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新会社法施行後の法人設立について

登記費用大幅値下げしました!          

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平成18年5月1日新会社法施行により、会社の設立が容易にできるようになりました。

株式会社設立

資本金1円、発起人1名、取締役1名でも登記が可能です。

株式会社設立の費用はこちらから。総額で246,535円(登録免許税込み)にな
ります。

 会社法施行前までは株式会社設立には1000万円以上の資本金が必要でした。 しか
し、現在ではこのような規制は無くなり、たとえ資本金が1円であっても株式会社を設立す
ることができます。
今までも資本金1円から株式会社を設立できる制度はありましたが、これはあくまで特例
であり、5年以内の増資が義務づけられていました。新法施行後は、5年後の増資も必要
なく、資本金1円のままで会社は存続できることになりました。

 会社法施行前までは株式会社設立においては3人以上の取締役と1人以上の監査役
を置く必要があり、取締役会の設置も義務付けられていました。
しかし会社法施行後は、株式譲渡制限会社であれば、取締役1人だけで株式会社を設立
することが可能になり、取締役会や監査役の設置は義務付けられていません。

 従来の株式会社では、役員の任期は取締役2年、監査役4年とされていました。しかし
新法施行後は株式譲渡制限会社であれば、取締役や監査役の任期を最長10年にする
ことができます。

株式会社設立の詳細はこちらから。総額で246,535円(登録免許税込み)にな
ります。


会社設立手続に関するお問い合わせは、横浜の今井章義司法書士事務所まで
(電話相談無料) 045−681−4832   お問合せフォームはこちら


合同会社設立

資本金1円、代表社員1名でも登記が可能です。

 すべての社員(会社の出資者)は、出資の限度額で責任を負う有限責任社員です。
有限責任とは出資した範囲内でしか責任を負わないということで、個人事業(無限責任)と
は違い、リスクが小さといえます。
又、同じ小規模事業の会社形態として、合名会社・合資会社がありますが、いずれも無限
責任を負う社員が必要であり、出資者には大きなリスクがあります。

 合名会社や合資会社は、社員全員の責任を有限責任とする定款変更後、持分会社の
種類変更登記をすることにより合同会社にすることができます。

合同会社設立の詳細はこちらから。総額で103,785円(登録免許税込み)にな
ります。


有限会社設立


平成18年5月1日施行の新会社法により、新しく有限会社を設立することは、できなく
りました。既存の有限会社は新会社法施行後も、特例有限会社として存続できます。

有限会社は商号変更することにより株式会社に変更することもできます。


有限会社から株式会社への商号変更登記の詳細はこちらから。
総額で114,235円(登録免許税込み)になります。




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商業・法人登記管轄区域  ・・・  神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局
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