ながしま事務所通信
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| 〜 知らなくてもなんとかなるかもしれないけど、知ってたらきっと役立つ情報をお届けします 〜 | ||
コラム:当職が感じたことを徒然なるままに綴ります第1回目の今回は、簡単な自己紹介です
今年7月より、地元岡崎(上地)で事務所を開業させていただくことになりました。 デスクワークはあまり好きではないので、できるだけお客様の元に自分から出向いてお話を伺う 「フットワークの軽い司法書士」でありたいと思っています。 どうぞよろしくお願いします。 |
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解説:登記・相続・裁判等司法書士に関連の深い事項を解説していきます権利証がなくなる!!! 金融機関の融資担当者の方や宅建業者の方はもうすでにご存じだと思いますが、今年の3月7日より新不動産登記法が施行され、登記のシステムが大きく変わりました。 登記を申請するに当たって、「登記原因証明情報」なる書面を用意しなければいけない取り扱いになり、権利証をなくしたときの「保証書」の制度が別の制度(「事前通知制度」と「本人確認情報」)に代わりました。 さらには今後、「権利証」の廃止、「オンライン申請」の開始といった登記手続きの大幅な変更が段階的に行われていきます。 (名古屋法務局岡崎支局では今年末より運用予定です) 小難しい話はこれくらいにしておいて、少しわかりやすく「権利証」の廃止について、Q&A形式でお伝えしましょう。 不動産を売却したり、担保に入れたりする場合、原則この「権利証」を登記所に提出しなければなりません。つまり、元来登記所は「権利証」を提出できる者のみを不動産について正当な権利を有するものとして取り扱ってきたんです。 次ページ(裏面)へつづく |
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この「登記識別情報」が「権利証」の代わりになります。つまり、不動産売却等の場合には「登記識別情報」を登記所に提供することになります。すなわち今後は、登記所は「登記識別情報」を知っている者のみを不動産について正当な権利を有するものとして取り扱うようになります。 「登記識別情報」は「見せない・教えない・渡さない」が大原則ですが、厳重な管理をする自信がないという方には、登記が完了しても「登記識別情報」を通知してもらわない制度や、一度通知された「登記識別情報」を失効させる制度(登記識別情報失効制度)もあります。 新不動産登記法についての詳細は随時掲載していきたいと考えています。 疑問等がございましたらメール又はお電話でお問い合わせください。 次号の解説は「改正商法最新情報」の予定です |
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