
[一部改正2006.3.24法律第7891号]
[全文改正2006.3.24]
第2条(暴行等)@常習的に次の各号の罪を犯した者は、次の区分によって処罰する。<改正2006.3.24>
1.「刑法」第260条第1項(暴行)、第283条第1項(脅迫)、第319条(住居侵入、退去不応)又は第366条(財物損壊)の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役
2.「刑法」第260条第2項(尊属暴行)、第276条第1項(逮捕、監禁)、第283条第2項(尊属脅迫)又は第324条(強要)の罪を犯した者は、2年以上の有期懲役
3.「刑法」第257条第1項(傷害)・第2項(尊属傷害)、第276条第2項(尊属逮捕、尊属監禁)又は第350条(恐喝)の罪を犯した者は、3年以上の有期懲役
A2人以上が共同して第1項各号に列挙された罪を犯したときは、各刑法本条に定めた刑の2分の1まで加重する。<新設1962.7.14、1990.12.31、2006.3.24>
Bこの法律違反(「刑法」各本条を含む。)で2回以上懲役刑を受けた者であって、再度第1項に列挙された罪を犯し、累犯として処罰する場合においても、第1項と同様とする。<新設1990.12.31、2006.3.24>
C第2項及び第3項の場合は、「刑法」第260条第3項及び第283条第3項を適用しない。<新設1962.7.14、1990.12.31、2001.12.19、2006.3.24>
第3条(集団的暴行等)@団体若しくは多衆の威力により、又は団体若しくは集団を仮装して威力を見せることにより第2条第1項に列挙された罪を犯した者又は兇器その他危険な物件を携帯してその罪を犯した者は、第2条第1項各号の例により処罰する。
<改正1962.7.14、1990.12.31、2006.3.24>
A削除<2006.3.24>
B常習的に第1項の罪を犯した者は、次各号の区分によって処罰する。<改正2006.3.24>
1.第2条第1項第1号に列挙された罪を犯した者は、2年以上の有期懲役
2.第2条第1項第2号に列挙された罪を犯した者は、3年以上の有期懲役
3.第2条第1項第3号に列挙された罪を犯した者は、5年以上の有期懲役
Cこの法律違反(「刑法」各本条を含む。)により2回以上懲役刑を受けた者であって、再度第1項の罪を犯し、累犯として処罰する場合においても第3項と同様とする。<新設1980.12.18、1990.12.31、2006.3.24>
第4条(団体等の構成・活動<改正1993.12.10>)@この法律に規定された犯罪を目的とする団体若しくは集団を構成し、又はかかる団体若しくは集団に加入し、又はその構成員として活動した者は、次の区別に従い、処罰する。<改正1990.12.31、1993.12.10、2006.3.24>
1.首魁は、死刑、無期又は10年以上の懲役に処する
2.幹部は、無期又は7年以上の懲役に処する
3.その他の者は、2年以上の有期懲役に処する
A第1項の団体若しくは集団を構成し、又はかかる団体若しくは集団に加入した者が団体若しくは集団の威力を誇示し、又は団体若しくは集団の存続・維持のために次の各号の1の行為をしたときは、その罪に対する刑の長期及び短期の2分の1まで加重する。<新設1993.12.10、2006.3.24>
1.「刑法」第8章公務妨害に関する罪のうち第136条(公務執行妨害)・第141条(公用書類等の無效・公用物の破壊)の罪、同法第24章殺人の罪のうち第250条第1項(殺人)・第252条(嘱託、承諾による殺人等)・第253条(偽計等による嘱託殺人等)・第255条(予備、陰謀)の罪、同法第34章信用、業務及び競売に関する罪のうち第314条(業務妨害)・第315条(競売、入札の妨害)の罪、同法第38章窃盗及び強盗の罪のうち第333条(強盗)・第334条(特殊強盗)・第335条(準強盗)・第336条(略取強盗)・第337条(強盗傷害、致傷)・第339条(強盗強姦)・第340条第1項(海上強盗)及び第2項(海上強盗傷害、致傷)・第341条(常習犯)・第343条(予備、陰謀)の罪を犯した者
2.この法律第2条又は第3条の罪を犯した者
B他人に第1項の団体又は集団に加入することを強要し、又は勧誘した者は、2年以上の有期懲役に処する。<新設1993.12.10>
C第1項の団体若しくは集団を構成し、又はかかる団体若しくは集団に加入して団体若しくは集団の存続・維持のために金品を募集した者は、3年以上の有期懲役に処する。<新設1993.12.10>
第5条(団体等の利用・支援<改正1993.12.10>)@第4条第1項の団体又は集団を利用してこの法律又はその他刑罰法規に規定された罪を犯すようにした者は、その罪に対する刑の長期及び短期の2分の1まで重くする。<改正1990.12.31、1993.12.10、2006.3.24>
A第4条第1項の団体若しくは集団を構成し、又はかかる団体若しくは集団に加入しない者であって、かかる団体若しくは集団の構成・維持のために資金を提供した者は、3年以上の有期懲役に処する。<新設1993.12.10>
第6条(未遂犯)第2条、第3条・第4条第2項(「刑法」第136条・第255条・第314条・第315条・第335条・第337条後段・第340条第2項後段又は第343条の罪を犯した場合を除く)及び第5条の未遂犯は、これを処罰する。<改正1990.12.31、1993.12.10、2006.3.24>
第7条(虞犯者)正当な理由なくこの法律に規定された犯罪に供されるおそれがある兇器その他危険な物件を携帯し、又は提供若しくは斡旋した者は、3年以下の懲役又は300万ウォン以下の罰金に処する。<改正1990.12.31>
第8条(正当防衛等)@この法律に規定された罪を犯した者が兇器その他危険な物件等により人に危害を加え、又は加えようとするとき、これを予防又は防衛するためにした行為は罰しない。<改正1990.12.31>
A第1項の場合において、防衛行為がその程度を超過したときにはその刑を減軽する。<改正1990.12.31>
B第2項の場合、その行為が夜間その他不安な状態下で恐怖・驚愕・興奮又は唐慌によりしたときには罰しない。<改正1990.12.31>
第9条(司法警察官吏の職務遺棄)@司法警察官吏であって、この法律に規定された罪を犯した者を捜査せず、又は犯人を知りながらこれを逮捕せず、又は捜査上情報を漏洩して犯人の逃走を容にした者は、1年以上の有期懲役に処する。<改正1990.12.31>
A賂物の収受・要求又は約束をして第1項の罪を犯した者は、2年以上の有期懲役に処する。<改正1990.12.31>
第10条(司法警察官吏の行政的責任)@管轄地方検察庁検事長は、第2条から第6条までの犯罪が発生したにもかかわらず、これを報告せず、又はその捜査を怠慢にし、又は捜査能力不足その他の理由により司法警察官吏として不適当であると認める者に対しては、その任命権者に当該司法警察官吏の懲戒、解任又は替任を要求することができる。<改正2004.1.20>
A第1項の要求がある場合には、任命権者は、2週日以内に当該司法警察官吏に対して行政処分をした後、これを管轄地方検察庁検事長に通報しなければならない。
<改正1990.12.31、2004.1.20>