話題になっていた著作権についての私見。


2CHでは【投稿確認】でこんなのが表示されます。

>@投稿者は、投稿に関して発生する責任が全て投稿者に帰すことを承諾します。
>A投稿者は、話題と無関係な広告の投稿に関して、相応の費用を支払うことを承諾します。
>B投稿者は、投稿された内容について、掲示板運営者がコピー、保存、引用、転載等の
>利用することを許諾します。また、掲示板運営者に対して、著作者人格権を一切行使しない
>ことを承諾します。
>C投稿者は、掲示板運営者が指定する第三者に対して、著作物の利用許諾を一切しない
>ことを承諾します。



心配されているのは@とBだと思います。


@では「投稿に関して発生する責任は投稿者にある」としていることから、
2CHでの書き込みの著作権は書き込みした本人に認められると考えられます。
(掲示板への書き込みの著作権は、原則として書き込んだ本人に認められるというのが裁判所の見解です。)
もし、書き込みの著作権を2CHに帰属させようとするなら、「書き込みの著作権は2CHに帰属します」と明記する必要があります。
これがない限り、書き込みの著作権は書き込んだ本人に認められると考えていいと思います。

よく雑誌の投稿とかに「応募された投稿(作品)の著作権は○○に帰属します」なんていう断り書きがあるのを見たことがあるはずです。


これに対して、Bでは「コピー、保存、引用、転載等の利用することを許諾」として、さらに「著作者人格権」を一切行使しないと書いてあります。

著作者人格権とは、次の3つで構成されています。

 A 公表権 : 著作物を公表するかしないか、公表するとすればその方法を決めることができる
 B 氏名表示権 : 著作物に氏名を表示するかしないか、表示する場合に本名にするかペンネームにするかを決めることができる
 C 同一性保持権 : 著作物の改変、変更、切除などを認めない

これら著作者人格権を行使できないというのは、書き込んだ人が望むか否かに関係なく(たとえ拒否しても)、
2CH側が書き込みを自由に改変・削除などして利用できることを意味すると考えられます。
ただ、雑誌等に引用・転載をするときに、書き込んだ人のプライバシーや名誉を害するような改変をする、
またはそのような侵害がある部分を変えない場合には、不法行為(民法709条)に該当して、
2CH側は損害賠償を請求される可能性があります。

もっとも、著作者人格権を行使できないのは悪いことだけではありません。
2CHへの書き込み自体に問題があれば書き込んだ人が責任を負いますが、たとえば、書き込みを引用して本として出版した場合、
その出版に関して生じた問題は全て2CH側(プラス出版社、編者など)が負う
ことになります(書き込んだ人に責任は及びません)。
なぜなら、書き込んだ人は2CHに対して著作人格権を行使できない、すなわち、Bによって、
雑誌や文庫本などに引用・転載等がなされるとき、問題がある内容の改変、変更、切除などを書き込んだ人は一切できないからです。


著作者人格権についてはこちらも参照してください。
http://www.jasrac.or.jp/profile/copyright/person.html




全く専門外なので、間違っている箇所があるかと思います。ご指摘いただければ幸いです。