売春防止及び被害者保護等に関する法律

[施行20081219 [法律第9166号、20081219、一部改正]

女性部(権益企画課)、02-2075-4652

 

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1条(目的)この法律は、売春を防止し、売春被害者及び性を売る行為をした者の保護及び自立を支援することを目的とする。

[全文改正20081219

 

2条(定義)この法律で使用す用語の意味は次のとおりである。

 1"売春"とは「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」第2条第1項第1号に規定された行為をいう。

 2"売春斡旋等行為"とは「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」第2条第1項第2号に規定された行為をいう。

 3"売春目的の人身売買"とは「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」第2条第1項第3号に規定された行為をいう。

 4"売春被害者"とは「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」第2条第1項第4号に規定された者をいう。

[全文改正20081219

 

3条(国等の責任)@国及び地方自治体は、売春を防止し、売春被害者及び性を売る行為をした者(以下"売春被害者等"という。)の保護及び自立を支援するために次の各号の事項に対する法的・制度的装置を用意し、必要な行政的・財政的措置をとらなければならない。

 1.売春、売春斡旋等行為及び売春目的の人身売買を防止するための調査・研究・教育・広報

 2.売春被害者等の保護及び自立を支援するための施設(外国人女性のための施設を含む。)の設置・運営

A国は、売春目的の人身売買防止のための国際協力を増進するために努力しなければならない。

[全文改正20081219

 

3条の2 (売春実態調査)@女性部長官は、3年ごとに国内外売春実態調査を実施し、売春実態に関する総合報告書を発刊して、これを売春の予防のための政策樹立に基礎資料として活用しなければならない。

A女性部長官は、第1項による実態調査のために必要と認める場合には、関係中央行政機関の長、地方自治体の長及び関連団体の長に資料提出又は調査業務の遂行に必要な協力を要請することができる。この場合、資料提出又は協力要請を受けた者は、特別な理由がない限りこれに従わなければならない。

B第1項による売春実態調査の方法及び内容等に必要な事項は、女性部令で定める。

[本条新設2008321

 

4条(売春予防教育)@国家機関、地方自治体及び初・中・高等学校の長、その他大統領令で定める公共団体の長は、性に対する健全な価値観かん養と売春防止及び人権保護のために、売春予防教育を実施し、その結果を女性部長官に提出しなければならない。

A前項による売春予防教育の内容及び方法、結果提出手続き等に必要な事項は、大統領令で定める。

[全文改正20081219

 

5条(支援施設の種類)@売春被害者等のための支援施設(以下"支援施設"という。)の種類は、次の各号のとおりである。

 1.一般支援施設:売春被害者等を対象に1年以内の範囲で宿泊を提供して自立を支援する施設

 2.青少年支援施設:青少年の売春被害者等を対象に1年以内の範囲で宿泊を提供し、進学・教育等を通して自立を支援する施設

 3.外国人女性支援施設:外国人女性の売春被害者等を対象に3ケ月(「売春斡旋等行為の処罰に関する法律」第11条に該当する外国人女性に対しては、その該当期間)以内の範囲で宿泊を提供し、帰国を支援する施設

 4.自活支援センター:売春被害者等を対象に自活に必要な支援を提供する利用施設

A一般支援施設の長は、6ケ月以内の範囲で女性部令で定めるところにより支援期間を延長することができる。

B青少年支援施設の長は、青少年が19才になる時まで女性部令で定めるところにより支援期間を延長することができる。

[全文改正20081219

 

6条(支援施設の設置)@国又は地方自治体は、支援施設を設置・運営することができる。

A国又は地方自治体以外の自家支援施設を設置・運営しようとするときは、特別自治道知事、市長・郡の長・区庁長(自治区の区庁長をいう。以下同じである。)に申告しなければならない。

B支援施設の設置基準・申告手続き及び従事者の資格基準・数等に必要な事項は、女性部令で定める。

[全文改正20081219

 

7条(支援施設の業務)@一般支援施設は、次の各号の業務を遂行する。

 1.宿泊提供

 2.心理的安定及び社会適応のための相談及び治療

 3.病気治療と健康管理のために医療機関に引渡する等の医療支援

 4.捜査機関の調査と裁判所の証人訊問への同行

 5.法律構造機関等に必要な協力と支援要請

 6.自立自活教育の実施と就業情報提供

 7.「国民基礎生活保障法」等社会保障関連法令による給付の受領支援

 8.技術教育(委託教育を含む。)

