
2010.3.28.更新
東京高裁、藤村啓裁判長は、3月17日、次のような判決を出しました。
判決の理由として、次のように述べています。
教育長通知は、教職員との間に何ら具体的な権利義務ないし法律関係を生じさせているものではない。
これまで、各校長から教職員に対して職務命令が発せられたことはないし、式次第や説得、指導に従わなかったことを理由に懲戒処分をした事例はなく、訓告等の行政上の措置も取られていない。
ここには何ら具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争が存しないのであり、このような訴えは法律上の争訟性を欠く不適当なものというべきである。
以上のとおり、国歌斉唱時に国旗に向かって起立し国歌を唱和する義務のないことの確認を求める本件訴えは具体的事件として法律上の争訟について提起されたものであると認めることができないから、本件請求に係る訴えはいずれも不適当なものとして却下を免れない。
この判決は、起立斉唱強制が意見か合憲かという問題の核心にかかわる5年間の論争について責任を回避し、門前払いの判決に逃げたものであって、無責任な不当判決である。
私たちは、3月25日、上告した。
3月25日、県教委に対して、申し入れを行いました。(申し入れ書・新聞記事)
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