アクセスカウンター



第一種電気工事士免状の取得方法

       

第一種電気工事士試験合格者は、次の(a)に掲げる工事以外の電気に関する工事に、下記(b)の期間従事した場合、電気工事士にもとずき都道府県知事に所要の申請をすることにより、第一種電気工事士免状が取得できます。

 

(a)    実務経験の対象とならない工事

@    電気工事士の定義で電気工事から除かれている[軽微な工事]及び「軽微な作業」

A    電気工事士法でべつの資格が必要とされている「特殊電気工事」(自家用電気工作物に係る電気工事士にうちネオン工事および非常用予備発電装置工事をいう)

B    5万ボルト以上で使用する架空電線路に悪化る工事

C    保安通信設備に係る工事

(b)    実務経験の期間

@    大学高校専門学校の電気工学課程の卒業者の場合:卒業後3年以上

 電気理論、電気計測、電気機器、電気材料、送配電、製図および電気法規を習得していることが必要

A    その他の方の場合:5年以上

 なお、いずれの場合も試験合格以前の実務経験も対象となりますので、合格時にすでに上記に実務経験を満たしておれば、すぐにでも都道府県知事に申請することができます。

第一種電気工事士の資格取得フロー

(第一種電気工事士試験の受験から免状の交付までのフローをしめします。)

 

(1)  受験者(資格制限はとくにありません)

      ↓

(2)  第一種電気工事士の受験申請(7月上旬〜下旬)

     ↓

(3)  第一種電気工事士の筆記試験(10月上旬(日曜日))

     ↓

(4)  第一種電気工事士筆記試験合格者(11月中旬は発表)

     ↓

(5)  第一種電気工事士技能試験(12月上旬(日曜日)

      ↓

(6)  種電気工事士試験合格者(翌年1月上旬発表)

     

(7)  第一種電気工事士;所定の実務経験

     ↓

(8)  都道府県知事へ第一種電気工事士免状の交付申請

      ↓

(9)  都道府県知事から第一種電気工事士免状の交付

     ↓ 
(10) 第一種電気工事士免状取得者

    

 
フレミングの左手の法則
(1日目)


公式(2日目)

コンデンサ(3日目)
いっしょにがんばろう!