 9.他の法律で支援施設に委託した事項

 10.その他女性部令で定める事項

A青少年支援施設は、第1項各号の業務のほか、進学のための教育を提供し、又は教育機関に進学を連係する業務を遂行する。

B外国人女性支援施設は、第1項第1号から第5号まで及び第9号の業務及び帰国を支援する業務を遂行する。

C自活支援センターは、次の各号の業務を遂行する。

 1.自活共同体等の運営

 2.就職及び技術教育(委託教育を含む。)

 3.就職及び創業のための情報の提供

 4.その他社会適応のために必要な支援であって女性部令で定める事項

[全文改正20081219

 

8条(支援施設入所等)@支援施設に入ろうとする者は、該当支援施設の入所規定を守らなければならない。

A支援施設で提供するプログラムを利用しようとする者は、該当支援施設の利用規定を守らなければならない。

B支援施設の長は、入所規定や利用規定を守らず、又はその他団体生活を顕著に害する行為をする入所者又は利用者に対しては、出所又は利用中団等必要な措置をとることができる。

C支援施設の入所手続き、利用手続き、入所規定及び利用規定等に必要な事項は、女性部令で定める。

[全文改正20081219

 

9条(支援施設の運営)@支援施設の長は、入所者又は利用者の人権を最大限保障しなければならない。

A支援施設の長は、入所者及び利用者の社会適応能力等を育てることができる相談、教育、情報提供及び身辺保護等に必要な支援をしなければならない。

B支援施設の長は、入所者の健康管理のために、入所後1ケ月以内に健康診断を実施し、健康に異常が発見された場合には、「医療給与法」による医療給与を受けるようにする等必要な措置をとらなければならず、必要な場合、医療機関に病気治療等を依頼することができる。

C支援施設の運営方法・運営基準等に必要な事項は、女性部令で定める。

[全文改正20081219

 

10条(相談所の設置)@国又は地方自治体は、売春被害相談所(以下"相談所"という。)を設置・運営することができる。

A国又は地方自治体以外の者が相談所を設置・運営しようとするときは、特別自治道知事、市長・郡の長・区庁長に申告しなければならない。

B相談所には相談室を置かなければならず、利用者を臨時に保護するための保護室を運営することができる。

C相談所の設置基準・申告手続き・運営基準、相談員等従事者の資格基準及び数等に必要な事項は、女性部令で定める。

[全文改正20081219

 

11条(相談所の業務等)相談所は、次の各号の業務を遂行する。

 1.相談及び現場訪問

 2.支援施設利用に関する告知及び支援施設への引渡又は連係

 3.売春被害者の救助

 4.第7条第1項第3号から第5号までの業務

 5.他の法律で相談所に委託した事項

 6.売春被害者等の保護のための措置であって女性部令で定める事項

[全文改正20081219

 

11条の2 (売春防止中央支援センターの設置等)@国は、売春防止活動及び売春被害者等に対する支援サービス伝達体系の効率的な連係・調整等のために売春防止中央支援センター(以下"中央支援センター"という。)を設置・運営することができる。

A中央支援センターは、次の各号の業務を遂行する。

 1.支援施設及び相談所間総合連係網構築

 2.売春被害者構造体系構築・運営及び売春被害者救助活動の支援

 3.法律・医療支援団運営及び法律・医療支援体系確立

 4.売春被害者等の自活・自立プログラム開発・普及

 5.売春被害者等に対する支援対策研究及び広報活動

 6.売春実態調査及び売春防止対策研究

 7.売春予防教育プログラムの開発

 8.相談員の教育及び養成、相談技法の開発及び普及

 9.その他女性部令で定める事項

B中央支援センターの運営は、女性部令で定めるところにより民間に委託することができる

Cその他中央支援センターの組織・運営及び従事者の資格基準等に関して必要な事項は、大統領令で定める。

[本条新設2008613

 

12条(捜査機関の協力)相談所の長は、売春被害者を緊急に、救助する必要がある場合には、管轄国家警察官署の長にその所属職員の同行を要請することができ、要請を受けた国家警察官署の長は、特別な理由がなければこれに従わなければならない。

[全文改正20081219

 

13条(売春被害者等の意思尊重)支援施設の長及び相談所の長は、売春被害者等が明らかにした意思に反して、支援施設に入れ、又は第10条第3項の保護をすることができない。

[全文改正20081219

 

14条(医療費の支援)@国又は地方自治体は、第9条第3項により支援施設の長が医療機関に病気治療等を依頼した場合には、「医療給与法」相談給与が支給されない治療項目に対する医療費用の全部又は一部を支援することができる。

A前項による医療費用の支援範囲及び支援手続き等に必要な事項は、女性部令で定める。

[全文改正20081219

 

