吹上地区まちづくり協議会規約
(名称)
第1条 この会は、吹上地区まちづくり協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を吹上地区公民館に置きます。
(目的)
第2条 本協議会は、歴史と文化の香り高いいぶきの里の豊かな地域資源を活かし、快適な生活環境を創り出すため、この地域に関わる人達が自ら調査、研究、実践を行い、笑顔の里のまちづくりを将来にわたって推進することを目的とします。
(事業)
第3条 本協議会は、目的を達成するために次の事業を行います。
(1) まちづくりに関する調査、研究、広報に関すること。
(2) まちづくり意識を高めるためのイベント等の企画、実施に関すること。
(3) 各自治会、その他各種団体等のまちづくり活動との連絡調整に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 本協議会は、吹上地区内に居住する者及び本協議会の目的に賛同する個人又は団体を会員として組織します。
(委員)
第5条 本協議会に次の委員を置きます。
(1) 吹上地区まちづくり協議会準備会委員であった者 15名以内
(2) 公募による委員 30名以内
(役員)
第6条 本協議会に次の役員を置き、委員の中から総会で選任します。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 庶務 2名
(4) 会計 2名
(5) 監事 2名
2 会長は、会務を総理し、本協議会を代表します。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理します。
4 庶務は、会の庶務を行います。
5 会計は、会計事務を処理します。
6 監事は、会計を監査します。
(任期)
第7条 役員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
(機関)
第8条 本協議会に、総会、役員会、常任委員会及び専門委員会を置きます。
(総会)
第9条 総会は、年1回開催します。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に開催することができます。
2 総会は委員、各自治会長及び別表に掲げる各関係団体代表者が構成員となります。ただし、会長が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができます。
3 総会は会長が招集し、委任状を含めた構成員の過半数の出席で成立します。可否同数のときは議長の決するところによります。
4 総会の議長は構成員の中から選出し、次の事項を審議します。
(1) 事業報告及び収支決算に関すること。
(2) 事業計画及び収支予算に関すること。
(3) 規約の改廃に関すること。
(4) 役員の選任に関すること。
(役員会)
第10条 役員会は、会長が招集し随時開催します。
2 役員会は、会長が議長となり次の事項を審議します。
(1) 総会に付議する事項に関すること。
(2) 事業の執行に関すること。
(常任委員会)
第11条 常任委員会は、本協議会の委員全員で構成します。
2 常任委員会は、事業の執行に関する計画立案及び次条に定める専門委員会の全体調整を行います。
(専門委員会)
第12条 第3条の事業の実施機関として、次の専門委員会を置きます。
(1) 福祉・ふれあい・生きがい委員会
(2) 歴史・文化・自然保護委員会
(3) 地場産業・有機農業・朝市委員会
2 本協議会の委員は、いずれかの専門委員会に所属します。
3 各専門委員会に委員長及び副委員長を置き、専門委員会に属する委員の互選によりこれを定めます。委員長は副会長を兼務することとします。
(経費)
第13条 本協議会の経費は、1戸年額20円の負担金、寄附金、事業収益その他の収入をもってこれに充てます。
(会計年度)
第14条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとします。
(補則)
第15条 この規約に定めるもののほか、本協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めます。
附 則
この規約は、平成19年11月12日から実施します。
(設置)
第1条 吹上地区まちづくり協議会規約第15条の規定に基づき、広報委員会を設置します。
(業務内容)
第2条 広報委員会は、次の業務を行います。
(1) 吹上地区まちづくり協議会広報紙「いぶきの里だより」の編集及び発行に関する業務
(2) 吹上地区まちづくり協議会のホームページ及びブログの編集及び管理に関する業務
(3) その他吹上地区まちづくり協議会の広報に関する業務
(委員)
第3条 広報委員は、吹上地区まちづくり協議会会長が委嘱します。
2 広報委員会に委員長及び副委員長を置き、広報委員の互選により選出します。
3 委員長は、広報委員会を代表し、広報委員会を総括します。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を行います。
(会議)
第4条 広報委員会の会議は委員長が召集します。
2 委員長は、会議の議長となります。
3 委員長は、必要があると認めるときは、広報委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができます。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とします。ただし、再任を妨げません。
(委任)
第6条 この内規に定めのない事項は、委員長が別に定めます。
附 則
この内規は、平成20年1月15日から実施します。
