
| 「りょうすけ君を救う会」規約 | |||||||||
| 第1条【名称】 | |||||||||
| 本会の名称を「りょうすけ君を救う会」と称する。 | |||||||||
| 第2条【事務局】 | |||||||||
| 主たる事務局を、千葉県富津市二間塚1962-2に置く。募金活動終了に伴い、富津市 下飯野153(富津市立飯野小学校内)に移転(2007.12.9) |
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| 第3条【目的】 | |||||||||
| 本会は海外での心臓移植手術を希望する「金子亮祐君」を救うための費用の募金活動を | |||||||||
| 行う非営利団体である。 | |||||||||
| 第4条【事業】 | |||||||||
| 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 | |||||||||
| 「金子亮祐君」を救うためにかかる渡航費・手術費・滞在費・会運営経費等の募金活動と | |||||||||
| 支援事業 | |||||||||
| 第5条【会員】 | |||||||||
| 「金子亮祐君」を救おうとするボランティアにより構成される。 | |||||||||
| 第6条【役員】 | |||||||||
| 会員総会の選出により以下の役員を置く。 | |||||||||
| 代表 1名・副代表 2名・事務局長 1名・会計 2名・運営委員 若干名とする。 | |||||||||
| 第7条【運営】 | |||||||||
| この会の活動を行うにあたって、運営委員会と会員総会を置く。 | |||||||||
| ➀運営委員会は、必要に応じて役員・委員の要請で三役が認めた場合に開催する。 | |||||||||
| 参加者は役員及び委員とする。 | |||||||||
| ➁会員総会は、設立・目標金額達成時・会解散時に開催する。参加者は会に携わる全ての | |||||||||
| 会員とする。 | |||||||||
| 第8条【会計】 | |||||||||
| ➀会運営経費などの入出金は、三役の承認後行う。 | |||||||||
| ➁支出に関して、領収書のない物に関しては出金をしない。 | |||||||||
| ➂「金子亮祐君」の医療費などを含めた総経費は、会解散時に全ての監査を行い、会員 | |||||||||
| 総会において会員に開示及び公表する。 | |||||||||
| 第9条【募金目標金額】 | |||||||||
| 募金目標金額は、移植医療費・渡航費・滞在費・事務局運営費を合わせた1億2800万 | |||||||||
| 円とする。 | |||||||||
| ※目標金額に達したときに、速やかに募金活動を停止する。 | |||||||||
| 第10条【余剰金の使途】 | |||||||||
| 精算後に余剰金が発生した場合、その余剰金は心臓移植後における「金子亮祐君」の | |||||||||
| 不測の事態に備えて、監査終了時点から3年間凍結し、運営委員会協議・承認の後に | |||||||||
| 移植医療に携わる機関・団体等に寄贈する。 | |||||||||
| 第11条【移植不可能な場合】 | |||||||||
| 「金子亮祐君」の容態急変など何らかの事由で移植不可能になった場合、運営委員会 | |||||||||
| 協議・承認の後に移植医療に携わる機関・団体等に寄贈する。 | |||||||||
| 第12条【事務局の解散】 | |||||||||
| 本会は目的の達成・「金子亮祐君」の容態急変など何らかの事由で移植不可能になり、 | |||||||||
| 支援を必要としなくなった場合に解散する。 | |||||||||
