
全文改正82.12.31法律第3644号
一部改正84.12.31法律第3787号
一部改正87.11.28法律第3947号(物品管理法)
一部改正88.12.26法律第4031号(文化財管理特別会計法廃止法律)
一部改正89.12.30法律第4183号(政府組織法)
一部改正93.3.6法律第4541号(政府組織法)
一部改正95.1.5法律第4884号
一部改正95.12.29法律第5073号
一部改正97.12.13法律第5453号(行政手続法の施行に伴う公認会計士法等の整備に関する法律)
| 第1章 総則 |
第1条(目的)この法律は、文化財を保存してこれを活用することにより国民の文化的向上を図るとともに人類文化の発展に寄与することを目的とする。
第2条(定義)@この法律において"文化財"とは、次のものをいう。
1.有形文化財:建造物、典籍、書跡、古文書、絵画、彫刻、工芸品等有形の文化的所産であって歴史上又は芸術上価値が大きいもの及びこれに準ずる考古資料
2.無形文化財:演劇、音楽、舞踊、工芸技術等無形の文化的所産であって歴史上又は芸術上価値が大きいもの
3.記念物:貝塚、古墳、城址、宮址、窯址、遺物包含層等の史蹟地であって歴史上、学術上価値が大きいもの、景勝地であって芸術上、観賞上価値が大きいもの及び動物(棲息地、繁殖地、渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)、鉱物、洞窟であって学術上価値が大きいもの
4.民俗資料:衣食住、生業、信仰、年中行使等に関する風俗、慣習及びこれに使われる衣服、器具、家屋等であって国民生活の推移を理解するのに不可欠のもの
Aこの法律において"指定文化財"とは、次のものをいう。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
1.国家指定文化財:文化体育部長官が第4条から第7条までの規定により指定した文化財
2.市、道指定文化財:第1号により指定されない文化財中特別市長、広域市長又は道知事(以下"市、道知事"という。)が第55条第1項の規定により指定した文化財
3.文化財資料:第1号又は第2号により指定されない文化財中市、道知事が第55条第2項の規定により指定した文化財
第3条(文化財委員会の設置)@文化体育部長官の諮問に応じて文化財の保存、管理及び活用に関する次の事項を調査、審議するために文化体育部に文化財委員会を置く。<改正89.12.30.93.3.6>
1.国家指定文化財の指定及びその解除
2.国家指定文化財の保護物又は保護区域の指定及びその解除
3.重要無形文化財の保有者又は保有団体の認定及びその解除
4.国家指定文化財の重要な修理及び復旧の命令
5.国家指定文化財の現状変更又は国外搬出の許可
6.国家指定文化財の環境保全のための行為の制限、禁止又は施設の設置、除去、移転等の命令
7.国家指定文化財の買入
8.埋蔵文化財の発掘
9.国家指定文化財の保存、管理又は活用に関する専門的又は技術的事項であって重要であると認められる事項
10.市、道指定文化財又は文化財資料の指定及び管理に関する文化体育部長官の勧告事項
11.その他文化財管理に関して文化体育部長官が附議する事項
A第1項各号の事項を文化財の種別により分掌して調査、審議するために文化財委員会に分科委員会を置くことができる。
B文化財委員会の組織、運営等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第4条(宝物、国宝の指定)@文化体育部長官は、文化財委員会の審議を経て有形文化財中重要なものを宝物として指定することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、第1項の宝物に該当する文化財中人類文化の見地に立ちその価値が大きくて類例がまれなものを文化財委員会の審議を経て国宝として指定することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第5条(重要無形文化財の指定)@文化体育部長官は、文化財委員会の審議を経て無形文化財中重要なものを重要無形文化財として指定することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、第1項の規定により重要無形文化財を指定するときは、当該重要無形文化財の保有者(保有団体を含む。以下同じである。)を認定しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
B文化体育部長官は、第2項の規定により認めた保有者以外に当該重要無形文化財の保有者として認めるに値する者があるときは、その者を追加で認めることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第6条(史蹟、名勝、天然記念物の指定)文化体育部長官は、文化財委員会の審議を経て記念物中重要なものを史蹟、名勝又は天然記念物として指定することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第7条(重要民俗資料の指定)文化体育部長官は、文化財委員会の審議を経て民俗資料中重要なものを重要民俗資料として指定することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第8条(保護物又は保護区域の指定)文化体育部長官は、第4条、第6条又は第7条の規定による指定において文化財の保護上特に必要な場合には、これのための保護物又は保護区域を指定することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第9条(指定の告示及び通知)@文化体育部長官が第4条から第8条までにおける規定により国家指定文化財(保護物及び保護区域を含む。以下この条において同じである。)を指定し、又は重要無形文化財の保有者を認めたときは、その趣旨を官報に告示し、遅滞なく当該文化財の所有者又は保有者に通知しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
A第1項の場合にその文化財の所有者がなく、又は不明のときは、その占有者又は管理者にこれを通知しなければならない。
第10条(指定書等の交付)@文化体育部長官は、第4条又は第7条の規定により国宝、宝物又は重要民俗資料を指定したときは、その所有者に当該文化財の指定書を交付しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、第5条第2項又は第3項の規定により重要無形文化財の保有者を認めたときは、その保有者に当該重要無形文化財の保有者認定書を交付しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第11条(指定又は認定の効力発生時期)第4条から第8条までの規定による指定又は認定は、当該文化財の所有者、保有者、占有者又は管理者に対しては、その指定又は認定の通知を受けた日から、その他の者に対しては、官報に告示した日からその効力を発生する。
第12条(指定又は認定の解除)@文化体育部長官は、第4条、第6条又は第7条の規定により指定した文化財が国家指定文化財としての価値を喪失し、又はその他特別な事由があるときは、文化財委員会の審議を経てその指定を解除することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、重要無形文化財の保有者が身体又は精神上の障碍等により当該重要無形文化財の保有者として適当でないと認定され、又はその他特別な事由があるときは、文化財委員会の審議を経て重要無形文化財保有者の認定を解除することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
B重要無形文化財の保有者中個人が死亡したときは、その保有者の認定が、重要無形文化財の保有者中個人が全て死亡したときは、その重要無形文化財の指定が各々解除されたものとみなす。
C文化体育部長官は、国家指定文化財の指定が解除され、又はその他特別な事由があるときは、当該文化財の保護物又は保護区域を解除することができる。ただし、国家指定文化財の指定が解除されたときは、遅滞なく当該文化財の保護物又は保護区域を解除しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
D第9条及び第11条の規定は、第1項から第4項までの場合にこれを準用する。
E国宝、宝物又は重要民俗資料の所有者は、第5項及び第9条の規定による解除通知を受けたときは、その通知を受けた日から30日以内に当該文化財の指定書を文化体育部長官に返納しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
F重要無形文化財の保有者が第5項及び第9条の規定による解除通知を受けたときは、その通知を受けた日から30日以内にその認定書を文化体育部長官に返納しなければならない。ただし、重要無形文化財の保有者中個人が死亡したときは、この限りでない。<改正89.12.30.93.3.6>
第13条(仮指定)@第6条及び第7条の規定により指定すべき価値があると認められる文化財であってその指定前に緊急の必要があって文化財委員会の審議を経る時間的余裕がないときは、文化体育部長官は、文化財管理局長の申請によりその文化財を重要文化財として仮指定することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A第1項の規定による仮指定の効力は、仮指定された文化財(以下"仮指定文化財"という。)の所有者、占有者又は管理者に通知した日から発生する。
