会社を作る│会社設立は横浜の今井章義司法書士事務所へ


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登記費用大幅値下げしました!          

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設立費用総額で246,535円になります。 (実質手数料6,500円)

司法書士に依頼して44,000円の節税。 他と比較して下さい。

報酬
実費(登録免許税等)
株式会社設立登記
(添付書類作成代込み)
43,800円
146,000円
電子定款作成・認証
5,000円
52,000円
登記事項証明書
500円
700円
小計
49,300円
198,700円
消費税額
2,465円
源泉所得税額
−3,930円
合計
246,535円

* 当事務所は登記のオンライン申請に対応しており、登録免許税150,000円が146,000円で済みます。
 (平成23年7月1日より減税額が5,000円から4,000円に変更されました。)
* また電子定款認証にも対応していますので、定款に貼る印紙代4万円が不要です。
  合計で44,000円の節税になります。
  → これらのお得な減税に関する説明はこちら  重要 是非お読み下さい!

・ お急ぎのお客様は上記報酬額で8〜12営業日以内の登記申請も可能です。
・ オプションで、印鑑カード・印鑑証明書を取得致します。(別料金 3,000円)

  安いだけではありません 司法書士が登記完了まで全て代行致します。
・ 書類作成の他、類似商号の調査、公証役場での定款認証手続、法務局への登記申請は当事務所
  がすべて行います
ので、お客様自身が公証役場や法務局へ行って頂くことはございません。
  全て代行しますので手続が早く完了します。急いで会社を作りたい方は是非ご連絡下さい。
・ 設立される方はこちらのチェックリストにそって、会社の登記内容をお決め下さい。

・ 上記報酬額は一般的な場合です。定款の内容等、特別なご依頼の場合は費用が変わ ることが
  ありますので、詳細はお電話でお問い合せください。 電話 045−681−4832

・ お客様がご自分で登記される場合は、登録免許税15万円と定款に貼る印紙代4万円がさらに、
  必要になるため、実費として約244,000円がかかります。
  当事務所にご依頼いただいた場合と、6,500円程しか差がでません。


  総額でみると、実質手数料6,500円で会社設立ができます。

  (印紙不要の電子定款認証には専用のハード・ソフト・電子証明書等が必要です。)
  → お得な電子定款に関する説明はこちら
  → 会社設立は自分ですると損をする 詳しい説明はこちら

・ 上記費用は、神奈川・東京地域限定特別価格です。
  千葉県・埼玉県の株式会社設立はプラス13,000円でお受け致します。
  その他日本全国対応致しますので、お気軽にご相談ください。
  (但し、神奈川・東京・千葉・埼玉以外は定款の受取に公証役場に行っていただく必要があります)

・ 資本金が2,000万円までの場合の報酬額・登録免許税です。
  資本金が2,000万円を超える場合の費用は、別にお見積もり致します。
・ お見積もりは、お気軽にお電話を。
 045−681−4832     会社設立のホームページ トップへ        

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会社を作る方のお力になります。手続手順のご案内

会社を作る方、ご相談下さい。手続手順詳細のご案内
※1 : 会社の登記内容をこちらのチェックリストにそってお決め下さい。
     会社の事業目的(定款の内容)を決める時はこちらを参考にされると便利です。
※2 : 銀行払込は、発起人個人の普通預金口座に入金頂くだけで結構です。
    (法改正により、銀行の払込金保管証明書は不要になりました。)


会社を作る方、ご相談下さい。必要書類のご案内

お客様にご用意頂く書類

 発起人の印鑑証明書 ・ 取締役、代表取締役の印鑑証明書

当事務所で作成する書類

 定款 ・ 発起人決定書 ・ 代表取締役選定書 ・ 就任承諾書 ・ 資本金証明書
  払込みがあったことを証する書面 ・ 委任状 ・ 印鑑届出書 ・ 印鑑カード申請書
  登記申請書

会社を作るには、一般的に上記書類が必要になります。


会社設立登記は、来所頂かなくても書類の郵送により手続を進めることも可能です。
  お電話いただければ「郵送による手続の流れ」をFAX致します。
  電話 045−681−4832   お問合せフォームはこちら


合同会社の設立は、総額で103,785円(登録免許税込み)になります。
  詳しくはこちらをクリック


有限会社設立についてはこちらをクリック

司法書士は会社設立登記の専門家です!
   急いで会社を作りたい方は是非ご連絡下さい。

 会社設立登記は、迅速確実な登記をするためにも登記の専門家である司法書士に依頼す
 ることをお勧め致します。
  → 会社設立を当事務所に依頼するメリット(当事務所が多くのお客様に選ばれる理由)
  → 会社設立は自分ですると損をする 詳しい説明はこちら


 株式会社を設立される方はこちらのチェックリストにそって、株式会社の登記内容をお決め
 下さい。 会社の事業目的(定款の内容)を決める時はこちらを参考にされると便利です。


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横浜地方法務局 本局 登記事務の管轄

商業・法人登記管轄区域  ・・・  神奈川県横浜市・川崎市内全域
平成21年11月24日(火)から,川崎市内の商業・法人登記管轄区域が横浜地方法務局
本局法人登記部門に変更となりました。

当事務所の主な対応地域

神奈川県
(横浜・川崎・横須賀・藤沢・鎌倉・逗子・茅ヶ崎・平塚・大和・ 厚木・海老名・相模原
綾瀬・伊勢原・座間・秦野・三浦 ・小田原・南足柄)
東京都全域・その他関東近辺
その他地域でも対応可能ですのでご相談ください。