ながしま事務所通信
第19号 平成19年1月 発行 |
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〜 あけましておめでとうございます 今年もよろしくお願いします 〜 | |||
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正直、昨年は当事務所にとって「猪突猛進」の1年でした。顧客を増やすために東奔西走して業務を拡大、事務所スペースの拡張も実現し、スタッフの数も増えました。当職一人では回らない程仕事が増え、優秀なスタッフの力を借りてなんとかかんとか全ての仕事をこなしてきました。本当に「猪突猛進」の気持ちで突っ走って来た1年であったように感じています。 平成18年は確かに大変充実した1年でしたが、平成19年も同じように…でいいのでしょうか?自問自答した結果、今年はそれではいけないと考えるようになりました。「猪突猛進」とはむしろ逆、当職が事務所開設当初抱いていた気持ちに立ち戻り、ただ「仕事をこなす」というのではなく、 一人一人のお客様の気持ちを酌んで、それぞれのお客様に合ったきめ細かいサービスを提供しする。 ミスのないように細心の注意を払い、お客様に迷惑をかけることのないようにする。 ことを、今年の目標に掲げたいと思います。 今年の当事務所は、猪というより2年後の干支である牛のように、ゆっくり確実に歩をすすめて行きたいと思いますので、よろしくお願いします。 |
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![]() 改正貸金業規制法・改正出資法 〜 多重債務者を減らすために 消費者金融をはじめとする貸金業者への規制を強化する改正貸金業規制法、改正出資法など一連の関連法が昨年12月13日に参議院で可決され、成立しました。いまや社会問題となっている「多重債務者」の発生を防ぐための法改正が実現したことになります。 当初、消費者金融業者に配慮した、形骸化した改正案が与党内で出されたりもしましたが、一応の効果が期待できるカタチで改正法が成立したことで、当職もとりあえず安堵しております。 本号では、そのその「改正貸金業規制法」、「改正出資法」について解説していきたいと思います。 改正点(概略) @ 出資法の上限金利の引き下げ 刑事罰を伴う出資法の上限金利(年29.2%)が利息制限法(同20%)の水準へ引き下げられます (2009年中に実施) → これにより多重債務問題の温床とされてきたいわゆる「灰色金利(グレーゾーン金利)」(※)が撤廃されます。 次ページ(裏面)へつづく |
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