精神科等の専門医の診断や鑑定を受けた後治療監護を請求しなければならない。

B治療監護を請求するときは、検事が治療監護請求書を管轄裁判所に提出しなければならない。治療監護請求書には被治療監護請求の数の副本を添付しなければならない。

C治療監護請求書には次の各号の事項を記載しなければならない。

 1.被治療監護請求人の姓名とその他被治療監護請求人を特定することができる事項

 2.請求の原因になる事実

 3.適用法条文

 4.その他大統領令で定める事項

D検事は公訴提起した事件の公訴審弁論終結時まで治療監護を請求することができる。

E裁判所は治療監護請求を受ければ遅滞なく治療監護請求書の複本を被治療監護請求人又はその弁護人に送達しなければならない。ただし、公訴提起と同時に治療監護請求を受けたときは、第1回公判期日前5日まで、被告事件審理中に治療監護請求を受けたときは、次の公判期日前5日までに送達しなければならない。

F裁判所は公訴提起された事件の審理結果、治療監護をする必要があると認めるときは、検事に治療監護請求を要求することができる。

[全文改正2008.6.13

 

5条(調査)@検事は犯罪を捜査する時犯罪経歴や心身障害等を考慮して治療監護を請求するのが相当であると認められる者に対しては、治療監護請求に必要な資料を調査しなければならない。

A司法警察官吏(特別司法警察官吏を含む。以下同じである。)は検事の指揮を受けて第1項の規定による調査をしなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

6条(治療監護令状)@治療監護対象者に対して治療監護をする必要があると認められ、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、検事は管轄地方法院判事に請求して治療監護令状の発行を受けて治療監護対象者を保護拘束[保護拘禁及び保護拘引を含む。以下同じ。]することができる。

 1.一定の住居がないとき。

 2.証拠を隠滅するおそれがあるとき。

 3.逃亡し、又は逃亡するおそれがあるとき。

A司法警察官は第1項の要件に該当する治療監護対象者に対して検事に申請し、検事の請求により管轄地方法院判事の治療監護令状の発行を受けて保護拘束することができる。

B第1項及び第2項の規定による保護拘束に関しては、「刑事訴訟法」第201条第2項から第4項まで、第201条の2から第205条まで、第208条、第209条及び第214条の2から第214条の4までの規定を準用する。

[全文改正2008.6.13

 

7条(治療監護の独立請求)検事は次の各号のいずれかに該当する場合には、公訴を提起せず、治療監護だけを請求することができる。

 1.被疑者が「刑法」第10条第1項に該当して罰することができない場合。

 2.告訴・告発があってこそ論じることができる罪でその告訴・告発がなく、又は取り消された場合、又は被害者の明示的な医師に反して論じることができない罪において被害者が処罰を望まないという意思表示をし、又は処罰を望むという意思表示を撤回した場合。

 3.被疑者に対して「刑事訴訟法」第247条の規定により公訴を提起しない決定をした場合。

[全文改正2008.6.13

 

8条(治療監護請求と拘束令状の効力)拘束令状により拘束された被疑者に対して検事が公訴を提起しない決定をし、治療監護請求だけをするときは、拘束令状は治療監護令状とみなし、その効力を失わない。

[全文改正2008.6.13

 

9条(被治療監護請求人の欠席)裁判所は被治療監護請求人が「刑法」第10条第1項の規定による心身障害により公判期日への出席が不可能な場合には、被治療監護請求人の出席なしで開廷することができる。

[全文改正2008.6.13

 

10条(公判手続書の履行)@第7条第1号の規定による治療監護請求事件の公判を開始した後、被治療監護請求人が「刑法」第10条第1項の規定による心身障害に該当しないという明白な証拠が発見され、検事の請求があるときは、裁判所は「刑事訴訟法」による公判手続きに移行しなければならない。