B第1項の規定による仮指定は、その仮指定した日から6月以内に第6条及び第7条の規定による指定がなければその仮指定は、解除されたものとみなす。
C第8条から第10条第1項までの規定は、第1項の場合にこれを準用し、第9条第1項の規定による官報の告示はしない。
第14条(管理方法の指示)文化体育部長官は、国家指定文化財の所有者(所有者がなく、又は不明のときは、その占有者をいう。以下同じである。)又は保有者に対してその文化財の管理、保護に関して必要な事項を指示することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第15条(所有者の管理義務及び管理者)@国家指定文化財の所有者は、当該文化財を善良な管理者の注意でこれを管理、保護しなければならない。
A国家指定文化財の所有者は、必要によりその者に代理してその文化財を管理、保護する管理者を選任することができる。
B第14条及び第1項の規定は、第2項の管理者にこれを準用する。
第16条(管理団体による管理)@文化体育部長官は、国家指定文化財の所有者が不明であり、又はその所有者又は管理者による管理が困難又は不適当であると認められるときは、地方自治団体又はその文化財を管理するのに適当な法人又は団体(以下この条において"地方自治団体等"という。)を指定して当該国家指定文化財を管理させることができる。
<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、第1項の規定により地方自治団体等を指定する場合にその文化財の所有者があるときは、その意見を聞いてこれを参酌しなければならず、指定しようとする地方自治団体等の意見を聞かなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
B文化体育部長官が第1項の規定により地方自治団体等を指定したときは、遅滞なくその趣旨を官報に告示し、国家指定文化財の所有者又は管理者及び当該地方自治団体等にこれを通知しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
C国家指定文化財の所有者又は管理者は、正当な事由なく第1項の規定により指定された地方自治団体等(以下"管理団体"という。)の管理行為を妨害してはならない。
D文化体育部長官が第1項の規定により管理団体を指定したときは、国家指定文化財の管理に必要な経費は、この法律に特別の規定がない限り当該管理団体の負担とする。<改正89.12.30.93.3.6>
E第11条の規定は、第1項の場合に、第14条及び第15条第1項の規定は、管理団体に各々これを準用する。
第17条(国家による管理等)@文化体育部長官は、国家指定文化財又は仮指定文化財に対して火災、盗難、毀損、滅失等の予防その他その保存の安全のために必要であると認めるときは、これを直接管理し、又はその他必要な措置を採ることができる。この場合には、あらかじめその所有者、管理者又は管理団体の意見を聞いてこれを参酌しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、第1項の規定による措置の原因が消滅したときは、遅滞なくその措置を解除しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第18条(修理等)@国家指定文化財の修理は、大統領令が定めるところにより所有者(管理団体が指定されているときは、その管理団体をいう。以下この条において同じである。)がしなければならない。
A国家指定文化財の所有者が第1項の規定により当該文化財を修理しようとするときは、第18条の4.第18条の7又は第18条の8の規定により文化財管理局に登録した文化財修理技術者、文化財修理技能者又は文化財修理業者をして修理させなければならない。ただし、当該文化財の保存に影響を及ぼさない軽微な修理をする場合には、この限りでない。<改正95.12.29>
B文化体育部長官は、国家指定文化財の修理が文化財の保存、管理に支障を招来すると認められるときは、当該文化財の所有者にその修理の停止又は再修理を命じることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
C第2項の規定による文化財修理技術者、文化財修理技能者及び文化財修理業者の種類は、大統領令で定める。<改正95.12.29>
第18条の2(文化財修理技術者)@文化財修理技術者は、国家指定文化財の修理に関する技術的の業務を担当して、文化財修理技能者の作業を指導、監督する。
A文化財修理技術者(以下"修理技術者"という。)になろうとする者は、大統領令が定める要件を備えた者であって該当技術分野別文化財修理技術者資格試験に合格しなければならない。
B第2項の規定による文化財修理技術者資格試験(以下"技術資格試験"という。)は、書類審査、筆記試験及び面接試験とする。ただし、文化財修理業務に10年以上従事した6級以上の公務員(6級相当以上の別定職及び専門職公務員を含む。)であって文化体育部令が定めるところにより文化財修理技術専門教育を履修した者に対しては、該当技術分野の資格試験中筆記試験を免除することができる。
C第3項但書の規定による技術資格試験の一部免除の対象者及び技術分野に関して必要な事項は、大統領令で定める。
D第3項の規定による技術資格試験の科目その他試験の実施に関して必要な事項は、文化体育部令で定める。
[本条新設95.12.29]
第18条の3(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、修理技術者及びなることができない。
1.未成年者
2.禁治産者又は限定治産者
3.破産者であって復権されない者
4.建設業法、建築士法又はこの法律に違反して禁錮以上の刑の宣告を受けてその執行が終了し、又は執行を受けないことと確定した後2年が経過しない者
5.刑の執行猶予を受けてその期間が満了にならない者
[本条新設95.12.29]
第18条の4(修理技術者の登録等)@修理技術者の資格がある者であって文化財修理業務を開始しようとする者は、文化財管理局に登録しなければならない。
A第18条の5の規定により修理技術者の登録が取り消された者は、その取り消された日から5年以内に更に登録することができない。
B第1項の規定による修理技術者の登録手続、登録証の交付等に関して必要な事項は、文化体育部令で定める。
[本条新設95.12.29]
第18条の5(登録取消等)文化財管理局長は、修理技術者が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は文化体育部令が定めるところにより2年以内の期間を定めてその業務の停止を命じることができる。ただし、第1号又は第2号の規定に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
1.虚偽その他不正な方法で登録をしたとき
2.第18条の3各号の1に該当することとなったとき
3.第18条の10第1項の規定による補修教育を受けないとき
4.故意又は重大な過失により修理中の文化財を破損し、又は修理工事を粗雑にすることにより文化財を毀損したとき
5.身体又は精神上の障碍その他の事由によりその業務を担当することができないと認められるとき
6.他人に修理技術者登録証を貸与し、又は2以上の文化財修理業体に重複して就業したとき
7.指定された修理材料を使用せず、又は伝統様式通り修理しないとき
[本条新設95.12.29]
第18条の6(文化財修理技能者)@文化財修理技能者は、文化財修理技術者の監督の下に国家指定文化財の修理に関する業務を担当する。
A文化財修理技能者(以下"修理技能者"という。)になろうとする者は、大統領令が定める要件を備えた者であって該当技能分野別文化財修理技能者資格試験に合格しなければならない。
B第2項の規定による文化財修理技能者資格試験(以下"技能資格試験"という。)は、書類審査、実技試験及び面接試験とする。
C第3項の規定による技能資格試験の実施に関して必要な事項は、文化体育部令で定める。
[本条新設95.12.29]
第18条の7(修理技能者の登録及び登録取消等)第18条の4及び第18条の5(第2号及び第3号の規定を除外する。)の規定は、修理技能者の登録及び登録取消等に関してこれを準用する。
[本条新設95.12.29]
第18条の8(文化財修理業者の登録等)@文化財修理を業としようとする者は、大統領令が定める資格又は要件を備えて文化財管理局に登録しなければならない。
A次の各号の1に該当する者は、第1項の規定による登録をすることができない。法人の場合その代表者が第1号の規定に該当するときにもまた同じである。
1.第18条の3各号の1に該当する者
2.第18条の9の規定により文化財修理業者の登録が取り消された日から2年が経過しない者
3.建設業法、建築士法に違反して営業停止処分中にあり、又は建築士事務所の業務停止命令を受けている者
B第1項の規定による修理業者の登録手続、登録証の交付等に関して必要な事項は、文化体育部令で定める。
[本条新設95.12.29]
