
1制定75.12.31法律第2798号
2一部改正80.12.31法律第3320号(独占規制及び公正取引に関する法律)
3一部改正93.3.6法律第4541号(政府組織法)
4一部改正95.1.5法律第4861号
5一部改正97.12.13法律第5454号(政府部処名称等の変更に伴う建築法等の整備に関する法律)
第1条(目的)この法律は、物価の安定を期することにより消費者の権益を保護することと合わせて国民生活及び国民経済の安定及び発展に寄与することを目的とする。<改正95・1・5>
第2条(最高価格の指定等)@政府は、国民生活及び国民経済の安定のために必要であると認めるときは、特に緊要な物品の価格、不動産等の賃貸料又は用役の代価の最高価額(以下"最高価格"という。)を指定することができる。
A第1項の規定による最高価格は、生産段階・卸売段階・小売段階等取引段階別及び地域別に指定することができる。
B政府は、第1項の規定により指定した最高価格を引き続き維持する事由がなくなったと認めるときは、遅滞なくこれを廃止しなければならない。
C政府は、第1項又は第3項の規定により最高価格を指定し、又は廃止したときは、遅滞なくこれを告示しなければならない。
第3条(価格の表示)主務部長官は、消費者の保護又は公正な取引のために必要であると認めるときは、物品を生産・販売し、又はその売買を業とする者又は用役の提供を業とする者(以下"事業者"という。)に大統領令が定めるところにより当該物品の価格又は用役の代価を表示することを命ずることができる。
第4条(公共料金等の決定)@法律により、又は事実上国家が独占する事業であって大統領令が定める事業の専売価格及び事業料金(以下"公共料金"という。)を決定するときは、主務部長官は、国務会議の審議を経て大統領の承認を得なければならない。
A主務部長官は、他の法律が定めるところにより物品の価格又はその他の料金(手数料を含む。)を決定・承認・認可又は許可するときは、あらかじめ財政経済院長官と協議しなければならない。<改正97・12・13>
B地方自治団体の長は、当該地方自治団体が営む事業であって大統領令が定める事業の料金を決定するときは、あらかじめ財政経済院長官と協議しなければならない。<改正97・12・13>
第5条 削除<80・12・31>
第6条(緊急需給調整措置)@政府は、物価の急激な高騰及び物品の供給不足により国民生活の安定及び国民経済の円滑な運営が顕著に阻害されるおそれがあるときは、当該物品の事業者又は輸出入又は運送又は保管を業とする者に対して大統領令が定めるところにより5月以内の期間を定めて次の各号の1に該当する措置(以下"緊急需給調整措置"という。)を採ることができる。
1.生産計画の樹立、実施及び変更に関する指示
2.供給及び出庫に関する指示
3.輸出入の調節に関する指示
4.運送・保管又は譲渡に関する指示
5.流通組織の整備、流通段階の単純化及び流通施設の改善に関する指示
A政府は、第1項の規定による措置をした後その措置をした事由がなくなったと認めるときは、遅滞なくこれを解除しなければならない。
B政府は、第1項の規定による緊急需給調整措置をしようとするときは、国務会議の審議を経て大統領の承認を得なければならない。第2項の規定による解除の場合にもまた同じである。
第7条(買占売惜行為の禁止)事業者は、暴利を目的に物品を買占し、又は販売を忌避する行為であって財政経済院長官が物価の安定を阻害するおそれがあると認めて買占売惜行為で指定した行為をしてはならない。<改正97・12・13>[全文改正95・1・5]
第8条 削除<80・12・31>
第9条(是正命令等)主務部長官は、第7条の規定による買占売惜行為をしている事業者に対しては、その行為の是正又は中止を命じなければならない。<改正80・12・31、95・1・5>
第10条(物価安定委員会の設置)この法律による物価安定に関する事項を審議・議決させるために財政経済院に物価安定委員会(以下"委員会"という。)を置く。<改正95・1・5、97・12・13>
第11条(委員会の構成)@委員会は、委員長1人を含む17人以内の委員で構成する。
A委員長は、財政経済院長官がなり、委員は、農林部長官・通商産業部長官・情報通信部長官・保健福祉部長官・建設交通部長官及び経済又は法律に関する学識及び経験が豊富な者中から大統領が任命又は委嘱する者がなる。<改正93・3・6、97・12・13>
B委員中当然職委員でない委員は、その任期を2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条(委員会の議決事項)次の各号の事項に関しては、委員会の審議・議決を経なければならない。
1.第2条第1項及び第3項の規定による最高価格の指定及び廃止に関する事項
2.第4条第1項の規定による公共料金の決定に関する事項
3.及び4.削除<80・12・31>
5.第6条の規定による緊急需給調整措置及びその解除に関する事項
6.から8.まで 削除<80・12・31>
9.第18条の規定による異議申請に関する事項
10.削除<95・1・5>
第13条(意見聴取)委員会は、第12条各号の事項を審議・議決する場合において必要とするときは、利害関係人の意見を聞くことができる。
第14条(手当)委員中公務員でない委員に対しては、手当を支給することができる。
第15条(運営規定)この法律に規定したこと以外に委員会の運営に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第16条(報告及び検査等)@財政経済院長官又は主務部長官は、この法律の目的を達成するために必要であると認めるときは、大統領令が定めるところにより事業者に対して原価及び経営状況に関する報告又は関係資料の提出を命じ、又はその所属公務員をして事業者の事務所又は事業場で帳簿・書類その他の物件を検査させることができる。<改正97・12・13>