A前項の規定により公判手続きに移行した場合には、治療監護を請求した時に公訴を提起したとみなす。この場合、治療監護請求書は公訴状と同じ効力を有し、公判手続きに移行する前の審理は公判手続きによる審理とみなす。公訴状に記載しなければならない事項は、「刑事訴訟法」第298条の手続きにより変更することができる。

B略式命令が請求された後、治療監護が請求されたときは、略式命令請求はその治療監護が請求された時から公判手続きにより審判しなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

11条(公判内容の告知)第10条の規定により公判手続きに移行する場合、被告人の出席なしで進行された公判の内容は公判調書の朗読その他適当な方法で被告人に告知しなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

12条(治療監護の判決等)@裁判所は治療監護事件を審理してその請求に事由があると認めるときは、判決で治療監護を宣告しなければならず、事由がないと認めるとき又は被告事件に対して心身喪失以外の事由で無罪を宣告し、又は死刑を宣告するときは、判決で請求棄却を宣告しなければならない。

A治療監護事件の判決は被告事件の判決と同時に宣告しなければならない。ただし、第7条の規定により公訴を提起せず、治療監護だけを請求した場合には、この限りでない。

B治療監護宣告の判決事由には、要件となる事実、証拠の要旨及び適用法条文を具体的に明らかにしなければならない。

C裁判所は、被告事件に対して「刑事訴訟法」第326条各号、第327条第1号から第4号まで及び第328条第1項各号(第2号中被告人の法人が存続しなくなったときは除く。)の事由があるときは、治療監護請求事件に対しても請求棄却の判決又は決定をしなければならない。治療監護請求事件に対しての上のような事由があるときにもまた同じである。

[全文改正2008.6.13

 

13条(専門家の鑑定等)裁判所は第4条第2項の規定による精神科専門医等の診断又は鑑定意見だけで被治療監護請求人の心身障害又は精神性的障害があるか否かを判断し難いときは、精神科専門医等にさらに鑑定を命じることができる。

[全文改正2008.6.13

 

14条(公訴等)@検事又は被治療監護請求人及び「刑事訴訟法」第339条から第341条までに規定された者は、「刑事訴訟法」の手続きにより上訴することができる。

A被告事件の判決に対して上訴及び上訴の放棄・取下げがあるときは、治療監護請求事件の判決に対しても上訴及び上訴の放棄・取り下げがあるとみなす。上訴権回復又は再審の請求又は非常上告があるときにもまた同じである。

[全文改正2008.6.13

 

15条(準用規定)@裁判所において被治療監護請求人を保護拘束する場合の治療監護令状に関しては、第6条第1項の規定を準用する。

A第2条第1項各号のいずれかに該当する治療監護対象者に対する治療監護請求事件に関しては、「刑事訴訟法」第282条及び第283条の規定を準用する。

[全文改正2008.6.13

 

3章 治療監護の執行

 

16条(治療監護の内容)@治療監護を宣告された者(以下"被治療監護者"という。)に対しては、治療監護施設に収容して治療のための措置をとる。

A被治療監護者を治療監護施設に収容する期間は次の各号の区分による期間を超過することができない。

 1.2条第1項第1号及び第3号に該当する者:15

 2.2条第1項第2号に該当する者:2

B第1項の規定による治療監護施設及び治療、その他必要な事項は、大統領令で定める。

[全文改正2008.6.13

 

17条(執行指揮)@治療監護の執行は検事が指揮する。

A前項の規定による指揮は判決書謄本を添付した書面でする。

[全文改正2008.6.13

 

18条(執行順序及び方法)治療監護と刑が併科された場合には、治療監護を先に執行する。この場合、治療監護の執行期間は刑執行期間に含む。

[全文改正2008.6.13

 

19条(区分収容)被治療監護者は、特別な事情がないときは、第2条第1項各号の区分により区分して収容しなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

