
1全文改正86.5.12法律第3830号
2一部改正93.3.6法律第4541号(政府組織法)
3一部改正95.8.4法律第4968号
第1条(目的)この法律は、大韓貿易投資振興公社(以下"公社"という。)を設立し、貿易振興及び国内外企業間の投資及び産業技術協力の支援等に関する業務を遂行させることにより国民経済の発展に寄与させることを目的とする。[全文改正95・8・4]
第2条(法人格)公社は、非営利事業を遂行する法人とする。[全文改正95・8・4]
第3条(事務所)@公社の主たる事務所の所在地は、定款で定める。
A公社は、その業務遂行のために必要なときは、理事会の議決を経て国内外の必要な所に支社・貿易館・事務所又は駐在員を置くことができる。
第4条(資本金)公社の資本金は、50億ウォンであって、その全額を政府が出資する。
第5条(登記)@公社は、主たる事務所の所在地で設立登記をすることにより成立する。
A第1項の規定による公社の設立登記及び支社又は事務所の設置登記、移転登記、変更登記その他公社の登記に関して必要な事項は、大統領令で定める。
B公社は、登記を必要とする事項に関しては、その登記後でなければ第三者に対抗することができない。
第6条(類似名称の使用禁止)この法律による公社でない者は、大韓貿易投資振興公社又はこれと類似の名称を使用することができない。<改正95・8・4>
第7条(社長の代表権制限)公社の利益及び社長の利益が相反する事項に対しては、社長が公社を代表することができず、監事が公社を代表する。
第8条(代理人の選任)社長は、定款が定めるところにより職員中から公社の業務に関するあらゆる裁判上又は裁判外の行為をすることができる権限を有する代理人を選任することができる。
第9条(秘密漏泄禁止等)公社の役員又は職員又はその職にあった者は、その職務上知り得た秘密を漏洩し、又は盗用してはならない。
第10条(事業)公社は、第1条の目的を達成するために次の各号の事業を行う。<改正93・3・6、95・8・4>
1.海外市場の調査・開拓及び情報の蒐集及びその成果の普及
2.国内産業及び商品の海外への紹介・宣伝
3.貿易取引の斡旋
4.貿易に関する博覧会・展示会の開催又はこれへの参加及び参加の斡旋
5.通商産業部長官が定める輸出又は輸入
6.外国人投資の誘致及び国内企業の海外投資支援
7.国内外企業間の産業技術交流斡旋
8.第6号及び第7号の事業と関連する情報の蒐集・伝播
9.第1号から第8号までの事業に附帯する事業
第11条(経費及び手数料の負担)公社は、第10条各号の事業に必要な経費及び手数料を受益者をして負担させることができる。
第12条(損益金の処理)@公社は、毎事業年度の決算結果利益が生じたときは、次の各号の順でこれを処理する。
1.資本金と同額に達するときまで利益金の100分の50以上の積立
2.国庫への納入
A公社は、毎事業年度の決算結果損失が生じたときは、第1項第1号の規定による積立金でこれを補填し、その積立金でも不足するときは、政府がこれを補填する。
B第1項第1号の規定による積立金は、大統領令が定めるところにより資本金に転入することができる。
第13条(補助金)政府は、公社の事業に対して予算の範囲内において補助金を交付することができる。
第14条(監督等)@通商産業部長官は、公社の経営目標達成のために必要な範囲内において公社の業務を指導・監督する。ただし、外国人投資の誘致及び国内企業の海外投資支援業務に対する監督においては、あらかじめ財政経済院長官と協議しなければならない。<改正93・3・6、95・8・4>
A通商産業部長官は、公社に対して通商政策樹立に必要な最小限の範囲内において報告書及び資料を提出させることができる。<改正93・3・6、95・8・4>
第15条(他の法律との関係)この法律に規定しない公社の組織及び経営等に関する事項は、政府投資機関管理基本法による。
第16条(罰則)@第9条の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は200万ウォン以下の罰金に処する。
A第6条の規定に違反した者は、50万ウォン以下の罰金に処する。
附則
この法律は、公布した日から施行する。
改正附則は、省略。