
<施行>1951・9・28
<改正>1958.7.24法律490、1962.5.31法律1084、1966.12.15法律1850、1976.12.22法律2907、1990.12.31法律4296、1996.11.23法律5167
第1条 経済事情の変動に伴う罰金、科料又は過料の額に関する特例は、この法律の定めるところによる。
第2条 削除
第3条@ 削除
A 削除
B この法律若しくは他の法令により算出された罰金の多額又は他の法令に規定された罰金の多額が10万ウォン未満であるときは、その多額を10万ウォンとする。
第4条@ 削除
A 1953年2月14日までに制定された法令のうち罰金又は過料に関する規定を適用するときは、その規定に定められた貨幣単位の圓をウォンとみなす。
B 1953年2月15日から1962年6月9日までに制定された法令のうち罰金又は過料に関する規定を適用するときは、その規定に定められた貨幣単位のファンをウォンとみなす。
C 1962年6月10日から1966年12月31日までに制定された法令のうち罰金又は過料に関する規定を適用するときは、その罰金又は過料の額は、規定された額の4倍に相当する額とする。
D 1967年1月1日から1973年12月31日までに制定された法令のうち罰金又は過料に関する規定を適用するときは、その罰金又は過料の額は、規定された額の2倍に相当する額とする。
第5条 前条の規定は、罰金、科料又は過料の額を一定の金額に倍数を乗じて定めるときは、適用しない。
附則
軍政法令第120号第2条及び第6条は、廃止する。
(改正附則は、省略)