20条(治療監護内容等の公開)この法律による治療監護の内容及び実態は、大統領令で定めるところにより公開しなければならない。この場合、被治療監護者又はその保護者が同意した場合のほかは被治療監護者の個人身上に関することは公開しない。

[全文改正2008.6.13

 

21条(召還及び治療監護執行)@検事は保護拘禁されていない被治療監護者に対する治療監護を執行するために被治療監護者を召還することができる。

A被治療監護者が第1項の規定による召還に応じないときは、検事は治療監護執行状を発行して保護拘引することができる。

B被治療監護者が逃亡し、又は逃亡するおそれがあるとき又は被治療監護者の現在地を知ることができないときは、第2項の規定にかかわらず、召還手続きを省略し、治療監護執行状を発行して保護拘引することができる。

C治療監護執行状は、治療監護令状と同じ効力がある。

[全文改正2008.6.13

 

22条(仮終了等の審査・決定)第37条の規定による治療監護審議委員会は、被治療監護者に対して治療監護執行を開始した後毎6ヶ月ごとに治療監護の終了又は仮終了の可否を審査・決定し、仮終了又は治療委託された被治療監護者に対しては、仮終了又は治療委託後毎6ヶ月ごとに終了の可否を審査・決定する。

[全文改正2008.6.13

 

23条(治療の委託)@第37条の規定による治療監護審議委員会は、治療監護だけを宣告された被治療監護者に対する執行が開始した後1年が経過したときは、相当な期間を定め、その法定代理人、配偶者、直系親族、兄弟姉妹(以下"法定代理人等"という。)に治療監護施設以外での治療を委託することができる。

A第37条の規定による治療監護審議委員会は、治療監護と刑が併科されて刑期に相当する治療監護の執行を受けた者に対しては、相当な期間を定め、その法定代理人等に治療監護施設以外での治療を委託することができる。

B第1項又は第2項の規定により治療委託を定める場合、治療監護審議委員会は、法定代理人等から治療監護施設以外での入院・治療を保証する内容の誓約書を受けなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

24条(治療監護の執行停止)被治療監護者に対して「刑事訴訟法」第471条第1項各号のいずれかに該当する事由があるときは、同条の規定により検事は治療監護の執行を停止することができる。この場合、治療監護の執行が停止した者に対する観察は刑執行停止者に対する観察の例に従う。

[全文改正2008.6.13

 

4章 被治療監護者の処遇及び権利

 

25条(処遇)@治療監護施設の長は、被治療監護者の元気な生活が保障されるように快適で衛生的な施設を整え、衣類、寝具、その他処遇に必要な物品を提供しなければならない。

A被治療監護者に対する医療的処遇は精神病院に準じて医師の措置に従うものとする。

B治療監護施設の長は、被治療監護者の社会復帰に役に立てるように治療及び改善程度により徐々に開放的で緩和された処遇をしなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

26条(面会等)治療監護施設の長は、収容秩序維持又は治療のために必要な場合のほかは被治療監護者の面会、手紙の受信・発信、電話通話等を保障しなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

27条(テレビ視聴等)被治療監護者のテレビ視聴、ラジオ聴取、新聞・図書の閲覧は日課時間又は就寝時間等を除いては、自由に保障される。

 

28条(患者の治療)@治療監護施設の長は、被治療監護者が治療監護施設で治療することの困難な病気に罹患したときは、外部医療機関で治療を受けるさせることができる。

A治療監護施設の長は、前項の場合、本人又は保護者等が直接費用を負担して治療を受けることを望むときは、これを許可することができる。

[全文改正2008.6.13

 

29条(勤労補償金等の支給)勤労に従事する被治療監護者には勤労意欲を培って釈放後社会定着に役に立てるように、法務部長官が定めるところにより勤労補償金を支給しなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

30条(処遇改善の請願)@被治療監護者又は法定代理人等は、法務部長官に被治療監護者の処遇改善に関する請願をすることができる。

A前項の規定による請願の提起、請願の審査、その他必要な事項に関しては、大統領令で定める。

[全文改正2008.6.13

 

