ながしま事務所通信
第31号 平成20年1月 発行 |
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〜 あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願いします 〜 | |||||
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ということで、今年も干支にちなんだ公約をできないかと考えましたが、「ねずみ」にちなんだ公約がなかなか思い浮かびません。「業績をねずみ算式にアップさせる」などという公約を掲げてしまうと実現が困難な上に、売上を重視するあまりお客様をないがしろにしてしまうおそれがあります。「窮鼠猫を噛む」などということわざも頭の中に思い浮かべましたが、当職は別に追いつめられているわけではないし… 結局、原点に立ち返り、「お客様のために「こまねずみ」のように忙しく動き回り一生懸命働きます」ということを宣言させていただくことにしました。ありがちであまりおもしろみはありませんが、当事務所の基本方針「お客様のために」ということから考えるとこれしか思いつきません。ただし、昨年の公約「猪突猛進しません」は引き続き継続させていただきます。ただ忙しく働き続けるというのではなく、今年は「お客様のために」しっかり確実に歩を進めつつ、「お客様のために」必要に応じて猛烈に動き回るというスタンスで仕事をしていきたいと思います。 |
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1.オンライン申請の可否 以前(平成19年まで)はオンライン申請を利用できる登記は商業・法人登記と一部の不動産登記に限られていました。そのため、当事務所においても商業登記のみを必要に応じてオンライン申請を利用してきたのですが、今年から不動産登記における「オンラインと書面の併用による申請」(業界内では「半ライン」と呼ばれています)が可能となったため、あらゆる登記(※注)についてオンライン申請を利用することが可能となりました。 ※注 ・オンライン申請をするには申請人の電子署名が必要となります。その他、ソフトの整備等オンライン申請に適したPCの環境を作る必要があるため、一般の方がご自分で登記申請される際にはオンライン申請をすることは、現時点では困難であると思われます。(司法書士の中でも現時点でオンライン申請に対応できている者は一部のみです) ・オンライン申請に対応していない登記所に対して登記申請する場合にはオンライン申請をすることはできません。 次ページ(裏面)へつづく |
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2.オンライン申請による登録免許税の控除額 オンライン申請をすることで登録免許税は「最高5,000円を限度として10%」控除されます(安くなります)。
3.控除対象となる登記 不動産登記 : 所有権保存登記・所有権移転登記、抵当権設定登記 商業・法人登記 : 設立登記 全ての登記について登録免許税額控除の対象になるわけではありませんので御注意ください。 4.その他オンライン申請のメリット 他にもオンライン申請によるによるメリットはたくさんあります。
当事務所では、全ての登記についてオンライン申請ができるよう対応を急いでおります。(現時点で一部の登記について対応できない場合がございます) ご不明な点はお気軽にご相談ください。 |
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