突然ですが、「X スタンパー」って知っていますか ?
知っているという人は、以上終了です。お疲れ様でした。
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ワタシは3つ持っています。
家に1個と会社に2つ。
ところで「シャチハタ」って持ってますか ?
おそらく持っていると言える人はたった一人でしょう。
「シヤチハタ株式会社」のオーナーさんその人です。
もぅ、お分かりですね。
世に数多くあるように、製品があまりに有名で、会社の名前で呼ばれてしまっている一例が、この「シャチハタ」です。
みなさんがお持ちのこの自動式のハンコは、「X スタンパー」といいます。
「シヤチハタ」でも、この混乱を避けるべく、「シャチハタネーム」という製品名に変えているようですが、正式な名前は「X スタンパー」。
「シヤチハタ」は会社名です。
いいですか、ここんところよ〜く頭にたたきこんでおいて下さいよ。
そんな中、いよいよ暮れも押し迫り、「年末調整」の時期がやってきた。
このような「公文書」に多いのが「シャチハタ不可」。
上記事情を鑑みると「シャチハタ不可」というのは、
「シャチハタ社、使用禁止」
というように見えなくもない。
エト、どうしても見えないという人は、「シャチハタ不可」の"シャチハタ"の部分を自分の会社の名前に置き換えてみてね。
ほら、どうですか。
「あーた達は、書類自体持ってきちゃダメよ」
と言われているような気がしてくる。
一体、ここんところ「シヤチハタ」の方たちは、どう思っているのだろうか。
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毎年やってくるサラリーマンのささやかな楽しみ「年末調整」。
しかし、かの会社は『不可』なのだ。
転居願い・出生届け・婚姻届・・・・人生には節目が多い。
しかし、役所に行くたびに、
「あぁ、おたくの会社、不可っ」
と決め付けられてしまう。
そう思って、先日、広報 (でいいのかな?) に問い合わせてみました。
対応していただいたのは、「シヤチハタ株式会社 お客様相談室」 ○泉さんです。
こんなくだらない質問に回答いただいてスミマセン。
以下、回答の全文 (改行など一部編) です。
前略
日頃より弊社製品をご愛用いただきまして誠にありがとうございます。
お問合わせいただきましたシヤチハタネームの使用目的上の制約(ハンコとして認められるか否か)につきましてはそれぞれの機関が定めるところにあり、弊社にて判断致しかねますが、銀行及び行政等で、公文書として使用できない局面はございます。印字面がゴムであることが理由の1つであると思われます。
また、シヤチハタネームの発売当初(昭和40年代)、捺印印影の滲みが大きかったことも、使用できない理由の一つと考えられますが、現在はインク並びに印字体の改良により、朱肉の印影と同様に捺印印影の長期保存が可能になり又、ニジミの少ない製品となっております。
尚、製品の取扱説明書並びにカタログには『ゴム製の印字体は、捺印時に変形し印影が変わる可能性がございますので、“印鑑証明には使用しないで下さい”』との記載を行い、ご理解をお願い致しております。
以上の次第ですので何卒宜しくお願い申し上げます。 草々
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要はですね、
1.初期商品に限った「印影」の滲み、及び保存性
2.製品特性による「印影」の微妙な変化の可能性
ということで「シャチハタ不可」という古い因習ができあがってしまったのですね。
従がって、印鑑証明のような、「厳密に印影の形が問題となる」場合を除いて、「X スタンバー」の使用が不可である明確な理由は現在何もないのだ。
「シヤチハタ株式会社」の方々にも、前途洋々な人生が広がっていた。
よかったですね。
ちなみに、「シヤチハタ」の商号は、名古屋のシンボル「シャチ」を「旗」じるしとして掲げた由来によるそうだ。
ワタシは知らなかったが、東海域では常識らしい。
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さぁ、ここまで読んでしまったあなた。
もぅ、恐れ多くも「シャチハタ買ってきて」なんて言葉は使えません。
「X スタンパー」もしくは「シャチハタネーム」という正しい商品知識を用いましょう。
●シヤチハタ株式会社
〒451-0021 名古屋市西区天塚町4-69
TEL:052-523-6935 FAX:052-521-3664
http://www.shachihata.co.jp
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