ながしま事務所通信
第11号 平成18年5月 発行 |
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〜 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします 〜 | |||
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たしかに司法書士として「できないことはできないとはっきり言う」こと、毅然とした態度で仕事をすることは大事だと思います。でも、たとえお役所と喧嘩してでも「お客様の希望にできる限り応えたい」という姿勢で仕事に臨むことがそんなに悪いことでしょうか?正直、そのベテラン司法書士の意見に当職は強い反感をおぼえました。 司法書士は法務局や裁判所(お役所)を相手に毎日仕事をしています。お役所を怒らせると今後の仕事がやりにくくなってしまいます。他の顧客に迷惑をかけないためにも、お役所を敵に回すようなことはすべきでないという考え方もあるとは思いますが、当職の理想とする司法書士の考え方ではありません。 当職は「お役所」の方ではなく、常に「お客様」の方を向いて仕事を進めていきたいと考えています。 |
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![]() 有限会社はどうすればいい?(平成18年5月1日新会社法施行) 平成18年5月1日に新「会社法」が施行されました。これより有限会社の制度が廃止されます。 制度が廃止されることによって既存の有限会社はどうなるのでしょうか?本号ではそんな疑問に答えて行きたいと思います。 @ 既存の有限会社はそのまま存続できます! 「新会社法施行後は有限会社は解散しないといけないの?」とか「株式会社に組織変更しないといけないのでは?」といった心配をされる方もいますが、そんな心配は無用です。 既存の有限会社は、商号は今までのままで「特例有限会社」という分類の株式会社として存続することが可能なのです。新会社法ではこの場合、「有限会社」の文字を商号に残した株式会社として取り扱われます。「社員」は「株主」、「持分」は「株式」、「出資一口」は「一株」とみなされ、 会社法施行日における「発行可能株式総数および発行済株式の総数」は「資本の総額を出資一口の金額で割った数」とされます。 結論を言うと、既存の有限会社は新会社法が施行されても 「何もする必要はない」 のです!!! A 「特例有限会社」を新たに設立したり「特例有限会社」に組織変更することはできません! 会社法施行後は、存在する会社類型は株式会社(特例有限会社を含む)と持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)だけとなります。 では、同じ株式会社でも「特例有限会社」はどのような特徴があるのでしょうか? 主な特徴は以下の2点です。 1.役員の任期に定めがない 2.決算公告の義務がない この2点(役員の任期と決算公告の義務)ないということは、そのための費用(役員変更登記の費用と決算公告費用)を節約することができることを意味します。「特例有限会社」は結構お得な会社なのです。(次ページでもう少し詳しく) 次ページ(裏面)へつづく |
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