
不動産登記は司法書士の業務になります
■ 建物を新築・建替えした時 → 表題登記・所有権保存登記
■ 不動産を売買して所有者が変わった時 → 所有権移転登記
■ 不動産を生前贈与して所有者が変わった時 → 所有権移転登記
■ 離婚して不動産の名義を変更する時(財産分与) → 所有権移転登記
■ 不動産の所有者が死亡して相続がおこった時 → 所有権移転登記
■ 不動産を所有している人が住所や氏名を変更した時
→ 所有権登記名義人表示変更登記
■ 不動産を担保に銀行等が抵当権を設定した時 → 抵当権設定登記
■ 不動産を担保に銀行等が根抵当権を設定した時 → 根抵当権設定登記
■ 不動産を担保にしていて銀行ローン等の返済が終わった時
→ 抵当権抹消登記
あなた、又は、あなたのお近くに、このようなケースがございましたら、お気軽にご相談 下さい。
横浜の今井章義司法書士事務所
まずは、お電話を!(電話相談無料) 045−681−4832
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商業登記は司法書士の業務になります
★ 2006年5月1日に新会社法が施行され、株式会社が資本金は1円から、
取締役は1名より設立することができるようになりました。
★ 有限会社は商号変更することにより株式会社に変更することができます。
詳しくはお電話でお問い合せください。
■ 株式会社を作る時(電子定款対応印紙4万円不要) → 株式会社設立登記
■ 有限会社設立について → 有限会社設立登記
■ 有限会社を株式会社に変更する時 → 商号変更による株式会社の設立登記
■ 株式会社の役員の任期が満了した時 → 役員変更登記
■ 会社の役員が新たに就任又は辞任等をした時 → 役員変更登記
■ 株式会社の取締役を1名にする時 → 取締役会廃止登記
■ 株式会社の監査役をなくす時 → 監査役廃止登記
■ 取締役・監査役の任期を10年に変更する時 → 定款変更・役員変更登記
■ 会社が新株を発行して資本金を増やした時 → 新株発行登記
■ 会社の所在地を変更する時 → 本店移転登記
■ 株式会社が営業所(支店)を設置する時 → 支店設置登記
■ 株式会社が営業所(支店)を廃止する時 → 支店廃止登記
■ 会社が会社の名称を変更した時 → 商号変更登記
■ 会社が事業内容を変更、追加、削除した時 → 目的変更登記
■ 会社を廃業する時 → 解散・清算人就任登記
■ 会社の清算手続きが完了した時 → 清算結了登記
■ 会社を合併や営業譲渡、有限会社から株式会社への
組織変更等の企業再編をする時
→ 合併・組織変更等の登記
■ 確認株式会社・確認有限会社について トップへ
確認会社は、解散事由を廃止する定款変更手続きとその登記申請を行う事
で、資本金を増資しなくても会社を存続させる事ができます。
詳しくは、お電話でご相談ください。
会社や法人についての登記は、登記義務が課されています。
登記を怠ると会社の代表者に過料の制裁が科されることがあります。
当司法書士事務所では、株式会社・有限会社・合同会社・各種法人登記の 手続き代行をお手伝いしています。
登記費用はお気軽にご相談下さい(電話相談無料)
横浜市の今井章義司法書士事務所
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表示登記は土地家屋調査士の業務になります
■ 建物(家屋や車庫・倉庫など)を新築や増築した時 → 新築・増築登記
■ 建物を取り壊した時 → 建物滅失登記
■ 農地を宅地や駐車場などに変えた時 → 地目変更登記
■ 2筆以上の土地を1筆にしたい時 → 合筆登記
登記費用・報酬のお見積は、お気軽にお電話を!
横浜の今井章義司法書士・土地家屋調査士事務所
045−681−4832
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建物 マンション 土地の名義変更・法定相続人特定・遺産相続・遺産分割協議書作成・ 遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言等)・生前贈与・婚姻期間20年の夫婦間贈与契約・ 贈与税の配偶者控除・財産分与(離婚)・住宅ローンの完済・根抵当権抹消
電子定款作成・定款変更・起業・株式譲渡制限の設定・取締役の任期伸長・監査役の 任期伸長・募集株式の発行・資本金の額の変更・有限会社から株式会社へ変更・
新会社法 による会社設立・株式会社の取締役会廃止・監査役設置会社・清算結了・合同会社の設立・ 法人設立について・税理士の紹介・その他各種法人登記

商業・法人登記管轄区域 ・・・ 神奈川県横浜市内全域
中区・西区・南区・港南区・磯子区・金沢区・港北区・鶴見区・神奈川区・
都筑区・青葉区
緑区・瀬谷区・旭区・保土ヶ谷区・戸塚区・泉区・栄区
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