第18条の9(文化財修理業者の登録取消等)@文化財管理局長は、第18条の8の規定により登録した文化財修理業者(以下"修理業者"という。)が次の各号の1に該当するときは、その登録を取り消し、又は文化体育部令が定めるところにより6月以内の期間を定めてその営業の停止を命じることができる。ただし、第1号から第5号までの規定に該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
1.虚偽その他不正な方法で登録をしたとき
2.第18条の3各号の1に該当することとなったとき
3.第18条の8第1項の規定による資格又は要件を備えることができなくなったとき
4.建設業法により建設業の免許が取り消され、又は建築士法により建築士事務所の登録が取り消されたとき
5.建設業法、建築士法又はこの法律に違反して禁錮以上の刑の宣告を受けたとき
6.故意又は重大な過失により修理中の文化財を破損し、又は修理工事を粗雑にすることにより文化財を毀損したとき
7.他人に修理業者登録証を貸与したとき
8.請負を受けた工事を一括して他人に下請負したとき
9.請負を受けた工事の一部を建設業法第22条又は第22条の2の規定に違反して下請負したとき
10.瑕疵担保責任を履行しないとき
11.瑕疵担保責任期間中修理業者の帰責事由により工事費の1割以上に該当する規模の瑕疵が2回以上発生したとき
A文化財管理局長は、修理業者が建設業法又は建築士法に違反して営業停止処分又は建築士事務所の業務停止命令を受けた場合には、その期間中営業の停止を命じなければならない。
[本条新設95.12.29]
第18条の10(補修教育)@修理技術者は、文化財修理技術及び資質向上のために文化体育部長官が実施する補修教育を受けなければならない。
A第1項の規定により補修教育を受けなければならない修理技術者の範囲及び補修教育の実施に関して必要な事項は、大統領令で定める。
B修理技術者を使用する者は、当該修理技術者が第1項の規定による補修教育を受ける期間を休務とし、又はその教育履修を理由として不利益な処遇をしてはならない。
[本条新設95.12.29]
第19条(記録の作成、保存)@文化体育部長官は、国家指定文化財中重要なものに対しては、その記録を作成、保存しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、国家指定文化財の保存、管理上必要であると認めるときは、研究機関又は文化財に関する専門的知識がある者をして国家指定文化財の記録を作成させることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第20条(許可事項)国家指定文化財に対して次の各号の1に該当する行為をしようとする者は、大統領令が定めるところにより文化体育部長官の許可を受けなければならない。許可事項を変更する場合にもまた同じである。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
1.名勝、天然記念物として指定又は仮指定された区域又はその保護区域内において動物、植物、鉱物を補獲、採取し、又はこれをその区域外へ搬出する行為
2.大統領令が定める保管場所又は縁故関係がある場所から搬出する行為
3.国家指定文化財を拓本又は影印し、又はその保存に影響を及ぼすおそれがある撮影をする行為
4.国家指定文化財(保護物、保護区域を含む。)の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼすおそれがある行為(文化体育部令が定める軽微な行為を除外する。)
第21条(輸出等の禁止)@国宝、宝物又は重要民俗資料は、国外に輸出又は搬出することができない。ただし、文化財の国外展示等国際的文化交流を目的に搬出し、その搬出した日から2年以内に再度搬入することを条件として文化体育部長官の許可を受けたときは、この限りでない。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、第1項但書の規定により搬出を許可を受けた者がその搬出期間の延長を申請したときは、やむを得ない事由があると認められる場合に限り2年の範囲内においてその搬出期間の延長を許可することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
B文化体育部長官は、第1項但書の規定により文化財の国外搬出を許可し、又は第2項の規定によりその搬出期間を延長しようとするときは、国務会議の審議を経なければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第22条(許可取消)文化体育部長官は、第20条及び第21条の規定により許可を受けた者がその許可事項又は許可条件に違反し、又はその他事由により国家指定文化財の価値を損傷させるおそれがあると認められるときは、その許可を取り消される。
<改正89.12.30.93.3.6>
第23条(管理等の委託又は技術指導)@国家指定文化財の所有者は、大統領令が定めるところによりその文化財の管理又は修理を文化体育部長官に委託することができる。ただし、管理団体が指定されているときは、その管理団体は、その文化財の修理のみを文化体育部長官に委託することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A国家指定文化財の所有者又は管理団体は、その文化財の管理又は修理に関して文化体育部長官に技術指導を要請することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
B文化体育部長官は、第1項の規定による管理又は修理の委託を受けたときは、所属公務員中からその文化財の管理又は修理の責任者を指定しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第24条(重要無形文化財の保護、育成)@国家は、伝統文化の継承、発展のために重要無形文化財を保護、育成しなければならない。
A文化体育部長官は、重要無形文化財の伝承、保存のために当該重要無形文化財の保有者をしてその保有技、芸能の伝授教育を実施させることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
B第2項の規定による伝授教育に必要な経費は、予算の範囲内において国家が負担することができる。
C文化体育部長官は、伝授教育を受ける者に奨学金を支給することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
D第2項及び第4項の規定による伝授教育及び奨学金支給に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第25条(行政命令)@文化体育部長官は、国家指定文化財(保護物及び保護区域を含む。以下この条において同じである。)の管理、保護上必要であると認めるときは、次の事項を命ずることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
1.国家指定文化財の管理状況がその文化財の保存上不適当であり、又は特に必要であると認められる場合その所有者、保有者、管理者又は管理団体に対する一定の行為の禁止又は制限
2.第15条第2項の規定による管理者の選任が不適当であると認められる場合その管理者の解任
3.国家指定文化財の所有者又は管理者又は管理団体に対する修理その他必要な施設の設置又は障碍物の除去
4.国家指定文化財の所有者又は管理者又は管理団体に対する第1号から第3号まで以外の必要な措置
A文化体育部長官は、国家指定文化財の所有者又は管理者が第1項の規定による命令を履行せず、又はその所有者又は管理者をして第1項各号の措置をさせることが不適当であると認められるときは、国家負担で直接第1項各号の措置を採ることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第26条(売渡制限)@国家指定文化財の所有者は、その文化財を売渡しようとする場合に、国家、地方自治団体又は博物館から買入しようとするときは、優先的にその者等に売渡しなければならない。
A文化体育部長官は、国家が買入して保存、管理する必要があると認められる文化財の買入に必要な措置を講じなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第27条(申告事項)国家指定文化財(保護物及び保護区域を含む。以下この条において同じである。)の所有者、保有者、管理者又は管理団体は、当該文化財に関して次の各号の1に該当する事由が発生したときは、大統領令が定めるところによりその事実及び経緯を文化体育部長官に申告しなければならない。ただし、第1号の場合には、所有者及び管理者が、第2号の場合には、新、旧所有者が各々連署でしなければならず、第10号の場合には、その同居する家族中1人が申告しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
1.管理者を選任又は解任したとき
2.国家指定文化財を売渡しようとし、又は所有者に変更があったとき
3.所有者、保有者又は管理者の姓名又は住所に変更があったとき
4.国家指定文化財の所在地の地名、地番、地目、面積等に変更があったとき
5.保管場所を変更したとき
6.国家指定文化財が滅失、盗難又は毀損されたとき
7.第20条第1号、第2号又は第21条第1項但書の規定により許可された文化財を搬出し、又はこれを更に搬入したとき
8.第20条第4号の規定により許可(変更許可を含む。)を受けてその文化財の現状変更その他行為に着手し、又は完了したとき
