
ここでは食品会社に勤める私が日常感じる社会生活や食品のこと、まったく覚える必要のない野暮な知識などを記して行こうと思っています。
1.お勧めの食事・レストランなど
私Kimuchiは、韓国の食品だけが好きなわけではありません。
私の好きな食品類や美味しい店を順番に紹介します。
A.赤坂 とんかつ やげん亭
はここ、やここ
新装オープンしました。2003.8.20 やげん亭
B.赤坂 韓国料理 古家庵
韓国料理 古家庵の紹介
C.錦糸町 ちゃんこ 琴ヶ梅
ちゃんこ料理 琴が梅の紹介
D.横浜 やきとり ゆう
E.名古屋 あんかけスパ チャオ
F.八ヶ岳 お好み焼き お」に」が」わ」ら」
G.釜山 皇帝キムチ ピチム・ポッサム
H.新宿 キラーカンの店 ちゃんこ カンちゃん
ちゃんこ居酒屋 カンちゃんの紹介
I. 門前仲町 にほん蕎麦 はなぶさ
はなぶさ の紹介
美味しい店・北関東編はこちらから
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2.今の食品に思うこと。
EUの食品安全法について
わが国においても昨年来の狂牛病や、添加物、残留農薬問題など、食の安全、安心を目指し食品安全法(衛生法の拡充なのか、また、名前など決まっていませんが)の制定は政府における課題となっています。
一方、食の先進国の集まりであるEUでは従来のEU食品法にベースとなる言葉の定義などを定めた主要原則などが今年(2002)2月に発効されました。(European Commission:Food Safety First set of farm-to-table food safety measures take effect,2.21)これは、下記2つを目的としています。
1.消費者利益の保護
新法の目的として「食品に関して、人間の健康と消費者の利益を高いレベルで守る保証の基礎を提供する。」と謳っています。その消費者の利益とは、「消費者が食品についての情報を知りえた上で選択する基礎を提供する。また、業者が消費者をだましたり、不正に食品に混ぜ物をしたり、消費者をミスリードするような行為をすることを防ぐことを目指す。」とも記してあります。また、日本の概念には未だあまりありませんが(Animal Welfare=家畜の保健・福祉)、野菜の健康と環境への配慮といった規定もあります。「家畜の福祉」とは例えばブロイラー、産卵用ニワトリなど、鶏舎で身動きが取れないような鶏舎で肥育することの推奨する。といったことです。
2..情報公開と手続きの透明化
その内容は「農場から食卓まで」の包括的な一連の食品安全措置を定めるものです。これらの措置には、飼料と食品のリスクに関する新たな強化された迅速警告システム、飼料と食品に重大なリスクがありそうなときに欧州委員会に与えられる新たな緊急介入権限、既存の常設委員会のフード・チェーン(後述)と動物保健に関する単一の委員会への再編成、食品法に関する主要原則と食品法策定における透明性が含まれます。これにより、欧州委員会は初めて自身のイニシアティブでリスクに対処することが可能になり、「食品問題がいつ、どこで生じても、迅速に、決定的に、有効に行動するための手段」を手にすることになります。Financial Times紙によれば、欧州委員会スポークスマンは「これは米国の食品医薬庁(FDA)の法的能力を越える」と言います。それは、EU法のなかに初めて「予防原則」を取り込んだことで、EUはこれを保護主義の手段として使おうとしているのではないかという域外諸国との政治問題に発展する可能性も孕んでいます。
トレーサビリティとフードチェーン・Traceability
最近よく使われる言葉ですが、直訳すれば「追跡可能性」ということとなりますが、下記のように規定されています。全ての食品、飼料、食用家畜と食品や飼料を飼料を構成するあらゆる物質について、生産、加工、流通の全ての過程を通じて、トレーサビリティのシステムを確立せねばならない。