31条(運営実態等点検)法務部長官は、年2回以上治療監護施設の運営実態及び被治療保護者に対する処遇状態を点検しなければならない。

 

5章 保護観察

 

32条(保護観察)@被治療監護者が次の各号のいずれかに該当することになるときは、保護観察が開始する。

 1.被治療監護者に対する治療監護が仮終了したとき。

 2.被治療監護者が治療監護施設他で治療を受けるように法定代理人等に委託されたとき。

A保護観察の期間は3年とする。

B保護観察を受け開始した者(以下"被保護観察者"という。)が次の各号のいずれかに該当することになるときは、保護観察が終了する。

 1.保護観察期間が終了したとき。

 2.保護観察期間が終了する前でも第37条の規定による治療監護審議委員会の治療監護の終了決定があるとき。

 3.保護観察期間が終了する前でも被保護観察者がさらに治療監護執行を受けることになって再収容され、又は新たな犯罪で禁錮以上の刑の執行を受けることになったとき。

[全文改正2008.6.13

 

33条(被保護観察者の遵守事項)@被保護観察者は、「保護観察等に関する法律」第32条第2項の規定による遵守事項を誠実に履行しなければならない。

A第37条の規定による治療監護審議委員会は、被保護観察者の特性を考慮し、前項の規定による遵守事項のほか、治療その他特別に遵守しなければならない事項を賦課することができる。

[全文改正2008.6.13

 

34条(被保護観察者等の申告義務)@被保護観察者又は法定代理人等は、大統領令で定めるところにより出所後の居住予定地その他必要な事項をあらかじめ治療監護施設の長に申告しなければならない。

A被保護観察者又は法定代理人等は、出所後10日以内に住居、職業、治療を受ける病院、その他必要な事項を保護観察官に書面で申告しなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

35条(治療監護の終了)@保護観察期間が終了したときは、被保護観察者に対する治療監護が終了する。

A第37条の規定による治療監護審議委員会は、被保護観察者の観察成績及び治療経過が良好なときは、保護観察期間が終了する前に保護観察の終了を定めることができる。

[全文改正2008.6.13

 

36条(仮終了取消及び治療監護の再執行)第37条の規定による治療監護審議委員会は、被保護観察者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定で仮終了又は治療の委託を取り消し、さらに治療監護を執行することができる。

 1.禁錮以上の刑に該当する罪を犯したとき。ただし、過失犯は除く。

 2.33条の遵守事項その他保護観察に関する指示・監督に違反したとき。

 3.32条第1項第1号の規定により保護観察が開始した被保護観察者が症状が悪化し、治療監護が必要と認められるとき。

[全文改正2008.6.13

 

6章 治療監護審議委員会

 

37条(治療監護審議委員会)@治療監護及び保護観察の管理及び執行に関する事項を審査・決定するために法務部に治療監護審議委員会(以下"委員会"という。)を置く。

A委員会は、判事・検事又は弁護士の資格がある6人以内の委員及び精神科等専門医の資格がある3人以内の委員で構成し、委員長は、法務部次官とする。

B委員会は、次の各号の事項を審査・決定する。

 1.被治療監護者に対する治療の委託・仮終了及びその取消及び治療監護終了可否に関する事項

 2.被保護観察者に対する遵守事項の賦課及び指示・監督及びその違反時の制裁に関する事項

 3.その他第1号及び第2号に関連した事項

C委員会には専門的学識及び徳望がある者中から委員長の推薦で法務部長官が委嘱する諮問委員を置くことができる。

D委員会の構成・運営・庶務及び諮問委員の委嘱及びその他必要な事項は、大統領令で定める。

[全文改正2008.6.13

 