9.第25条第1項第3号又は第4号による命令を受けてその文化財の修理、施設の設置、障碍物除去又はその他の措置に着手し、又は完了したとき
10.重要無形文化財の保有者中個人が死亡したとき
第28条(補助金)@国家は、次の経費の全部又は一部を補助することができる。
1.第16条第1項の規定による管理団体がその文化財を管理するのに必要な経費
2.第25条第1項各号の規定による措置を採るのに必要な経費
3.第1号及び第2号の場合外に国家指定文化財の管理、保護、修理又は記録の作成のために必要な経費
4.重要無形文化財の保護、育成に必要な経費
A第1項の規定による補助をする場合には、文化体育部長官は、その文化財の修理その他工事に関してこれを監督することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
B第1項第2号から第4号までにおける補助金は、市、道知事を通じて交付し、その指示により管理、使用させる。ただし、文化体育部長官が必要であると認める場合には、この限りでない。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
第29条(補助金の返還等)@第28条の規定により補助を受けた者が次の各号の1に該当することとなった場合には、文化体育部長官は、その補助金の交付を停止し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
1.補助金を第28条第1項各号の交付目的以外の目的に使用したとき
2.補助金の交付目的対象物の修理その他工事の許可が第22条の規定により取り消されたとき
3.第28条第1項第2号又は第3号による補助金の交付目的が達成される見込がないと認められたとき
4.詐偽その他不正な方法で補助金の交付を受けたとき
5.補助金により修理その他工事を施行した国家指定文化財を有償で譲渡したとき
A第1項の規定による補助金の返還に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第30条(損失の補償)国家は、次の各号の1に該当する者に対しては、その損失を補償しなければならない。
1.第17条第1項の規定による国家管理により損失を受けた者
2.第18条第3項、第25条第1項第1号、第3号又は第4号の規定による命令の履行により損失を受けた者
3.第25条第2項の規定による措置により損失を受けた者
第31条(地方自治団体の経費負担)地方自治団体は、その管轄区域内にある国家指定文化財であってその所有又は管理に属しない文化財に対してその管理、保護又は修理等に必要な経費を負担し、又は補助することができる。
第32条(準用)第14条、第15条、第20条から第22条、第25条第1項第1号及び第4号、第27条第2号から第4号まで、第6号から第8号まで及び第30条の規定は、仮指定文化財の管理及び保護にこれを準用する。
第33条(公開)国家指定文化財は、この法律の定めるところによりこれを公開しなければならない。
第34条(不動産に属する国家指定文化財の公開)@国宝、宝物中不動産に属する文化財及び史蹟、名勝、天然記念物(動物は、除外する。)の所有者、管理者又は管理団体は、大統領令が定めるところによりこれを公開しなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合には、この限りでない。<改正89.12.30.93.3.6>
1.宗教儀式又は文化財の保存、管理上その公開が不適当なとき
2.所有者、管理者又は管理団体がやむを得ない事由により文化体育部長官の承認を得たとき
3.文化体育部長官が当該文化財の毀損防止のために必要であると認めてその公開の制限又は中止を命じたとき
A文化体育部長官は、第1項第2号又は第3号による承認又は命令をしたときは、大統領令が定めるところによりこれを公告しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第35条(動産に属する国家指定文化財の公開)@国家指定文化財中動産に属する文化財の所有者、管理者又は管理団体は、文化体育部長官から次の各号の命令を受けたときは、その文化財を出品又は公開しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。<改正89.12.30.93.3.6>
1.国立博物館その他場所における1年以内の期間を定めた公開のための出品。この場合、文化体育部長官は、3年の範囲内においてその期間を延長することができる。
2.3月以内の期間を定めた公開措置
A第1項各号の場合を除いて国家指定文化財中動産に属する文化財の所有者、管理者又は管理団体が公衆の観覧に提供するためにその文化財を保管場所以外の場所で公開し、又は他人が主催する展覧会等に出品しようとするときは、文化体育部長官の許可を受けなければならない。この場合、その出品を受ける展覧会等の主催機関は、あらかじめ展覧会等の開催趣旨を文化体育部長官に申告しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
B文化体育部長官は、第2項の規定により許可を受け、又は申告をした者に当該文化財の保存、管理に必要な事項を指示することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第36条(重要無形文化財の公開)重要無形文化財の保有者は、特別な事由がある場合を除いては、毎年1回以上その重要無形文化財を公開しなければならない。
第37条(公開費用)第35条第1項各号又は第36条の規定による出品又は公開に所要とされる経費は、その全額を国家が負担する。ただし、その公開又は出品により収入があるときは、その収入に該当する金額を国家負担金から控除することができる。
第38条(給与金及び補償金)@国家指定文化財の所有者、管理者又は管理団体が第35条第1項第1号の規定によりその文化財を出品したときは、大統領令が定めるところにより国家から給与金を支給する。
A第35条第1項の命令により国家指定文化財を出品し、又は公開中に文化財が滅失又は毀損されたときは、国家は、その所有者に損失を補償しなければならない。ただし、所有者、管理者又は管理団体の帰責事由による場合には、この限りでない。
第39条(観覧料の徴収)@国家指定文化財の所有者、保有者又は管理団体は、その文化財を公開する場合には、観覧者から観覧料を徴収することができる。
A第1項の規定による観覧料は、当該文化財の所有者、保有者又は管理団体が定める。<改正95.12.29>
B国家指定文化財の所有者、保有者又は管理団体は、第1項の規定により徴収した観覧料を当該文化財の保護、管理のための費用にまず使用しなければならない。<改正95.12.29>
C削除<95.12.29>
第40条(管理状況の報告)文化体育部長官は、国家指定文化財の所有者、保有者、管理者又は管理団体に対してその文化財の現状、管理、修理、環境保全状況その他必要な事項に関して報告させることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第41条(職権による調査)@文化体育部長官は、必要であると認めるときは、その所属公務員をして国家指定文化財の現状、管理、修理その他環境保全状況に関して調査させることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A第1項の規定により調査する場合には、あらかじめその文化財の所有者、保有者、管理者又は管理団体に対してその趣旨を通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合には、事後にこれを通知することができる。
B第1項の規定により調査をする公務員は、関係者に必要な協調を要求することができ、その文化財の現状を毀損しない範囲内において測量、発掘、障碍物の除去その他調査上必要な行為をすることができる。ただし、日出前又は日没後には、所有者、保有者、管理者又は管理団体の同意を得なければならない。
C第2項の規定により調査をする公務員は、その権限を表示する証票を携帯してこれを関係人に提示しなければならない。
D第3項の規定による調査行為により損失を受けた者に対しては、国家がその損失を補償する。
第42条(指定のため調査等)@文化体育部長官は、第4条から第8条までの規定による指定又は第13条の規定による仮指定をするために当該文化財の所有者又は管理者に対してその文化財の現状又は環境保全状況に関して報告させ、又は所属公務員をしてこれを調査させることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A第41条第2項から第5項までにおける規定は、第1項の規定により文化体育部長官が所属公務員をして調査させる場合にこれを準用する。<改正89.12.30.93.3.6>
第43条(発見申告)土地、海底又は建造物等に包蔵された文化財(以下"埋蔵文化財"という。)を発見したときは、その発見者又は土地、海底若しくは建造物等の所有者、占有者、管理者は、その現状を変更することなく大統領令が定めるところによりその発見された事実を文化体育部長官に申告しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第44条(発掘の制限)@貝塚、古墳その他埋蔵文化財が包蔵されていると認められる土地及び海底は、これを発掘することができない。ただし、次の各号の1に該当する場合であって大統領令が定めるところにより文化体育部長官の許可を受けたときは、この限りでない。<改正89.12.30.93.3.6>