食品ビジネスと飼料ビジネスは食品、飼料、食用家畜と食品を構成する物質の供給を受ける相手を特定せねばならない。また、EUや加盟国から仕入先の提示を求められた場合、直ちに報告できるシステムを構築せねばならない。食品ビジネスと飼料ビジネスは自らの製品の供給先についても同様のシステムを構築せねばならない。EUのマーケットで取引される食品と飼料には、どこで生産され、どのような流通ルートで届けられたかを示す表示ラベルが貼付されている必要がある。
※Food Chain
植物の栽培、種子の履歴、動物飼育、飼料の特定、飼料原料の由来(履歴)、生産、加工流通などの流れの総称です。上記全てのプロセスの中でリスク管理策を講ずるということ。
今後はトレーサビリティとともにフードチェーンと言う言葉、コンセプトが注目され、製品開発や販売政策の必須条件になってくるかもしれません。
新たな迅速警戒システム
上記の予防原則とは、各国の関係当局・新設の欧州食品安全庁(EFSA)・欧州委員会が構成するネットワーク内で、人間の健康・動物の健康・環境への直接的・間接的リスクの通報を義務づけるとのことです。既存の食品に関する迅速警告システムに基づいて、これを飼料部門やEU域外からの輸入飼料や食品にも拡張します。欧州委員会がこのシステムを管理し、即時に情報伝達を受けます。EFSAは、特に、EU諸国の手段決定を助ける科学的・技術的情報を提供する役割をもつ。EU諸国の関係当局(日本でいえば厚生労働省)は、リスクが疑われる相当の根拠があるときに公衆に知らせるための適切な手段を講じなければならないと規定されています。
※EU加盟候補国、その他の域外諸国、国際機関もこのシステムに参加できます。
委員会の緊急権限
EU産品または域外からの輸入品が人間の健康・動物の健康・環境に深刻なリスクをもたらしそうで、そのようなリスクがEU構成国により取られる措置により十分に抑えられないことが明らかな場合、欧州委員会が自ら、あるいは構成国の要請により、行動を開始することができます。状況の重大性に応じ、問題の飼料や食品の販売または使用を停止させたり、販売または使用に特別の条件を課したり、その他適切な措置を取ることができます。
新たな常設委員会
従来、EU諸国の代表者で構成される様々な常設委員会ー獣医委員会、食料品委員会、動物食物委員会、植物防疫委員会ーが食品安全問題に関する決定で中心的役割を果たしてきたそうですが、これらの委員会は単一の「フード・チェーン及び動物保健に関する常設委員会」に再編されます。新たな委員会は、食品安全措置の開発に関して欧州委員会を補佐し、この委員会は構成国の代表者で構成されます。
予防原則
この規則は、論争の多い「予防原則」を初めて法制化した。「予防原則」と題するその第7条は次のようになっています。
1.利用可能な情報の評価の後に健康に対する有害な影響の可能性が認められるが科学的不確実性が存続する特別の状況においては、一層包括的なリスク評価のためのさらなる科学的情報を待ち、欧州共同体において選択される高レベルの健康保護を確保するために必要な暫定的なリスク管理手段を採択することができる。
2.前項に基づき採択される措置は、欧州共同体において選択される高レベルの健康保護を達成するために必要とされる以上に貿易制限的でなく、均衡あるものでなければならず、技術的・経済的な実行可能性及び考慮中の問題において合法的とみなされるその他の要因が顧慮されねばならない。これらの措置は、認められた生命または健康へのリスクの性質及び科学的不確定性を取り除き、一層包括的なリスク評価を行なうために必要とされる科学的情報のタイプに応じて定められる妥当な期間内に見直されねばならない。
言葉の定義
ここで注目すべき言葉の定義についていくつかの解説が書いてあります。
食品…人間が摂取すると予想される加工、半加工、未加工を問わない全ての物質と生産物。飲料、食べた後(噛んだあと?)吐き出すガムなども含む。また、食品を処理する過程で使われる水も含む。
食品法…食品一般と食品安全に関する法律、規制と行政規則でEUレベルと加盟国レベルのものを包含する。また、食品法は食品と食用家畜に与えられる飼料の生産、加工、流通の全ての過程をカバーする。
食品ビジネス…食品の生産、加工、流通に関係する活動を行う全ての事業で公的事業や収益を目的としない事業を含む。
(2002/12/30)