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事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときは、後遺障害保険金として、保険金額(例は表1、2)に表5の各区分の割合を乗じた額が支払われる。 後遺障害とは身体に残された将来においても回復できない機能の重大な障害または身体の一部の欠損で、かつ、その原因となった障害がなおった後のものをいう。 例 : 後遺障害保険金額が1千万円で、表5の割合が5%のとき ⇒ 後遺障害保険金=1千万円 x 0.05=50万円 (注)同表の「外貌」とは、顔面・頭部・頸部(くび)をいう。 |
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保険金の請求には、表6の 水色 の書類が必要。 同表の示談書は保険会社の事前の承認が必要。 |
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損害保険会社のホームページ上には自転車保険の記載は無いが、全ての損害保険会社は、商品として「自転車総合保険」を持っており、パンフレットもあったが、2004年以降廃止する保険会社が増えている。 約款は契約後でないと出さないと言う保険会社もある。主な損害保険会社を表7に示す。 (自転車保険を廃止した損害保険会社があれば、表紙のゲストブックより連絡頂けると幸いです。) |
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自転車の事故件数(警察庁統計)は、表8の通り。 車道では自動車との事故が多く、歩道では歩行者との事故が多い。 自転車レーン を設けると、事故が大幅に減少することが知られている。 自転車乗用中の死者数(警察庁統計のリンク)
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