抵当権抹消の必要書類・登記費用登記費用大幅値下げしました! 低価格の理由はこちら 消費税込みの価格です(税抜4,380円)、他と比較して下さい。
不動産が1個の場合
不動産が2個(土地1個、建物1個)の場合
・ 上記費用は不動産1〜2個の場合です。不動産が3個の場合は、13,900円、不動産の 数が4個以上の場合は、別にお見積もり致しますのでお電話ください。 ・ 不動産が横浜市中区・西区・南区の場合は、1,000円引き。(法務局送料がかかりません) ・ オンライン庁(本局・栄出張所等)は、完了後、法務局より登記完了証が交付されますが、 登記事項証明書を取得することをお薦めします。(別料金1通1,500円印紙代込) ・ 登記簿上の住所の変更がある場合は住所変更登記が必要になります。 ・ 上記報酬額は一般的な抵当権抹消登記の場合です。 ・ お見積もりは、お気軽にお電話を。 045−681−4832 ・ 上記抹消費用は、神奈川・東京、地域限定特別価格です。 ・ お客様が法務局へ行く必要はありません。当事務所に書類を持参又は郵送頂ければ 結構です。 郵送による抹消ご依頼の流れはこちら ・ 独立行政法人住宅金融支援機構 「旧・住宅金融公庫」の抵当権抹消登記・ 日本政策金融公庫 「旧・国民生活金融公庫 」の抵当権抹消登記も承ります。 尚、抵当権抹消登記の前提として抵当権移転登記が必要となる場合、移転登記の費用は 当事務所が直接公庫に請求します。お客様に移転登記の費用が、かかることはありません ので、ご安心下さい。 事務所案内
決めることができるようになりました。当事務所の抵当権抹消費用は、通常、銀行等に 依頼した時の費用と比較すると2分の1から3分の1の価格になります。 又、ホームページで低価格の表示をしている司法書士事務所の抹消費用の合計額に はほとんど差がありませんので、確実な登記をするためにも近隣の司法書士に依頼 することをお勧め致します。当事務所は神奈川県・東京都の抵当権抹消登記を中心に 扱っており、 他地域の抵当権抹消登記は通常料金とさせて頂いています。 ◆ 必要書類 ・ 登記原因証明情報(解除証書等)・抵当権設定契約書(登記済証) ・ 抵当権者(銀行・ローン会社など金融機関)の資格証明書(発行日より3ヶ月以内のもの) ・ 抵当権者の委任状・不動産所有者の委任状 抵当権抹消には一般的に上記の書類が必要になります ★抵当権抹消登記は、ローン完済後に金融機関から返却された書類一式を お送り頂ければ、来社して頂かなくても登記手続をすることができます。 こちらの委任状をプリントアウトし、署名・押印ください。 事前にお電話でご相談ください。 郵送による抹消ご依頼の流れはこちら (横浜市・川崎市・横須賀市・藤沢市・鎌倉市・逗子市・茅ヶ崎市・平塚市・大和市 厚木市・海老名市・相模原市・綾瀬市・伊勢原市・座間市・秦野市・三浦市 ・ 小田原市・南足柄市・東京都内及びその近隣地域) (送付先)〒231−0004
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||