1.研究の目的で発掘する場合
2.建設工事(土木工事を含む。以下同じである。)のためにやむを得ず発掘する必要がある場合
3.建設工事施行中その土地及び海底に埋蔵文化財が包蔵されたものと認められた場合であってその工事を続けるためにやむを得ず発掘する必要がある場合
A文化体育部長官は、第1項但書の規定による許可をする場合において必要な事項を指示することができ、許可をした場合必要であると認めるときは、発掘の停止又は中止を命じ、又はその許可を取り消される。<改正89.12.30.93.3.6>
B第1項但書の規定により許可を受けた者がその発掘を完了したときは、遅滞なくその結果を文化体育部長官に申告しなければならず、申告を受けた文化体育部長官は、発掘された文化財の保存、管理等に必要な事項を指示することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
C文化体育部長官は、第1項第2号又は第3号の場合にその文化財の保存上必要であると認めるときは、これを直接発掘し、又はその者が指定する者をして発掘させることができる。この場合、その発掘に所要とされる経費は、その工事の施行者が負担する。ただし、大統領令が定める建設工事施行中の発掘に必要とされる経費は、予算の範囲内で国家又は地方自治団体が負担することができる。<改正89.12.30.93.3.6.95.1.5>
D第1項から第3項までにおける規定は、発掘された埋蔵文化財(動産に属する文化財は、除外する。)の現状を変更する場合にこれを準用する。この場合、"発掘"は、"現状変更”と読み替えるものとする。
第45条(国家による発掘)@文化体育部長官は、必要であると認めるときは、埋蔵文化財が包蔵されていると認められる土地及び海底を発掘することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A第1項の場合に文化体育部長官は、大統領令が定めるところによりその土地の所有者又は占有者に発掘の目的、方法、着手時期その他必要な事項を記載した発掘通知書を交付しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
B土地の所有者、管理者又は土地及び海面の占有者は、第1項の規定による発掘を拒否、妨害又は忌避してはならない。
C第30条及び第41条の規定は、第1項の場合にこれを準用する。
第46条(処理方法)@第43条の規定による発見申告があり、又は第44条又は第45条の規定による発掘により文化財が発見されたときは、文化体育部長官は、当該文化財の所有者が判明した場合には、次の各号によりその所有者にこれを返還し、所有者が判明しない場合には、遺失物法第13条において準用する同法第1条第1項の規定にかかわらず管轄警察署長にこれを通知しなければならない。
<改正89.12.30.93.3.6>
1.第43条の規定による発見申告があり、又は第44条第1項の規定による発掘により文化財が発見された場合には、その発見者又は発掘者をしてその所有者に返還させる。
2.第44条第4項及び第45条の規定による発掘により文化財が発見された場合には、文化体育部長官がその所有者に返還する。
A警察署長は、第1項の通知を受けたときは、遅滞なく当該文化財に関して遺失物法第13条において準用する同法第1条第2項の規定による公告をしなければならない。
第47条(警察署長等の埋蔵文化財処理方法)@遺失物法により埋蔵物又は遺失物であって警察署長に提出された物件が文化財と認められる場合には、警察署長は、遺失物法の規定によりこれを公告すると同時に文化財と認められる埋蔵物又は遺失物が提出された事実を文化体育部長官に報告して、その物件を所有者に返還する場合を除いては、提出を受けた日から20日以内に文化体育部長官に提出しなければならない。
<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、第1項の規定により提出された物件を鑑定し、次の各号によりこれを処理しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
1.当該物件が文化財の場合、所有者が判明しないときは、その物件が文化財であるという趣旨を警察署長に通知し、所有者が判明したときは、その物件が文化財であるという趣旨を添付して当該物件を警察署長に返還する。
2.当該物件が文化財ではない場合には、その物件が文化財ではないとの趣旨を添付して当該物件を警察署長に返還する。
第48条(国家帰属及び補償金)@第46条第2項又は第47条第1項の規定により公告をした後30日以内に所有者が判明しない場合に当該文化財は、民法第253条及び第254条の規定にかかわらず国家に帰属する。
A第1項の場合には、文化体育部長官は、当該文化財の発見者、拾得者及び発見あsれた土地、建造物等の所有者に対して遺失物法第13条の規定により補償金を支給する。この場合に発見者又は拾得者及び土地又は建造物等の所有者が同一人でないときは、補償金を均分して支給する。ただし、発見又は拾得において経費を支出したときは、大統領令が定めるところによりその支給額に差等を置くことができる。<改正89.12.30.93.3.6>
B文化体育部長官は、第1項の規定により国家に帰属した文化財であって国家で直接保存する必要がないと認められる場合には、当該文化財の発見者又は拾得者及びその文化財が発見された土地又は建造物等の所有者にこれを譲与することができる。この場合には、第2項の規定による補償金は、これを支給しない。<改正89.12.30.93.3.6>
第49条(遺失物法の準用)埋蔵文化財に関しては、この法律に特別な規定があるものを除いては、遺失物法第13条の規定を準用する。
第50条(管理及び総括庁)@国有に属する文化財(以下"国有文化財"という。)は、国有財産法第6条及び物品管理法第7条の規定にかかわらず文化体育部長官がこれを管理及び総括する。ただし、国有文化財が文化体育部長官以外の中央官署の長(予算会計法による中央行政機関の長をいう。以下同じである。)が管理している行政財産の場合又は文化体育部長官外の中央官署の長が管理しなければならない特別な必要があることの場合には、文化体育部長官は、関係機関の長及び財政経済院長官と協議してその管理庁を定める。<改正87.11.28.89.12.30.93.3.6.95.12.29>
A文化体育部長官は、第1項但書の規定により管理庁を定めるときは、文化財委員会の意見を聞かなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
B文化体育部長官は、第1項但書に該当しない国有文化財に対してその保存上必要であると認めるときは、地方自治団体、非営利法人又は法人でない非営利団体を指定して当該文化財を管理させることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
C文化体育部長官は、第3項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめその指定しようとする地方自治団体、非営利法人又は法人でない非営利団体の意見を聞かなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
D第3項の規定による管理により生じた収益は、当該地方自治団体、非営利法人又は法人でない非営利団体の収入とする。
E第11条、第14条、第15条第1項、第16条第3項及び第5項、第25条第1項第1号、第3号及び第4号、1第27条第3号から第9号まで、第28条第1項第1号から第3号まで、第29条第1項、第34条第1項、第35条、第37条、第39条第1項、第40条、第41条第2項から第5項までにおける規定は、第3項の規定により指定された地方自治団体、非営利法人又は法人でない非営利団体にこれを準用する。
第51条(会計間の無償管理換)国有文化財を文化体育部長官が管理するために所属を別にする会計から管理換を受けるときは、国有財産法第23条の規定にかかわらず無償とすることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第52条(手続及び方法の特例)@文化体育部長官が第50条第1項但書の規定によりその管理庁が別に定められた国有文化財を国家指定文化財として指定又は仮指定し、又はその指定又は仮指定を解除する場合にこの法律によりその文化財の所有者又は占有者に対して行う通知は、その文化財の管理庁に対してこれを行わなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
A第50条第1項但書の規定によりその管理庁が別に定められた国有文化財に関して第14条、第15条、第23条、第25条、第27条、第34条、第35条、第39条から第41条までを適用する場合においてその文化財の所有者及びは、その文化財の管理庁をいう。
第53条(処分の制限)第50条第1項但書の規定による管理庁がその管理に属する国家指定文化財又は仮指定文化財に関して第20条各号に定められた行為以外の行為をしようとするときは、あらかじめ文化体育部長官の同意を得なければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第54条(譲渡及び私権設定の禁止)国有文化財(その敷地を含む。)は、この法律に特別な規定がない限りこれを譲渡し、又は私権を設定することができない。ただし、その管理、保護に支障がないと認められる場合には、公共用、公用又は公益事業に使用するために特に必要な場合に限り一定の条件を付してその使用を許可することができる。