38条(欠格事由)次の各号のいずれかに該当する者は、委員会の委員になることができない。

 1.「国家公務員法」第33条各号の欠格事由いずれかに該当する者

 2.39条の規定により委員から解嘱された後3年が経過しない者

[全文改正2008.6.13

 

39条(委員の解嘱)法務部長官は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するときは、その委員を解嘱することができる。

 1.心身障害により職務遂行をすることができず、又は職務を遂行するのが顕著に困難であると認められるとき。

 2.職務怠慢・品位損傷、その他の事由により委員として適当でないと認められるとき。

[全文改正2008.6.13

 

40条(審査)@委員会は、審議資料により第37条第3項に規定された事項を審査する。

A委員会は、前項の規定による審査のために必要なときは、法務部所属公務員をして決定に必要な事項を調査させ、又は被治療監護者及び被保護観察者(以下"被保護者"という。)その他の関係者を直接召還・尋問し、又は調査することができる。

B前項の規定により調査命令を受けた公務員は次の各号の権限を有する。

 1.被保護者その他の関係者の召還・尋問及び調査

 2.国公立機関その他の公共団体・民間団体に対する照会及び関係資料の提出要求

C被保護者その他の関係者は、第2項及び第3項の召還・尋問及び調査に応じなければならず、国公立機関その他の公共団体・民間団体は、前項の規定により照会又は資料提出を要求されていたときは、国家機密又は公共の安寧秩序に害を及ぼすものでないときは、これを拒否することができない。

[全文改正2008.6.13

 

41条(議決及び決定)@委員会は、委員長を含む在籍委員過半数の出席で開議し、出席委員過半数の賛成で議決する。ただし、賛成と反対の数が同じであるときは、委員長が定める。

A決定は事由を付して出席した委員が記名捺印した文書とする。

B委員会は、第1項の規定による議決をする時必要なときは、治療監護施設の長又は保護観察官に意見書を提出させることができる。

C治療監護施設の長は、前項の規定による意見書を提出するときは、被保護者の状態及び予後、治療監護終了の妥当性等に関する被保護者担当医師の意見を参照しなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

42条(委員の忌避)@被保護者及びその法定代理人等は委員会の委員に公正な審査・議決を期待するのが困難な事情があるときは、委員長に忌避申請をすることができる。

A委員長は、前項の規定による忌避申請に対して委員会の議決を経ることなく申請が妥当か否かを決定する。ただし、委員長が定めるのに適切でない場合には、委員会の議決で定めることができる。

B第1項の規定により忌避申請を受けた委員は、前項ただし書の議決に参加することができない。

[全文改正2008.6.13

 

43条(検事の審査申請)@被保護者の住居地(施設に収容された場合には、その施設を住居地とみなす。)を管轄する地方検察庁又は支庁の検事は、第37条第3項に規定された事項に関して委員会にその審査・決定を申請することができる。

A前項の規定による申請をするときは、審査申請書及び申請事項の決定に必要な資料を提出しなければならない。この場合、治療監護施設の長又は保護観察官の意見を聞かなければならない。

B治療監護施設の長又は保護観察官は、検事に第1項の規定による申請を要請することができる。

[全文改正2008.6.13

 

44条(被治療監護者等の審査申請)@被治療監護者及びその法定代理人等は、被治療監護者が治療監護を受ける必要がないほど治ったことを事由として治療監護の終了可否を審査・決定してくれることを委員会に申請することができる。

A前項の規定による申請をするときは、審査申請書及び審査申請事由に対する資料を提出しなければならない。

B第1項の規定による申請は、治療監護の執行が開始した日から6ヶ月が経過した後でしなければならない。申請が棄却された場合には、6ヶ月が経過した後でさらに申請することができる。

C委員会が第1項の規定による申請を棄却する場合には、決定書にその事由を具体的に明らかにしなければならない。

[全文改正2008.6.13

 

7章 補則<改正2008.6.13

 