14条の2 (専門担当医療機関の指定等)@女性部長官又は特別自治道知事、市長・郡の長・区庁長は、「性暴行犯罪の処罰及び被害者保護等に関する法律」第33条第1項により指定を受けた専門担当医療機関等必要な医療機関を売春被害者等の治療のための専門担当医療機関で指定することができる。

A前項により指定された専門担当医療機関は、支援施設の長又は相談所の長の要請があるときは、次の各号の医療等を提供しなければならない。

 1.売春被害者等の保健相談及び指導

 2.売春被害の治療

 3.その他大統領令で定める身体的・精神的治療

[全文改正20081219

 

15条(費用の補助)@国又は地方自治体は、支援施設及び相談所の設置・運営に要する費用を補助することができる。

A国又は地方自治体は、海外売春被害者(海外で発生した売春被害者をいう。)に対する保護・支援活動をする非営利法人や団体に予算の範囲でその経費を補助することができる。

B第1項による費用の補助範囲等に必要な事項は、大統領令で定める。

[全文改正20081219

 

16条(指導・監督)@女性部長官、特別市長・広域市長・道知事・特別自治道知事(以下"市・道知事"という。)又は市長・郡の長・区庁長は、支援施設の長又は相談所の長をして必要な報告をするように命じ、又は資料を提出させることができ、関係公務員をして支援施設や相談所に出入して、関係書類等を検査させることができる。

A前項により出入・検査をする公務員は、出入する前に訪問及び検査の目的・日時等を支援施設の長又は相談所の長に知らせなければならず、出入のときは、その権限を示す証票を携帯し、これを関係人に提示しなければならない。

[全文改正20081219

 

17条(廃止・休止等の申告)第6条第2項又は第10条第2項により申告した支援施設又は相談所を廃止・休止し、又はその運営を再開しようとする者は、女性部令で定めるところにより特別自治道知事、市長・郡の長・区庁長に申告しなければならない。

[全文改正20081219

 

18条(営利目的運営の禁止)この法律による支援施設又は相談所は、営利を目的に設置・運営してはならない。

[全文改正20081219

 

19条(秘密厳守等の義務)支援施設の長又は相談所の長、これを補佐する者又はその職にあった者は、職務上知り得た秘密を漏洩してはならない。

[全文改正20081219

 

20条(支援施設及び相談所の閉鎖等)@女性部長官、市・道知事又は市長・郡の長・区庁長は、支援施設又は相談所が次の各号のいずれかに該当する場合には、業務停止又は廃止を命じ、又は支援施設及び相談所を閉鎖することができる。

 1.支援施設又は相談所が第6条第3項又は第10条第4項による設置基準に達しなくなった場合

 2.正当な理由なく第16条第1項による報告をせず、又は偽りで報告した場合

 3.第18条を違反した場合

 4.支援施設・相談所の長はその従事者が入所者・利用者に対して「性暴行犯罪の処罰及び被害者保護等に関する法律」第2条第1項の犯罪を犯した場合

 5.「社会福祉事業法」第40条第1項第3号及び第3号の2に該当する場合

 6.この法律又はこの法律による命令に違反した場合

A前項により業務浄地又は廃止を命じ、又は支援施設及び相談所を閉鎖しようとするときは、聴聞をしなければならない。

B第1項による処分の細部種類及び基準に必要な事項は、女性部令で定める。

[全文改正20081219

 

21条(権限の委任)女性部長官又は市・道知事は、この法律による権限の一部を大統領令で定めるところにより市・道知事又は市長・郡の長・区庁長に委任することができる。

[全文改正20081219

 

22条(罰則)次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。

 1.第6条第2項による申告をせずに支援施設を設置・運営した者

 2.第10条第2項による申告をせずに相談所を設置・運営した者

 3.第18条又は第19条に違反した者

 4.第20条による命令に違反した者

[全文改正20081219

 

23条(両罰規定)法人の代表者又は法人若しくは個人の代理人、使用人、その他の従事者がその法人又は個人の業務に関して、第22条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は個人にも該当条文の罰金刑を科する。ただし、法人又は個人がその違反行為を防止するために該当業務に関して、相当な注意及び監督を怠らない場合には、この限りでない。

[全文改正20081219

 

24条(過怠金)@次の各号のいずれかに該当する者には300万ウォン以下の過怠金を賦課する。

 1.第16条第1項による関係公務員の出入・検査を拒否・妨害又は忌避した者

 2.第17条に違反した者

A前項による過怠金は、大統領令で定めるところにより女性部長官、市・道知事又は市長・郡の長・区庁長が賦課・徴収する。

[全文改正20081219

 

附則省略。


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