第55条(市、道指定文化財の指定等)@市、道知事は、その管轄区域内にある文化財であって国家指定文化財として指定されない文化財中保存価値があると認められるものを市、道指定文化財として指定することができる。<改正95.12.29>
A市、道知事は、第1項の規定により指定されない文化財中郷土文化保存上必要であると認められるものを文化財資料として指定することができる。<改正95.12.29>
B文化体育部長官は、文化財委員会の審議を経て必要であると認める文化財に対して市、道知事に市、道指定文化財又は文化財資料(保護物又は保護区域を含む。以下同じである。)として指定、保存することを勧告することができる。
<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
C第1項から第3項までの規定により市、道指定文化財及び文化財資料を指定するときは、当該特別市、広域市又は道の指定であることを分かるように"指定"前に特別市又は当該広域市又は道の名称を表示しなければならない。<改正95.12.29>
D市、道指定文化財及び文化財資料の指定及び解除手続、管理、保護、育成、公開及び文化財に関する諮問機関の設置等に関して必要な事項は、当該地方自治団体の条例で定める。<改正95.12.29>
第56条(経費負担)@第55条第1項及び第2項の規定により指定された市、道指定文化財又は文化財資料が国有又は公有財産の場合には、その保存上必要な経費は、国家又は当該地方自治団体でこれを負担する。
A国家又は地方自治団体は、国有又は公有財産でない市、道指定文化財又は文化財資料の保存上必要な経費の全部又は一部を補助することができる。
第57条(報告等)@市、道知事は、次の各号の1に該当する事由があるときは、大統領令が定めるところにより遅滞なくこれを文化体育部長官に報告しなければならない。
<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
1.市、道指定文化財又は文化財資料を指定し、又はその指定を解除したとき
2.市、道指定文化財又は文化財資料に対する現状変更等の工事に着手し、又はその工事を完了したとき
3.市、道指定文化財又は文化財資料の所在地又は保管場所が変更されたとき
4.市、道指定文化財又は文化財資料が滅失、盗難又は毀損されたとき
A文化体育部長官は、第1項第1号から第3号までの行為が適合しないと認められるときは、その是正又は必要な措置を命ずることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第58条(準用規定)@第18条第1項から第3項まで、第21条第1項、第2項、第22条及び第23条第2項の規定は、市、道指定文化財及び文化財資料に関してこれを準用する。
A第8条、第12条第1項及び第4項、第14条から第17条まで、第20条、第25条、第27条、第33条から第42条までの規定は、市、道指定文化財及び文化財資料に関してこれを準用し、この場合、"文化体育部長官"は、"市、道知事"と、"大統領令が定めるところにより”は、"条例が定めるところにより”と読み替えるものとする。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
第59条(権利義務の承継)@国家指定文化財(保護物、保護区域と仮指定文化財を含む。)の所有者が変更されたときは、新しい所有者は、この法律又はこの法律により文化体育部長官が行う命令、指示その他処分による前所有者の権利義務を承継する。
<改正89.12.30.93.3.6>
A第1項の規定は、第16条の規定により管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合に管理団体及び所有者に対してこれを準用する。ただし、所有者に専属する権利義務は、この限りでない。
第60条 削除<95.12.29>
第61条(売買等営業の許可)@動産に属する有形文化財又は有形の民俗資料を売買又は交換することを業としようとする者(委託を受けて売買又は交換することを業としようとする者を含む。)は、大統領令が定めるところにより市長、郡守又は区庁長(地方自治団体の区の区庁長をいう。以下同じである。)の許可を受けなければならない。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
A市長、郡守又は区庁長は、第1項の規定により許可を受けた者(以下"文化財売買業者"という。)に対して文化財の保存上必要な命令又は指示をし、又は必要な報告をさせることができ、所属公務員をしてその店舗は営業場所に入っていき関係帳簿、書類その他物件を検査させ、又は必要な質問をさせることができる。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
第62条(資格要件)第61条第1項の規定による文化財売買業の許可を受けようとする者は、次の各号の1に該当する者でなければならない。
1.国家、地方自治団体又は博物館、美術館で2年以上文化財を取り扱った者
2.専門大学以上の大学(大学院を含む。)で歴史学、考古学、人類学、美術史学又は民俗学系統の学問を1年以上専攻した者
3.第61条の規定による文化財売買業者に3年以上雇用されて文化財を取り扱った者
第63条(欠格事由)次の各号の1に該当する者は、文化財売買業者になることができない。
1.禁錮以上の刑を受けてその執行が終了され、又は執行を受けないことと確定した後3年が経過しない者
2.禁治産者又は限定治産者
3.破産者であって復権されない者
4.第65条の規定により許可が取り消された日から3年が経過しない者
第64条(遵守事項)文化財売買業者は、次の事項を遵守しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
1.売買、交換等に関する帳簿を備置し、その取引内容を記録すること
2.売買又は委託を受けた文化財が盗掘された埋蔵文化財又は贓物であると認められるときは、遅滞なくその事実を市長、郡守又は区庁長又は捜査機関に申告し、その指示に沿わなければならず、特別な指示がないときは、当該文化財を少なくとも3月間保管すること
3.その他文化体育部令で定める事項
第65条(許可取消等)市長、郡守又は区庁長は、文化財売買業者が次の各号の1に該当する場合には、その許可を取り消し、又は1年以下の期間を定めて営業の停止を命ずることができる。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
1.この法律の規定に違反して罰金以上の刑を受けたとき
2.第64条に規定された遵守事項に違反したとき
第66条(表彰)文化体育部長官は、次の各号の1に該当する者を表彰し、副賞を授けることができる。<改正89.12.30.93.3.6>
1.発見、申告した埋蔵文化財が国宝又は宝物として指定された場合にその埋蔵文化財を発見、申告した者
2.管理、保護の責任がない者であって指定又は仮指定文化財の滅失、盗難、毀損の防止に顕著な功労がある者
3.重要無形文化財の保有者以外の者であって重要無形文化財の保護、育成に関して顕著な功績がある者
4.指定又は仮指定文化財を管理、保護、公開する責任又は義務がある者であってその管理、保護又は公開において他の模範となった者
第67条(報償金)文化体育部長官は、大統領令が定めるところにより第80条から第82条までの罪を犯した者又はその未遂犯を捜査機関に提報した者及び逮捕に功労がある者に報償金を支給することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第68条(権限の委任)この法律による文化体育部長官の権限は、大統領令が定めるところによりその一部を文化財管理局長、市、道知事に委任することができる。<改正89.12.30.93.3.6.95.12.29>
第69条 削除<84.12.31>
第70条 削除<88.12.26>
第71条(非常時の文化財保護)@文化体育部長官は、戦時、事変又はこれに準ずる非常事態において文化財の保護上必要であると認められるときは、国有文化財及び国有以外の指定文化財及び仮指定文化財を安全な地域に移動、埋没その他の必要な措置を採り、又は当該文化財の所有者、保有者、占有者、管理者又は管理団体(以下"文化財の所有者等"という。)に対してその文化財を安全な地域に移動、埋没その他の必要な措置を採ることを命令することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化財の所有者等は、第1項の措置又は命令を拒否、妨害又は忌避してはならない。
B文化財の所有者等が第1項の命令を受けたときは、遅滞なくこれを履行し、大統領令が定める機関にその結果を報告しなければならない。
C文化体育部長官は、戦時、事変又はこれに準ずる非常事態において文化財の保護のために必要なときは、第21条の規定にかかわらずこれを国外に搬出することができる。この場合には、あらかじめ国務会議の審議を経なければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
D第30条の規定は、第1項の場合にこれを準用する。ただし、戦禍等不可抗力による場合には、この限りでない。