A第1項の規定による検査をする公務員は、その権限を表示する証票を関係人に提示しなければならない。
第17条(資料の内容等目的外利用禁止)この法律による職務に従事する公務員は、第16条第1項の規定により得た資料の内容又は検査により知得した内容をこの法律の施行のための目的以外に利用してはならない。
第18条(異議申請)@この法律による処分を受けた者がその処分に対して不服があるときは、主務部長官に異議申請をすることができる。
A第1項の規定による異議申請は、その処分があったことを知った日から15日以内、その処分があった日から30日以内にしなければならない。
B主務部長官は、第1項の規定による異議申請を受けたときは、遅滞なくこれを委員会に附議しなければならない。
第19条(所管が不分明な事項)この法律に規定した主務部長官の権限中所管が不分明な事項に対しては、財政経済院長官がこれを行使することができる。<改正97・12・13>
第20条(権限の委任)主務部長官は、この法律によるその権限の一部を大統領令が定めるところにより所属機関の長又は特別市長・広域市長又は道知事に委任することができる。<改正95・1・5>
第21条 削除<80・12・31>
第22条(罰則適用の議題)委員会の委員中公務員でない委員は、刑法第129条から第132条までの適用においては、これを公務員とみなす。<改正95・1・5>
第23条(不当利得税法の適用)第2条第1項の規定による最高価格は、これを不当利得税法第1条の規定による政府決定価格とみなす。<改正95・1・5>
第24条 削除<80・12・31>
第25条(罰則)@第6条第1項の規定による緊急需給調整措置に違反した者は、2年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・1・5>
A第1項の懲役刑及び罰金刑は、これを併科することができる。
第26条(罰則)第7条の規定に違反して買占売惜行為をした者は、2年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。[全文改正95・1・5]
第27条(罰則)第16条第1項の規定による検査を拒否・妨害又は忌避した者は、6月以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。
第28条(罰則)第17条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は1千万ウォン以下の罰金に処する。<改正95・1・5>
第29条(過怠料)@次の各号の1に該当する者は、1千万ウォン以下の過怠料に処する。<改正95・1・5>
1.第3条の規定による命令に違反した者
2.削除<80・12・31>
3.第16条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4.第16条第1項の規定による資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出した者
A第1項の規定による過怠料は、大統領令が定めるところによりその所管により主務部長官又は特別市長・広域市長・道知事(以下"賦課権者"という。)が賦課・徴収する。<新設95・1・5>
B第2項の規定による過怠料処分に不服がある者は、その処分の告知を受けた日から30日以内に賦課権者に異議を提起することができる。<新設95・1・5>
C第2項の規定による過怠料処分を受けた者が第3項の規定により異議を提起したときは、賦課権者は、遅滞なく管轄裁判所にその事実を通報しなければならず、その通報を受けた管轄裁判所は、非訟事件手続法による過怠料の裁判をする。<新設95・1・5>
D第3項の規定による期間内に異議を提起せず、過怠料を納付しないときは、国税又は地方税滞納処分の例によりこれを徴収する。<新設95・1・5>
第30条(両罰規定)法人の代表者又は法人又は個人の代理人・使用人その他従業員がその法人又は個人の業務に関して第25条から第27条までの違反行為をしたときは、行為者を処罰するほかその法人又は個人に対しても各本条の罰金刑を科する。<改正80・12・31>
第31条(告発)第25条及び第26条の罪は、主務部長官の告発を待って論ずる。<改正80・12・31>
第32条(施行令)この法律施行に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第1条(施行日)この法律は、大統領令が定める日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は、この法律施行後30日が経過した日から施行する。[1976・3・13大統領令第8020号により1976・3・15から施行]
第2条(廃止法律)公共料金審査委員会設置法及び物価安定に関する法律は、これを廃止する。ただし、公共料金審査委員会設置法による公共料金審査委員会は、この法律による物価安定委員会が設置されるときまで存続する。
第3条(他の法律との関係)この法律施行当時他の法令において引用された物価安定に関する法律は、物価安定及び公正取引に関する法律と、公共料金審査委員会は、この法律による物価安定委員会とみなす。
第4条(経過措置)@この法律施行当時物価安定に関する法律による最高価格は、この法律に対する最高価格とみなす。
Aこの法律施行前物価安定に関する法律の違反行為に対する罰則の適用においては、物価安定に関する法律の規定による。