平成24年4月8日 改正
第1章 総則
第1条 (名称・事務局)
本連盟は、秋田県合唱連盟と称し、事務局を総会で決定したところに置く。
第2条 (加盟・所属)
本連盟は、一般社団法人全日本合唱連盟(以下、全日本合唱連盟)に正会員として加 盟し、全日本合唱連盟東北支部(以下、東北支部)に所属する。
第2章 目的および事業
第3条 (目的)
本連盟は、全日本合唱連盟およびその東北支部と協力し、合唱音楽の普及発展をはか ることを目的とする。
第4条 (事業)
本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 合唱コンクールおよび合唱祭の開催
2 合唱音楽に関する講習会・研究会の開催
3 合唱部(団)および合唱指導者の育成
4 その他必要と認めた事業
第3章 会員
第5条 (会員)
本連盟は、次の会員によって構成される。
1 秋田県内にある児童・中学校、高等学校、おかあさん、大学・一般の各部門の アマチュア合唱団
2 常任理事会が承認した個人
第4章 役員
第6条 (役員)
本連盟に、次の役員を置く。
1 理事長 1名
2 副理事長 2名
3 部門長 4名
4 常任理事 若干名
5 監事 2名
6 事務局長 1名
7 事務局次長 2名
8 事務局員 若干名
9 理事 各合唱団の代表
第7条 (役員の選任)
本連盟の役員は、次のように決定する。
1 理事長、副理事長は常任理事会で互選し、総会で承認する。
2 常任理事、部門長、監事は会員の中から選出し、総会で承認する。
3 事務局長、事務局次長、事務局員は常任理事会の推薦により、理事長が委嘱 する。
第8条 (役員の職務)
本連盟の役員の職務は、次のとおりとする。
1 理事長は本連盟の事業を総括し、連盟を代表して全日本合唱連盟の正会員と なる。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
3 部門長は各部門を代表し、その活性化に努める。
4 常任理事は理事長を補佐し、本連盟の運営と業務を遂行する。
5 監事は本連盟の運営と業務を遂行し、会計を監査する。
6 事務局長、事務局次長、事務局員は事務対応に関わり、潤滑な運営に努める。
第9条 (役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。補欠のために選任された役員の任期は、前任 者の残任期間とする。
第10条 (顧問・参与)
1 本連盟に顧問および参与を置くことができる。
2 顧問および参与は、常任理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、本連盟の重要事項についての諮問に答える。
参与は、本連盟の重要事項について意見を述べる。
第5章 会議
第11条 (会議の種類)
会議は総会、常任理事会、事業実行委員会とする。
第12条 (総会)
1 総会は原則として毎年4月に開催し、臨時総会は常任理事会の承認を経て理事長 が臨時召集する。総会は構成員の3分の2以上の出席で成立する。
2 総会の議長は総会で選任する。議決は出席者の過半数の賛成により、賛否同数の 時は議長が決する。
3 総会に付する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業報告および事業計画
(2) 会計決算および会計予算
(3) 規約の改正
(4) 役員の選任
(5) その他、必要な事項
第13条 (常任理事会)
1 常任理事会は理事長、副理事長、部門長、常任理事、監事、事務局長、事務局次 長、事務局員をもって構成し、理事長が招集する。
2 常任理事会は構成員の3分の2以上の出席で成立する。
3 常任理事会は、緊急その他やむを得ない場合、理事長の承認を経て、総会に代わ ることができる。
第14条 (事業実行委員会)
1 事業実行委員会は理事長、副理事長、部門長、常任理事、監事、事務局長、事務 局次長、事務局員をもって構成し、理事長が招集する。
2 事業実行委員は、全日本合唱連盟、東北支部、本連盟の主催事業の運営に必要な 業務を遂行する。
第6章 会計
第15条 (資産の構成)
本連盟の資産は、会費、事業収益、補助金、その他の収入とする。また、会費の金額 は総会で決定する。
第16条 (会計の種類)
1 本連盟の会計は、一般会計と特別会計とする。
2 一般会計は、会費、事業収益、補助金、その他の収入をもって充てる。
3 特別会計は、基金となるべき収支により取得した財産の管理運用を経理する。
第17条 (経費の支弁)
1 本連盟の通常事業遂行に要する費用は、一般会計をもって支弁する。
2 特別会計の支出については、常任理事会の承認を経なければならない。
第18条 (会計年度)
本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31に終わるものとする。
第19条 (帳簿類の保存期間)
諸帳簿、証拠書類の保存期間は5年とする。
第7章 規約の変更および解散
第20条 (規約の変更)
本規約の変更については、総会出席者の3分の2以上の賛成を要する。
第21条 (解散)
本連盟の解散は、常任理事会において4分の3以上の議決を経なければならない。
第22条 (残余財産の処分)
本連盟の解散に伴う残余財産は、常任理事会において4分の3以上の議決を経て、本 連盟の目的と類似した公益社団法人または一般社団法人に寄付するものとする。
第8章 補則
第23条 (細則)
本規約の施行に必要な細則は、常任理事会の決議を経て別に定める。
第24条 (付則)
平成24年4月8日に部分改正し、同日より施行
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