第72条(支援要請)文化体育部長官又はその命令を受けた公務員は、第71条第1項の措置のために必要なときは、関係機関の長に必要な支援を要請することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第73条(文化財の修理等技術者の養成)@文化体育部長官は、文化財の保護、管理、修理等のための技術要員を養成することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A文化体育部長官は、第1項の技術要員の養成のために必要であると認めるときは、奨学金を支給することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第74条(建設工事時の文化財保護)建設工事により文化財が毀損、滅失又は水没するおそれがあり、又はその他文化財の安全保存上必要なときは、その建設工事の施行者は、文化体育部長官の指示により必要な措置を採らなければならない。この場合にその措置に必要な経費は、当該建設工事の施行者がこれを負担する。<改正89.12.30.93.3.6>
第75条(土地の収用又は使用)@文化体育部長官又は地方自治団体の長は、文化財の保存、管理のために必要なときは、国有又は公有の指定文化財の保護区域内にある土地、建物、立木、竹その他工作物を収用し、又は使用することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
A第1項の規定による収用又は使用に関しては、土地収用法を適用する。
第76条(輸出等の禁止)@第21条第1項及び第2項の規定は、この法律により指定されない文化財中動産に属する文化財にこれを準用する。
A第1項の規定による文化財と誤認されるおそれがある動産を国外に輸出又は搬出しようとする場合には、あらかじめ文化体育部長官の確認を受けなければならない。
<改正89.12.30.93.3.6>
B第2項の規定による確認を受けようとする者は、文化体育部令が定めるところにより手数料を納付しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第77条(文化財保護団体の支援、育成)文化体育部長官は、文化財の保護、保存、普及及び宣揚のために必要であると認めるときは、関連団体を支援、育成することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
第78条(外国文化財の保護)@人類の文化遺産を保存し、国家間の友誼を増進するために大韓民国が加入した文化財保護に関する国際条約(以下"条約"という。)に加入した外国の法令により文化財として指定、保護される文化財(以下"外国文化財"という。)は、条約及びこの法律が定めるところにより保護されなければならない。
A外国文化財を国内に搬入(輸入を含む。以下同じである。)しようとする者は、その文化財の搬出国から適法に搬出されたことを証明する書類を添付して文化体育部長官に申告しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
B文化体育部長官は、国内で搬入しようとし、又は既に搬入された外国文化財が当該搬出国から不法搬出されたものと認めるに足りる相当な理由があるときは、その文化財を留置することができる。<改正89.12.30.93.3.6>
C文化体育部長官は、第3項の規定により外国文化財を留置したときは、当該外国文化財を博物館等に保管管理しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
D文化体育部長官は、第4項の規定により保管中の外国文化財がその搬出国から適法に搬出されたものであることが確認されたときは、遅滞なくこれをその所有者又は占有者に返還しなければならない。その外国文化財が不法搬出されたものであることが確認され、当該搬出国がその文化財を回収しようとする意思がないことが分明であるときにもまた同じである。<改正89.12.30.93.3.6>
E文化体育部長官は、外国文化財の搬出国から大韓民国に搬入された外国文化財が自国から不法搬出されたものであることを証明し、条約による正当な手続によりその返還を要請する場合又は条約による返還義務を履行する場合には、関係機関の協調を得て条約が定めるところにより当該文化財が搬出国に返還されるように必要な措置を採らなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
第79条(他の法律との関係)@文化体育部長官が自然公園法による公園区域又は公園保護区域内において大統領令が定める面積以上の地域を対象として次の各号の1に該当する行為をしようとするときは、当該公園管理庁と協議しなければならない。<改正89.12.30.93.3.6>
1.第6条の規定により一定の地域を史蹟、名勝、天然記念物として指定する場合
2.第8条の規定により保護区域を指定する場合
3.第20条の規定により許可又は変更許可をする場合
A自然公園法による公園区域又は公園保護区域内において第20条(第58条第2項により準用される場合を含む。)の規定により許可を受けたときは、自然公園法第23条及び第25条の規定による公園の占用及び使用等の許可を受けたものとみなす。
第79条の2(聴聞)文化体育部長官、文化財管理局長、市、道知事、市長、郡守又は区庁長は、次の各号の1に該当する処分をしようとする場合には、聴聞を実施しなければならない。
1.第18条の5の規定による修理技術者の登録取消
2.第18条の7の規定による修理技能者の登録取消
3.第18条の9の規定による文化財修理業者の登録取消
4.第22条の規定による許可取消
5.第65条の規定による文化財売買業者の許可取消
[全文改正97.12.13]
第80条(無許可輸出等の罪)@指定文化財又は仮指定文化財を第21条第1項の規定に違反して国外に輸出又は搬出し、又は第21条第1項但書の規定により搬出した文化財を期限内に再度搬入しない者は、5年以上の有期懲役に処し、その文化財は、没収する。
A第76条第1項の規定に違反して文化財を国外に輸出又は搬出し、又は搬出した文化財を再度搬入しない者は、3年以上の有期懲役に処し、その文化財は、没収する。
B第1項及び第2項の規定に違反して国外に輸出又は搬出する情を知って当該文化財を譲渡、譲受又は仲介した者は、3年以上の有期懲役に処し、その文化財は、没収する。
第81条(損傷又は隠匿等の罪)@国宝、宝物として指定された文化財を損傷、窃取又は隠匿し、又はその他の方法でその効用を害した者は、3年以上の有期懲役に処する。
A第1項に規定されたもの以外の指定文化財又は仮指定文化財(建造物を除外する。)を損傷、窃取又は隠匿し、又はその他の方法でその効用を害した者は、2年以上の有期懲役に処する。
第82条(盗掘等の罪)@指定文化財又は仮指定文化財の保護物又は保護区域内において許可なく埋蔵文化財を発掘した者は、5年以上の有期懲役に処する。
A第1項以外の場所で許可なく埋蔵文化財を発掘した者、埋蔵文化財発掘の停止又は中止命令に違反した者は、10年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
B第1項及び第2項の規定に違反して発掘され、又は現状変更された文化財をその情を知って有償又は無償で譲渡、取得、運搬又は保管した者は、7年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
C第3項の行為を斡旋した者も第3項の刑と同じである。
D第43条の規定に違反して埋蔵文化財を発見した後これを申告せず、隠匿又は処分し、又は現状を変更した者は、3年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。
E第1項から第5項までにおける場合において当該文化財は、これを没収する。
第83条(加重罪)@団体又は多衆の威力を示し、又は危険な物件を携帯して第80条から第82条までの罪を犯したときは、各本条に定めた刑の2分の1まで加重する。
A第1項の罪を犯して指定文化財又は仮指定文化財を管理又は保護する者を死傷に至らしめた者は、死刑、無期又は5年以上の懲役に処する。
第84条(刑法の準用)次の各号の建造物に対して放火、溢水又は破壊の罪を犯した者は、刑法第165条、第178条又は第367条及び同法中これら条項に関係する法条の規定を準用してこれを処罰する。
1.指定文化財又は仮指定文化財の建造物
2.指定文化財又は仮指定文化財を保護するための建造物
第85条(史蹟等への溢水罪)水を溢れさせて文化体育部長官が指定又は仮指定した史蹟、名勝又は天然記念物又は保護区域を浸害した者は、2年以上10年以下の懲役に処する。<改正89.12.30.93.3.6>
第86条(その他溢水罪)水を溢れさせて第85条に規定したもの以外の指定文化財又は仮指定文化財又はその保護区域を浸害した者は、10年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
第87条(未遂犯等)@第80条から第82条まで、第83条第1項、第85条及び第86条の未遂犯は、これを処罰する。
A第80条から第82条まで、第83条第1項、第85条及び第86条の罪を犯す目的で予備又は陰謀した者は、2年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。
第88条(過失犯)@過失により第85条又は第86条の罪を犯した者は、100万ウォン以下の罰金に処する。
