第36号 平成20年6月 発行
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| 〜 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします 〜 |
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コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります
風上に向かって進め!!! 
〜 新事務所の屋根にウィンデックス(ヨットの風見)を取り付けることにしました |
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当事務所の移転OPENまでいよいよ約1カ月となりました。新事務所に「何か目印となるものを付けたい」と建築士の先生と打ち合わせをした結果、事務所の屋根に「ウィンデックス」というヨットの「風見」を取り付けることにしました。
当職は学生時代、体育会のヨット部に入っていました。ヨットというと、はたから見ると優雅なイメージを持つ方も多いとは思いますが、実は大変ハードなスポーツです。大学の4年間のうちほぼ半分の日を海の上で過ごしました。現在の当職の仕事に対する姿勢や性格はこの4年間で培われたと言っても過言ではありません。現在は当時身にまとっていた筋肉はそげ落ち、小麦色に焼けていた肌も不摂生から青白くなってしまっているため信じられない方もいるかも知れませんが、今でも当職の中では「長島=ヨット」なのです。新事務所にヨットの部品を取り付けることは、学生時代の海や風と戦っていたころの気持ちを忘れないためにも意味があることのように思ったのです。
ヨットは風だけの力で進む乗り物です。その風を読むのに役に立つのがマストのてっぺんに取り付けられたウィンデックスです。しっかりと風を捕まえることができるようにセール(帆)や舵をコントロールすることができれば、ヨットは風上に向かって進むこともできます(正確には風上に向かって斜め45°までしか進むことはできませんが)。司法書士の仕事も、時に向かい風に逆らい、風上に向かって進む必要があると当職は考えます。常に後ろから風を受け、順風満帆に船を走らせることができればそれに越したことはありません。しかし、時にはお客様のために、風上に舳先を向けて(困難な手段を選んで)走らなければいけないこともあります。そんな時に、しっかりと風を読み、堂々と風上に向かって進んで行きたいという気構えもこのウィンデックスにはこめられています。
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解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます
| 「支払いたくても受け取ってもらえない!」〜供託手続 |
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司法書士の業務の中に「供託」という手続があります。「供託」という言葉自体、あまり耳なじみのない方が多いと思います(当事務所でも供託の相談は年に何件かです)。ただ、知っているといざという時に役に立つ制度でもあるとおもいますので本号ではその「供託」について解説したいと思います。
1.供託とは?
供託とは、金銭・有価証券などを国家機関である供託所に提出してその管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
ただし,供託が認められるのは下記の場合に限られています。
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(1) 弁済のためにする供託(弁済供託) |
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(2) 担保のためにする供託(担保保証供託) ― 裁判上の保証供託/営業上の保証供託/税法上の担保供託 |
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(3) 強制執行のためにする供託(執行供託) |
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(4) 保管のための供託(保管供託) |
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(5) 没取の目的物の供託(没取供託) |
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なかなかイメージがわかないと思いますので(1)弁済供託の事例を 次ページ(裏面) で |
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