45条(治療監護請求の時効)@治療監護請求の時効は、治療監護が請求された事件と同時に審理し、又は審理することができた罪に対する公訴時効期間が経過したときは、完成される。

A治療監護が請求された事件は判決の確定なしに治療監護が請求された時から15年が経過したときは、請求の時効が完成されたものとみなす。

[全文改正2008.6.13

 

46条(治療監護の時効)@被治療監護者は、その判決が確定した後執行を受けずに次の各号の区分による期間が経過したときは、時効が完成され、執行が免除される。

 1.2条第1項第1号及び第3号に該当する者の治療監護:10

 2.2条第1項第2号に該当する者の治療監護:7

A時効は治療監護の執行停止期間又は仮終了期間でもその他執行することができない期間には進行されない。

B時効は被治療監護者を逮捕することにより中断される。

[全文改正2008.6.13

 

47条(治療監護の宣告と資格停止)被治療監護者は、その治療監護の執行が終了し、又は免除される時まで次の各号の資格が停止する。

 1.公務員になる資格

 2.公法上の選挙権及び被選挙権

 3.法律で要件を定めた公法上業務に関する資格

[全文改正2008.6.13

 

48条(治療監護の失効)@治療監護の執行を終了し、又は執行が免除された者が被害者の被害を補償し、資格停止以上の刑又は治療監護を宣告されずに7年が経過したときは、本人又は検事の申請によりその裁判の失効を宣告することができる。この場合、「刑事訴訟法」第337条の規定を準用する。

A治療監護の執行を終了し、又は執行が免除された者が資格停止以上の刑又は治療監護を宣告されなくて10年が経過したときは、その裁判が失効されたとみなす。

[全文改正2008.6.13

 

49条(期間の計算)@治療監護の期間は治療監護を執行した日から起算する。この場合、治療監護執行を開始した初日は時間で計算せず、1日で算定する。

A治療監護の執行に違反した期間はその治療監護の執行期間に含まない。

[全文改正2008.6.13

 

50条(軍法適用対象者に対する特則)@「軍事裁判所法」第2条第1項各号のいずれかに該当する者に対する治療監護事件に関しては、軍事裁判所、軍検察部検察官及び軍司法警察官吏がこの法律による職務を遂行する。この場合、"軍事裁判所""裁判所""軍検察部検察官""検事""軍司法警察官吏""司法警察官吏"と読み替えるものとする。

A「軍事裁判所法」第2条第1項各号のいずれかに該当する者に対する治療監護の管理及びその執行事項を審査・決定するために国防部に軍治療監護審議委員会を置く。

B軍治療監護審議委員会の構成及び運営に関しては、委員会に関する規定を準用する。

C軍事裁判所、軍検察部検察官又は軍治療監護審議委員会は、治療監護対象者が「軍事裁判所法」第2条第1項各号のいずれかに該当する者ではないということが明白なときは、その治療監護事件を対応する裁判所・検事又は委員会に移送する。この場合、移送前にした調査・請求・裁判・申請・審査及び決定は移送後にもその効力を失わない。

D裁判所・検事又は委員会は、治療監護対象者が「軍事裁判所法」第2条第1項各号のいずれかに該当する者であることが明白なときは、治療監護事件を対応する軍事裁判所・軍検察部検察官又は軍治療監護審議委員会で移送する。この場合、移送前にした調査・請求・裁判・申請・審査及び決定は移送後にもその効力を失わない。

[全文改正2008.6.13

 

51条(他の法律の準用)治療監護に関しては、この法律に特別な規定がある場合、他にはその性質に反しない範囲で「刑事訴訟法」及び「刑の執行及び収容者の処遇に関する法律」及び「保護観察等に関する法律」を準用する。

[全文改正2008.6.13

 

8章 罰則<改正2008.6.13

 