A業務上過失又は重大な過失により第82条第3項、第85条又は第86条の罪を犯した者は、3年以下の禁錮又は300万ウォン以下の罰金に処し、第82条第3項の場合には、当該文化財を没収する。
第89条(区域外無許可搬出等の罪)@次の各号の1に該当する者は、5年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。
1.許可なく指定文化財又は仮指定文化財をその保管又は縁故の場所又は区域外へ搬出した者
2.許可なく指定文化財又は仮指定文化財の現状を変更し、又はその他その管理、保存に影響を及ぼす行為をした者
A第1項の場合にその文化財が自己所有に属するときは、2年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。
第90条(行政命令違反等の罪)@次の各号の1に該当する者は、3年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処し、第3号の場合には、その物件を没収する。
1.正当な事由なく第25条第1項(第58条第2項により準用される場合を含む。)又は第71条第1項の規定による命令に違反した者
2.第17条第1項(第58条第2項により準用される場合を含む。)の規定による管理又は措置行為を拒否、妨害又は忌避した者
3.許可を受けずに第20条第1号(第58条第2項により準用される場合を含む。)の行為をした者
4.許可を受けずに指定文化財の保護区域又は史蹟、名勝、天然記念物(市、道指定文化財及び文化財資料中記念物を含む。)として指定又は仮指定された区域内に施設物等を設置し、又はその現状保護に影響を及ぼす行為をした者
5.天然記念物(市、道指定文化財中記念物を含む。)として指定又は仮指定された動物の棲息地、繁殖地、渡来地等にその生長に有害な物質を流入し、又は撒布をした者
A第61条第1項の規定に違反して許可を受けずにその営業行為をした者に対しては、5年以下の懲役に処する。
第91条(管理行為妨害等の罪)次の各号の1に該当する者は、2年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。<改正84.12.31>
1.正当な事由なく第45条の規定による埋蔵文化財の発掘を拒否、妨害又は忌避した者
2.正当な事由なく指定文化財又は仮指定文化財の管理権者の管理行為を妨害した者
3.正当な事由なくこの法律による公務員の職務執行を拒否、妨害若しくは忌避し、又は虚偽の資料を提供した者
4.指定文化財又は仮指定文化財の管理、保存の責任がある者が重大な過失により当該文化財を滅失又は毀損させた者
5.この法律による補助金をその交付目的以外の用途に使用した者
6.虚偽の申告又は報告をした者(第78条第2項の規定による申告を虚偽でした者を除外する。)
7.指定文化財として指定された区域又はその保護区域の界標を故意に損壊、移動、除去又はその他の方法によりその区域の境界を識別することができなくした者
8.許可なく第20条第3号(第58条第2項により準用される場合を含む。)に規定された行為をした者
9.正当な事由なく第61条第2項又は第74条の規定による命令又は指示に違反した者
第92条(公開命令違反等の罪)次の各号の1に該当する者は、100万ウォン以下の罰金に処する。<改正95.12.29>
1.正当な事由なく第34条第1項又は第35条第1項の規定による公開又は出品の命令又は第34条第1項第3号の規定による公開の制限又は中止の命令に違反した者
2.許可なく指定文化財をその保管場所以外の場所で公開し、又は展覧会等に出品した者
3.文化財管理局に登録しない者をして指定文化財を修理させた者
4.第78条第2項の規定による申告を虚偽でした者
第93条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、50万ウォン以下の過怠料に処する。
1.第27条又は第43条の規定による申告をしなかった者
2.重要無形文化財(市、道指定文化財として指定された無形文化財を含む。)の保有者であって第36条の規定による公開義務に違反した者
3.第40条、第61条又は第71条の規定による報告をしなかった者
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところにより文化体育部長官、市長、郡守又は区庁長が賦課、徴収する。
B第2項の規定による過怠料の処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に文化体育部長官、市長、郡守又は区庁長に異議を提起することができる。
C第2項の規定により過怠料の処分を受けた者が第3項の規定による異議を提起したときは、文化体育部長官、市長、郡守又は区庁長は、遅滞なく管轄法院にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄法院は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。
D第3項の規定による期間内に異議を提起せずに過怠料を納付しないときは、国税又は地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。
[全文改正95.12.29]
第94条(両罰規定)法人の代表者又は法人又は個人の代理人、使用人その他従業員がその法人若しくは個人の業務又は財産の管理に関して第82条から第92条の違反行為をしたときは、行為者を罰する他にその法人又は個人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条(他の法律の改正)@鳥獣保護及び狩猟に関する法律中次の通り改正する。
第6条第6号及び第17条第5号中"文化財保護法第9条"を"文化財保護法第6条"とする。
A司法警察官吏の職務を行する者WAKE職務範囲に関する法律中次の通り改正する。
第6条第11号を次の通りする。
11.第5条第16号に掲記した者においてその所属官署管轄区域内において発生する文化財保護法に規定された犯罪及び同法により指定された国家指定文化財の区域又はその保護区域及び管理事務所が設置されている市、道指定文化財の区域又はその保護区域内において発生する軽犯罪処罰法に規定した犯罪の現行犯
B特定地域綜合開発促進に関する特別措置法中次の通り改正する。
第第16条第4号中"文化財保護法第20条第1号、第2号、第5号、第6号"を"文化財保護法第20条第1号、第2号及び第4号"とする。
C自然公園法中次の通り改正する。
第18条第5項中"文化財保護法第11条"を"文化財保護法第8条"とする。
D建築法中次の通り改正する。
第3条第1項を次の通りとする。
@この法律の規定は、文化財保護法による指定文化財及び仮指定文化財に対しては、これを適用しない。
第3条(指定文化財等に関する経過措置)@この法律施行当時従前の規定による指定文化財は、この法律による国家指定文化財として指定されたものとみなす。
Aこの法律施行当時従前の規定による地方文化財は、この法律による当該市、道の市、道指定文化財として指定されたものとみなす。
Bこの法律施行当時従前の規定により許可を受けた文化財売買業者は、この法律による許可を受けたものとみなす。
第4条(雑種財産処分に関する経過措置)@文化公報部長官は、法律第1265号文化財保護法中改正法律により廃止された旧皇室財産法により国有ですることができた旧皇室財産中雑種財産の一部を李垠の配偶者に譲与することができる。
A第1項の規定により財産を譲与する場合には、その財産の種類及び限度等に関して財務部長官と協議した後国務会議の審議を経なければならない。
第5条(罰則に関する経過措置)この法律施行前の行為に対する罰則の適用においては、従前の規定による。
附則<84.12.31>
@(施行日)この法律は、公布した日から施行する。
A(経過措置)この法律施行当時従前の第69条の規定による動産文化財の登録は、その効力を喪失する。
附則<87.11.28>
第1条(施行日)この法律は、公布後6月が経過した日から施行する。
第2条 省略
附則<88.12.26>
第1条(施行日)この法律は、1989年1月1日から施行する。
第2条及び第3条 省略
附則<89.12.30>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。<但書省略>
第2条から第6条まで 省略
附則<93.3.6>
第1条(施行日)この法律は、公布した日から施行する。<但書省略>
第2条から第5条まで 省略
附則<95.1.5>
この法律は、1996年1月1日から施行する。
附則<95.12.29>
@(施行日)この法律は、1996年7月1日から施行する。
A(徴収された観覧料の使用に関する適用例)第39条の改正規定は、この法律施行後最初に徴収されるものから適用する。
B(文化財修理技術者等の登録に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により文化財管理局に登録した文化財修理技術者、文化財修理技能者又は文化財修理業者は、この法律により文化財管理局に登録した文化財修理技術者、文化財修理技能者又は文化財修理業者とみなす。
C(文化財売買業の許可に関する経過措置)この法律施行当時従前の規定により文化体育部長官から文化財売買業の許可を受けた者は、この法律により管轄市長、郡守又は区庁長から文化財売買業の許可を受けたものとみなす。
附則<97.12.13>
第1条(施行日)この法律は、1998年1月1日から施行する。<但書省略>
第2条 省略