52条(罰則)@被治療監護者が治療監護執行者の治療監護のための命令に正当な事由なしに服従せず、又は逃走した場合には、1年以下の懲役に処する。

A被治療監護者2人以上が共同で前項の罪を犯した場合には、3年以下の懲役に処する。

B治療監護を執行する者が被治療監護者を逃走させ、又は逃走を容易にした場合には、1年以上の有期懲役に処する。

C治療監護を執行する者がわいろを授受・要求又は約束して前項の罪を犯した場合には、2年以上の有期懲役に処する。

D他人をして治療監護処分を受けさせる目的で公共機関又は公務員に偽りの事実を申告した者は、10年以下の懲役又は1500万ウォン以下の罰金に処する。

E治療監護請求事件に関して被治療監護請求人を謀略して害する目的で「刑法」第152条第1項の偽証罪を犯した者は、10年以下の懲役に処する。

F治療監護請求事件に関して「刑法」第154条の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処する。

G治療監護請求事件に関して「刑法」第233条又は第234条(虚偽作成診断書の行使に限る。)の罪を犯した者は、5年以下の懲役又は禁錮、10年以下の資格停止又は5千万ウォン以下の罰金に処する。

H第23条第3項の規定により治療の委託を受けた法定代理人等がその誓約に違反して被治療監護者を逃走させし、又は逃走を容易にした場合には、3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

[全文改正2008.6.13


 附則<法律第7655号、2005.8.4

 

1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。

 

2条(治療監護判決を受けた者に対する経過措置)この法律施行前に従来の「社会保護法」により治療監護判決を受けた者は、この法律により治療監護判決を受けたとみなす。

 

3条(治療監護施設等に関する経過措置)この法律施行当時従来の「社会保護法」の治療監護施設とその所属公務員はこの法律による治療監護施設とその所属公務員とみなす。

 

4条(社会保護委員会の審査・決定等に関する経過措置)この法律施行前に行われた「社会保護法」の社会保護委員会審査・決定はこの法律による治療監護審議委員会の審査・決定とみなす。

 

5条(軍事会報護衛員会に対する経過措置)この法律施行当時従来の「社会保護法」第41条第2項の規定により設置された軍事会報護衛員会はこの法律第50条第2項の規定により設置された軍治療監護審議委員会とみなす。

 

6条(裁判継続中である治療監護事件に関する経過措置)この法律施行当時「社会保護法」により治療監護が請求されて裁判継続中である事件はこの法律により治療監護が請求されて裁判継続中であるものとみなす。

 

7条(他の法令との関係)この法律施行当時他の法令で「社会保護法」又はその条項を引用している場合には、それに替えてこの法律又はそれに該当するこの法律の条項を各々引用したとみなす。

 

---8条以下省略---

 

附則<法律第8728号、2007.12.21 (刑の執行及び収容者の処遇に関する法律)

1条(施行日)この法律は、公布後1年が経過した日から施行する。

 

2条から第4条まで省略

 

5条(他の法律の改正)@からIまで省略

J治療監護法一部を次の通り改正する。

 

51条中"「行形法」""「刑の執行及び収容者の処遇に関する法律」"とする。

K省略

 

6条 省略

 

附則<法律第9111号、2008.6.13

@(施行日)この法律は、公布後6ヶ月が経過した日から施行する。ただし、第51条の改正規定は20081222日から施行する。

A(適用例)第2条第1項第3号に該当する精神成績障害者に関する改正規定はこの法律施行当時裁判中の者に対しても適用する。

 

附則<法律第10258号、2010.4.15 (性暴行犯罪の処罰等に関する特例法)

1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。

<ただし書省略>

 

2条から第4条まで 省略

 

5条(他の法律の改正)@からJまで省略

K治療監護法一部を次の通り改正する。

2条の22号を次の通りする。

 2.「性暴行犯罪の処罰等に関する特例法」第3条から第10条まで及び第14条(第3条から第9条までの未遂犯に限定する。)の罪

LからNまで省略

 

6条 省略


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